道路運送法

昭和二十六年法律第百八十三号
分類 法律
カテゴリ   陸運
@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月07日 00時04分

T
  • 第一章 総則

  • 第二章 旅客自動車運送事業

  • 第二章の二 民間団体等による旅客自動車運送の適正化に関する事業の推進

    • 第一節 旅客自動車運送適正化事業実施機関による旅客自動車運送の適正化
    • 第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則
  • 第二章の三 指定試験機関

  • 第三章 貨物自動車運送事業

  • 第四章 自動車道及び自動車道事業

  • 第五章 自家用自動車の使用

  • 第六章 雑則

  • 第七章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)と相まつて、道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、並びに道路運送の分野における利用者の需要の多様化 及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより、輸送の安全を確保し、道路運送の利用者の利益の保護 及びその利便の増進を図るとともに、道路運送の総合的な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

1項

この法律で「道路運送事業」とは、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業 及び自動車道事業をいう。

2項

この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業 及び貨物自動車運送事業をいう。

3項

この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であつて、次条に掲げるものをいう。

4項

この法律で「貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業をいう。

5項

この法律で「自動車道事業」とは、一般自動車道を専ら自動車の交通の用に供する事業をいう。

6項

この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車をいう。

7項

この法律で「道路」とは、道路法昭和二十七年法律第百八十号)による道路 及びその他の一般交通の用に供する場所 並びに自動車道をいう。

8項

この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。

第二章 旅客自動車運送事業

1項

旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。

一 号

一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業

一般乗合旅客自動車運送事業(乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業

一般貸切旅客自動車運送事業(一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業

一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約によりの国土交通省令で定める乗車定員未満の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業

二 号

特定旅客自動車運送事業(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業

1項

一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2項

一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別(前条第一号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の別をいう。以下同じ。)について行う。

1項

一般旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号
経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別
三 号

路線 又は営業区域、営業所の名称 及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数 その他の一般旅客自動車運送事業の種別(一般乗合旅客自動車運送事業にあつては、路線定期運行(路線を定めて定期に運行する自動車による乗合旅客の運送をいう。以下同じ。)その他の国土交通省令で定める運行の態様の別を含む。)ごとに国土交通省令で定める事項に関する事業計画

2項

前項の申請書には、事業用自動車の運行管理の体制 その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

3項

国土交通大臣は、申請者に対し、前二項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書 その他必要な書類の提出を求めることができる。

1項

国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

一 号

当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。

二 号

前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上 適切な計画を有するものであること。

三 号

当該事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。

1項

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、一般旅客自動車運送事業の許可をしてはならない。

一 号

許可を受けようとする者が一年以上の懲役 又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者であるとき。

二 号

許可を受けようとする者が一般旅客自動車運送事業 又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過していない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。第六号第八号第四十九条第二項第四号 並びに第七十九条の四第一項第二号 及び第四号において同じ。)として在任した者で当該取消しの日から五年を経過していないものを含む。)であるとき。

三 号

許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者(法人に限る。以下 この号において同じ。)の株式の所有 その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(以下 この号において「許可を受けようとする者の親会社等」という。)、許可を受けようとする者の親会社等が株式の所有 その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの又は当該許可を受けようとする者が株式の所有 その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもののうち、当該許可を受けようとする者と国土交通省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、一般旅客自動車運送事業 又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過していない者であるとき。

四 号

許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業 又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日 又は処分をしないことを決定する日までの間に第三十八条第一項 若しくは第二項 又は第四十三条第八項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から五年を経過していないものであるとき。

五 号

許可を受けようとする者が、第九十四条第四項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき一般旅客自動車運送事業 又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第三十八条第一項 若しくは第二項 又は第四十三条第八項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から五年を経過していないものであるとき。

六 号

第四号に規定する期間内に第三十八条第一項 若しくは第二項 又は第四十三条第八項の規定による事業の廃止の届出があつた場合において、許可を受けようとする者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過していないものであるとき。

七 号

許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前各号第三号除く)又は次号いずれかに該当する者であるとき。

八 号

許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前各号第三号除く)のいずれかに該当する者であるとき。

1項

一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

3項

前項の場合において、一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新がなされたときは、その有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4項

第五条から前条までの規定は、第一項の一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新について準用する。

1項

一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃 及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃 及び料金を除く。以下 この条第三十一条第二号第八十八条の二第一号 及び第四号 並びに第八十九条第一項第一号において「運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。

3項

一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項の認可を受けた運賃等の上限の範囲内で運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

4項

一般乗合旅客自動車運送事業者は、次に掲げる者を構成員とする協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある路線 又は営業区域(以下 この項において「路線等」という。)に係る運賃等について協議が調つたときは、第一項 及び前項の規定にかかわらず、当該協議が調つた事項を国土交通大臣に届け出ることにより、当該運賃等を定めることができる。


当該協議会において当該運賃等の変更について協議が調つたときも、同様とする。

一 号

当該路線等をその区域に含む市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は都道府県

二 号
当該運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者
三 号
当該路線等を管轄する地方運輸局長
四 号

第一号に規定する市町村の長 又は同号に規定する都道府県の知事が関係住民の意見を代表する者として指名する者

5項

前項第一号に掲げる者は、同項の協議をするときは、あらかじめ、公聴会の開催 その他の住民、利用者 その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

6項

一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項の国土交通省令で定める運賃 及び料金を定めるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

7項

国土交通大臣は、第三項 若しくは第四項の運賃等 又は前項の運賃 若しくは料金が次の各号第三項 又は第四項の運賃等にあつては、第二号 又は第三号)のいずれかに該当すると認めるときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業者に対し、期限を定めてその運賃等 又は運賃 若しくは料金を変更すべきことを命ずることができる。

一 号

社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、旅客の利益を阻害するおそれがあるものであるとき。

二 号

特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。

三 号

他の一般旅客自動車運送事業者(一般旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。

1項

一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般貸切旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃 及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前条第七項の規定は、前項の運賃 及び料金について準用する。


この場合において、

同条第七項
当該一般乗合旅客自動車運送事業者」とあるのは、
「当該一般貸切旅客自動車運送事業者」と

読み替えるものとする。

1項

一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)は、運賃等(旅客の運賃 及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く)をいう。以下 この条第八十八条の二第三号 及び第八十九条第一項第二号において同じ。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。

一 号

能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであること。

二 号

特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

三 号

他の一般旅客自動車運送事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがないものであること。

四 号

運賃等が対距離制による場合であつて、国土交通大臣がその算定の基礎となる距離を定めたときは、これによるものであること。

3項

一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる者を構成員とする協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある営業区域に係る運賃等について協議が調つたときは、第一項の規定にかかわらず、当該協議が調つた事項を国土交通大臣に届け出ることにより、当該運賃等を定めることができる。


当該協議会において当該運賃等の変更について協議が調つたときも、同様とする。

一 号

当該営業区域をその区域に含む市町村 又は都道府県

二 号
当該運賃等を定めようとする一般乗用旅客自動車運送事業者
三 号
当該営業区域を管轄する地方運輸局長
四 号

第一号に規定する市町村の長 又は同号に規定する都道府県の知事が関係住民の意見を代表する者として指名する者

4項

前項第一号に掲げる者は、同項の協議をするときは、あらかじめ、公聴会の開催 その他の住民、利用者 その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

5項

一般乗用旅客自動車運送事業者は、第一項の国土交通省令で定める料金を定めるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

6項

第九条第七項の規定は、第三項の運賃等 及び前項の料金について準用する。


この場合において、

同条第七項
第三項 又は第四項」とあるのは
第九条の三第三項」と、

当該一般乗合旅客自動車運送事業者」とあるのは
「当該一般乗用旅客自動車運送事業者」と

読み替えるものとする。

1項

一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、収受した運賃 又は料金の割戻しをしてはならない。

1項

一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも同様とする。

2項

国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。

一 号
公衆の正当な利益を害するおそれがないものであること。
二 号

少なくとも運賃 及び料金の収受 並びに一般旅客自動車運送事業者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。

3項

国土交通大臣が一般旅客自動車運送事業の種別に応じて標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、当該事業を経営する者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、第一項の規定による認可を受けたものとみなす。

1項

一般旅客自動車運送事業者(一般乗用旅客自動車運送事業者を除く)は、国土交通省令で定めるところにより、運賃 及び料金 並びに運送約款を公示しなければならない。

2項

路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるところにより、運行系統、運行回数 その他の事項(路線定期運行に係るものに限る)を公示しなければならない。

3項

一般旅客自動車運送事業者は、前二項の規定により公示した事項を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

1項

一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く次条において同じ。)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。

一 号

当該運送の申込みが第十一条第一項の規定により認可を受けた運送約款(標準運送約款と同一の運送約款を定めているときは、当該運送約款)によらないものであるとき。

二 号
当該運送に適する設備がないとき。
三 号

当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。

四 号

当該運送が法令の規定 又は公の秩序 若しくは善良の風俗に反するものであるとき。

五 号

天災 その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。

六 号

前各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める正当な事由があるとき。

1項

一般旅客自動車運送事業者は、運送の申込みを受けた順序により、旅客の運送をしなければならない。


ただし、急病人を運送する場合、一般乗合旅客自動車運送事業について運送の申込みを受けた順序による旅客の運送を行うことにより輸送の効率が著しく低下する場合 その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

1項

一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変更(第三項第四項 及び次条第一項に規定するものを除く)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項

