この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。
建築士法
第一章 総則
この法律で「建築士」とは、一級建築士、二級建築士 及び木造建築士をいう。
この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理 その他の業務を行う者をいう。
この法律で「二級建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理 その他の業務を行う者をいう。
この法律で「木造建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に関し、設計、工事監理 その他の業務を行う者をいう。
この法律で「建築設備士」とは、建築設備に関する知識 及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者をいう。
この法律で「設計図書」とは建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図 その他これに類するものを除く。)及び仕様書を、「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することをいう。
この法律で「構造設計」とは基礎伏図、構造計算書 その他の建築物の構造に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの(以下「構造設計図書」という。)の設計を、「設備設計」とは建築設備(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備をいう。以下同じ。)の各階平面図 及び構造詳細図 その他の建築設備に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの(以下「設備設計図書」という。)の設計をいう。
この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。
この法律で「大規模の修繕」又は「大規模の模様替」とは、それぞれ建築基準法第二条第十四号 又は第十五号に規定するものをいう。
この法律で「延べ面積」、「高さ」、「軒の高さ」又は「階数」とは、それぞれ建築基準法第九十二条の規定により定められた算定方法によるものをいう。
建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令 及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
左の各号に掲げる建築物(建築基準法第八十五条第一項 又は第二項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章中同様とする。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計 又は工事監理をしてはならない。
学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーデイトリアムを有しないものを除く。)又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が五百平方メートルをこえるもの
木造の建築物 又は建築物の部分で、高さが十三メートル 又は軒の高さが九メートルを超えるもの
鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロツク造 若しくは無筋コンクリート造の建築物 又は建築物の部分で、延べ面積が三百平方メートル、高さが十三メートル 又は軒の高さが九メートルをこえるもの
延べ面積が千平方メートルをこえ、且つ、階数が二以上の建築物
建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕 若しくは大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、修繕 又は模様替に係る部分を新築するものとみなして前項の規定を適用する。
前条第一項各号に掲げる建築物以外の建築物で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士 又は二級建築士でなければ、その設計 又は工事監理をしてはならない。
前条第一項第三号に掲げる構造の建築物 又は建築物の部分で、延べ面積が三十平方メートルを超えるもの
延べ面積が百平方メートル(木造の建築物にあつては、三百平方メートル)を超え、又は階数が三以上の建築物
前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
都道府県は、土地の状況により必要と認める場合においては、第一項の規定にかかわらず、条例で、区域 又は建築物の用途を限り、同項各号に規定する延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)を別に定めることができる。
前条第一項第二号に掲げる建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が百平方メートルを超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士 又は木造建築士でなければ、その設計 又は工事監理をしてはならない。
第三条第二項 及び前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。
この場合において、
同条第三項中
「同項各号に規定する延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)」とあるのは、
「次条第一項に規定する延べ面積」と
読み替えるものとする。
第二章 免許等
一級建築士の免許は、国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築に関する実務として国土交通省令で定めるもの(以下「建築実務」という。)の経験を二年以上有する者
学校教育法による短期大学(修業年限が三年であるものに限り、同法による専門職大学の三年の前期課程を含む。)において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者。以下この号 及び次号において同じ。)(夜間において授業を行う課程等であつて国土交通大臣の指定するものを修めて卒業した者を除く。)であつて、その卒業後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了後。同号において同じ。)建築実務の経験を三年以上有する者
学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校 又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築実務の経験を四年以上有する者(前号に掲げる者を除く。)
二級建築士として設計 その他の国土交通省令で定める実務の経験を四年以上有する者
国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識 及び技能を有すると認める者
二級建築士 又は木造建築士になろうとする者は、都道府県知事の免許を受けなければならない。
二級建築士 又は木造建築士の免許は、それぞれその免許を受けようとする都道府県知事の行う二級建築士試験 又は木造建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
学校教育法による大学 若しくは高等専門学校、旧大学令による大学 又は旧専門学校令による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
学校教育法による高等学校 若しくは中等教育学校 又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築実務の経験を二年以上有する者
都道府県知事が前二号に掲げる者と同等以上の知識 及び技能を有すると認める者
建築実務の経験を七年以上有する者
外国の建築士免許を受けた者で、一級建築士になろうとする者にあつては国土交通大臣が、二級建築士 又は木造建築士になろうとする者にあつては都道府県知事が、それぞれ一級建築士 又は二級建築士 若しくは木造建築士と同等以上の資格を有すると認めるものは、第二項 又は前項の規定にかかわらず、一級建築士 又は二級建築士 若しくは木造建築士の免許を受けることができる。
一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の免許は、それぞれ一級建築士名簿、二級建築士名簿 又は木造建築士名簿に登録することによつて行う。
一級建築士、二級建築士 又は木造建築士は、一級建築士免許証、二級建築士免許証 又は木造建築士免許証に記載された事項等に変更があつたときは、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士 又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事に対し、一級建築士免許証、二級建築士免許証 又は木造建築士免許証の書換え交付を申請することができる。
一級建築士、二級建築士 又は木造建築士は、第九条第一項 若しくは第二項 又は第十条第一項の規定によりその免許を取り消されたときは、速やかに、一級建築士にあつては一級建築士免許証を国土交通大臣に、二級建築士 又は木造建築士にあつては二級建築士免許証 又は木造建築士免許証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
一級建築士の免許を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を国に納付しなければならない。
一級建築士免許証の書換え交付 又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
一級建築士、二級建築士 又は木造建築士は、一級建築士免許証、二級建築士免許証 又は木造建築士免許証の交付の日から三十日以内に、住所 その他の国土交通省令で定める事項を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士 又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事 及び住所地の都道府県知事に届け出なければならない。
一級建築士、二級建築士 又は木造建築士は、前項の国土交通省令で定める事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、その旨を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士 又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事 及び住所地の都道府県知事(都道府県の区域を異にして住所を変更したときは、変更前の住所地の都道府県知事)に届け出なければならない。
前項に規定するもののほか、都道府県の区域を異にして住所を変更した二級建築士 又は木造建築士は、同項の期間内に第一項の国土交通省令で定める事項を変更後の住所地の都道府県知事に届け出なければならない。
国土交通大臣は一級建築士名簿を、都道府県知事は二級建築士名簿 及び木造建築士名簿を、それぞれ一般の閲覧に供しなければならない。
次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の免許を与えない。
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
第九条第一項第四号 又は第十条第一項の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
第十条第一項の規定による業務の停止の処分を受け、その停止の期間中に第九条第一項第一号の規定によりその免許が取り消され、まだ その期間が経過しない者
禁錮以上の刑に処せられた者(前条第二号に該当する者を除く。)
この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた者(前条第三号に該当する者を除く。)
心身の故障により一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
一級建築士、二級建築士 又は木造建築士が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士 又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
死亡したとき
