道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第三章 道路の管理

分類 法律
カテゴリ   道路
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


第一節 道路管理者

1項

国道の新設 又は改築は、国土交通大臣が行う。


ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道府県が行う。

1項

前条に規定するものを除くほか、国道の維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下「災害復旧」という。)その他の管理は、政令で指定する区間(以下「指定区間」という。)内については国土交通大臣が行い、その他の部分については都道府県がその路線の当該都道府県の区域内に存する部分について行う。

2項

国土交通大臣は、政令で定めるところにより、指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を当該部分の存する都道府県 又は指定市が行うこととすることができる。

3項

国土交通大臣は、工事が高度の技術を要する場合、高度の機械力を使用して実施することが適当であると認める場合 又は都道府県の区域の境界に係る場合においては、都道府県に代わつて自ら指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行うことができる。


この場合においては、国土交通大臣は、あらかじめその旨を当該都道府県に通知しなければならない。

4項

第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧 その他の管理を行う場合において、その行おうとする国道の修繕 又は災害復旧に関する工事が都道府県の区域の境界に係るときは、関係都道府県は、あらかじめ修繕 又は災害復旧に関する工事の設計 及び実施計画について協議しなければならない。

5項

第七条第五項 及び第六項前段の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。

6項

前項において準用する第七条第五項 及び第六項前段の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第四項の規定による協議が成立したものとみなす。

1項

都道府県道の管理は、その路線の存する都道府県が行う。

1項

市町村道の管理は、その路線の存する市町村が行う。

2項

第八条第三項の規定により市町村長が当該市町村の区域をこえて市町村道の路線を認定した場合においては、その道路の管理は、当該路線を認定した市町村長の統轄する市町村が行う。


但し、当該路線が他の市町村の市町村道の路線と重複する場合においては、その重複する部分の道路の管理の方法については、関係市町村長がそれぞれ議会の議決を経て協議しなければならない。

3項

第七条第五項 及び第六項の規定は、前項但書の規定による協議が成立しない場合について準用する。


この場合において、

これらの規定中
関係都道府県知事」とあるのは
「関係市町村長」と、

国土交通大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、

同条第六項
当該都道府県の議会」とあるのは
「当該市町村の議会」と

読み替えるものとする。

4項

前項において準用する第七条第五項 及び第六項の規定により都道府県知事が裁定をした場合においては、第二項但書の規定の適用については、関係市町村長の協議が成立したものとみなす。

5項

第二項但書の規定による関係市町村長の協議が成立した場合(前項の規定により関係市町村長の協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、関係市町村長は、成立した協議の内容を公示しなければならない。

1項

指定市の区域内に存する国道の管理で第十二条ただし書 及び第十三条第一項の規定により都道府県が行うこととされているもの 並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第十二条ただし書、第十三条第一項 及び第十五条の規定にかかわらず、当該指定市が行う。

2項

指定市以外の市は、第十二条ただし書、第十三条第一項 及び第十五条の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、当該市の区域内に存する国道の管理で第十二条ただし書 及び第十三条第一項の規定により当該都道府県が行うこととされているもの並びに当該市の区域内に存する都道府県道の管理を行うことができる。

3項

町村は、第十五条の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、当該町村の区域内に存する都道府県道の管理を行うことができる。

4項

指定市以外の市町村は、地域住民の日常生活の安全性 若しくは利便性の向上 又は快適な生活環境の確保を図るため、当該市町村の区域内に存する国道 若しくは都道府県道の新設、改築、維持 若しくは修繕 又は国道 若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設 若しくは改築のうち、歩道の新設、改築、維持 又は修繕 その他の政令で定めるものであつて第十二条ただし書、第十三条第一項第十五条 並びに第八十五条第一項 及び第二項の規定により都道府県が行うこととされているもの(前三項の規定により指定市、指定市以外の市 又は町村が行うこととされているものを除く第二十七条第二項において「歩道の新設等」という。)を都道府県に代わつて行うことが適当であると認められる場合においては、第十二条ただし書、第十三条第一項第十五条 並びに第八十五条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、これを行うことができる。

5項

指定市以外の市町村は、前三項の規定により国道 又は都道府県道の新設、改築、維持 又は修繕を行おうとするとき、及び当該国道 又は都道府県道の新設、改築、維持 又は修繕の全部 又は一部を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

6項

国土交通大臣は、都道府県 又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県 又は市町村における道路の改築 又は修繕に関する工事の実施体制 その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県 又は市町村が管理する都道府県道 又は市町村道(地域における安全かつ円滑な交通の確保のために適切な管理の必要性が特に高いと認められるものに限る)を構成する施設 又は工作物のうち政令で定めるものの改築 又は修繕に関する工事(高度の技術を要するもの 又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるものに限る)を当該都道府県 又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合においては、前二条 及び第一項から第三項までの規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。

7項

国土交通大臣は、災害が発生した場合において、都道府県 又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県 又は市町村における道路の維持 又は災害復旧に関する工事の実施体制 その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県 又は市町村が管理する次の各号に掲げる道路について当該各号に定める管理(高度の技術を要するもの 又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるものに限る)を当該都道府県 又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められるときは、第十三条第一項前二条 及び第一項から第三項までの規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。

一 号

指定区間外の国道、都道府県道 又は市町村道

維持(道路の啓開のために行うものに限る

二 号

都道府県道 又は市町村道

災害復旧に関する工事

8項

都道府県は、災害が発生した場合において、指定市以外の市町村から要請があり、かつ、当該市町村における道路の維持 又は災害復旧に関する工事の実施体制 その他の地域の実情を勘案して、当該市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道 又は市町村道(当該都道府県が管理する道路と交通上密接な関連を有するものに限る)について維持(道路の啓開のために行うものに限る) 又は災害復旧に関する工事を当該市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められるときは、前条 並びに第二項 及び第三項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。

9項

第一項から第四項まで 及び前三項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第十二条第十三条第一項 若しくは第三項第十五条第十六条 又は前条第一項から第三項までの規定によつて道路を管理する者(指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。)は、路線が指定され、又は路線の認定 若しくは変更が公示された場合においては、遅滞なく、道路の区域を決定して、国土交通省令で定めるところにより、これを公示し、かつ、これを表示した図面を関係地方整備局 若しくは北海道開発局 又は関係都道府県 若しくは市町村の事務所(以下「道路管理者の事務所」という。)において一般の縦覧に供しなければならない。


道路の区域を変更した場合においても、同様とする。

2項

道路管理者は、道路の供用を開始し、又は廃止しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、これを表示した図面を道路管理者の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。


ただし、既存の道路について、その路線と重複して路線が指定され、認定され、又は変更された場合においては、その重複する道路の部分については、既に供用の開始があつたものとみなし、供用開始の公示をすることを要しない。

1項

地方公共団体の区域の境界に係る道路については、関係道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。以下本条 及び第五十四条中同じ。)は、第十三条第一項 及び第三項 並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。

2項

前項の規定による協議が成立しない場合においては、関係道路管理者は、当該道路が都道府県の区域の境界に係るとき、又は関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事に裁定を申請することができる。

3項

第七条第六項の規定は、前項の場合について準用する。


この場合において、

第七条第六項
国土交通大臣」とあるのは
「国土交通大臣 又は都道府県知事」と、

関係都道府県知事」とあるのは
「関係道路管理者」と、

当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは
「指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と

読み替えるものとする。

4項

第二項 及び前項において準用する第七条第六項の規定により国土交通大臣 又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。

5項

第一項の規定による協議が成立した場合(前項の規定により関係道路管理者の協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、関係道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。

1項

道路交通騒音により生ずる障害の防止 又は軽減、道路の排水 その他の道路の管理のための施設 又は工作物で、当該道路と隣接し、又は近接する他の道路から発生する道路交通騒音により生ずる障害の防止 又は軽減、当該他の道路の排水 その他の当該他の道路の管理に資するもの(第五十四条の二第一項において「共用管理施設」という。)の管理については、当該道路の道路管理者 及び当該他の道路の道路管理者(以下この条 及び第五十四条の二において「共用管理施設関係道路管理者」という。)は、第十三条第一項 及び第三項 並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。

2項

前項の規定による協議が成立しない場合においては、共用管理施設関係道路管理者は、そのいずれかが国土交通大臣である場合を除き、共用管理施設関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事に裁定を申請することができる。

3項

第七条第六項の規定は、前項の場合について準用する。


この場合において、

第七条第六項
国土交通大臣」とあるのは
「国土交通大臣 又は都道府県知事」と、

関係都道府県知事」とあるのは
「共用管理施設関係道路管理者」と、

当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは
「指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と

読み替えるものとする。

4項

第二項 及び前項において準用する第七条第六項の規定により国土交通大臣 又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、共用管理施設関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。

5項

第一項の規定による協議が成立した場合(前項の規定により共用管理施設関係道路管理者の協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、共用管理施設関係道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。

1項

道路と堤防、護岸、ダム、鉄道 又は軌道用の橋、踏切道(道路と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 若しくは鉄道事業者(第三十一条 及び第三十一条の二において「鉄道事業者等」という。)の鉄道 又は軌道法(大正十年法律第七十六号)による新設軌道との交差部分をいう。)、駅前広場 その他公共の用に供する工作物 又は施設(以下これらを「他の工作物」と総称する。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、当該道路の道路管理者 及び他の工作物の管理者は、当該道路 及び他の工作物の管理については、第十三条第一項 及び第三項 並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。


ただし、他の工作物の管理者が私人である場合においては、道路については、道路に関する工事(道路の新設、改築 又は修繕に関する工事をいう。以下同じ。)及び維持以外の管理を行わせることができない。

2項

前項の規定により協議する場合において、国土交通大臣である道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立しないときは、国土交通大臣は、当該他の工作物に関する主務大臣とあらためて協議することができる。

3項

第一項の規定により協議する場合において、国土交通大臣以外の道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立しないときは、当該道路の道路管理者 又は他の工作物の管理者は、そのいずれかが国 又は都道府県であるときは国土交通大臣 及び当該他の工作物に関する主務大臣に、その他のときは都道府県知事(他の工作物に関する主務大臣の事務を分掌する地方支分部局の長があるときは、都道府県知事 及び当該支分部局の長。以下この条 並びに第五十五条第三項 及び第四項において同じ。)に裁定を申請することができる。

4項

国土交通大臣 及び他の工作物に関する主務大臣 又は都道府県知事は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、当該道路の道路管理者 又は他の工作物の管理者の意見を聴かなければならない。


この場合において、当該道路の道路管理者は、意見を提出しようとするときは、指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

5項

第二項の規定による国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合 又は前二項の規定により国土交通大臣 及び当該他の工作物に関する主務大臣 若しくは都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなす。

6項

第一項の規定による協議が成立した場合(前項の規定により道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、当該道路の道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。

1項

道路と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合において、他の工作物の管理者に当該道路の道路に関する工事を施行させ、又は維持をさせることが適当であると認められるときは、前条 及び第三十一条の規定によつて協議をした場合を除く外、道路管理者は、他の工作物の管理者に当該道路に関する工事を施行させ、又は当該道路の維持をさせることができる。

1項

道路管理者は、道路に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。)により必要を生じた道路に関する工事 又は道路を損傷し、若しくは汚損した行為 若しくは道路の補強、拡幅 その他道路の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要を生じた道路に関する工事 又は道路の維持を当該工事の執行者 又は行為者に施行させることができる。

2項

前項の場合において、他の工事が河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の河川工事(以下「河川工事」という。)であるときは、当該道路に関する工事については、同法第十九条の規定は、適用しない

1項

道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため災害の発生時において道路管理者以外の者が道路の特定の維持 又は修繕に関する工事を行うことができることをあらかじめ定めておく必要があると認めるときは、その管理する道路について、道路の維持 又は修繕に関する工事を適確に行う能力を有すると認められる者(第二号において「維持修繕実施者」という。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この条において「維持修繕協定」という。)を締結することができる。

一 号

維持修繕協定の目的となる道路の区域(次号において「協定道路区域」という。

二 号

維持修繕実施者が道路の損傷の程度 その他の道路の状況に応じて協定道路区域において行う道路の維持 又は修繕に関する工事の内容

三 号

前号の道路の維持 又は修繕に関する工事に要する費用の負担の方法

四 号
維持修繕協定の有効期間
五 号

維持修繕協定に違反した場合の措置

六 号
その他必要な事項
1項

道路管理者は、道路に関する工事に因り必要を生じた他の工事 又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事を道路に関する工事と あわせて施行することができる。

