民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第一編 総則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月31日 09時08分


第一章 通則

1項

民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

1項

裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。

1項

この法律に定めるもののほか、民事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

第二章 裁判所

第一節 日本の裁判所の管轄権

1項

裁判所は、人に対する訴えについて、その住所が日本国内にあるとき、住所がない場合 又は住所が知れない場合にはその居所が日本国内にあるとき、居所がない場合 又は居所が知れない場合には訴えの提起前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く)は、管轄権を有する。

2項

裁判所は、大使、公使 その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人に対する訴えについて、前項の規定にかかわらず、管轄権を有する。

3項

裁判所は、法人 その他の社団 又は財団に対する訴えについて、その主たる事務所 又は営業所が日本国内にあるとき、事務所 若しくは営業所がない場合 又はその所在地が知れない場合には代表者 その他の主たる業務担当者の住所が日本国内にあるときは、管轄権を有する。

1項

次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。

一 契約上の債務の履行の請求を目的とする訴え 又は契約上の債務に関して行われた事務管理 若しくは生じた不当利得に係る請求、契約上の債務の不履行による損害賠償の請求 その他契約上の債務に関する請求を目的とする訴え
契約において 定められた当該債務の履行地が日本国内にあるとき、又は契約において 選択された地の 法によれば 当該債務の履行地が日本国内にあるとき。
二 手形 又は小切手による 金銭の支払の請求を目的とする訴え
手形 又は小切手の支払地が日本国内にあるとき。
三 財産権上の訴え
請求の目的が日本国内にあるとき、又は当該訴えが金銭の支払を請求するものである場合には差し押さえることができる被告の財産が日本国内にあるとき(その財産の価額が著しく低いときを除く。)。
四 事務所 又は営業所を有する者に対する訴えで その事務所 又は営業所における 業務に関するもの
当該事務所 又は営業所が日本国内にあるとき。
五 日本において 事業を行う者(日本において 取引を継続してする外国会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二号に規定する 外国会社をいう。)を含む。)に対する訴え
当該訴えが その者の日本における 業務に関するものであるとき。
六 船舶債権 その他船舶を担保とする債権に基づく訴え
船舶が日本国内にあるとき。
七 会社 その他の社団 又は財団に関する訴えで次に掲げるもの
社団 又は財団が 法人である場合にはそれが日本の 法令により設立されたものであるとき、法人でない場合には その主たる事務所 又は営業所が日本国内にあるとき。
イ 会社 その他の社団からの社員 若しくは社員であった者に対する訴え、社員からの社員 若しくは社員であった者に対する訴え 又は社員であった者からの社員に対する訴えで、社員としての資格に基づくもの
ロ 社団 又は財団からの役員 又は役員であった者に対する訴えで役員としての資格に基づくもの
ハ 会社からの発起人 若しくは発起人であった者 又は検査役 若しくは検査役であった者に対する訴えで発起人 又は検査役としての資格に基づくもの
ニ 会社 その他の社団の債権者からの社員 又は社員であった者に対する訴えで社員としての資格に基づくもの
八 不法行為に関する訴え
不法行為があった地が日本国内にあるとき(外国で行われた加害行為の結果が日本国内で発生した場合において、日本国内における その結果の発生が通常予見することのできないものであったときを除く。)。
九 船舶の衝突 その他海上の事故に基づく損害賠償の訴え
損害を受けた船舶が最初に到達した地が日本国内にあるとき。
十 海難救助に関する訴え
海難救助があった地 又は救助された船舶が最初に到達した地が日本国内にあるとき。
十一 不動産に関する訴え
不動産が日本国内にあるとき。
十二 相続権 若しくは遺留分に関する訴え 又は遺贈 その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え
相続開始の時における被相続人の住所が日本国内にあるとき、住所がない場合 又は住所が知れない場合には相続開始の時における被相続人の居所が日本国内にあるとき、居所がない場合 又は居所が知れない場合には被相続人が相続開始の前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)。
十三 相続債権 その他相続財産の負担に関する訴えで前号に掲げる訴えに該当しないもの
同号に定めるとき。
1項

消費者(個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)をいう。以下同じ。)と事業者(法人 その他の社団 又は財団 及び事業として 又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。以下同じ。)との間で締結される契約(労働契約を除く。以下「消費者契約」という。)に関する消費者からの事業者に対する訴えは、訴えの提起の時 又は消費者契約の締結の時における消費者の住所が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起することができる。

2項

労働契約の存否 その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(以下「個別労働関係民事紛争」という。)に関する労働者からの事業主に対する訴えは、個別労働関係民事紛争に係る労働契約における労務の提供の地(その地が定まっていない場合にあっては、労働者を雇い入れた事業所の所在地)が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起することができる。

3項

消費者契約に関する事業者からの消費者に対する訴え 及び個別労働関係民事紛争に関する事業主からの労働者に対する訴えについては、前条の規定は、適用しない

1項

会社法第七編第二章に規定する訴え(同章第四節 及び第六節に規定するものを除く)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第六章第二節に規定する訴え その他これらの法令以外の日本の法令により設立された社団 又は財団に関する訴えでこれらに準ずるものの管轄権は、日本の裁判所に専属する。

2項

登記 又は登録に関する訴えの管轄権は、登記 又は登録をすべき地が日本国内にあるときは、日本の裁判所に専属する。

3項

知的財産権(知的財産基本法平成十四年法律第百二十二号第二条第二項に規定する知的財産権をいう。)のうち設定の登録により発生するものの存否 又は効力に関する訴えの管轄権は、その登録が日本においてされたものであるときは、日本の裁判所に専属する。

1項

の訴えで数個の請求をする場合において、日本の裁判所が一の請求について管轄権を有し、他の請求について管轄権を有しないときは、当該の請求と他の請求との間に密接な関連があるときに限り、日本の裁判所にその訴えを提起することができる。


ただし、数人からの 又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る

1項

当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に訴えを提起することができるかについて定めることができる。

2項

前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。

3項

第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

4項

外国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意は、その裁判所が法律上 又は事実上裁判権を行うことができないときは、これを援用することができない

5項

将来において生ずる消費者契約に関する紛争を対象とする第一項の合意は、次に掲げる場合に限り、その効力を有する。

一 号

消費者契約の締結の時において消費者が住所を有していた国の裁判所に訴えを提起することができる旨の合意(その国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意については、次号に掲げる場合を除き、その国以外の国の裁判所にも訴えを提起することを妨げない旨の合意とみなす。)であるとき。

