児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第二章 福祉の保障

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 10時37分


第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等

第一款 療育の指導

1項

保健所長は、身体に障害のある児童につき、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。

○2項

保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うことができる。

○3項

保健所長は、身体障害者福祉法昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた児童(身体に障害のある十五歳未満の児童については、身体障害者手帳の交付を受けたその保護者とする。以下同じ。)につき、同法第十六条第二項第一号 又は第二号に掲げる事由があると認めるときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給

第一目 小児慢性特定疾病医療費の支給

1項

都道府県は、次条第三項に規定する医療費支給認定(以下この条において「医療費支給認定」という。)に係る小児慢性特定疾病児童 又は医療費支給認定を受けた成年患者(以下この条において「医療費支給認定患者」という。)が、次条第六項に規定する医療費支給認定の有効期間内において、指定小児慢性特定疾病医療機関(同条第五項の規定により定められたものに限る)から当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病医療支援(以下「指定小児慢性特定疾病医療支援」という。)を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該小児慢性特定疾病児童等に係る同条第七項に規定する医療費支給認定保護者(次項において「医療費支給認定保護者」という。)又は当該医療費支給認定患者に対し、当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要した費用について、小児慢性特定疾病医療費を支給する。

○2項

小児慢性特定疾病医療費の額は、一月につき、次に掲げる額の合算額とする。

一 号

同一の月に受けた指定小児慢性特定疾病医療支援(食事療養(健康保険法大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。次号第二十一条の五の二十九第二項 及び第二十四条の二十第二項において同じ。)を除く)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該医療費支給認定保護者 又は当該医療費支給認定患者の家計の負担能力、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の治療の状況 又は身体の状態、当該医療費支給認定保護者 又は当該医療費支給認定患者と同一の世帯に属する他の医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等 及び難病の患者に対する医療等に関する法律平成二十六年法律第五十号第七条第一項に規定する支給認定を受けた指定難病(同法第五条第一項に規定する指定難病をいう。)の患者の数 その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の二十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額

二 号

当該指定小児慢性特定疾病医療支援(食事療養に限る)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額、医療費支給認定保護者 又は医療費支給認定患者の所得の状況 その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額

○3項

前項に規定する療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの小児慢性特定疾病医療支援に要する費用の額の算定方法は、厚生労働大臣の定めるところによる。

1項

小児慢性特定疾病児童の保護者 又は成年患者は、前条第一項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給を受けようとするときは、都道府県知事の定める医師(以下「指定医」という。)の診断書(小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病にかかつており、かつ、当該小児慢性特定疾病の状態が第六条の二第三項に規定する厚生労働大臣が定める程度であることを証する書面として厚生労働省令で定めるものをいう。)を添えて、都道府県に申請しなければならない。

○2項

指定医の指定の手続 その他指定医に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

○3項

都道府県は、第一項の申請に係る小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病にかかつており、かつ、当該小児慢性特定疾病の状態が第六条の二第三項に規定する厚生労働大臣が定める程度であると認められる場合には、小児慢性特定疾病医療費を支給する旨の認定(以下「医療費支給認定」という。)を行うものとする。

○4項

都道府県は、第一項の申請があつた場合において、医療費支給認定をしないこととするとき(申請の形式上の要件に適合しない場合として厚生労働省令で定める場合を除く)は、あらかじめ次条第一項に規定する小児慢性特定疾病審査会に当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者 又は成年患者について医療費支給認定をしないことに関し審査を求めなければならない。

○5項

都道府県は、医療費支給認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、指定小児慢性特定疾病医療機関の中から、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病医療支援を受けるものを定めるものとする。

○6項

医療費支給認定は、厚生労働省令で定める期間(次項 及び第十九条の六第一項第二号において「医療費支給認定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。

○7項

都道府県は、医療費支給認定をしたときは、当該医療費支給認定を受けた小児慢性特定疾病児童の保護者(以下「医療費支給認定保護者」という。)又は当該医療費支給認定を受けた成年患者(以下「医療費支給認定患者」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医療費支給認定の有効期間を記載した医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を交付しなければならない。

○8項

医療費支給認定は、指定医が当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の小児慢性特定疾病の状態が第六条の二第三項に規定する厚生労働大臣が定める程度であると診断した日、又は当該医療費支給認定の申請のあつた日から当該申請に通常要する期間を勘案して政令で定める一定の期間前の日のいずれか遅い日に遡つてその効力を生ずる。

○9項

指定小児慢性特定疾病医療支援を受けようとする医療費支給認定保護者 又は医療費支給認定患者は、厚生労働省令で定めるところにより、第五項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関に医療受給者証を提示して指定小児慢性特定疾病医療支援を受けるものとする。


ただし、緊急の場合 その他やむを得ない事由のある場合については、医療受給者証を提示することを要しない。

○10項

医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が第五項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関から指定小児慢性特定疾病医療支援を受けたとき(当該小児慢性特定疾病児童に係る医療費支給認定保護者 又は当該医療費支給認定患者が当該指定小児慢性特定疾病医療機関に医療受給者証を提示したときに限る)は、都道府県は、当該医療費支給認定保護者 又は当該医療費支給認定患者が当該指定小児慢性特定疾病医療機関に支払うべき当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要した費用について、小児慢性特定疾病医療費として当該医療費支給認定保護者 又は当該医療費支給認定患者に支給すべき額の限度において、当該医療費支給認定保護者 又は当該医療費支給認定患者に代わり、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に支払うことができる。

○11項

前項の規定による支払があつたときは、当該医療費支給認定保護者 又は当該医療費支給認定患者に対し、小児慢性特定疾病医療費の支給があつたものとみなす。

1項

前条第四項の規定による審査を行わせるため、都道府県に、小児慢性特定疾病審査会を置く。

○2項

小児慢性特定疾病審査会の委員は、小児慢性特定疾病に関し知見を有する医師 その他の関係者のうちから、都道府県知事が任命する。

○3項

委員の任期は、二年とする。

○4項

この法律に定めるもののほか、小児慢性特定疾病審査会に必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

医療費支給認定保護者 又は医療費支給認定患者は、現に受けている医療費支給認定に係る第十九条の三第五項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関 その他の厚生労働省令で定める事項を変更する必要があるときは、都道府県に対し、当該医療費支給認定の変更の申請をすることができる。

○2項

都道府県は、前項の申請 又は職権により、医療費支給認定保護者 又は医療費支給認定患者に対し、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、医療費支給認定の変更の認定を行うことができる。

○3項

都道府県は、前項の医療費支給認定の変更の認定を行う場合において、必要があると認めるときは、当該医療費支給認定保護者 又は当該医療費支給認定患者に対し、医療受給者証の提出を求めることができる。


この場合において、都道府県は、当該医療受給者証に当該変更の認定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

1項

医療費支給認定を行つた都道府県は、次に掲げる場合には、当該医療費支給認定を取り消すことができる

一 号

医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、その疾病の状態、治療の状況等からみて指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。

二 号

医療費支給認定保護者 又は医療費支給認定患者が、医療費支給認定の有効期間内に、当該都道府県以外の都道府県の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。

三 号
その他政令で定めるとき。
○2項

前項の規定により医療費支給認定の取消しを行つた都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る医療費支給認定保護者 又は医療費支給認定患者に対し、医療受給者証の返還を求めるものとする。

1項

小児慢性特定疾病医療費の支給は、当該小児慢性特定疾病の状態につき、健康保険法の規定による家族療養費 その他の法令に基づく給付であつて政令で定めるもののうち小児慢性特定疾病医療費の支給に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付以外の給付であつて国 又は地方公共団体の負担において小児慢性特定疾病医療費の支給に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。

1項

この目に定めるもののほか、小児慢性特定疾病医療費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第二目 指定小児慢性特定疾病医療機関

1項

第六条の二第二項第一号の指定(以下「指定小児慢性特定疾病医療機関の指定」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、病院 若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。)又は薬局の開設者の申請があつたものについて行う。

○2項

都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号いずれかに該当するときは、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定をしてはならない。