2項

前項の場合において、他の工事が河川工事 又は砂防工事であるときは、当該他の工事の施行については、同項の規定は、適用しない

1項

道路管理者以外の者は、第十二条第十三条第三項第十七条第四項 若しくは第六項から第八項まで第十九条から第二十二条の二まで第四十八条の十九第一項 又は第四十八条の二十二第一項の規定による場合のほか、道路に関する工事の設計 及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事 又は道路の維持を行うことができる。


ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。

1項

道路管理者(指定区間内の国道にあつては、国。第三項第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項第四十四条第五項 及び第七項第四十四条の三第八項第四十八条の七第一項第四十八条の三十五第一項第四十九条第五十八条第一項第五十九条第三項第六十一条第一項第六十四条第一項第六十九条第一項第七十条第一項第七十二条第一項 及び第三項第七十三条第一項から第三項まで第八十五条第三項 並びに第九十一条第三項において同じ。)は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定めるところにより、道路の附属物である自動車駐車場 又は自転車駐車場に自動車(道路運送車両法第二条第三項に規定する原動機付自転車を含む。以下この条において同じ。)又は自転車を駐車させる者から、駐車料金を徴収することができる。


ただし道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車 その他政令で定める自動車 又は自転車を駐車させる場合においては、この限りでない。

2項

前項の駐車料金の額は、次の原則によつて定めなければならない。

一 号

自動車 又は自転車を駐車させる特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

二 号

自動車 又は自転車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのないものであること。

三 号

付近の自動車駐車場 又は自転車駐車場で道路の区域外に設置されており、かつ、一般公衆の用に供するものの駐車料金に比して著しく均衡を失しないものであること。

3項

道路管理者は、第一項の駐車料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。

1項

道路管理者は、前条第一項の規定により駐車料金を徴収する自動車駐車場 又は自転車駐車場について、条例(国道にあつては、国土交通省令)で定めるところにより、駐車料金、駐車することができる時間 その他自動車駐車場 又は自転車駐車場の利用に関し必要な事項を表示するため、標識を設けなければならない。

1項

都道府県 又は市町村である道路管理者は、都道府県道 又は市町村道について、橋 又は渡船施設の新設 又は改築に要する費用の全部 又は一部を償還するために、一定の期間を限り、当該橋の通行者 又は当該渡船施設の利用者から、その通行者 又は利用者が受ける利益を超えない範囲内において、条例で定めるところにより、料金を徴収することができる。

2項

前項に規定する橋 又は渡船施設は、左の各号に該当するものでなければならない。

一 号

その通行 又は利用の範囲が地域的に限定されたものであること。

二 号

その通行者 又は利用者がその通行 又は利用に因り著しく利益を受けるものであること。

三 号

その新設 又は改築に要する費用の全額を地方債以外の財源をもつて支弁することが著しく困難なものであること。

3項

道路管理者は、第一項の条例を制定したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類 及び設計図 その他必要な図面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

一 号
工事方法
二 号
工事予算
三 号

工事の着手 及び完成の予定年月日

四 号
収支予算の明細
五 号
料金
六 号
料金徴収期間
七 号
元利償還年次計画
4項

道路管理者は、前項の規定による届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した書類 及び必要な図面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

前条第一項の規定により料金を徴収しようとする道路管理者は、工事の途中において、国土交通省令で定めるところにより、都道府県である道路管理者にあつては国土交通大臣の、市町村である道路管理者にあつては都道府県知事の検査を受けなければならない。


工事が完了した場合においても、同様とする。

2項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、前項の規定による検査の結果当該橋 又は渡船施設の構造が前条第三項の規定による届出に係る同項第一号の工事方法(同条第四項の規定による工事方法の変更(同条第三項第五号 又は第六号に掲げる事項の変更を伴うものに限る)に係る届出があつたときは、その変更後のもの)に適合しないと認める場合においては、届出をした道路管理者に対して、工事方法の変更 その他必要な措置をとるべき旨の要求(都道府県知事にあつては、勧告)をすることができる。

3項

道路管理者は、国土交通大臣から前項の規定による要求を受けたときは、工事方法の変更 その他必要な措置をとらなければならない。

4項

都道府県知事は、第一項の規定に基づき検査をしたときはその結果を、第二項の規定に基づき必要な措置をとるべき旨の勧告をしたときはその内容 及びこれに従つて道路管理者がとつた措置を国土交通大臣に報告しなければならない。

5項

前条第一項の規定により料金を徴収しようとする道路管理者は、第一項後段の規定による検査に合格した後でなければ、当該橋 又は渡船施設の供用を開始してはならない。

1項

国土交通大臣は、第十二条本文の規定により指定区間外の国道の新設 若しくは改築を行う場合 又は第十三条第三項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該指定区間外の国道の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。

2項

指定市以外の市町村は、第十七条第四項の規定により歩道の新設等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。

3項

国土交通大臣は、第十七条第六項の規定により都道府県道 若しくは市町村道を構成する施設 若しくは工作物の改築 若しくは修繕に関する工事を行う場合 又は同条第七項の規定により指定区間外の国道、都道府県道 若しくは市町村道の維持 若しくは都道府県道 若しくは市町村道の災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。

4項

都道府県は、第十七条第八項の規定により指定区間外の国道、都道府県道 又は市町村道の維持 又は災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。

5項

第十九条の規定による協議に基づき一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合 又は第二十条の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が道路を管理する場合においては、これらの者は、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。

1項

道路管理者は、その管理する道路の台帳(以下本条において「道路台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。

2項

道路台帳の記載事項 その他その調製 及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

3項

道路管理者は、道路台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない

1項

交通上密接な関連を有する道路(以下この項において「密接関連道路」という。)の管理を行う二以上の道路管理者は、踏切道密接関連道路(踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第三条第一項に規定する踏切道密接関連道路をいう。)その他の密接関連道路の管理を効果的に行うために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2項

協議会は、必要があると認めるときは、次に掲げる者をその構成員として加えることができる。

一 号
関係地方公共団体
二 号

道路の構造の保全又は安全かつ円滑な交通の確保に資する措置を講ずることができる者

三 号

その他協議会が必要と認める者

3項

協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4項

前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第二節 道路の構造

1項

道路の構造は、当該道路の存する地域の地形、地質、気象 その他の状況 及び当該道路の交通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全なものであるとともに、安全かつ円滑な交通を確保することができるものでなければならない。

1項

高速自動車国道 及び国道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。

一 号
通行する自動車の種類に関する事項
二 号
幅員
三 号
建築限界
四 号
線形
五 号
視距
六 号
勾 配
七 号
路面
八 号
排水施設
九 号
交差 又は接続
十 号
待避所
十一 号

横断歩道橋、さく その他安全な交通を確保するための施設

十二 号

橋 その他政令で定める主要な工作物の自動車の荷重に対し必要な強度

十三 号

前各号に掲げるもののほか、高速自動車国道 及び国道の構造について必要な事項

2項

都道府県道 及び市町村道の構造の技術的基準(前項第一号第三号 及び第十二号に掲げる事項に係るものに限る)は、政令で定める。

3項

前項に規定するもののほか、都道府県道 及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。

1項

道路と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差する場合(当該道路が国道であり、かつ、国土交通大臣が自らその新設 又は改築を行う場合を除く)においては、当該道路の道路管理者 及び当該鉄道事業者等は、当該交差の方式、その構造、工事の施行方法 及び費用負担について、あらかじめ協議し、これを成立させなければならない。


ただし、当該道路の交通量 又は当該鉄道の運転回数が少ない場合、地形上やむを得ない場合 その他政令で定める場合を除くほか、当該交差の方式は、立体交差としなければならない。

2項

前項の規定により協議する場合において、国土交通大臣以外の道路管理者と鉄道事業者等との協議が成立しないときは、当該道路の道路管理者 又は当該鉄道事業者等は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。

3項

国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、当該道路の道路管理者 又は当該鉄道事業者等の意見を聴かなければならない。


この場合において、当該道路の道路管理者は、意見を提出しようとするときは、指定区間外の国道にあつては当該道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては当該道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

4項

第二項の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、当該道路の道路管理者と当該鉄道事業者等との協議が成立したものとみなす。

5項

国道と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差する場合において、国土交通大臣が自ら当該国道の新設 又は改築を行うときは、国土交通大臣は、あらかじめ、当該鉄道事業者等の意見を聴いて、当該交差の方式、その構造、工事の施行方法 及び費用負担を決定するものとする。


ただし、国土交通大臣の決定前に、国土交通大臣と当該鉄道事業者等との間にこれらの事項について協議が成立したときは、この限りでない。

6項

前項に規定する場合において、当該国道の交通量 又は当該鉄道の運転回数が少ない場合、地形上やむを得ない場合 その他政令で定める場合を除いた交差の方式は、立体交差としなければならない。

7項

国土交通大臣は、第五項本文の規定による決定をするときは、鉄道の整備 及び安全の確保 並びに鉄道事業の発達、改善 及び調整に特に配慮しなければならない。

1項

指定区間外の国道、都道府県道 又は市町村道と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差している場合においては、当該道路の道路管理者 及び当該鉄道事業者等は、次の各号に掲げる交差の方式の区分に応じ、当該各号に定める管理の方法について協議し、これを成立させるよう努めなければならない。


ただし第二号に規定する交差部分について踏切道改良促進法第十三条第一項の規定による指定があつたときは、この限りでない。

一 号

立体交差

当該立体交差に係る道路 及び鉄道施設の維持、修繕(当該修繕を効率的に行うための点検を含む。) その他の管理の方法であつて安全かつ円滑な交通の確保に必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するもの

二 号

立体交差以外の交差

災害が発生した場合における当該交差部分の管理の方法であつて安全かつ円滑な交通の確保に必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するもの

2項

道路管理者 又は鉄道事業者等の一方が前項の規定による協議を求めたときは、当該協議を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。

3項

国土交通大臣は、道路管理者 又は鉄道事業者等の一方が第一項の協議を求めたにもかかわらず 他の一方が当該協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該協議を求めた者から申立てがあつたときは、前項に規定する正当な理由がある場合に該当すると認める場合を除き、当該協議を求められた者に対し、その協議の開始 又は再開を命ずることができる。

4項

指定区間内の国道と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差している場合においては、国土交通大臣は、当該鉄道事業者等の意見を聴いて、第一項各号に掲げる交差の方式の区分に応じ、当該各号に定める管理の方法を決定するものとする。


ただし、国土交通大臣による当該管理の方法の決定前に国土交通大臣と当該鉄道事業者等との間に当該管理の方法について協議が成立したとき、又は同項第二号に規定する交差部分について踏切道改良促進法第十三条第一項の規定による指定があつたときは、この限りでない。

5項

国土交通大臣は、前項本文の規定による決定をするときは、鉄道の整備 及び安全の確保 並びに鉄道事業の発達、改善 及び調整に特に配慮しなければならない。

第三節 道路の占用

1項

道路に次の各号いずれかに掲げる工作物、物件 又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。

一 号

電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔 その他これらに類する工作物

二 号

水管、下水道管、ガス管 その他これらに類する物件

三 号

鉄道、軌道、自動運行補助施設 その他これらに類する施設

四 号

歩廊、雪よけ その他これらに類する施設

五 号

地下街、地下室、通路、浄化槽 その他これらに類する施設

六 号

露店、商品置場 その他これらに類する施設

七 号

前各号に掲げるもののほか、道路の構造 又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件 又は施設で政令で定めるもの

2項

前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。

一 号

道路の占用(道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件 又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。)の目的

二 号
道路の占用の期間
三 号
道路の占用の場所
四 号

工作物、物件 又は施設の構造

五 号
工事実施の方法
六 号
工事の時期
七 号
道路の復旧方法
3項

第一項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更しようとする場合においては、その変更が道路の構造 又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものである場合を除く外、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。

4項

第一項 又は前項の規定による許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものである場合においては、第二項の規定による申請書の提出は、当該地域を管轄する警察署長を経由して行なうことができる。


この場合において、当該警察署長は、すみやかに当該申請書を道路管理者に送付しなければならない。

5項

道路管理者は、第一項 又は第三項の規定による許可を与えようとする場合において、当該許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に協議しなければならない。

1項

道路管理者は、道路の占用が前条第一項各号いずれかに該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、同条第二項第二号から第七号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限り、同条第一項 又は第三項の許可を与えることができる。

2項

次に掲げる工作物、物件 又は施設で前項の規定に基づく政令で定める基準に適合するもののための道路の占用については、同項の規定にかかわらず前条第一項 又は第三項の許可を与えることができる。