二 号

消費者が当該合意に基づき合意された国の裁判所に訴えを提起したとき、又は事業者が日本 若しくは外国の裁判所に訴えを提起した場合において、消費者が当該合意を援用したとき。

6項

将来において生ずる個別労働関係民事紛争を対象とする第一項の合意は、次に掲げる場合に限り、その効力を有する。

一 号

労働契約の終了の時にされた合意であって、その時における労務の提供の地がある国の裁判所に訴えを提起することができる旨を定めたもの(その国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意については、次号に掲げる場合を除き、その国以外の国の裁判所にも訴えを提起することを妨げない旨の合意とみなす。)であるとき。

二 号

労働者が当該合意に基づき合意された国の裁判所に訴えを提起したとき、又は事業主が日本 若しくは外国の裁判所に訴えを提起した場合において、労働者が当該合意を援用したとき。

1項

被告が日本の裁判所が管轄権を有しない旨の抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、裁判所は、管轄権を有する。

1項

裁判所は、訴えについて日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合(日本の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意に基づき訴えが提起された場合を除く)においても、事案の性質、応訴による被告の負担の程度、証拠の所在地 その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理 及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、その訴えの全部 又は一部を却下することができる。

1項

第三条の二から第三条の四まで 及び第三条の六から前条までの規定は、訴えについて法令に日本の裁判所の管轄権の専属に関する定めがある場合には、適用しない

1項

裁判所は、日本の裁判所の管轄権に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。

1項

日本の裁判所の管轄権は、訴えの提起の時を標準として定める。

第二節 管轄

1項

訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。

2項

人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき 又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき 又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。

3項

大使、公使 その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人が前項の規定により普通裁判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、最高裁判所規則で定める地にあるものとする。

4項

法人 その他の社団 又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所 又は営業所により、事務所 又は営業所がないときは代表者 その他の主たる業務担当者の住所により定まる。

5項

外国の社団 又は財団の普通裁判籍は、前項の規定にかかわらず、日本における主たる事務所 又は営業所により、日本国内に事務所 又は営業所がないときは日本における代表者 その他の主たる業務担当者の住所により定まる。

6項

国の普通裁判籍は、訴訟について国を代表する官庁の所在地により定まる。

1項

次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。

一 財産権上の訴え
義務履行地
二 手形 又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え
手形 又は小切手の支払地
三 船員に対する財産権上の訴え
船舶の船籍の所在地
四 日本国内に住所(法人にあっては、事務所 又は営業所。以下この号において同じ。)がない者 又は住所が知れない者に対する財産権上の訴え
請求 若しくは その担保の目的 又は差し押さえることができる被告の財産の所在地
五 事務所 又は営業所を有する者に対する訴えで その事務所 又は営業所における業務に関するもの
当該事務所 又は営業所の所在地
六 船舶所有者 その他船舶を利用する者に対する船舶 又は航海に関する訴え
船舶の船籍の所在地
七 船舶債権 その他船舶を担保とする債権に基づく訴え
船舶の所在地
八 会社 その他の社団 又は財団に関する訴えで次に掲げるもの
イ 会社 その他の社団からの社員 若しくは社員であった者に対する訴え、社員からの社員 若しくは社員であった者に対する訴え 又は社員であった者からの社員に対する訴えで、社員としての資格に基づくもの
ロ 社団 又は財団からの役員 又は役員であった者に対する訴えで役員としての資格に基づくもの
ハ 会社からの発起人 若しくは発起人であった者 又は検査役 若しくは検査役であった者に対する訴えで発起人 又は検査役としての資格に基づくもの
ニ 会社 その他の社団の債権者からの社員 又は社員であった者に対する訴えで社員としての資格に基づくもの
社団 又は財団の普通裁判籍の所在地
九 不法行為に関する訴え
不法行為があった地
十 船舶の衝突 その他海上の事故に基づく損害賠償の訴え
損害を受けた船舶が最初に到達した地
十一 海難救助に関する訴え
海難救助があった地 又は救助された船舶が最初に到達した地
十二 不動産に関する訴え
不動産の所在地
十三 登記 又は登録に関する訴え
登記 又は登録をすべき地
十四 相続権 若しくは遺留分に関する訴え 又は遺贈 その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え
相続開始の時における被相続人の普通裁判籍の所在地
十五 相続債権 その他相続財産の負担に関する訴えで前号に掲げる訴えに該当しないもの
同号に定める地
1項

特許権、実用新案権、回路配置利用権 又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(以下「特許権等に関する訴え」という。)について、前二条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄に専属する。

一 号

東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所 又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所

東京地方裁判所

二 号

大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所 又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所

大阪地方裁判所

2項

特許権等に関する訴えについて、前二条の規定により前項各号に掲げる裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。

3項

第一項第二号に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴は、東京高等裁判所の管轄に専属する。


ただし第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴については、この限りでない。

1項

意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く)、出版権、著作隣接権 若しくは育成者権に関する訴え 又は不正競争(不正競争防止法平成五年法律第四十七号第二条第一項に規定する不正競争 又は家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)第二条第三項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えについて、第四条 又は第五条の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。

一 号

前条第一項第一号に掲げる裁判所(東京地方裁判所を除く

東京地方裁判所

二 号

前条第一項第二号に掲げる裁判所(大阪地方裁判所を除く

大阪地方裁判所

1項

一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで第六条第三項除く)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。


ただし、数人からの 又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る

1項

裁判所法昭和二十二年法律第五十九号)の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。

2項

前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は百四十万円を超えるものとみなす。

1項

一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。


ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。

2項

果実、損害賠償、違約金 又は費用の請求が訴訟の附帯の目的であるときは、その価額は、訴訟の目的の価額に算入しない。

1項

管轄裁判所が法律上 又は事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。

2項

裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。

3項

前二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない

1項

前節の規定により日本の裁判所が管轄権を有する訴えについて、この法律の他の規定 又は他の法令の規定により管轄裁判所が定まらないときは、その訴えは、最高裁判所規則で定める地を管轄する裁判所の管轄に属する。

1項

当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。

2項

前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。

3項

第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

1項

被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。

1項

第四条第一項第五条第六条第二項第六条の二第七条 及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない

2項

特許権等に関する訴えについて、第七条 又は前二条の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所が管轄権を有すべき場合には、前項の規定にかかわらず第七条 又は前二条の規定により、その裁判所は、管轄権を有する。

1項

裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。

1項

裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。

1項

裁判所は、訴訟の全部 又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより 又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。

