この法律は、土地区画整理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
土地区画整理法
第一章 総則
この法律において「土地区画整理事業」とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善 及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更 及び公共施設の新設 又は変更に関する事業をいう。
前項の事業の施行のため若しくはその事業の施行に係る土地の利用の促進のため必要な工作物 その他の物件の設置、管理 及び処分に関する事業 又は埋立 若しくは干拓に関する事業が前項の事業にあわせて行われる場合においては、これらの事業は、土地区画整理事業に含まれるものとする。
この法律において「施行者」とは、土地区画整理事業を施行する者をいう。
この法律において「施行地区」とは、土地区画整理事業を施行する土地の区域をいう。
この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川 その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
この法律において「宅地」とは、公共施設の用に供されている国 又は地方公共団体の所有する土地以外の土地をいう。
この法律において「借地権」とは、借地借家法(平成三年法律第九十号)にいう借地権をいい、「借地」とは、借地権の目的となつている宅地をいう。
この法律において「施行区域」とは、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十二条第二項の規定により土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域をいう。
宅地について所有権 若しくは借地権を有する者 又は宅地について所有権 若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地 及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
ただし、宅地について所有権 又は借地権を有する者の同意を得た者にあつては、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社 その他土地区画整理事業を施行するため必要な資力、信用 及び技術的能力を有する者で政令で定めるものに限る。
宅地について所有権 又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
宅地について所有権 又は借地権を有する者を株主とする株式会社で次に掲げる要件のすべてに該当するものは、当該所有権 又は借地権の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
公開会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第五号に規定する公開会社をいう。)でないこと。
施行地区となるべき区域内の宅地について所有権 又は借地権を有する者が、総株主の議決権の過半数を保有していること。
前号の議決権の過半数を保有している者 及び当該株式会社が所有する施行地区となるべき区域内の宅地の地積とそれらの者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の三分の二以上であること。この場合において、これらの者が宅地の共有者 又は共同借地権者であるときは、当該宅地 又は借地権の目的となつている宅地の地積に当該者が有する所有権 又は借地権の共有持分の割合を乗じて得た面積を、当該宅地 又は借地権の目的となつている宅地について当該者が有する宅地 又は借地権の目的となつている宅地の地積とみなす。
都道府県 又は市町村は、施行区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で災害の発生 その他特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるもの 又は都道府県 若しくは市町村が施行することが著しく困難 若しくは不適当であると認められるものについては自ら施行し、その他のものについては都道府県 又は市町村に施行すべきことを指示することができる。
独立行政法人都市再生機構は、国土交通大臣が一体的かつ総合的な住宅市街地 その他の市街地の整備改善を促進すべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図るため必要な土地区画整理事業を施行する必要があると認める場合においては、施行区域の土地について、当該土地区画整理事業を施行することができる。
前項に規定するもののほか、独立行政法人都市再生機構は、国土交通大臣が国の施策上特にその供給を支援すべき賃貸住宅の敷地の整備と併せてこれと関連する市街地の整備改善を図るための土地区画整理事業を施行する必要があると認める場合においては、施行区域の土地について、当該土地区画整理事業を施行することができる。
地方住宅供給公社は、国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事)が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画整理事業を施行しなければ当該宅地を居住環境の良好な集団住宅の用に供する宅地として造成することが著しく困難であると認める場合においては、施行区域の土地について、当該土地区画整理事業を施行することができる。
施行区域の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行する。
都市計画法第六十条から第七十四条までの規定は、都市計画事業として施行する土地区画整理事業には適用しない。
施行区域内における建築物の建築の制限に関しては、
都市計画法第五十三条第三項中
「第六十五条第一項に規定する告示」とあるのは
「土地区画整理法第七十六条第一項各号に掲げる公告」と、
「当該告示」とあるのは
「当該公告」と
する。
第二章 施行者
第一節 個人施行者
土地区画整理事業を第三条第一項の規定により施行しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準 及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約 及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。
この場合において、土地区画整理事業を施行しようとする者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
第三条第一項に規定する者が施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第四項に規定する認可とみなす。
ただし、同法第七十九条、第八十条第一項、第八十一条第一項 及び第八十九条第一項の規定の適用については、この限りでない。
前条第一項の規準 又は規約には、次の各号(規準にあつては、第五号から第七号までを除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。
土地区画整理事業の名称
施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区 及び工区)に含まれる地域の名称
第四条第一項の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区 及び工区)、設計の概要、事業施行期間 及び資金計画を定めなければならない。
住宅の需要の著しい地域に係る都市計画区域で国土交通大臣が指定するものの区域において新たに住宅市街地を造成することを目的とする土地区画整理事業の事業計画においては、施行地区における住宅の建設を促進するため特別な必要があると認められる場合には、国土交通省令で定めるところにより、住宅を先行して建設すべき土地の区域(以下「住宅先行建設区」という。)を定めることができる。
住宅先行建設区は、施行地区における住宅の建設を促進する上で効果的であると認められる位置に定め、その面積は、住宅が先行して建設される見込みを考慮して相当と認められる規模としなければならない。
都市計画法第十二条第二項の規定により市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)について都市計画に定められた施行区域をその施行地区に含む土地区画整理事業の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、当該施行区域内の全部 又は一部について、土地区画整理事業と市街地再開発事業を一体的に施行すべき土地の区域(以下「市街地再開発事業区」という。)を定めることができる。
市街地再開発事業区の面積は、第八十五条の三第一項の規定による申出が見込まれるものについての換地の地積の合計を考慮して相当と認められる規模としなければならない。
高度利用地区(都市計画法第八条第一項第三号の高度利用地区をいう。以下同じ。)の区域、都市再生特別地区(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区をいう。以下同じ。)の区域 又は特定地区計画等区域(都市再開発法第二条の二第一項第四号に規定する特定地区計画等区域をいう。以下同じ。)をその施行地区に含む土地区画整理事業の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、当該高度利用地区の区域、都市再生特別地区の区域 又は特定地区計画等区域内の全部 又は一部(市街地再開発事業区が定められた区域を除く。)について、土地の合理的かつ健全な高度利用の推進を図るべき土地の区域(以下「高度利用推進区」という。)を定めることができる。
高度利用推進区の面積は、第八十五条の四第一項 及び第二項の規定による申出が見込まれるものについての換地の地積 及び共有持分を与える土地の地積との合計を考慮して相当と認められる規模としなければならない。
事業計画においては、環境の整備改善を図り、交通の安全を確保し、災害の発生を防止し、その他健全な市街地を造成するために必要な公共施設 及び宅地に関する計画が適正に定められていなければならない。
事業計画においては、施行地区は施行区域の内外にわたらないように定め、事業施行期間は適切に定めなければならない。
事業計画は、公共施設 その他の施設 又は土地区画整理事業に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合して定めなければならない。
事業計画の設定について必要な技術的基準は、国土交通省令で定める。
第四条第一項の事業計画を定めようとする者は、宅地以外の土地を施行地区に編入する場合においては、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。
第四条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者がある場合においては、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。
但し、その権利をもつて認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。
前項の場合において、宅地について権利を有する者のうち所有権 又は借地権を有する者以外の者について同意を得られないとき、又はその者を確知することができないときは、その同意を得られない理由 又は確知することができない理由を記載した書面を添えて、第四条第一項に規定する認可を申請することができる。
都道府県知事は、第四条第一項に規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号の一に該当する事実があると認めるとき、及び次項の規定に該当するとき以外は、その認可をしなければならない。
申請手続が法令に違反していること。
規準 若しくは規約 又は事業計画の決定手続 又は内容が法令に違反していること。
市街地とするのに適当でない地域 又は土地区画整理事業以外の事業によつて市街地とすることが都市計画において定められた区域が施行地区に編入されていること。
土地区画整理事業を施行するために必要な経済的基礎 及びこれを的確に施行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
都道府県知事は、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第四条第十二項に規定する開発行為が同法第三十四条各号の一に該当すると認めるときでなければ、第四条第一項に規定する認可をしてはならない。
都道府県知事は、第四条第一項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名 又は名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区 及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、国土交通大臣 及び関係市町村長に施行地区 及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
市町村長は、第十三条第四項、第百三条第四項 又は第百二十四条第三項の公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
第三条第一項の規定による施行者(以下「個人施行者」という。)は、第三項の公告があるまでは、施行者として、又は規準 若しくは規約 若しくは事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
個人施行者は、規準 若しくは規約 又は事業計画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。
この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区 又は施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
個人施行者は、施行地区の縮小 又は費用の分担に関し、規準 若しくは規約 又は事業計画を変更しようとする場合において、その者に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
第七条の規定は事業計画を変更しようとする個人施行者について、第八条の規定は事業計画の変更についての認可を申請しようとする個人施行者について、前条の規定は第一項に規定する認可の申請があつた場合 及びその認可をした場合について準用する。
この場合において、
第八条第一項中
「施行地区となるべき区域」とあるのは
「施行地区 及び施行地区となるべき区域」と、
前条第三項中
「を公告し」とあるのは
「についての変更に係る事項を公告し」と、
「施行地区 及び設計の概要」とあるのは
「変更に係る施行地区 又は設計の概要」と、
同条第五項中
「施行者として、又は規準 若しくは規約 若しくは事業計画をもつて」とあるのは
「規準 若しくは規約 又は事業計画の変更をもつて」と
読み替えるものとする。
個人施行者について相続、合併 その他の一般承継があつた場合において、その一般承継人が施行者以外の者であるときは、その一般承継人は、施行者となる。
施行地区内の宅地について個人施行者の有する所有権 又は借地権の全部 又は一部を施行者以外の者(前項に規定する一般承継人を除く。)が承継した場合においては、その者は、施行者となる。
施行地区内の宅地について個人施行者の有する借地権の全部 又は一部が消滅した場合(当該借地権についての一般承継に伴う混同により消滅した場合を除く。)において、その借地権の目的となつていた宅地の所有者 又はその宅地の賃貸人が施行者以外の者であるときは、その消滅した借地権が地上権である場合にあつてはその宅地の所有者が、その消滅した借地権が賃借権である場合にあつてはその宅地の賃貸人がそれぞれ施行者となる。
一人で施行する土地区画整理事業において、前三項の規定により施行者が数人となつた場合においては、その土地区画整理事業は、第三条第一項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業となるものとする。
この場合において、施行者は、遅滞なく、第四条第一項の規約を定め、その規約について都道府県知事の認可を受けなければならない。
前項の規定による認可の申請は、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
数人共同して施行する土地区画整理事業において、当該施行者について一般承継があり、又は施行地区内の宅地について当該施行者の有する所有権 若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継 若しくは消滅があつたことにより施行者が一人となつた場合においては、その土地区画整理事業は、第三条第一項の規定により一人で施行する土地区画整理事業となるものとする。
この場合において、その土地区画整理事業について定められていた規約のうち、規準に記載すべき事項に相当する事項は、その土地区画整理事業に係る規準としての効力を有するものとし、その他の事項はその効力を失うものとする。
個人施行者について一般承継があり、又は施行地区内の宅地について、個人施行者の有する所有権 若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継 若しくは消滅があつたことにより施行者に変動を生じた場合(第四項前段に規定する場合を除く。)においては、施行者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して、新たに施行者となつた者の氏名 又は名称 及び住所 並びに施行者でなくなつた者の氏名 又は名称を都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事は、第四項後段の規定により定められた規約について認可した場合 又は前項の規定による届出を受理した場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
個人施行者は、前項の公告があるまでは、施行者の変動、第四項後段の規定により定めた規約 又は第六項後段に規定する規約の一部の失効をもつて第三者に対抗することができない。
個人施行者について一般承継があつた場合においては、その施行者が土地区画整理事業に関して有する権利義務(その施行者がその土地区画整理事業に関し、行政庁の許可、認可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。)は、その一般承継人に移転する。
前項に規定する場合を除き、施行地区内の宅地について個人施行者の有する所有権 又は借地権の全部 又は一部を承継した者がある場合においては、その施行者がその所有権 又は借地権の全部 又は一部について土地区画整理事業に関して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
第一項に規定する場合を除き、施行地区内の宅地について個人施行者の有する借地権の全部 又は一部が消滅した場合においては、その施行者がその借地権の全部 又は一部について土地区画整理事業に関して有する権利義務は、その消滅した借地権が地上権である場合にあつてはその借地権の目的となつていた宅地の所有者に、その消滅した借地権が賃借権である場合にあつてはその宅地の賃貸人にそれぞれ移転する。
個人施行者は、土地区画整理事業を廃止し、又は終了しようとする場合においては、その廃止 又は終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。
この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
都道府県知事は、第六条第二項の規定により事業計画に住宅先行建設区が定められている場合においては、第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地についての第百十七条の二第一項に規定する指定期間(第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地についての指定期間の終期が異なる場合においては、その終期の最も遅いもの。以下この項、第四十五条第三項 及び第五十一条の十三第二項において同じ。)を経過した後でなければ、前項に規定する土地区画整理事業の終了についての認可をしてはならない。
ただし、住宅先行建設区内の換地に住宅が建設されたこと等により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められる場合においては、指定期間内においても当該認可をすることができる。
個人施行者は、土地区画整理事業を廃止しようとする場合において、その者に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その廃止についてその債権者の同意を得なければならない。
第九条第三項(図書の送付に係る部分を除く。)及び第五項の規定は、第一項に規定する認可をした場合の公告について準用する。
この場合において、
同条第五項中
「施行者として、又は規準 若しくは規約 若しくは事業計画をもつて」とあるのは、
「土地区画整理事業の廃止 又は終了をもつて」と
読み替えるものとする。
第二節 土地区画整理組合
⤏ 第一款 設立
第三条第二項に規定する土地区画整理組合(以下「組合」という。)を設立しようとする者は、七人以上共同して、定款 及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。
この場合において、組合を設立しようとする者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立つて組合を設立する必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、七人以上共同して、定款 及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。
この場合においては、前項後段の規定を準用する。
前項の規定により設立された組合は、都道府県知事の認可を受けて、事業計画を定めるものとする。
この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
組合が施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、第一項 又は前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第四項に規定する認可とみなす。
第四条第二項ただし書の規定は、この場合に準用する。
前条第一項 又は第二項の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区 及び工区)に含まれる地域の名称
その他政令で定める事項
第六条の規定は、第十四条第一項 又は第三項の事業計画について準用する。
第十四条第二項の事業基本方針においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区 及び工区)及び土地区画整理事業の施行の方針を定めなければならない。
事業基本方針においては、施行地区は、施行区域の内外にわたらないように定めなければならない。
第十四条第三項の事業計画は、同条第二項の事業基本方針に即したものでなければならない。
第七条の規定は、第十四条第一項 又は第三項の事業計画を定めようとする者について準用する。
第十四条第一項 又は第二項に規定する認可を申請しようとする者は、定款 及び事業計画 又は事業基本方針について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者 及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。
この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
前条に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。
市町村長は、前項に規定する申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、遅滞なく、施行地区となるべき区域を公告しなければならない。
前項の規定により公告された施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は、前項の公告があつた日から一月以内に当該市町村長に対し、その借地権の目的となつている宅地の所有者と連署し、又はその借地権を証する書面を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面をもつてその借地権の種類 及び内容を申告しなければならない。
未登記の借地権で前項の規定による申告のないものは、前項の申告の期間を経過した後は、前条の規定の適用については、存しないものとみなす。
第十四条第二項の規定により設立された組合は、同条第三項の事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、事業計画の案を作成し、国土交通省令で定めるところにより、説明会の開催 その他組合員に当該事業計画の案を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
前項の組合員は、同項の事業計画の案について意見がある場合においては、国土交通省令で定めるところにより、組合に意見書を提出することができる。
ただし、事業基本方針において定められた事項については、この限りでない。
組合は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、その意見書に係る意見を勘案し、必要があると認めるときは事業計画の案に修正を加えなければならない。
組合が成立した後、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、前三項の規定による組合の事務は、第十四条第二項の規定による認可を受けた者が行うものとする。
都道府県知事は、第十四条第一項 又は第三項に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行地区となるべき区域(同項に規定する認可の申請にあつては、施行地区)を管轄する市町村長に、当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない。
ただし、当該申請に関し明らかに次条第一項各号(第十四条第三項に規定する認可の申請にあつては、次条第一項第三号を除く。)の一に該当する事実があり、認可すべきでないと認める場合 又は同条第二項の規定により認可をしてはならないことが明らかであると認める場合においては、この限りでない。
当該土地区画整理事業に関係のある土地 若しくはその土地に定着する物件 又は当該土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する者(以下「利害関係者」という。)は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。
ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、第十四条第一項 又は第三項に規定する認可を申請した者に対し事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項 及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。
この場合において、
同節中
「審理員」とあるのは、
