貸金業法

昭和五十八年法律第三十二号
略称 : ノンバンク規制法 
分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 09月10日 15時17分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 貸金業者

    • 第一節 登録
    • 第二節 業務
    • 第三節 監督
  • 第二章の二 貸金業務取扱主任者制度

  • 第三章 貸金業協会

    • 第一節 設立及び業務
    • 第二節 協会員
    • 第三節 管理
    • 第四節 監督
    • 第五節 雑則
  • 第三章の二 指定信用情報機関

    • 第一節 通則
    • 第二節 業務
    • 第三節 監督
    • 第四節 加入貸金業者
  • 第三章の三 指定紛争解決機関

    • 第一節 通則
    • 第二節 業務
    • 第三節 監督
  • 第四章 雑則

  • 第五章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、指定信用情報機関の制度を設けることにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保 及び資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。

1項

この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け 又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保 その他これらに類する方法によつてする金銭の交付 又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。


ただし、次に掲げるものを除く

一 号
国 又は地方公共団体が行うもの
二 号
貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
三 号
物品の売買、運送、保管 又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
四 号
事業者がその従業者に対して行うもの
五 号

前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの

2項

この法律において「貸金業者」とは、次条第一項の登録を受けた者をいう。

3項

この法律において「貸付けの契約」とは、貸付けに係る契約 又は当該契約に係る保証契約をいう。

4項

この法律において「顧客等」とは、資金需要者である顧客 又は保証人となろうとする者をいう。

5項

この法律において「債務者等」とは、債務者 又は保証人をいう。

6項

この法律において「資金需要者等」とは、顧客等 又は債務者等をいう。

7項

この法律において「極度方式基本契約」とは、貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従つた返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するものをいう。

8項

この法律において「極度方式貸付け」とは、極度方式基本契約に基づく貸付けをいう。

9項

この法律において「極度方式保証契約」とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう。

10項

この法律において「貸金業協会」とは、第三章第一節の規定に基づいて設立された法人をいう。

11項

この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。

12項

この法律において「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。

13項

この法律において「信用情報」とは、資金需要者である顧客 又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう。

14項

この法律において「個人信用情報」とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約 その他の内閣府令で定めるものを除く)に係る第四十一条の三十五第一項各号に掲げる事項をいう。

15項

この法律において「信用情報提供等業務」とは、信用情報の収集 及び貸金業者に対する信用情報の提供を行う業務をいう。

16項

この法律において「指定信用情報機関」とは、第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けた者をいう。

17項

この法律において「住宅資金貸付契約」とは、住宅の建設 若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地 又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約をいう。

18項

この法律において「指定紛争解決機関」とは、第四十一条の三十九第一項の規定による指定を受けた者をいう。

19項

この法律において「貸金業務」とは、貸金業者が営む貸金業の業務をいう。

20項

この法律において「苦情処理手続」とは、貸金業務関連苦情(貸金業務に関する苦情をいう。第四十一条の四十四第四十一条の四十五 及び第四十一条の四十九において同じ。)を処理する手続をいう。

21項

この法律において「紛争解決手続」とは、貸金業務関連紛争(貸金業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第四十一条の四十四第四十一条の四十五 及び第四十一条の五十から第四十一条の五十二までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。

22項

この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続 及び紛争解決手続に係る業務 並びにこれに付随する業務をいう。

23項

この法律において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と貸金業者との間で締結される契約をいう。

第二章 貸金業者

第一節 登録

1項

貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所 又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、の都道府県の区域内にのみ営業所 又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所 又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

2項

前項の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3項

第一項の登録のうち内閣総理大臣の登録を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、前項の登録の更新のうち内閣総理大臣の登録の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ納めなければならない。

1項

前条第一項の登録を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所 又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、の都道府県の区域内にのみ営業所 又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所 又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。

一 号
商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号

法人(人格のない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下 この節第二十四条の六の六第一項第一号第二十四条の二十七第一項第三号 及び第三十一条第八号において同じ。)である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人 又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。第二十四条の六の四第二項 及び次章から第三章の三まで除き、以下同じ。)の氏名、商号 又は名称 及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

三 号
個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四 号
未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名、商号 又は名称
五 号
営業所 又は事務所の名称 及び所在地
六 号

営業所 又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者(第二十四条の二十五第一項の登録を受けた貸金業務取扱主任者をいう。以下同じ。)の氏名 及び登録番号

七 号
その業務に関して広告 又は勧誘をする際に表示等をする営業所 又は事務所の電話番号 その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるもの
八 号
業務の種類 及び方法
九 号
他に事業を行つているときは、その事業の種類
2項

前項の申請書には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

第六条第一項各号に該当しないことを誓約する書面

二 号
法人である場合においては、その役員 及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券 その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
三 号
個人である場合においては、その者 及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券 その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
四 号
営業所 又は事務所の所在地を証する書面 又はその写し
五 号

前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

1項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、第三条第一項の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。

一 号

前条第一項各号に掲げる事項

二 号
登録年月日 及び登録番号
2項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

1項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号いずれかに該当するとき、又は登録申請書 若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号
心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
二 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 号

第二十四条の六の四第一項第二十四条の六の五第一項 若しくは第二十四条の六の六第一項第一号に係る部分に限る)の規定により登録を取り消され、又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号)第三十八条第一項(第二号から第四号までを除く)の規定により同法第十二条の登録(貸金業貸付媒介業務(同法第十一条第五項に規定する貸金業貸付媒介業務をいう。第十条第一項第六号 及び第二十四条の二十七第一項第三号において同じ。)の種別に係るものに限る)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。

四 号

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

五 号

この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律昭和二十九年法律第百九十五号)、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律(昭和四十七年法律第百二号)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号)(第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項除く)若しくは金融サービスの提供に関する法律の規定に違反し、又は貸付けの契約の締結 若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令昭和二十一年勅令第百十八号第十二条の規定に違反し、若しくは刑法明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

六 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。

七 号
貸金業に関し不正 又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
八 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号いずれかに該当するもの

九 号

法人でその役員 又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの

心身の故障のため貸金業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

第二号から第七号までいずれかに該当する者

十 号

個人で政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの

心身の故障のため貸金業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

第二号から第七号までいずれかに該当する者

十一 号
暴力団員等がその事業活動を支配する者
十二 号
暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
十三 号

営業所 又は事務所について第十二条の三に規定する要件を欠く者

十四 号

純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く

十五 号
貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
十六 号
他に営む業務が公益に反すると認められる者
2項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

3項

第一項第十四号の政令で定める金額は、五千万円を下回つてはならない。

4項

第一項第十四号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。

1項

貸金業者が第三条第一項の登録を受けた後、次の各号の一に該当して引き続き貸金業を営もうとする場合において、同項の規定により内閣総理大臣 又は都道府県知事の登録を受けたときは、その者に係る従前の内閣総理大臣 又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。

一 号
内閣総理大臣の登録を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所 又は事務所を有することとなつたとき。
二 号
都道府県知事の登録を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所 又は事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所 又は事務所を設置することとなつたとき。
三 号

都道府県知事の登録を受けた者が二以上の都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有することとなつたとき。

1項

貸金業者は、第四条第一項各号第五号 及び第七号除く)に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、同項第五号 又は第七号に掲げる事項を変更しようとするとき(前条各号いずれかに該当することとなる場合を除く)は、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。

2項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が第六条第一項第八号から第十号まで第十三号 又は第十六号いずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。

3項

第一項の規定による届出には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

1項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、貸金業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

1項

貸金業者が次の各号いずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。

一 号

貸金業者が死亡した場合

その相続人

二 号

法人が合併(人格のない社団 又は財団にあつては、合併に相当する行為。第四号において同じ。)により消滅した場合

その法人を代表する役員であつた者

三 号

貸金業者について破産手続開始の決定があつた場合

その破産管財人

四 号

法人が合併 及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(人格のない社団 又は財団にあつては、解散に相当する行為)をした場合

その清算人(人格のない社団 又は財団にあつては、その代表者 又は管理人であつた者

五 号

貸金業を廃止した場合

貸金業者であつた個人 又は貸金業者であつた法人を代表する役員

六 号

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録(貸金業貸付媒介業務の種別に係るものに限る)又は同法第十六条第一項の変更登録(貸金業貸付媒介業務の種別の追加に係るものに限る)を受けた場合

当該登録 又は変更登録を受けた者

2項

貸金業者が前項各号の一に該当するに至つたときは、第三条第一項の登録は、その効力を失う。

3項

貸金業者が死亡した場合においては、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)は、被相続人の死亡後六十日間当該期間内に第六条第一項の規定による登録の拒否の処分があつたときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができる。


相続人がその期間内に第三条第一項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。


この場合において、これらの期間内の営業については、相続人を貸金業者とみなす。

1項

第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。

2項

第三条第一項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号
貸金業を営む旨の表示 又は広告をすること。
二 号
貸金業を営む目的をもつて、貸付けの契約の締結について勧誘をすること。
3項

貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所 又は事務所以外の営業所 又は事務所を設置して貸金業を営んではならない。

1項

第三条第一項の登録を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない

第二節 業務

1項
貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その貸金業の業務に関して取得した資金需要者等に関する情報の適正な取扱い、その貸金業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行 その他の貸金業の業務の適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
1項

貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

一 号

指定紛争解決機関が存在する場合

一の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置

二 号

指定紛争解決機関が存在しない場合

貸金業務に関する苦情処理措置(資金需要者等(債務者等であつた者を含む。以下 この号において同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人 その他の従業者に対する助言 若しくは指導を第四十一条の五十第三項第三号に掲げる者に行わせること 又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)及び紛争解決措置(資金需要者等との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律平成十六年法律第百五十一号第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること 又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。

2項

貸金業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号 又は名称を公表しなければならない。

3項

第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない

一 号

第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき第四十一条の六十第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可 又は第四十一条の六十一第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

二 号

第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第四十一条の六十第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定紛争解決機関の第四十一条の三十九第一項の規定による指定が第四十一条の六十一第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く) その認可 又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

三 号

第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき第四十一条の三十九第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

1項

貸金業者は、営業所 又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、その貸金業の業務の規模等を考慮して内閣府令で定める数の貸金業務取扱主任者を置き、当該営業所 又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人 その他の従業者に対する助言 又は指導で、これらの者が貸金業に関する法令(条例を含む。第二十条の二において同じ。)の規定を遵守してその貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせなければならない。

2項

貸金業者は、貸金業務取扱主任者が前項の助言 又は指導に係る職務を適切に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならず、貸金業の業務に従事する使用人 その他の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う同項の助言を尊重するとともに、同項の指導に従わなければならない。

3項

貸金業者は、予見し難い事由により、営業所 又は事務所における貸金業務取扱主任者の数が第一項の内閣府令で定める数を下回るに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。

4項

貸金業者は、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者等からの請求があつたときは、当該業務を行う営業所 又は事務所の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない。

1項
貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する使用人 その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
2項

貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所 又は事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、前項の証明書の番号 その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。

1項
貸金業者は、その貸金業の業務に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 号
資金需要者等に対し、虚偽のことを告げ、又は貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない行為
二 号

資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為(次号に掲げる行為を除く

三 号
保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為
四 号

前三号に掲げるもののほか、偽りその他不正 又は著しく不当な行為

1項

貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約 その他の内閣府令で定める契約を除く)の相手方 又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。

1項

貸金業者は、その利息(みなし利息を含む。第三項 及び第四項において同じ。)が利息制限法昭和二十九年法律第百号第一条に規定する金額を超える利息の契約を締結してはならない。

2項

前項に規定する「みなし利息」とは、礼金、割引金、手数料、調査料 その他いかなる名義をもつてするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭(契約の締結 及び債務の弁済の費用であつて、次に掲げるものを除く)のうち、金銭の貸付け 及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料 その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるものを除いたものをいう。

一 号
公租公課の支払に充てられるべきもの
二 号
強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用 その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
三 号

債務者が金銭の受領 又は弁済のために利用する現金自動支払機 その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る

3項

貸金業者は、利息制限法第九条各項に規定する利息の契約であつて、その利息(同条第一項に規定する利息の契約に該当する場合にあつては、同項に規定する増加後の利息。次項後段において同じ。)が当該各項に規定する金額を超えるものを締結してはならない。

4項

貸金業者は、利息制限法第一条に規定する金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求してはならない。


同法第九条各項に規定する利息の契約に係る利息のうち、当該各項に規定する金額を超える部分についても、同様とする。

5項

貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方 又は相手方となろうとする者に対し、債務履行担保措置(当該契約に基づく債務の履行を担保するための保証、保険 その他これらに類するものとして内閣府令で定めるものをいう。以下 この項において同じ。)に係る契約(当該債務履行担保措置の対価として支払われる金銭の額が当該金銭の額を利息制限法第八条第一項に規定する保証料の額とみなして同条の規定を適用したときに同条の規定により無効とされることとなる部分を含むものに限る)を、債務履行担保措置を業として営む者と締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない。

6項

貸金業者は、貸付けに係る契約について、業として保証を行う者(以下「保証業者」という。)と保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該保証契約を締結するまでに、当該保証業者への照会 その他の方法により次に掲げる事項を確認しなければならない。

一 号
当該保証業者と当該貸付けに係る契約の相手方 又は相手方となろうとする者との間における保証料に係る契約の締結の有無
二 号

前号の保証料に係る契約を締結する場合には、当該保証料の額

7項

貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、前項の規定による確認に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

8項

貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方 又は相手方となろうとする者に対し、保証料に係る契約(締結時において保証料の額 又は保証料の主たる債務の元本に対する割合が確定していない保証料に係る契約として内閣府令で定めるものに該当するものに限る)を、保証業者との間で締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない。

9項

貸金業者は、保証業者との間で根保証契約(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約をいう。以下 この項において同じ。)を締結しようとする場合において、当該根保証契約が主たる債務の金額 又は主たる債務に係る貸付けの契約期間に照らして不適切と認められる極度額 又は保証期間を定める根保証契約として内閣府令で定めるものに当たるものであるときは、当該根保証契約を締結してはならない。