一 号

前条第一項第五号から第七号までに掲げる工作物、物件 又は施設のうち、高架の道路の路面下に設けられる工作物 又は施設で、当該高架の道路の路面下の区域をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるもの

二 号

前条第一項第五号から第七号までに掲げる工作物、物件 又は施設のうち、高速自動車国道 又は第四十八条の四に規定する自動車専用道路の連結路附属地(これらの道路のうち、これらの道路と当該道路以外の交通の用に供する通路 その他の施設とを連結する部分で国土交通省令で定める交通の用に供するものに附属する道路の区域内の土地をいう。以下この号において同じ。)に設けられるこれらの道路の通行者の利便の増進に資する施設で、当該連結路附属地をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるもの

三 号

前条第一項第一号 又は第四号から第七号までに掲げる工作物、物件 又は施設のうち、歩行者の利便の増進に資するものとして政令で定めるもの(以下「歩行者利便増進施設等」という。)で、第四十八条の二十第一項に規定する歩行者利便増進道路(第四十八条の二十一の技術的基準に適合するものに限る第四十八条の二十三第一項第三項 及び第五項第四十八条の二十四第一項 並びに第四十八条の二十七第二項第二号において同じ。)の区域のうち、道路管理者が歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導するために指定した区域(以下「利便増進誘導区域」という。)内に設けられるもの(道路の機能 又は道路交通環境の維持 及び向上を図るための清掃 その他の措置であつて当該歩行者利便増進施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る

四 号

前条第一項第一号第五号 又は第七号に掲げる工作物、物件 又は施設のうち、第四十八条の二十九の二第一項に規定する防災拠点自動車駐車場内に設けられる工作物 又は施設で、災害応急対策(災害対策基本法昭和三十六年法律第二百二十三号第五十条第一項に規定する災害応急対策をいう。第四十八条の二十九の二第一項 及び第四十八条の二十九の五第一項において同じ。)に資するものとして政令で定めるもの

五 号

前条第一項第一号第四号 又は第七号に掲げる工作物、物件 又は施設のうち、並木、街灯 その他道路(高速自動車国道 及び第四十八条の四に規定する自動車専用道路を除く。以下この号において同じ。)の管理上当該道路の区域内に設けることが必要なものとして政令で定める工作物 又は施設で、道路交通環境の向上を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項に規定する特定非営利活動法人 その他の営利を目的としない法人 又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める者が設けるもの

六 号

前条第一項第三号に掲げる自動運行補助施設で、自動車の自動運転に係る技術の活用による地域における持続可能な公共交通網の形成 又は物資の流通の確保、自動車技術の発達 その他安全かつ円滑な道路の交通の確保を図る活動を行うことを目的とする法人 又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める者が設けるもの

3項

道路管理者は、利便増進誘導区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該利便増進誘導区域を管轄する警察署長に協議しなければならない。

4項

道路管理者は、利便増進誘導区域を指定しようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

5項

前二項の規定は、利便増進誘導区域の指定の変更 又は解除について準用する。

6項

第二項の規定による許可(同項第三号に係るものに限る)に係る前条第二項 及び第八十七条第一項の規定の適用については、

前条第二項
申請書を」とあるのは
「申請書に、次条第二項第三号の措置を記載した書面を添付して、」と、

第八十七条第一項
円滑な交通を確保する」とあるのは
「円滑な交通を確保し、又は道路の機能 若しくは道路交通環境の維持 及び向上を図る」と

する。

1項

道路管理者は、第三十二条第一項 又は第三項の規定による許可を与えようとする場合において、道路を不経済に損傷し、又は道路の交通に著しい支障を及ぼさないために必要があると認めるときは、当該申請に係る道路の占用に関する工事と他の申請に係る道路の占用に関する工事 若しくは他の道路占用者の道路の占用 又は道路に関する工事とを相互に調整するために当該許可に対して必要な条件を附することができる。


この場合において、道路管理者は、あらかじめ当該申請に係る道路の占用に関する工事を行おうとする者 又は他の道路占用者の意見を聞かなければならない。

1項

国の行う事業のための道路の占用については、第三十二条第一項 及び第三項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。


この場合において、同条第二項各号に掲げる事項 及び第三十九条に規定する占用料に関する事項については、政令でその基準を定めることができる。

1項

水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)若しくは全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の規定に基づき、水管(水道事業、水道用水供給事業 又は工業用水道事業の用に供するものに限る)、下水道管、公衆の用に供する鉄道、ガス管(ガス事業法第二条第十一項に規定するガス事業(同条第二項に規定するガス小売事業を除く)の用に供するものに限る)又は電柱、電線 若しくは公衆電話所(これらのうち、電気事業法に基づくものにあつては同法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者(同項第三号に規定する小売電気事業者 及び同項第十五号の四に規定する特定卸供給事業者を除く)がその事業の用に供するものに、電気通信事業法に基づくものにあつては同法第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る)を道路に設けようとする者は、第三十二条第一項 又は第三項の規定による許可を受けようとする場合においては、これらの工事を実施しようとする日の一月前までに、あらかじめ当該工事の計画書を道路管理者に提出しておかなければならない。


ただし、災害による復旧工事 その他緊急を要する工事 又は政令で定める軽易な工事を行う必要が生じた場合においては、この限りでない。

2項

道路管理者は、前項の計画書に基づく工事(前項ただし書の規定による工事を含む。)のための道路の占用の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る道路の占用が第三十三条第一項の規定に基づく政令で定める基準に適合するときは、第三十二条第一項 又は第三項の規定による許可を与えなければならない。

1項

道路管理者は、次に掲げる場合においては、第三十三条第三十五条 及び前条第二項の規定にかかわらず、区域を指定して道路(第二号に掲げる場合にあつては、歩道の部分に限る)の占用を禁止し、又は制限することができる。

一 号

交通が著しくふくそうする道路 又は幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るために特に必要があると認める場合

二 号

幅員が著しく狭い歩道の部分について歩行者の安全かつ円滑な通行を図るために特に必要があると認める場合

三 号

災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合

2項

道路管理者は、前項の規定により道路の占用を禁止し、又は制限する区域を指定しようとする場合においては、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に、当該道路の占用を禁止し、又は制限しようとする理由 及び区域について協議しなければならない。


当該道路の占用の禁止 又は制限の区域の指定を解除しようとする場合においても、同様とする。

3項

道路管理者は、前二項の規定に基いて道路の占用を禁止し、又は制限する区域を指定しようとする場合においては、あらかじめその旨を公示しなければならない。

1項

道路管理者は、道路の構造を保全するために必要があると認める場合 又は道路占用者の委託があつた場合においては、道路の占用に関する工事で道路の構造に関係のあるものを自ら行うことができる。

2項

前項の場合において、道路の構造を保全するために必要があると認めて道路管理者が自ら工事を行おうとするときは、当該道路管理者は、道路占用者に対して、あらかじめ自ら当該工事を行うべき旨 及び当該工事を行うべき時期を通知しなければならない。

1項

道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。


ただし、道路の占用が国の行う事業 及び地方公共団体の行う事業で地方財政法昭和二十三年法律第百九号第六条に規定する公営企業以外のものに係る場合においては、この限りでない。

2項

前項の規定による占用料の額 及び徴収方法は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める。


但し、条例で定める場合においては、第三十五条に規定する事業 及び全国にわたる事業で政令で定めるものに係るものについては、政令で定める基準の範囲をこえてはならない。

1項

道路管理者は、第三十二条第一項 又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を占用料の額についての入札により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、道路管理者の収入の増加を図る上で有効であると認められる工作物、物件 又は施設(以下「入札対象施設等」という。)について、道路の占用 及び入札の実施に関する指針(以下「入札占用指針」という。)を定めることができる。

2項

入札占用指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

入札占用指針の対象とする入札対象施設等の種類

二 号

当該入札対象施設等のための道路の占用の場所

三 号

当該入札対象施設等のための道路の占用の開始の時期

四 号

道路の機能 又は道路交通環境の維持を図るための清掃 その他の措置であつて当該入札対象施設等の設置に伴い必要となるもの

五 号

第三十九条の五第一項の規定による認定の有効期間

六 号
占用料の額の最低額
七 号

前各号に掲げるもののほか、入札の実施に関する事項 その他必要な事項

3項

前項第二号の場所は、第三十二条第一項 又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を入札により決定することが道路の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所については定めないものとする。

4項

第二項第五号の有効期間は、二十年を超えないものとする。

5項

第二項第六号の占用料の額の最低額は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める額を下回つてはならないものとする。

6項

道路管理者(市町村である道路管理者を除く)は、入札占用指針を定め、又はこれを変更しようとする場合においては、あらかじめ、当該入札占用指針に定めようとする第二項第二号の場所の存する市町村を統括する市町村長の意見を聴かなければならない。

7項

道路管理者は、入札占用指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

1項

入札対象施設等を設置するため道路を占用しようとする者は、入札対象施設等のための道路の占用に関する計画(以下「入札占用計画」という。)を作成し、その入札占用計画が適当である旨の認定を受けるための入札(以下「占用入札」という。)に参加するため、これを道路管理者に提出することができる。

2項

入札占用計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

第三十二条第二項各号に掲げる事項

二 号

道路の機能 又は道路交通環境の維持を図るための清掃 その他の措置であつて当該入札対象施設等の設置に伴い講ずるもの

三 号

その他国土交通省令で定める事項

3項

入札占用計画の提出は、道路管理者が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。

1項

道路管理者は、入札占用計画を提出した者のうち、次の各号いずれにも該当すると認めるものに対しては占用入札に参加することができる旨を、次の各号いずれかに該当しないと認めるものに対しては占用入札に参加することができない旨を、それぞれ通知しなければならない。

一 号

当該入札占用計画が入札占用指針に照らし適切なものであること。

二 号

当該入札対象施設等のための道路の占用が第三十二条第二項第二号から第七号までに掲げる事項について第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するものであること。

三 号

当該入札対象施設等のための道路の占用が道路の交通に著しい支障を及ぼすおそれが明らかなものでないこと。

四 号

その者が不正 又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

2項

道路管理者は、前項の規定により占用入札に参加することができる旨を通知しようとする場合において、当該通知の相手方が提出した入札占用計画に従つて入札対象施設等を設置する行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該入札占用計画に記載された道路の占用の場所を管轄する警察署長に協議しなければならない。

3項

道路管理者は、第一項の規定により占用入札に参加することができる旨の通知を受けた者を参加者として、入札占用指針の定めるところにより、占用入札を実施しなければならない。

4項

道路管理者は、前項の規定により実施した占用入札において最も高い占用料の額(入札占用指針に定められた占用料の額の最低額以上の額に限る。以下この項において同じ。)をもつて申し出た参加者を落札者として決定するものとする。


ただし、効率的な道路の管理の観点から占用料の額 その他の条件が当該道路管理者にとつて最も有利な入札占用計画の提出をした参加者を落札者として決定することが適切であると認められる場合においては、政令で定めるところにより、最も高い占用料の額をもつて申し出た参加者以外の者を落札者として決定することができる。

5項

道路管理者は、前項の規定により落札者を決定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。

1項

道路管理者は、前条第五項の規定により通知した落札者が提出した入札占用計画について、道路の場所を指定して、当該入札占用計画が適当である旨の認定をするものとする。

2項

道路管理者は、前項の規定による認定をしたときは、当該認定をした日 及び認定の有効期間 並びに同項の規定により指定した道路の場所を公示しなければならない。

1項

前条第一項の規定による認定を受けた者(次条において「認定計画提出者」という。)は、当該認定を受けた入札占用計画を変更しようとする場合においては、道路管理者の認定を受けなければならない。

2項

道路管理者は、前項の規定による変更の認定をしようとする場合において、変更後の入札占用計画に従つて入札対象施設等を設置する行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該入札占用計画に記載された道路の占用の場所を管轄する警察署長に協議しなければならない。

3項

道路管理者は、第一項の規定による変更の認定の申請があつた場合において、その申請に係る変更後の入札占用計画が第三十九条の四第一項第一号から第三号までいずれにも該当すると認めるときは、第一項の規定による認定をするものとする。

4項

前条第二項の規定は、第一項の規定による変更の認定をした場合について準用する。

1項

認定計画提出者は、第三十九条の五第一項の規定による認定を受けた入札占用計画(前条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次項において「認定入札占用計画」という。)に従つて入札対象施設等を設置しなければならない。

2項

道路管理者は、認定計画提出者から認定入札占用計画に基づき第三十二条第一項 又は第三項の規定による許可の申請があつた場合においては、これらの規定による許可を与えなければならない。