「都道府県知事」と
読み替えるものとする。
第十四条第一項 又は第三項に規定する認可を申請した者が、第三項の規定により事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事に申告した場合においては、その修正に係る部分について、更に本条に規定する手続を行うべきものとする。
都道府県知事は、第十四条第一項から第三項までに規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号(同項に規定する認可の申請にあつては、第三号を除く。)のいずれかに該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。
定款 又は事業計画 若しくは事業基本方針の決定手続 又は内容が法令(事業計画の内容にあつては、前条第三項の規定による都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。
市街地とするのに適当でない地域 又は土地区画整理事業以外の事業によつて市街地とすることが都市計画において定められた区域が施行地区に編入されていること。
土地区画整理事業を施行するために必要な経済的基礎 及びこれを的確に施行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第四条第十二項に規定する開発行為が同法第三十四条各号のいずれかに該当すると認めるときでなければ、第十四条第一項 又は第二項に規定する認可をしてはならない。
都道府県知事は、第十四条第一項 又は第三項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区 及び工区。以下この条において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、国土交通大臣 及び関係市町村長に施行地区 及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
都道府県知事は、第十四条第二項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、施行地区 その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
組合は、第十四条第一項 又は第二項に規定する認可により成立する。
市町村長は、第四十五条第五項 又は第百三条第四項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第三項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
組合は、第十四条第一項の認可に係る第三項の公告があるまでは組合の成立 又は定款 若しくは事業計画をもつて、第四項の公告があるまでは組合の成立 又は定款 若しくは事業基本方針をもつて、同条第三項の認可に係る第三項の公告があるまでは事業計画をもつて、組合員 その他の第三者に対抗することができない。
組合は、法人とする。
組合は、その名称中に土地区画整理組合という文字を用いなければならない。
組合でない者は、その名称中に土地区画整理組合という文字を用いてはならない。
組合の設立に関する費用は、その組合の負担とする。
但し、組合が成立しなかつた場合においては、その費用は、その設立について認可を申請した者の負担とする。
⤏ 第二款 管理
組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権 又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。
施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第十九条第三項 又は第八十五条第一項の規定による申告のないものは、その申告のない限り、前項の規定の適用については、存しないものとみなし、施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第十九条第三項 又は第八十五条第一項の規定による申告があつたもののうち同条第三項の規定による届出のないものは、その届出のない限り、前項の規定の適用については、その借地権の移転、変更 又は消滅がないものとみなす。
前条第一項に規定する者のほか、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社 その他政令で定める者であつて、組合が都市計画事業として施行する土地区画整理事業に参加することを希望し、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。
施行地区内の宅地について組合員の有する所有権 又は借地権の全部 又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権 又は借地権の全部 又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
施行地区内の宅地について組合員の有する借地権の全部 又は一部が消滅した場合においては、その組合員がその借地権の全部 又は一部について組合に対して有する権利義務は、その消滅した借地権が地上権である場合にあつてはその借地権の目的となつていた宅地の所有者に、その消滅した借地権が賃借権である場合にあつてはその宅地の賃貸人にそれぞれ移転する。
組合に、役員として、理事 及び監事を置く。
理事の定数は五人以上、監事の定数は二人以上とし、それぞれ定款で定める。
理事 及び監事は、定款で定めるところにより、組合員(法人にあつては、その役員)のうちから総会で選挙する。
ただし、特別の事情がある場合においては、定款で定めるところにより、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。
前項本文の規定により選挙された理事 若しくは監事が組合員でなくなつたとき、又はその理事 若しくは監事が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなつたとき、若しくはその理事 若しくは監事がその法人の役員でなくなつたときは、その理事 又は監事は、その地位を失う。
理事 及び監事の任期は、五年をこえない範囲内において定款で定める。
補欠の理事 及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
理事 又は監事は、その任期が満了しても、後任の理事 又は監事が就任するまでの間は、なお その職務を行う。
組合員は、組合員の三分の一以上の連署をもつて、その代表者から理由を記載した書面を組合に提出して、理事 又は監事の解任を請求することができる。
前項の規定による請求があつた場合においては、理事は、直ちにその請求の要旨を公表し、これを組合員の投票に付さなければならない。
理事 又は監事は、前項の規定による投票において過半数の同意があつた場合においては、その地位を失う。
前三項に定めるものの外、理事 及び監事の解任の請求 及び第八項の規定による投票に関し必要な事項は、政令で定める。
理事は、定款で定めるところにより、組合の業務を執行し、及び組合を代表する。
定款に別段の定めがある場合を除くほか、組合の業務は、理事の過半数で決する。
監事は、組合の業務の執行 及び財産の状況を監査する。
監事は、組合の業務の執行 及び財産の状況について不正があると認める場合においては、その旨を総会に報告しなければならない。
組合が理事と契約する場合においては、監事が組合を代表する。
組合と理事との訴訟についても、同様とする。
理事は、事業報告書、収支決算書 及び財産目録を毎事業年度作成し、監事の意見書を添えて、これを通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。
この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
理事は、毎事業年度、通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書 及び財産目録を当該承認を得た日から二週間以内に、都道府県知事に提出しなければならない。
理事は、組合員から総組合員の十分の一以上の同意を得て会計の帳簿 及び書類の閲覧 又は謄写の請求があつた場合においては、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
理事は監事と、監事は理事 又は組合の職員と兼ねてはならない。
理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
理事は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
組合は、施行地区を管轄する市町村長を経由して、理事の氏名 及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合においては、遅滞なく、これを公告しなければならない。
組合は、前項の公告があるまでは、理事の代表権をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。
組合の総会は、総組合員で組織する。
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
保留地の処分方法
理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
理事は、必要と認める場合においては、いつでも臨時総会を招集することができる。
組合員が組合員の五分の一以上の同意を得て会議の目的である事項 及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求した場合においては、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集しなければならない。
前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権 及び選挙権を行うことが定款で定められているときは、組合員は、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(国土交通省令で定める方法を除く。)による提供は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。
理事の職務を行う者がない場合においては、総会の招集は、監事が行う。
第三項の規定による請求があつた場合において、理事が正当な理由がないのに総会を招集しないときは、監事は、同項の期間経過後十日以内に臨時総会を招集しなければならない。
第二十八条第四項の規定により総会に報告しなければならないと認める場合においては、監事は、臨時総会を招集することができる。
第十四条第一項 又は第二項に規定する認可を受けた者は、その認可の公告があつた日から一月以内に、最初の理事 及び監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなければならない。
総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の五日前までに、会議の日時、場所 及び目的である事項を組合員に通知しなければならない。
ただし、緊急を要する場合においては、二日前までにこれらの事項を組合員に通知して、総会を招集することができる。
理事は、少なくとも通常総会の会議を開く日の五日前からその会議を開く日までの間、当該通常総会の承認を求めようとする事業報告書、収支決算書 及び財産目録を主たる事務所に備え付けておかなければならない。
理事は、組合員から前項の書類の閲覧 又は謄写の請求があつた場合においては、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
総会に、議長を置く。
議長は、組合員(法人にあつては、その役員)のうちから総会で選挙する。
議長は、総会の議事を主宰する。
議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。
但し、次条第二項の規定による議決については、この限りでない。
総会の会議は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、出席組合員の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長の決するところによる。
第三十一条第一号 及び第三号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項、同条第十一号に掲げる事項 並びに組合の解散 及び合併の決定に関する総会の議事は、前項の規定にかかわらず、組合員の三分の二以上が出席し、施行地区内の宅地について所有権を有する出席組合員 及びその地区内の宅地について借地権を有する出席組合員のそれぞれの三分の二以上で決する。第十八条後段の規定は、この場合について準用する。
総会においては、第三十二条第十項の規定によりあらかじめ通知した会議の目的である事項についてのみ議決することができる。
組合は、施行地区が工区に分れている場合においては、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地に関し第三十一条第八号から第十号までに掲げる総会の権限をその部会に行わせることができる。
総会の部会は、その部会の設けられる工区に関係のある組合員で組織する。
第三十二条第二項から第七項まで 及び第十項、第三十三条第一項から第三項まで 及び第四項本文 並びに前条第一項 及び第三項の規定は、総会の部会について準用する。
この場合において、
これらの規定(第三十二条第四項後段の規定を除く。)中
「臨時総会」又は「総会」とあるのは
「総会の部会」と、
「組合員」とあるのは
「当該部会を組織する組合員」と
読み替えるものとする。
組合員の数が百人をこえる組合は、総会に代つてその権限を行わせるために総代会を設けることができる。
総代会は、総代をもつて組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の一を下らない範囲内において定款で定める。
但し、組合員の総数が五百人をこえる組合にあつては、五十人以上であることをもつて足りる。
総代会が総会に代つて行う権限は、左の各号に掲げる事項以外の事項に関する総会の権限とする。
第三十四条第二項の規定に従つて議決しなければならない事項
第三十二条第一項から第八項まで 及び第十項、第三十三条第一項から第三項まで 及び第四項本文 並びに第三十四条第一項 及び第三項の規定は、総代会について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「通常総会」とあるのは
「通常総代会」と、
「臨時総会」とあるのは
「臨時総代会」と、
「総会」とあるのは
「総代会」と、
「組合員」とあるのは
「総代」と
読み替えるものとする。
総代会が設けられた組合においては、理事は、第三十二条第一項の規定にかかわらず、通常総会を招集することを要しない。
総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあつては、その役員)のうちから選挙する。
総代が組合員でなくなつたとき、又はその総代が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなつたとき、若しくはその総代がその法人の役員でなくなつたときは、その総代は、その地位を失う。
総代の任期は、五年をこえない範囲内において定款で定める。
補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。
第二十七条第七項から第十項までの規定は、総代の解任の請求 及び解任の投票について準用する。
この場合において、施行地区内の宅地について所有権を有する組合員 及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めたときについての特例は、政令で定める。
組合員 及び総代は、各一箇の議決権 及び選挙権を有する。
施行地区内の宅地についての所有権と借地権とをともに有する組合員は、第三十四条第二項の規定による議決については、前項の規定にかかわらず、宅地について所有権を有する組合員として、及び宅地について借地権を有する組合員として、それぞれ一箇の議決権を有する。
施行地区内の宅地について所有権を有する組合員 及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めた場合におけるその選挙に係る選挙権についても、同様とする。
組合員は書面 又は代理人をもつて、総代は書面をもつて議決権 及び選挙権を行うことができる。
組合員 及び総代は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権 及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法により議決権 及び選挙権を行うことができる。
前二項の規定により議決権 及び選挙権を行う者は、第三十四条第一項(第三十五条第三項 及び第三十六条第四項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定の適用については、出席者とみなす。
代理人は、同時に十人以上の組合員を代理することができない。
代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
前項の場合において、電磁的方法により議決権 及び選挙権を行うことが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
組合は、定款 又は事業計画 若しくは事業基本方針を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。
この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区 又は新たに施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
第七条の規定は事業計画を変更しようとする組合について、第十八条の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合における事業計画 又は事業基本方針の変更についての認可を申請しようとする組合について、第十九条の規定はこの項において準用する第十八条に規定する同意を得ようとする組合 及び新たに施行地区となるべき区域の公告があつた場合における借地権の申告について、第十九条の二の規定は事業基本方針の変更についての認可を受けて事業計画を定めようとする組合について、第二十条の規定は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について前項に規定する認可の申請があつた場合について、第二十一条第一項、第二項 及び第六項の規定は前項に規定する認可の申請があつた場合 又は同項に規定する認可をした場合について準用する。
この場合において、
第十八条 及び第十九条中
「施行地区となるべき区域」とあるのは
「新たに施行地区となるべき区域」と、
第二十条第一項中
「施行地区となるべき区域」とあるのは
「施行地区 及び新たに施行地区となるべき区域」と、
第二十一条第六項中
「第三項」とあるのは
「第三十九条第四項」と
読み替えるものとする。
組合は、施行地区の縮小 又は費用の分担に関し、定款 又は事業計画 若しくは事業基本方針を変更しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
都道府県知事は、第一項に規定する認可(第十四条第一項 又は第三項に規定する認可に係る定款 又は事業計画の変更についてのものに限る。)をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区 及び工区。以下この条において同じ。)その他国土交通省令で定める事項についての変更に係る事項を公告し、かつ、施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、国土交通大臣 及び関係市町村長に変更に係る施行地区 又は設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
都道府県知事は、第一項に規定する認可(第十四条第二項に規定する認可に係る定款 又は事業基本方針の変更についてのものに限る。)をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、施行地区 その他国土交通省令で定める事項についての変更に係る事項を公告しなければならない。
組合は、前二項の公告があるまでは、定款 又は事業計画 若しくは事業基本方針の変更をもつて、その変更について第一項に規定する認可があつた際に従前から組合員であつた者以外の第三者に対抗することができない。
組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地 又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならない。
組合員は、賦課金の納付について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
組合は、組合員が賦課金の納付を怠つた場合においては、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。
参加組合員は、政令で定めるところにより、換地計画において定めるところにより取得することとなる宅地の価額に相当する額の負担金 及び組合の事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。
前条第三項 及び第四項の規定は、前項の負担金 及び分担金について準用する。
組合は、賦課金、負担金、分担金 又は過怠金を滞納する者がある場合においては、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。
組合は、前項の督促をする場合においては、定款で定めるところにより、督促状の送付に要する費用を勘案して国土交通省令で定める額以下の督促手数料を徴収することができる。
市町村長は、第一項の規定による申請があつた場合においては、地方税の滞納処分の例により滞納処分をする。
この場合においては、組合は、市町村長の徴収した金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
市町村長が第一項の規定による申請を受けた日から三十日以内に滞納処分に着手せず、又は九十日以内にこれを終了しない場合においては、組合の理事は、都道府県知事の認可を受けて、地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
前二項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。
賦課金、負担金、分担金、過怠金 及び督促手数料を徴収する権利は、これらを行使することができる時から五年間行使しない場合においては、時効により消滅する。
前条第一項の督促は、時効の更新の効力を有する。
組合は、その事業を行うため必要がある場合においては、借入金を借り入れることができる。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、組合について準用する。
⤏ 第三款 解散及び合併
組合は、左の各号に掲げる事由に因り解散する。
組合は、前項第二号から第四号までの一に掲げる事由により解散しようとする場合においては、その解散について都道府県知事の認可を受けなければならない。
この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
都道府県知事は、第十六条第一項において準用する第六条第二項の規定により事業計画に住宅先行建設区が定められている場合においては、第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地についての第百十七条の二第一項に規定する指定期間を経過した後でなければ、前項に規定する認可(事業の完成の不能による解散 その他事業の廃止による解散についての認可を除く。)をしてはならない。
ただし、住宅先行建設区内の換地に住宅が建設されたこと等により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められる場合においては、指定期間内においても その認可をすることができる。
組合は、第一項第二号から第四号までの一に掲げる事由に因り解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければならない。
都道府県知事は、組合の設立についての認可を取り消した場合 又は第二項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
組合は、前項の公告があるまでは、解散をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。
解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
組合が第四十五条第一項第一号から第四号までのいずれかに掲げる事由により解散した場合においては、理事がその清算人となる。
ただし、総会で他の者を選任した場合においては、この限りでない。
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
清算人の職務は、次のとおりとする。
債権の取立て 及び債務の弁済
清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
清算人は、就職の後、遅滞なく、組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録 及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。
ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
第一項の公告は、官報に掲載してする。
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
組合の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
組合の解散 及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
都道府県知事は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
清算人は、清算事務が終つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。
組合の解散 及び清算の監督 並びに清算人に関する事件は、組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
裁判所は、第四十六条の二の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
この場合においては、裁判所は、当該清算人 及び監事の陳述を聴かなければならない。
裁判所は、組合の解散 及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。
この場合において、
前条中
「清算人 及び監事」とあるのは、
「組合 及び検査役」と
読み替えるものとする。
組合は、合併しようとする場合においては、総会においてその旨を議決しなければならない。
事業計画を決定している組合は、事業計画を決定していない組合と合併することができない。
合併によつて組合を設立しようとする場合においては、関係各組合の総会で組合員のうちから選挙された者が、第十四条第一項 又は第二項に規定する認可を申請する者となり、設立に必要な行為をしなければならない。