10項

金銭の貸借の媒介を行つた貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新(媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為として内閣府令で定めるものを含む。)があつたときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払を要求してはならない。

11項

金銭の貸借の媒介を行う貸金業者がその媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料 その他いかなる名義をもつてするかを問わず、手数料とみなして前項の規定を適用する。

1項

貸金業者は、資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる場合には、資金需要者等に対して、借入れ 又は返済に関する相談 又は助言 その他の支援を適正かつ確実に実施することができると認められる団体を紹介するよう努めなければならない。

1項

貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入 又は収益 その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画 その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。

2項

貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約 その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く)を締結しようとする場合には、前項の規定による調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

3項

貸金業者は、前項の場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第一項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客(以下 この節において「個人顧客」という。)から源泉徴収票(所得税法昭和四十年法律第三十三号第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票をいう。以下 この項 及び第十三条の三第三項において同じ。)その他の当該個人顧客の収入 又は収益 その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出 又は提供を受けなければならない。


ただし、貸金業者が既に当該個人顧客の源泉徴収票 その他の当該個人顧客の収入 又は収益 その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出 又は提供を受けている場合は、この限りでない。

一 号

次に掲げる金額を合算した額(次号イにおいて「当該貸金業者合算額」という。)が五十万円を超える場合

当該貸付けの契約(貸付けに係る契約に限るにおいて同じ。)に係る貸付けの金額(極度方式基本契約にあつては、極度額(当該貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額

当該個人顧客と当該貸付けの契約以外の貸付けに係る契約を締結しているときは、その貸付けの残高(極度方式基本契約にあつては、極度額(当該貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額)の合計額

二 号

次に掲げる金額を合算した額(次条第二項において「個人顧客合算額」という。)が百万円を超える場合(前号に掲げる場合を除く

当該貸金業者合算額

指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した当該個人顧客に対する当該貸金業者以外の貸金業者の貸付けの残高の合計額

4項

貸金業者は、顧客等と貸付けの契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、第一項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

5項

前各項の規定は、極度方式基本契約の極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額)を増額する場合(当該極度方式基本契約の相手方の利益の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定めるものを除く)について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、前条第一項の規定による調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約 その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない。

2項

前項に規定する「個人過剰貸付契約」とは、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約(住宅資金貸付契約 その他の内閣府令で定める契約(以下「住宅資金貸付契約等」という。)及び極度方式貸付けに係る契約を除く)で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該個人顧客に係る個人顧客合算額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く)が当該個人顧客に係る基準額(その年間の給与 及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に三分の一を乗じて得た額をいう。次条第五項において同じ。)を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものを除く)をいう。

1項

貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、当該極度方式基本契約に基づき行われる極度方式貸付けに係る時期、金額 その他の状況を勘案して内閣府令で定める要件に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、指定信用情報機関の保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。

2項

前項に定めるもののほか、貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合には、内閣府令で定める期間ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。


ただし、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が少額である場合 その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。

3項

貸金業者は、前二項の規定による調査をしなければならない場合において、当該個人顧客に係る第五項に規定する極度方式個人顧客合算額が百万円を超えるときは、当該調査を行うに際し、当該個人顧客から源泉徴収票 その他の当該個人顧客の収入 又は収益 その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出 又は提供を受けなければならない。


ただし、貸金業者が既に当該個人顧客の源泉徴収票 その他の当該個人顧客の収入 又は収益 その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出 又は提供を受けている場合は、この限りでない。

4項

貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、第一項 及び第二項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

5項

第一項 及び第二項に規定する「基準額超過極度方式基本契約」とは、個人顧客を相手方とする極度方式基本契約で、当該極度方式基本契約が締結されていることにより、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額(次に掲げる金額を合算した額をいう。)が当該個人顧客に係る基準額を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式基本契約として内閣府令で定めるものを除く)をいう。

一 号

当該極度方式基本契約の極度額(当該貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額

二 号

当該個人顧客と当該極度方式基本契約以外の貸付けに係る契約を締結しているときは、その貸付けの残高(極度方式基本契約にあつては、極度額(当該貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額)の合計額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く

三 号

指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した当該個人顧客に対する当該貸金業者以外の貸金業者の貸付けの残高の合計額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く

1項

貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、前条第一項 又は第二項の規定による調査により、当該極度方式基本契約が同条第五項に規定する基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約の条項に基づく極度額の減額 その他の当該極度方式基本契約に関して極度方式貸付けを抑制するために必要な措置として内閣府令で定めるものを講じなければならない。

1項

貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所 又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。

一 号

貸付けの利率(利息 及び第十二条の八第二項に規定するみなし利息の総額(一年分に満たない利息 及び同項に規定するみなし利息を元本に組み入れる契約がある場合にあつては、当該契約に基づき元本に組み入れられた金銭を含む。)を内閣府令で定める方法によつて算出した元本の額で除して得た年率(当該年率に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を百分率で表示するもの(市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合 その他貸付けの利率を表示し、又は説明することができないことについて内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合にあつては、貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるもの)をいう。以下同じ。

二 号
返済の方式
三 号
返済期間 及び返済回数
四 号
当該営業所 又は事務所に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名
五 号

前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2項

貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、前項各号第四号除く)に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送 又は有線放送に該当するものを除く第二十三条第二項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。


ただし、その事業の規模が著しく小さい場合 その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。

1項

貸金業者は、貸付けの条件について広告をするとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。

一 号
貸金業者の商号、名称 又は氏名 及び登録番号
二 号
貸付けの利率
三 号

前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2項

貸金業者は、前項に規定する広告をし、又は書面 若しくはこれに代わる電磁的記録を送付して勧誘(広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る)をするときは、電話番号 その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるものについては、これに貸金業者登録簿に登録された第四条第一項第七号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録してはならない。

1項

貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告 又は勧誘をするときは、貸付けの利率 その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示 若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示 若しくは説明をしてはならない。

2項

前項に定めるもののほか、貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告 又は勧誘をするときは、次に掲げる表示 又は説明をしてはならない。

一 号
資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示 又は説明
二 号
他の貸金業者の利用者 又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示 又は説明
三 号
借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示 又は説明
四 号
公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示 又は説明
五 号
貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示 又は説明
六 号

前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益の保護に欠けるおそれがある表示 又は説明として内閣府令で定めるもの

3項

貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況 及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸金業の業務を行わなければならない。

4項

貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行つてはならない。

5項

貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告 又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告 又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない。

1項

貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約 及び極度方式貸付けに係る契約を除く)を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない。

一 号
貸金業者の商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号
貸付けの金額
三 号
貸付けの利率
四 号
返済の方式
五 号
返済期間 及び返済回数
六 号

賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容

七 号

前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2項

貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該極度方式基本契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該極度方式基本契約の内容を説明する書面を当該極度方式基本契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない。

一 号
貸金業者の商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号

極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方となろうとする者に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額 及び極度額

三 号
貸付けの利率
四 号
返済の方式
五 号
賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
六 号

前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3項

貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第三号に掲げる事項を除く)を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。

一 号
貸金業者の商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号
保証期間
三 号
保証金額
四 号
保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの
五 号

保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、民法明治二十九年法律第八十九号第四百五十四条の規定の趣旨 その他の連帯保証債務の内容に関する事項として内閣府令で定めるもの

六 号

前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

4項

貸金業者は、前三項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第一項 若しくは第二項の貸付けの契約の相手方となろうとする者 又は前項の保証人となろうとする者の承諾を得て、前三項の規定により明らかにすべきものとされる事項を電磁的方法により提供することができる。


この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。

1項

貸金業者が、貸付けの契約の相手方 又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法平成二十年法律第五十六号)第三十八条 又は第六十七条第一項の同意を得ようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付しなければならない。

一 号
当該保険契約が、これらの者が死亡した場合に貸金業者に対し保険金の支払をすべきことを定めるものである旨
二 号

前号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2項

貸金業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、貸付けの契約の相手方 又は相手方となろうとする者の承諾を得て、同項各号に掲げる事項を電磁的方法により提供することができる。


この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。

1項

貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く第四項において同じ。)を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。


当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする。

一 号
貸金業者の商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号
契約年月日
三 号
貸付けの金額
四 号
貸付けの利率
五 号
返済の方式
六 号
返済期間 及び返済回数
七 号
賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
八 号

前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2項

貸金業者は、極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。


当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したとき(当該相手方の利益の保護に支障を生ずることがないときとして内閣府令で定めるときを除く)も、同様とする。

一 号
貸金業者の商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号
契約年月日
三 号

極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額 及び極度額

四 号
貸付けの利率
五 号
返済の方式
六 号
賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
七 号

前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3項

貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約の内容を明らかにする事項で第十六条の二第三項各号に掲げる事項(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、同項第三号に掲げる事項を除く)その他の内閣府令で定めるものを記載した書面を当該保証契約の保証人に交付しなければならない。


当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする。

4項

貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項についてこれらの貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面をこれらの保証契約の保証人に交付しなければならない。


当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする。

5項

貸金業者は、極度方式保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第二項各号に掲げる事項について当該極度方式保証契約に係る極度方式基本契約の内容を明らかにする書面を当該極度方式保証契約の保証人に交付しなければならない。


当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したとき(当該保証人の利益の保護に支障を生ずることがないときとして内閣府令で定めるときを除く)も、同様とする。

6項

貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、その相手方 又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約の保証人に対し、これらの者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け 及び弁済 その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、第一項前段 又は第四項前段の規定による書面の交付に代えて、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付することができる。


この場合において、貸金業者は、第一項前段 又は第四項前段の規定による書面の交付を行つたものとみなす。

一 号
契約年月日
二 号

貸付けの金額(極度方式保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額

三 号

前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

7項

貸金業者は、第一項から第五項までの規定による書面の交付 又は前項の内閣府令で定める書面の交付 若しくは同項の規定により第一項前段 若しくは第四項前段の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該貸付けに係る契約 又は保証契約の相手方の承諾を得て、前各項に規定する事項 又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。


この場合において、貸金業者は、これらの書面の交付を行つたものとみなす。

1項

貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部 又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。

一 号
貸金業者の商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号
契約年月日
三 号

貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額。次条 及び第二十一条第二項第四号において同じ。

四 号
受領金額 及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金 又は元本への充当額
五 号
受領年月日
六 号
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2項

前項の規定は、預金 又は貯金の口座に対する払込み その他内閣府令で定める方法により弁済を受ける場合にあつては、当該弁済をした者の請求があつた場合に限り、適用する。

3項

貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約 又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約に基づく債権の全部 又は一部について弁済を受けた場合において、当該弁済をした者に対し、その者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け 及び弁済 その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、第一項の規定による書面の交付に代えて、次に掲げる事項を記載した書面をその者に交付することができる。


この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。

一 号
受領年月日
二 号
受領金額
三 号

前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

4項

貸金業者は、第一項に規定する書面の交付 又は前項の内閣府令で定める書面の交付 若しくは同項の規定により第一項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項 又は前項に規定する弁済をした者の承諾を得て、第一項 若しくは前項に規定する事項 又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。


この場合において、貸金業者は、これらの書面の交付を行つたものとみなす。

1項

貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所 又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額 その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

債務者等 又は債務者等であつた者 その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿(利害関係がある部分に限る)の閲覧 又は謄写を請求することができる。


この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない

1項

貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書(債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書をいう。以下この条において同じ。)の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面を取得してはならない

2項

貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する場合には、当該代理人の選任に関し推薦 その他これに類する関与をしてはならない。

3項

貸金業者は、貸付けの契約について、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ(当該貸付けの契約に係る資金需要者等との間で特定公正証書の作成を公証人に嘱託する旨を約する契約を締結する場合にあつては、当該契約を締結するまでに)、内閣府令で定めるところにより、債務者等となるべき資金需要者等に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。

一 号
当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合には、特定公正証書により、債務者等が直ちに強制執行に服することとなる旨
二 号

前号に掲げるもののほか、債務者等の法律上の利益に与える影響に関する事項として内閣府令で定めるもの

1項

貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付(法令の規定に基づき国 又は地方公共団体がその給付に要する費用 又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部 又は一部を負担し、又は補助することとされている給付(給与 その他対価の性質を有するものを除く)であつて、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされているものをいう。以下同じ。)がその受給権者である債務者等 又は債務者等の親族 その他の者(以下この条において「特定受給権者」という。)の預金 又は貯金の口座に払い込まれた場合に当該預金 又は貯金の口座に係る資金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

特定受給権者の預金通帳等(当該預金 若しくは貯金の口座に係る通帳 若しくは引出用のカード 若しくは当該預金 若しくは貯金の引出し 若しくは払込みに必要な情報 その他当該預金 若しくは貯金の引出し 若しくは払込みに必要なものとして政令で定めるもの 又は年金証書 その他特定受給権者が公的給付を受給することができることを証する書面 その他のものをいう。)の引渡し 若しくは提供を求め、又はこれらを保管する行為

二 号

特定受給権者に当該預金 又は貯金の払出しとその払い出した金銭による当該債権の弁済をその預金 又は貯金の口座のある金融機関に委託して行うことを求める行為

1項

貸金業を営む者 又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者 その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動 その他の人の私生活 若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

一 号
正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
二 号

債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないこと その他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。

三 号

正当な理由がないのに、債務者等の勤務先 その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先 その他の居宅以外の場所を訪問すること。

四 号

債務者等の居宅 又は勤務先 その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。

五 号
貼り紙、立看板 その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実 その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
六 号

債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れ その他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。

七 号

債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。

八 号

債務者等以外の者が債務者等の居所 又は連絡先を知らせること その他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。

九 号

債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人 若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人 若しくは司法書士 若しくは司法書士法人(以下 この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等 又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

十 号

債務者等に対し、前各号第六号除く)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。

2項

貸金業を営む者 又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者 その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面 又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 号
貸金業を営む者の商号、名称 又は氏名 及び住所 並びに電話番号
二 号
当該書面 又は電磁的記録を送付する者の氏名
三 号
契約年月日
四 号
貸付けの金額
五 号
貸付けの利率
六 号
支払の催告に係る債権の弁済期
七 号
支払を催告する金額
八 号