2項

地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、申立てにより 又は職権で、訴訟の全部 又は一部について自ら審理 及び裁判をすることができる。


ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く)に属する場合は、この限りでない。

1項

第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者 及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地 その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより 又は職権で、訴訟の全部 又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。

1項

簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより 又は職権で、訴訟の全部 又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。

1項

第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て 及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部 又は一部を申立てに係る地方裁判所 又は簡易裁判所に移送しなければならない。


ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるときは、この限りでない。

2項

簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、訴訟の全部 又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。


ただし、その申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、この限りでない。

1項

前三条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く)に属する場合には、適用しない

2項

特許権等に関する訴えに係る訴訟について、第十七条 又は前条第一項の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所に移送すべき場合には、前項の規定にかかわらず第十七条 又は前条第一項の規定を適用する。

1項

第六条第一項各号に定める裁判所は、特許権等に関する訴えに係る訴訟が同項の規定によりその管轄に専属する場合においても、当該訴訟において審理すべき専門技術的事項を欠くこと その他の事情により著しい損害 又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより 又は職権で、訴訟の全部 又は一部を第四条第五条 若しくは第十一条の規定によれば管轄権を有すべき地方裁判所 又は第十九条第一項の規定によれば移送を受けるべき地方裁判所に移送することができる。

2項

東京高等裁判所は、第六条第三項の控訴が提起された場合において、その控訴審において審理すべき専門技術的事項を欠くこと その他の事情により著しい損害 又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより 又は職権で、訴訟の全部 又は一部を大阪高等裁判所に移送することができる。

1項

移送の決定 及び移送の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。

2項

移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない

3項

移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。

第三節 裁判所職員の除斥及び忌避

1項

裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。


ただし第六号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。

一 号

裁判官 又はその配偶者 若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者 若しくは償還義務者の関係にあるとき。

二 号

裁判官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族 若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。

三 号

裁判官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人 又は補助監督人であるとき。

四 号

裁判官が事件について証人 又は鑑定人となったとき。

五 号

裁判官が事件について当事者の代理人 又は補佐人であるとき、又はあったとき。

六 号

裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。

2項

前項に規定する除斥の原因があるときは、裁判所は、申立てにより 又は職権で、除斥の裁判をする。

1項

裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。

2項

当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない


ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

1項

合議体の構成員である裁判官 及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥 又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥 又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。

2項

地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。

3項

裁判官は、その除斥 又は忌避についての裁判に関与することができない

4項

除斥 又は忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない

5項

除斥 又は忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

除斥 又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならない。


ただし、急速を要する行為については、この限りでない。

1項

この節の規定は、裁判所書記官について準用する。


この場合においては、裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。

第三章 当事者

第一節 当事者能力及び訴訟能力

1項

当事者能力、訴訟能力 及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き民法明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。


訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。

1項

法人でない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。

1項

共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告 又は被告となるべき一人 又は数人を選定することができる。

2項

訴訟の係属の後、前項の規定により原告 又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。

3項

係属中の訴訟の原告 又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告 又は被告を自己のためにも原告 又は被告となるべき者として選定することができる。

4項

第一項 又は前項の規定により原告 又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。

5項

選定当事者のうち死亡 その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。

1項

未成年者 及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。


ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。

1項

被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る次項 及び第四十条第四項において同じ。)又は後見人 その他の法定代理人が相手方の提起した訴え 又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人 若しくは保佐監督人、補助人 若しくは補助監督人 又は後見監督人の同意 その他の授権を要しない。

2項

被保佐人、被補助人 又は後見人 その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。

一 号

訴えの取下げ、和解、請求の放棄 若しくは認諾 又は第四十八条第五十条第三項 及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退

二 号

控訴、上告 又は第三百十八条第一項の申立ての取下げ

三 号

第三百六十条第三百六十七条第二項 及び第三百七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ 又はその取下げについての同意

1項

外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。

1項

訴訟能力、法定代理権 又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。


この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。

2項

訴訟能力、法定代理権 又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者 又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。

3項

前二項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について準用する。

1項

法定代理人がない場合 又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者 又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。

2項

裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。

3項

特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。

1項

法定代理権の消滅は、本人 又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。

2項

前項の規定は、選定当事者の選定の取消し 及び変更について準用する。

1項

この法律中 法定代理 及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者 及び法人でない社団 又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者 又は管理人について準用する。

第二節 共同訴訟

1項

訴訟の目的である権利 又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上 及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。


訴訟の目的である権利 又は義務が同種であって事実上 及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。

1項

共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為 及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。

1項

訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみ その効力を生ずる。

2項

前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。

3項

第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断 又は中止の原因があるときは、その中断 又は中止は、全員についてその効力を生ずる。

4項

第三十二条第一項の規定は、第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人 若しくは被補助人 又は他の共同訴訟人の後見人 その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。

1項

共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上 併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論 及び裁判は、分離しないでしなければならない。

2項

前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。

3項

第一項の場合において、各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、弁論 及び裁判は、併合してしなければならない。

第三節 訴訟参加

1項

訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。

1項

補助参加の申出は、参加の趣旨 及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。

2項

補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。

1項

当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。


この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。

2項

前項の異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない

3項

第一項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

補助参加人は、訴訟について、攻撃 又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起 その他一切の訴訟行為をすることができる。


ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。

2項

補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。

3項

補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。

4項

補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。

1項

補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。

一 号

前条第一項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。

二 号

前条第二項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。

三 号

被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。

四 号

被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意 又は過失によってしなかったとき。

1項

訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者 又は訴訟の目的の全部 若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方 又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。

2項

前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。

3項

前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。

4項

第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者 及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。

1項

前条第一項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告 又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。


この場合において、判決は、脱退した当事者に対しても その効力を有する。

1項

訴訟の係属中 その訴訟の目的である権利の全部 又は一部を譲り受けたことを主張する者が第四十七条第一項の規定により訴訟参加をしたときは、時効の完成猶予に関しては、当該訴訟の係属の初めに、裁判上の請求があったものとみなす。


前項に規定する場合には、その参加は、訴訟の係属の初めに遡って法律上の期間の遵守の効力を生ずる。

1項

訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部 又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。

2項

裁判所は、前項の決定をする場合には、当事者 及び第三者を審尋しなければならない。

3項

第四十一条第一項 及び第三項 並びに前二条の規定は、第一項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。

1項

第四十七条から第四十九条までの規定は訴訟の係属中 その訴訟の目的である義務の全部 又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部 又は一部を譲り受けた場合について準用する。