この場合において、認可の申請は、関係各組合の合併の議決書を添えてしなければならない。
合併をする組合の一方が合併後存続する場合においては、その組合は、関係各組合の合併の議決書を添えて、定款 及び事業計画 又は事業基本方針の変更について第三十九条第一項に規定する認可を受けなければならない。
組合は、合併しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その合併についてその債権者の同意を得なければならない。
第三項の場合においては、組合の設立に関して第十七条において準用する第七条に規定する手続を行うことを要しないものとし、第四項の場合においては、定款 及び事業計画 又は事業基本方針の変更に関して第三十九条第二項において準用する第七条に規定する手続 及び第三十九条第三項に規定する手続を行うことを要しないものとする。
第三項 又は第四項に規定する認可があつた場合においては、その認可の公告前においても、第二十一条第七項 又は第三十九条第五項の規定にかかわらず、合併により新たに設立された組合はその成立 並びに定款 及び事業計画 又は事業基本方針をもつて、合併後存続する組合は事業計画 又は事業基本方針 及び定款の変更をもつて、合併により解散した組合はその解散をもつて、関係組合の組合員に対抗することができる。
組合が合併した場合においては、合併に因り新たに設立された組合 又は合併後存続する組合は、合併に因り消滅した組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可 その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
第三節 区画整理会社
土地区画整理事業を第三条第三項の規定により施行しようとする者は、規準 及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。
この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
第三条第三項に規定する者が施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第四項に規定する認可とみなす。
第四条第二項ただし書の規定は、この場合について準用する。
前条第一項の規準には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区 及び工区)に含まれる地域の名称
第六条の規定は、第五十一条の二第一項の事業計画について準用する。
第七条の規定は、第五十一条の二第一項の事業計画を定めようとする者について準用する。
第五十一条の二第一項に規定する認可を申請しようとする者は、規準 及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者 及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。
この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
前条に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。
第十九条第二項から第四項までの規定は、前項に規定する申請があつた場合について準用する。
この場合において、
同条第四項中
「前条」とあるのは、
「第五十一条の六」と
読み替えるものとする。
都道府県知事は、第五十一条の二第一項に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長に、当該規準 及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない。
ただし、当該申請に関し明らかに次条第一項各号のいずれかに該当する事実があり、認可すべきでないと認める場合 又は同条第二項の規定により認可をしてはならないことが明らかであると認める場合においては、この限りでない。
利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された規準 及び事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。
ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、第五十一条の二第一項に規定する認可を申請した者に対し規準 及び事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項 及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。
この場合において、
同節中
「審理員」とあるのは、
「都道府県知事」と
読み替えるものとする。
第五十一条の二第一項に規定する認可を申請した者が、第三項の規定により規準 及び事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事に申告した場合においては、その修正に係る部分について、更にこの条に規定する手続を行うべきものとする。
都道府県知事は、第五十一条の二第一項に規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。
申請者が第三条第三項各号に掲げる要件のすべてに該当する株式会社でないこと。
申請手続が法令に違反していること。
規準 又は事業計画の決定手続 又は内容が法令(前条第三項の規定による都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。
市街地とするのに適当でない地域 又は土地区画整理事業以外の事業によつて市街地とすることが都市計画において定められた区域が施行地区に編入されていること。
土地区画整理事業を施行するために必要な経済的基礎 及びこれを的確に施行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第四条第十二項に規定する開発行為が同法第三十四条各号のいずれかに該当すると認めるときでなければ、第五十一条の二第一項に規定する認可をしてはならない。
都道府県知事は、第五十一条の二第一項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区 及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、国土交通大臣 及び関係市町村長に施行地区 及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
市町村長は、第五十一条の十三第四項において準用する前項、第百三条第四項 又は第百二十五条の二第五項の公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
第三条第三項の規定による施行者(以下「区画整理会社」という。)は、第三項の公告があるまでは、施行者として、又は規準 若しくは事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
区画整理会社は、規準 又は事業計画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。
この場合において、区画整理会社がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区 又は新たに施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
第七条の規定は事業計画を変更しようとする区画整理会社について、第五十一条の六の規定は規準 又は事業計画の変更についての認可を申請しようとする区画整理会社について、第五十一条の七の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合にこの項において準用する第五十一条の六に規定する同意を得ようとする区画整理会社 及び新たに施行地区となるべき区域の公告があつた場合における借地権の申告について、第五十一条の八の規定は規準 又は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について前項に規定する認可の申請があつた場合について、前条の規定は同項に規定する認可の申請があつた場合 又は同項に規定する認可をした場合について準用する
この場合において、
第五十一条の六、第五十一条の七第一項 及び第五十一条の八第一項中
「施行地区となるべき区域」とあるのは
「施行地区 及び新たに施行地区となるべき区域」と、
第五十一条の六中
「者 及び」とあるのは
「者 並びに」と、
第五十一条の七第二項中
「第五十一条の六」とあるのは
「第五十一条の十第二項において準用する第五十一条の六」と、
前条第一項第一号中
「でないこと」とあるのは
「でないこと。この場合において、同項第三号 及び第四号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区 及び新たに施行地区となるべき区域」とする」と、
同条第三項中
「を公告し」とあるのは
「についての変更に係る事項を公告し」と、
「施行地区 及び設計の概要」とあるのは
「変更に係る施行地区 又は設計の概要」と、
同条第五項中
「施行者として、又は規準 若しくは事業計画をもつて」とあるのは
「規準 又は事業計画の変更をもつて」と
読み替えるものとする。
区画整理会社は、施行地区の縮小 又は費用の分担に関し、規準 又は事業計画を変更しようとする場合において、その区画整理会社に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
区画整理会社の合併 若しくは分割 又は区画整理会社が施行する土地区画整理事業の全部 若しくは一部の譲渡 及び譲受けは、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第五十一条の二第一項後段の規定は前項に規定する認可の申請をしようとする者について、第五十一条の九の規定は同項に規定する認可の申請があつた場合 又は同項に規定する認可をした場合について準用する。
この場合において、
第五十一条の二第一項後段中
「施行地区となるべき区域」とあるのは
「施行地区」と、
第五十一条の九第一項中
「次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき」とあるのは
「次の各号(第三号 及び第四号を除く。)のいずれかに該当する事実があると認めるとき 又は規準 若しくは事業計画の変更を伴うとき」と、
同項第一号中
「でないこと」とあるのは
「でないこと。この場合において、同項第三号 及び第四号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」とする」と
読み替えるものとする。
区画整理会社の合併 若しくは分割(当該土地区画整理事業の全部を承継させるものに限る。)又は区画整理会社の施行する土地区画整理事業の全部の譲渡があつた場合においては、合併後存続する会社、合併により設立された会社 若しくは分割により土地区画整理事業を承継した会社 又は土地区画整理事業の全部を譲り受けた者は、土地区画整理事業の施行者の地位 及び従前の区画整理会社が土地区画整理事業に関して有する権利義務(従前の区画整理会社がその土地区画整理事業に関し、行政庁の許可、認可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を、承継する。
区画整理会社は、土地区画整理事業を廃止し、又は終了しようとする場合においては、その廃止 又は終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。
この場合において、区画整理会社がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
都道府県知事は、第五十一条の四において準用する第六条第二項の規定により事業計画に住宅先行建設区が定められている場合においては、第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地についての第百十七条の二第一項に規定する指定期間を経過した後でなければ、前項に規定する土地区画整理事業の終了についての認可をしてはならない。
ただし、住宅先行建設区内の換地に住宅が建設されたこと等により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められる場合においては、指定期間内においても当該認可をすることができる。
区画整理会社は、土地区画整理事業を廃止しようとする場合において、その区画整理会社に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その廃止についてその債権者の同意を得なければならない。
第五十一条の九第三項(図書の送付に係る部分を除く。)及び第五項の規定は、第一項に規定する認可をした場合の公告について準用する。
この場合において、
同条第五項中
「施行者として、又は規準 若しくは事業計画をもつて」とあるのは、
「土地区画整理事業の廃止 又は終了をもつて」と
読み替えるものとする。
第四節 都道府県及び市町村
都道府県 又は市町村は、第三条第四項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程 及び事業計画を定めなければならない。
この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
都道府県 又は市町村が第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業について事業計画を定めた場合においては、都道府県にあつては前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第二項に規定する認可と、市町村にあつては前項に規定する認可をもつて同条第一項に規定する認可とみなす。
第四条第二項ただし書の規定は、この場合に準用する。
前条第一項の施行規程は、当該都道府県 又は市町村の条例で定める。
前項の施行規程には、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区 及び工区)に含まれる地域の名称
保留地を定めようとする場合においては、保留地の処分方法に関する事項
土地区画整理審議会 並びにその委員 及び予備委員に関する事項(委員の報酬 及び費用弁償に関する事項を除く。)
第六条の規定は、第五十二条第一項の事業計画について準用する。
都道府県 又は市町村が第五十二条第一項の事業計画を定めようとする場合においては、都道府県知事 又は市町村長は、政令で定めるところにより、事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
この場合においては、市町村長は、あらかじめ、その事業計画を都道府県知事に送付しなければならない。
利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。
ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、これを都道府県都市計画審議会に付議しなければならない。
都道府県知事は、都道府県都市計画審議会が前項の意見書の内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると議決した場合においては、都道府県が定めようとする事業計画については自ら必要な修正を加え、市町村が定めようとする事業計画についてはその市町村に対し必要な修正を加えるべきことを求め、都道府県都市計画審議会がその意見書に係る意見を採択すべきでないと議決した場合においては、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項 及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。
この場合において、
同節中
「審理員」とあるのは、
「都道府県都市計画審議会」と
読み替えるものとする。
都道府県知事 又は市町村が第四項の規定により事業計画に修正を加えた場合(政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。)においては、その修正に係る部分について、更に第一項から本項までに規定する手続を行うべきものとする。
第五十二条第一項に規定する認可を申請する場合においては、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区 及び工区。以下この条において同じ。)及び設計の概要を表示する図書を提出しなければならない。
国土交通大臣 又は都道府県知事は、第五十二条第一項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通大臣にあつては関係市町村長に、都道府県知事にあつては国土交通大臣 及び関係市町村長に前項の図書の写しを送付しなければならない。
都道府県 又は市町村が第五十二条第一項の事業計画を定めた場合においては、都道府県知事 又は市町村長は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区 その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
市町村長は、前項の公告の日から第百三条第四項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第八項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
都道府県 又は市町村は、第九項の公告があるまでは、事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
都道府県 又は市町村は、第五十二条第一項の事業計画において定めた設計の概要の変更をしようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においては、その変更について、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
第一項から第七項までの規定は、第五十二条第一項の事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について、第八項の規定は、設計の概要の変更の認可をした場合について、第九項から第十一項までの規定は、同条第一項の事業計画の変更をした場合について準用する。
この場合において、
第七項 及び第八項中
「第五十二条第一項」とあるのは
「第五十五条第十二項」と、
第七項中
「を表示する」とあるのは
「についての変更を表示する」と、
第九項中
「を公告し」とあるのは
「についての変更に係る事項を公告し」と、
第十一項中
「事業計画をもつて」とあるのは
「事業計画の変更をもつて」と
読み替えるものとする。
都道府県 又は市町村が第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、都道府県 又は市町村に、土地区画整理審議会(以下この節において「審議会」という。)を置く。
施行地区を工区に分けた場合においては、審議会は、工区ごとに置くことができる。
審議会は、換地計画、仮換地の指定 及び減価補償金の交付に関する事項についてこの法律に定める権限を行う。
審議会は、その任務を終了した場合においては、廃止されるものとする。
審議会は、十人から五十人までの範囲内において、政令で定める基準に従つて施行規程で定める数の委員をもつて組織する。
委員は、政令で定めるところにより、施行地区(工区ごとに審議会を置く場合においては、工区。以下本節において同じ。)内の宅地の所有者 及び施行地区内の宅地について借地権を有する者が、それぞれのうちから各別に選挙する。
この場合において、それぞれ選挙される委員の数は、施行地区内の宅地の所有者の総数と施行地区内の宅地について借地権を有する者の総数との割合におおむね比例しなければならない。
施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第八十五条第一項の規定による申告のないものは、その申告のない限り、前項の規定の適用については、存しないものとみなし、施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第八十五条第一項の規定による申告があつたもののうち同条第三項の規定による届出のないものは、その届出のない限り、前項の規定の適用については、その借地権の移転、変更 又は消滅がないものとみなす。
都道府県知事 又は市町村長は、土地区画整理事業の施行のため必要があると認める場合においては、第一項前段の規定にかかわらず、施行規程で定めるところにより、委員の定数の五分の一をこえない範囲内において、土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから委員を選任することができる。
施行地区内の宅地の所有者のうちから選挙された委員と施行地区内の宅地について借地権を有する者のうちから選挙された委員とは、相兼ねてはならない。
施行地区内の宅地の所有者 又は施行地区内の宅地について借地権を有する者のうちからそれぞれ選挙された委員が当該権利を有しなくなつた場合 及び委員が第六十三条第四項第二号に掲げる者となつた場合においては、委員は、その地位を失う。
委員の任期は、五年をこえない範囲内において施行規程で定める。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
施行地区内の宅地の所有者 又は施行地区内の宅地について借地権を有する者は、それぞれの総数の三分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から理由を記載した書面を都道府県知事 又は市町村長に提出して、それぞれそれらの者の選挙に係る委員の改選を請求することができる。
前項の規定による請求があつた場合においては、都道府県知事 又は市町村長は、直ちにその請求の要旨を公表し、これを施行地区内の宅地の所有者 又は施行地区内の宅地について借地権を有する者の投票に付さなければならない。
委員は、前項の規定による投票において過半数の同意があつた場合においては、その地位を失う。
この場合においては、その委員について置かれる予備委員も、その地位を失う。
前三項に定めるものの外、委員の改選の請求 及び第八項の規定による投票に関し必要な事項は、政令で定める。
審議会に、施行規程で定めるところにより、施行地区内の宅地の所有者から選挙される委員 及び施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置くことができる。
予備委員の数は、施行規程で定めるものとし、その数は、それぞれ施行地区内の宅地の所有者から選挙すべき委員の数 又は施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙すべき委員の数の半数をこえてはならない。
但し、選挙すべき委員の数が一人の場合においては、一人とする。
予備委員には、前条第一項に規定する選挙において、当選人を除いて、施行規程で定める数以上の有効投票を得た者がある場合において、施行規程で定めるところにより、得票数の多い者から順次なるものとする。
前条第五項の規定は、予備委員について準用する。
前条第一項の規定により選挙された委員に欠員を生じた場合においては、施行規程で定めるところにより、予備委員をもつてこれを補充する。
予備委員の任期は、委員の任期による。
第五十八条第一項の規定により選挙された委員の欠員の数が施行規程で定める数をこえるに至つた場合において、前条第五項の規定により委員となるべき予備委員がないときは、政令で定めるところにより、補欠選挙を行わなければならない。
第五十八条第三項の規定により選任された委員に欠員を生じた場合においては、施行規程で定めるところにより、委員を選任しなければならない。
審議会に、会長を置く。
会長は、委員として審議会の議決に加わることができない。
会長に事故がある場合においては、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。
審議会は、都道府県知事 又は市町村長が招集する。
審議会を招集するには、少くとも会議を開く日の五日前までに、会議の日時、場所 及び目的である事項を委員に通知しなければならない。
但し、緊急を要する場合においては、二日前までにこれらの事項を委員に通知して、審議会を招集することができる。
審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合においては、会長の決するところによる。
施行地区内の宅地について所有権 又は借地権を有する者は、委員の選挙について、各一箇の選挙権 及び被選挙権を有する。
施行地区内の宅地についての所有権と借地権とをともに有する者は、前項の規定にかかわらず、宅地の所有者として、及び宅地について借地権を有する者として、それぞれ一箇の選挙権 及び被選挙権を有する。
施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第八十五条第一項の規定による申告のないものは、その申告のない限り、前二項の規定の適用については、存しないものとみなし、施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第八十五条第一項の規定による申告があつたもののうち同条第三項の規定による届出のないものは、その届出のない限り、前二項の規定の適用については、その借地権の移転、変更 又は消滅がないものとみなす。
次の各号のいずれかに掲げる者は、第一項の規定にかかわらず、委員の被選挙権を有しない。
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで 又はその執行を受けることがなくなるまでの者
都道府県 又は市町村は、審議会の意見を聞いて処分 又は決定をすべき場合において、審議会が同一議題について再度招集されても、正当な理由がなく、会議を開かず、又は意見を提出しないときは、その意見を聞かずに処分 又は決定をすることができるものとし、審議会の同意を得て処分 又は決定をすべき場合において、審議会が同一議題について再度招集されても、正当な理由がなく会議を開かないときは、その同意を得ないで処分 又は決定をすることができるものとする。
都道府県知事 又は市町村長は、都道府県 又は市町村が第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、土地 又は建築物の評価について経験を有する者三人以上を、審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならない。
都道府県 又は市町村は、換地計画において清算金 若しくは保留地を定めようとする場合 又は第百九条第一項の規定により減価補償金を交付しようとする場合においては、土地 及び土地について存する権利の価額 並びに第九十三条第一項、第二項、第四項 又は第五項の規定により定められる建築物の部分の価額を評価しなければならないものとし、その評価については、第一項の規定により選任された評価員の意見を聴かなければならない。
第五節 国土交通大臣
国土交通大臣は、第三条第五項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程 及び事業計画を定めなければならない。
国土交通大臣が第三条第五項の規定により施行する土地区画整理事業について事業計画を定めた場合においては、事業計画の決定をもつて都市計画法第五十九条第三項に規定する承認とみなす。第四条第二項ただし書の規定は、この場合に準用する。
前条第一項の施行規程は、国土交通省令で定める。
第五十三条第二項の規定は、前項の施行規程について準用する。