3項

前項の規定による許可に係る第三十二条第二項 及び第八十七条第一項の規定の適用については、

第三十二条第二項
申請書を」とあるのは
「申請書に、第三十九条の三第二項第二号の措置を記載した書面を添付して、」と、

第八十七条第一項
円滑な交通を確保する」とあるのは
「円滑な交通を確保し、又は道路の機能 若しくは道路交通環境の維持を図る」と

する。

4項

道路管理者が第二項の規定により第三十二条第一項 又は第三項の規定による許可を与えた場合においては、当該許可に係る占用料の額は、第三十九条第二項の規定にかかわらず、占用入札において認定計画提出者が申し出た額(当該申し出た額が同項の条例(指定区間内の国道にあつては、同項の政令)で定める額を下回る場合にあつては、当該条例 又は当該政令で定める額)とする。


この場合において、同条第一項ただし書の規定は、適用しない

5項

第三十九条の五第一項の規定による認定がされた場合においては、認定計画提出者以外の者は、同項の道路の場所については、第三十二条第一項 又は第三項の規定による許可の申請をすることができない

1項

道路占用者は、国土交通省令で定める基準に従い、道路の占用をしている工作物、物件 又は施設(以下これらを「占用物件」という。)の維持管理をしなければならない。

1項

道路管理者は、道路占用者が前条の国土交通省令で定める基準に従つて占用物件の維持管理をしていないと認めるときは、当該道路占用者に対し、その是正のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項

道路占用者は、道路の占用の期間が満了した場合 又は道路の占用を廃止した場合においては、占用物件を除却し、道路を原状に回復しなければならない。


ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。

2項

道路管理者は、道路占用者に対して、前項の規定による原状の回復 又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

1項

道路管理者以外の者が占用物件に関し新たに道路の構造 又は交通に支障を及ぼす虞のある物件を添加しようとする行為は、本節の規定の適用については、新たな道路の占用とみなす。

第四節 道路の保全等

1項

道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。

2項

道路の維持 又は修繕に関する技術的基準 その他必要な事項は、政令で定める。

3項

前項の技術的基準は、道路の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むものでなければならない。

1項

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

一 号

みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

二 号

みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造 又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

1項

道路管理者は、道路を通行している車両の積載物が落下するおそれがある場合において、当該積載物の落下により道路が損傷され、又は当該積載物により道路が汚損される等道路の構造 又は交通に支障を及ぼすおそれがあるときは、当該車両を運転している者に対し、当該車両の通行の中止、積載方法の是正 その他通行の方法について、道路の構造 又は交通に支障が及ぶのを防止するため必要な措置をすることを命ずることができる。

1項

道路管理者は、道路の沿道の土地、竹木 又は工作物が道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため、道路に接続する区域を、条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める基準に従い、沿道区域として指定することができる。


ただし、道路の各一側について幅二十メートルを超える区域を沿道区域として指定することはできない。

2項

前項の規定による指定においては、当該指定に係る沿道区域 及び次項の規定による措置の対象となる土地、竹木 又は工作物を定めるものとし、道路管理者は、当該指定をしたときは、遅滞なく これらの事項を公示するものとする。

3項

沿道区域の区域内にある土地、竹木 又は工作物(前項の規定により公示されたものに限る。以下この項 及び次項において同じ。)の管理者は、その土地、竹木 又は工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害 又は危険を防止するための施設の設置 その他その損害 又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

4項

道路管理者は、前項に規定する損害 又は危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、当該土地、竹木 又は工作物の管理者に対して、同項に規定する施設の設置 その他その損害 又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

5項

道路管理者は、前項の規定による命令により損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

6項

前項の規定による損失の補償については、道路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。

7項

前項の規定による協議が成立しない場合においては、道路管理者は、自己の見積もつた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。


この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金額の支払を受けた日から一月以内に収用委員会に土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号第九十四条の規定による裁決を申請することができる。

1項

道路管理者は、沿道区域(前条第二項の規定により同条第三項の規定による措置の対象となるものとして工作物が公示されたものに限る)の全部 又は一部の区域を、届出対象区域として指定することができる。

2項

道路管理者は、前項の規定による届出対象区域の指定をしようとする場合においては、条例(指定区間内の国道にあつては、国土交通省令。以下この条において同じ。)で定めるところにより、あらかじめ、その旨 及びその区域を公示しなければならない。

3項

届出対象区域の区域内において、工作物(前条第二項の規定により公示されたものに限る)の設置に関する行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、条例で定めるところにより、行為の種類、場所、設計 又は施行方法、着手予定日 その他の条例で定める事項を道路管理者に届け出なければならない。

4項

次に掲げる行為については、前項の規定は、適用しない

一 号

軽易な行為 その他の行為で条例で定めるもの

二 号

非常災害のため必要な応急措置として行う行為

三 号

国 又は地方公共団体が行う行為

5項

第三項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち条例で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、条例で定めるところにより、その旨を道路管理者に届け出なければならない。

6項

道路管理者は、第三項 又は前項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る行為が災害が発生した場合において道路の構造に損害を及ぼすおそれ 又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し場所 又は設計の変更 その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

1項

道路管理者は、第四十三条第二号の規定に違反して、道路を通行している車両から落下して道路に放置された当該車両の積載物、道路に設置された看板 その他の道路に放置され、又は設置された物件(以下この条において「違法放置等物件」という。)が、道路の構造に損害を及ぼし、若しくは交通に危険を及ぼし、又はそれらのおそれがあると認められる場合であつて、次の各号いずれかに該当するときは、当該違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者 若しくは委任した者に除去させることができる。

一 号

当該違法放置等物件の占有者、所有者 その他当該違法放置等物件について権原を有する者(以下この条において「違法放置等物件の占有者等」という。)に対し第七十一条第一項の規定により必要な措置をとることを命じた場合において、当該措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき。

二 号

当該違法放置等物件の占有者等が現場にいないために、第七十一条第一項の規定により必要な措置をとることを命ずることができないとき。

2項

道路管理者は、前項の規定により違法放置等物件を除去し、又は除去させたときは、当該違法放置等物件を保管しなければならない。

3項

道路管理者は、前項の規定により違法放置等物件を保管したときは、当該違法放置等物件の占有者等に対し当該違法放置等物件を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。

4項

道路管理者は、第二項の規定により保管した違法放置等物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過しても なお当該違法放置等物件を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該違法放置等物件の価額に比し、その保管に不相当な費用 若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該違法放置等物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。

5項

道路管理者は、前項の規定による違法放置等物件の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該違法放置等物件を廃棄することができる。

6項

第四項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。

7項

第一項から第四項までに規定する違法放置等物件の除去、保管、売却、公示等に要した費用は、当該違法放置等物件の返還を受けるべき違法放置等物件の占有者等の負担とする。

8項

第三項の規定による公示の日から起算して六月を経過しても なお第二項の規定により保管した違法放置等物件(第四項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該違法放置等物件の所有権は、当該違法放置等物件を保管する道路管理者に帰属する。

1項

道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識 又は区画線を設けなければならない。

2項

前項の道路標識 及び区画線の種類、様式 及び設置場所 その他道路標識 及び区画線に関し必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。

3項

都道府県道 又は市町村道に設ける道路標識のうち内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法は、前項の規定にかかわらず同項の内閣府令・国土交通省令の定めるところを参酌して、当該都道府県道 又は市町村道の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。

1項

道路の附属物である自動運行補助施設の性能の基準 その他自動運行補助施設に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

2項

道路管理者は、道路の附属物である自動運行補助施設を設置した場合においては、当該自動運行補助施設の性能、当該自動運行補助施設を設置した道路の場所 その他必要な事項を、国土交通省令で定めるところにより、公示しなければならない。


公示した事項を変更した場合においても、同様とする。

1項

道路管理者は、左の各号の一に掲げる場合においては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。

一 号

道路の破損、欠壊 その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合

二 号

道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合

2項

道路監理員(第七十一条第四項の規定により道路管理者が命じた道路監理員をいう。)は、前項第一号に掲げる場合において、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、一時、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。

3項

道路管理者は、水底トンネル(水底トンネルに類するトンネルで国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。)の構造を保全し、又は水底トンネルにおける交通の危険を防止するため、政令で定めるところにより、爆発性 又は易燃性を有する物件 その他の危険物を積載する車両の通行を禁止し、又は制限することができる。

1項

道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽引している場合にあつては当該牽引されている車両を含む。以下本節 及び第八章中同じ。)の幅、重量、高さ、長さ 及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。

2項

車両でその幅、重量、高さ、長さ 又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。

3項

道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、トンネル、橋、高架の道路 その他これらに類する構造の道路について、車両でその重量 又は高さが構造計算 その他の計算 又は試験によつて安全であると認められる限度をこえるものの通行を禁止し、又は制限することができる。

4項

前三項に規定するもののほか、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限に関する基準は、政令で定める。

1項

道路管理者は、車両の構造 又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第二項の規定 又は同条第三項の規定による禁止 若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、同条第一項の政令で定める最高限度 又は同条第三項に規定する限度を超える車両(以下「限度超過車両」という。)の通行を許可することができる。

2項

前項の申請が道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く)は、同項の許可に関する権限は、政令で定めるところにより、一の道路の道路管理者が行うものとする。


この場合において、当該一の道路の道路管理者が同項の許可をしようとするときは、他の道路の道路管理者に協議し、その同意を得なければならない。

3項

前項の規定により二以上の道路について一の道路の道路管理者が行う第一項の許可を受けようとする者は、手数料を道路管理者(当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては、国)に納めなければならない。

4項

前項の手数料の額は、実費を勘案して、当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては政令で、


その他の者である場合にあつては当該道路管理者である地方公共団体の条例で定める。

5項

道路管理者は、第一項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。

6項

前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を当該車両に備え付けていなければならない。

7項

第一項の許可の申請の方法、第五項の許可証の様式 その他第一項の許可の手続について必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

国土交通大臣は、道路の構造 及び交通の状況、沿道の土地利用の状況 その他の事情を勘案して、道路の構造の保全と安全かつ円滑な交通の確保を図るため、限度超過車両の通行(第四十七条の十第三項の回答の内容に従つた通行を除く。以下この項において同じ。)を特定の経路に誘導することが特に必要であると認められる場合においては、当該経路を構成する道路管理者を異にする二以上の道路(高速自動車国道 又は指定区間内の国道を含む場合に限る第六項 及び第七項において同じ。)について、区間を定めて、限度超過車両の通行を誘導すべき道路として指定することができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く)に協議し、その同意を得なければならない。


これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

3項

国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。


これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

4項

第二項の同意をした道路管理者は、直ちに、当該道路に係る前条第一項の許可(国土交通省令で定める車両の幅、重量、高さ、長さ 及び最小回転半径に関する基準に適合する車両に係るものに限る。以下この条において同じ。)の基準 及び当該許可に係る審査のために必要な当該道路の構造に関する情報として国土交通省令で定めるもの(次項 及び第六項において「許可基準等」という。)を国土交通大臣に提供しなければならない。

5項

前項の道路管理者は、当該道路に係る許可基準等に変更があつたときは、直ちに、これを国土交通大臣に提供しなければならない。

6項

前条第二項の規定にかかわらず同条第一項の申請が第一項の規定により指定された道路管理者を異にする二以上の道路に係るもので政令で定めるものであるときは、同条第一項の許可に関する権限は、国土交通大臣が行うものとする。


この場合において、国土交通大臣は、指定区間外の国道、都道府県道 又は市町村道に係る審査については、前二項の規定によりこれらの道路の道路管理者から提供された許可基準等に照らして、これを行わなければならない。

7項

前項の規定により道路管理者を異にする二以上の道路について国土交通大臣が行う前条第一項の許可を受けようとする者は、手数料を国に納めなければならない。

8項

前項の手数料の額は、実費を勘案して、政令で定める。

9項

国土交通大臣は、第一項の規定により指定された道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く)から第六項の規定により行つた当該道路に係る前条第一項の許可に関する情報の提供を求められた場合には、その求めに応じなければならない。

1項
限度超過車両を通行させようとする者は、当該限度超過車両について、国土交通大臣の登録を受けることができる。
2項

前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3項

前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4項

前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5項

第一項の登録(第二項の登録の更新を含む。以下「登録」という。)を受けようとする者は、第四十八条の五十九第一項に規定する場合を除き、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

1項

登録を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号
道路運送車両法による自動車登録番号
二 号
限度超過車両を通行させようとする者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 号