1項

訴訟の目的が当事者の一方 及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。

2項

第四十三条 並びに第四十七条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による参加の申出について準用する。

1項

当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。

2項

訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。

3項

訴訟告知は、その理由 及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。

4項

訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第四十六条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。

第四節 訴訟代理人及び補佐人

1項

法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない


ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。

2項

前項の許可は、いつでも取り消すことができる。

1項

訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え 及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。

2項

訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。

一 号
反訴の提起
二 号

訴えの取下げ、和解、請求の放棄 若しくは認諾 又は第四十八条第五十条第三項 及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退

三 号

控訴、上告 若しくは第三百十八条第一項の申立て 又はこれらの取下げ

四 号

第三百六十条第三百六十七条第二項 及び第三百七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ 又はその取下げについての同意

五 号
代理人の選任
3項

訴訟代理権は、制限することができない


ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。

4項

前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。

1項

訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。

2項

当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。

1項

訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。

1項

訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。

一 号
当事者の死亡 又は訴訟能力の喪失
二 号
当事者である法人の合併による消滅
三 号
当事者である受託者の信託に関する任務の終了
四 号

法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失 又は代理権の消滅 若しくは変更

2項

一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡 その他の事由による資格の喪失によっては、消滅しない。

3項

前項の規定は、選定当事者が死亡 その他の事由により資格を喪失した場合について準用する。

1項

第三十四条第一項 及び第二項 並びに第三十六条第一項の規定は、訴訟代理について準用する。

1項

当事者 又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

2項

前項の許可は、いつでも取り消すことができる。

3項

補佐人の陳述は、当事者 又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者 又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。

第四章 訴訟費用

第一節 訴訟費用の負担

1項

訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。

1項

裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張 若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用 又は行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張 若しくは防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部 又は一部を負担させることができる。

1項

当事者が適切な時期に攻撃 若しくは防御の方法を提出しないことにより、又は期日 若しくは期間の不遵守 その他当事者の責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その勝訴の場合においても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部 又は一部を負担させることができる。

1項

一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。


ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。

1項

共同訴訟人は、等しい割合で訴訟費用を負担する。


ただし、裁判所は、事情により、共同訴訟人に連帯して訴訟費用を負担させ、又は他の方法により負担させることができる。

2項

裁判所は、前項の規定にかかわらず、権利の伸張 又は防御に必要でない行為をした当事者に、その行為によって生じた訴訟費用を負担させることができる。

1項

第六十一条から前条までの規定は、補助参加についての異議によって生じた訴訟費用の補助参加人とその異議を述べた当事者との間における負担の関係 及び補助参加によって生じた訴訟費用の補助参加人と相手方との間における負担の関係について準用する。

1項

裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。


ただし、事情により、事件の一部 又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。

2項

上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、訴訟の総費用について、その負担の裁判をしなければならない。


事件の差戻し 又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、同様とする。

1項

当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用 又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。

1項

法定代理人、訴訟代理人、裁判所書記官 又は執行官が故意 又は重大な過失によって無益な訴訟費用を生じさせたときは、受訴裁判所は、申立てにより 又は職権で、これらの者に対し、その費用額の償還を命ずることができる。

2項

前項の規定は、法定代理人 又は訴訟代理人として訴訟行為をした者が、その代理権 又は訴訟行為をするのに必要な授権があることを証明することができず、かつ、追認を得ることができなかった場合において、その訴訟行為によって生じた訴訟費用について準用する。

3項

第一項前項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

前条第二項に規定する場合において、裁判所が訴えを却下したときは、訴訟費用は、代理人として訴訟行為をした者の負担とする。

1項

訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。

2項

前項の場合において、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で定める場合を除き、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。

3項

第一項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。

4項

前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間不変期間内にしなければならない。

5項

前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。

6項

裁判所は、第一項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。

7項

第四項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用 又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所(第二百七十五条の和解にあっては、和解が成立した裁判所)の裁判所書記官が定める。


この場合においては、前条第二項から第七項までの規定を準用する。

1項

訴訟が裁判 及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。


補助参加の申出の取下げ 又は補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様とする。

2項

第六十一条から第六十六条まで 及び第七十一条第七項の規定は前項の申立てについての決定について、同条第二項 及び第三項の規定は前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、同条第四項から第七項までの規定はその処分に対する異議の申立てについて準用する。

1項

第七十一条第一項第七十二条 又は前条第一項の規定による額を定める処分に計算違い、誤記 その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより 又は職権で、いつでもその処分を更正することができる。

2項

第七十一条第三項から第五項まで 及び第七項の規定は、前項の規定による更正の処分 及びこれに対する異議の申立てについて準用する。

3項

第一項に規定する額を定める処分に対し適法な異議の申立てがあったときは、前項の異議の申立ては、することができない。

第二節 訴訟費用の担保

1項

原告が日本国内に住所、事務所 及び営業所を有しないときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、訴訟費用の担保を立てるべきことを原告に命じなければならない。


その担保に不足を生じたときも、同様とする。

2項

前項の規定は、金銭の支払の請求の一部について争いがない場合において、その額が担保として十分であるときは、適用しない

3項

被告は、担保を立てるべき事由があることを知った後に本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、第一項申立てをすることができない

4項

第一項の申立てをした被告は、原告が担保を立てるまで応訴を拒むことができる。

5項

裁判所は、第一項の決定において、担保の額 及び担保を立てるべき期間を定めなければならない。

6項

担保の額は、被告が全審級において支出すべき訴訟費用の総額を標準として定める。

7項

第一項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭 又は裁判所が相当と認める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。次条において同じ。)を供託する方法 その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。


ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。

1項

被告は、訴訟費用に関し、前条の規定により供託した金銭 又は有価証券について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

1項

原告が担保を立てるべき期間内にこれを立てないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。


ただし、判決前に担保を立てたときは、この限りでない。

1項

担保を立てた者が担保の事由が消滅したことを証明したときは、裁判所は、申立てにより、担保の取消しの決定をしなければならない。

2項

担保を立てた者が担保の取消しについて担保権利者の同意を得たことを証明したときも、前項と同様とする。

3項

訴訟の完結後、裁判所が、担保を立てた者の申立てにより、担保権利者に対し、一定の期間内にその権利を行使すべき旨を催告し、担保権利者がその行使をしないときは、担保の取消しについて担保権利者の同意があったものとみなす。