第六条の規定は、第六十六条第一項の事業計画について準用する。
国土交通大臣は、第六十六条第一項の施行規程 及び事業計画を定めようとする場合においては、政令で定めるところにより、施行規程 及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された施行規程 及び事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、国土交通大臣に意見書を提出することができる。
ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
国土交通大臣は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、施行規程 及び事業計画に必要な修正を加え、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
この場合において、国土交通大臣は、意見書の内容を審査しようとするときは、施行地区となるべき区域の属する都道府県に置かれる都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項 及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。
この場合において、
同節中
「審理員」とあるのは、
「国土交通大臣」と
読み替えるものとする。
国土交通大臣が第三項の規定により施行規程 及び事業計画に修正を加えた場合(政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。)においては、その修正に係る部分について、更に第一項から第三項までに規定する手続を行うべきものとする。
国土交通大臣は、その施行する土地区画整理事業について事業計画を定めた場合においては、遅滞なく、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区 及び工区。以下この条において同じ。)及び設計の概要を表示する図書を関係都道府県知事 及び関係市町村長に送付しなければならない。
前項の場合においては、国土交通大臣は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区 その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
市町村長は、前項の公告の日から第百三条第四項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第六項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
国土交通大臣は、第七項の公告があるまでは、事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
第一項から第五項までの規定は、第六十六条第一項の施行規程 又は事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について、第六項の規定は、同条第一項の事業計画の変更をした場合(政令で定める軽微な変更をした場合を除く。)について、第七項から前項までの規定は、同条第一項の事業計画を変更した場合について準用する。
この場合において、
第六項中
「施行地区(」とあるのは
「変更に係る施行地区(」と、
「及び設計の概要を」とあるのは
「又は設計の概要を」と、
第七項中
「を公告し」とあるのは
「についての変更に係る事項を公告し」と、
前項中
「事業計画をもつて」とあるのは
「事業計画の変更をもつて」と
読み替えるものとする。
国土交通大臣が施行する土地区画整理事業ごとに、国土交通省に土地区画整理審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。
施行地区を工区に分けた場合においては、審議会は、工区ごとに置くことができる。
第五十六条第三項 及び第四項 並びに第五十七条から第六十四条までの規定は、前二項の規定により置かれる審議会について準用する。
この場合において、
第五十八条第三項、第七項 及び第八項 並びに第六十二条第一項中
「都道府県知事 又は市町村長」とあり、
又は第六十四条中
「都道府県 又は市町村」とあるのは、
「国土交通大臣」と
読み替えるものとする。
第六十五条の規定は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「都道府県知事 又は市町村長」とあり、
並びに同項 及び同条第三項中
「都道府県 又は市町村」とあるのは
「国土交通大臣」と、
同条第一項中
「第三条第四項」とあるのは
「第三条第五項」と
読み替えるものとする。
第六節 独立行政法人都市再生機構等
独立行政法人都市再生機構 又は地方住宅供給公社(以下「機構等」という。)は、第三条の二 又は第三条の三の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程 及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣(地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)で市のみが設立したものにあつては、都道府県知事)の認可を受けなければならない。
機構等が第三条の二 又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業については、独立行政法人都市再生機構にあつては前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第三項に規定する承認と、市のみが設立した地方公社にあつては前項に規定する認可をもつて同条第一項に規定する認可と、その他の地方公社にあつては前項に規定する認可をもつて同条第二項に規定する認可とみなす。
第四条第二項ただし書の規定は、この場合に準用する。
機構等は、前条第一項に規定する認可の申請をしようとする場合においては、第三項の規定により聴取した地方公共団体の長の意見を記載した書類を認可申請書に添付しなければならない。
第五十三条第二項の規定は、前条第一項の施行規程について、第六条の規定は、同項の事業計画について準用する。
機構等は、前条第一項の事業計画を定めようとする場合においては、当該事業計画について、あらかじめ、施行地区となるべき区域をその区域に含む地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
国土交通大臣 又は都道府県知事は、前条第一項に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行規程 及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された施行規程 及び事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。
ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、遅滞なく、当該意見書について都道府県都市計画審議会の意見を聴き、その意見を付して、これを国土交通大臣に送付しなければならない。
ただし、当該意見書が市のみが設立した地方公社が定めた施行規程 及び事業計画に係るものである場合においては、これを国土交通大臣に送付することを要しない。
都道府県知事は、第五項の期間内に機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が定めた施行規程 及び事業計画について意見書の提出がなかつた場合においては、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
国土交通大臣(市のみが設立した地方公社が定めた施行規程 及び事業計画に係る意見書については、都道府県知事)は、第五項の規定により提出された意見書の内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認める場合においては、機構等に対し施行規程 及び事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認める場合においては、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項 及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。
この場合において、
同節中
「審理員」とあるのは、
「国土交通大臣 又は都道府県知事」と
読み替えるものとする。
機構等が第八項の規定により施行規程 及び事業計画に必要な修正を加えた場合(政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。)においては、その修正に係る部分について、更に第四項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。
国土交通大臣 又は都道府県知事は、前条第一項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区 及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係都道府県知事 及び関係市町村長に施行地区 及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
市町村長は、第百三条第四項の公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
機構等は、第十一項の公告があるまでは、施行規程 及び事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
機構等は、前条第一項の施行規程 又は事業計画を変更しようとする場合においては、国土交通大臣(市のみが設立した地方公社にあつては、都道府県知事)の認可を受けなければならない。
第一項の規定は、前項に規定する認可の申請をしようとする場合について、第三項から第十項までの規定は、前条第一項の施行規程 又は事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について、第十一項から第十三項までの規定は、前項に規定する認可をした場合について準用する。
この場合において、
第一項、第三項、第四項 及び第十一項中
「前条第一項」とあるのは
「第十四項」と、
第十一項中
「を公告し」とあるのは
「についての変更に係る事項を公告し」と、
「施行地区 及び設計の概要を」とあるのは
「変更に係る施行地区 又は設計の概要を」と、
第十三項中
「施行規程 及び事業計画をもつて」とあるのは
「施行規程 又は事業計画の変更をもつて」と
読み替えるものとする。
機構等が第三条の二 又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、機構等に土地区画整理審議会(以下この節において「審議会」という。)を置く。
第五十六条第三項 及び第四項 並びに第五十七条から第六十四条までの規定は、前二項の規定により置かれる審議会について準用する。
この場合において、
第五十八条第三項、第七項 及び第八項 並びに第六十二条第一項中
「都道府県知事 又は市町村長」とあるのは
「独立行政法人都市再生機構理事長 又は地方住宅供給公社理事長」と、
第六十四条中
「都道府県 又は市町村」とあるのは
「機構等」と
読み替えるものとする。
第六十五条の規定は、機構等が第三条の二 又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業について準用する。
この場合において、
第六十五条第一項中
「都道府県知事 又は市町村長」とあるのは
「独立行政法人都市再生機構理事長 又は地方住宅供給公社理事長」と、
「第三条第四項」とあるのは
「第三条の二 又は第三条の三」と、
同項 及び同条第三項中
「都道府県 又は市町村」とあるのは
「機構等」と
読み替えるものとする。
審議会の委員 及び前条において準用する第六十五条第一項の規定により選任される評価員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 土地区画整理事業
第一節 通則
国土交通大臣、都道府県知事、市町村長 又は独立行政法人都市再生機構理事長 若しくは地方住宅供給公社理事長(以下「機構理事長等」という。)は、第三条第四項 若しくは第五項、第三条の二 又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業の施行の準備 又は施行のために他人の占有する土地に立ち入つて測量し、又は調査する必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者 若しくは委任した者に立ち入らせることができる。第三条第一項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者、個人施行者、組合を設立しようとする者、組合、同条第三項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者 又は区画整理会社についても、その者が当該土地の属する区域を管轄する市町村長の認可を受けた場合においては、同様とする。
前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までにその旨を土地の占有者に通知しなければならない。
ただし、同項前段に掲げる者にあつては、通知することが著しく困難である場合においては、公告をもつてその通知に代えることができる。
第一項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨をその土地の占有者に告げなければならない。
日出前 及び日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
土地の占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量 又は調査を行う者が、その測量 又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物 又はかき、さく等を伐除しようとする場合において、その所有者 及び占有者がその場所にいないため、その承諾を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、同項前段に掲げる者 又は同項後段に掲げる者(その命じた者 又は委任した者を含む。)は、当該土地の属する区域を管轄する市町村長の認可を受けて、これを伐除することができる。
この場合においては、植物 又はかき、さく等を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者 及び占有者に通知しなければならない。
第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者 又は前項の規定により植物 若しくはかき、さく等を伐除しようとする者は、その身分を示す証票 又は市町村長の認可証を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。
国、都道府県、市町村 若しくは機構等 又は前条第一項後段に掲げる者は、同項 又は同条第六項の規定による行為により他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
前項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者が協議しなければならない。
前項の規定による協議が成立しない場合においては、損失を与えた者 又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。
国土交通大臣、都道府県知事、市町村長 若しくは機構理事長等 又は前条第一項後段に掲げる者は、同項 又は同条第六項の規定による行為を自らし、又はその命じた者 若しくは委任した者にさせた場合において、その行為により他人に損失を与えたと認めるときは、その損失の程度を証するために必要な資料を作成しておかなければならない。
国土交通大臣、都道府県知事、市町村長 若しくは機構理事長等 又は第七十二条第一項後段に掲げる者は、土地区画整理事業の施行の準備 又は施行のため必要がある場合においては、施行地区となるべき区域 又は施行地区を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧 若しくは謄写 又はその謄本 若しくは抄本 若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。
第三条第一項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者、個人施行者、組合を設立しようとする者、組合、同条第三項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者 又は区画整理会社は都道府県知事 及び市町村長に対し、市町村(同条第四項の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第百二十三条第一項、第百二十六条 及び第百二十七条の二第一項において同じ。)は国土交通大臣 及び都道府県知事に対し、都道府県(第三条第四項の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第百三条第四項、第百二十三条第一項、第百二十六条 及び第百二十七条の二第一項において同じ。)は国土交通大臣に対し、機構等(第三条の二 又は第三条の三の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第百二十七条の二第一項において同じ。)は国土交通大臣、都道府県知事 及び市町村長に対し、土地区画整理事業の施行の準備 又は施行のために、それぞれ土地区画整理事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
次に掲げる公告があつた日後、第百三条第四項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更 若しくは建築物 その他の工作物の新築、改築 若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置 若しくは堆積を行おうとする者は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業にあつては国土交通大臣の、その他の者が施行する土地区画整理事業にあつては都道府県知事(市の区域内において個人施行者、組合 若しくは区画整理会社が施行し、又は市が第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、当該市の長。以下この条において「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。
個人施行者が施行する土地区画整理事業にあつては、その施行についての認可の公告 又は施行地区の変更を含む事業計画の変更(以下この項において「事業計画の変更」という。)についての認可の公告
組合が施行する土地区画整理事業にあつては、第二十一条第三項の公告 又は事業計画の変更についての認可の公告
区画整理会社が施行する土地区画整理事業にあつては、その施行についての認可の公告 又は事業計画の変更についての認可の公告
市町村、都道府県 又は国土交通大臣が第三条第四項 又は第五項の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、事業計画の決定の公告 又は事業計画の変更の公告
機構等が第三条の二 又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、施行規程 及び事業計画の認可の公告 又は事業計画の変更の認可の公告
国土交通大臣 又は都道府県知事等は、第一項に規定する許可をする場合において、土地区画整理事業の施行のため必要があると認めるときは、許可に期限 その他必要な条件を付することができる。
この場合において、これらの条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。
国土交通大臣 又は都道府県知事等は、第一項の規定に違反し、又は前項の規定により付した条件に違反した者がある場合においては、これらの者 又はこれらの者から当該土地、建築物 その他の工作物 又は物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、土地区画整理事業の施行に対する障害を排除するため必要な限度において、当該土地の原状回復を命じ、又は当該建築物 その他の工作物 若しくは物件の移転 若しくは除却を命ずることができる。
前項の規定により土地の原状回復を命じ、又は建築物 その他の工作物 若しくは物件の移転 若しくは除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復 又は移転 若しくは除却を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣 又は都道府県知事等は、その措置を自ら行い、又はその命じた者 若しくは委任した者にこれを行わせることができる。
この場合においては、相当の期限を定めて、これを原状回復し、又は移転し、若しくは除却すべき旨 及びその期限までに原状回復し、又は移転し、若しくは除却しないときは、国土交通大臣 若しくは都道府県知事等 又はその命じた者 若しくは委任した者が、原状回復し、又は移転し、若しくは除却する旨をあらかじめ公告しなければならない。
施行者は、第九十八条第一項の規定により仮換地 若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地 若しくはその部分を指定した場合、第百条第一項の規定により従前の宅地 若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止させた場合 又は公共施設の変更 若しくは廃止に関する工事を施行する場合において、従前の宅地 又は公共施設の用に供する土地に存する建築物 その他の工作物 又は竹木土石等(以下これらをこの条 及び次条において「建築物等」と総称する。)を移転し、又は除却することが必要となつたときは、これらの建築物等を移転し、又は除却することができる。
施行者は、前項の規定により建築物等を移転し、又は除却しようとする場合においては、相当の期限を定め、その期限後においてはこれを移転し、又は除却する旨をその建築物等の所有者 及び占有者に対し通知するとともに、その期限までに自ら移転し、又は除却する意思の有無をその所有者に対し照会しなければならない。
前項の場合において、住居の用に供している建築物については、同項の相当の期限は、三月を下つてはならない。
ただし、建築物の一部について政令で定める軽微な移転 若しくは除却をする場合 又は前条第一項の規定に違反し、若しくは同条第三項の規定により付された条件に違反して建築されている建築物で既に同条第四項 若しくは第五項の規定により移転 若しくは除却が命ぜられ、若しくはその旨が公告されたものを移転し、若しくは除却する場合については、この限りでない。
第一項の規定により建築物等を移転し、又は除却しようとする場合において、施行者は、過失がなくて建築物等の所有者を確知することができないときは、これに対し第二項の通知 及び照会をしないで、過失がなくて占有者を確知することができないときは、これに対し同項の通知をしないで、移転し、又は除却することができる。
この場合においては、相当の期限を定め、その期限後においてはこれを移転し、又は除却する旨の公告をしなければならない。
前項の公告を行う施行者は、その公告すべき内容を当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長に通知し、当該市町村長は、同項の規定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。
第三項の規定は、第四項後段の規定により公告をする場合における期限について準用する。
施行者は、第二項の規定により建築物等の所有者に通知した期限後 又は第四項後段の規定により公告された期限後においては、いつでも自ら建築物等を移転し、若しくは除却し、又はその命じた者 若しくは委任した者に建築物等を移転させ、若しくは除却させることができる。
この場合において、個人施行者、組合 又は区画整理会社は、建築物等を移転し、又は除却しようとするときは、あらかじめ、建築物等の所在する土地の属する区域を管轄する市町村長の認可を受けなければならない。
前項の規定により建築物等を移転し、又は除却する場合においては、その建築物等の所有者 及び占有者は、施行者の許可を得た場合を除き、その移転 又は除却の開始から完了に至るまでの間は、その建築物等を使用することができない。
第八項の規定により建築物等を移転し、又は除却しようとする者は、その身分を示す証票 又は市町村長の認可証を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。
前条第一項の規定により施行者が建築物等を移転し、若しくは除却したことにより他人に損失を与えた場合 又は同条第二項の照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、若しくは除却したことによりその者が損失を受け、若しくは他人に損失を与えた場合においては、施行者(施行者が国土交通大臣である場合においては国。次項、第百一条第一項から第三項まで 及び第百四条第十一項において同じ。)は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
前条第一項の規定により施行者が移転し、若しくは除却した建築物等 又は同条第二項の照会を受けた者が自ら移転し、若しくは除却した建築物等が、第七十六条第四項 若しくは第五項、都市計画法第八十一条第一項 若しくは第二項 又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九条の規定により移転 又は除却を命ぜられているものである場合においては、施行者は、前項の規定にかかわらず、これらの建築物等の所有者に対しては、移転 又は除却により生じた損失を補償することを要しないものとし、前条第一項の規定によりこれらの建築物等を移転し、又は除却した場合におけるその移転 又は除却に要した費用は、これらの建築物等の所有者から徴収することができるものとする。
第七十三条第二項から第四項までの規定は、第一項の規定による損失の補償について準用する。
この場合において、
同条第四項中
「国土交通大臣、都道府県知事、市町村長 若しくは機構理事長等 又は前条第一項後段に掲げる者」とあるのは
「施行者」と、
「同項 又は同条第六項」とあるのは
「第七十七条第一項」と
読み替えるものとする。
行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第五条 及び第六条の規定は施行者(個人施行者、組合 及び区画整理会社を除く。)が第二項の規定により費用を徴収する場合について、第四十一条の規定は組合 又は区画整理会社が同項の規定により徴収する徴収金を滞納する者がある場合について準用する。
この場合において、
同条第一項から第三項までの規定中
「組合」とあるのは
「組合 又は区画整理会社」と、
同条第二項中
「定款」とあるのは
「定款 又は規準」と、
同条第四項中
「組合の理事」とあるのは
「組合の理事 又は区画整理会社の代表者」と
読み替えるものとする。
施行者は、前条第一項の規定により除却した建築物等に対する補償金を支払う場合において、その建築物等について先取特権、質権 又は抵当権があるときは、その補償金を供託しなければならない。
ただし、先取特権、質権 又は抵当権を有する債権者から供託をしなくてもよい旨の申出があつた場合においては、この限りでない。