車両(人が乗車しておらず、かつ、貨物が積載されていない状態におけるものをいい、他の車両を牽引する場合にあつては当該牽引される車両を含む。次条第一項第一号において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ 及び最小回転半径

四 号
限度超過車両の通行経路に係る記録の保存の方法
五 号

限度超過車両が貨物を積載する車両(以下「貨物積載車両」という。)である場合にあつては、積載する貨物の重量に係る記録の保存の方法 その他国土交通省令で定める事項

1項

国土交通大臣は、登録の申請に係る限度超過車両が次の各号いずれにも該当すると認めるときは、その登録をしなければならない。

一 号
車両の構造が国土交通省令で定める車両の幅、重量、高さ、長さ 及び最小回転半径に関する基準に適合するものであること。
二 号
限度超過車両の通行経路に係る記録の保存の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
三 号
限度超過車両が貨物積載車両である場合にあつては、その積載する貨物の重量に係る記録の保存の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
2項
国土交通大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録を受けた者に通知しなければならない。
1項

登録を受けた者は、第四十七条の五各号に掲げる事項(次項 及び第四十七条の十三第一項第一号において「登録事項」という。)に変更があつたときは、第四十七条の十第一項の規定による求めをする時までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る登録事項が前条第一項各号の基準に適合しないと認める場合を除き、変更の登録をしなければならない。

1項

登録を受けた者は、登録を受けた限度超過車両(以下「登録車両」という。)の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る登録は、その効力を失う。

1項

国土交通大臣は、登録を受けた者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一 号
不正な手段により登録を受けたとき。
二 号

第四十七条の六第一項各号いずれかに該当しなくなつたと認められるとき。

三 号

第四十七条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

1項

登録車両を通行させようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に対し、当該登録車両を道路の構造の保全 及び交通の危険の防止上支障がないように通行させることができる経路(以下「通行可能経路」という。)の有無について、その確認を求めることができる。

2項

前項の規定による求めは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

一 号
道路運送車両法による自動車登録番号
二 号
出発地 及び目的地
三 号
登録車両が貨物積載車両である場合にあつては、その積載する貨物の幅、重量、高さ 及び長さ
3項

第一項の規定による求めを受けた国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、直ちに、当該求めに係る通行可能経路の有無を判定し、その結果について回答をするものとする。


この場合において、通行可能経路があるときは、併せて、その内容 及び当該通行可能経路の通行に係る通行時間 その他の通行方法について回答をするものとする。

4項

前項の規定による判定は、判定基準(登録車両の通行が、当該登録車両に係る第四十七条の五第三号 及び第二項第三号に掲げる事項 並びに第一項の規定による求めに係る出発地から目的地までの経路を構成することとなる道路の構造に関する情報に照らして、当該道路の構造の保全 及び交通の危険の防止上支障がないものであるかどうかを判定するための基準として、国土交通省令で定めるところにより道路管理者が定めるものをいう。以下同じ。)に基づき、これを行うものとする。

5項

第一項の規定による求めをしようとする者は、第四十八条の五十九第一項に規定する場合を除き、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

6項

国土交通大臣は、第三項の回答をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該回答の内容を記載した書面を交付しなければならない。

7項

前項の規定により書面の交付を受けた者は、当該回答に係る通行可能経路の通行中、当該書面を当該登録車両に備え付けていなければならない。

8項

登録車両を第三項の回答の内容に従つて通行させるときは、第四十七条第二項 及び第三項の規定は、当該登録車両について適用しない

1項

国土交通大臣は、前条第三項に規定する判定をするため、あらかじめ、道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。以下この条 及び次条第三項において同じ。)に協議し、その同意を得て、当該道路管理者の判定基準 及び当該判定に係る道路の構造に関する情報として国土交通省令で定めるもの(以下「判定基準等」という。)の提供を受けることができる。

2項

前項の同意をした道路管理者は、直ちに、その判定基準等を国土交通大臣に提供しなければならない。

3項

前項の道路管理者は、同項の規定により提供した判定基準等に変更があつたときは、直ちに、これを国土交通大臣に提供しなければならない。

4項

国土交通大臣は、前二項の規定によりその判定基準等を提供した道路の道路管理者から当該道路に係る前条第三項の回答に関する情報の提供を求められた場合には、その求めに応じなければならない。

1項

登録車両を第四十七条の十第三項の回答の内容に従つて通行させる者は、当該登録車両ごとに、第四十七条の六第一項第二号 及び第三号に規定する国土交通省令で定める基準に従つて、当該登録車両の通行経路 及び当該登録車両に積載する貨物の重量を記録するとともに、当該通行に係る通行時間 その他国土交通省令で定める事項を記録し、これらを保存しなければならない。

2項

国土交通大臣は、第四十七条の四からこの条までの規定を施行するため必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、同項の記録 その他必要な事項についての報告を求めることができる。

3項

国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、登録車両が通行した経路を構成する道路の道路管理者に対し、国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。

1項

国土交通大臣は、第四十七条の十第三項の回答を迅速かつ適確に実施するため、次に掲げる情報を記録し、及び保存するデータベース(これらの情報の集合物であつて、特定の登録車両に係る通行可能経路の内容 及び当該通行可能経路の通行に係る通行時間 その他の通行方法を電子計算機を用いて容易に検索ができるように体系的に構成したものをいう。次項 及び第四十八条の五十第一項第五号において同じ。)を整備することができる。

一 号
登録事項
二 号
判定基準等
三 号

第四十七条の十第三項の回答の実績 その他国土交通省令で定める事項に関する情報

2項

国土交通大臣は、前項のデータベースを整備した場合にあつては、当該データベースに記録された情報(判定基準 その他国土交通省令で定めるものに限る)をインターネットの利用 その他の方法により公表するものとする。

1項

道路管理者は、第四十七条第二項の規定に違反し、若しくは同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により付した条件に違反し、若しくは第四十七条の十第三項の回答の内容に従わないで車両を通行させている者 又は道路において第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を超える車両を通行させている者に対し、当該車両の通行の中止、総重量の軽減、徐行 その他通行の方法について、道路の構造の保全 又は交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。

2項

道路管理者は、路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用しようとする者 又は反覆して同一の道路に車両を通行させようとする者に対して、当該車両が第四十七条第四項の規定による政令で定める基準に適合しない場合においては、当該基準に適合するように、道路に関して必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項

道路管理者は、第四十六条第一項 若しくは第三項 又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合においては、禁止 又は制限の対象、区間、期間 及び理由を明瞭に記載した道路標識を設けなければならない。


この場合において、道路管理者は、必要があると認めるときは、適当な回り道を道路標識をもつて明示し、一般の交通に支障のないようにしなければならない。

2項

道路管理者は、第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を特に明示する必要があると認められる場所には、道路標識を設けなければならない。

1項

市町村は、当該市町村の区域内に存する道路(高速自動車国道、第四十八条の四に規定する自動車専用道路、第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路 及び当該市町村が道路管理者である道路を除く。以下この項において同じ。)の道路管理者に対し、国土交通省令で定めるところにより、道路の附属物である自転車駐車場の道路上における設置 その他の歩行者の通行の安全の確保に資するものとして政令で定める道路の改築(以下「歩行安全改築」という。)を行うことを要請することができる。


この場合においては、当該要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を添えなければならない。

2項

前項の規定による要請(以下この条において「実施要請」という。)に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容は、第三十条第一項に規定する道路の構造の技術的基準 その他の法令の規定に基づく道路に関する基準に適合するものでなければならない。

3項

道路管理者は、実施要請が行われたときは、遅滞なく、当該実施要請を踏まえた歩行安全改築(当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容の全部 又は一部を実現することとなる歩行安全改築をいう。)を行うこととするかどうかを判断し、当該歩行安全改築を行うこととするときは、その工事計画書の案を作成しなければならない。

4項

道路管理者は、当該実施要請を踏まえた歩行安全改築(当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容の一部を実現することとなる歩行安全改築をいう。)を行うこととする場合において、第九十五条の二第一項の規定により都道府県公安委員会の意見を聴こうとするときは、当該歩行安全改築の工事計画書の案に併せて、当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を送付しなければならない。

5項

道路管理者は、当該実施要請を踏まえた歩行安全改築を行わないこととするときは、遅滞なく、その旨 及びその理由を、当該実施要請をした市町村に通知しなければならない。

6項

道路管理者は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、実施要請をした市町村を包括する都道府県の都道府県公安委員会に当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を送付してその意見を聴かなければならない。

第五節 道路の立体的区域

1項

道路管理者は、道路の存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、第十八条第一項の規定により決定し又は変更する道路の区域を空間 又は地下について上下の範囲を定めたもの(以下「立体的区域」という。)とすることができる。

2項

道路管理者は、道路管理者以外の者が道路の区域を立体的区域とした道路を構成する敷地(国有財産法昭和二十三年法律第七十三号第三条第二項 又は地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産であるものに限る)の上の空間又は地下(当該道路の区域内の空間 又は地下を除く)に交通確保施設(歩行者の一般交通の用に供する通路 その他の安全かつ円滑な道路の交通の確保に資するものとして国土交通省令で定める施設をいう。以下この項において同じ。)を所有し、又は所有しようとする場合において、その者が、当該交通確保施設の整備 又は維持管理を適切に行うのに必要な技術的能力を有することその他の国土交通省令で定める要件に適合すると認めるときは、国有財産法第十八条第一項 又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、その者のために当該敷地に当該交通確保施設の所有を目的とする民法明治二十九年法律第八十九号第二百六十九条の二第一項の地上権を設定することができる。

3項

国有財産法第二十四条 及び第二十五条 並びに地方自治法第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、前項の規定による地上権の設定について準用する。

1項

道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路と当該道路の区域外に新築される建物とが一体的な構造となることについて、当該建物を新築してその所有者になろうとする者との協議が成立したときは、次に掲げる事項を定めた協定(以下この節において「協定」という。)を締結して、当該道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧 その他の管理を行うことができる。


この場合において、道路の管理上必要があると認めるときは、協定に従つて、当該建物の管理を行うことができる。

一 号

協定の目的となる建物(以下「道路一体建物」という。

二 号

道路一体建物の新築 及びこれに要する費用の負担

三 号

次に掲げる事項 及びこれらに要する費用の負担

道路一体建物に関する道路の管理上必要な行為の制限

道路の管理上必要な道路一体建物への立入り

道路に関する工事 又は道路一体建物に関する工事が行われる場合の調整

道路 又は道路一体建物に損害が生じた場合の措置

道路の附属物である自動車駐車場 若しくは自転車駐車場 又は特定車両停留施設(以下「自動車駐車場等」という。)と道路一体建物とが一体的な構造となる場合であつて、当該自動車駐車場等と連絡する通路 その他の当該道路一体建物の部分を当該自動車駐車場等の多数の利用者が利用すると見込まれるときは、当該部分の整備 及び管理に係る措置

四 号
協定の有効期間
五 号
協定に違反した場合の措置
六 号
協定の掲示方法
七 号

その他道路一体建物の管理に関し必要な事項

2項

道路管理者は、協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、協定において定めるところにより、道路一体建物 又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。

1項

前条第二項の規定による公示のあつた協定は、その公示のあつた後において道路一体建物の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。

1項

道路一体建物の所有者以外の者であつてその道路一体建物の敷地に関する所有権 又は地上権 その他の使用 若しくは収益を目的とする権利を有する者(次項において「敷地所有者等」という。)は、その道路一体建物の所有者に対する当該権利の行使が協定の目的たる道路を支持する道路一体建物としての効用を失わせることとなる場合においては、当該権利の行使をすることができない。

2項

前項の場合において、道路一体建物の所有者がその道路一体建物を所有するためのその敷地に関する地上権 その他の使用 又は収益を目的とする権利を有しないときは、その道路一体建物の収去を請求する権利を有する敷地所有者等は、その道路一体建物の所有者に対し、その道路一体建物を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

1項

道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路について、当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該道路の上下の空間 又は地下について、上下の範囲を定めて、道路保全立体区域の指定をすることができる。

2項

道路保全立体区域の指定は、当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な最小限度の上下の範囲に限つてするものとする。

3項

道路管理者は、道路保全立体区域の指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。


その指定を変更し、又は解除しようとする場合においても、同様とする。

1項

道路保全立体区域内にある土地、竹木 又は建築物 その他の工作物の所有者 又は占有者は、その土地、竹木 又は建築物 その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害 又は危険を防止するための施設の設置 その他その損害 又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2項

道路管理者は、前項に規定する損害 又は危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、同項に規定する所有者 又は占有者に対して、同項に規定する施設の設置 その他その損害 又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3項