前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3項

前項に定めるもののほか、貸金業を営む者 又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者 その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の商号、名称 又は氏名 及びその取立てを行う者の氏名 その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。

1項

貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。

1項

貸金業者は、営業所 又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

2項

貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、商号 若しくは名称 又は氏名、登録番号、登録有効期間 その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。


ただし、その事業の規模が著しく小さい場合 その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。

1項

貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したこと その他内閣府令で定める事項 並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について第十二条の七第十六条の二第三項 及び第四項第十六条の三第十七条第六項除く)、第十八条から第二十二条まで第二十四条の六の十 並びにこの項の規定(抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二第三項 及び第四項 並びに第十七条第六項除く)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

2項

第十二条の七第十六条の二第三項 及び第四項第十六条の三第十七条第六項除く)、第十八条から第二十二条まで第二十四条の六の十 並びに前項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十六条の二第三項 及び第四項 並びに第十七条第六項除く)の規定を除く)は、貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について準用する。


この場合において、

第二十四条の六の十第一項から第四項までの規定中
内閣総理大臣 又は都道府県知事」とあるのは
「都道府県知事」と、

同条第一項
その登録を受けた貸金業者」とあるのは
「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所(営業所 又は事務所を有しない者にあつては、住所 又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、

同条第二項
その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約」とあるのは
「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有するものに限る)の当該債権」と、

同条第三項
その登録を受けた貸金業者」とあるのは
「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有するものに限る)」と、

同条第四項
その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約」とあるのは
「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有するものに限る)の当該債権」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項

貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の譲渡 又は取立ての委託(以下「債権譲渡等」という。)をしようとする場合において、その相手方が次の各号いずれかに該当する者(以下 この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該債権譲渡等をしてはならない。

一 号
暴力団員等
二 号
暴力団員等がその運営を支配する法人 その他の団体 又は当該法人 その他の団体の構成員
三 号

貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、第二十一条第一項前項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者

4項

貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をしたときは、その相手方が当該債権の取立てに当たり第二十一条第一項第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。

1項

貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結するに当たつては、その保証業者に対し、その保証業者が当該保証契約に関してする行為について第十二条の七第十六条の二第三項 及び第四項第十六条の三第十七条第六項除く)、第十八条から第二十二条まで第二十四条の四第一項 並びに第二十四条の六の十の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二第三項 及び第四項 並びに第十七条第六項除く)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

2項

第十二条の七第十六条の二第三項 及び第四項第十六条の三第十七条第六項除く)、第十八条から第二十二条まで 並びに第二十四条の六の十の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十六条の二第三項 及び第四項 並びに第十七条第六項除く)の規定を除く)は、保証業者が貸金業者との間でその貸付けに係る契約についてした保証に基づく求償権、当該貸金業者の当該貸付けに係る契約 若しくはその保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権 若しくは当該弁済による代位に係る債権 又はこれらの保証債権(第二十四条の六除き、以下「保証等に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について準用する。


この場合において、

第二十四条の六の十第一項から第四項までの規定中
内閣総理大臣 又は都道府県知事」とあるのは
「都道府県知事」と、

同条第一項
その登録を受けた貸金業者」とあるのは
「保証等に係る求償権等を取得した保証業者で当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所(営業所 又は事務所を有しない者にあつては、住所 又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、

同条第二項
その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは
「保証等に係る求償権等を取得した保証業者(当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有するものに限る)の当該保証等に係る求償権等に係る」と、

同条第三項
その登録を受けた貸金業者」とあるのは
「保証等に係る求償権等を取得した保証業者(当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有するものに限る)」と、

同条第四項
その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは
「保証等に係る求償権等を取得した保証業者(当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有するものに限る)の当該保証等に係る求償権等に係る」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項

貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合において、その保証業者が次の各号いずれかに該当する者(以下 この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該保証契約の締結をしてはならない。

一 号
暴力団員等
二 号
暴力団員等がその運営を支配する法人 その他の団体 又は当該法人 その他の団体の構成員
三 号

保証等に係る求償権等の取立てに当たり、前項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者

4項

貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、その保証業者が保証等に係る求償権等の取立てに当たり第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。

1項

貸金業者は、貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託するに当たつては、前条第一項の規定の適用がある場合を除き、その者に対し、その者が当該弁済に関してする行為について第十二条の七第十六条の二第三項 及び第四項第十六条の三第十七条第六項除く)、第十八条から第二十二条まで第二十四条の五第一項 並びに第二十四条の六の十の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二第三項 及び第四項 並びに第十七条第六項除く)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

2項

第十二条の七第十六条の二第三項 及び第四項第十六条の三第十七条第六項除く)、第十八条から第二十二条まで 並びに第二十四条の六の十の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十六条の二第三項 及び第四項 並びに第十七条第六項除く)の規定を除く)は、貸金業者の委託を受けて当該貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が当該債務の弁済に係る求償権 若しくは当該弁済による代位に係る債権 又はこれらの保証債権(第二十四条の六除き、以下「受託弁済に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該弁済をした者(当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を取得した保証業者を除く。以下「受託弁済者」という。)について準用する。


この場合において、

第二十四条の六の十第一項から第四項までの規定中
内閣総理大臣 又は都道府県知事」とあるのは
「都道府県知事」と、

同条第一項
その登録を受けた貸金業者」とあるのは
「受託弁済者で当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所(営業所 又は事務所を有しない者にあつては、住所 又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、

同条第二項
その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは
「受託弁済者(当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有するものに限る)の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、

同条第三項
その登録を受けた貸金業者」とあるのは
「受託弁済者(当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有するものに限る)」と、

同条第四項
その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは
「受託弁済者(当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有するものに限る)の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項

貸金業者は、貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託しようとする場合において、その相手方が次の各号いずれかに該当する者(以下 この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該弁済の後取立て制限者が当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該弁済の委託をしてはならない。

一 号
暴力団員等
二 号
暴力団員等がその運営を支配する法人 その他の団体 又は当該法人 その他の団体の構成員
三 号

受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり、前項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者

4項

貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託したときは、その者が受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。

1項

保証業者は、保証等に係る求償権等を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したこと その他の内閣府令で定める事項 並びにその者が当該保証等に係る求償権等に関してする行為について第十二条の七第十六条の二第三項 及び第四項第十六条の三第十七条第六項除く)、第十八条から第二十二条まで第二十四条の六の十 並びにこの項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二第三項 及び第四項 並びに第十七条第六項除く)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

2項

第十二条の七第十六条の二第三項 及び第四項第十六条の三第十七条第六項除く)、第十八条から第二十二条まで第二十四条の六の十 並びに前項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十六条の二第三項 及び第四項 並びに第十七条第六項除く)の規定を除く)は、保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者について準用する。


この場合において、

第二十四条の六の十第一項から第四項までの規定中
内閣総理大臣 又は都道府県知事」とあるのは
「都道府県知事」と、

同条第一項
その登録を受けた貸金業者」とあるのは
「保証等に係る求償権等を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所(営業所 又は事務所を有しない者にあつては、住所 又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、

同条第二項
その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは
「保証等に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有するものに限る)の当該保証等に係る求償権等に係る」と、

同条第三項
その登録を受けた貸金業者」とあるのは
「保証等に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有するものに限る)」と、

同条第四項
その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは
「保証等に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有するものに限る)の当該保証等に係る求償権等に係る」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該受託弁済に係る求償権等が貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したこと その他の内閣府令で定める事項 並びにその者が当該受託弁済に係る求償権等に関してする行為について第十二条の七第十六条の二第三項 及び第四項第十六条の三第十七条第六項除く)、第十八条から第二十二条まで第二十四条の六の十 並びにこの項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二第三項 及び第四項 並びに第十七条第六項除く)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

2項

第十二条の七第十六条の二第三項 及び第四項第十六条の三第十七条第六項除く)、第十八条から第二十二条まで第二十四条の六の十 並びに前項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十六条の二第三項 及び第四項 並びに第十七条第六項除く)の規定を除く)は、受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について準用する。


この場合において、

第二十四条の六の十第一項から第四項までの規定中
内閣総理大臣 又は都道府県知事」とあるのは
「都道府県知事」と、

同条第一項
その登録を受けた貸金業者」とあるのは
「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所(営業所 又は事務所を有しない者にあつては、住所 又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、

同条第二項
その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは
「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有するものに限る)の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、

同条第三項
その登録を受けた貸金業者」とあるのは
「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有するものに限る)」と、

同条第四項
その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは
「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有するものに限る)の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第二十四条第一項の規定は貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第二十条第一項 及び第二項第二十条の二第二十一条 並びに第二十四条第一項の規定は貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について、第二十四条の二第一項の規定は貸金業を営む者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について、第二十条第一項 及び第二項第二十条の二 並びに第二十一条の規定は保証業者が貸金業を営む者との間でその貸付けに係る契約についてした保証に基づく求償権、当該貸金業を営む者の当該貸付けに係る契約 若しくはその保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権 若しくは当該弁済による代位に係る債権 又はこれらの保証債権(以下この条において「保証等に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について、第二十四条の三第一項の規定は貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託する場合について、第二十条第一項 及び第二項第二十条の二 並びに第二十一条の規定は貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が当該債務の弁済に係る求償権 若しくは当該弁済による代位に係る債権 又はこれらの保証債権(以下この条において「受託弁済に係る求償権等」という。)を取得した場合(保証業者が当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を取得した場合を除く)における当該弁済をした者について、第二十四条の四第一項の規定は保証業者が保証等に係る求償権等を他人に譲渡する場合について、第二十条第一項 及び第二項第二十条の二第二十一条 並びに第二十四条の四第一項の規定は保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該保証契約に係る求償権等を譲り受けた者について、前条第一項の規定は貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等(保証業者が取得した当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を除く)を他人に譲渡する場合について、第二十条第一項 及び第二項第二十条の二第二十一条 並びに前条第一項の規定は受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について、それぞれ準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三節 監督

1項

貸金業者は、次の各号いずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。

一 号

貸金業(貸金業の業務に関してする広告 若しくは勧誘 又は貸付けの契約に基づく債権の取立てに係る業務を含む。第二十四条の六の六第一項第二号において同じ。)を開始し、休止し、又は再開したとき。

二 号

指定信用情報機関と信用情報提供契約(第四十一条の二十第一項第一号に規定する信用情報提供契約をいう。)を締結したとき、又は当該信用情報提供契約を終了したとき。

三 号

第六条第一項第十四号に該当するに至つたことを知つたとき。

四 号

前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合に該当するとき。

1項
内閣総理大臣 又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更 その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
2項

内閣総理大臣は、その登録を受けた貸金業者が第十二条の三第四項第十二条の六から第十二条の八まで 又は第十三条から第二十二条までの規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。次項 及び次条第三項において同じ。)に違反した場合(その違反行為に係る資金需要者等に個人(事業を営む場合におけるものを除く次項第二十四条の六の十一第二項 及び第四十四条第三項において同じ。)が含まれる場合に限る)において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、消費者庁長官に協議しなければならない。

3項

消費者庁長官は、個人である資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、第一項の規定による命令(内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者が第十二条の三第四項第十二条の六から第十二条の八まで 又は第十三条から第二十二条までの規定に違反した場合に限る)に関し、必要な意見を述べることができる。

1項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号いずれかに該当する場合においては、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第六条第一項第十三号第十二条の三第三項の規定の適用がある場合を除く)又は第六条第一項第十四号から第十六号までいずれかに該当することとなつたとき。

二 号

貸金業の業務に関し法令(第十二条第十二条の五第二十四条第三項 及び第四項第二十四条の二第三項 及び第四項 並びに第二十四条の三第三項 及び第四項除く)又は法令に基づく内閣総理大臣 若しくは都道府県知事の処分に違反したとき。

三 号

第二十四条第三項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債権譲渡等をしたとき。

四 号

貸付けの契約に基づく債権譲渡等をした場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。

当該貸金業者が、当該債権譲渡等に当たりその相手方が取立て制限者(第二十四条第三項に規定する取立て制限者をいう。以下 この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該債権譲渡等に当たり当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。

当該債権譲渡等を受けた取立て制限者 又は当該債権譲渡等の後当該債権の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該債権の取立てをするに当たり、第二十一条第一項第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。

五 号

第二十四条の二第三項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき。

六 号

保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。

当該貸金業者が、当該保証契約の締結に当たりその保証業者が取立て制限者(第二十四条の二第三項に規定する取立て制限者をいう。以下 この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。

当該保証契約の締結を行つた取立て制限者 又は当該保証契約の締結の後当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の二第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。

七 号

第二十四条の三第三項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託したとき。

八 号

貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託した場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。

当該貸金業者が、当該弁済の委託に当たりその相手方が取立て制限者(第二十四条の三第三項に規定する取立て制限者をいう。以下 この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該弁済の委託の後取立て制限者が当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。

当該受託弁済に係る求償権等を取得した取立て制限者 又は当該受託弁済に係る求償権等の取得の後当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の三第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。

九 号

貸金業者からその貸付けに係る契約に基づく債権の債権譲渡等を受けた者が、当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該債権譲渡等を受けた者が、当該債権の取立てをするに当たり、第二十一条第一項第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。

十 号

保証等に係る求償権等を取得した保証業者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該保証業者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の二第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。

十一 号

受託弁済に係る求償権等を取得した受託弁済者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該受託弁済者が、当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の三第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。

十二 号

第二号に掲げるもののほか出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項の規定を除く)に違反したとき。

2項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人 又はこれらに準ずる者をいう。以下 この項において同じ。)が、前項第二号から第十二号までいずれかに該当することとなつたときは、当該貸金業者に対し当該役員の解任を命ずることができる。

3項

前条第二項 及び第三項の規定は、第一項の規定による処分(内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者が第十二条の三第四項第十二条の六から第十二条の八まで 又は第十三条から第二十二条までの規定に違反した場合に限る)について準用する。

1項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号いずれかに該当する場合においては、その登録を取り消さなければならない。