その相続人
第七条第二号 又は第三号に該当するに至つたとき
本人
心身の故障により一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の業務を適正に行うことができない場合に該当するものとして国土交通省令で定める場合に該当するに至つたとき
本人 又はその法定代理人 若しくは同居の親族
国土交通大臣 又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士 又は二級建築士 若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士 又は二級建築士 若しくは木造建築士の免許を取り消さなければならない。
前条(第三号に係る部分を除く。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。
前条の規定による届出がなくて同条第一号 又は第二号に掲げる場合に該当する事実が判明したとき。
第十三条の二第一項 又は第二項の規定により一級建築士試験、二級建築士試験 又は木造建築士試験の合格の決定を取り消されたとき。
国土交通大臣 又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士 又は二級建築士 若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士 又は二級建築士 若しくは木造建築士の免許を取り消すことができる。
前条(第三号に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。
前条の規定による届出がなくて同条第三号に掲げる場合に該当する事実が判明したとき。
国土交通大臣 又は都道府県知事は、前二項の規定により免許を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
国土交通大臣 又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士 又は二級建築士 若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士 又は二級建築士 若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。
この法律 若しくは建築物の建築に関する他の法律 又はこれらに基づく命令 若しくは条例の規定に違反したとき。
国土交通大臣 又は都道府県知事は、前項の規定により業務の停止を命じようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第一項の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴かなければならない。
国土交通大臣 又は都道府県知事は、第一項の規定により、業務の停止を命じ、又は免許を取り消そうとするときは、それぞれ中央建築士審査会 又は都道府県建築士審査会の同意を得なければならない。
国土交通大臣 又は都道府県知事は、第一項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
国土交通大臣 又は都道府県知事は、第三項の規定により出頭を求めた参考人に対して、政令の定めるところにより、旅費、日当 その他の費用を支給しなければならない。
国土交通大臣は、建築士の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、一級建築士に対し その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、建築士事務所 その他業務に関係のある場所に立ち入り、図書 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
都道府県知事は、建築士の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、二級建築士 若しくは木造建築士に対し その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、建築士事務所 その他業務に関係のある場所に立ち入り、図書 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第一項 及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができる。
一級建築士として五年以上構造設計の業務に従事した後、第十条の二十二から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習機関」という。)が行う講習(別表第一(一)の項講習の欄に掲げる講習に限る。)の課程をその申請前一年以内に修了した一級建築士
国土交通大臣が、構造設計に関し前号に掲げる一級建築士と同等以上の知識 及び技能を有すると認める一級建築士
次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対し、設備設計一級建築士証の交付を申請することができる。
一級建築士として五年以上設備設計の業務に従事した後、登録講習機関が行う講習(別表第一(二)の項講習の欄に掲げる講習に限る。)の課程をその申請前一年以内に修了した一級建築士
国土交通大臣が、設備設計に関し前号に掲げる一級建築士と同等以上の知識 及び技能を有すると認める一級建築士
国土交通大臣は、前二項の規定による構造設計一級建築士証 又は設備設計一級建築士証の交付の申請があつたときは、遅滞なく、その交付をしなければならない。
構造設計一級建築士証 又は設備設計一級建築士証の交付を受けた一級建築士(以下それぞれ「構造設計一級建築士」又は「設備設計一級建築士」という。)は、構造設計一級建築士証 又は設備設計一級建築士証に記載された事項等に変更があつたときは、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証 又は設備設計一級建築士証の書換え交付を申請することができる。
構造設計一級建築士 又は設備設計一級建築士は、第九条第一項 若しくは第二項 又は第十条第一項の規定によりその免許を取り消されたときは、速やかに、構造設計一級建築士証 又は設備設計一級建築士証を国土交通大臣に返納しなければならない。
構造設計一級建築士証 又は設備設計一級建築士証の交付、書換え交付 又は再交付を受けようとする一級建築士は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
国土交通大臣は、その指定する者(以下「中央指定登録機関」という。)に、一級建築士の登録の実施に関する事務、一級建築士名簿を一般の閲覧に供する事務 並びに構造設計一級建築士証 及び設備設計一級建築士証の交付の実施に関する事務(以下「一級建築士登録等事務」という。)を行わせることができる。
中央指定登録機関の指定は、一級建築士登録等事務を行おうとする者の申請により行う。
国土交通大臣は、他に中央指定登録機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、中央指定登録機関の指定をしてはならない。
職員、設備、事務の実施の方法 その他の事項についての一級建築士登録等事務の実施に関する計画が、一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
前号の一級建築士登録等事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。
一級建築士登録等事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて一級建築士登録等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
国土交通大臣は、前条第二項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、中央指定登録機関の指定をしてはならない。
一般社団法人 又は一般財団法人以外の者であること。
この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
第十条の十六第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
第二号に該当する者
第十条の七第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
国土交通大臣は、中央指定登録機関の指定をしたときは、中央指定登録機関の名称 及び住所、一級建築士登録等事務を行う事務所の所在地 並びに一級建築士登録等事務の開始の日を公示しなければならない。
中央指定登録機関は、その名称 若しくは住所 又は一級建築士登録等事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
国土交通大臣は、中央指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令 又は処分を含む。)若しくは第十条の九第一項に規定する登録等事務規程に違反する行為をしたとき、又は一級建築士登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、中央指定登録機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
中央指定登録機関の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、一級建築士登録等事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
一級建築士登録等事務に従事する中央指定登録機関の役員 及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
中央指定登録機関は、一級建築士登録等事務の開始前に、一級建築士登録等事務に関する規程(以下この章において「登録等事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
一級建築士登録等事務の実施の方法 その他の登録等事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
国土交通大臣は、第一項の認可をした登録等事務規程が一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、中央指定登録機関に対し、その登録等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
中央指定登録機関は、事業年度ごとに、その事業年度の事業計画 及び収支予算を作成し、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
中央指定登録機関は、事業年度ごとに、その事業年度の事業報告書 及び収支決算書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
中央指定登録機関は、国土交通省令で定めるところにより、一級建築士登録等事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
国土交通大臣は、一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、中央指定登録機関に対し、一級建築士登録等事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
国土交通大臣は、一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、中央指定登録機関に対し一級建築士登録等事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、中央指定登録機関の事務所に立ち入り、一級建築士登録等事務の状況 若しくは設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第十条の二第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
中央指定登録機関は、一級建築士登録等事務の適正な実施のため必要な事項について、国土交通大臣に照会することができる。
この場合において、国土交通大臣は、中央指定登録機関に対して、照会に係る事項の通知 その他必要な措置を講ずるものとする。
中央指定登録機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、一級建築士登録等事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