第一項に規定する所有者 又は占有者は、同項に規定するもののほか、高架の道路の橋脚の周囲 又は地盤面下の道路の上下における土石の採取 その他の道路保全立体区域における行為であつて、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められるものを行つてはならない。

4項

道路管理者は、前項の規定に違反している者に対し、行為の中止、物件の改築、移転 又は除却 その他道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するための必要な措置をすることを命ずることができる。

第六節 自動車専用道路

1項

道路管理者は、交通が著しくふくそうして道路における車両の能率的な運行に支障のある市街地 及びその周辺の地域において、交通の円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始(他の道路と交差する部分について第十八条第二項ただし書の規定によりあつたものとみなされる供用の開始 及び自動車のみの一般交通の用に供する供用の開始を除く次項において同じ。)がない道路(高速自動車国道を除く)について、自動車のみの一般交通の用に供する道路を指定することができる。


この場合において、当該道路に二以上の道路管理者(当該道路と交差する道路の道路管理者を除く)があるときは、それらの道路管理者が共同して当該指定をするものとする。

2項

道路管理者は、交通が著しくふくそうし、又はふくそうすることが見込まれることにより、車両の能率的な運行に支障があり、若しくは道路交通騒音により生ずる障害があり、又はそれらのおそれがある道路(高速自動車国道 及び前項の規定により指定された道路を除く。以下この項において同じ。)の区間内において、交通の円滑 又は道路交通騒音により生ずる障害の防止を図るために必要があると認めるときは、当該道路(まだ供用の開始がないものに限る)又は道路の部分について、区域を定めて、自動車のみの一般交通の用に供する道路 又は道路の部分を指定することができる。


ただし、通常他に道路の通行の方法があつて、自動車以外の方法による通行に支障のない場合に限る

3項

道路管理者は、第一項 又は前項の規定による指定をしようとする場合においては、一般自動車道(道路運送法第二条第八項に規定する一般自動車道をいう。次条において同じ。)との調整について特に考慮を払わなければならない。

4項

道路管理者は、第一項 又は第二項の規定による指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。


その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。

1項

道路管理者は、前条第一項 又は第二項の規定による指定をした、又はしようとする道路 又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道 又は交通の用に供する通路 その他の施設(以下この条次条 及び第四十八条の十四中「道路等」という。)と交差させようとする場合においては、当該交差の方式は、立体交差としなければならない。


ただし、当該道路等の交通量が少ない場合、地形上やむを得ない場合 その他道路管理者である地方公共団体の条例(国道にあつては、政令)で定める場合においては、この限りでない。

1項

次に掲げる施設以外の施設は、第四十八条の二第一項 又は第二項の規定による指定を受けた道路 又は道路の部分(以下「自動車専用道路」という。)と連結させてはならない。

一 号

道路等(軌道を除く次条第一項 及び第四十八条の十四第二項において同じ。

二 号

当該自動車専用道路の通行者の利便に供するための休憩所、給油所 その他の施設 又は利用者のうち相当数の者が当該自動車専用道路を通行すると見込まれる商業施設、レクリエーション施設 その他の施設

三 号

前号の施設と当該自動車専用道路とを連絡する通路 その他の施設であつて、専ら同号の施設の利用者の通行の用に供することを目的として設けられるもの(第一号に掲げる施設を除く

四 号

前三号に掲げるもののほか、当該自動車専用道路の道路管理者である地方公共団体の条例(国道にあつては、政令)で定める施設

1項

前条各号に掲げる施設の管理者は、当該施設を自動車専用道路と連結させようとする場合においては、当該管理者が道路管理者であるときは当該自動車専用道路の道路管理者と協議し、その他の者であるときは国土交通省令で定めるところにより当該自動車専用道路の道路管理者の許可(以下「連結許可」という。)を受けなければならない。


自動車専用道路以外の道路等を自動車専用道路と立体交差以外の方式で交差させようとする場合においても、同様とする。

2項

自動車専用道路の道路管理者(次項 及び第四十八条の七から第四十八条の十までにおいて単に「道路管理者」という。)は、前項前段の場合にあつては当該協議に係る施設 又は当該連結許可の申請に係る施設が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める基準に適合するときに限り、


同項後段の場合にあつては当該交差が第四十八条の三ただし書に規定する場合に該当するときに限り、同項の協議に応じ、又は連結許可をすることができる。

一 号

前条第一号に掲げる施設

当該連結が当該自動車専用道路の効用を妨げないものであること。

二 号

前条第二号から第四号までに掲げる施設

政令で定める連結位置に関する基準 及び国土交通省令で定める施設の構造に関する技術的基準に適合するものであること。

3項

連結許可を受けた前条第二号から第四号までに掲げる施設の管理者は、当該施設の構造について変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く)を行おうとする場合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者の許可を受けなければならない。

4項

第二項の規定は、前項の許可について準用する。

1項

連結許可 及び前条第三項の許可(以下「連結許可等」という。)を受けた第四十八条の四第二号から第四号までに掲げる施設の管理者は、国土交通省令で定める基準に従い、当該施設の維持管理をしなければならない。

1項

道路管理者は、第四十八条の四第二号から第四号までに掲げる施設の自動車専用道路との連結につき、連結料を徴収することができる。

2項

前項の規定による連結料の額の基準 及び徴収方法は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める。

1項

相続人、合併 又は分割により設立される法人 その他の連結許可等を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を承継する法人に限る)は、被承継人が有していた当該連結許可等に基づく地位を承継する。

2項

前項の規定により連結許可等に基づく地位を承継した者は、その承継の日の翌日から起算して三十日以内に、道路管理者にその旨を届け出なければならない。

1項

道路管理者の承認を受けて連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその連結許可等に基づく地位を承継する。

1項

道路管理者は、連結許可等 又は前条の承認には、自動車専用道路の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

1項

何人も みだりに自動車専用道路に立ち入り、又は自動車専用道路を自動車による以外の方法により通行してはならない。

2項

道路管理者は、自動車専用道路の入口 その他必要な場所に通行の禁止 又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。

1項

道路管理者は、前条第一項の規定に違反している者に対し、行為の中止 その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。

第七節 自転車専用道路等

1項

道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路 又は道路の部分(当該道路の他の部分と構造的に分離されているものに限る。以下本条中同じ。)について、区間を定めて、もつぱら自転車の一般交通の用に供する道路 又は道路の部分を指定することができる。

2項

道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路 又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら自転車 及び歩行者の一般交通の用に供する道路 又は道路の部分を指定することができる。

3項

道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路 又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら歩行者の一般交通の用に供する道路 又は道路の部分を指定することができる。

4項

道路管理者(市町村である道路管理者を除く)は、前三項の規定による指定をしようとする場合においては、あらかじめ、当該道路 又は道路の部分の存する市町村を統括する市町村長に協議しなければならない。


その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。

5項

道路管理者は、第一項から第三項までの規定による指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。


その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。

1項

道路管理者は、前条第一項から第三項までの規定による指定をした、又はしようとする道路 又は道路の部分を道路等と交差させようとする場合においては、当該道路 又は道路の部分の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない。

2項

道路等の管理者は、道路等を前条第一項の規定による指定を受けた道路 若しくは道路の部分(以下「自転車専用道路」という。)、同条第二項の規定による指定を受けた道路 若しくは道路の部分(以下「自転車歩行者専用道路」という。)又は同条第三項の規定による指定を受けた道路 若しくは道路の部分(以下「歩行者専用道路」という。)(以下これらを「自転車専用道路等」と総称する。)と交差させようとする場合においては、当該自転車専用道路等の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない。

1項

何人も みだりに自転車専用道路を自転車(自転車以外の軽車両(道路交通法第二条第一項第十一号に規定する軽車両をいう。)その他の車両で国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。)による以外の方法により通行してはならない。

2項

何人も みだりに自転車歩行者専用道路を自転車以外の車両により通行してはならない。

3項

何人もみだりに歩行者専用道路を車両により通行してはならない。

4項

道路管理者は、自転車専用道路等の入口 その他必要な場所に通行の禁止 又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。

1項

道路管理者は、前条第一項から第三項までの規定に違反している者に対し、通行の中止 その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。

第八節 重要物流道路

1項

国土交通大臣は、道路の構造、貨物積載車両の運行 及び沿道の土地利用の状況 並びにこれらの将来の見通し その他の事情を勘案して、全国的な貨物輸送網の形成を図るため、貨物積載車両の能率的な運行の確保を図ることが特に重要と認められる道路について、区間を定めて、重要物流道路として指定することができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く)に協議し、その同意を得なければならない。


これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

3項

国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。


これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

1項

重要物流道路に係る第三十条第一項 及び第二項に規定する道路の構造の技術的基準は、これにより重要物流道路における貨物積載車両の能率的な運行が確保されるように定められなければならない。

1項

国土交通大臣は、災害が発生した場合において、都道府県 又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県 又は市町村における道路の維持の実施体制 その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県 又は市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道 又は市町村道で次の各号いずれかに該当するものの維持(道路の啓開のために行うものに限る)を当該都道府県 又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められるときは、第十三条第一項第十五条第十六条並びに第十七条第一項から第三項まで 及び第七項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。

一 号
重要物流道路
二 号

重要物流道路と交通上密接な関連を有する道路であつて、当該災害により当該重要物流道路の交通に著しい支障が生じた場合における貨物積載車両の運行の確保を図るために当該重要物流道路に代わつて必要となるものとして国土交通大臣が当該道路の道路管理者の同意を得てあらかじめ指定したもの

2項

国土交通大臣は、前項の規定により指定区間外の国道、都道府県道 又は市町村道の維持を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。

3項

第一項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

第九節 歩行者利便増進道路

1項

道路管理者は、道路の構造、車両 及び歩行者の通行 並びに沿道の土地利用の状況 並びにこれらの将来の見通しその他の事情を勘案して、歩行者の安全かつ円滑な通行 及び利便の増進を図り、快適な生活環境の確保 及び地域の活力の創造に資するため、その管理する道路(高速自動車国道 及び自動車専用道路を除く。以下この条において同じ。)のうち、歩行者の滞留の用に供する部分を確保し、及び歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導することが特に必要と認められるものについて、区間を定めて、歩行者利便増進道路として指定することができる。

2項

道路管理者(市町村である道路管理者を除く)は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該道路の存する市町村を統括する市町村長に協議しなければならない。


これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

3項

指定市以外の市町村は、第一項の規定による指定をしようとするときは、当該市町村の区域内に存する都道府県が管理する道路であつて、当該指定をしようとする道路と歩行者の安全かつ円滑な通行 及び利便の増進を図る上で密接な関連を有するものについて、区間を定めて、歩行者利便増進道路として併せて指定することができる。

4項

指定市以外の市町村は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る道路を管理する都道府県に協議し、その同意を得なければならない。


これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

5項

道路管理者は、第一項 又は第三項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。


これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

1項

歩行者利便増進道路に係る第三十条第一項 及び第三項に規定する道路の構造の技術的基準は、これにより歩行者利便増進道路における歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進が図られるように定められなければならない。

1項

第四十八条の二十第三項の規定により都道府県が管理する道路を歩行者利便増進道路として指定した指定市以外の市町村は、当該歩行者利便増進道路の改築、維持 若しくは修繕 又は当該歩行者利便増進道路に附属する道路の附属物の新設 若しくは改築のうち、歩行者の滞留の用に供する部分を確保するための歩道の拡幅 その他の歩行者の利便の増進に資するものとして政令で定めるもの(第十七条第一項から第四項までの規定により指定市、指定市以外の市 又は町村が行うこととされているものを除く。以下この条において「歩行者利便増進改築等」という。)を都道府県に代わつて行うことが適当であると認められる場合においては、第十二条ただし書、第十三条第一項第十五条並びに第八十五条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、これを行うことができる。

2項

指定市以外の市町村は、前項の規定により歩行者利便増進改築等を行おうとするとき、及び当該歩行者利便増進改築等の全部 又は一部を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

3項

指定市以外の市町村は、第一項の規定により歩行者利便増進改築等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。

4項

第一項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

道路管理者は、利便増進誘導区域において第三十二条第一項 又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、歩行者利便増進道路の歩行者の利便の増進を図る上で特に有効であると認められる歩行者利便増進施設等(以下「公募対象歩行者利便増進施設等」という。)について、道路の占用 及び公募の実施に関する指針(以下「公募占用指針」という。)を定めることができる。