一 号

申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

二 号

申請者が、この法律 その他国民の保健医療 若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

三 号

申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

四 号

申請者が、第十九条の十八の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員 又はその医療機関の管理者(以下「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。


ただし、当該取消しが、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しのうち当該取消しの処分の理由となつた事実 及び当該事実に関して当該指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く

五 号

申請者が、第十九条の十八の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日(第七号において「通知日」という。)から当該処分をする日 又は処分をしないことを決定する日までの間に第十九条の十五の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の辞退の申出をした者(当該辞退について相当の理由がある者を除く)で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

六 号

申請者が、第十九条の十六第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第十九条の十八の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第十九条の十五の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の辞退の申出をした者(当該辞退について相当の理由がある者を除く)で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

七 号

第五号に規定する期間内に第十九条の十五の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の辞退の申出があつた場合において、申請者が、通知日前六十日以内に当該申出に係る法人(当該辞退について相当の理由がある法人を除く)の役員等 又は当該申出に係る法人でない者(当該辞退について相当の理由がある者を除く)の管理者であつた者で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

八 号

申請者が、前項の申請前五年以内に小児慢性特定疾病医療支援に関し不正 又は著しく不当な行為をした者であるとき。

九 号

申請者が、法人で、その役員等のうちに前各号いずれかに該当する者のあるものであるとき。

十 号

申請者が、法人でない者で、その管理者が第一号から第八号までいずれかに該当する者であるとき。

○3項

都道府県知事は、第一項の申請があつた場合において、次の各号いずれかに該当するときは、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定をしないことができる。

一 号

当該申請に係る病院 若しくは診療所 又は薬局が、健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関 若しくは保険薬局 又は厚生労働省令で定める事業所 若しくは施設でないとき。

二 号

当該申請に係る病院 若しくは診療所 若しくは薬局 又は申請者が、小児慢性特定疾病医療費の支給に関し診療 又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第十九条の十三の規定による指導 又は第十九条の十七第一項の規定による勧告を受けたものであるとき。

三 号

申請者が、第十九条の十七第三項の規定による命令に従わないものであるとき。

四 号

前三号に掲げる場合のほか、当該申請に係る病院 若しくは診療所 又は薬局が、指定小児慢性特定疾病医療機関として著しく不適当と認めるものであるとき。

1項

指定小児慢性特定疾病医療機関の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

○2項

健康保険法第六十八条第二項の規定は、前項の更新について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

指定小児慢性特定疾病医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければならない。

1項

指定小児慢性特定疾病医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。

○2項

前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、厚生労働大臣が定めるところによる。

1項

指定小児慢性特定疾病医療機関は、小児慢性特定疾病医療支援の実施に関し、都道府県知事の指導を受けなければならない。

1項

指定小児慢性特定疾病医療機関は、当該指定に係る医療機関の名称 及び所在地 その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

指定小児慢性特定疾病医療機関は、一月以上の予告期間を設けて、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を辞退することができる。

1項

都道府県知事は、小児慢性特定疾病医療支援の実施に関して必要があると認めるときは、指定小児慢性特定疾病医療機関 若しくは指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者 若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)に対し、報告 若しくは診療録、帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者 若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定小児慢性特定疾病医療機関について設備 若しくは診療録、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

○2項

前項の規定による質問 又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

○3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

○4項

指定小児慢性特定疾病医療機関が、正当な理由がないのに、第一項の規定により報告 若しくは提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、都道府県知事は、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に対する小児慢性特定疾病医療費の支払を一時差し止めることができる。

1項

都道府県知事は、指定小児慢性特定疾病医療機関が、第十九条の十一 又は第十九条の十二の規定に従つて小児慢性特定疾病医療支援を行つていないと認めるときは、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者に対し、期限を定めて、第十九条の十一 又は第十九条の十二の規定を遵守すべきことを勧告することができる。

○2項

都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

○3項

都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者が、正当な理由がなくて その勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

○4項

都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当する場合においては、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に係る指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の全部 若しくは一部の効力を停止することができる。

一 号

指定小児慢性特定疾病医療機関が、第十九条の九第二項第一号から第三号まで第九号 又は第十号いずれかに該当するに至つたとき。

二 号

指定小児慢性特定疾病医療機関が、第十九条の九第三項各号いずれかに該当するに至つたとき。

三 号

指定小児慢性特定疾病医療機関が、第十九条の十一 又は第十九条の十二の規定に違反したとき。

四 号

小児慢性特定疾病医療費の請求に関し不正があつたとき。

五 号

指定小児慢性特定疾病医療機関が、第十九条の十六第一項の規定により報告 若しくは診療録、帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

六 号

指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者 又は従業者が、第十九条の十六第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。


ただし、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く

七 号

指定小児慢性特定疾病医療機関が、不正の手段により指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けたとき。

八 号

前各号に掲げる場合のほか、指定小児慢性特定疾病医療機関が、この法律 その他国民の保健医療 若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの 又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

九 号

前各号に掲げる場合のほか、指定小児慢性特定疾病医療機関が、小児慢性特定疾病医療支援に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。

十 号

指定小児慢性特定疾病医療機関が法人である場合において、その役員等のうちに指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消し 又は指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の全部 若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に小児慢性特定疾病医療支援に関し不正 又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。

十一 号

指定小児慢性特定疾病医療機関が法人でない場合において、その管理者が指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消し 又は指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の全部 若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に小児慢性特定疾病医療支援に関し不正 又は著しく不当な行為をした者であるに至つたとき。

1項

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

一 号

指定小児慢性特定疾病医療機関の指定をしたとき。

二 号

第十九条の十四の規定による届出同条の厚生労働省令で定める事項の変更に係るものを除く)があつたとき。

三 号

第十九条の十五の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の辞退があつたとき。

四 号

前条の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消したとき。

1項

都道府県知事は、指定小児慢性特定疾病医療機関の診療内容 及び小児慢性特定疾病医療費の請求を随時審査し、かつ、指定小児慢性特定疾病医療機関が第十九条の三第十項の規定によつて請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定することができる。

○2項

指定小児慢性特定疾病医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。

○3項

都道府県知事は、第一項の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関が請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定するに当たつては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会 その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。

○4項

都道府県は、指定小児慢性特定疾病医療機関に対する小児慢性特定疾病医療費の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。

○5項

第一項の規定による小児慢性特定疾病医療費の額の決定については、審査請求をすることができない

1項

この目に定めるもののほか、指定小児慢性特定疾病医療機関に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第三目 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業

1項

都道府県は、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業として、小児慢性特定疾病児童等に対する医療 及び小児慢性特定疾病児童等の福祉に関する各般の問題につき、小児慢性特定疾病児童等、その家族 その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供 及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整 その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業を行うものとする。

○2項

都道府県は、前項に規定する事業のほか、地域における小児慢性特定疾病児童等の実情の把握 その他の次項各号に掲げる事業の実施に関し必要な情報の収集、整理、分析 及び評価に関する事業として厚生労働省令で定める事業を行うよう努めるものとする。

○3項

都道府県は、前二項に規定する事業の実施等により把握した地域の実情を踏まえ、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業として、次に掲げる事業のうち必要があると認めるものを行うよう努めるものとする。

一 号

小児慢性特定疾病児童等について、医療機関 その他の場所において、一時的に預かり、必要な療養上の管理、日常生活上の世話 その他の必要な支援を行う事業

二 号

小児慢性特定疾病児童等が相互の交流を行う機会の提供 その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業

三 号

小児慢性特定疾病児童等に対し、雇用情報の提供 その他小児慢性特定疾病児童等の就職に関し必要な支援を行う事業

四 号

小児慢性特定疾病児童等を現に介護する者の支援のため必要な事業

五 号

その他小児慢性特定疾病児童等の自立の支援のため必要な事業

○4項

都道府県は、前三項に規定する事業のほか、小児慢性特定疾病にかかつている児童等が、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにするため、小児慢性特定疾病要支援者証明事業(小児慢性特定疾病にかかつている児童の保護者 又は小児慢性特定疾病にかかつている児童以外の満二十歳に満たない者のうち厚生労働省令で定める者に対し、小児慢性特定疾病にかかつている児童等が小児慢性特定疾病にかかつている旨 その他の厚生労働省令で定める事項を書面 その他の厚生労働省令で定める方法により証明する事業をいう。)を行うよう努めるものとする。