第六条の規定は、前項の認可について準用する。

3項

一般旅客自動車運送事業者は、営業所ごとに配置する事業用自動車の数 その他の国土交通省令で定める事項に関する事業計画の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項

一般旅客自動車運送事業者は、営業所の名称 その他の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、路線(路線定期運行に係るものに限る)の休止 又は廃止に係る事業計画の変更をしようとするときは、その六月前旅客の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その三十日前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項

国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業者が前項の届出に係る事業計画の変更(同項の国土交通省令で定める場合における事業計画の変更を除く)を行つた場合における旅客の利便の確保に関し、国土交通省令で定めるところにより、関係地方公共団体 及び利害関係人の意見を聴取するものとする。

3項

国土交通大臣は、前項の規定による意見の聴取の結果、第一項の届出に係る事業計画の変更の日より前に当該変更を行つたとしても旅客の利便を阻害するおそれがないと認めるときは、その旨を当該一般乗合旅客自動車運送事業者に通知するものとする。

4項

一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項の通知を受けたときは、第一項の届出に係る事業計画の変更の日を繰り上げることができる。

5項

一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項の規定により事業計画の変更の日を繰り上げるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

6項

一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項に規定する事業計画の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

1項

路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、運行計画(運行系統、運行回数 その他の国土交通省令で定める事項(路線定期運行に係るものに限る)に関する計画をいう。以下同じ。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。

2項

一般乗合旅客自動車運送事業者は、運行計画の変更(次項に規定するものを除く)をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項

一般乗合旅客自動車運送事業者は、国土交通省令で定める軽微な事項に関する運行計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

一般旅客自動車運送事業者は、天災 その他やむを得ない事由がある場合のほか、事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画 及び運行計画。次項において同じ。)に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。

2項

国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該一般旅客自動車運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。

1項

一般乗合旅客自動車運送事業者は、路線を定めて行う一般乗合旅客自動車運送事業につき天災 その他国土交通省令で定めるやむを得ない事由によりその路線において事業用自動車を運行することができなくなつたときは、第十五条第一項の規定にかかわらず、当該路線において事業用自動車の運行を再開することができることとなるまでの間、当該路線に係る輸送需要をできる限り満たすため必要な限度において、当該路線と異なる路線により事業を経営することができる。


この場合において合理的に必要となる事業計画 及び運行計画の変更については、第十五条第一項第三項 及び第四項第十五条の二第一項 並びに第十五条の三第二項 及び第三項の規定は、適用しない

1項

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、次条第一項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない


ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより旅客の利益を不当に害することとなるとき、又は第十九条の三第四項の規定による公示があつた後一月を経過したとき(同条第三項の請求に応じ、国土交通大臣が第十九条の二の規定による処分をした場合を除く)は、この限りでない。

一 号

輸送需要の減少により事業の継続が困難と見込まれる路線において地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため、当該路線において事業を経営している二以上の一般乗合旅客自動車運送事業者が行う共同経営に関する協定の締結

二 号

旅客の利便を増進する適切な運行時刻を設定するため、同一の路線において事業を経営している二以上の一般乗合旅客自動車運送事業者が行う共同経営に関する協定の締結

1項

一般乗合旅客自動車運送事業者は、前条各号の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の認可の申請に係る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

一 号
旅客の利益を不当に害さないこと。
二 号
不当に差別的でないこと。
三 号
加入 及び脱退を不当に制限しないこと。
四 号
協定の目的に照らして必要最小限度であること。
1項

国土交通大臣は、前条第一項の認可に係る協定の内容が同条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その一般乗合旅客自動車運送事業者に対し、その協定の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。

1項

国土交通大臣は、第十九条第一項の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。

2項

国土交通大臣は、前条の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。

3項

公正取引委員会は、第十九条第一項の認可を受けた協定の内容が同条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、国土交通大臣に対し、前条の規定による処分をすべきことを請求することができる。

4項

公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

1項

一般旅客自動車運送事業者は、発地 及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く第二号において「営業区域外旅客運送」という。)をしてはならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号
災害の場合 その他緊急を要するとき。
二 号

地域の旅客輸送需要に応じた運送サービスの提供を確保することが困難な場合として国土交通省令で定める場合において、地方公共団体、一般旅客自動車運送事業者、住民 その他の国土交通省令で定める関係者間において当該地域における旅客輸送を確保するため営業区域外旅客運送が必要であることについて協議が調つた場合であつて、輸送の安全 又は旅客の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認めるとき。

1項

一般貸切旅客自動車運送事業者 及び一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる場合に限り、乗合旅客の運送をすることができる。

一 号

災害の場合 その他緊急を要するとき。

二 号

一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、一時的な需要のために国土交通大臣の許可を受けて地域 及び期間を限定して行うとき。

1項

一般旅客自動車運送事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。

1項

一般旅客自動車運送事業者(その事業の規模が国土交通省令で定める規模未満であるものを除く。以下この条において同じ。)は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

安全管理規程は、輸送の安全を確保するために一般旅客自動車運送事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。

一 号
輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
二 号

輸送の安全を確保するための事業の実施 及びその管理の体制に関する事項

三 号

輸送の安全を確保するための事業の実施 及びその管理の方法に関する事項

四 号

安全統括管理者(一般旅客自動車運送事業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、一般旅客自動車運送事業に関する一定の実務の経験 その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項

3項

国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該一般旅客自動車運送事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

4項

一般旅客自動車運送事業者は、安全統括管理者を選任しなければならない。

5項

一般旅客自動車運送事業者は、安全統括管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

6項

一般旅客自動車運送事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。

7項

国土交通大臣は、安全統括管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、当該安全統括管理者を解任すべきことを命ずることができる。

1項

一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定める営業所ごとに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。

2項

前項の運行管理者の業務の範囲 及び運行管理者の選任に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

3項

一般旅客自動車運送事業者は、第一項の規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。


これを解任したときも同様とする。

1項

国土交通大臣は、次の各号いずれかに該当する者に対し、運行管理者資格者証を交付する。

一 号
運行管理者試験に合格した者
二 号

事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について国土交通省令で定める一定の実務の経験 その他の要件を備える者

2項

国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず次の各号いずれかに該当する者に対しては、運行管理者資格者証の交付を行わないことができる。

一 号

次条の規定により運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から五年を経過しない者

二 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反し、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

3項

運行管理者資格者証の交付に関する手続的事項は、国土交通省令で定める。

1項

国土交通大臣は、運行管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。

1項

運行管理者試験は、運行管理者の業務に関し必要な知識 及び能力について国土交通大臣が行う。

2項

運行管理者試験は、国土交通省令で定める実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。

3項

運行管理者試験の試験科目、受験手続 その他試験の実施細目は、国土交通省令で定める。

1項

運行管理者は、誠実にその業務を行わなければならない。

2項

一般旅客自動車運送事業者は、運行管理者に対し、第二十三条第二項の国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。

3項

一般旅客自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者 その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。

1項

一般旅客自動車運送事業者は、年齢、運転の経歴 その他政令で定める一定の要件を備える者でなければ、その事業用自動車の運転をさせてはならない。


ただし、当該運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りでない。

1項

一般旅客自動車運送事業者は、事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画 及び運行計画)の遂行に必要となる員数の運転者の確保、事業用自動車の運転者がその休憩 又は睡眠のために利用することができる施設の整備、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間 及び乗務時間の設定 その他の運行の管理 その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2項

一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならない。

3項

前二項に規定するもののほか、一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者、車掌 その他旅客 又は公衆に接する従業員(次項において「運転者等」という。)の適切な指導監督、事業用自動車内における当該事業者の氏名 又は名称の掲示 その他の旅客に対する適切な情報の提供 その他の輸送の安全 及び旅客の利便の確保のために必要な事項として国土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。

4項

国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者が、第二十二条の二第一項第四項 若しくは第六項第二十三条第一項第二十三条の五第二項 若しくは第三項 若しくは前三項の規定 又は安全管理規程を遵守していないため輸送の安全 又は旅客の利便が確保されていないと認めるときは、当該一般旅客自動車運送事業者に対し、運行管理者に対する必要な権限の付与、必要な員数の運転者の確保、施設 又は運行の管理 若しくは運転者等の指導監督の方法の改善、旅客に対する適切な情報の提供、当該安全管理規程の遵守 その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

5項

一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者 及び運転の補助に従事する従業員は、運行の安全の確保のために必要な事項として国土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。

1項

一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、他人に危害を及ぼすおそれがある物品 若しくは他人の迷惑となるおそれがある物品であつて国土交通省令で定めるものを自動車内に持ち込み、又は走行中の自動車内でみだりに自動車の運転者に話しかけ、その他国土交通省令で定める行為をしてはならない。

2項

一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、自動車の車掌 その他の従業員から乗車券の点検 又は回収のため乗車券の提示 又は交付を求められたときは、これを拒むことができない

3項

一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項の規定に違反して乗車券の提示 又は交付を拒んだ旅客 又は有効の乗車券を所持しない旅客に対し、その旅客が乗車した区間に対応する運賃 及び料金 並びにこれと同額の割増運賃 及び割増料金の支払を求めることができる。

1項

一般旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく事故の種類、原因 その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

国土交通大臣は、毎年度第二十七条第四項の規定による命令に係る事項、前条の規定による届出に係る事項 その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを公表するものとする。

1項

一般旅客自動車運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置 及び講じようとする措置 その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を公表しなければならない。