2項

公募占用指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
公募対象歩行者利便増進施設等の種類
二 号

当該公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用の場所

三 号

当該公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用の開始の時期

四 号

道路の機能 又は道路交通環境の維持 及び向上を図るための清掃 その他の措置であつて当該公募対象歩行者利便増進施設等の設置に伴い必要となるもの

五 号

第四十八条の二十六第一項の規定による認定の有効期間

六 号

占用予定者(公募対象歩行者利便増進施設等に係る第三十二条第一項 又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者をいう。以下同じ。)を選定するための評価の基準

七 号

前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項 その他必要な事項

3項

前項第二号の場所は、第三十二条第一項 又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが歩行者利便増進道路の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所については定めないものとする。

4項

第二項第五号の有効期間は、二十年を超えないものとする。

5項

道路管理者は、公募占用指針を定め、又はこれを変更しようとする場合においては、あらかじめ、当該公募占用指針に係る歩行者利便増進道路の存する市町村を統括する市町村長(当該歩行者利便増進道路の道路管理者が市町村である場合の当該市町村を統括する市町村長を除く) 及び学識経験者の意見を聴かなければならない。

6項

道路管理者は、公募占用指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

1項

歩行者利便増進道路に公募対象歩行者利便増進施設等を設置するため道路を占用しようとする者は、公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用に関する計画(以下「歩行者利便増進計画」という。)を作成し、第四十八条の二十六第一項の規定によるその歩行者利便増進計画が適当である旨の認定を受けるための選定の手続に参加するため、これを道路管理者に提出することができる。

2項

歩行者利便増進計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

第三十二条第二項各号に掲げる事項

二 号

道路の機能 又は道路交通環境の維持 及び向上を図るための清掃 その他の措置であつて公募対象歩行者利便増進施設等の設置に伴い講ずるもの

三 号

その他国土交通省令で定める事項

3項

歩行者利便増進計画の提出は、道路管理者が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。

1項

道路管理者は、前条第一項の規定により公募対象歩行者利便増進施設等を設置するため道路を占用しようとする者から歩行者利便増進計画が提出されたときは、当該歩行者利便増進計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

一 号

当該歩行者利便増進計画が公募占用指針に照らし適切なものであること。

二 号

当該歩行者利便増進施設等のための道路の占用が第三十二条第二項第二号から第七号までに掲げる事項について第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するものであること。

三 号

当該歩行者利便増進施設等のための道路の占用が道路の交通に著しい支障を及ぼすおそれが明らかなものでないこと。

四 号

当該歩行者利便増進計画を提出した者が不正 又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

2項

道路管理者は、前項の規定により審査した結果、歩行者利便増進計画が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、第四十八条の二十三第二項第六号の評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての歩行者利便増進計画について評価を行うものとする。

3項

道路管理者は、前項の評価を行おうとする場合において、当該評価に係る歩行者利便増進計画に従つて公募対象歩行者利便増進施設等を設置する行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該歩行者利便増進計画に記載された道路の占用の場所を管轄する警察署長に協議しなければならない。

4項

道路管理者は、第二項の評価に従い、道路の機能を損なうことなく当該道路の歩行者の利便の増進を図る上で最も適切であると認められる歩行者利便増進計画を提出した者を占用予定者として選定するものとする。

5項

道路管理者は、前項の規定により占用予定者を選定しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。

6項

道路管理者は、第四項の規定により占用予定者を選定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。

1項

道路管理者は、前条第六項の規定により通知した占用予定者が提出した歩行者利便増進計画について、道路の場所を指定して、当該歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をするものとする。

2項

道路管理者は、前項の認定をしたときは、当該認定をした日 及び認定の有効期間 並びに同項の規定により指定した道路の場所を公示しなければならない。

1項

前条第一項の認定を受けた者(以下「認定計画提出者」という。)は、当該認定を受けた歩行者利便増進計画を変更しようとする場合においては、道路管理者の認定を受けなければならない。

2項

道路管理者は、前項の変更の認定の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、その認定をするものとする。

一 号

変更後の歩行者利便増進計画が第四十八条の二十五第一項第一号から第三号までに掲げる基準を満たしていること。

二 号

当該歩行者利便増進計画の変更をすることについて、歩行者利便増進道路の歩行者の利便の一層の増進に寄与するものであると見込まれること 又はやむを得ない事情があること。

3項

前条第二項の規定は、第一項の変更の認定をした場合について準用する。

1項

認定計画提出者は、第四十八条の二十六第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。第四項 及び次条において「計画の認定」という。)を受けた歩行者利便増進計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次項 及び次条第二号において「認定歩行者利便増進計画」という。)に従つて公募対象歩行者利便増進施設等を設置しなければならない。

2項

道路管理者は、認定計画提出者から認定歩行者利便増進計画に基づき第三十二条第一項 又は第三項の規定による許可の申請があつた場合においては、これらの規定による許可を与えなければならない。

3項

前項の規定による許可に係る第三十二条第二項 及び第八十七条第一項の規定の適用については、

第三十二条第二項
申請書を」とあるのは
「申請書に、第四十八条の二十四第二項第二号の措置を記載した書面を添付して、」と、

第八十七条第一項
円滑な交通を確保する」とあるのは
「円滑な交通を確保し、又は道路の機能 若しくは道路交通環境の維持 及び向上を図る」と

する。

4項

計画の認定がされた場合においては、認定計画提出者以外の者は、第四十八条の二十六第一項の道路の場所については、第三十二条第一項 又は第三項の規定による許可の申請をすることができない

1項

次に掲げる者は、道路管理者の承認を受けて、認定計画提出者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。

一 号
認定計画提出者の一般承継人
二 号

認定計画提出者から、認定歩行者利便増進計画に基づき設置 又は管理が行われる公募対象歩行者利便増進施設等の所有権 その他当該公募対象歩行者利便増進施設等の設置 又は管理に必要な権原を取得した者

第九節の二 防災拠点自動車駐車場

1項

国土交通大臣は、道路の附属物である自動車駐車場のうち、その規模、その接する道路の構造 及び交通の状況 並びにその近傍における災害応急対策に係る施設の立地 その他の事情を勘案して、災害が発生した場合における円滑な避難 又は緊急輸送の確保を図るため、重要物流道路の維持(道路の啓開のために行うものに限る)その他の広域災害応急対策(一の都道府県の区域を越えて行われる緊急輸送の確保 その他の災害応急対策であつて国土交通省令で定めるものをいう。次条 及び第四十八条の二十九の五第一項において同じ。)の拠点としての機能の確保を図ることが特に必要と認められるものについて、防災拠点自動車駐車場として指定することができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る自動車駐車場の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く)に協議し、その同意を得なければならない。


これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

3項

国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。


これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

1項

道路管理者は、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、又は災害の速やかな復旧を図るため、防災拠点自動車駐車場の広域災害応急対策の拠点としての機能を緊急に確保することが特に必要であると認めるときは、当該防災拠点自動車駐車場について、広域災害応急対策の拠点としての利用以外の利用を禁止し、又はその利用を制限することができる。

1項

道路管理者は、前条の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限しようとする場合においては、当該防災拠点自動車駐車場の入口 その他必要な場所に、禁止 又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。

1項

道路管理者は、その管理する防災拠点自動車駐車場について、災害時における広域災害応急対策の拠点としての機能の確保を図るため必要があると認めるときは、あらかじめ、道路外災害応急対策施設所有者等(当該防災拠点自動車駐車場に隣接する土地の区域に存する駐車場、備蓄倉庫、発電施設、通信設備 その他災害応急対策に必要なものとして政令で定める工作物 又は施設(以下この項において「道路外災害応急対策施設」という。)の所有者 又は当該道路外災害応急対策施設の敷地である土地(建築物 その他の工作物に道路外災害応急対策施設が設けられている場合にあつては、当該建築物 その他の工作物のうち当該道路外災害応急対策施設に係る部分のもの)の所有者 若しくは使用 及び収益を目的とする権利(臨時設備 その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く)を有する者をいう。次項 及び第四十八条の二十九の七において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この条から第四十八条の二十九の七までにおいて「災害応急対策施設管理協定」という。)を締結して、当該道路外災害応急対策施設の管理を行うことができる。

一 号

災害応急対策施設管理協定の目的となる道路外災害応急対策施設(以下この項次条第三項 及び第四十八条の二十九の七において「協定災害応急対策施設」という。

二 号
協定災害応急対策施設の管理の方法
三 号
災害応急対策施設管理協定の有効期間
四 号
災害応急対策施設管理協定に違反した場合の措置
五 号

次条第三項の規定による災害応急対策施設管理協定の掲示の方法

六 号
その他協定災害応急対策施設の管理に関し必要な事項
2項
災害応急対策施設管理協定については、道路外災害応急対策施設所有者等の全員の合意がなければならない。
1項

道路管理者は、災害応急対策施設管理協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該災害応急対策施設管理協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。

2項

前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該災害応急対策施設管理協定について、道路管理者に意見書を提出することができる。

3項

道路管理者は、災害応急対策施設管理協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該災害応急対策施設管理協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、災害応急対策施設管理協定において定めるところにより、協定災害応急対策施設 又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。

4項

前条第二項 及び前三項の規定は、災害応急対策施設管理協定において定めた事項の変更について準用する。

1項

前条第三項同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた災害応急対策施設管理協定は、その公示のあつた後において協定災害応急対策施設の道路外災害応急対策施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

第十節 特定車両停留施設

1項

道路管理者は、まだ供用の開始がない特定車両停留施設について、国土交通省令で定めるところにより、特定車両のうち、当該特定車両停留施設を利用することができる車両の種類を指定するものとする。

2項

道路管理者は、前項の規定による指定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

1項

特定車両停留施設の構造 及び設備の技術的基準は、特定車両停留施設を利用することができる特定車両の種類ごとに、国土交通省令で定める。

1項

特定車両停留施設に車両を停留させようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。


ただし道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車 その他政令で定める車両については、この限りでない。

2項

前項の許可を受けようとする者は、停留させる車両に係る事項、当該車両を停留させる日時 その他特定車両停留施設を利用する特定車両の種類ごとに国土交通省令で定める事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。

3項

第一項の許可を受けた者は、当該許可の申請に係る前項に規定する事項を変更しようとする場合においては、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。

1項

道路管理者は、前条第一項 又は第三項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。

一 号

当該許可の申請に係る車両が特定車両のうち第四十八条の三十第一項の規定により指定した種類のものであること。

二 号

当該許可の申請に係る前条第二項に規定する事項が特定車両停留施設の構造の保全 及び適正かつ合理的な利用の確保、安全かつ円滑な道路の交通の確保 その他の観点から政令で定める基準に適合するものであること。

1項

道路管理者は、特定車両停留施設の入口 その他必要な場所に利用の禁止 又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。

1項

道路管理者は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定めるところにより、特定車両停留施設に特定車両を停留させる者から、停留料金を徴収することができる。


ただし道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車 その他政令で定める車両を停留させる場合においては、この限りでない。

2項

前項の停留料金の額は、次の原則によつて定めなければならない。

一 号

特定車両を停留させる特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

二 号

特定車両を停留させる者の負担能力に鑑み、その利用を困難にするおそれのないものであること。

三 号

特定車両停留施設を利用することができる特定車両と同一の種類の車両を同時に二両以上停留させる付近の施設で道路の区域外に設置されており、かつ、一般公衆の用に供するものの停留料金に比して著しく均衡を失しないものであること。

3項

第二十四条の二第三項の規定は、第一項の停留料金を不法に免れた者について準用する。

1項

道路管理者は、前条第一項の規定により停留料金を徴収する特定車両停留施設について、条例(国道にあつては、国土交通省令)で定めるところにより、停留料金、停留することができる時間 その他特定車両停留施設の利用に関し必要な事項を公示しなければならない。

第十一節 利便施設協定

1項

道路管理者は、その管理する道路に並木、街灯 その他道路の通行者 又は利用者の利便の確保に資するものとして政令で定める工作物 又は施設を設けることが当該道路の構造 又は周辺の土地利用の状況により困難である場合において、当該道路の通行者 又は利用者の利便の確保のため必要があると認めるときは、当該道路の区域外にあるそれらの工作物 又は施設(以下この項において「道路外利便施設」という。)について、道路外利便施設所有者等(当該道路外利便施設の所有者 又は当該道路外利便施設の敷地である土地(建築物 その他の工作物に道路外利便施設が設けられている場合にあつては、当該建築物 その他の工作物のうち当該道路外利便施設に係る部分のもの)の所有者 若しくは使用 及び収益を目的とする権利(臨時設備 その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く)を有する者をいう。次項 及び第四十八条の三十九において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この節において「利便施設協定」という。)を締結して、当該道路外利便施設の管理を行うことができる。