前項に規定する先取特権、質権 又は抵当権を有する債権者は、同項の規定により供託された補償金についてその権利を行うことができる。
第三条第四項 若しくは第五項、第三条の二 又は第三条の三の規定による施行者は、移転し、又は除却しなければならない建築物に居住する者を一時的に収容するために必要な施設、公共施設に関する工事の施行のために必要な材料置場等の施設 その他土地区画整理事業の施行のために欠くことのできない施設を設置するため必要がある場合においては、土地収用法で定めるところに従い、土地を使用することができる。
前項の規定により施行地区内の土地を使用する場合においては、土地収用法第二十八条の三 及び第百四十二条の規定は適用せず、
同法第八十九条第三項中
「第二十八条の三第一項」とあるのは、
「土地区画整理法第七十六条第一項」と
する。
第九十八条第一項の規定により仮換地 若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地 若しくはその部分を指定した場合 又は第百条第一項の規定により従前の宅地 若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、それらの処分に因り使用し、又は収益することができる者のなくなつた従前の宅地 又はその部分については、施行者 又はその命じた者 若しくは委任した者は、その宅地の所有者 及び占有者の同意を得ることなく、土地区画整理事業の工事を行うことができる。
施行者は、土地区画整理事業の施行に必要な測量を行うため、又は仮換地 若しくは換地の位置を表示するため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。
何人も、第百三条第四項の公告がある日までは、前項の規定により設けられた標識を施行者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくはき損してはならない。
施行者は、次条の規定による届出をする場合において、一筆の土地が施行地区の内外 又は二以上の工区にわたるときは、その届出とともに、その土地の分割の手続をしなければならない。
施行者は、第七十六条第一項各号に掲げる公告があつた場合においては、当該施行地区を管轄する登記所に、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。
施行者は、規準、規約、定款 又は施行規程 並びに事業計画 又は事業基本方針 及び換地計画に関する図書 その他政令で定める簿書を主たる事務所に備え付けておかなければならない。
利害関係者から前項の簿書の閲覧 又は謄写の請求があつた場合においては、施行者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
施行地区(個人施行者の施行する土地区画整理事業に係るものを除く。)内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないものを有し、又は有することとなつた者は、当該権利の存する宅地の所有者 若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署し、又は当該権利を証する書類を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面をもつてその権利の種類 及び内容を施行者に申告しなければならない。
第十九条第三項(第三十九条第二項 及び第五十一条の七第二項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による申告のあつた未登記の借地権は、前項の規定による申告があつたものとみなす。
第一項の規定による申告に係る登記のない権利(前項の規定により第一項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を含む。)の移転、変更 又は消滅があつた場合においては、当該移転、変更 又は消滅に係る当事者の双方 又は一方は、連署し、又は当該移転、変更 若しくは消滅があつたことを証する書類を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面をもつてその旨を施行者に届け出なければならない。
個人施行者以外の施行者は、議決権 又は選挙権を行う者を確定するため必要がある場合においては借地権について、換地計画の決定 又は仮換地の指定のため必要がある場合においては宅地についての所有権以外の権利について、その必要な限度において、第一項 又は前項の規定にかかわらず、定款、規準 又は施行規程で定めるところにより、一定期間第一項の申告 又は前項の届出を受理しないこととすることができる。
個人施行者以外の施行者は、第一項の規定により申告しなければならない権利でその申告のないもの(第二項の規定により第一項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を除く。)については、その申告がない限り、これを存しないものとみなして、次条第五項、第八十五条の三第四項、第八十五条の四第五項 及び本章第二節から第六節までの規定による処分 又は決定をすることができるものとし、第一項の規定による申告があつた施行地区内の宅地について存する登記のない権利(第二項の規定により第一項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を含む。)で第三項の規定による届出のないものについては、その届出のない限り、その権利の移転、変更 又は消滅がないものとみなして、次条第五項、第八十五条の三第四項、第八十五条の四第五項 及び本章第二節から第六節までの規定による処分 又は決定をすることができる。
組合が成立した後、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第一項 又は第三項の規定により組合に対してされた申告 又は届出は、第十四条第一項 又は第二項に規定する認可を受けた者が受理するものとする。
第六条第二項(第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条 及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画において住宅先行建設区が定められたときは、施行地区内の宅地の所有者で当該宅地についての換地に住宅を先行して建設しようとするものは、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を住宅先行建設区内に定めるべき旨の申出をすることができる。
前項の規定による申出をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、施行者に、当該申出に係る宅地についての換地に建設しようとする住宅の建設に関する計画(次項 及び第五項 並びに第百十七条の二第一項 及び第二項において「建設計画」という。)を提出しなければならない。
第一項の規定による申出に係る宅地について住宅の所有を目的とする借地権を有する者があるときは、当該申出 及び建設計画についてその者の同意がなければならない。
第一項の規定による申出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる公告があつた日から起算して六十日以内に行わなければならない。
事業計画が定められた場合
第七十六条第一項各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告 又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。)
事業計画の変更により新たに住宅先行建設区が定められた場合
当該事業計画の変更の公告 又は当該事業計画の変更についての認可の公告
事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い住宅先行建設区の面積が拡張された場合
当該事業計画の変更の公告 又は当該事業計画の変更についての認可の公告
施行者は、第一項の規定による申出があつた場合には、遅滞なく、当該申出が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を住宅先行建設区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。
当該申出に係る宅地に建築物 その他の工作物(容易に移転し、又は除却することができるもので国土交通省令で定めるものを除く。)が存しないこと。
当該申出に係る宅地に地上権、永小作権、賃借権 その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(住宅の所有を目的とする借地権 及び地役権を除く。)が存しないこと。
当該申出に係る宅地についての換地に、第百十七条の二第一項に規定する指定期間を経過する日までに、建設計画に従つて住宅が建設されることが確実であると見込まれること。
施行者は、前項の規定による指定 又は決定をしたときは、遅滞なく、第一項の規定による申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
施行者が第十四条第一項の規定により設立された組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第一項の規定による申出は、同条第一項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。
第六条第四項(第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条 及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画において市街地再開発事業区が定められたときは、施行地区内の宅地について所有権 又は借地権を有する者は、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を市街地再開発事業区内に定めるべき旨の申出をすることができる。
前項の規定による申出をしようとする者は、申出に係る宅地(市街地再開発事業区外のものに限る。)について、当該申出をする者以外に所有権 若しくは地上権、永小作権、賃借権 その他の当該宅地を使用し、若しくは収益することができる権利(地役権を除く。)又は当該宅地に存する建築物 その他の工作物の所有権 若しくは賃借権 その他の当該工作物を使用し、若しくは収益することができる権利を有する者があるときは、当該申出についてこれらの者の同意を得なければならない。
第一項の規定による申出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる公告があつた日から起算して六十日以内に行わなければならない。
事業計画が定められた場合
第七十六条第一項各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告 又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。)
事業計画の変更により新たに市街地再開発事業区が定められた場合
当該事業計画の変更の公告 又は当該事業計画の変更についての認可の公告
事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い市街地再開発事業区の面積が拡張された場合
当該事業計画の変更の公告 又は当該事業計画の変更についての認可の公告
施行者は、第一項の規定による申出があつた場合においては、前項の期間の経過後遅滞なく、第一号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の全部を換地計画においてその宅地についての換地が市街地再開発事業区内に定められるべき宅地として指定し、第二号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地のうち一部を指定し、他の宅地について申出に応じない旨を決定しなければならない。
換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が市街地再開発事業区の面積を超えないこととなる場合
換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が市街地再開発事業区の面積を超えることとなる場合
施行者は、前項の規定による指定 又は決定をしたときは、遅滞なく、第一項の規定による申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
施行者は、第四項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
施行者が第十四条第一項の規定により設立された組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第一項の規定による申出は、同条第一項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。
第六条第六項(第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条 及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により事業計画において高度利用推進区が定められたときは、施行地区内の宅地について所有権 又は借地権を有する者は、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、一人で、又は数人共同して、換地計画において当該宅地についての換地を高度利用推進区内に定めるべき旨の申出をすることができる。
この場合において、借地権を有する者にあつては、当該借地権の目的となつている土地の所有権を有する者と共同でしなければならない。
前二項の申出は、次に掲げる要件のすべてに該当するものでなければならない。
当該申出に係る宅地について、当該申出をする者以外に地上権、永小作権、賃借権 その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(地役権を除く。)が存しないこと。
当該申出に係る宅地について、建築物 その他の工作物(容易に移転し、又は除却することができるもので国土交通省令で定めるものを除く。)の所有権 又は賃借権 その他の当該工作物を使用し、若しくは収益することができる権利を有する者があるときは、これらの者の同意(当該申出をした者が、新たに高度利用推進区において高度利用地区、都市再生特別地区 又は特定地区計画等区域の都市計画に適合する建築物を建築することについての同意を含む。)が得られていること。
当該申出に係る宅地の地積(数人共同して申出をする場合にあつては、当該申出に係る宅地の地積の合計)が、高度利用地区、都市再生特別地区 又は特定地区計画等区域の都市計画において定められた建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。)の最高限度 及び建築物の建築面積の最低限度を勘案して、土地の合理的かつ健全な高度利用を図るのに必要な地積の換地 又は共有持分を与える土地を定めることができるものとして規準、規約、定款 又は施行規程で定める規模以上であること。
第一項 及び第二項の規定による申出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める公告があつた日から起算して六十日以内に行わなければならない。
事業計画が定められた場合
第七十六条第一項各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告 又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。)
事業計画の変更により新たに高度利用推進区が定められた場合
当該事業計画の変更の公告 又は当該事業計画の変更についての認可の公告
事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い高度利用推進区の面積が拡張された場合
当該事業計画の変更の公告 又は当該事業計画の変更についての認可の公告
施行者は、第一項 又は第二項の規定による申出があつた場合において、前項の期間の経過後遅滞なく、第一号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の全部を換地計画においてその宅地についての換地 又は共有持分を与える土地を高度利用推進区内に定められるべき宅地として指定し、第二号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地のうち一部を指定し、他の宅地について申出に応じない旨を決定しなければならない。
換地計画において、第一項の規定による申出に係る宅地の全部についての換地の地積 及び第二項の規定による申出に係る宅地の全部についての共有持分を与える土地の地積との合計が高度利用推進区の面積を超えないこととなる場合
換地計画において、第一項の規定による申出に係る宅地の全部についての換地の地積 及び第二項の規定による申出に係る宅地の全部についての共有持分を与える土地の地積との合計が高度利用推進区の面積を超えることとなる場合
施行者は、前項の規定による指定 又は決定をしたときは、遅滞なく、第一項 又は第二項の規定による申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
施行者は、第五項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
施行者が第十四条第一項の規定により設立された組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第一項 又は第二項の規定による申出は、同条第一項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。
第二節 換地計画
施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。
この場合において、施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村 又は機構等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。
個人施行者、組合 又は区画整理会社が前項の規定による認可の申請をしようとするときは、換地計画に係る区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
施行地区が工区に分かれている場合においては、第一項の換地計画は、工区ごとに定めることができる。
都道府県知事は、第一項に規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。
申請手続が法令に違反していること。
換地計画の決定手続 又は内容が法令に違反していること。
換地計画の内容が事業計画の内容と抵触していること。
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、換地計画に係る区域に市街地再開発事業の施行地区(都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区をいう。)が含まれている場合においては、当該市街地再開発事業の施行に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、第一項に規定する認可をしてはならない。
前条第一項の換地計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
換地設計
施行者は、清算金の決定に先立つて前項第一号、第二号 及び第四号に掲げる事項を定める必要があると認める場合においては、これらの事項のみを定める換地計画を定めることができる。
施行者は、前項の換地計画を定めた場合には、第百三条第一項の規定による換地処分を行うまでに、当該換地計画に第一項第三号に掲げる事項を定めなければならない。
第八条の規定は換地計画について認可を申請しようとする個人施行者について、第五十一条の六の規定は換地計画について認可を申請しようとする区画整理会社について準用する。
この場合において、
第八条第一項 及び第五十一条の六中
「施行地区となるべき区域」とあるのは、
「換地計画に係る区域」と
読み替えるものとする。
個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、政令で定めるところにより、その換地計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された換地計画について意見がある場合においては、縦覧期間内に、施行者に意見書を提出することができる。
施行者は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは換地計画に必要な修正を加え、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
施行者が前項の規定により換地計画に必要な修正を加えた場合においては、その修正に係る部分について更に第二項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。
ただし、その修正が政令で定める軽微なもの 又は形式的なものである場合においては、この限りでない。
第三条第四項 若しくは第五項、第三条の二 又は第三条の三の規定による施行者は、第二項の規定により縦覧に供すべき換地計画を作成しようとする場合 及び第四項の規定により意見書の内容を審査する場合においては、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。
施行者は、第四項の規定により意見書の内容を審査する場合において、その意見書が農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)にいう農地 又は採草放牧地に係るものであり、かつ、その意見書を提出した者が当該換地計画に係る区域内の宅地について所有権 又は借地権を有する者以外の者であるときは、その農地 又は採草放牧地を管轄する農業委員会の意見を聴かなければならない。
換地計画において換地を定める場合においては、換地 及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
前項の規定により換地を定める場合において、従前の宅地について所有権 及び地役権以外の権利 又は処分の制限があるときは、その換地についてこれらの権利 又は処分の制限の目的となるべき宅地 又はその部分を前項の規定に準じて定めなければならない。
第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を住宅先行建設区内に定めなければならない。
第八十五条の三第四項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を市街地再開発事業区内に定めなければならない。
第八十五条の四第五項の規定により指定された宅地については、換地計画において、換地を高度利用推進区内に定め、又は換地を定めないで高度利用推進区内の土地の共有持分を与えるように定めなければならない。
宅地の所有者の申出 又は同意があつた場合においては、換地計画において、その宅地の全部 又は一部について換地を定めないことができる。
この場合において、施行者は、換地を定めない宅地 又はその部分について地上権、永小作権、賃借権 その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、換地を定めないことについてこれらの者の同意を得なければならない。
第三条第四項 若しくは第五項、第三条の二 又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るため宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合においては、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、過小宅地とならないように換地を定めることができる。
第一項の場合において、同項に規定する地積が小である宅地の所有者 及びその宅地に隣接する宅地の所有者の申出があつたときは、当該申出に係る宅地について、換地計画において換地を定めないで、施行地区内の土地の共有持分を与えるように定めることができる。
ただし、当該申出に係る宅地について地上権、永小作権、賃借権 その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利(地役権を除く。)が存する場合においては、この限りでない。
第一項の場合において、土地区画整理審議会の同意があつたときは、地積が著しく小であるため地積を増して換地を定めることが適当でないと認められる宅地について、換地計画において換地を定めないことができる。
第一項の規定により宅地が過小宅地とならないように換地を定めるため特別な必要があると認められる場合において、土地区画整理審議会の同意があつたときは、地積が大で余裕がある宅地について、換地計画において地積を特に減じて換地を定めることができる。
第三条第四項 若しくは第五項、第三条の二 又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るため借地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合においては、その換地計画に係る区域内の地積が小である借地の借地権について、過小借地とならないように当該借地権の目的となるべき宅地 又はその部分を定めることができる。
前項の過小借地の基準となる地積は、前条第二項の規定により定められた地積とする。
第一項の場合において、土地区画整理審議会の同意があつたときは、地積が著しく小であるため地積を増して借地権の目的となるべき宅地 又はその部分を定めることが適当でないと認められる借地の借地権について、換地計画において当該借地権の目的となるべき宅地 又はその部分を定めないことができる。
第一項の規定により借地が過小借地とならないように借地権の目的となるべき宅地 又はその部分を定めるため特別な必要があると認められる場合において、土地区画整理審議会の同意があつたときは、その借地の所有者が所有し、かつ、当該借地権の目的となつていない宅地 又はその部分について存する地上権、永小作権、賃借権 その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利について、換地計画において、地積を特に減じて当該権利の目的となるべき宅地 又はその部分を定めることができる。
第三条第四項 若しくは第五項、第三条の二 又は第三条の三の規定による施行者は、第九十一条第一項の規定により過小宅地とならないように換地を定めることができる宅地 又は前条第一項の規定により過小借地とならないように借地権の目的となるべき宅地 若しくはその部分を定めることができる借地権については、土地区画整理審議会の同意を得て、換地計画において、換地 又は借地権の目的となるべき宅地 若しくはその部分を定めないで、施行者が処分する権限を有する建築物の一部(その建築物の共用部分の共有持分を含む。以下同じ。)及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定めることができる。
第三条第四項 若しくは第五項、第三条の二 又は第三条の三の規定による施行者は、市街地における土地の合理的利用を図り、及び災害を防止するため特に必要がある場合においては、都市計画法第八条第一項第五号の防火地域内で、かつ、同項第三号の高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。)内の宅地の全部 又は一部について、土地区画整理審議会の同意を得て、換地計画において、換地 又は借地権の目的となるべき宅地 若しくはその部分を定めないで、施行者が処分する権限を有する建築物の一部 及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定めることができる。