1項

一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。

2項

一般旅客自動車運送事業者は、一般旅客自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。

3項

一般旅客自動車運送事業者は、特定の旅客に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。

4項

国土交通大臣は、前三項に規定する行為があるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、当該行為の停止 又は変更を命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者の事業について旅客の利便 その他公共の福祉を阻害している事実があると認めるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。

一 号

事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画 又は運行計画)を変更すること。

二 号
運賃等の上限を変更すること。
三 号

第九条の三第一項の運賃 又は料金を変更すること。

四 号
運送約款を変更すること。
五 号
自動車 その他の輸送施設を改善すること。
六 号
旅客の円滑な輸送を確保するための措置を講ずること。
七 号

旅客の運送に関し支払うことあるべき損害賠償のため保険契約を締結すること。

1項

一般旅客自動車運送事業者は、その名義を他人に一般旅客自動車運送事業 又は特定旅客自動車運送事業のため利用させてはならない。

2項

一般旅客自動車運送事業者は、事業の貸渡し その他いかなる方法をもつてするかを問わず、一般旅客自動車運送事業 又は特定旅客自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。

1項

一般旅客自動車運送事業の管理の委託 及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、受託者が当該事業を管理するのに適している者であるかどうかを審査して、これをしなければならない。

1項

一般旅客自動車運送事業の譲渡 及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

一般旅客自動車運送事業者たる法人の合併 及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。


ただし、一般旅客自動車運送事業者たる法人と一般旅客自動車運送事業を経営しない法人が合併する場合において一般旅客自動車運送事業者たる法人が存続するとき 又は一般旅客自動車運送事業者たる法人が分割をする場合において一般旅客自動車運送事業を承継させないときは、この限りでない。

3項

第六条の規定は、前二項の認可について準用する。

4項

一般旅客自動車運送事業者たる法人の合併 又は分割があつたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により一般旅客自動車運送事業を承継した法人は、許可に基づく権利義務を承継する。

1項

一般旅客自動車運送事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該一般旅客自動車運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の経営していた一般旅客自動車運送事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後六十日以内に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項

相続人が前項の認可の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその認可があつた旨 又は認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした一般旅客自動車運送事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

3項

第六条の規定は、第一項の認可について準用する。

4項

第一項の認可を受けた者は、被相続人に係る許可に基づく権利義務を承継する。

1項

一般旅客自動車運送事業者(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者を除く)は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その三十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項

路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その六月前利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その三十日前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項

第十五条の二第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。

4項

一般旅客自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者が次の各号いずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて自動車 その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止 若しくは事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は許可 若しくは認可に付した条件に違反したとき。

二 号

正当な理由がないのに許可 又は認可を受けた事項を実施しないとき。

三 号

第七条第一号第七号 又は第八号に該当することとなつたとき。

1項

国土交通大臣は、前条の規定により事業用自動車の使用の停止 又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標 及びその封印を取り外した上、その自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けるべきことを命ずることができる。

2項

国土交通大臣は、前条の規定による事業用自動車の使用の停止 又は事業の停止の期間が満了したときは、前項の規定により返納を受けた自動車検査証 又は同項の規定により領置した自動車登録番号標を返付しなければならない。

3項

前項の規定により自動車登録番号標(次項に規定する自動車に係るものを除く)の返付を受けた者は、当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受けなければならない。

4項

国土交通大臣は、第一項の規定による命令に係る自動車であつて、道路運送車両法第十六条第一項の申請(同法第十五条の二第五項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。)に基づき一時抹消登録をしたものについては、前条の規定による事業用自動車の使用の停止 又は事業の停止の期間が満了するまでは、同法第十八条の二第一項本文の登録識別情報を通知しないものとする。

1項

特定旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2項

特定旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号

路線 又は営業区域、営業所の名称 及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数 その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画

三 号

運送の需要者の氏名 又は名称 及び住所 並びに運送しようとする旅客の範囲

3項

国土交通大臣は、特定旅客自動車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

一 号

当該事業の経営により、当該路線 又は営業区域に関連する他の旅客自動車運送事業者(旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)による一般旅客自動車運送事業の経営 及び事業計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されることとなるおそれがないこと。

二 号

当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。

4項

第五条第二項 及び第三項 並びに第七条の規定は、第一項の許可について準用する。

5項

第十五条第十七条第二十条第二十二条から第二十三条まで第二十三条の五第二十五条第二十七条第二十八条第一項第二十九条から第二十九条の三まで第三十三条第四十条 及び第四十一条の規定は、特定旅客自動車運送事業について準用する。


この場合において、

第十五条第二項
第六条」とあるのは
第四十三条第三項」と、

第十七条
第十五条第一項の規定にかかわらず」とあるのは
第四十三条第五項において準用する第十五条第一項の規定にかかわらず」と、

事業計画 及び運行計画の変更については、第十五条第一項、第三項 及び第四項、第十五条の二第一項 並びに第十五条の三第二項 及び第三項」とあるのは
「事業計画の変更については、第四十三条第五項において準用する第十五条第一項第三項 及び第四項」と

読み替えるものとする。

6項

特定旅客自動車運送事業を経営する者(以下「特定旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃 及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも同様とする。

7項

国土交通大臣は、特定旅客自動車運送事業の経営により、当該路線 又は営業区域に関連する一般旅客自動車運送事業の経営 並びに事業計画 及び運行計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、当該特定旅客自動車運送事業者に対し、相当の期限を定めて、公衆の利便を確保するためやむを得ない限度において、当該事業の実施方法の変更を命ずることができる。

8項

特定旅客自動車運送事業者は、事業の管理を委託し、又は事業を休止し、若しくは廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。


事業の管理の委託 又は事業の休止について届出をした事項を変更したときも同様とする。

9項

特定旅客自動車運送事業の譲渡 又は特定旅客自動車運送事業者について合併、分割(当該事業を承継させるものに限る)若しくは相続があつたときは、当該事業を譲り受けた者 又は合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人、分割により当該事業を承継した法人 若しくは相続人は、第一項の許可に基づく権利義務を承継する。

10項

前項の規定により第一項の許可に基づく権利義務を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第二章の二 民間団体等による旅客自動車運送の適正化に関する事業の推進

第一節 旅客自動車運送適正化事業実施機関による旅客自動車運送の適正化

1項

国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、旅客自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして国土交通省令で定めるものを、その申請により、運輸監理部 及び運輸支局の管轄区域を勘案して国土交通大臣が定める区域(以下この章において単に「区域」という。)ごとに、かつ、旅客自動車運送事業の種別(第三条第一号イからハまで 及び第二号に掲げる旅客自動車運送事業の別をいう。以下この章において単に「種別」という。)ごとに、旅客自動車運送適正化事業実施機関(以下「適正化機関」という。)として指定することができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による適正化機関の指定をしたときは、当該適正化機関の名称、住所 及び事務所の所在地 並びに当該指定に係る区域 及び種別を公示しなければならない。

3項

適正化機関は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項

国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

適正化機関は、その区域において、次に掲げる事業(以下「適正化事業」という。)を行うものとする。

一 号

輸送の安全を阻害する行為の防止 その他この法律 又はこの法律に基づく命令の遵守に関し 旅客自動車運送事業者(前条第一項の指定に係る種別の旅客自動車運送事業を経営する者に限る。以下 この節において同じ。)に対する指導を行うこと。

二 号

旅客自動車運送事業者以外の者の旅客自動車運送事業(前条第一項の指定に係る種別のものに限る。以下 この節において同じ。)を経営する行為の防止を図るための啓発活動を行うこと。

三 号

前号に掲げるもののほか、旅客自動車運送に関する秩序の確立に資するための啓発活動 及び広報活動を行うこと。

四 号
旅客自動車運送事業に関する旅客からの苦情を処理すること。
五 号

輸送の安全を確保するために行う旅客自動車運送事業者への通知、第一号の規定による指導の結果の国土交通大臣への報告 その他国土交通大臣がこの法律の施行のためにする措置に対して協力すること。

1項

適正化機関は、旅客から旅客自動車運送事業に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該申出の対象となつた旅客自動車運送事業者に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2項

適正化機関は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該申出の対象となつた旅客自動車運送事業者に対し、文書 若しくは口頭による説明 又は資料の提出を求めることができる。

3項

旅客自動車運送事業者は、適正化機関から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4項

適正化機関は、第一項の申出、当該苦情に係る事情 及びその解決の結果について旅客自動車運送事業者に周知させなければならない。

1項

適正化機関は、前条の規定によるもののほか、適正化事業の実施に必要な限度において、旅客自動車運送事業者に対し、文書 若しくは口頭による説明 又は資料の提出を求めることができる。

2項

旅客自動車運送事業者は、適正化機関から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

1項

国土交通大臣は、適正化機関の適正化事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、適正化機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、適正化機関が前条の規定による命令に違反したときは、第四十三条の二第一項の指定を取り消すことができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により第四十三条の二第一項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

第四十三条の二第一項の指定の手続 その他適正化機関に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則

1項

その種別が一般貸切旅客自動車運送事業である適正化機関(以下「一般貸切旅客自動車運送適正化機関」という。)の指定をしようとするときの第四十三条の二第一項の規定の適用については、

同項
次条」とあるのは、
次条 及び第四十三条の十」と

する。

1項

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、その区域において、適正化事業のほか、次に掲げる事業を行うものとする。