5項

都道府県は、第三項各号に掲げる事業を行うに当たつては、関係機関 並びに小児慢性特定疾病児童等 及びその家族 その他の関係者の意見を聴くものとする。

6項

前各項に規定するもののほか、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第四目 小児慢性特定疾病対策地域協議会

1項

都道府県、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)並びに第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市は、単独で 又は共同して、小児慢性特定疾病児童等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体 並びに小児慢性特定疾病児童等 及びその家族 並びに小児慢性特定疾病児童等に対する医療 又は小児慢性特定疾病児童等の福祉、教育 若しくは雇用に関連する職務に従事する者 その他の関係者(次項において「関係機関等」という。)により構成される小児慢性特定疾病対策地域協議会(以下この目において「協議会」という。)を置くよう努めるものとする。

2項
協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における小児慢性特定疾病児童等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。
3項
協議会の事務に従事する者 又は当該者であつた者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4項

第一項の規定により協議会が置かれた都道府県、指定都市 及び中核市 並びに第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市の区域について難病の患者に対する医療等に関する法律第三十二条第一項の規定により難病対策地域協議会が置かれている場合には、当該協議会 及び難病対策地域協議会は、小児慢性特定疾病児童等 及び難病(同法第一条に規定する難病をいう。第二十一条の四第二項において同じ。)の患者への支援体制の整備を図り、かつ、小児慢性特定疾病児童等に対し必要な医療等を切れ目なく提供するため、相互に連携を図るよう努めるものとする。

1項

前条に定めるもののほか、協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第三款 療育の給付

1項

都道府県は、結核にかかつている児童に対し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。

○2項

療育の給付は、医療 並びに学習 及び療養生活に必要な物品の支給とする。

○3項

前項の医療は、次に掲げる給付とする。

一 号
診察
二 号
薬剤 又は治療材料の支給
三 号

医学的処置、手術 及びその他の治療 並びに施術

四 号

病院 又は診療所への入院 及びその療養に伴う世話 その他の看護

五 号
移送
○4項

第二項の医療に係る療育の給付は、都道府県知事が次項の規定により指定する病院(以下「指定療育機関」という。)に委託して行うものとする。

○5項

都道府県知事は、病院の開設者の同意を得て、第二項の医療を担当させる機関を指定する。

○6項

前項の指定は、政令で定める基準に適合する病院について行うものとする。

○7項

指定療育機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

○8項

都道府県知事は、指定療育機関が第六項の規定に基づく政令で定める基準に適合しなくなつたとき、次条の規定に違反したとき、その他指定療育機関に第二項の医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる理由があるときは、その指定を取り消すことができる。

1項

指定療育機関は、内閣総理大臣の定めるところにより、前条第二項の医療を担当しなければならない。

1項

第十九条の十二 及び第十九条の二十の規定は、指定療育機関について準用する。


この場合において、

第十九条の十二第二項
厚生労働大臣」とあるのは
「内閣総理大臣」と、

第十九条の二十第四項
厚生労働省令」とあるのは
「内閣府令」と

読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

都道府県知事は、指定療育機関の診療報酬の請求が適正であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、指定療育機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、指定療育機関について、その管理者の同意を得て、実地に診療録、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

○2項

指定療育機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、都道府県知事は、当該指定療育機関に対する都道府県の診療報酬の支払を一時差し止めることを指示し、又は差し止めることができる。

○3項

内閣総理大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、児童の利益を保護する緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。

第四款 雑則

1項

国は、小児慢性特定疾病の治療方法 その他小児慢性特定疾病 その他の疾病にかかつていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等(第三項 及び第二十一条の五第一項において「疾病児童等」という。)の健全な育成に資する調査 及び研究を推進するものとする。

○2項

国は、前項に規定する調査 及び研究の推進に当たつては、難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保を図るための基盤となる難病の発病の機構、診断 及び治療方法に関する調査 及び研究 並びに難病の患者の療養生活の質の維持向上を図るための調査 及び研究との適切な連携を図るよう留意するものとする。

○3項

厚生労働大臣は、第一項に規定する調査 及び研究の成果を適切な方法により地方公共団体、小児慢性特定疾病の治療方法 その他疾病児童等の健全な育成に資する調査 及び研究を行う者、医師、疾病児童等 及びその家族 その他の関係者に対して積極的に提供するものとする。

○4項

厚生労働大臣は、前項の規定により第一項に規定する調査 及び研究の成果を提供するに当たつては、個人情報の保護に留意しなければならない。

5項

都道府県は、厚生労働大臣に対し、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童 又は医療費支給認定患者 その他厚生労働省令で定める者に係る小児慢性特定疾病の病名、病状の程度 その他の厚生労働省令で定める小児慢性特定疾病児童等に関する情報(厚生労働省令で定めるところにより医療費支給認定保護者 又は医療費支給認定患者 その他厚生労働省令で定める者の同意を得た情報に限る。以下「同意小児慢性特定疾病関連情報」という。)を、厚生労働省令で定める方法により提供しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病に関する調査 及び研究の推進 並びに国民保健の向上に資するため、匿名小児慢性特定疾病関連情報(同意小児慢性特定疾病関連情報に係る特定の小児慢性特定疾病児童等(次条において「本人」という。)を識別すること 及びその作成に用いる同意小児慢性特定疾病関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した同意小児慢性特定疾病関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつて、匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。

一 号
国の他の行政機関 及び地方公共団体 小児慢性特定疾病に係る対策に関する施策の企画 及び立案に関する調査
二 号
大学 その他の研究機関 小児慢性特定疾病児童等に対する良質かつ適切な医療の確保 又は小児慢性特定疾病児童等の療養生活の質の維持向上に資する研究
三 号

民間事業者 その他の厚生労働省令で定める者 小児慢性特定疾病児童等に対する医療 又は小児慢性特定疾病児童等の福祉の分野の研究開発に資する分析 その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品 又は役務の広告 又は宣伝に利用するために行うものを除く

2項
厚生労働大臣は、前項の規定による匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用 又は提供を行う場合には、当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を難病の患者に対する医療等に関する法律第二十七条の二第一項に規定する匿名指定難病関連情報 その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
3項

厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

1項

前条第一項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者」という。)は、匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱うに当たつては、当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の作成に用いられた同意小児慢性特定疾病関連情報に係る本人を識別するために、当該同意小児慢性特定疾病関連情報から削除された記述等(文書、図画 若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作 その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名小児慢性特定疾病関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を他の情報と照合してはならない。

1項

匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者は、提供を受けた匿名小児慢性特定疾病関連情報を利用する必要がなくなつたときは、遅滞なく、当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を消去しなければならない。

1項
匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者は、匿名小児慢性特定疾病関連情報の漏えい、滅失 又は毀損の防止 その他の当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
1項
匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者 又は匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者であつた者は、匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用に関して知り得た匿名小児慢性特定疾病関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
1項

厚生労働大臣は、この款第二十一条の四除く)の規定の施行に必要な限度において、匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項 及び次条において同じ。)に対し報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者の事務所 その他の事業所に立ち入り、匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者の帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第十九条の十六第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

1項

厚生労働大臣は、匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者が第二十一条の四の三から第二十一条の四の六までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、第二十一条の四第一項に規定する調査 及び研究 並びに第二十一条の四の二第一項の規定による利用 又は提供に係る事務の全部 又は一部を国立研究開発法人国立成育医療研究センター その他厚生労働省令で定める者(次条第一項 及び第三項において「国立成育医療研究センター等」という。)に委託することができる。

1項

匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、国立成育医療研究センター等が第二十一条の四の二第一項の規定による匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、国立成育医療研究センター等)に納めなければならない。

2項

厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県 その他の小児慢性特定疾病に関する調査 及び研究の推進 並びに国民保健の向上に資するために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