前二項の場合において、建築物の一部 及びその建築物の存する土地の共有持分を与えられないで、金銭により清算すべき旨の申出があつたときは、当該宅地 又は借地権については、これらの規定により建築物の一部 及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定めることができないものとする。
施行者は、換地計画に係る区域内の宅地の所有者の申出 又は同意があつた場合においては、その宅地の全部 又は一部について、換地計画において換地を定めないで、施行者が処分する権限を有する建築物の一部 及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定めることができる。
この場合において、施行者は、換地を定めない部分について地上権、永小作権、賃借権 その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、これらの者の同意を得なければならない。
第九十条 又は前項の規定により換地を定めない宅地 又はその部分について借地権を有する者がある場合において、その者がこれらの規定による同意に併せて、その借地権について建築物の一部 及びその建築物の存する土地の共有持分を与えられるべき旨を申し出たときは、施行者は、換地計画においてその借地権について施行者が処分する権限を有する建築物の一部 及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定めることができる。
第一項、第二項、第四項 及び前項に規定する建築物は、その主要構造部が建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造のものでなければならない。
換地 又は換地について権利(処分の制限を含み、所有権 及び地役権を含まない。以下この条において同じ。)の目的となるべき宅地 若しくはその部分を定め、又は定めない場合において、不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地 又はその宅地について存する権利の目的である宅地 若しくはその部分 及び換地 若しくは換地について定める権利の目的となるべき宅地 若しくはその部分 又は第八十九条の四 若しくは第九十一条第三項の規定により共有となるべきものとして定める土地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮して、金銭により清算するものとし、換地計画においてその額を定めなければならない。
この場合において、前条第一項、第二項、第四項 又は第五項の規定により建築物の一部 及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定める宅地 又は借地権については、当該建築物の一部 及びその建築物の存する土地の位置、面積、利用状況、環境等をも考慮しなければならないものとする。
次に掲げる宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。
鉄道、軌道、飛行場、港湾、学校、市場、と畜場、墓地、火葬場、ごみ焼却場 及び防火、防水、防砂 又は防潮の施設 その他の公共の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地
病院、療養所、診療所 その他の医療事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地
養護老人ホーム、救護施設 その他の社会福祉事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地
電気工作物、ガス工作物 その他の公益事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地
国 又は地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所、試験所 その他の直接 その事務 又は事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地
公共施設の用に供している宅地
その他特別の事情のある宅地で政令で定めるもの
工区ごとに換地計画を定める場合において必要があるときは、一の工区において換地を定めないこととされる宅地について、その宅地を他の工区にあるものとみなして、当該他の工区に係る換地計画において換地を定めることができる。
第一項第一号から第五号までに掲げる施設で主として当該換地計画に係る区域内に居住する者の利便に供するものの用に新たに供すべき土地については、換地計画において、一定の土地を換地として定めないで、その土地を当該施設の用に供すべき宅地として定めることができる。
この場合においては、この土地は、換地計画において、換地とみなされるものとする。
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定により重要文化財 又は史跡名勝天然記念物として指定された建造物 その他の土地の定着物でその文化財としての性質上これを移転することが適当でないものの所在する宅地については、これらの定着物の移転の必要を生じないように、換地計画において換地を定めなければならない。
第一項第一号から第五号までに掲げる施設で主として当該換地計画に係る区域内に居住する者の利便に供するものの用に供している宅地 又はその用に供すべき土地については、換地計画において、金銭により清算すべき額に関し特別の定めをすることができる。
第一項第六号に掲げる宅地については、土地区画整理事業の施行により当該宅地に存する公共施設に代わるべき公共施設が設置され、その結果、当該公共施設が廃止される場合 その他特別の事情のある場合においては、換地計画において、当該宅地について換地を定めないことができる。
第三条第四項 若しくは第五項、第三条の二 又は第三条の三の規定による施行者は、前各項の規定により換地計画において特別の定めをしようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
第三条第二項の規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、組合の定款で施行地区内の土地が参加組合員に与えられるように定められているときは、一定の土地を換地として定めないで、その土地を当該参加組合員に対して与えるべき宅地として定めなければならない。
第三条第一項から第三項までの規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は規準、規約 若しくは定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
第三条第四項 若しくは第五項、第三条の二 又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、その土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額(第九十三条第一項、第二項、第四項 又は第五項の規定により建築物の一部 及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定める場合においては、当該建築物の価額を含むものとする。以下同じ。)がその土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額を超える場合においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、その差額に相当する金額を超えない価額の一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
第三条第四項 若しくは第五項、第三条の二 又は第三条の三の規定による施行者は、前項の規定により保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
個人施行者、組合、区画整理会社、市町村 又は機構等は、換地計画を変更しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画の変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。
この場合において、個人施行者、組合 又は区画整理会社がその申請をしようとするときは、換地計画に係る区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
第八条の規定は換地計画を変更しようとする個人施行者について、第八十六条第四項 及び第五項の規定は個人施行者から前項に規定する認可の申請があつた場合について準用する。
この場合において、
第八条第一項中
「施行地区となるべき区域」とあるのは、
「換地計画に係る区域」と
読み替えるものとする。
第五十一条の六の規定は換地計画を変更しようとする区画整理会社について、第八十六条第四項 及び第五項の規定は個人施行者以外の施行者から第一項に規定する認可の申請があつた場合について、第八十八条第二項から第七項までの規定は個人施行者以外の施行者が換地計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な又は形式的な変更をしようとする場合を除く。)について準用する。
この場合において、
第五十一条の六中
「施行地区となるべき区域」とあるのは
「換地計画に係る区域」と、
第八十八条第二項中
「その換地計画」とあるのは
「その換地計画の変更に係る部分」と
読み替えるものとする。
第三節 仮換地の指定
施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更 若しくは公共施設の新設 若しくは変更に係る工事のため必要がある場合 又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
この場合において、従前の宅地について地上権、永小作権、賃借権 その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、その仮換地について仮にそれらの権利の目的となるべき宅地 又はその部分を指定しなければならない。
施行者は、前項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地 若しくはその部分を指定する場合においては、換地計画において定められた事項 又はこの法律に定める換地計画の決定の基準を考慮してしなければならない。
第一項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地 若しくはその部分を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、個人施行者は、従前の宅地の所有者 及びその宅地についての同項後段に規定する権利をもつて施行者に対抗することができる者 並びに仮換地となるべき宅地の所有者 及びその宅地についての同項後段に規定する権利をもつて施行者に対抗することができる者の同意を得なければならず、組合は、総会 若しくはその部会 又は総代会の同意を得なければならないものとし、第三条第四項 若しくは第五項、第三条の二 又は第三条の三の規定による施行者は、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならないものとする。
区画整理会社は、第一項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地 若しくはその部分を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、施行地区内の宅地について所有権を有するすべての者 及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。
この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
第一項の規定による仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者 及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置 及び地積 並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してするものとする。
前項の規定により通知をする場合において、仮換地となるべき土地について地上権、永小作権、賃借権 その他の土地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、これらの者に仮換地の位置 及び地積 並びに仮換地の指定の効力発生の日を、従前の宅地についてこれらの権利を有する者があるときは、これらの者にその宅地に対する仮換地となるべき土地について定められる仮にこれらの権利の目的となるべき宅地 又はその部分 及び仮換地の指定の効力発生の日を通知しなければならない。
第一項の規定による仮換地の指定 又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地 若しくはその部分の指定については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
前条第一項の規定により仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から第百三条第四項の公告がある日まで、仮換地 又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地 若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用 又は収益と同じ使用 又は収益をすることができるものとし、従前の宅地については、使用し、又は収益することができないものとする。
施行者は、前条第一項の規定により仮換地を指定した場合において、その仮換地に使用 又は収益の障害となる物件が存するとき その他特別の事情があるときは、その仮換地について使用 又は収益を開始することができる日を同条第五項に規定する日と別に定めることができる。
この場合においては、同項 及び同条第六項の規定による通知に併せてその旨を通知しなければならない。
前二項の場合においては、仮換地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、前条第五項に規定する日(前項前段の規定によりその仮換地について使用 又は収益を開始することができる日を別に定めた場合においては、その日)から第百三条第四項の公告がある日まで、当該仮換地を使用し、又は収益することができない。
施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更 若しくは公共施設の新設 若しくは変更に係る工事のため必要がある場合 又は換地計画に基き換地処分を行うため必要がある場合においては、換地計画において換地を定めないこととされる宅地の所有者 又は換地について権利の目的となるべき宅地 若しくはその部分を定めないこととされる権利を有する者に対して、期日を定めて、その期日からその宅地 又はその部分について使用し、又は収益することを停止させることができる。
この場合においては、その期日の相当期間前に、その旨をこれらの者に通知しなければならない。
前項の規定により宅地 又はその部分について使用し、又は収益することが停止された場合においては、当該宅地 又はその部分について権原に基き使用し、又は収益することができる者は、同項の期日から第百三条第四項の公告がある日まで、当該宅地 又はその部分について使用し、又は収益することができない。
第一項の規定による宅地 又はその部分についての使用 又は収益の停止については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
第九十八条第一項の規定により仮換地 若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地 若しくはその部分を指定した場合 又は前条第一項の規定により従前の宅地 若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、それらの処分に因り使用し、又は収益することができる者のなくなつた従前の宅地 又はその部分については、当該処分に因り当該宅地 又はその部分を使用し、又は収益することができる者のなくなつた時から第百三条第四項の公告がある日までは、施行者がこれを管理するものとする。
従前の宅地の所有者 及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権 その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が、第九十九条第二項の規定によりその仮換地について使用 又は収益を開始することができる日を別に定められたため、従前の宅地について使用し、又は収益することができなくなつたことにより損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
仮換地の所有者 及びその仮換地について地上権、永小作権、賃借権 その他の土地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が、第九十九条第三項の規定によりその仮換地を使用し、又は収益することができなくなつたことに因り損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
従前の宅地の所有者 及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権 その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が、第百条第二項の規定によりその従前の宅地を使用し、又は収益することができなくなつたことに因り損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
第七十三条第二項 及び第三項の規定は、前各項の規定による損失の補償について準用する。
第七十八条第五項 及び第六項の規定は、施行者が第一項から第三項までの規定による補償金を支払う場合について準用する。
この場合において、
同条第五項中
「その建築物等について」とあるのは、
「当該宅地 又はその宅地について存する権利について」と
読み替えるものとする。
施行者は、第九十八条第一項の規定により仮換地を指定した場合 又は第百条第一項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第九十四条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収 又は交付の方法に準ずる方法により徴収し、又は交付することができる。
第百十二条の規定は、施行者が前項の規定により仮清算金を交付する場合において、宅地 又は宅地について存する権利について先取特権、質権 又は抵当権があるときについて準用する。
第四節 換地処分
換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。
換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない。
ただし、規準、規約、定款 又は施行規程に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
個人施行者、組合、区画整理会社、市町村 又は機構等は、換地処分をした場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
国土交通大臣は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。
都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合 又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
換地処分の結果、市町村の区域内の町 又は字の区域 又は名称について変更 又は廃止をすることが必要となる場合においては、前項の公告に係る換地処分の効果 及びこれらの変更 又は廃止の効力が同時に発生するように、その公告をしなければならない。
換地処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
前条第四項の公告があつた場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地とみなされるものとし、換地計画において換地を定めなかつた従前の宅地について存する権利は、その公告があつた日が終了した時において消滅するものとする。
前条第四項の公告があつた場合においては、従前の宅地について存した所有権 及び地役権以外の権利 又は処分の制限について、換地計画において換地について定められたこれらの権利 又は処分の制限の目的となるべき宅地 又はその部分は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地について存したこれらの権利 又は処分の制限の目的である宅地 又はその部分とみなされるものとし、換地計画において換地について目的となるべき宅地の部分を定められなかつたこれらの権利は、その公告があつた日が終了した時において消滅するものとする。
前二項の規定は、行政上 又は裁判上の処分で従前の宅地に専属するものに影響を及ぼさない。
施行地区内の宅地について存する地役権は、第一項の規定にかかわらず、前条第四項の公告があつた日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
土地区画整理事業の施行に因り行使する利益がなくなつた地役権は、前条第四項の公告があつた日が終了した時において消滅する。
第八十九条の四 又は第九十一条第三項の規定により換地計画において土地の共有持分を与えられるように定められた宅地を有する者は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、換地計画において定められたところにより、その土地の共有持分を取得するものとする。
この場合において、従前の宅地について存した先取特権、質権 若しくは抵当権 又は仮登記、買戻しの特約 その他権利の消滅に関する事項の定めの登記 若しくは処分の制限の登記に係る権利は、同項の公告があつた日の翌日以後においては、その土地の共有持分の上に存するものとする。
第九十三条第一項、第二項、第四項 又は第五項の規定により換地計画において建築物の一部 及びその建築物の存する土地の共有持分を与えられるように定められた宅地 又は借地権を有する者は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、換地計画において定められたところにより、その建築物の一部 及びその建築物の存する土地の共有持分を取得するものとする。前項後段の規定は、この場合について準用する。
第九十四条の規定により換地計画において定められた清算金は、前条第四項の公告があつた日の翌日において確定する。
第九十五条第二項 又は第三項の規定により換地計画において定められた換地は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、当該換地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた者が取得する。
第九十五条の二の規定により換地計画において参加組合員に対して与えるべきものとして定められた宅地は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、当該宅地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた参加組合員が取得する。
第九十六条第一項 又は第二項の規定により換地計画において定められた保留地は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、施行者が取得する。
換地計画において換地を宅地以外の土地に定めた場合において、その土地に存する公共施設が廃止されるときは、これに代るべき公共施設の用に供する土地は、その廃止される公共施設の用に供していた土地が国の所有する土地である場合においては国に、地方公共団体の所有する土地である場合においては地方公共団体に、第百三条第四項の公告があつた日の翌日においてそれぞれ帰属する。
換地計画において換地を宅地以外の土地に定めた場合においては、その土地について存する従前の権利は、第百三条第四項の公告があつた日が終了した時において消滅する。
土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、第一項の規定に該当する場合を除き、第百三条第四項の公告があつた日の翌日において、その公共施設を管理すべき者(当該公共施設を管理すべき者が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下単に「第一号法定受託事務」という。)として管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するものとする。
土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、第百三条第四項の公告があつた日の翌日において、その公共施設の所在する市町村の管理に属するものとする。
ただし、管理すべき者について、他の法律 又は規準、規約、定款 若しくは施行規程に別段の定めがある場合においては、この限りでない。
施行者は、第百三条第四項の公告がある日以前においても、公共施設に関する工事が完了した場合においては、前項の規定にかかわらず、その公共施設を管理する者となるべき者にその管理を引き継ぐことができる。
施行者は、第百三条第四項の公告があつた日の翌日において、公共施設に関する工事を完了していない場合においては、第一項の規定にかかわらず、その工事が完了したときにおいて、その公共施設を管理すべき者にその管理を引き継ぐことができる。
但し、当該公共施設のうち工事を完了した部分についてその管理を引き継ぐことができると認められる場合においては、この限りでない。
公共施設を管理すべき者は、前二項の規定により施行者からその公共施設について管理の引継の申出があつた場合においては、その公共施設に関する工事が事業計画において定められた設計の概要に適合しない場合の外、その引継を拒むことができない。
施行者は、第百三条第四項の公告があつた場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。
施行者は、第百三条第四項の公告があつた場合において、施行地区内の土地 及び建物について土地区画整理事業の施行に因り変動があつたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
第百三条第四項の公告があつた日後においては、施行地区内の土地 及び建物に関しては、前項に規定する登記がされるまでは、他の登記をすることができない。
但し、登記の申請人が確定日付のある書類によりその公告前に登記原因が生じたことを証明した場合においては、この限りでない。
施行地区内の土地 及びその土地に存する建物の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。
第三条第四項 若しくは第五項、第三条の二 又は第三条の三の規定による施行者は、第百四条第十一項の規定により取得した保留地を、当該保留地を定めた目的のために、当該保留地を定めた目的に適合し、かつ、施行規程で定める方法に従つて処分しなければならない。