4項

第一項 及び第二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

裁判所は、担保を立てた者の申立てにより、決定で、その担保の変換を命ずることができる。


ただし、その担保を契約によって他の担保に変換することを妨げない。

1項

第七十五条第四項第五項 及び第七項 並びに第七十六条から前条までの規定は、他の法令により訴えの提起について立てるべき担保について準用する。

第三節 訴訟上の救助

1項

訴訟の準備 及び追行に必要な費用を支払う資力がない者 又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。


ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る

2項

訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。

1項

訴訟上の救助の決定は、その定めるところに従い、訴訟 及び強制執行について、次に掲げる効力を有する。

一 号

裁判費用 並びに執行官の手数料 及びその職務の執行に要する費用の支払の猶予

二 号

裁判所において付添いを命じた弁護士の報酬 及び費用の支払の猶予

三 号
訴訟費用の担保の免除
2項

訴訟上の救助の決定は、これを受けた者のためにのみその効力を有する。

3項

裁判所は、訴訟の承継人に対し、決定で、猶予した費用の支払を命ずる。

1項

訴訟上の救助の決定を受けた者が第八十二条第一項本文に規定する要件を欠くことが判明し、又はこれを欠くに至ったときは、訴訟記録の存する裁判所は、利害関係人の申立てにより 又は職権で、決定により、いつでも訴訟上の救助の決定を取り消し、猶予した費用の支払を命ずることができる。

1項

訴訟上の救助の決定を受けた者に支払を猶予した費用は、これを負担することとされた相手方から直接に取り立てることができる。


この場合において、弁護士 又は執行官は、報酬 又は手数料 及び費用について、訴訟上の救助の決定を受けた者に代わり、第七十一条第一項第七十二条 又は第七十三条第一項の申立て 及び強制執行をすることができる。

1項

この節に規定する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第五章 訴訟手続

第一節 訴訟の審理等

1項

当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。


ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。

2項

前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。

3項

前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない

1項

裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所 及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができる。

2項

裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所 及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、審尋の期日における手続を行うことができる。

3項

前二項の期日に出頭しないでその手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。

1項

裁判所は、審尋をする場合には、受命裁判官にこれを行わせることができる。

1項

裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官 若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。

2項

裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所 及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。

3項

前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。

1項

当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。


ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。

1項

何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。

2項

公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者 及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。

3項

当事者 及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

4項

前項の規定は、訴訟記録中の録音テープ 又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない


この場合において、これらの物について当事者 又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。

5項

訴訟記録の閲覧、謄写 及び複製の請求は、訴訟記録の保存 又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない

1項

次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又はその複製(以下「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。

一 号

訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。

二 号

訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密をいう。第百三十二条の二第一項第三号 及び第二項において同じ。)が記載され、又は記録されていること。

2項

前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない

3項

秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと 又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。

4項

第一項の申立てを却下した裁判 及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

5項

第一項の決定を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。

6項

第一項の申立て(同項第一号に掲げる事由があることを理由とするものに限る次項 及び第八項において同じ。)があった場合において、当該申立て後に第三者がその訴訟への参加をしたときは、裁判所書記官は、当該申立てをした当事者に対し、その参加後直ちに、その参加があった旨を通知しなければならない。


ただし、当該申立てを却下する裁判が確定したときは、この限りでない。

7項

前項本文の場合において、裁判所書記官は、同項の規定による通知があった日から二週間を経過する日までの間、その参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。


ただし第百三十三条の二第二項の申立てがされたときは、この限りでない。

8項

前二項の規定は、第六項の参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせることについて同項の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、適用しない

第二節 専門委員等

第一款 専門委員

1項

裁判所は、争点 若しくは証拠の整理 又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。


この場合において、専門委員の説明は、裁判長が書面により 又は口頭弁論 若しくは弁論準備手続の期日において口頭でさせなければならない。

2項

裁判所は、証拠調べをするに当たり、訴訟関係 又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。


この場合において、証人 若しくは当事者本人の尋問 又は鑑定人質問の期日において専門委員に説明をさせるときは、裁判長は、当事者の同意を得て、訴訟関係 又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするために必要な事項について専門委員が証人、当事者本人 又は鑑定人に対し直接に問いを発することを許すことができる。

3項

裁判所は、和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の同意を得て、決定で、当事者双方が立ち会うことができる和解を試みる期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。

1項

裁判所は、前条各項の規定により専門委員を手続に関与させる場合において、専門委員が遠隔の地に居住しているとき その他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、同条各項の期日において、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所 及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に同条各項の説明 又は発問をさせることができる。

1項

裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより 又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。


ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。

1項

専門委員の員数は、各事件について一人以上とする。

2項

第九十二条の二の規定により手続に関与させる専門委員は、当事者の意見を聴いて、裁判所が各事件について指定する。

3項

専門委員は、非常勤とし、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

4項

専門委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当 及び宿泊料を支給する。

1項

第二十三条から第二十五条まで同条第二項除く)の規定は、専門委員について準用する。

2項

専門委員について除斥 又は忌避の申立てがあったときは、その専門委員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件の手続に関与することができない

1項

受命裁判官 又は受託裁判官が第九十二条の二各項の手続を行う場合には、同条から第九十二条の四まで 及び第九十二条の五第二項の規定による裁判所 及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。


ただし第九十二条の二第二項の手続を行う場合には、専門委員を手続に関与させる決定、その決定の取消し及び専門委員の指定は、受訴裁判所がする。

第二款 知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務等

1項

裁判所は、必要があると認めるときは、高等裁判所 又は地方裁判所において知的財産に関する事件の審理 及び裁判に関して調査を行う裁判所調査官に、当該事件において次に掲げる事務を行わせることができる。


この場合において、当該裁判所調査官は、裁判長の命を受けて、当該事務を行うものとする。

一 号

次に掲げる期日 又は手続において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上 及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すこと。

口頭弁論 又は審尋の期日

争点 又は証拠の整理を行うための手続

文書の提出義務 又は検証の目的の提示義務の有無を判断するための手続

争点 又は証拠の整理に係る事項 その他訴訟手続の進行に関し必要な事項についての協議を行うための手続

二 号

証拠調べの期日において、証人、当事者本人 又は鑑定人に対し直接に問いを発すること。

三 号

和解を試みる期日において、専門的な知見に基づく説明をすること。

四 号

裁判官に対し、事件につき意見を述べること。

1項

第二十三条から第二十五条までの規定は、前条の事務を行う裁判所調査官について準用する。

2項

前条の事務を行う裁判所調査官について除斥 又は忌避の申立てがあったときは、その裁判所調査官は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができない

第三節 期日及び期間

1項

期日は、申立てにより 又は職権で、裁判長が指定する。

2項

期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日 その他の一般の休日に指定することができる。

3項

口頭弁論 及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。


ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。

4項

前項の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことがきない

1項

期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。

2項

呼出状の送達 及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人 又は鑑定人に対し、法律上の制裁 その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。


ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

1項

期間の計算については、民法の期間に関する規定に従う。

2項

期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、期間は、その裁判が効力を生じた時から進行を始める。

3項

期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日 又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。

1項

裁判所は、法定の期間 又はその定めた期間を伸長し、又は短縮することができる。


ただし、不変期間については、この限りでない。

2項

不変期間については、裁判所は、遠隔の地に住所 又は居所を有する者のために付加期間を定めることができる。

1項

当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後一週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。


ただし、外国に在る当事者については、この期間は、二月とする。

2項

前項の期間については、前条第一項本文の規定は、適用しない

第四節 送達

1項

送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。

2項

送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。

1項

送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便 又は執行官によってする。

2項

郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。

1項

裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。

1項

送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。

1項

訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。

2項

数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。

3項

刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。

1項

送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所 又は事務所(以下 この節において「住所等」という。)においてする。


ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所 又は事務所においてもすることができる。

2項

前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任 その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。


送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。

1項

当事者、法定代理人 又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所(日本国内に限る)を受訴裁判所に届け出なければならない。


この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。

2項

前項前段の規定による届出があった場合には、送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。

3項

第一項前段の規定による届出をしない者で次の各号に掲げる送達を受けたものに対するその後の送達は、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める場所においてする。

一 号

前条の規定による送達

その送達をした場所

二 号

次条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る第百六条第一項後段において同じ。)においてするもの 及び同項後段の規定による送達

その送達において送達をすべき場所とされていた場所

三 号

第百七条第一項第一号の規定による送達

その送達においてあて先とした場所

1項

前二条の規定にかかわらず、送達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの(前条第一項前段の規定による届出をした者を除く)に対する送達は、その者に出会った場所においてすることができる。


日本国内に住所等を有することが明らかな者 又は同項前段の規定による届出をした者が送達を受けることを拒まないときも、同様とする。

1項

就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人 その他の従業者 又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。


郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。

2項

就業場所(第百四条第一項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第百三条第二項の他人 又はその法定代理人 若しくは使用人 その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。

3項

送達を受けるべき者 又は第一項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なく これを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。

1項

前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便 又は民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第六項に規定する一般信書便事業者 若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項 及び第三項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。

一 号

第百三条の規定による送達をすべき場合

同条第一項に定める場所

二 号

第百四条第二項の規定による送達をすべき場合

同項の場所

三 号

第百四条第三項の規定による送達をすべき場合

同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等

2項

前項第二号 又は第三号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第二号 又は第三号に定める場所にあてて、書留郵便等に付して発送することができる。

3項

前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。

1項

外国においてすべき送達は、裁判長がその国の管轄官庁 又はその国に駐在する日本の大使、公使 若しくは領事に嘱託してする。

1項

送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。

1項

次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。

一 号

当事者の住所、居所 その他送達をすべき場所が知れない場合

二 号

第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合

三 号

外国においてすべき送達について、第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合

四 号

第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合

2項

前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。

3項

同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする。


ただし第一項第四号に掲げる場合は、この限りでない。

1項

公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

1項

公示送達は、前条の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。


ただし第百十条第三項の公示送達は、掲示を始めた日の翌日にその効力を生ずる。

2項

外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。

3項

前二項の期間は、短縮することができない

1項

訴訟の当事者が相手方の所在を知ることができない場合において、相手方に対する公示送達がされた書類に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求 又は防御の方法に関する意思表示をする旨の記載があるときは、その意思表示は、第百十一条の規定による掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。


この場合においては、民法第九十八条第三項ただし書の規定を準用する。

第五節 裁判

1項

確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。

2項

相殺のために主張した請求の成立 又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。

1項

確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。

一 号
当事者
二 号

当事者が他人のために原告 又は被告となった場合のその他人

三 号

前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人

四 号

前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者

2項

前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。

1項

判決は、控訴 若しくは上告(第三百二十七条第一項第三百八十条第二項において準用する場合を含む。)の上告を除く)の提起、第三百十八条第一項の申立て 又は第三百五十七条第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三百七十八条第一項の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了前には、確定しないものとする。

2項

判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起 又は同項の申立てにより、遮断される。

1項

口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金による賠償を命じた確定判決について、口頭弁論終結後に、後遺障害の程度、賃金水準 その他の損害額の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた場合には、その判決の変更を求める訴えを提起することができる。


ただし、その訴えの提起の日以後に支払期限が到来する定期金に係る部分に限る

2項

前項の訴えは、第一審裁判所の管轄に専属する。

1項

外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。

一 号

法令 又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。

二 号

敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し 若しくは命令の送達(公示送達 その他これに類する送達を除く)を受けたこと 又はこれを受けなかったが応訴したこと。

三 号

判決の内容 及び訴訟手続が日本における公の秩序 又は善良の風俗に反しないこと

四 号
相互の保証があること。
1項

決定 及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。

1項

訴訟の指揮に関する決定 及び命令は、いつでも取り消すことができる。

1項

裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をする。

1項

決定 及び命令には、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。

1項

判決以外の裁判は、判事補が単独ですることができる。

第六節 訴訟手続の中断及び中止

1項

次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。


この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。

一 号

当事者の死亡

相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人 その他法令により訴訟を続行すべき者

二 号

当事者である法人の合併による消滅

合併によって設立された法人 又は合併後存続する法人

三 号

当事者の訴訟能力の喪失 又は法定代理人の死亡 若しくは代理権の消滅

法定代理人 又は訴訟能力を有するに至った当事者

四 号

次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了

当該イからハまでに定める者

当事者である受託者

新たな受託者 又は信託財産管理者 若しくは信託財産法人管理人

当事者である信託財産管理者 又は信託財産法人管理人

新たな受託者 又は新たな信託財産管理者 若しくは新たな信託財産法人管理人

当事者である信託管理人

受益者又は新たな信託管理人

五 号

一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡

その他の事由による資格の喪失同一の資格を有する者

六 号

選定当事者の全員の死亡

その他の事由による資格の喪失選定者の全員 又は新たな選定当事者

2項

前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない

3項

第一項第一号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない

4項

第一項第二号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない

5項

第一項第三号の法定代理人が保佐人 又は補助人である場合にあっては、同号の規定は、次に掲げるときには、適用しない

一 号

被保佐人 又は被補助人が訴訟行為をすることについて保佐人 又は補助人の同意を得ることを要しないとき。

二 号

被保佐人 又は被補助人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。

1項

所有者不明土地管理命令(民法第二百六十四条の二第一項に規定する所有者不明土地管理命令をいう。以下 この項 及び次項において同じ。)が発せられたときは、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地 又は共有持分 及び当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産 並びにその管理、処分 その他の事由により所有者不明土地管理人(同条第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下 この項 及び次項において同じ。)が得た財産(以下 この項 及び次項において「所有者不明土地等」という。)に関する訴訟手続で当該所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。同項において同じ。)を当事者とするものは、中断する。