3項

第一項の規定により国立成育医療研究センター等に納められた手数料は、国立成育医療研究センター等の収入とする。

1項

厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援の実施 その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。

2項

厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

第二節 居宅生活の支援

第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給

1項

障害児通所給付費 及び特例障害児通所給付費の支給は、次に掲げる障害児通所支援に関して次条 及び第二十一条の五の四の規定により支給する給付とする。

一 号

児童発達支援(治療に係るものを除く

二 号
放課後等デイサービス
三 号
居宅訪問型児童発達支援
四 号
保育所等訪問支援
1項

市町村は、通所給付決定保護者が、第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者(以下「指定障害児通所支援事業者」という。)から障害児通所支援(以下「指定通所支援」という。)を受けたときは、当該通所給付決定保護者に対し、当該指定通所支援(同条第七項に規定する支給量の範囲内のものに限る。以下この条 及び次条において同じ。)に要した費用(食事の提供に要する費用 その他の日常生活に要する費用のうち内閣府令で定める費用(以下「通所特定費用」という。)を除く)について、障害児通所給付費を支給する。

○2項

障害児通所給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

一 号

同一の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く)につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)を合計した額

二 号

当該通所給付決定保護者の家計の負担能力 その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額

1項

市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該指定通所支援 又は第二号に規定する基準該当通所支援(第二十一条の五の七第七項に規定する支給量の範囲内のものに限る)に要した費用(通所特定費用を除く)について、特例障害児通所給付費を支給することができる。

一 号

通所給付決定保護者が、第二十一条の五の六第一項の申請をした日から当該通所給付決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急 その他やむを得ない理由により指定通所支援を受けたとき。

二 号

通所給付決定保護者が、指定通所支援以外の障害児通所支援(第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準 又は同条第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備 及び運営に関する基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下「基準該当通所支援」という。)を受けたとき。

三 号

その他政令で定めるとき。

○2項

都道府県が前項第二号の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については内閣府令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

一 号

基準該当通所支援に従事する従業者 及びその員数

二 号
基準該当通所支援の事業に係る居室の床面積 その他基準該当通所支援の事業の設備に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
三 号
基準該当通所支援の事業の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害児の安全の確保 及び秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
四 号

基準該当通所支援の事業に係る利用定員

○3項

特例障害児通所給付費の額は、一月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該通所給付決定保護者の家計の負担能力 その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額を基準として、市町村が定める。

一 号

指定通所支援

前条第二項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額

二 号

基準該当通所支援

障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く)につき内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額

1項

障害児通所給付費 又は特例障害児通所給付費(以下この款において「障害児通所給付費等」という。)の支給を受けようとする障害児の保護者は、市町村の障害児通所給付費等を支給する旨の決定(以下「通所給付決定」という。)を受けなければならない。

○2項

通所給付決定は、障害児の保護者の居住地の市町村が行うものとする。


ただし、障害児の保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その障害児の保護者の現在地の市町村が行うものとする。

1項

通所給付決定を受けようとする障害児の保護者は、内閣府令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。

○2項

市町村は、前項の申請があつたときは、次条第一項に規定する通所支給要否決定を行うため、内閣府令で定めるところにより、当該職員をして、当該申請に係る障害児 又は障害児の保護者に面接をさせ、その心身の状況、その置かれている環境 その他内閣府令で定める事項について調査をさせるものとする。


この場合において、市町村は、当該調査を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者 その他の内閣府令で定める者(以下この条において「指定障害児相談支援事業者等」という。)に委託することができる。

○3項

前項後段の規定により委託を受けた指定障害児相談支援事業者等は、障害児の保健 又は福祉に関する専門的知識 及び技術を有するものとして内閣府令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。

○4項

第二項後段の規定により委託を受けた指定障害児相談支援事業者等の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次項 並びに第二十一条の五の十五第三項第六号第二十四条の九第三項第二十四条の十第四項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二十八第二項第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十四条の十七第十一号 及び第二十四条の三十六第十一号において同じ。)若しくは前項の内閣府令で定める者 又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

○5項

第二項後段の規定により委託を受けた指定障害児相談支援事業者等の役員 又は第三項の内閣府令で定める者で、当該委託業務に従事するものは、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

市町村は、前条第一項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児 及びその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向 その他の内閣府令で定める事項を勘案して障害児通所給付費等の支給の要否の決定(以下この条 及び第三十三条の二十三の二第一項第二号において「通所支給要否決定」という。)を行うものとする。

○2項

市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要があると認めるときは、児童相談所 その他内閣府令で定める機関(次項第二十一条の五の十 及び第二十一条の五の十三第三項において「児童相談所等」という。)の意見を聴くことができる。

○3項

児童相談所等は、前項の意見を述べるに当たつて必要があると認めるときは、当該通所支給要否決定に係る障害児、その保護者 及び家族、医師 その他の関係者の意見を聴くことができる。

○4項

市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要と認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定めるところにより、前条第一項の申請に係る障害児の保護者に対し、第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画案の提出を求めるものとする。

○5項

前項の規定により障害児支援利用計画案の提出を求められた障害児の保護者は、内閣府令で定める場合には、同項の障害児支援利用計画案に代えて内閣府令で定める障害児支援利用計画案を提出することができる。

○6項

市町村は、前二項の障害児支援利用計画案の提出があつた場合には、第一項の内閣府令で定める事項 及び当該障害児支援利用計画案を勘案して通所支給要否決定を行うものとする。

○7項

市町村は、通所給付決定を行う場合には、障害児通所支援の種類ごとに月を単位として内閣府令で定める期間において障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の量(以下「支給量」という。)を定めなければならない。

○8項

通所給付決定は、内閣府令で定める期間(以下「通所給付決定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。

○9項

市町村は、通所給付決定をしたときは、当該通所給付決定保護者に対し、内閣府令で定めるところにより、支給量、通所給付決定の有効期間 その他の内閣府令で定める事項を記載した通所受給者証(以下「通所受給者証」という。)を交付しなければならない。

○10項

指定通所支援を受けようとする通所給付決定保護者は、内閣府令で定めるところにより、指定障害児通所支援事業者に通所受給者証を提示して当該指定通所支援を受けるものとする。


ただし、緊急の場合 その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

○11項

通所給付決定保護者が指定障害児通所支援事業者から指定通所支援を受けたとき(当該通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者に通所受給者証を提示したときに限る)は、市町村は、当該通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者に支払うべき当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く)について、障害児通所給付費として当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児通所支援事業者に支払うことができる。

○12項

前項の規定による支払があつたときは、当該通所給付決定保護者に対し障害児通所給付費の支給があつたものとみなす。

○13項

市町村は、指定障害児通所支援事業者から障害児通所給付費の請求があつたときは、第二十一条の五の三第二項第一号の内閣総理大臣が定める基準 及び第二十一条の五の十九第二項の指定通所支援の事業の設備 及び運営に関する基準(指定通所支援の取扱いに関する部分に限る)に照らして審査の上、支払うものとする。

○14項

市町村は、前項の規定による審査 及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。

1項
通所給付決定保護者は、現に受けている通所給付決定に係る障害児通所支援の支給量 その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、当該通所給付決定の変更の申請をすることができる。
○2項

市町村は、前項の申請 又は職権により、前条第一項の内閣府令で定める事項を勘案し、通所給付決定保護者につき、必要があると認めるときは、通所給付決定の変更の決定を行うことができる。


この場合において、市町村は、当該決定に係る通所給付決定保護者に対し通所受給者証の提出を求めるものとする。

○3項

第二十一条の五の五第二項第二十一条の五の六第一項除く)及び前条第一項除く)の規定は、前項の通所給付決定の変更の決定について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

○4項

市町村は、第二項の通所給付決定の変更の決定を行つた場合には、通所受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

1項

通所給付決定を行つた市町村は、次に掲げる場合には、当該通所給付決定を取り消すことができる。

一 号

通所給付決定に係る障害児が、指定通所支援 及び基準該当通所支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。