この場合において、施行者が国土交通大臣であるときは国の、都道府県であるときは都道府県の、市町村であるときは市町村の、それぞれの財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。
第三条第四項 又は第五項の規定による施行者は、第百四条第七項前段の規定により建築物の一部 及びその建築物の存する土地の共有持分を取得させる場合については、施行者が国土交通大臣であるときは国の、都道府県であるときは都道府県の、市町村であるときは市町村の、それぞれの財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。
第五節 減価補償金
第三条第四項 若しくは第五項、第三条の二 又は第三条の三の規定による施行者は、土地区画整理事業の施行により、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額を、その公告があつた日における従前の宅地の所有者 及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権 その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、減価補償金として交付しなければならない。
施行者は、前項の規定による減価補償金を交付しようとする場合においては、各権利者別の交付額について、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。
第六節 清算
施行者は、第百三条第四項の公告があつた場合においては、第百四条第八項の規定により確定した清算金を徴収し、又は交付しなければならない。
この場合において、確定した清算金の額と第百二条第一項の規定により徴収し、又は交付した仮清算金の額との間に差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。
前項の規定により徴収し、又は交付すべき清算金は、政令で定めるところにより、利子を付して、分割徴収し、又は分割交付することができる。
第三条第二項から第五項まで、第三条の二 又は第三条の三の規定による施行者は、第一項の規定により徴収すべき清算金(前項の規定により利子を付した場合においては、その利子を含む。以下同じ。)を滞納する者がある場合においては、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
前項の督促をする場合においては、第三条第二項の規定による施行者は定款で定めるところにより、同条第三項の規定による施行者は規準で定めるところにより、同条第四項 若しくは第五項、第三条の二 又は第三条の三の規定による施行者は施行規程で定めるところにより、督促状の送付に要する費用を勘案して国土交通省令で定める額以下の督促手数料 及び年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。
第三項の規定による督促を受けた者がその督促状において指定した期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、第三条第四項 若しくは第五項、第三条の二 又は第三条の三の規定による施行者は、国税滞納処分の例により、第三項に規定する清算金 並びに前項に規定する督促手数料 及び延滞金を徴収することができる。
この場合における清算金 並びに督促手数料 及び延滞金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。
督促手数料 及び延滞金は、清算金に先立つものとする。
第四十一条第一項 及び第三項から第五項までの規定は、第三条第二項 又は第三項の規定による施行者の徴収に係る第三項に規定する清算金 並びに第四項に規定する督促手数料 及び延滞金を督促状において指定した期限までに納付しない者がある場合について準用する。
この場合において、
第四十一条第一項 及び第三項中
「組合」とあるのは
「組合 又は区画整理会社」と、
同条第四項中
「組合の理事」とあるのは
「組合の理事 又は区画整理会社の代表者」と
読み替えるものとする。
第四十二条の規定は、第三条第二項から第五項まで、第三条の二 又は第三条の三の規定による施行者が第三項に規定する清算金 並びに第四項に規定する督促手数料 及び延滞金を徴収する権利について準用する。
この場合において、
第四十二条第二項中
「前条第一項」とあるのは、
「第百十条第三項」と
読み替えるものとする。
施行者は、施行地区内の宅地 又は宅地について存する権利について清算金 又は減価補償金を交付すべき場合において、その交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金と その者に交付すべき清算金 又は減価補償金とを相殺することができる。
施行者は、減価補償金が次条第一項の規定により供託する必要があるものである場合においては、その減価補償金は、前項の規定にかかわらず、その減価補償金に係る宅地 又はその宅地について存する権利について徴収すべき清算金とのみ相殺することができる。
施行者は、施行地区内の宅地 又は宅地について存する権利について清算金 又は減価補償金を交付する場合において、当該宅地 又は権利について先取特権、質権 又は抵当権があるときは、その清算金 又は減価補償金を供託しなければならない。
但し、先取特権、質権 又は抵当権を有する債権者から供託しなくてもよい旨の申出があつた場合においては、この限りでない。
前項に規定する先取特権、質権 又は抵当権を有する債権者は、同項の規定により供託された清算金 又は減価補償金についてその権利を行うことができる。
第七節 権利関係の調整
土地区画整理事業の施行に因り地上権、永小作権、賃借権 その他の土地を使用し、若しくは収益することができる権利の目的である土地 又は地役権についての承役地の利用が増し、又は妨げられるに至つたため、従前の地代、小作料、賃貸借料 その他の使用料 又は地役権の対価が不相当となつた場合においては、当事者は、契約の条件にかかわらず、将来に向つてこれらの増減を請求することができる。
前項の規定により従前の地代、小作料、賃貸料 その他の使用料 又は地役権の対価の増額の請求があつた場合において、同項に掲げる権利を有する者は、その権利を放棄し、又は契約を解除してその義務を免かれることができる。
土地区画整理事業の施行に因り地上権、永小作権、賃借権 その他の土地について使用し、若しくは収益することができる権利 又は地役権を設定した目的を達することができなくなつた場合においては、これらの権利を有する者は、その権利を放棄し、又は契約を解除することができる。
前項の規定により権利を放棄し、又は契約を解除しようとする者は、当該宅地(地役権については、当該要役地)を他の者に使用させ、又は収益させている場合においては、その者の同意を得なければならない。
第一項の規定により権利を放棄し、又は契約を解除した者は、その権利を放棄し、又は契約を解除したことに因り生じた損失の補償を施行者に対して請求することができる。
この場合において、施行者が損失の補償をしたときは、施行者は、当該宅地(地役権については、当該承役地。以下本項において同じ。)の所有者 又は当該宅地をその損失の補償を受けた者に使用させ、若しくは収益させていた者に対して、その者が受ける利益の限度において求償することができる。
第七十三条第二項 及び第三項の規定は、前項前段の規定による損失の補償について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「損失を与えた者」とあるのは、
「施行者」と
読み替えるものとする。
土地区画整理事業の施行に因り従前と同一の利益を受けることができなくなつた地役権者は、その利益を保存する範囲内において、地役権の設定を請求することができる。
但し、第百十三条第一項の規定による請求に基く地役権の対価の減額があつた場合においては、この限りでない。
土地区画整理事業の施行に因り建築物が移転された結果、その建築物の利用が増し、又は妨げられるに至つたため、従前の賃貸借料が不相当となつた場合においては、当事者は、契約の条件にかかわらず、将来に向つて賃貸借料の増減を請求することができる。
前項の規定により賃貸料の増額の請求があつた場合においては、建築物について賃借権を有する者は、その契約を解除してその義務を免かれることができる。
土地区画整理事業の施行に因り建築物が移転された結果、その建築物を賃借した目的を達することができなくなつた場合においては、建築物について賃借権を有する者は、その契約を解除することができる。
前項の規定により契約を解除した者は、施行者に対し、その契約を解除したことに因り生じた損失の補償を請求することができる。
この場合において、施行者が損失の補償をしたときは、施行者は、当該建築物の賃貸人に対して、その者が受ける利益の限度において求償することができる。
第七十三条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「損失を与えた者」とあるのは、
「施行者」と
読み替えるものとする。
第百三条第四項の公告があつた日から起算して二月を経過した日後は、第百十三条第一項の規定による地代等の増減の請求、第百十四条第一項の規定による権利の放棄 若しくは契約の解除、第百十五条の規定による地役権の設定の請求、前条第一項の規定による賃貸借料の増減の請求 又は同条第三項の規定による契約の解除の請求は、することができない。
第八節 住宅先行建設区における住宅の建設
第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地について所有権 又は住宅の所有を目的とする借地権を有する者は、換地計画において当該宅地についての換地が住宅先行建設区内に定められた場合においては、第百三条第四項の公告があつた日の翌日から起算して指定期間(その期間内にこれらの者が建設計画に従つて住宅を建設すべきものとして規準、規約、定款 又は施行規程で定められたものをいう。次項において同じ。)を経過する日までに、当該宅地についての換地に、建設計画に従つて住宅を建設しなければならない。
前項に規定する場合において、第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地について、第九十八条第一項の規定により換地計画に基づき当該宅地についての換地となるべき住宅先行建設区内の土地に仮換地が指定されたときは、当該宅地について所有権 又は住宅の所有を目的とする借地権を有する者は、前項の規定にかかわらず、同条第五項に規定する日(第九十九条第二項前段の規定により当該仮換地について使用 又は収益を開始することができる日を別に定めた場合においては、その日)から起算して指定期間を経過する日までに、当該仮換地(第百三条第四項の公告があつた場合においては、当該公告があつた日の翌日以後は当該宅地についての換地。次項において同じ。)に、建設計画に従つて住宅を建設しなければならない。
施行者は、住宅先行建設区における住宅建設の適切な遂行を確保する上で支障があると認めるときは、第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地について所有権 又は住宅の所有を目的とする借地権を有する者に対し、相当の期限を定めて、当該宅地についての換地(前項の場合にあつては、当該宅地について指定された仮換地)における住宅の建設のため必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
施行者は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、第八十五条の二第五項の規定による指定の取消し、換地計画の変更 その他必要な措置を講ずることができる。
第九節 国土交通大臣の技術検定等
国土交通大臣は、仮換地の指定 及び換地処分の適正な実施 その他土地区画整理事業の円滑な施行が進められるよう、広く当該事業に関する専門的知識の維持向上に努めるものとする。
国土交通大臣は、政令で定めるところにより、換地計画に関する専門的技術を有する者の養成確保を図るため必要な技術検定を行うことができる。
国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定検定機関」という。)に、前条第二項の技術検定の実施に関する事務(以下「検定事務」という。)を行わせることができる。
前項の規定による指定は、一を限り、検定事務を行おうとする者の申請により行う。
国土交通大臣は、指定検定機関に検定事務を行わせるときは、当該検定事務を行わないものとする。
国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
職員、設備、検定事務の実施の方法 その他の事項についての検定事務の実施に関する計画が検定事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
前号の検定事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。
検定事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて検定事務が不公正になるおそれがないこと。
国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一般社団法人 又は一般財団法人以外の者であること。
この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
第百十七条の十六第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
第二号に該当する者
第百十七条の七第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
国土交通大臣は、第百十七条の四第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称 及び主たる事務所の所在地 並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
指定検定機関は、その名称 又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
指定検定機関の役員の選任 及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
国土交通大臣は、指定検定機関の役員が、第百十七条の十第一項の検定事務規程に違反する行為をしたとき、又は検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定検定機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
指定検定機関は、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから検定委員を選任し、試験の問題の作成 及び採点を行わせなければならない。
指定検定機関は、前項の検定委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
前条第二項の規定は、第一項の検定委員の解任について準用する。
指定検定機関の役員 若しくは職員(前条第一項の検定委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、検定事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
検定事務に従事する指定検定機関の役員 及び職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
指定検定機関は、国土交通省令で定める検定事務の実施に関する事項について検定事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
国土交通大臣は、前項の規定により認可をした検定事務規程が検定事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定検定機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。
指定検定機関は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第百十七条の四第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定検定機関は、毎事業年度、事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。
指定検定機関は、国土交通省令で定めるところにより、検定事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
国土交通大臣は、検定事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定検定機関に対して、検定事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
国土交通大臣は、検定事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定検定機関に対して、検定事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定検定機関の事務所に立ち入り、検定事務の状況 若しくは設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
指定検定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、検定事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
国土交通大臣は、前項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
国土交通大臣は、指定検定機関が第百十七条の五第二項各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、当該指定検定機関の指定を取り消さなければならない。
国土交通大臣は、指定検定機関が次の各号の一に該当するときは、当該指定検定機関に対して、その指定を取り消し、又は期間を定めて検定事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
第百十七条の五第一項各号の一に適合しなくなつたと認められるとき。
第百十七条の六第二項、第百十七条の八第一項 若しくは第二項、第百十七条の十一、第百十七条の十二 又は前条第一項の規定に違反したとき。
第百十七条の七第二項(第百十七条の八第三項において準用する場合を含む。)、第百十七条の十第二項 又は第百十七条の十三の規定による命令に違反したとき。
第百十七条の十第一項の規定により認可を受けた検定事務規程によらないで検定事務を行つたとき。
不正な手段により第百十七条の四第一項の規定による指定を受けたとき。
国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により検定事務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
国土交通大臣は、指定検定機関が第百十七条の十五第一項の規定により検定事務の全部 若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定検定機関に対して検定事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定検定機関が天災 その他の事由により検定事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第百十七条の四第三項の規定にかかわらず、当該検定事務の全部 又は一部を行うものとする。
国土交通大臣は、前項の規定により検定事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている検定事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
国土交通大臣が、第一項の規定により検定事務を行うこととし、第百十七条の十五第一項の規定により検定事務の廃止を許可し、又は前条第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における検定事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
技術検定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定検定機関が行う試験を受けようとする者は、指定検定機関)に納めなければならない。
前項の規定により指定検定機関に納められた手数料は、指定検定機関の収入とする。
指定検定機関が行う検定事務に係る処分 又はその不作為については、国土交通大臣に対して、審査請求をすることができる。
この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項 及び第三項、第四十六条第一項 及び第二項、第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定検定機関の上級行政庁とみなす。
第四章 費用の負担等
第三条第一項から第四項まで、第三条の二 又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業に要する費用は、施行者が負担する。
第三条第五項の規定により国土交通大臣が施行する土地区画整理事業に要する費用は、国が負担する。
国は、第三条第五項の規定により国土交通大臣の指示を受けて都道府県 又は市町村が施行する土地区画整理事業については、第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その土地区画整理事業に要する費用の一部を負担する。
都道府県知事は、第三条第四項の規定により都道府県が施行する土地区画整理事業の施行により利益を受ける市町村に対し、国土交通大臣は、同条第五項の規定により施行する土地区画整理事業の施行により利益を受ける地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、政令で定めるところにより、その土地区画整理事業に要する費用の一部を負担させることができる。
都道府県知事 又は国土交通大臣は、前項の規定により、利益を受ける市町村 又は地方公共団体に対し、土地区画整理事業に要する費用の一部を負担させようとする場合においては、あらかじめ、当該市町村 又は地方公共団体の意見を聴かなければならない。
機構等は、第三条の二 又は第三条の三の規定により機構等が施行する土地区画整理事業の施行により利益を受ける地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、その土地区画整理事業に要する費用の一部を負担することを求めることができる。
前項の場合において、地方公共団体が負担する費用の額 及び負担の方法は、機構等と地方公共団体とが協議して定める。
前項に規定する協議が成立しない場合においては、当事者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。
この場合において、国土交通大臣は、当事者の意見を聴くとともに、総務大臣と協議しなければならない。
都市計画において定められた幹線街路 その他の重要な公共施設で政令で定めるものの用に供する土地の造成を主たる目的とする土地区画整理事業を施行する場合においては、施行者は、他の法律の規定に基づき当該公共施設の新設 又は変更に関する事業を行うべき者(以下本条において「公共施設管理者」という。)に対し、当該公共施設の用に供する土地の取得に要すべき費用の額の範囲内において、政令で定めるところにより、その土地区画整理事業に要する費用の全部 又は一部を負担することを求めることができる。
施行者は、前項の規定により公共施設管理者に対し、土地区画整理事業に要する費用の全部 又は一部を負担することを求めようとする場合においては、あらかじめ、当該公共施設管理者と協議し、その者が負担すべき費用の額 及び負担の方法を事業計画において定めておかなければならない。
国は、第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業が大規模な公共施設の新設 若しくは変更に係るものである場合 又は災害 その他の特別の事情により施行されるものである場合において、必要があると認めるときは、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その土地区画整理事業に要する費用の一部に充てるため、その費用の二分の一以内を施行者に対し補助金として交付することができる。
第五章 監督
国土交通大臣は都道府県 又は市町村に対し、都道府県知事は個人施行者、組合、区画整理会社 又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、組合 又は区画整理会社に対し、それぞれその施行する土地区画整理事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告 若しくは資料の提出を求め、又はその施行する土地区画整理事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言 若しくは援助をすることができる。
国土交通大臣は、独立行政法人都市再生機構(第三条の二の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第百二十六条 及び第百二十七条の二第一項において同じ。)に対し、その施行する土地区画整理事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言 又は援助をすることができる。
都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業 又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分 又は規準、規約、事業計画 若しくは換地計画に違反すると認める場合 その他監督上必要がある場合においては、その事業 又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更 若しくは停止 又はその施行者のした工事の中止 若しくは変更 その他必要な措置を命ずることができる。
都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。
都道府県知事は、前項の規定により認可を取り消した場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
個人施行者は、前項の公告があるまでは、認可の取消に因る土地区画整理事業の廃止をもつて第三者に対抗することができない。
都道府県知事は、組合の施行する土地区画整理事業について、その事業 又は会計がこの法律 若しくはこれに基づく行政庁の処分 又は定款、事業計画、事業基本方針 若しくは換地計画に違反すると認める場合 その他監督上必要がある場合においては、その組合の事業 又は会計の状況を検査することができる。
都道府県知事は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、その組合の事業 又は会計がこの法律 若しくはこれに基づく行政庁の処分 又は定款、事業計画、事業基本方針 若しくは換地計画に違反する疑いがあることを理由として組合の事業 又は会計の状況の検査を請求した場合においては、その組合の事業 又は会計の状況を検査しなければならない。