一 号

一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転者の育成を図るための研修を行うこと。

二 号

駐車場 その他の一般貸切旅客自動車運送事業の適正な運営に資するための共同施設の設置 及び運営を行うこと。

1項

第四十三条の二第一項の規定にかかわらず、一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の申請が次の各号いずれかに該当していると認める場合には、国土交通大臣は、同項の指定をしてはならない。

一 号

現に当該指定の申請に係る区域について一般貸切旅客自動車運送適正化機関があること。

二 号

申請者が一般貸切旅客自動車運送適正化事業(第四十三条の十三第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送適正化事業をいう。以下この条において同じ。)を公正かつ適確に実施することができないおそれがある者であること。

三 号

申請者が一般貸切旅客自動車運送適正化事業以外の事業を行う場合には、その事業を行うことによつて一般貸切旅客自動車運送適正化事業の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがあるものであること。

四 号

申請者が第四十三条の二十第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であること。

五 号

申請者の役員で一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事するもののうちに、禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者があること。

1項

一般貸切旅客自動車運送適正化機関に関する第四十三条の二第二項 及び第四十三条の五第一項の規定の適用については、

第四十三条の二第二項
並びに当該指定」とあるのは
「、当該指定」と、

を公示しなければ」とあるのは
「並びに一般貸切旅客自動車運送適正化事業(第四十三条の十三第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送適正化事業をいう。第四十三条の五第一項において同じ。)の開始の日を公示しなければ」と、

第四十三条の五第一項
適正化事業」とあるのは
「一般貸切旅客自動車運送適正化事業」と

する。

1項

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、第四十三条の三 及び第四十三条の十に規定する事業(以下「一般貸切旅客自動車運送適正化事業」という。)に関する規程(以下「一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程」という。)を定め、一般貸切旅客自動車運送適正化事業の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程には、一般貸切旅客自動車運送適正化事業の実施の方法 その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

3項

国土交通大臣は、第一項の認可をした一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程が一般貸切旅客自動車運送適正化事業の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その一般貸切旅客自動車運送適正化機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

1項

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、毎事業年度、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に係る事業計画、収支予算 及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(第四十三条の二第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、毎事業年度、事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

1項

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、一般貸切旅客自動車運送適正化事業の実施に必要な経費に充てるため、第四十三条の二第一項の指定に係る区域内に営業所を有する一般貸切旅客自動車運送事業者から、負担金を徴収することができる。

2項

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、毎事業年度、前項の負担金の額 及び徴収方法について、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

3項

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、前項の認可を受けたときは、当該一般貸切旅客自動車運送適正化機関の第四十三条の二第一項の指定に係る区域内に営業所を有する一般貸切旅客自動車運送事業者に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、負担金の額、納付期限 及び納付方法を通知しなければならない。

4項

一般貸切旅客自動車運送事業者は、前項の規定による通知に従い、一般貸切旅客自動車運送適正化機関に対し、負担金を納付する義務を負う。

5項

第三項の規定による通知を受けた一般貸切旅客自動車運送事業者(以下この条において「納付義務者」という。)は、納付期限までにその負担金を納付しないときは、負担金の額に納付期限の翌日から当該負担金を納付する日までの日数一日につき国土交通省令で定める率を乗じて計算した金額に相当する金額の延滞金を納付する義務を負う。

6項

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、国土交通省令で定める事由があると認めるときは、前項の規定による延滞金の納付を免除することができる。

7項

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、納付義務者が納付期限までにその負担金を納付しないときは、督促状により、期限を指定して、督促しなければならない。


この場合において、その期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

8項

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、前項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその督促に係る負担金 及び第五項の規定による延滞金を納付しないときは、国土交通大臣にその旨を報告することができる。

9項

国土交通大臣は、前項の規定による報告があつたときは、納付義務者に対し、一般貸切旅客自動車運送適正化機関に負担金 及び第五項の規定による延滞金を納付すべきことを命ずることができる。

1項

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、国土交通省令で定めるところにより、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関する経理と一般貸切旅客自動車運送適正化事業以外の事業に関する経理とを区分して整理しなければならない。

1項

一般貸切旅客自動車運送適正化機関には、一般貸切旅客自動車運送適正化事業諮問委員会(以下この条において「諮問委員会」という。)を置かなければならない。

2項

諮問委員会は、一般貸切旅客自動車運送適正化機関の代表者の諮問に応じ負担金の額 及び徴収方法 その他一般貸切旅客自動車運送適正化事業の実施に関する重要事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める意見を一般貸切旅客自動車運送適正化機関の代表者に述べることができる。

3項

諮問委員会の委員は、一般貸切旅客自動車運送事業者が組織する団体が推薦する者、一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転者が組織する団体が推薦する者、学識経験のある者 及び一般貸切旅客自動車運送事業に係る旅客のうちから、国土交通大臣の認可を受けて一般貸切旅客自動車運送適正化機関の代表者が任命する。

1項

一般貸切旅客自動車運送適正化機関の一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事する役員の選任 及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

国土交通大臣は、一般貸切旅客自動車運送適正化機関の一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事する役員 又は職員が、この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 若しくは一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程に違反する行為をしたとき、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により一般貸切旅客自動車運送適正化機関が第四十三条の十一第五号に該当することとなるときは、一般貸切旅客自動車運送適正化機関に対し、その役員 又は職員を解任すべきことを命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、一般貸切旅客自動車運送適正化機関に対し、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関し監督上 必要な命令をすることができる。

1項

国土交通大臣は、一般貸切旅客自動車運送適正化機関が次の各号いずれかに該当するときは、第四十三条の二第一項の指定を取り消すことができる。

一 号
この法律 又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
二 号

第四十三条の十一第二号 又は第三号に該当することとなつたとき。

三 号

第四十三条の十三第一項の認可を受けた一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程によらないで一般貸切旅客自動車運送適正化事業を行つたとき。

四 号

第四十三条の十三第三項第四十三条の十八第二項 又は前条の規定による命令に違反したとき。

五 号

第四十三条の十五第二項の認可を受けた事項に違反して、負担金を徴収したとき。

六 号
不当に一般貸切旅客自動車運送適正化事業を実施しなかつたとき。
2項

国土交通大臣は、前項の規定により第四十三条の二第一項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

前条第一項の規定により第四十三条の二第一項の指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその取消し後に同一の区域について新たに一般貸切旅客自動車運送適正化機関を指定したときは、取消しに係る一般貸切旅客自動車運送適正化機関の一般貸切旅客自動車運送適正化事業に係る財産は、新たに指定を受けた一般貸切旅客自動車運送適正化機関に帰属する。

2項

前項に定めるもののほか前条第一項の規定により第四十三条の二第一項の指定を取り消した場合における一般貸切旅客自動車運送適正化事業に係る財産の管理 その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。

1項

一般貸切旅客自動車運送適正化機関については、第四十三条の六 及び第四十三条の七の規定は、適用しない

第二章の三 指定試験機関

1項

国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、運行管理者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2項

指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3項

国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

1項

国土交通大臣は、他に指定試験機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。

一 号

職員、試験事務の実施の方法 その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適確な実施のために適切なものであること。

二 号

前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足る経理的基礎 及び技術的能力があること。

三 号

試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。

2項

国土交通大臣は、前条第二項の申請をした者が次の各号いずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。

一 号

一般社団法人 又は一般財団法人以外の者であること。

二 号

この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

三 号

第四十五条の十一第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

四 号

その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

第二号に該当する者

第四十五条の四第三項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者

1項

国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、指定試験機関の名称、住所 及び試験事務を行う事務所の所在地 並びに試験事務の開始の日を公示しなければならない。

2項

指定試験機関は、その名称 若しくは住所 又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項

国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

指定試験機関は、試験事務を行う場合において、運行管理者として必要な知識 及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。

1項

指定試験機関の試験事務に従事する役員の選任 及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項

国土交通大臣は、指定試験機関の役員 又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは処分 若しくは第四十五条の六第一項の試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、その指定試験機関に対し、その役員 又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。

1項

指定試験機関の役員 若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない

2項

試験事務に従事する指定試験機関の役員 及び職員(試験員を含む。)は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも同様とする。

2項

国土交通大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも同様とする。

2項

指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

1項

指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。

1項

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部 若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項

国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、指定試験機関が第四十五条第二項各号第三号除く)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

この章の規定に違反したとき。

二 号

第四十五条第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

三 号

第四十五条の四第三項第四十五条の六第二項 又は第四十五条の九の規定による命令に違反したとき。

四 号

第四十五条の六第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

五 号

不正な手段により指定を受けたとき。

3項

国土交通大臣は、第一項 若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、指定試験機関が第四十五条の十第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部 若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第四十四条第三項の規定にかかわらず、試験事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3項

国土交通大臣が、第一項の規定により試験事務を行うこととし、第四十五条の十第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

第三章 貨物自動車運送事業

1項

貨物自動車運送事業に関しては、貨物自動車運送事業法の定めるところによる。

第四章 自動車道及び自動車道事業

1項

自動車道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。

2項
自動車道事業の免許は、路線について行う。
3項

自動車道事業の免許は、通行する自動車の範囲を限定して行うことができる。

1項

自動車道事業の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号
予定する路線
二 号
国土交通省令で定める事業計画
三 号
当該事業の経営が運輸上必要である理由
四 号
当該事業の開始のための工事の要否
2項

前条第三項の規定により通行する自動車の範囲を限定する免許を受けようとする者は、申請書に前項に掲げる事項の外、通行させようとする自動車の範囲をあわせて記載しなければならない。

3項

申請書には、一般自動車道の路線図 及び事業の施設、事業収支見積 その他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