一 号

第六条第一項第一号 若しくは第四号から第十二号までいずれかに該当するに至つたとき、又は登録の時点において同項各号いずれかに該当していたことが判明したとき。

二 号

第七条各号いずれかに該当して引き続き貸金業を営んでいる場合において、新たに受けるべき第三条第一項の登録を受けていないことが判明したとき。

三 号

不正の手段により第三条第一項の登録を受けたとき。

四 号

第十二条の規定に違反したとき。

五 号

第十二条の五の規定に違反したとき。

2項

第五条第二項の規定は、前項の処分があつた場合について準用する。

1項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号いずれかに該当する場合においては、その登録を取り消すことができる。

一 号

当該貸金業者の営業所 若しくは事務所の所在地 又は当該貸金業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該貸金業者から申出がないとき。

二 号

正当な理由がないのに、当該登録を受けた日から六月以内に貸金業を開始しないとき、又は引き続き六月以上貸金業を休止したとき。

2項

前項第一号に係る部分に限る)の規定による処分については、行政手続法平成五年法律第八十八号第三章の規定は、適用しない

1項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、第三条第二項第七条 若しくは第十条第二項の規定により登録が効力を失つたとき、又は第二十四条の六の四第一項第二十四条の六の五第一項 若しくは前条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該貸金業者の登録を抹消しなければならない。

1項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、第二十四条の六の四第一項第二十四条の六の五第一項 又は第二十四条の六の六第一項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

1項

貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これをその登録をした内閣総理大臣 又は都道府県知事に提出しなければならない。

1項
内閣総理大臣 又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その登録を受けた貸金業者に対して、その業務に関し報告 又は資料の提出を命ずることができる。
2項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者 又は当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者に対して、当該貸金業者の貸金業の業務に関し参考となるべき報告 又は資料の提出を命ずることができる。

3項
内閣総理大臣 又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の営業所 若しくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
4項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者 若しくは当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者の営業所 若しくは事務所に立ち入らせ、当該貸金業者に対する質問 若しくは検査に必要な事項に関して質問させ、又は帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

5項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

6項

第三項 及び第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

消費者庁長官は、第二十四条の六の三第三項第二十四条の六の四第三項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定による意見を述べるため必要があると認める場合には、第二十四条の六の三第三項に規定する貸金業者に対して、その業務に関し報告 又は資料の提出を命ずることができる。

2項

消費者庁長官は、前項に規定する場合において、個人である資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該職員に、同項の貸金業者の営業所 若しくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前条第五項 及び第六項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

4項

消費者庁長官は、第一項の規定による命令 又は第二項の規定による立入検査をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

1項
内閣総理大臣 又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者であつて貸金業協会に加入していないものの貸金業の業務について、資金需要者等の利益の保護に欠けることのないよう、貸金業協会の定款、業務規程 その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならない。
2項

前項に規定する監督を行うため、内閣総理大臣 又は都道府県知事は、貸金業協会に加入していない貸金業者に対して、貸金業協会の定款、業務規程 その他の規則を考慮し、当該貸金業者 又はその役員 若しくは使用人が遵守すべき規則(以下「社内規則」という。)の作成 又は変更を命ずることができる。

3項

前項の規定により社内規則の作成 又は変更を命ぜられた貸金業者は、三十日以内に、当該社内規則の作成 又は変更をし、その登録をした内閣総理大臣 又は都道府県知事の承認を受けなければならない。

4項

前項の承認を受けた貸金業者は、当該承認を受けた社内規則を変更し、又は廃止しようとする場合においては、その登録をした内閣総理大臣 又は都道府県知事の承認を受けなければならない。

第二章の二 貸金業務取扱主任者制度

1項

内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、貸金業務取扱主任者資格試験(以下「資格試験」という。)を行わなければならない。

2項
資格試験は、貸金業に関して、必要な知識について行う。
1項

内閣総理大臣は、その指定する者に、資格試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)を行わせることができる。

2項

前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3項

前項の申請をしようとする者は、内閣府令で定めるところにより、指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、第二項の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、第一項の規定による指定をしてはならない。

一 号
職員、設備、試験事務の実施の方法 その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 号

前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。

三 号

申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。

5項

内閣総理大臣は、第二項の申請をした者が、次の各号いずれかに該当するときは、第一項の規定による指定をしてはならない。

一 号
営利を目的としない法人でないこと。
二 号

この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 若しくは旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律の規定に違反し、又は貸付けの契約の締結 若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第十二条の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者であること。

三 号

第二十四条の十九第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であること。

四 号

その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項の規定を除く)に違反し、又は貸付けの契約の締結 若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第十二条の規定に違反し、若しくは刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

第二十四条の十第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から五年を経過しない者

1項

内閣総理大臣は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称 及び主たる事務所の所在地 並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。

2項

前条第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、その名称 又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3項

内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

1項
指定試験機関の役員の選任 及び解任は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項

内閣総理大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令 又は処分を含む。)若しくは第二十四条の十三第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

1項

指定試験機関は、内閣府令で定める要件を備える者のうちから貸金業務取扱主任者資格試験委員(以下「試験委員」という。)を選任し、資格試験の問題の作成 及び採点を行わせなければならない。

2項
指定試験機関は、試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3項

前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。

1項

指定試験機関の役員 若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

試験事務に従事する指定試験機関の役員 及び職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

指定試験機関は、内閣府令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

内閣総理大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十四条の八第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。

1項

指定試験機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、試験事務に関する事項で内閣府令で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

1項
内閣総理大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
1項

内閣総理大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、その試験事務の状況に関し報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定試験機関の事務所に立ち入らせ、当該試験事務の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

内閣総理大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定試験機関から業務の委託を受けた者に対し、その試験事務の状況に関し参考となるべき報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該指定試験機関から業務の委託を受けた者の営業所 若しくは事務所に立ち入らせ、当該試験事務の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項
指定試験機関は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項

内閣総理大臣は、指定試験機関の試験事務の全部 又は一部の休止 又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。

1項

内閣総理大臣は、指定試験機関が第二十四条の八第五項各号第三号除く)のいずれかに該当するに至つたとき、又は不正な手段により同条第一項の規定による指定を受けたときは、当該指定を取り消さなければならない。

2項

内閣総理大臣は、指定試験機関が次の各号いずれかに該当するときは、当該指定試験機関に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第二十四条の八第四項各号いずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

二 号

第二十四条の十第二項第二十四条の十一第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の十三第二項 又は第二十四条の十六の規定による命令に違反したとき。

三 号

第二十四条の十一第一項第二十四条の十四第二十四条の十五 又は前条第一項の規定に違反したとき。

四 号

第二十四条の十三第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

五 号

次条第一項の条件に違反したとき。

六 号
試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその試験事務に従事する試験委員 若しくは役員が試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
3項

内閣総理大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

1項

第二十四条の八第一項第二十四条の十第一項第二十四条の十三第一項第二十四条の十四第一項 又は第二十四条の十八第一項の規定による指定、認可 又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項

前項の条件は、当該指定、認可 又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可 又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

1項

内閣総理大臣は、第二十四条の八第一項の規定による指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

2項

内閣総理大臣は、指定試験機関が第二十四条の十八第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部 若しくは一部を休止したとき、第二十四条の十九第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

3項

第二十四条の八第一項の規定による指定をした場合、前項の規定により内閣総理大臣が試験事務を行うこととなつた場合 又は内閣総理大臣が第二十四条の十八第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、若しくは第二十四条の十九第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎ その他試験事務の実施に関して必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

資格試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。

2項

指定試験機関が試験事務を行う場合における前項の規定の適用については、

同項
」とあるのは、
「指定試験機関」と

する。

3項

前項の規定により読み替えて適用する第一項の規定により指定試験機関に納付された受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

4項

第一項第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の受験手数料は、これを納付した者が資格試験を受けない場合においても、返還しない。

1項
内閣総理大臣は、資格試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、若しくはその資格試験を無効とし、又は合格の決定を取り消すことができる。
2項

内閣総理大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて資格試験を受けることができないものとすることができる。

3項

指定試験機関が試験事務を行う場合における前二項の規定の適用については、

これらの規定中
内閣総理大臣」とあるのは、
「指定試験機関」と

する。

1項

指定試験機関が行う試験事務に係る処分 又はその不作為については、内閣総理大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

1項

資格試験に合格した者は、内閣総理大臣に対し、貸金業務取扱主任者の登録(以下「主任者登録」という。)を申請することができる。

2項

資格試験に合格した者が主任者登録を受けようとするときは、第二十四条の三十六第一項に規定する内閣総理大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が内閣府令で定めるところにより行う講習で主任者登録の申請の日前六月以内に行われるものを受けなければならない。


ただし、資格試験に合格した日から一年以内に主任者登録を受けようとするときは、この限りでない。

3項

主任者登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

4項
主任者登録は、内閣総理大臣が、貸金業務取扱主任者登録簿に氏名、生年月日、住所 その他内閣府令で定める事項 並びに登録番号 及び登録年月日を記載してするものとする。
1項

主任者登録を受けることができる者が主任者登録を受けようとするときは、登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項

前項の登録申請書には、主任者登録を受けようとする者に係る履歴書 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、第一項の登録申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により主任者登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、主任者登録をしなければならない。

4項

内閣総理大臣は、主任者登録をしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号いずれかに該当するとき、又は登録申請書 若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、主任者登録を拒否しなければならない。

一 号
心身の故障のため貸金業務取扱主任者の職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
二 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 号

第二十四条の六の四第一項第二十四条の六の五第一項 若しくは第二十四条の六の六第一項第一号に係る部分に限る)の規定により第三条第一項の登録を取り消され、又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号から第四号までを除く)の規定により同法第十二条の登録(貸金業貸付媒介業務の種別に係るものに限る)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日 及び場所の公示の日前六十日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人 又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの

四 号

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

五 号

この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項除く)若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の規定に違反し、又は貸付けの契約の締結 若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第十二条の規定に違反し、若しくは刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

六 号
暴力団員等
七 号

第二十四条の三十各号いずれかに該当することにより主任者登録の取消しの処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者

八 号

貸金業に関し不正 又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者として内閣府令で定める者

2項

内閣総理大臣は、主任者登録を拒否したときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

1項

貸金業務取扱主任者は、第二十四条の二十五第四項の貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、主任者登録の変更を申請しなければならない。

1項

貸金業務取扱主任者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号に掲げる場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一 号

死亡した場合

その相続人

二 号

第二十四条の二十七第一項第一号に該当することとなつた場合

本人 又はその法定代理人 若しくは同居の親族

三 号

第二十四条の二十七第一項第二号から第六号までいずれかに該当することとなつた場合

本人

1項

内閣総理大臣は、貸金業務取扱主任者が次の各号いずれかに該当する場合においては、主任者登録を取り消すことができる。

一 号

第二十四条の二十七第一項各号第七号除く)のいずれかに該当することとなつたとき。

二 号
不正の手段により主任者登録を受けたとき。
三 号

第二十四条の二十三第一項同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により資格試験の合格の決定を取り消されたとき。

四 号
その職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したとき、又は著しく不適当な行為を行つたとき。
1項

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、主任者登録を抹消しなければならない。

一 号

本人から主任者登録の抹消の申請があつたとき。

二 号

第二十四条の二十五第三項の期間の経過によつて、主任者登録が効力を失つたとき。

三 号

第二十四条の二十九の規定による届出があつたとき。

四 号

第二十四条の二十九第一号に該当することとなつた場合において、相続人がないとき。

五 号

前条の規定により主任者登録を取り消したとき。

1項
主任者登録は、申請により更新する。
2項

第二十四条の二十五第二項本文の規定は前項の規定による主任者登録の更新を受けようとする者について、同条第三項の規定は更新後の主任者登録について、第二十四条の二十六の規定は更新の手続について、第二十四条の二十七の規定は更新の拒否について、それぞれ準用する。

1項

内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、貸金業協会(以下この章において「協会」という。)に、第二十四条の二十五から前条までに規定する主任者登録に関する事務(以下第二十四条の三十五までにおいて「登録事務」という。)を行わせることができる。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定により協会に登録事務を行わせることとしたときは、当該登録事務を行わないものとする。

3項

協会は、第一項の規定により登録事務を行うこととしたときは、その業務規程において主任者登録に関する事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

4項

第一項の規定により登録事務を行う協会は、主任者登録、第二十四条の二十八の規定による主任者登録の変更、第二十四条の三十の規定による主任者登録の取消し、第二十四条の三十一の規定による主任者登録の抹消 又は前条第一項の規定による主任者登録の更新をした場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

5項

第一項の規定による登録事務を行う協会が二以上ある場合には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進するとともに、他の協会に対し、必要な協力 及び情報の提供をするよう努めるものとする。

1項

主任者登録を受けようとする者 又は第二十四条の三十二第一項の規定による主任者登録の更新を受けようとする者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項の規定により協会が登録事務を行う場合にあつては、協会)に納付しなければならない。

2項

前項の手数料で協会に納付されたものは、当該協会の収入とする。

1項

第二十四条の三十三第一項の規定により登録事務を行う協会の第二十四条の二十六第一項の規定による主任者登録の申請に係る不作為 若しくは第二十四条の二十七第一項の規定による主任者登録の拒否 又は第二十四条の三十の規定による主任者登録の取消しについて不服がある者は、内閣総理大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第二項 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、協会の上級行政庁とみなす。

1項
資格試験に合格した者に対し主任者登録を受けるための講習を実施しようとする者は、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
2項

前項の内閣総理大臣の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、登録申請書を提出しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、前条第一項の登録を受けようとする者が次の各号いずれかに該当するとき、又は登録申請書に記載すべき事項のうち重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号

この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項の規定を除く)に違反し、又は貸付けの契約の締結 若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第十二条の規定に違反し、若しくは刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第二十四条の四十六の規定により前条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であつて、講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

四 号
講習の適正かつ確実な実施に必要な経理的 及び技術的な基礎を有していると認められない者
1項

内閣総理大臣は、第二十四条の三十六第二項の規定により登録申請書を提出した者の行う講習が、次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであるときは、前条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。