二 号

通所給付決定保護者が、通所給付決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。

三 号

通所給付決定に係る障害児 又はその保護者が、正当な理由なしに第二十一条の五の六第二項前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査に応じないとき。

四 号
その他政令で定めるとき。
○2項
前項の規定により通所給付決定の取消しを行つた市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該取消しに係る通所給付決定保護者に対し通所受給者証の返還を求めるものとする。
1項

都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行う第二十一条の五の五から前条までの規定による業務に関し、その設置する児童相談所等による技術的事項についての協力 その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。

1項

市町村が、災害 その他の内閣府令で定める特別の事情があることにより、障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると認めた通所給付決定保護者が受ける障害児通所給付費の支給について第二十一条の五の三第二項の規定を適用する場合においては、

同項第二号
額)」とあるのは、
)の範囲内において市町村が定める額」と

する。

○2項

前項に規定する通所給付決定保護者が受ける特例障害児通所給付費の支給について第二十一条の五の四第三項の規定を適用する場合においては、

同項
を控除して得た額を基準として、市町村が定める」とあるのは、
「の範囲内において市町村が定める額を控除して得た額とする」と

する。

1項

市町村は、通所給付決定保護者が受けた障害児通所支援に要した費用の合計額(内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額)の合計額を限度とする。)から当該費用につき支給された障害児通所給付費 及び特例障害児通所給付費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該通所給付決定保護者に対し、高額障害児通所給付費を支給する。

○2項

前項に定めるもののほか、高額障害児通所給付費の支給要件、支給額 その他高額障害児通所給付費の支給に関し必要な事項は、指定通所支援に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。

1項

市町村は、第二十一条の五の三第一項第二十一条の五の四第一項 又は前条第一項の規定にかかわらず、放課後等デイサービスを受けている障害児(以下この項において「通所者」という。)について、引き続き放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該通所者が満十八歳に達した後においても、当該通所者からの申請により、当該通所者が満二十歳に達するまで、内閣府令で定めるところにより、引き続き放課後等デイサービスに係る障害児通所給付費、特例障害児通所給付費 又は高額障害児通所給付費(次項において「放課後等デイサービス障害児通所給付費等」という。)を支給することができる。


ただし、当該通所者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護 その他の支援を受けることができる場合は、この限りでない。

○2項

前項の規定により放課後等デイサービス障害児通所給付費等を支給することができることとされた者については、その者を障害児 又は障害児の保護者とみなして、第二十一条の五の三から前条までの規定を適用する。


この場合において、必要な技術的読替え その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

○3項

市町村は、第一項の場合において必要があると認めるときは、児童相談所等の意見を聴くことができる。

1項

この款に定めるもののほか、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費 又は高額障害児通所給付費の支給 及び指定障害児通所支援事業者の障害児通所給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

第二款 指定障害児通所支援事業者

1項

第二十一条の五の三第一項の指定は、内閣府令で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類 及び障害児通所支援事業を行う事業所(以下「障害児通所支援事業所」という。)ごとに行う。

○2項

放課後等デイサービス その他の内閣府令で定める障害児通所支援(以下この項 及び第五項 並びに第二十一条の五の二十第一項において「特定障害児通所支援」という。)に係る第二十一条の五の三第一項の指定は、当該特定障害児通所支援の量を定めてするものとする。

○3項

都道府県知事は、第一項の申請があつた場合において、次の各号いずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。

一 号

申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。

二 号

当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識 及び技能 並びに人員が、第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準を満たしていないとき。

三 号

申請者が、第二十一条の五の十九第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備 及び運営に関する基準に従つて適正な障害児通所支援事業の運営をすることができないと認められるとき。

四 号

申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五 号

申請者が、この法律 その他国民の保健医療 若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五の二 号

申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

六 号

申請者が、第二十一条の五の二十四第一項 又は第三十三条の十八第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員 又はその障害児通所支援事業所を管理する者 その他の政令で定める使用人(以下この条 及び第二十一条の五の二十四第一項第十二号において「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。


ただし、当該指定の取消しが、指定障害児通所支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となつた事実 及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害児通所支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況 その他の当該事実に関して当該指定障害児通所支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く

七 号

申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有 その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有 その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有 その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもののうち、当該申請者と内閣府令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、第二十一条の五の二十四第一項 又は第三十三条の十八第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。


ただし、当該指定の取消しが、指定障害児通所支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となつた事実 及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害児通所支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況 その他の当該事実に関して当該指定障害児通所支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く

八 号
削除
九 号

申請者が、第二十一条の五の二十四第一項 又は第三十三条の十八第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日 又は処分をしないことを決定する日までの間に第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

十 号

申請者が、第二十一条の五の二十二第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第二十一条の五の二十四第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

十一 号

第九号に規定する期間内に第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止の届出があつた場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該事業の廃止の届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員等 又は当該届出に係る法人でない者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)の管理者であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

十二 号

申請者が、指定の申請前五年以内に障害児通所支援に関し不正 又は著しく不当な行為をした者であるとき。

十三 号

申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から第六号まで 又は第九号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

十四 号

申請者が、法人でない者で、その管理者が第四号から第六号まで 又は第九号から第十二号までいずれかに該当する者であるとき。

○4項

都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たつては、内閣府令で定める基準に従い定めるものとする。

○5項

都道府県知事は、特定障害児通所支援につき第一項の申請があつた場合において、当該都道府県 又は当該申請に係る障害児通所支援事業所の所在地を含む区域(第三十三条の二十二第二項第二号の規定により都道府県が定める区域をいう。)における当該申請に係る種類ごとの指定通所支援の量が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害児福祉計画において定める当該都道府県 若しくは当該区域の当該指定通所支援の必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害児福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十一条の五の三第一項の指定をしないことができる。

6項

関係市町村長は、内閣府令で定めるところにより、都道府県知事に対し、第二十一条の五の三第一項の指定について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。


この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない。

7項

関係市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、第二十一条の五の三第一項の指定に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。

8項

都道府県知事は、前項の意見を勘案し、第二十一条の五の三第一項の指定を行うに当たつて、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。

1項

第二十一条の五の三第一項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

○2項

前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお その効力を有する。

○3項

前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

○4項

前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

児童発達支援 その他内閣府令で定める障害児通所支援に係る障害児通所支援事業所について、介護保険法平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条第一項に規定する居宅サービスに係るものに限る)、同法第四十二条の二第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスに係るものに限る)、同法第五十三条第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスに係るものに限る)若しくは同法第五十四条の二第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条の二第十二項に規定する地域密着型介護予防サービスに係るものに限る)又は障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第五条第一項に規定する障害福祉サービスに係るものに限る)を受けている者から当該障害児通所支援事業所に係る第二十一条の五の十五第一項前条第四項において準用する場合を含む。)の申請があつた場合において、次の各号いずれにも該当するときにおける第二十一条の五の十五第三項前条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、

第二十一条の五の十五第三項第二号
第二十一条の五の十九第一項の」とあるのは
第二十一条の五の十七第一項第一号の指定通所支援に従事する従業者に係る」と、

同項第三号
第二十一条の五の十九第二項」とあるのは
第二十一条の五の十七第一項第二号」と

する。


ただし、申請者が、内閣府令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。

一 号

当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識 及び技能 並びに人員が、指定通所支援に従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準を満たしていること。

二 号
申請者が、都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備 及び運営に関する基準に従つて適正な障害児通所支援事業の運営をすることができると認められること。
○2項

都道府県が前項各号の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については内閣府令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

一 号

指定通所支援に従事する従業者 及びその員数

二 号
指定通所支援の事業に係る居室の床面積 その他指定通所支援の事業の設備に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
三 号
指定通所支援の事業の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保 並びに障害児の適切な処遇 及び安全の確保 並びに秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
四 号