4項

国土交通大臣は、申請者に対し、前三項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書 その他必要な書類の提出を求めることができる。

1項

国土交通大臣は、前条に規定する申請書を受理したときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。

一 号
当該事業の開始が公衆の利便を増進するものであること。
二 号

当該事業の路線の選定が当該事業の経営の目的に適合するものであること。

三 号

当該一般自動車道の規模が当該地区における交通需要の量 及び性質に適合するものであること。

四 号
当該事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
五 号

当該一般自動車道の路線の選定が道路法による道路で自動車のみの一般交通の用に供するものとの調整について特に考慮してなされているものであること。

六 号

前各号に掲げるもののほか、当該事業の計画が当該事業の長期にわたる経営の遂行上適切なものであること。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の場合を除いて、自動車道事業の免許をしなければならない。

一 号

免許を受けようとする者が一年以上の懲役 又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。

二 号

免許を受けようとする者が自動車道事業の免許の取消しを受け、取消しの日から二年を経過していない者であるとき。

三 号

免許を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前二号 又は次号いずれかに該当する者であるとき。

四 号

免許を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前三号いずれかに該当する者であるとき。

1項

自動車道事業の免許を受けた者(以下「自動車道事業者」という。)は、一般自動車道の構造 及び設備についての工事方法を定め、国土交通大臣の指定する期間内に、工事施行の認可を申請しなければならない。


ただし、当該事業の用に供する一般自動車道が工事を必要としない場合は、この限りでない。

2項

国土交通大臣は、前項の申請があつたときは、その工事方法が事業計画 及び次条に規定する基準に適合しないと認める場合を除くほか、工事の完成の期間を指定して、前項認可をしなければならない。

3項

天災 その他やむを得ない事由により、第一項の期間内に認可を申請することができないときは、国土交通大臣は、申請により期間を伸長することができる。

1項

一般自動車道は、道路、鉄道 又は軌道と平面交差をすることができない


ただし、交通の量が少ない場合 その他特別の事由がある場合であつて国土交通省令で定める設備を設けるときは、この限りでない。

2項

一般自動車道は、その幅員、勾配、曲線、見通し距離、通信設備 その他の構造 及び設備について国土交通省令で定める技術上の基準に従わなければならない。

1項

国土交通大臣は、第五十条第一項の規定により一般自動車道の工事施行の認可をしたときは、路線、幅員 その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。

1項

自動車道事業者は、工事方法を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


ただし、路肩の幅員の拡張 その他国土交通省令で定める軽微な工事方法の変更については、この限りでない。

2項

国土交通大臣は、工事方法の変更によつて事業計画 及び第五十一条の基準に適合しなくなると認める場合を除くほか、前項認可をしなければならない。

3項

自動車道事業者は、第一項ただし書の工事方法の変更をしたときは、遅滞なく その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

国土交通大臣は、工事の施行中、第五十条第一項の工事施行の認可の際予測することができなかつたような事態が生じたことにより自動車の通行に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、自動車道事業者に対し、工事方法の変更を命ずることができる。

1項

自動車道事業者は、第五十条第二項の工事の完成の期間内に、一般自動車道の工事を完成しなければならない。

2項

第五十条第三項の規定は、前項の期間について準用する。

1項

自動車道事業者は、一般自動車道の工事を完成したときは、遅滞なく国土交通大臣の検査を受けなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該一般自動車道の構造 及び設備が、第五十条第一項の工事方法(第五十四条 又は第五十五条の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)に合致し、かつ、工事を要しなかつた部分につき事業計画 及び第五十一条の基準に適合すると認めたときは、これを合格としなければならない。

3項

自動車道事業者は、一般自動車道について前項の検査の合格があつたときは、遅滞なく その供用を開始しなければならない。

1項

自動車道事業者は、一般自動車道の工事を必要としないときは、免許の際国土交通大臣が指定する期間内に、一般自動車道の構造 及び設備が事業計画 及び第五十一条の基準に適合するかどうかについて、国土交通大臣の検査を受けなければならない。

2項

前条第三項の規定は、前項の検査の合格があつた場合について準用する。

1項

自動車道事業者は、一般自動車道の一部について国土交通大臣の検査を受けることができる。

2項

第五十七条第二項の規定は、前項の検査の場合について準用する。

3項

第五十七条第三項の規定は、前項の検査の合格があつた場合について準用する。

1項

自動車道事業者は、現に休止している自動車道事業の全部 又は一部を再開しようとするときは、一般自動車道の構造 及び設備が事業計画 及び第五十一条の基準に適合するかどうかについて、国土交通大臣の検査を受けなければならない。

2項

第五十七条第三項の規定は、前項の検査の合格があつた場合について準用する。

1項

自動車道事業者は、一般自動車道の使用料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも同様とする。

2項

国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、左の基準によつて、これをしなければならない。

一 号

能率的な経営の下における適正な原価を償い、且つ、適正な利潤を含むものであること。

二 号

特定の使用者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。

三 号

使用者の使用料金を負担する能力にかんがみ、使用者が当該事業を利用することを困難にするおそれがないものであること。

3項

第一項の使用料金は、定額をもつて明確に定められなければならない。

1項

自動車道事業者は、供用約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも同様とする。

2項

第十一条第二項の規定は、前項の認可について準用する。

1項

自動車道事業者は、通行する自動車の重量 その他国土交通省令で定める保安上の供用制限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも同様とする。

2項

国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。

一 号

自動車の通行に対し危険を生ずるおそれがないものであること。

二 号

一般自動車道の保全を困難にするおそれがないものであること。

三 号

自動車の通行効率の著しい低下を来さないものであること。

1項

自動車道事業者は、国土交通省令で定めるところにより、使用料金、供用約款 及び前条の規定により認可を受けた事項を公示しなければならない。

2項

第十二条第三項の規定は、前項の規定により公示した事項を変更しようとする場合について準用する。

1項

自動車道事業者は、左の場合を除いては、一般自動車道の供用を拒絶してはならない。

一 号

当該供用の申込が第六十二条の規定により認可を受けた供用約款によらないものであるとき。

二 号

当該供用の申込が第六十三条の規定により認可を受けた供用制限に該当するとき。

三 号

当該供用に関し使用者から特別の負担を求められたとき。

四 号

当該供用により他の自動車の通行に著しく支障を及ぼすおそれがあるとき。

五 号

当該供用が法令の規定 又は公の秩序 若しくは善良の風俗に反するものであるとき。

六 号

天災 その他やむを得ない事由により自動車の通行に支障があるとき。

1項

自動車道事業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


ただし、営業所の名称 その他国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。

2項

国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。

一 号

事業計画の変更によつて公衆の利便を害することとなるおそれがないものであること。

二 号

事業計画の変更によつて当該一般自動車道の規模が当該地区における交通需要の量 及び性質に適合しなくなるおそれがないものであること。

3項

自動車道事業者は、第一項ただし書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

第五十四条の規定は、自動車道事業者が一般自動車道の構造 又は設備の変更をする場合について準用する。

1項

自動車道事業者は、一般自動車道をその構造 及び設備が事業計画 及び第五十一条の基準に適合するように維持しなければならない。

2項

自動車道事業者は、国土交通省令で定める方法に従い、一般自動車道を検査しなければならない。

3項

自動車道事業者は、一般自動車道が天災 その他の事由により自動車の通行に支障を生じたときは、直ちにその通行の禁止 その他適切な危害予防の措置を講ずるとともに、その復旧をしなければならない。

4項

自動車道事業者は、前項の場合には、遅滞なく国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。

5項

自動車道事業者は、政令で定める道路標識を設置しなければならない。

6項

一般自動車道を通行する自動車は、前項の道路標識の表示に従わなければならない。

1項

自動車道事業者は、その事業年度、勘定科目の分類、帳簿書類の様式 その他の会計に関する手続について国土交通省令で定めるところに従い、その会計を処理しなければならない。

1項

自動車道事業者は、一般自動車道に関する測量、実地調査 又は工事のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受け、他人の土地に立ち入り、又はその土地を一時材料置場として使用することができる。

2項

自動車道事業者は、前項の規定により立入 又は使用をしようとするときは、やむを得ない事由がある場合を除く外、あらかじめ、土地の占有者にその旨を通知しなければならない。

3項

第一項の規定による立入 又は使用によつて生じた損失は、立入 又は使用の後、遅滞なく当該事業者においてこれを補償しなければならない。

4項

前項の規定に基いて補償すべき損失は、第一項の規定による立入 又は使用により通常生ずべき損失とする。

5項

第三項の規定による補償について協議がととのわないとき、又は協議することができないときは、都道府県知事は、申請により裁定する。

6項

前項の規定による裁定に係る補償金額について不服のある者は、その裁定のあつたことを知つた日から六箇月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。

7項

前項の訴においては、当該事業者 又は補償を受くべき者を被告とする。

1項

国土交通大臣は、自動車道事業者の事業について公共の福祉を阻害している事実があると認めるときは、自動車道事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。

一 号

事業計画 又は第六十三条の供用制限を変更すること。

二 号
一般自動車道の構造 又は設備を改善すること。
三 号
使用料金 又は供用約款を変更すること。
1項

自動車道事業の管理の委託 及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。

一 号
当該事業を継続して運営するために必要であること。
二 号
受託者が当該事業を管理するのに適している者であること。
1項

自動車道事業者は、その事業の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2項

国土交通大臣は、当該休止 又は廃止によつて公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除くほか、前項許可をしなければならない。