科目
講師
一 貸金業に関する法令に関する科目
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において 民事法学 若しくは行政法学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者
二 前号に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者
二 実務に関する科目
一 貸金業務取扱主任者であつて、現に貸金業務取扱主任者として第十二条の三第一項の助言 又は指導を行つている者
二 前号に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者
2項

第二十四条の三十六第一項の登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号
登録講習機関の氏名 又は商号 若しくは名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 号
登録講習機関が講習事務を行う事務所の所在地
四 号

前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

1項

第二十四条の三十六第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

第二十四条の三十六第二項 及び前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

1項

登録講習機関は、公正に、かつ、第二十四条の三十八第一項の規定 及び内閣府令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。

1項

登録講習機関は、第二十四条の三十八第二項第二号から第四号までいずれかに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1項

登録講習機関は、講習事務に関する規程(次項において「講習事務規程」という。)を定め、講習事務の開始前に、内閣総理大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
講習事務規程には、講習の実施方法、講習に関する料金 その他の内閣府令で定める事項を定めておかなければならない。
1項

登録講習機関は、講習事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1項

登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(これらの書類が電磁的記録をもつて作成されている場合には当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、その事業年度の末日の翌日から五年を経過する日までの間、その事務所に備え置かなければならない。

2項

貸金業務取扱主任者 その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、当該登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

内閣総理大臣は、登録講習機関が第二十四条の四十の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

内閣総理大臣は、登録講習機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第二十四条の三十七第一号第三号 又は第四号に該当することとなつたとき。

二 号

第二十四条の四十一から第二十四条の四十三まで第二十四条の四十四第一項 又は次条の規定に違反したとき。

三 号

正当な理由がないのに第二十四条の四十四第二項の規定による請求を拒んだとき。

四 号

前条の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により第二十四条の三十六第一項の登録を受けたとき。

1項

登録講習機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、講習事務に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、第二十四条の三十六第一項の登録を受けた者がいないとき、第二十四条の四十三の規定による講習事務の全部 又は一部の休止 又は廃止の届出があつたとき、第二十四条の四十六の規定により同項の登録を取り消し、又は登録講習機関に対し講習事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習機関が天災 その他の事由により講習事務の全部 又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、講習事務の全部 又は一部を自ら行うことができる。

2項

内閣総理大臣が前項の規定により講習事務の全部 又は一部を自ら行う場合における講習事務の引継ぎ その他講習事務の実施に関して必要な事項は、内閣府令で定める。

3項

第一項の規定により内閣総理大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、登録講習機関に対し、その講習事務の状況に関し報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、登録講習機関の事務所に立ち入らせ、当該講習事務の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報で公示しなければならない。

一 号

第二十四条の三十六第一項の登録をしたとき。

二 号

第二十四条の四十一の規定による届出があつたとき。

三 号

第二十四条の四十三の規定による届出があつたとき。

四 号

第二十四条の四十六の規定により第二十四条の三十六第一項の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。

五 号

第二十四条の四十八第一項の規定により講習事務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた講習事務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。

第三章 貸金業協会

第一節 設立及び業務

1項

貸金業協会(以下この章において「協会」という。)は、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資することを目的とする。

2項
協会は、法人とする。
3項
協会は、全国を地区とするものでなければならない。
4項
協会は、その名称中に貸金業協会という文字を用いなければならない。
5項
協会でない者は、その名称 又は商号中に、貸金業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
1項

協会は、貸金業者でなければ、これを設立することができない

2項
貸金業者は、協会を設立しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
1項

前条第二項の認可を受けようとする者は、その認可を受けようとする協会について、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 号
名称
二 号
事務所の所在の場所
三 号
役員の氏名 及び協会員の商号、名称 又は氏名
2項

前項の認可申請書には、その認可を受けようとする協会の定款、業務規程 その他の規則(以下「定款等」という。)その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一 号
定款等の規定が法令に適合し、かつ、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するために十分であること。
二 号
当該申請に係る協会がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2項

内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の各号いずれかに該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。

一 号

認可申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた後 又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。

二 号

認可を受けようとする協会の役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

第六条第一項第二号から第六号までいずれかに該当する者

三 号
認可申請書 又はその添付書類のうちに虚偽の記載があるとき。
1項

内閣総理大臣は、協会がその設立の認可を受けた時点において前条第二項各号いずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。

1項
協会は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。
1項

協会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
主たる事務所 その他の事務所の所在地
四 号
協会員に関する事項
五 号
総会に関する事項
六 号
役員に関する事項
七 号
理事会 その他の会議に関する事項
八 号

協会員の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人 又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。第三十七条第五項において同じ。)及び使用人の資質の向上に関する事項

九 号
業務規程 その他の規則の作成 及び変更に関する事項
十 号
協会員の法令、法令に基づく行政官庁の処分 又は定款等の遵守の状況の調査に関する事項
十一 号
会費に関する事項
十二 号
会計 及び資産に関する事項
1項

協会は、その業務規程において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

協会員が営む貸金業に係る過剰貸付けの防止に関する事項(次号に掲げるものを除く

二 号
協会員がその貸金業の業務に関して資金需要者である個人の顧客と締結する極度方式基本契約で定められた条件のうち、一定期間における最低の返済額 その他の返済に関する事項
三 号
協会員がその貸金業の業務に関して行う広告の内容、方法、頻度 及び審査に関する事項
四 号
協会員がその貸金業の業務に関して行う勧誘に関する事項
五 号
協会員がその貸金業の業務に関して行う債権の取立てに関する事項
六 号
協会員に対する監査に関する事項
七 号

協会員が営む貸金業の業務に対する資金需要者等(債務者等であつた者を含む。)からの苦情の解決に関する事項

八 号
資金需要者等に対する借入れ 及び返済に関する相談 又は助言 その他の支援に関する事項
九 号
貸金業の業務に従事する者に対する研修に関する事項
十 号

前各号に掲げるもののほか、協会の目的を達成するために必要な事項

1項
協会は、定款 又は業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2項

協会は、第二十七条第一項第二号 又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。


協会の規則(定款 及び業務規程を除く)の作成、変更 又は廃止があつたときも、同様とする。

1項
協会は、都道府県の区域ごとに支部を設けなければならない。
2項
支部は、協会の目的の達成に資するため、支部に所属する協会員に対する指導、連絡 及び監督を行う。
1項
協会は、会長 又は理事がその職務を行うことについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
1項
協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第二節 協会員

1項

協会の協会員は、貸金業者 又は貸金業に類するものとして内閣府令で定める業務を行う者に限る

2項

協会は、全ての貸金業者のうち政令で定める割合以上の貸金業者をその協会員としなければならない。

3項
協会員は、当該協会員の営業所 又は事務所の所在地を含む都道府県の区域に設けられている協会の支部に所属するものとする。
4項

協会は、その定款において、第六項の場合を除くほか、貸金業者は何人も協会員として加入することができる旨を定めなければならない。

5項

協会は、その定款において、協会員に、法令 及び協会の定款等を遵守するための当該協会員 又はその役員 若しくは使用人が遵守すべき規則 及び管理体制を整備させることにより、法令 又は協会の定款等に違反する行為を防止して、資金需要者等の信頼を確保することに努める旨を定めなければならない。

6項

協会は、その定款において、法令 若しくは法令に基づく内閣総理大臣 若しくは都道府県知事の処分に違反する行為をして、貸金業の業務の停止を命ぜられ、又は法令、法令に基づく行政官庁の処分 若しくは当該協会の定款等に違反する行為をして、協会から除名の処分を受けたことがある者については、その者が協会員として加入することを拒否することができる旨を定めることができる。

7項

協会は、協会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

8項
協会に加入していない者は、その名称 又は商号中に、協会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
1項
協会は、その定款において、協会員が、法令、法令に基づく行政官庁の処分 又は当該協会の定款等に違反する行為をした場合に、当該協会員に対し、過怠金を課し、定款の定める協会員の権利の停止 若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

第三節 管理

1項

協会に、役員として、会長一人、理事二人以上 及び監事二人以上を置く。

2項
会長は、協会を代表し、その事務を総理する。
3項
理事は、定款の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の事務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
4項
監事は、協会の事務を監査する。
5項

役員が次のいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。

一 号
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
二 号

第六条第一項第二号から第六号までいずれかに該当する者

1項
内閣総理大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることを発見したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分 若しくは定款 若しくは業務規程に違反したときは、協会に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
1項
内閣総理大臣は、理事 又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事 又は仮監事を選任することができる。
1項
協会の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第四節 監督

1項
内閣総理大臣は、協会の定款等 又は業務の運営 若しくは財産の状況に関し、資金需要者等の利益の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該協会に対し、定款等の変更 その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
1項

内閣総理大臣は、協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分 若しくは当該協会の定款等(以下この条において「法令等」という。)に違反した場合 又は協会員が法令等に違反する行為をしたにもかかわらず、当該協会員に対し法令等を遵守させるために協会がこの法律、この法律に基づく命令 若しくは定款等により認められた権能を行使せず その他必要な措置をとることを怠つた場合において、資金需要者等の利益の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、その業務の方法の変更 若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款等に定める必要な措置をとることを命ずることができる。

1項
内閣総理大臣は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務 若しくは財産に関して報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、協会の事務所に立ち入らせ、当該協会の業務 若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

内閣総理大臣は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、協会から業務の委託を受けた者に対し、当該協会の業務 若しくは財産に関し参考となるべき報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該協会から業務の委託を受けた者の営業所 若しくは事務所に立ち入らせ、当該協会の業務 若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

協会は、事業年度ごとに、次に掲げる書類を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 号
前事業年度の事業概況報告書 及び当該事業年度の事業計画書
二 号
前事業年度末における財産目録
三 号
前事業年度の収支決算書 及び当該事業年度の収支予算書

第五節 雑則

1項

協会は、資金需要者等(債務者等であつた者を含む。)から協会員が営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2項

協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員に対し、文書 若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3項

協会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4項

協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情 及びその解決の結果について協会員に周知しなければならない。

5項

第一項の規定は、協会が第四十一条の三十九第一項の規定による指定を受けている場合には、適用しない

1項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施を図るため、内閣府令で定めるところにより、この法律の規定に基づく登録の申請、届出 その他必要な事項について、協会に協力させることができる。

1項
協会は、金融に係る知識の普及、啓発活動 及び広報活動を通じて、資金需要者等の利益の保護の促進に努めなければならない。
1項

協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項
協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。
3項

第一項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない

1項
協会は、次の事由により解散する。
一 号
定款に定める事由の発生
二 号
総会の決議
三 号
破産手続開始の決定
四 号
協会の設立の認可の取消し
2項
協会の解散に関する総会の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3項

協会が第一項第一号の規定により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

4項

協会について破産手続開始 若しくは破産手続終結の決定があつた場合 又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。

5項

前各項に定めるもののほか、協会の解散に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨(第一号に掲げる場合にあつてはその旨 及び認可を受けた協会の定款等、第三号に掲げる場合にあつてはその旨 及び変更後の定款 又は業務規程、第四号に掲げる場合にあつてはその旨 及び届出があつた事項)を官報で公示しなければならない。

一 号

第二十六条第二項の認可をしたとき。

二 号

第二十九条の規定により認可を取り消したとき。

三 号

第三十三条第一項の認可をしたとき。

四 号

第三十三条第二項の届出があつたとき。

五 号

第四十一条の三の規定により定款等の変更 その他監督上必要な措置をとることを命じたとき。

六 号

第四十一条の四の規定により認可を取り消し、業務の停止を命じ、その業務の方法の変更 若しくはその業務の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款等に定める必要な措置をとることを命じたとき。

七 号

前条第二項の認可をしたとき。

八 号

前条第三項の届出があつたとき。

九 号

前条第四項の通知を受けたとき。

第三章の二 指定信用情報機関

第一節 通則

1項

内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この章の定めるところにより信用情報提供等業務を行う者として、指定することができる。

一 号

法人(人格のない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人 その他の外国の団体を除く。以下この章において同じ。)であること。

二 号

第四十一条の三十三第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。

三 号

この法律 若しくは個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。

四 号

役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者 若しくは管理人 又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

第四十一条の三十三第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合 又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。において同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者

第四十一条の三十三第一項の規定 又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者

この法律 若しくは個人情報の保護に関する法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

五 号
その取り扱う信用情報の規模として内閣府令で定めるものが、信用情報提供等業務を適正かつ効率的に行うに足りるものとして内閣府令で定める基準に適合するものであること。
六 号
信用情報提供等業務を遂行するために必要と認められる財産的基礎で内閣府令で定めるものを有すると認められること。
七 号
その人的構成に照らして、信用情報提供等業務を適正かつ確実に遂行することができる知識 及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること。
2項

内閣総理大臣は、前項の規定による指定をしたときは、指定信用情報機関の商号 又は名称 及び主たる営業所 又は事務所の所在地 並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。

1項

前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 号
商号 又は名称
二 号
主たる営業所 又は事務所 その他信用情報提供等業務を行う営業所 又は事務所の名称 及び所在地
三 号
役員の氏名 又は商号 若しくは名称
四 号
信用情報提供等業務 及び信用情報提供等業務に付随する業務以外の業務を行うときは、その業務の内容
2項

前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

前条第一項第三号 及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面

二 号

定款 及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。

三 号
業務規程
四 号
財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書
五 号

前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

3項

前項の場合において、定款、財産目録、貸借対照表、損益計算書 若しくは収支計算書 又は事業報告書が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。

1項

指定信用情報機関の代表者 及び常務に従事する役員は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、貸金業者 その他の内閣府令で定める法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は貸金業 その他の内閣府令で定める事業を営んではならない。

1項
指定信用情報機関の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、信用情報提供等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第二節 業務

1項

指定信用情報機関は、この章の規定 及び業務規程の定めるところにより、信用情報提供等業務を行うものとする。

1項

指定信用情報機関は、信用情報提供等業務 及び信用情報提供等業務に付随する業務のほか、他の業務を行うことができない


ただし、当該指定信用情報機関が信用情報提供等業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

2項

指定信用情報機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3項

第四十一条の十四第一項の指定申請書に申請者が信用情報提供等業務 及び信用情報提供等業務に付随する業務以外の業務を行う旨の記載がある場合において、当該申請者が第四十一条の十三第一項の指定を受けたときは、当該業務を行うことにつき第一項ただし書の承認を受けたものとみなす。