一 号

利便施設協定の目的となる道路外利便施設(以下「協定利便施設」という。

二 号
協定利便施設の管理の方法
三 号
利便施設協定の有効期間
四 号
利便施設協定に違反した場合の措置
五 号
利便施設協定の掲示方法
六 号

その他協定利便施設の管理に関し必要な事項

2項

利便施設協定については、道路外利便施設所有者等の全員の合意がなければならない。

1項

道路管理者は、利便施設協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該利便施設協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。

2項

前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該利便施設協定について、道路管理者に意見書を提出することができる。

3項

道路管理者は、利便施設協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該利便施設協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、利便施設協定において定めるところにより、協定利便施設 又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。

4項

前条第二項 及び前三項の規定は、利便施設協定において定めた事項の変更について準用する。

1項

前条第三項同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた利便施設協定は、その公示のあつた後において協定利便施設の道路外利便施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

第十二節 自動車駐車場等運営事業

1項

道路管理者は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律平成十一年法律第百十七号。以下「民間資金法」という。第十九条第一項の規定により自動車駐車場等運営権(自動車駐車場等運営事業(自動車駐車場等の運営等(民間資金法第二条第六項に規定する運営等をいう。以下この項において同じ。)であつて、当該自動車駐車場等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該運営等を行う者が自らの収入として収受するもの及びこれに附帯する事業をいう。以下同じ。)に係る公共施設等運営権(民間資金法第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。)をいう。以下同じ。)を設定する場合には、第二十四条の二第一項 及び第四十八条の三十五第一項の規定にかかわらず、当該自動車駐車場等運営権を有する者(以下「自動車駐車場等運営権者」という。)に当該自動車駐車場等運営事業に係る利用料金を自らの収入として収受させるものとする。

2項

第二十四条の二第二項 及び第三項の規定は道路の附属物である自動車駐車場 又は自転車駐車場に係る前項の利用料金について、第四十八条の三十五第二項 及び第三項の規定は特定車両停留施設に係る前項の利用料金について、それぞれ準用する。


この場合において、

第二十四条の二第三項第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)中
「道路管理者」とあるのは、
第四十八条の四十第一項に規定する自動車駐車場等運営権者」と

読み替えるものとする。

1項

道路管理者が民間資金法第五条第一項の規定により自動車駐車場等運営事業(特定車両停留施設に係るものに限る)に係る実施方針を定める場合における民間資金法第十七条の規定の適用については、

同条第二号
内容」とあるのは、
「内容(災害時における緊急輸送の確保 その他交通の機能の維持に関し必要な措置を含む。)」と

する。

2項

道路管理者が民間資金法第二十二条第一項の規定により自動車駐車場等運営事業に係る公共施設等運営権実施契約を締結する場合における同項の規定の適用については、

同項第一号
「方法」とあるのは
「方法(災害時における緊急輸送の確保 その他交通の機能の維持に関し必要な措置を含む。)」と、

同項第三号
「公共施設等の利用に係る約款を定める場合には、その決定手続 及び公表方法」とあるのは
「供用約款の決定手続 及び公表方法 並びに利用料金の公表方法」と

する。

1項

自動車駐車場等運営権を設定した道路管理者(以下「特定道路管理者」という。)は、自動車駐車場等運営権者から民間資金法第二十三条第二項の規定により届け出られた利用料金が第四十八条の四十第二項において準用する第二十四条の二第二項 又は第四十八条の三十五第二項の規定に違反すると認めるときは、自動車駐車場等運営権者に対し、期限を定めて、その利用料金を変更すべきことを命ずることができる。

2項

特定道路管理者は、自動車駐車場等運営権者から民間資金法第二十三条第二項の規定による届出を受けたときは、前項に規定する場合を除き、当該届出の内容を条例(国道にあつては、国土交通省令)で定める方法により公示しなければならない。

1項

指定区間外の国道の道路管理者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。

一 号

民間資金法第八条第一項の規定により自動車駐車場等運営事業を実施する民間事業者を選定したとき。

二 号

自動車駐車場等運営事業に係る民間資金法第二十六条第二項の許可をしたとき。

三 号

民間資金法第二十九条第一項の規定により自動車駐車場等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命じたとき。

四 号

公共施設等運営権の存続期間の満了に伴い、又は民間資金法第二十九条第四項の規定により自動車駐車場等運営権が消滅したとき。

1項

特定道路管理者が民間資金法第十九条第一項の規定により自動車駐車場等運営権を設定した場合における第二十四条の三 及び第四十八条の三十六の規定の適用については、

これらの規定中
「事項」とあるのは
「事項(同項に規定する利用料金に関する事項を除く)」と、

第二十四条の三
「前条第一項の規定により駐車料金を徴収する」とあり、
及び第四十八条の三十六中
「前条第一項の規定により停留料金を徴収する」とあるのは
第四十八条の四十第一項の規定により利用料金を収受させる」と、

第二十四条の三の見出し中
「駐車料金等」とあるのは
「駐車することができる時間等」と、

同条
「駐車料金、駐車する」とあるのは
「駐車する」と、

第四十八条の三十六の見出し中
「停留料金等」とあるのは
「停留することができる時間等」と、

同条
「停留料金、停留する」とあるのは
「停留する」と

する。

1項

自動車駐車場等運営権者がその運営する自動車駐車場等について行う国土交通省令で定める行為についての第二十四条本文 並びに第三十二条第一項 及び第三項の規定の適用については、自動車駐車場等運営権者と特定道路管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による承認 又は許可があつたものとみなす。

第十三節 指定登録確認機関

1項

国土交通大臣は、道路の交通の適切な管理に資することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であつて、第四十八条の四十九に規定する業務(以下「道路交通管理業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、指定登録確認機関として指定することができる。

一 号
職員、道路交通管理業務の実施の方法 その他の事項についての道路交通管理業務の実施に関する計画が、道路交通管理業務の適確な実施のために適切なものであること。
二 号

前号の道路交通管理業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。

三 号

道路交通管理業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて道路交通管理業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四 号

前三号に定めるもののほか、道路交通管理業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

2項

前項の規定による指定は、道路交通管理業務の範囲を定めて行うものとする。

1項

国土交通大臣は、前条第一項の申請をした者が次の各号いずれかに該当するときは、指定登録確認機関の指定をしてはならない。

一 号

この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。

二 号

第四十八条の五十七第一項 又は第二項の規定により指定登録確認機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

三 号

その役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者があること。

1項

国土交通大臣は、第四十八条の四十六第一項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)をしたときは、指定登録確認機関の名称 及び住所、指定登録確認機関が行う道路交通管理業務の範囲、道路交通管理業務を行う事務所の所在地 並びに道路交通管理業務の開始の日を公示しなければならない。

2項

指定登録確認機関は、その名称 若しくは住所、指定登録確認機関が行う道路交通管理業務の範囲 又は道路交通管理業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項

国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項
指定登録確認機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 号

次条第一項に規定する事務(以下「登録等事務」という。)を行うこと。

二 号

道路管理者の委託を受けて、第四十七条の二第一項の許可に係る審査の事務を行うこと。

三 号

前二号に掲げるもののほか、道路の交通の適切な管理に資する業務を行うこと。

1項
国土交通大臣は、指定をしたときは、次に掲げる事務の全部 又は一部を行わせることができる。
一 号

登録の実施に関する事務(第四十七条の九の規定による登録の取消しに関する事務を除く

二 号

第四十七条の十第三項の回答の実施に関する事務

三 号

第四十七条の十一第二項 及び第三項の規定による判定基準等の提供の受理 並びに同条第四項の規定による情報の提供に関する事務

四 号

第四十七条の十二第二項の規定による報告の受理 及び同条第三項の規定による通知に関する事務

五 号

第四十七条の十三第一項の規定による同項各号に掲げる事項のデータベースへの記録 及び同条第二項の規定による公表に関する事務

2項

国土交通大臣は、指定をしたときは、指定登録確認機関が行う前項第一号 及び第二号の事務を行わないものとし、この場合における当該登録等事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

3項

指定登録確認機関が登録等事務を行う場合における第四十七条の四から第四十七条の八まで 及び第四十七条の十の規定の適用については、

これらの規定中
国土交通大臣」とあるのは、
「指定登録確認機関」と

する。

1項
指定登録確認機関の役員 及び職員 並びにこれらの者であつた者は、登録等事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2項

指定登録確認機関の役員 及び職員で登録等事務に従事する者は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

指定登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録等事務に関する規程(以下「登録等事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
登録等事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
3項

国土交通大臣は、第一項の認可をした登録等事務規程が登録等事務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その登録等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録等事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

2項

前項に定めるもののほか、指定登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録等事務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

1項
国土交通大臣は、道路交通管理業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録確認機関に対し、道路交通管理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
1項
国土交通大臣は、道路交通管理業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録確認機関に対し道路交通管理業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定登録確認機関の事務所に立ち入り、道路交通管理業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項
指定登録確認機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、登録等事務の全部 若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項

国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、指定登録確認機関が第四十八条の四十七第一号 又は第三号に該当するに至つたときは、指定を取り消さなければならない。

2項

国土交通大臣は、指定登録確認機関が次の各号いずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は期間を定めて登録等事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第四十八条の五十第三項の規定により読み替えて適用する第四十七条の六第四十七条の七第二項 又は第四十七条の十第三項第四項 若しくは第六項の規定に違反したとき。

二 号

第四十八条の五十一第一項第四十八条の五十三 又は前条第一項の規定に違反したとき。

三 号

第四十八条の五十二第一項の認可を受けた登録等事務規程によらないで業務を行つたとき。

四 号

第四十八条の五十二第三項 又は第四十八条の五十四の規定による命令に違反したとき。

五 号

第四十八条の四十六第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

六 号
登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
七 号
不正な手段により指定を受けたとき。
3項

国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により登録等事務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、第四十八条の五十六第一項の規定により指定登録確認機関が登録等事務の全部 若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定登録確認機関に対し登録等事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録確認機関が天災 その他の事由により登録等事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第四十八条の五十第二項の規定にかかわらず、登録等事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により登録等事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている登録等事務を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

3項

国土交通大臣が、第一項の規定により登録等事務を行うこととし、第四十八条の五十六第一項の規定により登録等事務の廃止を許可し、若しくは前条第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消し、又は第一項の規定により行つている登録等事務を行わないこととする場合における登録等事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

指定登録確認機関が登録等事務を行う場合には、次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該指定登録確認機関に納付しなければならない。

一 号
登録を受けようとする者
二 号

第四十七条の十第一項の規定による求めをしようとする者

2項

前項の規定により指定登録確認機関に納付された手数料は、当該指定登録確認機関の収入とする。

第十四節 道路協力団体

1項

道路管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人 その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、道路協力団体として指定することができる。

2項

道路管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該道路協力団体の名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3項

道路協力団体は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を道路管理者に届け出なければならない。

4項

道路管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

1項

道路協力団体は、当該道路協力団体を指定した道路管理者が管理する道路について、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

道路管理者に協力して、道路に関する工事 又は道路の維持を行うこと。

二 号

前号に掲げるもののほか、安全かつ円滑な道路の交通の確保 又は道路の通行者 若しくは利用者の利便の増進に資する工作物、物件 又は施設であつて国土交通省令で定めるものの設置 又は管理を行うこと。

三 号

道路の管理に関する情報 又は資料を収集し、及び提供すること。

四 号
道路の管理に関する調査研究を行うこと。
五 号

道路の管理に関する知識の普及 及び啓発を行うこと。

六 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

1項

道路管理者は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、道路協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2項

道路管理者は、道路協力団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、道路協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3項

道路管理者は、道路協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

4項

道路管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣 又は道路管理者は、道路協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供 又は指導 若しくは助言をするものとする。

1項

道路協力団体が第四十八条の四十七各号に掲げる業務として行う 国土交通省令で定める行為についての第二十四条本文 並びに第三十二条第一項 及び第三項の規定の適用については、道路協力団体と道路管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による承認 又は許可があつたものとみなす。

1項

道路協力団体は、踏切道改良促進法第四条第八項 及び第九項これらの規定を同法第五条第二項 又は第六条第三項同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により同法第四条第一項に規定する地方踏切道改良計画 又は同法第六条第一項に規定する国踏切道改良計画に道路協力団体の協力が必要な事項が記載されたときは、当該地方踏切道改良計画 又は国踏切道改良計画に基づき鉄道事業者 及び道路管理者が実施する踏切道(同法第二条に規定する踏切道をいう。)の改良に協力するものとする。