この場合においては、所有者不明土地管理人は、訴訟手続を受け継ぐことができる。

2項

所有者不明土地管理命令が取り消されたときは、所有者不明土地管理人を当事者とする所有者不明土地等に関する訴訟手続は、中断する。


この場合においては、所有者不明土地等の所有者は、訴訟手続を受け継がなければならない。

3項

第一項の規定は所有者不明建物管理命令(民法第二百六十四条の八第一項に規定する所有者不明建物管理命令をいう。以下 この項において同じ。)が発せられた場合について、前項の規定は所有者不明建物管理命令が取り消された場合について準用する。

1項

訴訟手続の受継の申立ては、相手方もすることができる。

1項

訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、相手方に通知しなければならない。

1項

訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、職権で調査し、理由がないと認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。

2項

判決書 又は第二百五十四条第二項第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の調書の送達後に中断した訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、その判決をした裁判所は、その申立てについて裁判をしなければならない。

1項

当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合においても、裁判所は、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。

1項

天災 その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する

1項

当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行することができないときは、裁判所は、決定で、その中止を命ずることができる。

2項

裁判所は、前項の決定を取り消すことができる。

1項

判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。

2項

訴訟手続の中断 又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。


この場合においては、訴訟手続の受継の通知 又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。

第六章 訴えの提起前における証拠収集の処分等

1項

訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知を書面でした場合(以下この章において当該通知を「予告通知」という。)には、その予告通知をした者(以下この章において「予告通知者」という。)は、その予告通知を受けた者に対し、その予告通知をした日から四月以内限り、訴えの提起前に、訴えを提起した場合の主張 又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。


ただし、その照会が次の各号いずれかに該当するときは、この限りでない。

一 号

第百六十三条各号いずれかに該当する照会

二 号

相手方 又は第三者の私生活についての秘密に関する事項についての照会であって、これに回答することにより、その相手方 又は第三者が社会生活を営むのに支障を生ずるおそれがあるもの

三 号

相手方 又は第三者の営業秘密に関する事項についての照会

2項

前項第二号に規定する第三者の私生活についての秘密 又は同項第三号に規定する第三者の営業秘密に関する事項についての照会については、相手方がこれに回答することをその第三者が承諾した場合には、これらの規定は、適用しない

3項

予告通知の書面には、提起しようとする訴えに係る請求の要旨 及び紛争の要点を記載しなければならない。

4項

第一項の照会は、既にした予告通知と重複する予告通知に基づいては、することができない。

1項

予告通知を受けた者(以下 この章において「被予告通知者」という。)は、予告通知者に対し、その予告通知の書面に記載された前条第三項の請求の要旨 及び紛争の要点に対する答弁の要旨を記載した書面でその予告通知に対する返答をしたときは、予告通知者に対し、その予告通知がされた日から四月以内限り、訴えの提起前に、訴えを提起された場合の主張 又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。


この場合においては、同条第一項ただし書 及び同条第二項の規定を準用する。

2項

前項の照会は、既にされた予告通知と重複する予告通知に対する返答に基づいては、することができない。

1項

裁判所は、予告通知者 又は前条第一項の返答をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予告通知 又は返答の相手方(以下 この章において単に「相手方」という。)の意見を聴いて、訴えの提起前に、その収集に係る次に掲げる処分をすることができる。


ただし、その収集に要すべき時間 又は嘱託を受けるべき者の負担が不相当なものとなること その他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。

一 号

文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。以下 この章において同じ。)の所持者にその文書の送付を嘱託すること。

二 号

必要な調査を官庁 若しくは公署、外国の官庁 若しくは公署 又は学校、商工会議所、取引所 その他の団体(次条第一項第二号において「官公署等」という。)に嘱託すること。

三 号

専門的な知識経験を有する者にその専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託すること。

四 号

執行官に対し、物の形状、占有関係 その他の現況について調査を命ずること。

2項

前項の処分の申立ては、予告通知がされた日から四月の不変期間内にしなければならない。


ただし、その期間の経過後にその申立てをすることについて相手方の同意があるときは、この限りでない。

3項

第一項の処分の申立ては、既にした予告通知と重複する予告通知 又はこれに対する返答に基づいては、することができない。

4項

裁判所は、第一項の処分をした後において、同項ただし書に規定する事情により相当でないと認められるに至ったときは、その処分を取り消すことができる。

1項

次の各号に掲げる処分の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する地方裁判所にしなければならない。

一 号

前条第一項第一号の処分の申立て

申立人 若しくは相手方の普通裁判籍の所在地 又は文書を所持する者の居所

二 号

前条第一項第二号の処分の申立て

申立人 若しくは相手方の普通裁判籍の所在地 又は調査の嘱託を受けるべき官公署等の所在地

三 号

前条第一項第三号の処分の申立て

申立人 若しくは相手方の普通裁判籍の所在地 又は特定の物につき意見の陳述の嘱託がされるべき場合における当該特定の物の所在地

四 号

前条第一項第四号の処分の申立て

調査に係る物の所在地

2項

第十六条第一項第二十一条 及び第二十二条の規定は、前条第一項の処分の申立てに係る事件について準用する。

1項

裁判所は、第百三十二条の四第一項第一号から第三号までの処分をする場合には、嘱託を受けた者が文書の送付、調査結果の報告 又は意見の陳述をすべき期間を定めなければならない。

2項

第百三十二条の四第一項第二号の嘱託 若しくは同項第四号の命令に係る調査結果の報告 又は同項第三号の嘱託に係る意見の陳述は、書面でしなければならない。

3項

裁判所は、第百三十二条の四第一項の処分に基づいて文書の送付、調査結果の報告 又は意見の陳述がされたときは、申立人 及び相手方にその旨を通知しなければならない。

4項

裁判所は、次条の定める手続による申立人 及び相手方の利用に供するため、前項に規定する通知を発した日から一月間、送付に係る文書 又は調査結果の報告 若しくは意見の陳述に係る書面を保管しなければならない。