1項
指定信用情報機関は、内閣府令で定めるところにより、信用情報提供等業務の一部を、内閣総理大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
2項

前項の規定による委託を受けた者は、当該委託を受けた信用情報提供等業務の一部を、当該委託をした指定信用情報機関の同意を得て、更に他の者に委託することができる。

3項

前項の規定による委託を受けた者は、当該委託を受けた信用情報提供等業務の一部を、同項に規定する委託を受けた者 及び同項の指定信用情報機関の同意を得て、更に他の者に委託することができる。

1項

指定信用情報機関は、信用情報提供等業務に係る次に掲げる事項に関する業務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

一 号

貸金業者との信用情報の提供を内容とする契約(以下「信用情報提供契約」という。)の締結に関する事項

二 号
信用情報の収集 及び提供に関する事項
三 号
信用情報の漏えい、滅失 又はき損の防止 その他の信用情報の安全管理に関する事項
四 号
信用情報の正確性の確保に関する事項
五 号
料金に関する事項
六 号

他の指定信用情報機関があるときは、当該他の指定信用情報機関に対する個人信用情報の提供に関する事項 その他の当該他の指定信用情報機関との信用情報提供等業務の連携に関する事項(第四十一条の二十四第二項の規定により手数料を徴収する場合にあつては、当該手数料に関する事項を含む。

七 号

信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者(以下この章において「加入貸金業者」という。)に対する監督に関する事項

八 号

信用情報提供等業務の一部を他の者に委託する場合におけるその委託した業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置に関する事項

九 号
苦情の処理に関する事項
十 号

前各号に掲げるもののほか、信用情報提供等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定める事項

2項

前項第二号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一 号

加入貸金業者から資金需要者等に係る信用情報の提供を依頼された場合には、当該資金需要者等に係るすべての信用情報を提供すること。

二 号
加入貸金業者から、その保有する個人信用情報について、資金需要者等ごとに当該資金需要者等に係るすべての個人信用情報の提供を受けること。
3項

第一項第五号に掲げる事項に関する業務規程は、信用情報提供等業務に関する料金が能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであることを内容とするものでなければならない。

4項

内閣総理大臣は、第一項の認可をした業務規程が信用情報提供等業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項
指定信用情報機関は、貸金業者が信用情報提供契約の締結を希望する場合には、正当な理由なくこれを拒否してはならない。
2項
指定信用情報機関は、特定の加入貸金業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
1項

指定信用情報機関は、内閣府令で定めるところにより、信用情報提供等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

1項

指定信用情報機関は、加入貸金業者が指定信用情報機関から提供を受けた信用情報をその顧客である資金需要者等の返済能力の調査(指定信用情報機関が第四十一条の十八第一項ただし書の承認を受けて加入貸金業者の顧客の金銭債務の弁済能力の調査(当該返済能力の調査を除く)のために信用情報の提供を行つている場合には、当該弁済能力の調査を含む。以外の目的で使用しないよう加入貸金業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

1項

指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加入貸金業者の依頼に基づき当該 他の指定信用情報機関から個人信用情報の提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合を除き、当該依頼に応じ、個人信用情報を提供しなければならない。

2項

指定信用情報機関は、前項の規定による個人信用情報の提供に関し、手数料を徴収することができる。

3項

指定信用情報機関は、前項の規定により手数料を徴収する場合には、第一項の規定による個人信用情報の提供に関する能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当な手数料を定めなければならない。

4項

第四十一条の十六 及び第四十一条の二十二の規定は、第一項の規定による個人信用情報の提供に係る業務について準用する。

1項

指定信用情報機関は、加入貸金業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

1項

指定信用情報機関でない者(割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を受けた者を除く)は、その名称 又は商号中に、指定信用情報機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第三節 監督

1項

指定信用情報機関は、第四十一条の十四第一項第一号から第三号までいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定により指定信用情報機関の商号 若しくは名称 又は主たる営業所 若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

1項

指定信用情報機関は、次の各号いずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一 号
貸金業者と信用情報提供契約を締結したとき、又は当該信用情報提供契約を終了したとき。
二 号

第四十一条の十五の規定による認可 又は第四十一条の十八第一項ただし書の規定による承認を受けた事項を実行したとき。

三 号

前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。

1項

指定信用情報機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る業務 及び財産に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項

前項の報告書に関する記載事項、提出期日 その他必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

内閣総理大臣は、信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務 若しくは財産に関して報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定信用情報機関の営業所 若しくは事務所 その他の施設に立ち入らせ、当該指定信用情報機関の業務 若しくは財産の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

内閣総理大臣は、信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定信用情報機関の利用者 若しくは第四十一条の十九各項の規定による委託を受けた者に対し、当該指定信用情報機関の業務 若しくは財産に関し参考となるべき報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これらの者の営業所 若しくは事務所に立ち入らせ、当該指定信用情報機関の業務 若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項
内閣総理大臣は、指定信用情報機関の信用情報提供等業務の運営に関し、信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定信用情報機関に対して、その業務の運営 又は財産の状況の改善に必要な措置を命ずることができる。
1項

指定信用情報機関は、信用情報提供等業務の全部 又は一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く)をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

2項

指定信用情報機関が、天災 その他のやむを得ない理由により信用情報提供等業務の全部 又は一部を休止した場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、加入貸金業者 及び他の指定信用情報機関に通知しなければならない。


指定信用情報機関がその休止した当該信用情報提供等業務の全部 又は一部を再開するときも、同様とする。

3項

前二項の規定により指定信用情報機関による信用情報提供等業務が休止している場合において、貸金業者が指定信用情報機関の保有する信用情報の全部 又は一部を使用することができないときは、第十三条第二項同条第五項において準用する場合を含む。)又は第十三条の三第一項 若しくは第二項の規定は、適用しない

1項

内閣総理大臣は、指定信用情報機関が次の各号いずれかに該当するときは、第四十一条の十三第一項の規定による指定 若しくは第四十一条の十八第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めて、その業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。

一 号

第四十一条の十三第一項第三号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号いずれかに該当していなかつたことが判明したとき。

二 号

不正の手段により第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けたとき。

三 号

法令 又は法令に基づく処分に違反したとき。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定により第四十一条の十三第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、指定信用情報機関が次の各号いずれかに該当するときは、当該指定信用情報機関に対し、信用情報提供等業務の全部 又は一部を他の指定信用情報機関に行わせることを命ずることができる。

一 号

前条第一項の規定により第四十一条の十三第一項の規定による指定を取り消し、又はその業務(信用情報提供等業務に限る)の全部 若しくは一部の停止を命ずるとき。

二 号

第四十一条の三十二第一項の認可をするとき。

三 号
弁済期にある債務の弁済が信用情報提供等業務の継続に著しい支障を来すこととなる事態 又は破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあると認められるとき。
四 号
指定信用情報機関が天災 その他の事由により信用情報提供等業務の全部 又は一部を実施することが困難となつたとき。
2項

内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

第四節 加入貸金業者

1項

加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときは、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約 その他の内閣府令で定めるものを除く次項において同じ。)で当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る次に掲げる事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。

一 号
当該顧客の氏名 及び住所 その他の当該顧客を識別することができる事項として内閣府令で定めるもの
二 号
契約年月日
三 号
貸付けの金額
四 号

前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2項

加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関(以下「加入指定信用情報機関」という。)に提供しなければならない。

3項

前二項の規定による個人信用情報の提供をした加入貸金業者は、当該提供をした個人信用情報に変更があつたときは、遅滞なく、その変更内容を加入指定信用情報機関に提供しなければならない。

1項

加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、内閣府令で定める場合を除きあらかじめ、当該資金需要者等から書面 又は電磁的方法による同意を得なければならない。

2項

加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方として貸付けに係る契約(内閣府令で定めるものを除く)を締結しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる同意を当該顧客から書面 又は電磁的方法により得なければならない。


ただし、当該契約が当該顧客を相手方とする加入前極度方式貸付契約(当該加入指定信用情報機関との信用情報提供契約の締結前に締結した極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約をいう。)である場合は、この限りでない。

一 号
当該顧客に関する個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供する旨の同意
二 号

前号の個人信用情報を加入指定信用情報機関が当該加入指定信用情報機関の他の加入貸金業者に提供する旨の同意

三 号

第一号の個人信用情報を第四十一条の二十四第一項の規定による依頼に応じ、他の指定信用情報機関の加入貸金業者に提供する旨の同意

3項

加入貸金業者は、前二項の同意を得た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、保存しなければならない。

1項

加入貸金業者は、加入指定信用情報機関の商号 又は名称を公表しなければならない。

1項

加入貸金業者 又はその役員 若しくは職員は、次に掲げる調査(以下「返済能力等調査」という。以外の目的のために加入指定信用情報機関に信用情報の提供の依頼(第一号の資金需要者等 及び第二号の主たる債務者に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をし、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を返済能力等調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。

一 号
当該加入貸金業者の顧客である資金需要者等の借入金の返済能力 その他の金銭債務の弁済能力の調査
二 号

前号に掲げるもののほか、当該加入貸金業者が締結する保証契約に係る主たる債務者の借入金の返済能力 その他の金銭債務の弁済能力の調査

2項

加入貸金業者 又はその役員 若しくは職員は、加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報について、これらの者に該当しなくなつた後において、当該信用情報を使用し、又は第三者に提供してはならない。

第三章の三 指定紛争解決機関

第一節 通則

1項
内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
一 号

法人(人格のない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人 その他の外国の団体を除く第四号ニにおいて同じ。)であること。

二 号

第四十一条の六十一第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者 又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。

三 号

この法律 若しくは弁護士法昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。

四 号

役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者 若しくは管理人 又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

第四十一条の六十一第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合 若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。において同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者 又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者

この法律 若しくは弁護士法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

五 号
紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的 及び技術的な基礎を有すること。
六 号
役員 又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
七 号

紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。

八 号

次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約の解除に関する事項 その他の手続実施基本契約の内容(第四十一条の四十四第二項各号に掲げる事項を除く)その他の業務規程の内容(同条第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項 並びに同条第四項各号 及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く)について異議(合理的な理由が付されたものに限る)を述べた貸金業者の数の貸金業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。

2項

前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、貸金業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第四十一条の四十四第四項各号 及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号 又は名称 及び主たる営業所 又は事務所の所在地 並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。

1項

前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 号
商号 又は名称
二 号
主たる営業所 又は事務所 その他紛争解決等業務を行う営業所 又は事務所の名称 及び所在地
三 号
役員の氏名 又は商号 若しくは名称
2項

前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

前条第一項第三号 及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面

二 号

定款 及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。

三 号
業務規程
四 号
組織に関する事項を記載した書類
五 号
財産目録、貸借対照表 その他の紛争解決等業務を行うために必要な経理的な基礎を有することを明らかにする書類であつて内閣府令で定めるもの
六 号

前条第二項に規定する書類 その他同条第一項第八号に掲げる要件に該当することを証する書類として内閣府令で定めるもの

七 号

前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

3項

前項の場合において、定款、財産目録 又は貸借対照表が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。

1項

指定紛争解決機関の紛争解決委員(第四十一条の五十第二項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項次条第二項 並びに第四十一条の四十四第二項 及び第四項において同じ。)若しくは役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、紛争解決等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

2項

指定紛争解決機関の紛争解決委員 又は役員 若しくは職員で紛争解決等業務に従事する者は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第二節 業務

1項
指定紛争解決機関は、この法律 及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする。
2項

指定紛争解決機関(紛争解決委員を含む。)は、当事者である加入貸金業者(手続実施基本契約を締結した相手方である貸金業者をいう。以下この章において同じ。)若しくは当該加入貸金業者に係る資金需要者等(債務者等であつた者を含む。以下この章において同じ。)又はこれらの者以外の者との手続実施基本契約 その他の契約で定めるところにより、紛争解決等業務を行うことに関し、負担金 又は料金 その他の報酬を受けることができる。

1項

指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関 又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(第四十一条の五十第四項 及び第五項において「受託紛争解決機関」という。以外の者に対して、苦情処理手続 又は紛争解決手続の業務を委託してはならない。

1項
指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
一 号
手続実施基本契約の内容に関する事項
二 号
手続実施基本契約の締結に関する事項
三 号
紛争解決等業務の実施に関する事項
四 号
紛争解決等業務に要する費用について加入貸金業者が負担する負担金に関する事項
五 号

当事者である加入貸金業者 又は当該加入貸金業者に係る資金需要者等(以下この章において単に「当事者」という。)から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項

六 号
他の指定紛争解決機関 その他相談、苦情の処理 又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者 その他の者との連携に関する事項
七 号
紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
八 号

前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの

2項

前項第一号の手続実施基本契約は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一 号

指定紛争解決機関は、加入貸金業者に係る資金需要者等からの貸金業務関連苦情の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処理手続 又は紛争解決手続を開始すること。

二 号

指定紛争解決機関 又は紛争解決委員は、苦情処理手続を開始し、又は加入貸金業者に係る資金需要者等からの申立てに基づき紛争解決手続を開始した場合において、加入貸金業者にこれらの手続に応じるよう求めることができ、当該加入貸金業者は、その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。

三 号
指定紛争解決機関 又は紛争解決委員は、苦情処理手続 又は紛争解決手続において、加入貸金業者に対し、報告 又は帳簿書類 その他の物件の提出を求めることができ、当該加入貸金業者は、その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。
四 号
紛争解決委員は、紛争解決手続において、貸金業務関連紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができること。
五 号

紛争解決委員は、紛争解決手続において、前号の和解案の受諾の勧告によつては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況 その他の事情に照らして相当であると認めるときは、貸金業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができること。

六 号

加入貸金業者は、訴訟が係属している請求を目的とする紛争解決手続が開始された場合には、当該訴訟が係属している旨、当該訴訟における請求の理由 及び当該訴訟の程度を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。