国土交通大臣が前項の規定により一級建築士登録等事務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。
国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
国土交通大臣は、中央指定登録機関が第十条の五第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
国土交通大臣は、中央指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて一級建築士登録等事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
第十条の五第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき。
第十条の六第二項、第十条の十、第十条の十一 又は前条第一項の規定に違反したとき。
第十条の七第二項、第十条の九第三項 又は第十条の十二の規定による命令に違反したとき。
第十条の九第一項の認可を受けた登録等事務規程によらないで一級建築士登録等事務を行つたとき。
国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により一級建築士登録等事務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
国土交通大臣は、中央指定登録機関の指定をしたときは、一級建築士登録等事務を行わないものとする。
国土交通大臣は、中央指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、一級建築士登録等事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。
第十条の十五第一項の規定により一級建築士登録等事務の全部 又は一部を休止したとき。
前条第二項の規定により一級建築士登録等事務の全部 又は一部の停止を命じられたとき。
天災 その他の事由により一級建築士登録等事務の全部 又は一部を実施することが困難となつた場合において国土交通大臣が必要があると認めるとき。
国土交通大臣は、前項の規定により一級建築士登録等事務を行い、又は同項の規定により行つている一級建築士登録等事務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
国土交通大臣が、第二項の規定により一級建築士登録等事務を行うこととし、第十条の十五第一項の規定により一級建築士登録等事務の廃止を許可し、又は前条第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における一級建築士登録等事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
中央指定登録機関が行う一級建築士登録等事務に係る処分 又はその不作為について不服がある者は、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項 及び第三項、第四十六条第一項 及び第二項、第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、中央指定登録機関の上級行政庁とみなす。
中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合における第五条第二項から第四項まで 及び第六項、第五条の二第一項、第六条 並びに第十条の三の規定の適用については、
これらの規定(第五条第二項、第五条の二第一項 並びに第十条の三第一項各号 及び第二項第二号を除く。)中
「一級建築士免許証」とあるのは
「一級建築士免許証明書」と、
「国土交通大臣」とあり、及び「国土交通省」とあるのは
「中央指定登録機関」と、
「国に」とあるのは
「中央指定登録機関に」と、
第五条第二項中
「国土交通大臣」とあるのは
「中央指定登録機関(第十条の四第一項に規定する中央指定登録機関をいう。以下同じ。)」と、
「一級建築士 又は」とあるのは
「前項の規定により一級建築士名簿に登録をし、又は」と、
同項 及び第五条の二第一項中
「一級建築士免許証」とあるのは
「一級建築士免許証明書」と
する。
中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合において、第五条第一項の規定による登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を中央指定登録機関に納付しなければならない。
第一項の規定により読み替えて適用する第五条第六項 及び第十条の三第六項の規定 並びに前項の規定により中央指定登録機関に納められた手数料は、中央指定登録機関の収入とする。
都道府県知事は、その指定する者(以下「都道府県指定登録機関」という。)に、二級建築士 及び木造建築士の登録の実施に関する事務 並びに二級建築士名簿 及び木造建築士名簿を一般の閲覧に供する事務(以下「二級建築士等登録事務」という。)を行わせることができる。
都道府県指定登録機関の指定は、二級建築士等登録事務を行おうとする者の申請により行う。
第十条の五から第十条の十八までの規定は、都道府県指定登録機関について準用する。
この場合において、
これらの規定(第十条の五第一項第一号を除く。)中
「国土交通大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、
「一級建築士登録等事務」とあるのは
「二級建築士等登録事務」と、
「登録等事務規程」とあるのは
「登録事務規程」と、
第十条の五第一項中
「他に」とあるのは
「当該都道府県の区域において他に」と、
同条中
「前条第二項」とあるのは
「第十条の二十第二項」と、
同項第一号中
「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは
「二級建築士等登録事務(第十条の二十第一項に規定する二級建築士等登録事務をいう。以下同じ。)の実施」と、
「、一級建築士登録等事務」とあるのは
「、二級建築士等登録事務」と、
第十条の七第二項中
「命令」とあるのは
「命令、規則」と
読み替えるものとする。
都道府県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における第五条第二項から第四項まで、第五条の二第一項 及び第六条の規定の適用については、
これらの規定(第五条第二項 及び第五条の二第一項を除く。)中
「都道府県知事」とあるのは
「都道府県指定登録機関」と、
第五条第二項中
「都道府県知事」とあるのは
「都道府県指定登録機関(第十条の二十第一項に規定する都道府県指定登録機関をいう。以下同じ。)」と、
「一級建築士 又は二級建築士 若しくは木造建築士の免許を与えた」とあるのは
「一級建築士の免許を与え、又は前項の規定により二級建築士名簿 若しくは木造建築士名簿に登録をした」と、
同項、同条第三項 及び第四項 並びに第五条の二第一項中
「二級建築士免許証」とあるのは
「二級建築士免許証明書」と、
「木造建築士免許証」とあるのは
「木造建築士免許証明書」と、
第六条第一項中
「都道府県」とあるのは
「都道府県指定登録機関」と
する。
都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき二級建築士 若しくは木造建築士の登録 又は二級建築士免許証 若しくは木造建築士免許証の書換え交付 若しくは再交付に係る手数料を徴収する場合においては、前条の規定により都道府県指定登録機関が行う二級建築士 若しくは木造建築士の登録 又は二級建築士免許証明書 若しくは木造建築士免許証明書の書換え交付 若しくは再交付を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該都道府県指定登録機関に納めさせ、その収入とすることができる。
第十条の三第一項第一号の登録(第十一条を除き、以下この章において単に「登録」という。)は、別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、これらの講習の実施に関する事務(以下この章において「講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
第十条の三十六第一項 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
国土交通大臣は、登録の申請をした者(第二号において「登録申請者」という。)が次に掲げる基準のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分に応じ、当該各項の科目の欄に掲げる科目について、それぞれ当該各項の講師の欄に掲げる者のいずれかに該当する者が講師として従事する講習事務を行うものであること。
登録申請者が、業として、設計、工事監理、建築物の販売 若しくはその代理 若しくは媒介 又は建築物の建築工事の請負を行う者(以下この号において「建築関連事業者」という。)でなく、かつ、建築関連事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
登録申請者が株式会社である場合にあつては、建築関連事業者がその総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の過半数を有するものであること。
登録申請者の役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める建築関連事業者 又はその役員 若しくは職員(過去二年間に建築関連事業者の役員 又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、建築関連事業者の役員 又は職員(過去二年間に建築関連事業者の役員 又は職員であつた者を含む。)であること。
前各号に掲げるもののほか、登録講習機関に関する事項で国土交通省令で定めるもの
国土交通大臣は、登録をしたときは、前条第二項第二号から第四号までに掲げる事項 その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
登録講習機関は、前条第二項第二号、第四号 又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第十条の二十二から第十条の二十四までの規定は、前項の登録の更新の場合について準用する。
登録講習機関が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録講習機関について相続、合併 若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者 又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録講習機関の地位を承継する。
ただし、当該事業の全部を譲り受けた者 又は相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第十条の二十三各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
前項の規定により登録講習機関の地位を承継した者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
登録講習機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
登録講習機関は、講習事務に関する規程(以下この章において「講習事務規程」という。)を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号 又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
前号の書面の謄本 又は抄本の請求
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求
登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、講習事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
国土交通大臣は、登録講習機関が第十条の二十四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、登録講習機関が第十条の二十八の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと 又は講習事務の方法 その他の事務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し講習事務 若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、講習事務の状況 若しくは設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第十条の二第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