都道府県知事は、前二項の規定により検査を行つた場合において、組合の事業 又は会計がこの法律 若しくはこれに基づく行政庁の処分 又は定款、事業計画、事業基本方針 若しくは換地計画に違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度において、組合のした処分の取消、変更 若しくは停止、又は組合のした工事の中止 若しくは変更 その他必要な措置を命ずることができる。
都道府県知事は、組合が前項の規定による命令に従わない場合 又は組合の設立についての認可を受けた者がその認可の公告があつた日から一月を経過してもなお総会を招集しない場合においては、その組合の設立についての認可を取り消すことができる。
都道府県知事は、第三十二条第三項の規定により組合員から総会の招集の請求があつた場合において、理事 及び監事が総会を招集しないときは、これらの組合員の申出に基き、総会を招集しなければならない。
第三十五条第三項 又は第三十六条第四項において準用する第三十二条第三項の規定により組合員 又は総代から総会の部会 又は総代会の招集の請求があつた場合において、理事 及び監事が総会の部会 又は総代会を招集しないときも、同様とする。
都道府県知事は、第二十七条第七項の規定により組合員から理事 又は監事の解任の請求があつた場合において、理事がこれを組合員の投票に付さないときは、これらの組合員の申出に基き、これを組合員の投票に付さなければならない。
第三十七条第四項の規定により組合員から総代の解任の請求があつた場合において、理事がこれを組合員の投票に付さないときも同様とする。
都道府県知事は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会 若しくはその部会 若しくは総代会の招集手続 若しくは議決の方法 又は役員 若しくは総代の選挙 若しくは解任の投票の方法が、この法律 又は定款に違反することを理由として、その議決、選挙、当選 又は解任の投票の取消を請求した場合において、その違反の事実があると認めるときは、その議決、選挙、当選 又は解任の投票を取り消すことができる。
都道府県知事は、区画整理会社の施行する土地区画整理事業について、その事業 又は会計がこの法律 若しくはこれに基づく行政庁の処分 又は規準、事業計画 若しくは換地計画に違反すると認める場合 その他監督上必要がある場合においては、その区画整理会社の事業 又は会計の状況を検査することができる。
都道府県知事は、区画整理会社の施行する土地区画整理事業の施行地区内の宅地について所有権 又は借地権を有する者が、その区域内の宅地について所有権 又は借地権を有するすべての者の十分の一以上の同意を得て、その区画整理会社の事業 又は会計がこの法律 若しくはこれに基づく行政庁の処分 又は規準、事業計画 若しくは換地計画に違反する疑いがあることを理由として区画整理会社の事業 又は会計の状況の検査を請求した場合においては、その区画整理会社の事業 又は会計の状況を検査しなければならない。
都道府県知事は、前二項の規定により検査を行つた場合において、区画整理会社の事業 又は会計がこの法律 若しくはこれに基づく行政庁の処分 又は規準、事業計画 若しくは換地計画に違反していると認めるときは、区画整理会社に対し、その違反を是正するため必要な限度において、区画整理会社のした処分の取消し、変更 若しくは停止、又は区画整理会社のした工事の中止 若しくは変更 その他必要な措置を命ずることができる。
都道府県知事は、区画整理会社が前項の規定による命令に従わない場合においては、その区画整理会社に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。
都道府県知事は、前項の規定により認可を取り消した場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
区画整理会社は、前項の公告があるまでは、認可の取消しによる土地区画整理事業の廃止をもつて第三者に対抗することができない。
国土交通大臣は、都道府県、市町村 又は独立行政法人都市再生機構に対し、これらの者が施行者として行う処分 又は工事が、この法律 又はこれに基づく国土交通大臣 若しくは都道府県知事の処分に違反していると認める場合においては、土地区画整理事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、その処分の取消し、変更 若しくは停止 又はその工事の中止 若しくは変更 その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
都道府県、市町村 又は独立行政法人都市再生機構は、前項の規定による要求を受けたときは、当該処分の取消し、変更 若しくは停止 又は当該工事の中止 若しくは変更 その他必要な措置を講じなければならない。
次に掲げる処分 又はその不作為については、審査請求をすることができない。
第十四条第一項 若しくは第三項 又は第三十九条第一項の規定による認可(事業基本方針の変更に係るものを除く。)
第二十条第三項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知
第五十一条の二第一項 又は第五十一条の十第一項の規定による認可
第五十一条の八第三項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知
都道府県 又は市町村が第五十二条第一項の規定によつてする事業計画の決定(事業計画の変更を含む。)
第五十二条第一項 又は第五十五条第十二項の規定による認可
第五十五条第四項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による通知
国土交通大臣が第六十六条第一項の規定によつてする事業計画の決定(事業計画の変更を含む。)
第六十九条第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定による通知
第七十一条の二第一項 又は第七十一条の三第十四項の規定による認可
第七十一条の三第八項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による通知
第八十八条第四項(第九十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知
前条に規定するものを除くほか、組合、区画整理会社、市町村、都道府県 又は機構等がこの法律に基づいてした処分 その他公権力の行使に当たる行為(以下この条において「処分」という。)に不服がある者は、組合、区画整理会社、市町村 又は市のみが設立した地方公社がした処分にあつては都道府県知事に対して、都道府県 又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)がした処分にあつては国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。
この場合において、都道府県知事 又は国土交通大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項 及び第三項、第四十六条第一項 及び第二項、第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、それぞれ組合 若しくは区画整理会社 又は独立行政法人都市再生機構の上級行政庁とみなす。
第六章 雑則
現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となつている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。
現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となつている区域について、前項の同意を得て、新たに施行者となつた者がある場合においては、その土地区画整理事業は、新たに施行者となつた者に引き継がれるものとする。
個人施行者、組合 又は区画整理会社は、第一項に規定する同意を与えようとする場合において、土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その土地区画整理事業の引継ぎについてその債権者の同意を得なければならない。
第二項の規定により個人施行者、組合 又は区画整理会社が施行していた土地区画整理事業が引き継がれた場合においては、当該施行地区となつている区域について新たに施行者となつた者に係る第九条第三項(第十条第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項 若しくは第四項、第三十九条第四項、第五十一条の九第三項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条第九項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は第七十一条の三第十一項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の公告(第二十一条第三項の公告にあつては、第十四条第一項の規定による認可に係るものに限る。)があつた日において、当該個人施行者 又は区画整理会社が施行する土地区画整理事業は廃止されるものとし、当該組合は解散するものとする。
第二項の規定により土地区画整理事業を引き継いで施行することとなつた施行者は、引き継がれることとなつた施行者が土地区画整理事業の施行に関して有していた権利義務(その者がその施行する土地区画整理事業に関し、行政庁の許可、認可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
土地区画整理事業を施行しようとする者、組合を設立しようとする者 若しくは施行者 又は土地区画整理事業の施行に係る土地 若しくはその土地に存する工作物 その他の物件について権利を有する者の変更があつた場合においては、この法律 又はこの法律に基づく命令、規準、規約、定款 若しくは施行規程の規定により従前のこれらの者がした処分、手続 その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続 その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。
宅地の共有者 若しくは共同借地権者 又は宅地の同一部分に二人以上の借地権者がある場合のこれらの借地権者は、第八条(第十条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項、第五十一条の六(第五十一条の十第二項、第八十八条第一項 及び第九十七条第三項において準用する場合を含む。)、第五十八条第一項(第七十条第三項 及び第七十一条の四第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条第一項 及び第二項(第七十条第三項 及び第七十一条の四第三項において準用する場合を含む。)、第九十八条第四項 並びに第百二十五条の二第二項の規定の適用については、併せて一の所有者 又は借地権者とみなす。
ただし、これらの者のみにより土地区画整理事業を施行しようとし、若しくは施行する場合 又はこれらの者のみにより組合を設立しようとし、若しくはこれらの者のみが組合の組合員となつている場合においては、この限りでない。
前項本文の規定により一の所有者 又は借地権者とみなされる者は、それぞれのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名 及び住所を施行者に通知しなければならない。
前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもつて、施行者に対抗することができない。
第二項の代表者の解任は、施行者にその旨を通知するまでは、これをもつて施行者に対抗することができない。
第二項の規定により代表者を選任しなければならない場合において、同項の規定による通知がないときは、施行者がこの法律 又はこの法律に基づく命令、規準、規約、定款 若しくは施行規程の規定により第一項本文に掲げる者に対してする行為は、これらの者のうちいずれか一人に対してすることをもつて足りる。
公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項に規定する免許を受けた者がある場合においては、この法律の規定の適用については、その免許に係る水面を宅地とみなし、その者を宅地の所有者とみなす。
第十条第二項、第十三条第三項、第三十九条第三項、第四十五条第四項、第五十条第五項、第五十一条の十第三項、第五十一条の十三第三項 又は第百二十八条第三項の規定による同意を求められた債権者は、正当な理由がある場合を除いては、その同意を拒むことができない。
施行者は、土地区画整理事業の施行に関して書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくてその者の住所、居所 その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容の公告をすることをもつて書類の送付にかえることができる。
第七十七条第五項 及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。
この場合において、
同条第五項中
「前項後段の公告」とあるのは
「前項の公告」と、
同条第六項中
「当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長」とあるのは
「当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長 及び書類の送付を受けるべき者の住所 又はその者の最後の住所を管轄する市町村長」と
読み替えるものとする。
第一項の公告があつた場合においては、その公告があつた日から起算して十日を経過した日に、当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。
この法律の規定による意見書が郵便 又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者 若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で差し出された場合においては、送付に要した日数は、期間に算入しない。
この法律の規定による意見書は、その提出期間が経過した後においても、容認すべき事由がある場合においては、受理することができる。
土地区画整理事業の施行に因りその施行地区に隣接する鉄道 若しくは軌道の踏切 又は橋の新設 若しくは変更の工事を施行する必要が生じた場合においては、その工事に要する費用は、その必要を生じた限度において、施行者が負担するものとする。
前項の工事の設計 及び施行方法は、当該工事を施行する者と当該施行者との協議により定めなければならない。
都道府県知事は事業計画 若しくは事業計画の変更について審査する場合 又は事業計画を定め、若しくは変更しようとする場合において、地方公社(市のみが設立したものを除く。)は第七十一条の二第一項の事業計画を定め、又は変更しようとする場合において、当該土地区画整理事業が、都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域外の農用地の廃止を伴うものであるとき、又は用排水施設 その他農用地の保全 若しくは利用上必要な公共の用に供する施設を廃止し、変更し、その他これらの施設の管理 若しくはこれらの施設の新設 若しくは改良に係る土地改良事業計画に影響を及ぼすおそれがあるときは、当該事業計画 又はその変更について、農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書 又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下この条において同じ。)及び当該施設を管理する土地改良区の意見を聴かなければならない。
ただし、政令で定める軽微なものについては、この限りでない。
農業委員会は、前項の規定により意見を述べようとするとき(同項の土地区画整理事業が都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域外の三十アールを超える農地法にいう農地の廃止を伴うものであるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(次項において「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。
ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合においては、この限りでない。
前項に規定するもののほか、農業委員会は、第一項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。
この法律中都道府県知事の権限に属する事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市 又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行うものとする。
この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。
都道府県が第七十一条の三第六項 及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)並びに第七十六条の規定により処理することとされている事務(都道府県 又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
市町村が処理することとされている次に掲げる事務
第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)及び第七十七条第六項(第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(国土交通大臣、都道府県 又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
第七十二条第六項に規定する事務(都道府県 又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
第四条第一項後段、第九条第四項(第十条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第一項後段、第十一条第五項 及び第七項、第十三条第一項後段、第十四条第一項後段(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項後段、第十九条第二項 及び第三項(これらの規定を第三十九条第二項 及び第五十一条の七第二項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十条第一項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第六項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十九条第一項後段、第四十一条第三項(第七十八条第四項 及び第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条第二項後段、第五十一条の二第一項後段(第五十一条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の八第一項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の九第四項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の十第一項後段、第五十一条の十三第一項後段、第七十二条第一項後段、第七十七条第八項後段、第八十六条第二項 並びに第九十七条第一項後段に規定する事務
第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)及び第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村 又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
第七十二条第六項 及び第七十七条第六項(第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、区画整理会社、市町村 又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
第七章 罰則
個人施行者(法人である個人施行者にあつては、その役員 又は職員)、組合の役員、総代 若しくは職員 又は区画整理会社の役員 若しくは職員(以下「個人施行者等」と総称する。)が、その職務に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。
よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。
個人施行者等であつた者がその在職中に請託を受けて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関し賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、三年以下の懲役に処する。
個人施行者等がその職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の懲役に処する。
犯人 又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。
その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
前条第一項から第三項までに掲げる者に対して賄賂を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
第百十七条の九第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
第百十七条の十六第二項の規定による検定事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定検定機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
第七十二条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者は、六月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
第七十六条第四項の規定による命令に違反して土地の原状回復をせず、又は建築物 その他の工作物 若しくは物件を移転し、若しくは除却しなかつた者は、六月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務 又は財産に関して第百三十九条 又は前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第八十一条第二項の規定に違反して同条第一項の規定による標識を移転し、除却し、汚損し、又はき損した者は、二十万円以下の罰金に処する。
次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定検定機関の役員 又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第百十七条の十二の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第百十七条の十四第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第百十七条の十五第一項の規定による許可を受けないで、検定事務の全部を廃止したとき。
次の各号のいずれかに該当する場合においては、個人施行者は、二十万円以下の過料に処する。
第十条第二項、第十三条第三項 又は第百二十八条第三項の規定に違反したとき。
第八十四条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
第八十四条第二項の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧 又は謄写を拒んだとき。
第百二十四条第一項の規定による都道府県知事の検査を妨げたとき。
第百二十四条第一項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした組合の理事、監事 又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
組合が土地区画整理事業以外の事業を営んだとき。
第二十八条第九項の規定に違反して正当な理由がないのに帳簿 及び書類の閲覧 又は謄写を拒んだとき。
第二十八条第十項の規定に違反したとき。
第三十二条第一項(第三十六条第四項において準用する場合を含む。)又は第三項、第六項 若しくは第七項(第三十五条第三項 及び第三十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第三十二条第十一項の規定に違反して書類を備えず、又はその書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
第三十二条第十二項の規定に違反して正当な理由がないのに書類の閲覧 又は謄写を拒んだとき。
第三十九条第三項、第四十五条第四項、第五十条第五項 又は第百二十八条第三項の規定に違反したとき。
第四十七条 又は第四十九条に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
第四十八条の規定に違反して組合の残余財産を処分したとき。
第八十四条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
第八十四条第二項の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧 又は謄写を拒んだとき。
第百二十五条第一項 又は第二項の規定による都道府県知事の検査を妨げたとき。
第百二十五条第三項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。
国土交通大臣、都道府県知事 若しくは市町村長 又は総会、総会の部会 若しくは総代会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。
組合がこの法律の規定による公告をすべき場合において、公告をせず、又は不実の公告をしたとき。
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした区画整理会社の役員 又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
第五十一条の十第三項、第五十一条の十三第三項 又は第百二十八条第三項の規定に違反したとき。
第八十四条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
第八十四条第二項の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧 又は謄写を拒んだとき。
第百二十五条の二第一項 又は第二項の規定による都道府県知事の検査を妨げたとき。
第百二十五条の二第三項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。
国土交通大臣 又は都道府県知事 若しくは市町村長に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。
区画整理会社がこの法律の規定による公告をすべき場合において、公告をせず、又は不実の公告をしたとき。
第三十二条第九項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
第二十三条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。