指定通所支援の事業に係る利用定員

○3項

第一項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る第二十一条の五の三第一項の指定を受けたときは、その者に対しては、第二十一条の五の十九第三項の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十一条の五の七第十三項
第二十一条の五の十九第二項
第二十一条の五の十七第一項第二号
第二十一条の五の十九第一項
都道府県
第二十一条の五の十七第一項第一号の指定通所支援に従事する従業者に係る都道府県
第二十一条の五の十九第二項
指定通所支援の事業
第二十一条の五の十七第一項第二号の指定通所支援の事業
第二十一条の五の二十三第一項第二号
第二十一条の五の十九第一項の
第二十一条の五の十七第一項第一号の指定通所支援に従事する従業者に係る
第二十一条の五の二十三第一項第三号
第二十一条の五の十九第二項
第二十一条の五の十七第一項第二号
第二十一条の五の二十四第一項第四号
第二十一条の五の十九第一項の
第二十一条の五の十七第一項第一号の指定通所支援に従事する従業者に係る
第二十一条の五の二十四第一項第五号
第二十一条の五の十九第二項
第二十一条の五の十七第一項第二号
○4項

第一項に規定する者であつて、同項の申請に係る第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものから、次の各号のいずれかの届出があつたときは、当該指定に係る指定通所支援の事業について、第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止 又は休止の届出があつたものとみなす。

一 号

介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る)に係る同法第七十五条第二項の規定による事業の廃止 又は休止の届出

二 号

介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る)に係る同法第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止 又は休止の届出

三 号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る)に係る同法第四十六条第二項の規定による事業の廃止 又は休止の届出

○5項

第一項に規定する者であつて、同項の申請に係る第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものは、介護保険法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る)又は同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る)を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止 又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行つた都道府県知事に届け出なければならない。


この場合において、当該届出があつたときは、当該指定に係る指定通所支援の事業について、第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止 又は休止の届出があつたものとみなす。

1項
指定障害児通所支援事業者は、障害児が自立した日常生活 又は社会生活を営むことができるよう、障害児 及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関 その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児通所支援を当該障害児の意向、適性、障害の特性 その他の事情に応じ、常に障害児 及びその保護者の立場に立つて効果的に行うように努めなければならない。
○2項
指定障害児通所支援事業者は、その提供する障害児通所支援の質の評価を行うこと その他の措置を講ずることにより、障害児通所支援の質の向上に努めなければならない。
○3項
指定障害児通所支援事業者は、障害児の人格を尊重するとともに、この法律 又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害児 及びその保護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
1項
指定障害児通所支援事業者は、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定に係る障害児通所支援事業所ごとに、当該指定通所支援に従事する従業者を有しなければならない。
○2項

指定障害児通所支援事業者は、都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備 及び運営に関する基準に従い、指定通所支援を提供しなければならない。

○3項

都道府県が前二項の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については内閣府令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

一 号

指定通所支援に従事する従業者 及びその員数

二 号
指定通所支援の事業に係る居室 及び病室の床面積 その他指定通所支援の事業の設備に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
三 号
指定通所支援の事業の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保 並びに障害児の適切な処遇 及び安全の確保 並びに秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
四 号

指定通所支援の事業に係る利用定員

○4項

指定障害児通所支援事業者は、次条第四項の規定による事業の廃止 又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定通所支援を受けていた者であつて、当該事業の廃止 又は休止の日以後においても引き続き当該指定通所支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児通所支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児通所支援事業者 その他関係者との連絡調整 その他の便宜の提供を行わなければならない。

1項

指定障害児通所支援事業者は、第二十一条の五の三第一項の指定に係る特定障害児通所支援の量を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。

○2項

第二十一条の五の十五第三項から第五項までの規定は、前項の指定の変更の申請があつた場合について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

○3項

指定障害児通所支援事業者は、当該指定に係る障害児通所支援事業所の名称 及び所在地 その他内閣府令で定める事項に変更があつたとき、又は休止した当該指定通所支援の事業を再開したときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

○4項

指定障害児通所支援事業者は、当該指定通所支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止 又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

都道府県知事 又は市町村長は、第二十一条の五の十九第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定障害児通所支援事業者 その他の関係者相互間の連絡調整 又は当該指定障害児通所支援事業者 その他の関係者に対する助言 その他の援助を行うことができる。

○2項

内閣総理大臣は、同一の指定障害児通所支援事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整 又は援助を行う場合において、第二十一条の五の十九第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整 又は当該指定障害児通所支援事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言 その他の援助を行うことができる。

1項

都道府県知事 又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定障害児通所支援事業者 若しくは指定障害児通所支援事業者であつた者 若しくは当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者であつた者(以下この項において「指定障害児通所支援事業者であつた者等」という。)に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、指定障害児通所支援事業者 若しくは当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者 若しくは指定障害児通所支援事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児通所支援事業者の当該指定に係る障害児通所支援事業所、事務所 その他当該指定通所支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

○2項

第十九条の十六第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

1項

都道府県知事は、指定障害児通所支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児通所支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

一 号

第二十一条の五の十五第八項第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に従わない場合

当該条件に従うこと。

二 号

当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合

当該基準を遵守すること。

三 号

第二十一条の五の十九第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備 及び運営に関する基準に従つて適正な指定通所支援の事業の運営をしていない場合

当該基準を遵守すること。

四 号

第二十一条の五の十九第四項に規定する便宜の提供を適正に行つていない場合

当該便宜の提供を適正に行うこと。

○2項

都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児通所支援事業者が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

○3項

都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定障害児通所支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児通所支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

○4項

都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

○5項

市町村は、障害児通所給付費の支給に係る指定通所支援を行つた指定障害児通所支援事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る障害児通所支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第二十一条の五の三第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部 若しくは一部の効力を停止することができる。

一 号

指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十五第三項第四号から第五号の二まで第十三号 又は第十四号いずれかに該当するに至つたとき。

二 号

指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十五第八項第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したと認められるとき。

三 号

指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十八第三項の規定に違反したと認められるとき。

四 号

指定障害児通所支援事業者が、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について、第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなつたとき。

五 号

指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十九第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備 及び運営に関する基準に従つて適正な指定通所支援の事業の運営をすることができなくなつたとき。

六 号
障害児通所給付費 又は肢体不自由児通所医療費の請求に関し不正があつたとき。
七 号

指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の二十二第一項の規定により報告 又は帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

八 号

指定障害児通所支援事業者 又は当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者が、第二十一条の五の二十二第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。


ただし、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児通所支援事業者が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く

九 号

指定障害児通所支援事業者が、不正の手段により第二十一条の五の三第一項の指定を受けたとき。

十 号

前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、この法律 その他国民の保健医療 若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

十一 号

前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、障害児通所支援に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。

十二 号

指定障害児通所支援事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し 又は指定の全部 若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児通所支援に関し不正 又は著しく不当な行為をした者があるとき。

十三 号

指定障害児通所支援事業者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し 又は指定の全部 若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児通所支援に関し不正 又は著しく不当な行為をした者であるとき。

○2項

市町村は、障害児通所給付費等の支給に係る障害児通所支援 又は肢体不自由児通所医療費の支給に係る第二十一条の五の二十九第一項に規定する肢体不自由児通所医療を行つた指定障害児通所支援事業者について、前項各号いずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る障害児通所支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

1項

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

一 号

第二十一条の五の三第一項の指定障害児通所支援事業者の指定をしたとき。

二 号

第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止の届出があつたとき。

三 号

前条第一項 又は第三十三条の十八第六項の規定により指定障害児通所支援事業者の指定を取り消したとき。

第三款 業務管理体制の整備等

1項

指定障害児通所支援事業者は、第二十一条の五の十八第三項に規定する義務の履行が確保されるよう、内閣府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。

○2項

指定障害児通所支援事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。

一 号

次号から第四号までに掲げる指定障害児通所支援事業者以外の指定障害児通所支援事業者

都道府県知事

二 号

当該指定に係る障害児通所支援事業所が一の指定都市の区域に所在する指定障害児通所支援事業者

指定都市の長

三 号

当該指定に係る障害児通所支援事業所がの中核市の区域に所在する指定障害児通所支援事業者

中核市の長

四 号

当該指定に係る障害児通所支援事業所が二以上の都道府県の区域に所在する指定障害児通所支援事業者内閣総理大臣

○3項

前項の規定により届出をした指定障害児通所支援事業者は、その届け出た事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした内閣総理大臣、都道府県知事 又は指定都市 若しくは中核市の長(以下この款において「内閣総理大臣等」という。)に届け出なければならない。