3項

第三十八条第四項の規定は、自動車道事業者が事業の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとする場合について準用する。

1項

自動車道事業者たる法人の解散の決議 又は総社員の同意は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

前条第二項の規定は、前項の認可について準用する。

1項

次の場合には、自動車道事業の免許は、その効力を失う。

一 号

第五十条第一項 及び第三項の期間内に工事施行の認可を申請しないとき。

二 号

第五十条第一項の規定による申請に対し不認可の処分を受けたとき。

三 号

第五十八条の規定による検査により不合格の処分を受けたとき。

四 号
事業の廃止の許可を受けたとき。
1項

自動車道事業には、第十条第三十条第三十三条第三十六条第三十七条 及び第四十条の規定を準用する。

1項

国 又は国の許可を受けた者が、一般自動車道に接続し、若しくは近接し、又はこれを横断して道路法による道路、自動車道、河川、運河、鉄道、軌道 又は索道を造設しようとするときは、自動車道事業者は、当該一般自動車道の効用が妨げられる場合を除き、これを拒むことができない

2項

国土交通大臣は、前項の場合において、公共の福祉を確保するため必要があると認めるときは、自動車道事業者に対し、構造 若しくは設備の変更 又は設備の共用を命ずることができる。

3項

前二項の場合において、その実施 及びその方法 並びに費用の負担につき協議が調わないときは、国土交通大臣は、申請により裁定する。


自動車道事業者が受けた損失の補償についても同様とする。

4項

第六十九条第三項 及び第四項の規定は、第一項 及び第二項の場合について、


同条第六項 及び第七項の規定は、前項の場合について準用する。

1項

自動車道事業者は、道路法による道路、河川 又は運河の管理者の許可を受けて道路法による道路、河川 又は運河に接続し、若しくは近接し、又はこれを横断して一般自動車道を造設することができる。

2項

前項の管理者は、当該公共物の効用を妨げない限り、これを許可しなければならない。

1項

専用自動車道を設置した自動車運送事業者は、その全部 又は一部の供用を開始しようとするときは、国土交通大臣の検査を受けなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該専用自動車道の構造 及び設備が、次項において準用する第五十条第一項の工事方法(次項において準用する第五十四条 又は第五十五条の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)に合致し、かつ、工事を要しなかつた部分につき事業計画 及び次項において準用する第五十一条基準に適合すると認めたとき(工事を必要としない場合にあつては、事業計画 及び同項において準用する同条の基準に適合すると認めたとき)は、これを合格としなければならない。

3項

専用自動車道には、第五十条第一項 及び第二項第五十一条第五十三条から第五十五条まで第六十条第一項第六十三条第六十七条第六十八条第六十九条第七十条第七十三条 並びに前条の規定を準用する。


この場合において、

第五十条第一項
国土交通大臣の指定する期間内に、工事施行の認可を」とあるのは
「工事施行の認可を」と、

同条第二項
工事の完成の期間を指定して、前項の認可を」とあるのは
前項の認可を」と

読み替えるものとする。

1項

国において自動車道事業を経営しようとするときは、当該官庁は、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

2項

第四十七条第二項 及び第三項 並びに第四十八条の規定は、前項の承認について準用する。

1項

国において経営する自動車道事業には、第四十七条から第五十条まで第五十四条から第六十条まで第六十二条第六十三条第六十七条第六十八条の二第七十条第七十条の二第七十条の四第七十二条第十条の規定の準用に関する部分を除く)及び第七十五条同条第三項第五十一条第五十三条第六十八条第六十九条第七十三条 及び第七十四条の規定の準用に関する部分を除く)の規定を適用しない

2項

国において経営する自動車道事業について適用される規定中「免許」、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

第五章 自家用自動車の使用

1項

自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。

一 号
災害のため緊急を要するとき。
二 号

市町村、特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項に規定する特定非営利活動法人 その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により地域住民 又は観光旅客 その他の当該地域を来訪する者の運送 その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。

三 号

公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域 又は期間を限定して運送の用に供するとき。

1項

自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。

1項

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号

行おうとする自家用有償旅客運送の種別(国土交通省令で定める自家用有償旅客運送の別をいう。次号において同じ。

三 号

路線 又は運送の区域、事務所の名称 及び位置、事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(以下「自家用有償旅客運送自動車」という。)の数 その他の自家用有償旅客運送の種別ごとに国土交通省令で定める事項

四 号
運送しようとする旅客の範囲
五 号

自家用有償旅客運送自動車の運行管理の体制の整備 その他国土交通省令で定める事項について一般旅客自動車運送事業者の協力を得て行う運送(以下「事業者協力型自家用有償旅客運送」という。)を行おうとするときは、当該一般旅客自動車運送事業者の氏名 又は名称 及び住所

2項

前項の申請書には、自家用有償旅客運送自動車の運行管理の体制 その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

1項

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を自家用有償旅客運送者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。

一 号

前条第一項各号に掲げる事項

二 号
登録年月日 及び登録番号
2項

国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

3項

国土交通大臣は、登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

1項

国土交通大臣は、第七十九条の二の規定による登録の申請が次の各号いずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

一 号

申請者が一年以上の懲役 又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。

二 号

申請者が第七十九条の十二の規定による登録の取消しを受け、取消しの日から二年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員として在任した者で当該取消しの日から二年を経過していないものを含む。)であるとき。

三 号

申請者が自家用有償旅客運送の業務に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前二号 又は次号いずれかに該当する者であるとき。

四 号

申請者が法人である場合において、その法人の役員が前三号いずれかに該当する者であるとき。

五 号

申請に係る自家用有償旅客運送に関し、国土交通省令で定めるところにより、地方公共団体、一般旅客自動車運送事業者 又はその組織する団体、住民 その他の国土交通省令で定める関係者間において、一般旅客自動車運送事業者によることが困難であり、かつ、地域における必要な旅客輸送を確保するため必要であることについて協議が調つていないとき。

六 号

申請者がその申請に係る自家用有償旅客運送に必要と認められる輸送施設の保有、運転者の確保、自家用有償旅客運送自動車の運行管理の体制の整備 その他の輸送の安全 及び旅客の利便の確保のために必要な国土交通省令で定める措置を講ずると認められないとき。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

1項

第七十九条の登録の有効期間(次条第一項の有効期間の更新の登録を受けた場合における当該有効期間の更新の登録に係る第七十九条の登録の有効期間を含む。以下同じ。)は、登録の日から起算して二年とする。


ただし次の各号に掲げる場合については、それぞれ当該各号に定める期間とする。

一 号

次条第一項の有効期間の更新の登録を受けようとする者が、従前の第七十九条の登録の有効期間において次のイからハまでいずれにも該当する場合(次号に掲げる場合を除く

三年

第七十九条の九第二項の規定による命令を受けていないこと。

第七十九条の十の規定による届出に係る自家用有償旅客運送自動車の転覆、火災 その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしていないこと。

第七十九条の十二第一項の規定による業務の全部 又は一部の停止の命令を受けていないこと。

二 号

第七十九条の登録を受けようとする者が事業者協力型自家用有償旅客運送を行う者である場合 又は次条第一項の有効期間の更新の登録を受けようとする者が事業者協力型自家用有償旅客運送を行う者であつて前号イからハまでいずれにも該当する場合

五年

1項

第七十九条の登録の有効期間満了の後引き続き自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。

2項

第七十九条の三 及び第七十九条の四の規定は、有効期間の更新の登録について準用する。


この場合において、

第七十九条の三第一項第二号
登録番号」とあるのは、
「登録番号 並びに有効期間の更新の登録の年月日」と

読み替えるものとする。

3項

第七十九条の登録の有効期間の満了の日までに更新の登録の申請があつた場合において、その申請について前項において準用する第七十九条の三第二項 又は第七十九条の四第二項の通知があるまでの間は、従前の第七十九条の登録は、その登録の有効期間の満了後も、なお その効力を有する。

4項

前項の場合において、有効期間の更新の登録がなされたときは、第七十九条の登録の有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

1項

第七十九条の登録を受けた者(以下「自家用有償旅客運送者」という。)は、第七十九条の二第一項各号に掲げる事項の変更(第三項に規定するものを除く)又は事業者協力型自家用有償旅客運送を行うかどうかの別の変更をしようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。


ただし、路線を定めて行う自家用有償旅客運送につき天災 その他国土交通省令で定めるやむを得ない事由によりその路線において自家用有償旅客運送自動車を運行することができなくなつた場合に、当該路線において自家用有償旅客運送自動車の運行を再開することができることとなるまでの間、当該路線と異なる路線により自家用有償旅客運送を行う場合において合理的に必要となる変更については、この限りでない。

2項

第七十九条の三 及び第七十九条の四の規定は、前項の変更登録について準用する。


この場合において、

第七十九条の三第一項
次に掲げる事項」とあるのは
「変更に係る事項」と、

第七十九条の四第一項
次の各号のいずれか」とあるのは
第五号 又は第六号」と

読み替えるものとする。

3項

自家用有償旅客運送者は、事務所の名称 その他の国土交通省令で定める軽微な事項の変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項

国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を登録簿に登録しなければならない。

1項

自家用有償旅客運送者は、その業務の開始前に、旅客から収受する対価を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを公示し、又はあらかじめ、旅客に対し説明しなければならない。