登録講習機関は、講習事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
前項の規定により講習事務の全部を廃止しようとする届出があつたときは、当該届出に係る登録は、その効力を失う。
国土交通大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
国土交通大臣は、登録講習機関が第十条の二十三各号(第一号 及び第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
第十条の二十五第二項、第十条の二十七第二項、第十条の三十第一項、第十条の三十一 又は前条第一項の規定に違反したとき。
第十条の二十九第一項の規定による届出のあつた講習事務規程によらないで講習事務を行つたとき。
正当な理由がないのに第十条の三十第二項各号の請求を拒んだとき。
第十条の三十二 又は第十条の三十三の規定による命令に違反したとき。
講習事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその事務に従事する者 若しくは法人にあつてはその役員が、講習事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
国土交通大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により講習事務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するとき その他必要があると認めるときは、講習事務の全部 又は一部を自ら行うことができる。
第十条の三十五第一項の規定による講習事務の全部 又は一部の休止 又は廃止の届出があつたとき。
前条第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により講習事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。
国土交通大臣は、前項の規定により講習事務を行い、又は同項の規定により行つている講習事務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
国土交通大臣が第一項の規定により講習事務を行うこととした場合における講習事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
前条第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
この章に規定するもののほか、一級建築士の免許の申請、登録の訂正 及び抹消 並びに住所等の届出、一級建築士免許証 及び一級建築士免許証明書の交付、書換え交付、再交付 及び返納 その他一級建築士の免許に関して必要な事項 並びに第十条の三第一項第一号の登録、同号 及び同条第二項第一号の講習、登録講習機関 その他構造設計一級建築士証 及び設備設計一級建築士証の交付、書換え交付、再交付 及び返納に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。
この章に規定するもののほか、二級建築士 及び木造建築士の免許の申請、登録の訂正 及び抹消 並びに住所等の届出、二級建築士免許証 及び木造建築士免許証 並びに二級建築士免許証明書 及び木造建築士免許証明書の交付、書換え交付、再交付 及び返納 その他二級建築士 及び木造建築士の免許に関して必要な事項は、都道府県の規則で定める。
第三章 試験
一級建築士試験 及び二級建築士試験は、設計 及び工事監理に必要な知識 及び技能について行う。
木造建築士試験は、小規模の木造の建築物に関する設計 及び工事監理に必要な知識 及び技能について行う。
一級建築士試験、二級建築士試験 又は木造建築士試験は、毎年少なくとも一回、一級建築士試験にあつては国土交通大臣が、二級建築士試験 及び木造建築士試験にあつては都道府県知事が行う。
国土交通大臣は不正の手段によつて一級建築士試験を受け、又は受けようとした者に対して、都道府県知事は不正の手段によつて二級建築士試験 又は木造建築士試験を受け、又は受けようとした者に対して、合格の決定を取り消し、又は当該受けようとした試験を受けることを禁止することができる。
第十五条の二第一項に規定する中央指定試験機関にあつては前項に規定する国土交通大臣の職権を、第十五条の六第一項に規定する都道府県指定試験機関にあつては前項に規定する都道府県知事の職権を行うことができる。
国土交通大臣 又は都道府県知事は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、三年以内の期間を定めて一級建築士試験 又は二級建築士試験 若しくは木造建築士試験を受けることができないものとすることができる。
一級建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
学校教育法による大学 若しくは高等専門学校、旧大学令による大学 又は旧専門学校令による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識 及び技能を有すると認める者
二級建築士試験 及び木造建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校 若しくは中等教育学校、旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校 又は旧中等学校令による中等学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
都道府県知事が前号に掲げる者と同等以上の知識 及び技能を有すると認める者
建築実務の経験を七年以上有する者
国土交通大臣は、その指定する者(以下「中央指定試験機関」という。)に、一級建築士試験の実施に関する事務(以下「一級建築士試験事務」という。)を行わせることができる。
中央指定試験機関の指定は、一級建築士試験事務を行おうとする者の申請により行う。
国土交通大臣は、中央指定試験機関の指定をしようとするときは、あらかじめ、中央建築士審査会の意見を聴かなければならない。
中央指定試験機関は、試験の問題の作成 及び採点を試験委員に行わせなければならない。
前項の試験委員は、建築士のうちから選任しなければならない。
この場合において、やむを得ない理由があるときは、学識経験のある者のうちから、選任することができる。
ただし、その数は、同項の試験委員の半数を超えてはならない。
中央指定試験機関は、第一項の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
前条第一項の試験委員は、試験の問題の作成 及び採点に当たつて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
第十条の五から第十条の十三まで 及び第十条の十五から第十条の十八までの規定は、中央指定試験機関について準用する。
この場合において、
これらの規定(第十条の五第一項第一号 及び第二項第四号 並びに第十条の七第一項を除く。)中
「一級建築士登録等事務」とあるのは
「一級建築士試験事務」と、
「役員」とあるのは
「役員(第十五条の三第一項の試験委員を含む。)」と、
「登録等事務規程」とあるのは
「試験事務規程」と、
第十条の五中
「前条第二項」とあるのは
「第十五条の二第二項」と、
同条第一項第一号中
「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは
「一級建築士試験事務(第十五条の二第一項に規定する一級建築士試験事務をいう。以下同じ。)の実施」と、
「、一級建築士登録等事務」とあるのは
「、一級建築士試験事務」と、
第十条の十六第二項第二号中
「又は」とあるのは
「若しくは」と、
「規定」とあるのは
「規定 又は第十五条の三の規定」と
読み替えるものとする。
第十五条の二第三項の規定は、前項において読み替えて準用する第十条の九第一項 若しくは第三項 又は第十条の十六第二項の規定による認可、命令 又は処分をしようとするときについて準用する。
都道府県知事は、その指定する者(以下「都道府県指定試験機関」という。)に、二級建築士試験 及び木造建築士試験の実施に関する事務(以下「二級建築士等試験事務」という。)を行わせることができる。
第十条の五から第十条の十三まで、第十条の十五から第十条の十八まで、第十五条の二第三項、第十五条の三、第十五条の四 及び前条第二項の規定は、都道府県指定試験機関について準用する。
この場合において、
これらの規定(第十条の五第一項第一号 及び第二項第四号 並びに第十条の七第一項を除く。)中
「国土交通大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、
「一級建築士登録等事務」とあるのは
「二級建築士等試験事務」と、
「役員」とあるのは
「役員(第十五条の六第三項において準用する第十五条の三第一項の試験委員を含む。)」と、
「登録等事務規程」とあるのは
「試験事務規程」と、
第十条の五第一項中
「他に」とあるのは
「当該都道府県の区域において他に」と、
同条中
「前条第二項」とあるのは
「第十五条の六第二項」と、
同項第一号中
「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは
「二級建築士等試験事務(第十五条の六第一項に規定する二級建築士等試験事務をいう。以下同じ。)の実施」と、
「、一級建築士登録等事務」とあるのは
「、二級建築士等試験事務」と、
第十条の七第一項中
「国土交通大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、
同条第二項中
「命令」とあるのは
「命令、規則」と、
第十条の十六第二項第二号中
「又は」とあるのは
「若しくは」と、
「規定」とあるのは
「規定 又は第十五条の六第三項において準用する第十五条の三の規定」と、
第十五条の二第三項中
「中央建築士審査会」とあるのは
「都道府県建築士審査会」と、
前条第二項中
「前項」とあるのは
「次条第三項」と
読み替えるものとする。
一級建築士試験を受けようとする者は国(中央指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、中央指定試験機関)に、政令の定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
前項の規定により中央指定試験機関に納められた手数料は、中央指定試験機関の収入とする。
都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき二級建築士試験 又は木造建築士試験に係る手数料を徴収する場合においては、前条の規定により都道府県指定試験機関が行う二級建築士試験 又は木造建築士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該都道府県指定試験機関に納めさせ、その収入とすることができる。
この章に規定するもののほか、一級建築士試験の科目、受験手続 その他一級建築士試験に関して必要な事項 並びに二級建築士試験 及び木造建築士試験の基準は、国土交通省令で定める。
この章に規定するもののほか、二級建築士試験 及び木造建築士試験の科目、受験手続 その他二級建築士試験 及び木造建築士試験に関して必要な事項は、都道府県の規則で定める。
第四章 業務
建築士は、設計を行う場合においては、設計に係る建築物が法令 又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならない。
建築士は、設計を行う場合においては、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。
建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。
建築士は、延べ面積が二千平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計 又は工事監理を行う場合においては、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならない。
ただし、設備設計一級建築士が設計を行う場合には、設計に関しては、この限りでない。
一級建築士、二級建築士 又は木造建築士は、他の一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の承諾を求めなければならない。