○4項

第二項の規定による届出をした指定障害児通所支援事業者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした内閣総理大臣等以外の内閣総理大臣等に届出を行うときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を当該届出をした内閣総理大臣等にも届け出なければならない。

○5項

内閣総理大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。

1項

前条第二項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等は、当該届出をした指定障害児通所支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児通所支援事業者を除く)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定障害児通所支援事業者に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、当該指定障害児通所支援事業者 若しくは当該指定障害児通所支援事業者の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児通所支援事業者の当該指定に係る障害児通所支援事業所、事務所 その他の指定通所支援の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

○2項

内閣総理大臣 又は指定都市 若しくは中核市の長が前項の権限を行うときは、当該指定障害児通所支援事業者に係る指定を行つた都道府県知事(次条第五項において「関係都道府県知事」という。)と密接な連携の下に行うものとする。

○3項

都道府県知事は、その行つた 又はその行おうとする指定に係る指定障害児通所支援事業者における前条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、内閣総理大臣 又は指定都市 若しくは中核市の長に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。

○4項

内閣総理大臣 又は指定都市 若しくは中核市の長は、前項の規定による都道府県知事の求めに応じて第一項の権限を行つたときは、内閣府令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事に通知しなければならない。

○5項

第十九条の十六第二項の規定は第一項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は第一項の規定による権限について準用する。

1項

第二十一条の五の二十六第二項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等は、当該届出をした指定障害児通所支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児通所支援事業者を除く)が、同条第一項の内閣府令で定める基準に従つて適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定障害児通所支援事業者に対し、期限を定めて、当該内閣府令で定める基準に従つて適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。

○2項

内閣総理大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児通所支援事業者が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

○3項

内閣総理大臣等は、第一項の規定による勧告を受けた指定障害児通所支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児通所支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

○4項

内閣総理大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

○5項

内閣総理大臣 又は指定都市 若しくは中核市の長は、指定障害児通所支援事業者が第三項の規定による命令に違反したときは、内閣府令で定めるところにより、当該違反の内容を関係都道府県知事に通知しなければならない。

第四款 肢体不自由児通所医療費の支給

1項

市町村は、通所給付決定に係る障害児が、通所給付決定の有効期間内において、指定障害児通所支援事業者(病院 その他内閣府令で定める施設に限る。以下この款において同じ。)から児童発達支援のうち治療に係るもの(以下この条において「肢体不自由児通所医療」という。)を受けたときは、当該障害児に係る通所給付決定保護者に対し、当該肢体不自由児通所医療に要した費用について、肢体不自由児通所医療費を支給する。

○2項

肢体不自由児通所医療費の額は、一月につき、肢体不自由児通所医療(食事療養を除く)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該通所給付決定保護者の家計の負担能力 その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

○3項
通所給付決定に係る障害児が指定障害児通所支援事業者から肢体不自由児通所医療を受けたときは、市町村は、当該障害児に係る通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者に支払うべき当該肢体不自由児通所医療に要した費用について、肢体不自由児通所医療費として当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児通所支援事業者に支払うことができる。
○4項

前項の規定による支払があつたときは、当該通所給付決定保護者に対し肢体不自由児通所医療費の支給があつたものとみなす。

1項

第十九条の十二 及び第十九条の二十の規定は指定障害児通所支援事業者に対する肢体不自由児通所医療費の支給について、第二十一条の規定は指定障害児通所支援事業者について、それぞれ準用する。


この場合において、

第十九条の十二第二項
厚生労働大臣」とあるのは
「内閣総理大臣」と、

第十九条の二十第四項
厚生労働省令」とあるのは
「内閣府令」と

読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

肢体不自由児通所医療費の支給は、当該障害の状態につき、健康保険法の規定による家族療養費 その他の法令に基づく給付であつて政令で定めるもののうち肢体不自由児通所医療費の支給に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付以外の給付であつて国 又は地方公共団体の負担において肢体不自由児通所医療費の支給に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。

1項

この款に定めるもののほか、肢体不自由児通所医療費の支給 及び指定障害児通所支援事業者の肢体不自由児通所医療費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

第五款 障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置

1項

市町村は、障害児通所支援 又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする障害児の保護者が、やむを得ない事由により障害児通所給付費 若しくは特例障害児通所給付費 又は同法に規定する介護給付費 若しくは特例介護給付費(第五十六条の六第一項において「介護給付費等」という。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該障害児につき、政令で定める基準に従い、障害児通所支援 若しくは障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害児通所支援 若しくは障害福祉サービスの提供を委託することができる。

1項

障害児通所支援事業を行う者 及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業を行う者は、前条の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

第六款 子育て支援事業

1項

市町村は、次条に規定する子育て支援事業に係る福祉サービス その他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、保護者が、その児童 及び保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境 その他の状況に応じて、当該児童を養育するために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者 又はこれに参画する者の活動の連携 及び調整を図るようにすること その他の地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。

1項

市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業 及び親子関係形成支援事業 並びに次に掲げる事業であつて主務省令で定めるもの(以下「子育て支援事業」という。)が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。

一 号

児童 及びその保護者 又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業

二 号

保育所 その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業

三 号

地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供 及び助言を行う事業

1項

市町村は、児童の健全な育成に資するため、地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業を行うとともに、当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う者との連携を図る等により、第六条の三第二項に規定する児童の放課後児童健全育成事業の利用の促進に努めなければならない。

1項

市町村は、児童の健全な育成に資するため、乳児家庭全戸訪問事業 及び養育支援訪問事業を行うよう努めるとともに、乳児家庭全戸訪問事業により要支援児童等(特定妊婦を除く)を把握したとき 又は当該市町村の長が第二十六条第一項第三号の規定による送致 若しくは同項第八号の規定による通知 若しくは児童虐待の防止等に関する法律第八条第二項第二号の規定による送致 若しくは同項第四号の規定による通知を受けたときは、養育支援訪問事業の実施 その他の必要な支援を行うものとする。

○2項

市町村は、母子保健法昭和四十年法律第百四十一号第十条第十一条第一項 若しくは第二項同法第十九条第二項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項 又は第十九条第一項の指導に併せて、乳児家庭全戸訪問事業を行うことができる。

○3項

市町村は、乳児家庭全戸訪問事業 又は養育支援訪問事業の事務の全部 又は一部を当該市町村以外の内閣府令で定める者に委託することができる。

○4項

前項の規定により行われる乳児家庭全戸訪問事業 又は養育支援訪問事業の事務に従事する者 又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

市町村は、乳児家庭全戸訪問事業 又は養育支援訪問事業の実施に当たつては、母子保健法に基づく母子保健に関する事業との連携 及び調和の確保に努めなければならない。

1項

都道府県知事は、母子保健法に基づく母子保健に関する事業 又は事務の実施に際して要支援児童等と思われる者を把握したときは、これを当該者の現在地の市町村長に通知するものとする。

1項

病院、診療所、児童福祉施設、学校 その他児童 又は妊産婦の医療、福祉 又は教育に関する機関 及び医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、児童福祉施設の職員、学校の教職員 その他児童 又は妊産婦の医療、福祉 又は教育に関連する職務に従事する者は、要支援児童等と思われる者を把握したときは、当該者の情報をその現在地の市町村に提供するよう努めなければならない。

○2項

刑法の秘密漏示罪の規定 その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による情報の提供をすることを妨げるものと解釈してはならない。

1項

市町村は、子育て支援事業に関し必要な情報の収集 及び提供を行うとともに、保護者から求めがあつたときは、当該保護者の希望、その児童の養育の状況、当該児童に必要な支援の内容 その他の事情を勘案し、当該保護者が最も適切な子育て支援事業の利用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。