これを変更するときも同様とする。

2項

前項の対価は、実費の範囲内であること その他の国土交通省令で定める基準に従つて定められたものでなければならない。

1項

自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者の乗務の管理 その他の運行の管理、自家用有償旅客運送自動車への当該自動車である旨の表示 その他の旅客に対する適切な情報の提供 その他の輸送の安全 及び旅客の利便の確保のために必要な事項として国土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。

2項

国土交通大臣は、自家用有償旅客運送者の業務について輸送の安全 又は旅客の利便が確保されていないと認めるときは、自家用有償旅客運送者に対し、次に掲げる措置 その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

一 号
自家用有償旅客運送自動車の運行の管理の方法を改善すること。
二 号
路線 又は運送の区域を変更すること。
三 号

旅客から収受する対価を変更すること。

四 号

旅客の運送に関し支払うことあるべき損害賠償のための保険契約を締結すること。

1項

自家用有償旅客運送者は、その自家用有償旅客運送自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因 その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

自家用有償旅客運送者は、その業務を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

国土交通大臣は、自家用有償旅客運送者が次の各号いずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めてその業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は登録に付した条件に違反したとき。

二 号

不正の手段により第七十九条の登録、第七十九条の六第一項の有効期間の更新の登録 又は第七十九条の七第一項の変更登録を受けたとき。

三 号

第七十九条の四第一項第一号第三号第四号 又は第六号の規定に該当することとなつたとき。

四 号

その行う自家用有償旅客運送に関し、第七十九条の四第一項第五号の協議が調つた状態でなくなつたとき。

2項

第七十九条の四第二項の規定は、前項の場合について準用する。

1項

国土交通大臣は、第七十九条の登録の有効期間(第七十九条の六第三項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。)が満了したとき、第七十九条の十一の規定による届出があつたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該自家用有償旅客運送者の登録を抹消しなければならない。

1項

自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。


ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。

2項

国土交通大臣は、自家用自動車の貸渡しの態様が自動車運送事業の経営に類似していると認める場合を除くほか、前項許可をしなければならない。

1項

国土交通大臣は、自家用自動車を使用する者が次の各号いずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて自家用自動車の使用を制限し、又は禁止することができる。

一 号

第四条 又は第四十三条第一項の許可を受けないで、自家用自動車を使用して旅客自動車運送事業を経営したとき。

二 号

貨物自動車運送事業法第三条 若しくは第三十五条第一項の許可を受けず、又は同法第三十六条第一項の届出をしないで、自家用自動車を使用して貨物自動車運送事業を経営したとき。

三 号

有償で自家用自動車を運送の用に供したとき(第七十八条各号に掲げる場合を除く)。

四 号

前条第一項の許可を受けないで、業として有償で自家用自動車を貸し渡したとき(同項ただし書の場合を除く)。

2項

第四十一条の規定は、国土交通大臣が前項の規定により自家用自動車の使用を禁止した場合について準用する。

第六章 雑則

1項

一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の運送に付随して、少量の郵便物、新聞紙 その他の貨物を運送することができる。

2項

貨物自動車運送事業法第二十五条第一項の規定は、前項の規定により貨物を運送する一般乗合旅客自動車運送事業者について準用する。

1項

貨物自動車運送事業を経営する者は、有償で旅客の運送をしてはならない。


ただし、災害のため緊急を要するとき その他やむを得ない事由がある場合であつて国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

1項

国土交通大臣は、当該運送が災害の救助 その他公共の福祉を維持するため必要であり、かつ、当該運送を行う者がない場合 又は著しく不足する場合に限り、一般旅客自動車運送事業者 又は貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送事業者(以下「一般貨物自動車運送事業者」という。)に対し、運送すべき旅客 若しくは貨物、運送すべき区間、これに使用する自動車 及び運送条件を指定して運送を命じ、又は旅客 若しくは貨物の運送の順序を定めて、これによるべきことを命ずることができる。

2項

前項の規定による命令で次条の規定による損失の補償を伴うものは、これによつて必要となる補償金の総額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でこれをしなければならない。

1項

前条第一項の規定による命令により損失を受けた者に対しては、その損失を補償する。

2項

前項の規定による補償の額は、当該一般旅客自動車運送事業者 又は一般貨物自動車運送事業者がその運送を行つたことにより通常生ずべき損失の額とする。

3項

前二項に規定するもののほか、損失の補償に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

免許、許可、登録 又は認可には条件 又は期限を付し、及びこれを変更することができる。

2項

前項の条件 又は期限は、公衆の利益を増進し、又は免許、許可、登録 若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該道路運送事業者(道路運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)又は自家用有償旅客運送者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

1項

次に掲げる取引に関して民法明治二十九年法律第八十九号第五百四十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、

同項第二号
表示していた」とあるのは、
「表示し、又は公表していた」と

する。

一 号

一般乗合旅客自動車運送事業 若しくは一般乗用旅客自動車運送事業による旅客の運送 又は自家用有償旅客運送に係る取引

二 号

一般自動車道の通行に係る取引

1項

第四章第六十一条第七十条第三号(使用料金の変更に係る部分に限る)及び第七十五条除く。以下 この項において同じ。)、前章 及び第九十四条に規定する国土交通大臣の権限に属する事務は、第四章に規定する権限に属する事務にあつては政令で定めるところにより都道府県知事が、前章 及び同条に規定する権限に属する事務にあつては政令で定めるところにより都道府県知事 又は市町村長(特別区の区長を含む。第九十条第一項 及び第二項において同じ。)が、それぞれ その一部を行うこととすることができる。

2項

第二章第二章の二 及び第四章からこの章までに規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

3項

前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長 又は運輸支局長に委任することができる。

1項

国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。

一 号

第九条第一項の規定による運賃等の上限の認可

二 号

第九条第七項第九条の二第二項 及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による運賃 又は料金の変更の命令

三 号

第九条の三第一項の規定による運賃等の認可

四 号

第三十一条の規定による運賃等の上限 又は運賃 若しくは料金の変更の命令

五 号

第四十条第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令 又は許可の取消し

六 号

第九十四条の二の規定による基本的な方針の策定

1項

地方運輸局長は、その権限に属する次に掲げる事項について、必要があると認めるときは、利害関係人 又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

一 号

一般乗合旅客自動車運送事業における運賃等の上限に関する認可

二 号
一般乗用旅客自動車運送事業における運賃等に関する認可
2項

地方運輸局長は、その権限に属する前項各号に掲げる事項について利害関係人の申請があつたとき、又は国土交通大臣の権限に属する同項各号に掲げる事項 若しくは旅客自動車運送事業の停止の命令 若しくは許可の取消しについて国土交通大臣の指示があつたときは、利害関係人 又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。

3項

前二項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機会が与えられなければならない。

4項

第一項 及び第二項の意見の聴取に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

地方運輸局長がその権限に属する旅客自動車運送事業 若しくは自家用有償旅客運送の業務の停止の命令をしようとするとき、又は都道府県知事 若しくは市町村長がその権限に属する自家用有償旅客運送の業務の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項

地方運輸局長の権限に属する旅客自動車運送事業の停止の命令 若しくは許可の取消し 若しくは自家用有償旅客運送の業務の停止の命令 若しくは登録の取消しの処分 又は都道府県知事 若しくは市町村長の権限に属する自家用有償旅客運送の業務の停止の命令 若しくは登録の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

3項

前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

1項

国土交通大臣は、路線を定める旅客自動車運送事業につき第四条第一項 又は第十五条第一項路線の新設に係る事業計画の変更 及び自動車の大きさ 又は重量の増加を伴う事業計画の変更に限る)の規定による処分をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該処分により必要となる道路法による道路の構造 及び設備に関する道路管理上の措置につき、当該道路管理者の意見を聴かなければならない。


ただし、当該処分により運行することとなる事業用自動車の大きさ 又は重量が、当該処分に係る路線と路線を共通にする他の旅客自動車運送事業者の当該共通にする路線の部分において運行する事業用自動車の大きさ 又は重量を超えない場合(当該共通にする路線の部分に限る)その他の道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

1項

国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業(路線定期運行に係るものに限る)について第四条第一項の許可 又は第十五条第一項の認可の申請(路線の新設に係るもの その他の国土交通省令で定めるものに限る)があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該申請があつた旨を関係地方公共団体に通知するものとする。

2項

前項の規定による通知を受けた関係地方公共団体は、第九条第四項 又は第七十九条の四第一項第五号の協議を行う必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、地方公共団体、一般乗合旅客自動車運送事業者、住民 その他の国土交通省令で定める関係者で構成される協議会を開催し、及び当該通知に係る申請者に対し協議会への参加を要請することができる。

1項

道路運送事業者 その他の自動車を使用する者が次に掲げる事業の全部 又は一部を行うことを目的として組織する団体は、その成立の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項について国土交通大臣に届け出なければならない。

一 号
構成員の行う道路運送に関する指導、調査 及び研究
二 号

構成員の行う道路運送に必要な物資の共同購入、共同設備の設置 その他構成員の行う道路運送に関する共同施設

三 号

構成員に対する道路運送に関し必要な資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び構成員のためにするその借入れ

四 号
構成員の道路運送に関する債務の保証
五 号

構成員の行う道路運送に関し必要な資金の融通のあつせん

六 号

構成員の行う道路運送の用に供する物資の購入のあつせん

七 号

団体としての意見の公表 又は適当な行政庁に対する申出

八 号
この法律の規定により構成員が提出する報告書等の取りまとめ
九 号

前号に掲げるもののほか、行政庁が構成員に対して発する通知の構成員への伝達 その他行政庁の行うこの法律の施行のためにする措置に対する協力

十 号
この法律の違反行為の予防
1項

国土交通大臣は、自動車運送の総合的な発達を図るために、自動車運送相互の調整を図るとともに、自動車運送に関する資金の融通のあつ旋、自動車運送の用に供する物資の確保 及び自動車事故による損害賠償を保障する制度の確立に努めなければならない。