七 号

加入貸金業者は、紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起された場合には、当該訴訟が提起された旨 及び当該訴訟における請求の理由を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。

八 号

前二号に規定する場合のほか、加入貸金業者は、紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟に関し、当該訴訟の程度 その他の事項の報告を求められた場合には、当該事項を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。

九 号

加入貸金業者は、第六号 若しくは第七号の訴訟が裁判所に係属しなくなつた場合 又はその訴訟について裁判が確定した場合には、その旨 及びその内容を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。

十 号
加入貸金業者は、当該加入貸金業者に係る資金需要者等に対し指定紛争解決機関による紛争解決等業務の実施について周知するため、必要な情報の提供 その他の措置を講じなければならないこと。
十一 号

前各号に掲げるもののほか、貸金業務関連苦情の処理 又は貸金業務関連紛争の解決の促進のために必要であるものとして内閣府令で定める事項

3項

第一項第二号の手続実施基本契約の締結に関する事項に関する業務規程は、貸金業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあつた場合には、当該貸金業者が手続実施基本契約に係る債務 その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれるときを除き、これを拒否してはならないことを内容とするものでなければならない。

4項

第一項第三号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 号
苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。
二 号
紛争解決委員の選任の方法 及び紛争解決委員が貸金業務関連紛争の当事者と利害関係を有すること その他の紛争解決手続の公正な実施を妨げるおそれがある事由がある場合において、当該紛争解決委員を排除するための方法を定めていること。
三 号

指定紛争解決機関の実質的支配者等(指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資 その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)又は指定紛争解決機関の子会社等(指定紛争解決機関が株式の所有 その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)を貸金業務関連紛争の当事者とする貸金業務関連紛争について紛争解決手続の業務を行うこととしている指定紛争解決機関にあつては、当該実質的支配者等 若しくは当該子会社等 又は指定紛争解決機関が紛争解決委員に対して不当な影響を及ぼすことを排除するための措置が講じられていること。

四 号

紛争解決委員が弁護士でない場合(司法書士法昭和二十五年法律第百九十七号第三条第一項第七号に規定する紛争について行う紛争解決手続において、紛争解決委員が同条第二項に規定する司法書士である場合を除く)において、紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。

五 号
紛争解決手続の実施に際して行う通知について相当な方法を定めていること。
六 号

紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行について定めていること。

七 号
加入貸金業者に係る資金需要者等が指定紛争解決機関に対し貸金業務関連苦情の解決の申立てをする場合 又は貸金業務関連紛争の当事者が指定紛争解決機関に対し紛争解決手続の申立てをする場合の要件 及び方式を定めていること。
八 号

指定紛争解決機関が加入貸金業者から紛争解決手続の申立てを受けた場合において、貸金業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入貸金業者に係る資金需要者等に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該資金需要者等がこれに応じて紛争解決手続の実施を依頼するか否かを確認するための手続を定めていること。

九 号

指定紛争解決機関が加入貸金業者に係る資金需要者等から第七号の紛争解決手続の申立てを受けた場合において、貸金業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入貸金業者に対し、速やかにその旨を通知する手続を定めていること。

十 号
紛争解決手続において提出された帳簿書類 その他の物件の保管、返還 その他の取扱いの方法を定めていること。
十一 号

紛争解決手続において陳述される意見 又は提出され、若しくは提示される帳簿書類 その他の物件に含まれる貸金業務関連紛争の当事者 又は第三者の秘密について、当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するための取扱いの方法を定めていること。


第四十一条の五十第九項に規定する手続実施記録に記載されているこれらの秘密についても、同様とする。

十二 号
貸金業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件 及び方式を定めていること。
十三 号
紛争解決委員が紛争解決手続によつては貸金業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を貸金業務関連紛争の当事者に通知することを定めていること。
十四 号
指定紛争解決機関の紛争解決委員、役員 及び職員について、これらの者が紛争解決等業務に関して知り得た秘密を確実に保持するための措置を定めていること。
5項

第一項第四号 及び第五号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 号

第一項第四号に規定する負担金 及び同項第五号に規定する料金の額 又は算定方法 及び支払方法(次号において「負担金額等」という。)を定めていること。

二 号
負担金額等が著しく不当なものでないこと。
6項

第二項第五号の「特別調停案」とは、和解案であつて、次に掲げる場合を除き、加入貸金業者が受諾しなければならないものをいう。

一 号

当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等(以下 この項において単に「資金需要者等」という。)が当該和解案を受諾しないとき。

二 号

当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起されていない場合において、資金需要者等が当該和解案を受諾したことを加入貸金業者が知つた日から一月を経過する日までに当該請求に係る訴訟が提起され、かつ、同日までに当該訴訟が取り下げられないとき。

三 号

当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起されている場合において、資金需要者等が当該和解案を受諾したことを加入貸金業者が知つた日から一月を経過する日までに当該訴訟が取り下げられないとき。

四 号

資金需要者等が当該和解案を受諾したことを加入貸金業者が知つた日から一月を経過する日までに、当該紛争解決手続が行われている貸金業務関連紛争について、当事者間において仲裁法平成十五年法律第百三十八号第二条第一項に規定する仲裁合意がされ、又は当該和解案によらずに和解 若しくは調停が成立したとき。

7項
業務規程の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
8項

内閣総理大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、当該認可に係る業務規程が第四項各号 及び第五項各号に掲げる基準(紛争解決手続の業務に係る部分に限る)に適合していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

1項

指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により加入貸金業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入貸金業者の意見を聴き、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入貸金業者の商号、名称 又は氏名 及び当該不履行の事実を公表するとともに、その登録をした内閣総理大臣 又は都道府県知事に報告しなければならない。

2項
指定紛争解決機関は、貸金業務関連苦情 及び貸金業務関連紛争を未然に防止し、並びに貸金業務関連苦情の処理 及び貸金業務関連紛争の解決を促進するため、加入貸金業者 その他の者に対し、情報の提供、相談 その他の援助を行うよう努めなければならない。
1項
指定紛争解決機関は、暴力団員等を紛争解決等業務に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならない。
1項
指定紛争解決機関は、特定の加入貸金業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
1項

指定紛争解決機関は、第四十一条の五十第九項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

1項

指定紛争解決機関は、加入貸金業者に係る資金需要者等から貸金業務関連苦情について解決の申立てがあつたときは、その相談に応じ、当該資金需要者等に必要な助言をし、当該貸金業務関連苦情に係る事情を調査するとともに、当該加入貸金業者に対し、当該貸金業務関連苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

1項
加入貸金業者に係る貸金業務関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入貸金業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。
2項

指定紛争解決機関は、前項の申立てを受けたときは、紛争解決委員を選任するものとする。

3項

紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高い者であつて、次の各号いずれかに該当する者(第一項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く)のうちから選任されるものとする。


この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも一人は、第一号 又は第三号当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場合にあつては、第一号第三号 又は第四号)のいずれかに該当する者でなければならない。

一 号

弁護士であつてその職務に従事した期間が通算して五年以上である者

二 号

貸金業務に従事した期間が通算して十年以上である者

三 号
消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談 その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者
四 号

当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場合にあつては、同条第二項に規定する司法書士であつて同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務に従事した期間が通算して五年以上である者

五 号

前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

4項

指定紛争解決機関は、第一項の申立てを第二項の規定により選任した紛争解決委員(以下 この条 及び次条第一項において単に「紛争解決委員」という。)による紛争解決手続に付するものとする。


ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等が当該貸金業務関連紛争を適切に解決するに足りる能力を有する者であると認められること その他の事由により紛争解決手続を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに第一項の申立てをしたと認めるときは、紛争解決手続を実施しないものとし、紛争解決委員が当該申立てを受託紛争解決機関における紛争解決手続に相当する手続に付することが適当と認めるときは、指定紛争解決機関は、受託紛争解決機関に紛争解決手続の業務を委託するものとする。

5項

前項ただし書の規定により紛争解決委員が紛争解決手続を実施しないこととしたとき、又は受託紛争解決機関に業務を委託することとしたときは、指定紛争解決機関は、第一項の申立てをした者に対し、その旨を理由を付して通知するものとする。

6項

紛争解決委員は、当事者 若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類 その他の物件の提出を求め、和解案を作成して、その受諾を勧告し、又は特別調停(第四十一条の四十四第六項に規定する特別調停案を提示することをいう。)をすることができる。

7項

紛争解決手続は、公開しない。


ただし、紛争解決委員は、当事者の同意を得て、相当と認める者の傍聴を許すことができる。

8項

指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開始に先立ち、当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければならない。

一 号
当該資金需要者等が支払う料金に関する事項
二 号

第四十一条の四十四第四項第六号に規定する紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行

三 号

前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

9項

指定紛争解決機関は、内閣府令で定めるところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。

一 号
貸金業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日
二 号
貸金業務関連紛争の当事者 及びその代理人の氏名、商号 又は名称
三 号
紛争解決委員の氏名
四 号
紛争解決手続の実施の経緯
五 号

紛争解決手続の結果(紛争解決手続の終了の理由 及びその年月日を含む。

六 号

前各号に掲げるもののほか、実施した紛争解決手続の内容を明らかにするために必要な事項であつて内閣府令で定めるもの

1項

紛争解決手続によつては貸金業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該貸金業務関連紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があつたものとみなす。

2項

指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第四十一条の六十第一項の規定により認可され、又は第四十一条の三十九第一項の規定による指定が第四十一条の六十一第一項の規定により取り消され、かつ、その認可 又は取消しの日に紛争解決手続が実施されていた貸金業務関連紛争がある場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該貸金業務関連紛争の当事者が第四十一条の六十第三項 若しくは第四十一条の六十一第四項の規定による通知を受けた日 又は当該認可 若しくは取消しを知つた日のいずれか早い日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。

1項

貸金業務関連紛争について当該貸金業務関連紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号いずれかに掲げる事由があり、かつ、当該貸金業務関連紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。

一 号
当該貸金業務関連紛争について、当該貸金業務関連紛争の当事者間において紛争解決手続が実施されていること。
二 号
前号の場合のほか、当該貸金業務関連紛争の当事者間に紛争解決手続によつて当該貸金業務関連紛争の解決を図る旨の合意があること。
2項

受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。

3項

第一項の申立てを却下する決定 及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない

1項

指定紛争解決機関は、加入貸金業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

1項

指定紛争解決機関でない者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けた者 その他これに類する者として政令で定めるものを除く)は、その名称 又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第三節 監督

1項

指定紛争解決機関は、第四十一条の四十第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定により指定紛争解決機関の商号 若しくは名称 又は主たる営業所 若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

1項

指定紛争解決機関は、次の各号いずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一 号
貸金業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。
二 号

前号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。

1項

指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項

前項の報告書に関する記載事項、提出期日 その他必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関して報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所 若しくは事務所 その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定紛争解決機関の加入貸金業者 若しくは当該指定紛争解決機関から業務の委託を受けた者に対し、当該指定紛争解決機関の業務に関し参考となるべき報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これらの者の営業所 若しくは事務所 その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関して質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項
内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解決等業務の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定紛争解決機関に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
2項

内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号いずれかに該当する場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

一 号

第四十一条の三十九第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第四十一条の四十四第四項各号 及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下 この号において同じ。)に該当しないこととなつた場合 又は第四十一条の三十九第一項第五号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなるおそれがあると認められる場合

二 号

第四十一条の四十二第四十一条の四十三第四十一条の四十六 又は第四十一条の五十の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る

1項

指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部 若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く)をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

2項

指定紛争解決機関が、天災 その他のやむを得ない理由により紛争解決等業務の全部 又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。


指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部 又は一部を再開するときも、同様とする。

3項

第一項の規定による休止 若しくは廃止の認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止 又は廃止の日から二週間以内に、当該休止 又は廃止の日に苦情処理手続 又は紛争解決手続(他の指定紛争解決機関 又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(以下 この項において「委託紛争解決機関」という。)から業務の委託を受けている場合における当該委託に係る当該委託紛争解決機関の苦情を処理する手続 又は紛争の解決を図る手続を含む。次条第四項において同じ。)が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入貸金業者 及び他の指定紛争解決機関に当該休止 又は廃止をした旨を通知しなければならない。


指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部 又は一部を再開するときも、同様とする。

1項

内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号いずれかに該当するときは、第四十一条の三十九第一項の規定による指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて、その業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第四十一条の三十九第一項第二号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号いずれかに該当していなかつたことが判明したとき。

二 号

不正の手段により第四十一条の三十九第一項の規定による指定を受けたとき。

三 号
法令 又は法令に基づく処分に違反したとき。
2項

内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号いずれかに該当する場合において、前項の規定による処分 又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

一 号

第四十一条の三十九第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第四十一条の四十四第四項各号 及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下 この号において同じ。)に該当しないこととなつた場合 又は第四十一条の三十九第一項の規定による指定を受けた時点において同項第五号から第七号までに掲げる要件に該当していなかつたことが判明した場合

二 号

第四十一条の四十二第四十一条の四十三第四十一条の四十六 又は第四十一条の五十の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る

3項

内閣総理大臣は、第一項の規定により第四十一条の三十九第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

4項

第一項の規定により第四十一条の三十九第一項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部 若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分 又は命令の日から二週間以内に、当該処分 又は命令の日に苦情処理手続 又は紛争解決手続が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入貸金業者 及び他の指定紛争解決機関に当該処分 又は命令を受けた旨を通知しなければならない。

第四章 雑則

1項

貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引、売渡担保 その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。)において、年百九・五パーセント二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とする。

2項

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条の四第一項から第四項までの規定は、前項の利息の契約について準用する。

1項

貸金業者について、第三条第二項 若しくは第十条第二項の規定により登録が効力を失つたとき、第二十四条の六の四第一項第二十四条の六の五第一項 若しくは第二十四条の六の六第一項の規定により登録が取り消されたとき、又は第十条第三項の規定により引き続き貸金業を営むことができる期間を経過したときは、当該貸金業者であつた者 又はその一般承継人は、当該貸金業者が締結した貸付けの契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお貸金業者とみなす。

1項
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻 処理制度 及び金融危機管理に関し、貸金業に係る制度の企画 又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出 及び説明を求めることができる。
2項