5項

第百八十条第一項の規定は第百三十二条の四第一項の処分について、第百八十四条第一項の規定は第百三十二条の四第一項第一号から第三号までの処分について、第二百十三条の規定は同号の処分について準用する。

1項

申立人 及び相手方は、裁判所書記官に対し、第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付又は当該事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

2項

第九十一条第四項 及び第五項の規定は、前項の記録について準用する。


この場合において、

同条第四項中
前項」とあるのは
第百三十二条の七第一項」と、

当事者 又は利害関係を疎明した第三者」とあるのは
「申立人 又は相手方」と

読み替えるものとする。

1項

第百三十二条の四第一項の処分の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない

1項

第百三十二条の四第一項の処分の申立てについての裁判に関する費用は、申立人の負担とする。

第七章 電子情報処理組織による申立て等

1項

民事訴訟に関する手続における申立てその他の申述(以下「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律 その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本 その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙 その他の有体物をいう。以下同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官 又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申立て等をする者 又は第三百九十九条第一項の規定による処分の告知を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三百九十七条から第四百一条までにおいて同じ。)を用いてすることができる。


ただし、督促手続に関する申立て等であって、支払督促の申立てが書面をもってされたものについては、この限りでない。

2項

前項本文の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。

3項

第一項本文の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。

4項

第一項本文の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印 その他氏名 又は名称を書面等に記載することをいう。以下 この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名 又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。

5項

第一項本文の規定によりされた申立て等(督促手続における申立て等を除く次項において同じ。)が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。

6項

第一項本文の規定によりされた申立て等に係る第九十一条第一項 又は第三項の規定による訴訟記録の閲覧 若しくは謄写 又はその正本、謄本 若しくは抄本の交付(第四百一条において「訴訟記録の閲覧等」という。)は、前項の書面をもってするものとする。


当該申立て等に係る書類の送達 又は送付も、同様とする。

第八章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿

1項

申立て等をする者 又はその法定代理人の住所、居所 その他その通常所在する場所(以下 この項 及び次項において「住所等」という。)の全部 又は一部が当事者に知られることによって当該申立て等をする者 又は当該法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明があった場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、住所等の全部 又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。


申立て等をする者 又はその法定代理人の氏名 その他当該者を特定するに足りる事項(次項において「氏名等」という。)についても、同様とする。

2項

前項の申立てをするときは、同項の申立て等をする者 又はその法定代理人(以下この章において「秘匿対象者」という。)の住所等 又は氏名等(次条第二項において「秘匿事項」という。)その他最高裁判所規則で定める事項を書面により届け出なければならない。

3項

第一項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、当該申立てに係る秘匿対象者以外の者は、前項の規定による届出に係る書面(次条において「秘匿事項届出書面」という。)の閲覧 若しくは謄写 又はその謄本 若しくは抄本の交付の請求をすることができない

4項

第一項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

5項

裁判所は、秘匿対象者の住所 又は氏名について第一項の決定(以下この章において「秘匿決定」という。)をする場合には、当該秘匿決定において、当該秘匿対象者の住所 又は氏名に代わる事項を定めなければならない。


この場合において、その事項を当該事件 並びにその事件についての反訴、参加、強制執行、仮差押え 及び仮処分に関する手続において記載したときは、この法律 その他の法令の規定の適用については、当該秘匿対象者の住所 又は氏名を記載したものとみなす。

1項

秘匿決定があった場合には、秘匿事項届出書面の閲覧 若しくは謄写 又はその謄本 若しくは抄本の交付の請求をすることができる者を当該秘匿決定に係る秘匿対象者に限る

2項

前項の場合において、裁判所は、申立てにより、決定で、訴訟記録等(訴訟記録 又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項 及び第二項において同じ。)中秘匿事項届出書面以外のものであって秘匿事項 又は秘匿事項を推知することができる事項が記載され、又は記録された部分(次項において「秘匿事項記載部分」という。)の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又はその複製の請求をすることができる者を当該秘匿決定に係る秘匿対象者に限ることができる。

3項

前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、当該秘匿決定に係る秘匿対象者以外の者は、当該秘匿事項記載部分の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又はその複製の請求をすることができない

4項

第二項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

裁判所は、当事者 又はその法定代理人に対して送達をするため、その者の住所、居所 その他送達をすべき場所についての調査を嘱託した場合において、当該嘱託に係る調査結果の報告が記載された書面が閲覧されることにより、当事者 又はその法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることが明らかであると認めるときは、決定で、当該書面 及びこれに基づいてされた送達に関する第百九条の書面 その他これに類する書面の閲覧 若しくは謄写 又はその謄本 若しくは抄本の交付の請求をすることができる者を当該当事者 又は当該法定代理人に限ることができる。


当事者 又はその法定代理人を特定するため、その者の氏名 その他当該者を特定するに足りる事項についての調査を嘱託した場合についても、同様とする。

1項

秘匿決定、第百三十三条の二第二項の決定 又は前条の決定(次項 及び第七項において「秘匿決定等」という。)に係る者以外の者は、訴訟記録等の存する裁判所に対し、その要件を欠くこと 又はこれを欠くに至ったことを理由として、その決定の取消しの申立てをすることができる。

2項

秘匿決定等に係る者以外の当事者は、秘匿決定等がある場合であっても、自己の攻撃 又は防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、訴訟記録等の存する裁判所の許可を得て、第百三十三条の二第一項 若しくは第二項 又は前条の規定により閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又はその複製の請求が制限される部分につきその請求をすることができる。

3項

裁判所は、前項の規定による許可の申立てがあった場合において、その原因となる事実につき疎明があったときは、これを許可しなければならない。

4項

裁判所は、第一項の取消し 又は第二項の許可の裁判をするときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

一 号

秘匿決定 又は第百三十三条の二第二項の決定に係る裁判をするとき

当該決定に係る秘匿対象者

二 号

前条の決定に係る裁判をするとき

当該決定に係る当事者 又は法定代理人

5項

第一項の取消しの申立てについての裁判 及び第二項の許可の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

6項

第一項の取消し及び第二項の許可の裁判は、確定しなければその効力を生じない。

7項

第二項の許可の裁判があったときは、その許可の申立てに係る当事者 又はその法定代理人、訴訟代理人 若しくは補佐人は、正当な理由なく、その許可により得られた情報を、当該手続の追行の目的以外の目的のために利用し、又は秘匿決定等に係る者以外の者に開示してはならない。