1項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、道路運送事業者、自家用有償旅客運送者 その他自動車を所有し、若しくは使用する者 又はこれらの者の組織する団体に、国土交通省令で定める手続に従い、事業、自家用有償旅客運送の業務 又は自動車の所有 若しくは使用に関し、報告をさせることができる。

2項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、適正化機関に、国土交通省令で定める手続に従い、その事業に関し、報告をさせることができる。

3項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に、国土交通省令で定める手続に従い、試験事務に関し、報告をさせることができる。

4項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員をして自動車、自動車の所在する場所 又は道路運送事業者、自家用有償旅客運送者 その他自動車を所有し、若しくは使用する者 若しくはこれらの者の組織する団体の事務所 その他の事業場(道路運送事業、自家用有償旅客運送の業務 又は自動車の管理に係るものに限る)に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。

5項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員をして適正化機関 又は指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。

6項

国土交通大臣は、自動車による輸送の実情の調査を行うため特に必要があると認めるときは、その職員をして、当該調査のため必要な限度において、道路を通行する自動車の運転者に対し一時当該自動車を停止することを求め、及び運転者 又はその補助者に輸送の経路、貨物の種類 その他の事項を質問させることができる。

7項

前三項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

8項

第四項から第六項までの権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告の徴収 又は同条第四項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第二十二条の二第二項第一号第四十三条第五項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。

1項

自動車(軽自動車たる自家用自動車、乗車定員十人以下の乗用の自家用自動車、特殊自動車たる自家用自動車 その他国土交通省令で定めるものを除く)を使用する者は、その自動車の外側に、使用者の氏名、名称 又は記号 その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。

1項

運行管理者試験を受けようとする者 又は運行管理者資格者証の交付 若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、当該指定試験機関)に納めなければならない。

2項

前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

1項

この法律の規定による指定試験機関の処分 又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

1項

第四章第六十一条 及び第七十五条除く)及び第九十二条の規定による申請書 その他の書類(同条の規定によるものについては、自動車道事業に係るものに限る)で国土交通大臣に提出すべきものは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事 及び地方運輸局長を経由して行わなければならない。

1項

第六十九条第一項 及び前条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第七章 罰則

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第四条第一項の規定に違反して一般旅客自動車運送事業を経営したとき。

二 号

第三十三条第四十三条第五項 及び第七十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

三 号

第四十七条第一項の規定に違反して自動車道事業を経営したとき。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第二十五条第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第七十八条 又は第八十三条の規定に違反したとき。

二 号

第二十七条第四項の規定による命令(輸送の安全の確保に係るものに限り、一般乗用旅客自動車運送事業者に対するものを除く)に違反したとき。

三 号

第三十五条第一項 又は第七十条の二第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

四 号

第四十条第四十三条第五項 及び第七十二条において準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止 又は事業の停止の処分に違反したとき。

五 号

第四十三条第一項の規定に違反して、特定旅客自動車運送事業を経営したとき。

六 号

第五十七条第一項第五十八条第一項第六十条第一項第七十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第七十五条第一項の規定による検査を受けないで、又はこれに合格しないで、自動車道の供用を開始したとき(第五十九条第一項の規定により一般自動車道の一部につき検査を受け、これに合格した場合において、その部分につき供用を開始したときを除く)。

七 号

不正の手段により第七十九条の登録 又は第七十九条の六第一項の有効期間の更新の登録を受けたとき。

八 号

第八十一条第一項の規定による処分に違反したとき。

1項

次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十五条の五第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者

二 号

指定試験機関が第四十五条の十一第二項の規定による業務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員

1項

第七十九条の十二第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第九条第三項 若しくは第六項第九条の二第一項 若しくは第九条の三第五項の規定による届出をしないで、又はこれらの規定 若しくは第九条第四項 若しくは第九条の三第三項の規定により届け出た運賃 若しくは料金によらないで、運賃 又は料金を収受したとき。

二 号

第九条第七項第九条の二第二項 及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して、運賃 又は料金を収受したとき。

三 号

第九条の三第一項の規定による認可を受けないで、若しくは認可を受けた運賃 若しくは料金によらないで、運賃 若しくは料金を収受し(同条第三項の規定による届出をした場合を除く)、又は第六十一条第一項の規定による認可を受けないで、若しくは認可を受けた使用料金によらないで、使用料金を収受したとき。

四 号

第十条第七十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、運賃 又は料金の割戻しをしたとき。

五 号

第十一条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結したとき。

六 号

第十三条第二十条第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第四十一条第三項第四十三条第五項 及び第八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条 又は第六十八条第五項の規定に違反したとき。

七 号

第十五条第一項第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項第五十四条第一項第六十七条第七十五条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十五条第三項において準用する場合を含む。) 又は第六十六条第一項の規定により認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでしたとき。

八 号

第十五条第三項第四十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第十五条の二第一項の規定による届出をしないで事業計画を変更したとき。

九 号

第十五条の三第一項の規定による届出をしないで運行をしたとき。

十 号

第十五条の三第二項の規定による届出をしないで運行計画を変更したとき。

十一 号

第十六条第二項第十九条の二第二十二条の二第三項 若しくは第七項これらの規定を第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第二十七条第四項第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第三十条第四項第七十二条において準用する場合を含む。)、第三十一条第四十一条第一項第四十三条第五項 及び第八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条第七十五条第三項において準用する場合を含む。)、第七十条第七十五条第三項において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項第七十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第八十四条第一項の規定による命令に違反したとき(第二十七条第四項の規定による命令に違反したときにあつては、第九十七条第二号に該当する場合を除く)。

十二 号

第二十二条の二第一項第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た安全管理規程(第二十二条の二第二項第二号 及び第三号これらの規定を第四十三条第五項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る)によらないで、事業を行つたとき。

十三 号

第二十二条の二第四項第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、安全統括管理者を選任しなかつたとき。

十四 号

第二十二条の二第五項 又は第二十三条第三項これらの規定を第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

十五 号

第三十八条第一項 又は第二項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を休止し、又は廃止したとき。

十六 号

第六十二条第一項 若しくは第六十三条第一項第七十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた供用約款 若しくは供用制限によらないで、自動車道の供用契約を締結したとき。

十七 号

第七十条の三第一項 又は第八十条第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

十八 号

第九十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十九 号

第九十四条第四項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し虚偽の陳述をしたとき。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七十九条の七第一項の規定に違反して、第七十九条の二第一項各号に掲げる事項 又は事業者協力型自家用有償旅客運送を行うかどうかの別を変更したとき。

二 号

第七十九条の九第二項の規定による命令に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした適正化機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第九十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 号

第九十四条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十五条の八の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 号

第四十五条の十の規定に違反して、試験事務の全部を廃止したとき。

三 号

第九十四条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四 号

第九十四条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務 又は所有し、若しくは使用する自動車に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第九十七条第二号に係る部分に限る

一億円以下の罰金刑

二 号

第九十六条第九十七条第二号に係る部分を除く)又は第九十七条の三から第九十八条の二まで

各本条の罰金刑

1項

自動車道 若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法で自動車道における自動車の往来の危険を生ぜしめた者は、五年以下の懲役に処する。

2項

前項の未遂罪は、これを罰する。

3項

みだりに第六十八条第五項の規定による道路標識に類似し、又はその効果を妨げるような工作物を設置した者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

人の現在する一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車を転覆させ、又は破壊した者は、十年以下の懲役に処する。

2項

前項の罪を犯しよつて人を傷つけた者は、一年以上の有期懲役に処し、死亡させた者は、無期 又は三年以上の懲役に処する。

3項

第一項の未遂罪は、これを罰する。

1項

第百条第一項の罪を犯しよつて自動車を転覆させ、又は破壊した者も前条の例による。

1項

過失により第百条第一項 又は第百一条第一項の罪を犯した者は、三十万円以下の罰金に処する。


その業務に従事する者が犯したときは、一年以下の禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の乗務員の職務の執行を妨げた者

二 号

一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車に石類を投げつけた者

三 号

第二十八条第一項第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

四 号

第六十八条第六項の規定に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

第十二条第十五条の二第六項第三十八条第四項第七十条の三第三項において準用する場合を含む。)、第六十四条 又は第九十五条の規定による公示 若しくは表示をせず、又は虚偽の公示 若しくは表示をした者

二 号

第十四条の規定に違反した者

三 号

第十五条第四項第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第十五条の二第五項第三十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十五条の三第三項第二十九条第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第四十三条第八項 若しくは第十項第五十四条第三項第六十七条第七十五条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十六条第三項第七十九条の七第三項第七十九条の十第七十九条の十一 又は第九十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

四 号

正当な理由なく、第二十三条の三の規定による命令に違反して、運行管理者資格者証を返納しなかつた者

五 号

第二十九条の三第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者

六 号

第四十三条第六項の規定による届出をしないで、又は届け出た運賃 若しくは料金によらないで、運賃 又は料金を収受した者

七 号

第六十八条第四項第七十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

八 号

第七十九条の八第一項の規定による公示をせず、若しくは虚偽の公示をし、又は説明をしなかつた者