ただし、承諾を求めることのできない事由があるとき、又は承諾が得られなかつたときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。
一級建築士、二級建築士 又は木造建築士は、第二十三条第一項に規定する設計等の委託者(委託しようとする者を含む。)から請求があつたときは、一級建築士免許証、二級建築士免許証 若しくは木造建築士免許証 又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書 若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。
一級建築士、二級建築士 又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士 又は木造建築士である旨の表示をして記名しなければならない。
設計図書の一部を変更した場合も同様とする。
一級建築士、二級建築士 又は木造建築士は、構造計算によつて建築物の安全性を確かめた場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。
ただし、次条第一項 又は第二項の規定の適用がある場合は、この限りでない。
建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、その結果を文書で建築主に報告しなければならない。
建築士は、前項の規定による文書での報告に代えて、政令で定めるところにより、当該建築主の承諾を得て、当該結果を電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより報告することができる。
この場合において、当該建築士は、当該文書での報告をしたものとみなす。
建築士は、大規模の建築物 その他の建築物の建築設備に係る設計 又は工事監理を行う場合において、建築設備士の意見を聴いたときは、第一項の規定による設計図書 又は第三項の規定による報告書(前項前段に規定する方法により報告が行われた場合にあつては、当該報告の内容)において、その旨を明らかにしなければならない。
構造設計一級建築士は、第三条第一項に規定する建築物のうち建築基準法第二十条第一項第一号 又は第二号に掲げる建築物に該当するものの構造設計を行つた場合においては、前条第一項の規定によるほか、その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をしなければならない。
構造設計図書の一部を変更した場合も同様とする。
構造設計一級建築士以外の一級建築士は、前項の建築物の構造設計を行つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、構造設計一級建築士に当該構造設計に係る建築物が建築基準法第二十条(第一項第一号 又は第二号に係る部分に限る。)の規定 及びこれに基づく命令の規定(以下「構造関係規定」という。)に適合するかどうかの確認を求めなければならない。
構造設計図書の一部を変更した場合も同様とする。
構造設計一級建築士は、前項の規定により確認を求められた場合において、当該建築物が構造関係規定に適合することを確認したとき 又は適合することを確認できないときは、当該構造設計図書にその旨を記載するとともに、構造設計一級建築士である旨の表示をして記名しなければならない。
構造設計一級建築士は、第二項の規定により確認を求めた一級建築士から請求があつたときは、構造設計一級建築士証を提示しなければならない。
設備設計一級建築士は、階数が三以上で床面積の合計が五千平方メートルを超える建築物の設備設計を行つた場合においては、第二十条第一項の規定によるほか、その設備設計図書に設備設計一級建築士である旨の表示をしなければならない。
設備設計図書の一部を変更した場合も同様とする。
設備設計一級建築士以外の一級建築士は、前項の建築物の設備設計を行つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、設備設計一級建築士に当該設備設計に係る建築物が建築基準法第二十八条第三項、第二十八条の二第三号(換気設備に係る部分に限る。)、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条(消火栓、スプリンクラー、貯水槽 その他の消火設備、排煙設備 及び非常用の照明装置に係る部分に限る。)及び第三十六条(消火設備、避雷設備 及び給水、排水 その他の配管設備の設置 及び構造 並びに煙突 及び昇降機の構造に係る部分に限る。)の規定 並びにこれらに基づく命令の規定(以下「設備関係規定」という。)に適合するかどうかの確認を求めなければならない。
設備設計図書の一部を変更した場合も同様とする。
設備設計一級建築士は、前項の規定により確認を求められた場合において、当該建築物が設備関係規定に適合することを確認したとき 又は適合することを確認できないときは、当該設備設計図書にその旨を記載するとともに、設備設計一級建築士である旨の表示をして記名しなければならない。
設備設計一級建築士は、第二項の規定により確認を求めた一級建築士から請求があつたときは、設備設計一級建築士証を提示しなければならない。
建築士は、設計(第二十条の二第二項 又は前条第二項の確認を含む。第二十二条 及び第二十三条第一項において同じ。)及び工事監理を行うほか、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査 又は鑑定 及び建築物の建築に関する法令 又は条例の規定に基づく手続の代理 その他の業務(木造建築士にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。)を行うことができる。
ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
第三条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。第二十六条第二項第六号から第八号までにおいて同じ。)、第三条の二第一項(同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。第二十六条第二項第六号から第八号までにおいて同じ。)、第三条の三第一項(同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。第二十六条第二項第八号において同じ。)又は第三十四条の規定に違反する者
第三条の二第三項(第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反する者
建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築 その他のこの法律 若しくは建築物の建築に関する他の法律 又はこれらに基づく命令 若しくは条例の規定に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
建築士は、建築士の信用 又は品位を害するような行為をしてはならない。
建築士は、設計 及び工事監理に必要な知識 及び技能の維持向上に努めなければならない。
国土交通大臣 及び都道府県知事は、設計 及び工事監理に必要な知識 及び技能の維持向上を図るため、必要な情報 及び資料の提供 その他の措置を講ずるものとする。
次の各号に掲げる建築士は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第一項の規定 及び同条第二項において準用する第十条の二十三から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(次条において「登録講習機関」という。)が行う当該各号に定める講習を受けなければならない。
一級建築士(第二十三条第一項の建築士事務所に属するものに限る。)
別表第二(一)の項講習の欄に掲げる講習
二級建築士(第二十三条第一項の建築士事務所に属するものに限る。)
別表第二(二)の項講習の欄に掲げる講習
木造建築士(第二十三条第一項の建築士事務所に属するものに限る。)
別表第二(三)の項講習の欄に掲げる講習
構造設計一級建築士
別表第二(四)の項講習の欄に掲げる講習
設備設計一級建築士
別表第二(五)の項講習の欄に掲げる講習
前条の登録は、別表第二の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、これらの講習の実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。
第十条の二十三、第十条の二十四、第十条の二十五第一項 及び第十条の二十六の規定は前条の登録に、第十条の二十五第二項 及び第三項 並びに第十条の二十七から第十条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。
この場合において、
第十条の二十三第五号中
「講習事務」とあるのは
「第二十二条の二の講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)」と、
第十条の二十四第一項第一号中
「別表第一の各項の講習の欄」とあるのは
「別表第二の各項の講習の欄」と
読み替えるものとする。
前条の登録 及び講習 並びに登録講習機関に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。
第四章の二 設計受託契約等
設計 又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約(以下それぞれ「設計受託契約」又は「工事監理受託契約」という。)の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。
延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る設計受託契約 又は工事監理受託契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名 又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
工事監理受託契約にあつては、工事と設計図書との照合の方法 及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法
当該設計 又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名 及びその者の一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の別 並びにその者が構造設計一級建築士 又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨
報酬の額 及び支払の時期
前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る設計受託契約 又は工事監理受託契約の当事者は、設計受託契約 又は工事監理受託契約の内容で前項各号に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名 又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕 若しくは大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、修繕 又は模様替に係る部分の新築とみなして前二項の規定を適用する。
設計受託契約 又は工事監理受託契約の当事者は、第一項 又は第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。
この場合において、当該設計受託契約 又は工事監理受託契約の当事者は、当該書面を交付したものとみなす。
設計受託契約 又は工事監理受託契約の当事者が、第一項の規定により書面を相互に交付した場合(前項の規定により書面を交付したものとみなされる場合を含む。)には、第二十四条の八第一項の規定は、適用しない。
設計受託契約 又は工事監理受託契約を締結しようとする者は、第二十五条に規定する報酬の基準に準拠した委託代金で設計受託契約 又は工事監理受託契約を締結するよう努めなければならない。
第五章 建築士会及び建築士会連合会
その名称中に建築士会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く。)は、建築士の品位の保持 及びその業務の進歩改善に資するため、建築士に対する建築技術に関する研修 並びに社員の指導 及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、建築士を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。