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻 処理制度 及び金融危機管理に関し、貸金業に係る制度の企画 又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、貸金業者(内閣総理大臣の登録を受けた者に限る)、貸金業協会 その他の関係者に対し、資料の提出、説明 その他の協力を求めることができる。

3項
消費者庁長官は、個人である資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、資料の提出、説明 その他必要な協力を求めることができる。
1項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、第五条第一項の登録をしようとするときは第六条第一項第六号 又は第八号から第十三号までに該当する事由(同項第八号から第十号まで 又は第十三号に該当する事由にあつては、同項第六号に係るものに限る。以下「意見陳述事由」という。)、第八条第二項の登録をしようとするときは第六条第一項第八号から第十号まで 又は第十三号に該当する事由(同項第六号に係るものに限る)の有無について、内閣総理大臣にあつては警察庁長官、都道府県知事にあつては警視総監 又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)の意見を聴くものとする。

2項

内閣総理大臣は、主任者登録をしようとするときは第二十四条の二十七第一項第六号に該当する事由、第二十六条第二項の認可をしようとするときは第二十八条第二項第二号に該当する事由(第六条第一項第六号に係るものに限る)の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。

3項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、第二十四条の六の四第一項 若しくは第二項の規定による命令 又は同条第一項 若しくは第二十四条の六の五第一項の規定による登録の取消しをしようとするときは、意見陳述事由 又は第十二条の五第二十一条第一項第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項第二十四条の二第三項 若しくは第二十四条の三第三項の規定に違反する事実(次条において「意見陳述事実」という。)の有無について、内閣総理大臣にあつては警察庁長官、都道府県知事にあつては警察本部長の意見を聴くことができる。

4項

内閣総理大臣は、第二十四条の三十の規定による主任者登録の取消しをしようとするときは、同条第一号に該当する事由(第二十四条の二十七第一項第六号に係るものに限る)の有無について、警察庁長官の意見を聴くことができる。

1項

警察庁長官 又は警察本部長は、貸金業者、貸金業務取扱主任者 又は第二十六条第二項の認可を受けようとする貸金業協会の役員について、意見陳述事由 又は意見陳述事実があると疑うに足りる相当な理由があるため、内閣総理大臣 又は都道府県知事が当該貸金業者、当該貸金業務取扱主任者 又は同項の認可を受けようとする者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、警察庁長官にあつては内閣総理大臣、警察本部長にあつては都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。

1項

警察本部長は、貸金業者 又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者 その他の者から委託を受けた者による貸付けの契約に基づく債権の取立てが行われているものと認められ、その取立てを行う者について意見陳述事由があると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、警察庁長官 又は警察本部長が前二条の規定に基づき意見を述べるために必要であると認められる場合には、当該都道府県警察の警察職員に、その取立てを行う者に対し、貸金業者の商号、名称 又は氏名 並びにその取立てを行う者の氏名 及びその弁済受領権限の基礎となる事実について質問させることができる。

2項

第二十四条の六の十第五項 及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。

1項

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く)を金融庁長官に委任する。

2項

金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長 又は財務支局長に委任することができる。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の規定に基づく登録の申請、届出の手続 その他この法律を実施するために必要な事項は、内閣府令で定める。

2項

第四十四条の二から第四十四条の四までの規定により警察庁長官 又は警察本部長の権限に属する事務を実施するために必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

第五章 罰則

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十年以下の懲役 若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

不正の手段によつて第三条第一項の登録を受けた者

二 号

第十一条第一項の規定に違反した者

三 号

第十二条の規定に違反した者

1項

第二十四条の六の四第一項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者は、五年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


情を知つて、第六号 又は第七号に該当する者から信用情報の提供を受けた者も、同様とする。

一 号

第四条第一項の登録申請書 又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者

二 号

第十一条第二項 又は第三項の規定に違反した者

三 号

第二十一条第一項第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項第二十四条の五第二項 及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

四 号

第四十一条の四の規定による命令(役員の解任の命令を除く)に違反した者

五 号

第四十一条の十六第四十一条の二十四第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者

六 号

第四十一条の三十八第一項の規定に違反して返済能力等調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に信用情報の提供の依頼をし、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を返済能力等調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供をした者

七 号

第四十一条の三十八第二項の規定に違反して加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を使用し、又は第三者に提供した者

2項

第二十四条の十二第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十二条の五の規定に違反した者

一の二 号

第十二条の六第一号に係る部分に限る)の規定に違反して虚偽のことを告げた者

一の三 号

第十二条の七第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

一の四 号

第十三条第二項同条第五項において準用する場合を含む。)の場合において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用した調査をせずに、同条第二項に規定する貸付けの契約を個人である顧客等と締結し、又は同条第五項に規定する極度方式基本契約の極度額を増額した者

一の五 号

第十三条の三第一項 又は第二項の規定に違反した者

二 号

第十五条第一項に規定する事項を表示せず、若しくは説明せず、又は虚偽の表示 若しくは説明をした者

二の二 号

第十五条第二項の規定に違反して第四条第一項第七号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録した者

三 号

第十六条第一項の規定に違反して著しく事実に相違する表示 若しくは説明をし、又は人を誤認させるような表示 若しくは説明をした者

三の二 号

第十六条の二第一項第二項 又は第三項第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定(第十六条の二第三項にあつては、第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を記載しない書面 若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者

三の三 号

第十六条の三第一項第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定に違反して書面を交付せず、又は第十六条の三第一項に規定する事項を記載しない書面 若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者

四 号

第十七条第六項 及び第七項除く)又は第十八条第一項第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定(第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を記載しない書面 若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者

四の二 号

第二十条第一項 又は第二項第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項第二十四条の五第二項 及び第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反した者

五 号

第二十条第三項第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定に違反して書面を交付せず、又は第二十条第三項に規定する事項を記載しない書面 若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者

五の二 号

第二十条の二第一号に係る部分に限り、第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項第二十四条の五第二項 及び第二十四条の六において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定に違反して、第二十条の二に規定する預金通帳等の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管した者

五の三 号

第二十条の二第二号に係る部分に限り、第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項第二十四条の五第二項 及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

六 号

第二十四条第三項の規定に違反して、同項第一号 又は第二号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をした者

七 号

第二十四条の二第三項の規定に違反して、同項第一号 又は第二号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結した者

八 号

第二十四条の三第三項の規定に違反して、同項第一号 又は第二号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した者

八の二 号

第二十四条の六の三第一項の規定による命令に違反した者

八の三 号

第二十四条の六の九の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業報告書を提出した者

八の四 号

第二十四条の六の十第一項 若しくは第二項第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第二十四条の六の十一第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をした者

八の五 号

第二十四条の六の十第三項 若しくは第四項第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第二十四条の六の十一第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

八の六 号

第二十四条の六の十二第三項 又は第四項の規定に違反して、三十日以内に、社内規則の作成 若しくは変更をせず、若しくは内閣総理大臣 若しくは都道府県知事の承認を受けず、又は承認を受けた社内規則を内閣総理大臣 若しくは都道府県知事の承認を受けずに変更し、若しくは廃止した者

八の七 号

第二十七条第一項の認可申請書 又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者

九 号

第四十一条の五第一項 又は第二項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をし、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

九の二 号

第四十一条の十四第一項の指定申請書 又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者

九の三 号

第四十一条の二十九第一項の規定による業務 及び財産に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした業務 及び財産に関する報告書を提出した者

九の四 号

第四十一条の三十第一項 又は第二項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をし、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

九の五 号

第四十一条の三十一の規定による命令に違反した者

九の六 号

第四十一条の三十五の規定に違反した者

九の七 号

第四十一条の三十六第一項 又は第二項の規定に違反した者

九の八 号

第四十一条の四十第一項の規定による指定申請書 又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類 若しくは電磁的記録に虚偽の記載 又は記録をしてこれらを提出した者

九の九 号

第四十一条の四十六の規定に違反した者

九の十 号

第四十一条の五十七第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者

九の十一 号

第四十一条の五十八第一項 若しくは第二項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

九の十二 号

第四十一条の五十九第一項の規定による命令に違反した者

十 号

第四十四条の四第一項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者

2項

第二十四条の十九第二項 又は第二十四条の四十六の規定による命令に違反した場合においては、その違反行為をした指定試験機関 又は登録講習機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三十条の規定に違反した者

二 号

第四十一条の四十一第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者

1項

第四十一条の二の規定に違反して職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十二条の三第一項の規定に違反して、貸金業務取扱主任者を置かなかつた者

二 号

第十二条の三第四項の規定に違反した者

三 号

第十二条の四第一項の規定に違反した者

三の二 号

第十三条第三項同条第五項において準用する場合を含む。)又は第十三条の三第三項の規定に違反した者

三の三 号

第十三条第四項同条第五項において準用する場合を含む。)又は第十三条の三第四項の規定に違反して調査に関する記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又はこれを保存しなかつた者

四 号

第十四条第一項に規定する事項を掲示せず、又は虚偽の掲示をした者

四の二 号

第十四条第二項の規定に違反して、同項に規定する事項を公衆の閲覧に供せず、又は虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者

五 号

第十九条第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、これに第十九条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつた者

六 号

第十九条の二後段(第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、相当の理由がないのに、帳簿の閲覧 又は謄写の請求を拒んだ者

七 号

第二十一条第二項 又は第三項第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項第二十四条の五第二項 及び第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に違反して、第二十一条第二項各号第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項第二十四条の五第二項 及び第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に掲げる事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、若しくは記録をせず、若しくは虚偽の記録をし、又は相手方から請求があつた場合に取立てを行う者の氏名 その他の事項を明らかにしなかつた者

七の二 号

第二十三条の規定に違反した者

八 号

第二十四条第一項同条第二項 及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)、第二十四条の二第一項第二十四条の六において準用する場合を含む。)、第二十四条の三第一項第二十四条の六において準用する場合を含む。)、第二十四条の四第一項同条第二項 及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)又は第二十四条の五第一項同条第二項 及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

九 号

第三十七条第八項の規定に違反した者

十 号

第四十一条の二十二第四十一条の二十四第四項において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者

十一 号

第四十一条の四十八 又は第四十一条の五十第九項の規定による記録の作成 若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第一項 又は第十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第八条第三項の書類に虚偽の記載をして提出した者

二の二 号

第十二条の四第二項の規定に違反して従業者名簿を備え付けず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつた者

三 号

第二十四条の六の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

四 号

第四十一条の十八第一項の規定に違反して、他の業務を行つた者

五 号

第四十一条の二十第一項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは内閣総理大臣の認可を受けず、又は内閣総理大臣の認可を受けずに業務規程の変更をした者

六 号

第四十一条の三十二第一項の規定に違反した者

七 号

第四十一条の六十第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部 若しくは一部の休止 又は廃止をした者

2項

次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした指定試験機関の役員 若しくは職員 若しくは指定試験機関から業務の委託を受けた者(法人である場合にあつては、その役員 又は職員)又は登録講習機関(法人である場合にあつては、その役員 又は職員)は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十四条の十五 又は第二十四条の四十七の規定に違反して帳簿を備えず、これらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。

二 号

第二十四条の十七第一項 若しくは第二項 又は第二十四条の四十九第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をし、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三 号

第二十四条の十八第一項の規定による許可を受けないで、又は第二十四条の四十三の規定による届出をしないで、試験事務 又は講習事務の全部を廃止したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十三条第一項の規定に違反した者

二 号

第三十三条第二項前段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第四十一条の二十七第一項 又は第四十一条の二十八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

四 号

第四十一条の三十二第二項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定による通知をせず、若しくは虚偽の通知をした者

五 号

第四十一条の四十五第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

六 号

第四十一条の五十五第一項第四十一条の五十六 又は第四十一条の六十第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

七 号

第四十一条の六十第三項 又は第四十一条の六十一第四項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

1項

貸金業協会の役員(仮理事 及び仮監事を含む。)又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

2項

前項の場合において、収受した賄賂は、これを没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

3項

第一項の賄賂を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

1項

前条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

2項

前条第三項の罪は、刑法第二条の例に従う。

1項

法人(人格のない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下 この項 及び次項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第四十七条第四十七条の二第四十七条の三第一項第四号 又は第四十八条第一項第八号の七第九号第九号の八 若しくは第九号の十から第九号の十二まで

一億円以下の罰金刑

二 号

第四十七条の三から第五十条の二まで第四十七条の三第一項第四号 及び第二項第四十八条第一項第八号の七第九号、第九号の八 及び第九号の十から第九号の十二まで 並びに第二項第四十八条の三 並びに第五十条第二項除く

各本条の罰金刑

2項

前項の規定により第四十七条 又は第四十七条の二の違反行為につき法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

3項

人格のない社団 又は財団について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団 又は財団を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

1項

第四十一条の三の規定による命令に違反した場合においては、その行為をした貸金業協会の役員(仮理事 及び仮監事を含む。)は、百万円以下の過料に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合においては、その行為をした貸金業協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者、登録講習機関(その登録講習機関が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与 若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員 又は清算人)又は指定信用情報機関 若しくは指定紛争解決機関の取締役、執行役、会計参与 若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員 若しくは清算人は、三十万円以下の過料に処する。

一 号

第二十四条の四十四第一項の規定に違反して財務諸表等を作成せず、若しくは財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、若しくは財務諸表等を備え置かず、又は正当な理由がないのに同条第二項の規定による請求を拒んだとき。

二 号

第三十三条第二項後段 又は第四十一条の十一第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三 号

第三十七条第七項の規定に違反したとき。

四 号

第四十一条の十第一項の規定に違反したとき。

五 号

第四十一条の十五の規定に違反して、内閣総理大臣の認可を受けずに、法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は事業を営んだとき。

六 号

第四十一条の二十五の規定に違反したとき。

七 号

第四十一条の五十三の規定に違反したとき。

2項

第二十五条第五項の規定に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合においては、その行為をした者(その者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与 若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員 又は清算人)は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第二十二条第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

二 号

第四十一条の二十六の規定に違反したとき。

三 号

第四十一条の五十四の規定に違反したとき。