第九十六条の二第一項の規定により行う土地改良事業には、第三十六条第一項 及び第五項から第八項まで、第三十六条の三第一項、第四十七条、第五十条、第五十二条第一項から第三項まで、第五項前段 及び第六項から第九項まで、第五十二条の二から第五十五条まで、第五十七条本文、第五十七条の二第一項から第三項まで、第五十七条の三、第五十八条から第六十五条まで、第八十七条の四第一項、第二項 及び第四項、第八十七条の五、第八十八条第十九項 及び第二十項、第九十条第四項 及び第七項 並びに第九十三条の規定を準用する。
この場合において、
第三十六条第一項 及び第三十六条の三第一項中
「定款」とあり、
並びに第六十一条第三項中
「規約」とあるのは
「条例」と、
第三十六条第一項中
「その地区内にある土地につき、その組合員に対して」とあるのは
「その事業によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものに対し、その者の受ける利益を限度として、」と、
「できる」とあるのは
「できる。この場合において、第八十七条の五第一項の規定により行う土地改良事業に係る賦課徴収については、市町村は、その賦課徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得なければならない」と、
同条第五項中
「組合員 又は准組合員」とあるのは
「第一項に規定する者」と、
「第一項 若しくは第二項」とあるのは
「同項」と、
第三十六条の三第一項中
「組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地でその者の第三条に規定する資格に係るものを」とあるのは
「土地改良事業(第八十七条の五第一項の規定により行う土地改良事業を除く。)の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者が、その資格に係る土地を」と、
「当該組合員」とあるのは
「その者」と、
第五十二条第六項中
「当該土地改良区の理事」とあるのは
「当該市町村の長」と、
同条第七項中
「第二十七条、第二十八条第一項」とあるのは
「第二十八条第一項」と、
第五十二条の三第二項中
「「前条第二項に掲げる技術者」とあるのは
「第五十二条第四項に掲げる者」と、
「同条第六項」とあるのは
「前条第六項」」とあるのは「「前条第二項に掲げる技術者の意見をきいて、同条第六項」とあるのは「前条第六項」」と、
第五十三条の四第二項中
「第五十二条第四項から第九項まで 及び」とあるのは
「第五十二条第五項前段 及び第六項から第九項まで 並びに」と、
第五十五条中
「申請し」とあるのは
「申請し、又は嘱託し」と、
第五十七条の二第一項 及び第三項中
「都道府県知事の認可を受けなければ」とあるのは
「都道府県知事に協議しなければ」と、
同条第一項中
「管理規程を定め」とあるのは
「条例をもつて、管理規程を定め」と、
第五十八条、第六十条、第六十一条第一項 及び第三項 並びに第六十二条第一項中
「組合員」とあるのは
「第三十六条第一項に規定する者でその土地改良事業に要する費用を負担したもの」と、
第六十四条中
「第百十三条の三第二項」とあるのは
「第百十三条の三第三項」と、
第八十七条の四第一項中
「第八十五条から前条まで」とあるのは
「第九十六条の二 及び第九十六条の三」と、
同条第二項中
「あらかじめ」とあるのは
「あらかじめ、市町村の議会の議決を経て」と、
「必要な事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに」とあるのは
「必要な事項について」と、
同条第四項中
「第七条第三項」とあるのは
「第七条第三項、第五項 及び第六項」と、
第八十七条の五第一項中
「第八十五条から前条まで」とあるのは
「第九十六条の二から第九十六条の四まで」と、
第八十八条第十九項中
「第八条第二項」とあるのは
「第七条第五項 及び第六項、第八条第二項」と、
「第八十七条の四第二項 及び第三項」とあるのは
「第八十七条の四第二項」と、
「同条第二項中「その緊急防災工事計画 及び当該土地改良事業による変更後の農業用用排水施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合には その農業用用排水施設に係る予定管理方法等 その他必要な事項」とあるのは「同項中「その緊急防災工事計画」と、「変更後のその緊急防災工事計画 及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等 その他必要な事項 又は廃止する旨、廃止の理由 その他農林水産省令で定める事項」とあるのは
「市町村の議会の議決を経て、変更後のその緊急防災工事計画」と、「必要な事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに」とあるのは
「必要な事項について」と、
同条第二十項中
「第一項、第七項、第十二項、第十六項 又は前項」とあるのは
「前項」と、
「第六項、第十項、第十三項 又は前二項」とあるのは
「同項」と、
「手続(第六項において準用する第四十八条第六項の場合にあつては、これらの手続のほか、第六項において準用する第八条第二項に規定する手続)」とあるのは
「手続」と、
第九十条第四項中
「前二項に掲げる者」とあるのは
「第三十六条第一項に規定する者」と、
「対する負担金」とあるのは
「対して賦課徴収する金銭、夫役 又は現品」と、
「土地改良区から」とあるのは
「土地改良区から、その同意を得て」と、
同条第七項中
「第二項、第四項 又は前項」とあるのは
「第四項」と、
「第八十七条の四第一項 又は第八十七条の五第一項」とあるのは
「第八十七条の五第一項」と、
第九十三条中
「土地改良区 その他の者」とあるのは
「土地改良区 その他の者(国 及び都道府県を除く。)」と
読み替えるものとする。