その名称中に建築士会連合会という文字を用いる一般社団法人は、建築士の品位の保持 及びその業務の進歩改善に資するため、建築士に対する建築技術に関する研修 並びに社員の指導 及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、前項に規定する一般社団法人(以下この条において「建築士会」という。)を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。
前二項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
建築士会 及び第二項に規定する一般社団法人(以下この条において「建築士会連合会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書 及び定款の写しを添えて、その旨を、建築士会にあつてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、建築士会連合会にあつては国土交通大臣に届け出なければならない。
建築士会 及び建築士会連合会は、建築士に対し、その業務に必要な知識 及び技能の向上を図るための建築技術に関する研修を実施しなければならない。
国土交通大臣は建築士会連合会に対して、建築士会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は当該建築士会に対して、建築士の品位の保持 及びその業務の進歩改善に資するため、必要な事項に関して報告を求め、又は必要な指導、助言 及び勧告をすることができる。
第六章 建築士事務所
一級建築士、二級建築士 若しくは木造建築士 又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査 若しくは鑑定 又は建築物の建築に関する法令 若しくは条例の規定に基づく手続の代理(木造建築士 又は木造建築士を使用する者(木造建築士のほかに、一級建築士 又は二級建築士を使用する者を除く。)にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。以下「設計等」という。)を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所 又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。
前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年とする。
第一項の登録の有効期間の満了後、引き続き、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとする者は、その建築士事務所について更新の登録を受けなければならない。
前条第一項 又は第三項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書をその建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
登録申請者が個人である場合はその氏名、法人である場合はその名称 及び役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)の氏名
第二十四条第二項に規定する管理建築士の氏名 及びその者の一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の別
前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
都道府県知事は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条各号に掲げる事項 及び登録年月日、登録番号 その他国土交通省令で定める事項を一級建築士事務所登録簿、二級建築士事務所登録簿 又は木造建築士事務所登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。
都道府県知事は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちにその旨を当該登録申請者に通知しなければならない。
都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合 又は登録申請書に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、その登録を拒否しなければならない。
第七条第二号から第四号までのいずれかに該当する者
第二十六条第一項 又は第二項の規定により建築士事務所について登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から起算して五年を経過しないもの)
第二十六条第二項の規定により建築士事務所の閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期間が経過しない者(当該命令を受けた者が法人である場合においては、当該命令の原因となつた事実があつた日以前一年内にその法人の役員であつた者でその閉鎖の期間が経過しないもの)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員 又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第九号において「暴力団員等」という。)
心身の故障により建築士事務所の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
法人でその役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者のあるもの
建築士事務所について第二十四条第一項 及び第二項に規定する要件を欠く者
都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を拒否することができる。
第八条第一号 又は第二号のいずれかに該当する者
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前号に該当するもの
法人でその役員のうちに第一号に該当する者のあるもの
都道府県知事は、前二項の規定により登録を拒否した場合においては、遅滞なく、その理由を記載した文書をもつて、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。
第二十三条の三第一項の規定により建築士事務所について登録を受けた者(以下「建築士事務所の開設者」という。)は、第二十三条の二第一号、第三号、第四号 又は第六号に掲げる事項について変更があつたときは、二週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
建築士事務所の開設者は、第二十三条の二第五号に掲げる事項について変更があつたときは、三月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
第二十三条の三第一項 及び前条の規定は、前二項の規定による変更の届出があつた場合に準用する。
建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
前号の建築士の当該事業年度における業務の実績(当該建築士事務所におけるものに限る。)
前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
建築士事務所の開設者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第二号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に届け出なければならない。
その登録に係る建築士事務所の業務を廃止したとき
建築士事務所の開設者であつた者
死亡したとき
その相続人
破産手続開始の決定があつたとき
その破産管財人
法人が合併により解散したとき
その法人を代表する役員であつた者
法人が破産手続開始の決定 又は合併以外の事由により解散したとき
その清算人
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、登録簿につき、当該建築士事務所に係る登録を抹消しなければならない。
前条の規定による届出があつたとき。
第二十三条第一項の登録の有効期間の満了の際更新の登録の申請がなかつたとき。
第二十六条第一項 又は第二項の規定により登録を取り消したとき。
第二十三条の三第二項の規定は、前項の規定により登録を抹消した場合に準用する。
都道府県知事は、次に掲げる書類を一般の閲覧に供しなければならない。
第二十三条の六の規定により提出された設計等の業務に関する報告書
その他建築士事務所に関する書類で国土交通省令で定めるもの
建築士は、第二十三条の三第一項の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。
何人も、第二十三条の三第一項の規定による登録を受けないで、建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。
建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所 又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所 又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士 又は木造建築士を置かなければならない。
前項の規定により置かれる建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)は、建築士として三年以上の設計 その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、第二十六条の五第一項の規定 及び同条第二項において準用する第十条の二十三から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習機関」という。)が行う別表第三講習の欄に掲げる講習の課程を修了した建築士でなければならない。
管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る次に掲げる技術的事項を総括するものとする。
建築士事務所に属する建築士 その他の技術者の監督 及びその業務遂行の適正の確保
管理建築士は、その者と建築士事務所の開設者とが異なる場合においては、建築士事務所の開設者に対し、前項各号に掲げる技術的事項に関し、その建築士事務所の業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見を述べるものとする。
建築士事務所の開設者は、前項の規定による管理建築士の意見を尊重しなければならない。
建築士事務所の開設者は、自己の名義をもつて、他人に建築士事務所の業務を営ませてはならない。
建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計 又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。
建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計 又は工事監理(いずれも延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
前項に定めるもののほか、建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
建築士事務所の開設者は、その建築士事務所において、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
建築士事務所の開設者は、設計受託契約 又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士 その他の当該建築士事務所に属する建築士(次項 及び第三項において「管理建築士等」という。)をして、設計受託契約 又は工事監理受託契約の内容 及びその履行に関する次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
当該設計 又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名 及びその者の一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の別 並びにその者が構造設計一級建築士 又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨
前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
管理建築士等は、前項の説明をするときは、当該建築主に対し、一級建築士免許証、二級建築士免許証 若しくは木造建築士免許証 又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書 若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。
管理建築士等は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該建築主の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。
この場合において、当該管理建築士等は、当該書面を交付したものとみなす。
建築士事務所の開設者は、設計受託契約 又は工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければならない。
第二十二条の三の三第一項各号に掲げる事項
前号に掲げるもののほか、設計受託契約 又は工事監理受託契約の内容 及びその履行に関する事項で国土交通省令で定めるもの
建築士事務所の開設者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該委託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。
この場合において、当該建築士事務所の開設者は、当該書面を交付したものとみなす。
建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結 その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
国土交通大臣は、中央建築士審査会の同意を得て、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準を定めることができる。
都道府県知事は、建築士事務所の開設者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建築士事務所の登録を取り消さなければならない。
虚偽 又は不正の事実に基づいて第二十三条の三第一項の規定による登録を受けたとき。
第二十三条の四第一項第一号、第二号、第五号、第六号、第七号(同号に規定する未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が同項第四号に該当するものに係る部分を除く。)、第八号(法人でその役員のうちに同項第四号に該当する者のあるものに係る部分を除く。)、第九号 又は第十号のいずれかに該当するに至つたとき。
第二十三条の七の規定による届出がなくて同条各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実が判明したとき。
都道府県知事は、建築士事務所につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合においては、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。
建築士事務所の開設者が第二十二条の三の三第一項から第四項まで 又は第二十四条の二から第二十四条の八までの規定のいずれかに違反したとき。
建築士事務所の開設者が第二十三条の四第二項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
建築士事務所の開設者が第二十三条の五第一項 又は第二項の規定による変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
管理建築士が第十条第一項の規定による処分を受けたとき。
建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業務として行つた行為を理由として、第十条第一項の規定による処分を受けたとき。
管理建築士である二級建築士 又は木造建築士が、第三条第一項 若しくは第三条の二第一項の規定 又は同条第三項の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計 又は工事監理をしたとき。
建築士事務所に属する二級建築士 又は木造建築士が、その属する建築士事務所の業務として、第三条第一項 若しくは第三条の二第一項の規定 又は同条第三項の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計 又は工事監理をしたとき。
建築士事務所に属する者で建築士でないものが、その属する建築士事務所の業務として、第三条第一項、第三条の二第一項 若しくは第三条の三第一項の規定 又は第三条の二第三項(第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計 又は工事監理をしたとき。
建築士事務所の開設者 又は管理建築士がこの法律の規定に基づく都道府県知事の処分に違反したとき。
前各号に掲げるもののほか、建築士事務所の開設者がその建築士事務所の業務に関し不正な行為をしたとき。
都道府県知事は、前項の規定により建築士事務所の閉鎖を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第十条第三項、第四項 及び第六項の規定は都道府県知事が第一項 若しくは第二項の規定により建築士事務所の登録を取り消し、又は同項の規定により建築士事務所の閉鎖を命ずる場合について、同条第五項の規定は都道府県知事が第一項 又は第二項の規定による処分をした場合について、それぞれ準用する。
都道府県知事は、第十条の二第二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、建築士事務所の開設者 若しくは管理建築士に対し、必要な報告を求め、又は当該職員をして建築士事務所に立ち入り、図書 その他の物件を検査させることができる。
第十条の二第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
都道府県知事は、その指定する者(以下「指定事務所登録機関」という。)に、建築士事務所の登録の実施に関する事務 並びに登録簿 及び第二十三条の九第三号に掲げる書類(国土交通省令で定める書類に限る。)を一般の閲覧に供する事務(以下「事務所登録等事務」という。)を行わせることができる。
指定事務所登録機関の指定は、事務所登録等事務を行おうとする者の申請により行う。
第十条の五から第十条の十八までの規定は、指定事務所登録機関について準用する。
この場合において、
これらの規定(第十条の五第一項第一号を除く。)中
「国土交通大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、
「一級建築士登録等事務」とあるのは
「事務所登録等事務」と、
第十条の五第一項中
「他に」とあるのは
「当該都道府県の区域において他に」と、
同条中
「前条第二項」とあるのは
「第二十六条の三第二項」と、
同項第一号中
「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは
「事務所登録等事務(第二十六条の三第一項に規定する事務所登録等事務をいう。以下同じ。)の実施」と、
「、一級建築士登録等事務」とあるのは
「、事務所登録等事務」と
読み替えるものとする。
指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における第二十三条第一項、第二十三条の二から第二十三条の四まで、第二十三条の五第一項 及び第二項、第二十三条の七、第二十三条の八第一項 並びに第二十三条の九の規定の適用については、
これらの規定(第二十三条第一項、第二十三条の二 及び第二十三条の九を除く。)中
「都道府県知事」とあるのは
「指定事務所登録機関」と、
第二十三条第一項中
「都道府県知事」とあるのは
「指定事務所登録機関(第二十六条の三第一項に規定する指定事務所登録機関をいう。以下同じ。)」と、
第二十三条の二中
「都道府県知事」とあるのは
「都道府県知事の第二十六条の三第一項の指定を受けた者」と、
第二十三条の八第一項第三号中
「登録」とあるのは
「都道府県知事が登録」と、
第二十三条の九中
「次に掲げる書類」とあるのは
「次に掲げる書類(登録簿 及び第二十六条の三第一項の国土交通省令で定める書類を除く。)」と
する。
都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき建築士事務所の登録に係る手数料を徴収する場合においては、前条の規定により指定事務所登録機関が行う建築士事務所の登録を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定事務所登録機関に納めさせ、その収入とすることができる。
第二十四条第二項の登録(次項において単に「登録」という。)は、同条第二項の講習の実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。
第十条の二十三、第十条の二十四、第十条の二十五第一項 及び第十条の二十六の規定は登録に、第十条の二十五第二項 及び第三項 並びに第十条の二十七から第十条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。
この場合において、
第十条の二十三第五号中
「講習事務」とあるのは
「第二十四条第二項の講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)」と、
第十条の二十四第一項第一号中
「別表第一の各項の講習の欄」とあるのは
「別表第三講習の欄」と、
同条第二項中
「次に掲げる事項」とあるのは
「次に掲げる事項(登録の区分に関する事項を除く。)」と
読み替えるものとする。
この章に規定するもののほか、建築士事務所の登録、第二十四条第二項の登録 及び講習 並びに登録講習機関に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。
第七章 建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会
その名称中に建築士事務所協会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く。)は、建築士事務所の業務の適正な運営 及び建築士事務所の開設者に設計等を委託する建築主(以下単に「建築主」という。)の利益の保護を図ることを目的とし、かつ、建築士事務所の開設者を社員(以下この章において「協会会員」という。)とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。
その名称中に建築士事務所協会連合会という文字を用いる一般社団法人は、建築士事務所の業務の適正な運営 及び建築主の利益の保護を図ることを目的とし、かつ、建築士事務所協会を社員(第六項において「連合会会員」という。)とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。
第一項に規定する一般社団法人(以下「建築士事務所協会」という。)及び前項に規定する一般社団法人(以下「建築士事務所協会連合会」という。)は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
建築士事務所の業務に関し、設計等の業務に係る契約の内容の適正化 その他建築主の利益の保護を図るため必要な建築士事務所の開設者に対する指導、勧告 その他の業務
建築士事務所の開設者に対する建築士事務所の業務の運営に関する研修 及び建築士事務所に属する建築士に対する設計等の業務に関する研修
前三号に掲げるもののほか、その目的を達成するために必要な業務
第一項 及び第二項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
建築士事務所協会 及び建築士事務所協会連合会は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書 及び定款の写しを添えて、その旨を、建築士事務所協会にあつてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、建築士事務所協会連合会にあつては国土交通大臣に届け出なければならない。
建築士事務所協会は協会会員の名簿を、建築士事務所協会連合会は連合会会員の名簿を、それぞれ一般の閲覧に供しなければならない。
国土交通大臣は建築士事務所協会連合会に対して、建築士事務所協会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は当該建築士事務所協会に対して、建築士事務所の業務の適正な運営 及び建築主の利益の保護を図るため、必要な事項に関して報告を求め、又は必要な指導、助言 及び勧告をすることができる。
建築士事務所協会は、建築士事務所の開設者が建築士事務所協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を付してはならない。
建築士事務所協会 及び建築士事務所協会連合会でない者は、その名称中に建築士事務所協会 又は建築士事務所協会連合会という文字を用いてはならない。
協会会員でない者は、その名称中に建築士事務所協会会員という文字を用いてはならない。
建築士事務所協会は、建築主 その他の関係者から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該建築士事務所の開設者に対し その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
建築士事務所協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該建築士事務所の開設者に対し、文書 若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
協会会員は、建築士事務所協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
第八章 建築士審査会
一級建築士試験、二級建築士試験 又は木造建築士試験に関する事務(中央指定試験機関 又は都道府県指定試験機関が行う事務を除く。)をつかさどらせるとともに、この法律によりその権限に属させられた事項を処理させるため、国土交通省に中央建築士審査会を、都道府県に都道府県建築士審査会を置く。
中央建築士審査会 及び都道府県建築士審査会は、委員をもつて組織し、中央建築士審査会の委員の定数は、十人以内とする。
中央指定試験機関 又は都道府県指定試験機関が一級建築士試験事務 又は二級建築士等試験事務を行う場合を除き、試験の問題の作成 及び採点を行わせるため、一級建築士試験にあつては中央建築士審査会に、二級建築士試験 又は木造建築士試験にあつては都道府県建築士審査会に、それぞれ試験委員を置く。
委員 及び前項の試験委員は、建築士のうちから、中央建築士審査会にあつては国土交通大臣が、都道府県建築士審査会にあつては都道府県知事が任命する。
この場合において、やむを得ない理由があるときは、学識経験のある者のうちから、任命することができる。
ただし、その数は、それぞれ委員 又は同項の試験委員の半数を超えてはならない。
委員の任期は、二年(都道府県建築士審査会の委員にあつては、その任期を二年を超え三年以下の期間で都道府県が条例で定めるときは、当該条例で定める期間)とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
前項の委員は、再任されることができる。
前条第二項の試験委員は、その者の任命に係る試験の問題の作成 及び採点が終了したときは、解任されるものとする。
中央建築士審査会 及び都道府県建築士審査会にそれぞれ会長を置き、委員の互選によつて定める。
会長に事故のあるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。
委員 又は第二十九条第二項の試験委員は、その事務の施行に当たつて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
この章に規定するもののほか、中央建築士審査会 及び都道府県建築士審査会に関して必要な事項は、政令で定める。
第九章 雑則
建築士でない者は、建築士 又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第十章 罰則
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の免許を受けないで、それぞれその業務を行う目的で一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の名称を用いたとき。
虚偽 又は不正の事実に基づいて一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の免許を受けたとき。
第三条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)、第三条の二第一項(同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第三条の三第一項(同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定 又は第三条の二第三項(第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計 又は工事監理をしたとき。
第十条第一項の規定による業務停止命令に違反したとき。
第十条の三十六第二項(第二十二条の三第二項 及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による講習事務(第十条の二十二に規定する講習事務、第二十二条の三第二項において読み替えて準用する第十条の二十三第五号に規定する講習事務 及び第二十六条の五第二項において読み替えて準用する第十条の二十三第五号に規定する講習事務をいう。第四十条第八号において同じ。)の停止の命令に違反したとき。
第二十条第二項の規定に違反して、構造計算によつて建築物の安全性を確かめた場合でないのに、同項の証明書を交付したとき。
第二十一条の二の規定に違反したとき。
虚偽 又は不正の事実に基づいて第二十三条の三第一項の規定による登録を受けたとき。
第二十三条の十第一項 又は第二項の規定に違反したとき。
第二十四条第一項の規定に違反したとき。
第二十四条の二の規定に違反して、他人に建築士事務所の業務を営ませたとき。
第二十六条第二項の規定による建築士事務所の閉鎖命令に違反したとき。
第三十二条の規定に違反して、事前に試験問題を漏らし、又は不正の採点をしたとき。
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
第十条の八第一項(第十条の二十第三項、第十五条の五第一項、第十五条の六第三項 及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第十五条の四(第十五条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、不正の採点をした者
第十条の十六第二項(第十条の二十第三項、第十五条の五第一項、第十五条の六第三項 及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による一級建築士登録等事務、二級建築士等登録事務、一級建築士試験事務、二級建築士等試験事務 又は事務所登録等事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした中央指定登録機関、都道府県指定登録機関、中央指定試験機関、都道府県指定試験機関 又は指定事務所登録機関の役員 又は職員(第四十一条において「中央指定登録機関等の役員等」という。)は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第十条の二第一項 又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第十条の二第一項 又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第十条の二第一項 又は第二項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をしたとき。
第十条の三十一(第二十二条の三第二項 及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第十条の三十四第一項(第二十二条の三第二項 及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第十条の三十四第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第十条の三十四第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をしたとき。
第十条の三十五第一項(第二十二条の三第二項 及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで講習事務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
第二十三条の五第一項 又は第二項の規定による変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第二十三条の六の規定に違反して、設計等の業務に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をして設計等の業務に関する報告書を提出したとき。
第二十四条の四第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第二十四条の四第二項の規定に違反して、図書を保存しなかつたとき。
第二十四条の五の規定に違反して、標識を掲げなかつたとき。
第二十四条の六の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは設計等を委託しようとする者に閲覧させたとき。
第二十四条の八第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載のある書面を交付したとき。
第二十六条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第二十七条の四第二項の規定に違反して、その名称中に建築士事務所協会会員という文字を用いたとき。
第三十四条の規定に違反したとき(第三十七条第一号に該当する場合を除く。)。
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした中央指定登録機関等の役員等は、三十万円以下の罰金に処する。
第十条の十一(第十条の二十第三項、第十五条の五第一項、第十五条の六第三項 及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第十条の十三第一項(第十条の二十第三項、第十五条の五第一項、第十五条の六第三項 及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第十条の十三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第十条の十三第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をしたとき。
第十条の十五第一項(第十条の二十第三項、第十五条の五第一項、第十五条の六第三項 及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の許可を受けないで一級建築士登録等事務、二級建築士等登録事務、一級建築士試験事務、二級建築士等試験事務 又は事務所登録等事務の全部を廃止したとき。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第三十七条(第十三号を除く。)又は第四十条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第五条第四項(第十条の十九第一項 及び第十条の二十一第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第八条の二(第三号を除く。)、第十条の三第五項(第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第二十三条の七(第二十六条の四第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十四条の七第二項の規定に違反した者
第十条の二十七第二項(第二十二条の三第二項 及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十条の三十第一項(第二十二条の三第二項 及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十条の三十第二項各号(第二十二条の三第二項 及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の請求を拒んだ者
第二十七条の四第一項の規定に違反して、その名称中に建築士事務所協会 又は建築士事務所協会連合会という文字を用いた者