○2項

市町村は、前項の助言を受けた保護者から求めがあつた場合には、必要に応じて、子育て支援事業の利用についてあつせん 又は調整を行うとともに、子育て支援事業を行う者に対し、当該保護者の利用の要請を行うものとする。

○3項

市町村は、第一項の情報の収集 及び提供、相談 並びに助言 並びに前項のあつせん、調整 及び要請の事務を当該市町村以外の者に委託することができる。

○4項

子育て支援事業を行う者は、前三項の規定により行われる情報の収集、あつせん、調整 及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

1項

前条第三項の規定により行われる情報の提供、相談 及び助言 並びにあつせん、調整 及び要請の事務(次条 及び第二十一条の十四第一項において「調整等の事務」という。)に従事する者 又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

市町村長は、第二十一条の十一第三項の規定により行われる調整等の事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その事務を受託した者に対し、当該事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

市町村長は、第二十一条の十一第三項の規定により行われる調整等の事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その事務を受託した者に対し、報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該事務を受託した者の事務所に立ち入り、その帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

○2項

第十八条の十六第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

1項

国、都道府県 及び市町村以外の子育て支援事業を行う者は、内閣府令で定めるところにより、その事業に関する事項を市町村長に届け出ることができる。

1項

国 及び地方公共団体は、子育て支援事業を行う者に対して、情報の提供、相談 その他の適当な援助をするように努めなければならない。

1項

国 及び都道府県は、子育て支援事業を行う者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するための研究 その他保護者の児童の養育を支援し、児童の福祉を増進するために必要な調査研究の推進に努めなければならない。

1項

市町村は、第十条第一項第四号に規定する計画が作成された者、第二十六条第一項第八号の規定による通知を受けた児童 その他の者 その他の子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、一時預かり事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業 又は親子関係形成支援事業(以下この条において「家庭支援事業」という。)の提供が必要であると認められる者について、当該者に必要な家庭支援事業(当該市町村が実施するものに限る)の利用を勧奨し、及びその利用ができるよう支援しなければならない。

2項

市町村は、前項に規定する者が、同項の規定による勧奨 及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により当該勧奨 及び支援に係る家庭支援事業を利用することが著しく困難であると認めるときは、当該者について、家庭支援事業による支援を提供することができる。

第三節 助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所等

1項

都道府県、市 及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申込みがあつたときは、その妊産婦に対し助産施設において助産を行わなければならない。


ただし、付近に助産施設がない等 やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

○2項

前項に規定する妊産婦であつて助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)を希望する者は、内閣府令の定めるところにより、入所を希望する助産施設 その他内閣府令の定める事項を記載した申込書を都道府県等に提出しなければならない。


この場合において、助産施設は、内閣府令の定めるところにより、当該妊産婦の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。

○3項

都道府県等は、第二十五条の七第二項第三号第二十五条の八第三号 又は第二十六条第一項第五号の規定による報告 又は通知を受けた妊産婦について、必要があると認めるときは、当該妊産婦に対し、助産の実施の申込みを勧奨しなければならない。

○4項

都道府県等は、第一項に規定する妊産婦の助産施設の選択 及び助産施設の適正な運営の確保に資するため、内閣府令の定めるところにより、当該都道府県等の設置する福祉事務所の所管区域内における助産施設の設置者、設備 及び運営の状況 その他の内閣府令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。

1項

都道府県等は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子 又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者 及び児童を母子生活支援施設において保護しなければならない。


ただし、やむを得ない事由があるときは、適当な施設への入所のあつせん、生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号)の適用等適切な保護を行わなければならない。

○2項

前項に規定する保護者であつて母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)を希望するものは、内閣府令の定めるところにより、入所を希望する母子生活支援施設 その他内閣府令の定める事項を記載した申込書を都道府県等に提出しなければならない。


この場合において、母子生活支援施設は、内閣府令の定めるところにより、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。

○3項

都道府県等は、前項に規定する保護者が特別な事情により当該都道府県等の設置する福祉事務所の所管区域外の母子生活支援施設への入所を希望するときは、当該施設への入所について必要な連絡 及び調整を図らなければならない。

○4項

都道府県等は、第二十五条の七第二項第三号第二十五条の八第三号 若しくは第二十六条第一項第五号 又は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律令和四年法律第五十二号)第十条の規定による報告 又は通知を受けた保護者 及び児童について、必要があると認めるときは、その保護者に対し、母子保護の実施の申込みを勧奨しなければならない。

○5項

都道府県等は、第一項に規定する保護者の母子生活支援施設の選択 及び母子生活支援施設の適正な運営の確保に資するため、内閣府令の定めるところにより、母子生活支援施設の設置者、設備 及び運営の状況 その他の内閣府令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。

1項
都道府県等は、児童 及び妊産婦の福祉のため、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内において、妊産婦等生活援助事業が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。
1項

妊産婦等生活援助事業を行う都道府県等は、第二十五条の七第二項第三号第二十五条の八第三号 若しくは第二十六条第一項第五号 又は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第十条の規定による報告 又は通知を受けた妊産婦 又はその者の監護すべき児童について、必要があると認めるときは、当該妊産婦に対し、妊産婦等生活援助事業の利用を勧奨しなければならない。

1項

市町村は、この法律 及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保護者の労働 又は疾病 その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児 その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所(認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの 及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く)において保育しなければならない。

○2項

市町村は、前項に規定する児童に対し、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園(子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認を受けたものに限る)又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業 又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)により必要な保育を確保するための措置を講じなければならない。

○3項

市町村は、保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。以下この項 及び第四十六条の二第二項において同じ。)又は家庭的保育事業等が不足し、又は不足するおそれがある場合 その他必要と認められる場合には、保育所、認定こども園(保育所であるものを含む。)又は家庭的保育事業等の利用について調整を行うとともに、認定こども園の設置者 又は家庭的保育事業等を行う者に対し、前項に規定する児童の利用の要請を行うものとする。

○4項

市町村は、第二十五条の八第三号 又は第二十六条第一項第五号の規定による報告 又は通知を受けた児童 その他の優先的に保育を行う必要があると認められる児童について、その保護者に対し、保育所 若しくは幼保連携型認定こども園において保育を受けること 又は家庭的保育事業等による保育を受けること(以下「保育の利用」という。)の申込みを勧奨し、及び保育を受けることができるよう支援しなければならない。

○5項

市町村は、前項に規定する児童が、同項の規定による勧奨 及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により子ども・子育て支援法に規定する施設型給付費 若しくは特例施設型給付費(同法第二十八条第一項第二号に係るものを除く次項において同じ。)又は同法に規定する地域型保育給付費 若しくは特例地域型保育給付費(同法第三十条第一項第二号に係るものを除く次項において同じ。)の支給に係る保育を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該児童を当該市町村の設置する保育所 若しくは幼保連携型認定こども園に入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する保育所 若しくは幼保連携型認定こども園に入所を委託して、保育を行わなければならない。

○6項

市町村は、前項に定めるほか、保育を必要とする乳児・幼児が、子ども・子育て支援法第四十二条第一項 又は第五十四条第一項の規定によるあつせん 又は要請 その他市町村による支援等を受けたにもかかわらず、なお保育が利用できないなど、やむを得ない事由により同法に規定する施設型給付費 若しくは特例施設型給付費 又は同法に規定する地域型保育給付費 若しくは特例地域型保育給付費の支給に係る保育を受けることが著しく困難であると認めるときは、次の措置を採ることができる。

一 号

当該保育を必要とする乳児・幼児を当該市町村の設置する保育所 若しくは幼保連携型認定こども園に入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する保育所 若しくは幼保連携型認定こども園に入所を委託して、保育を行うこと。

二 号

当該保育を必要とする乳児・幼児に対して当該市町村が行う家庭的保育事業等による保育を行い、又は家庭的保育事業等を行う当該市町村以外の者に当該家庭的保育事業等により保育を行うことを委託すること。

○7項

市町村は、第三項の規定による調整 及び要請 並びに第四項の規定による勧奨 及び支援を適切に実施するとともに、地域の実情に応じたきめ細かな保育が積極的に提供され、児童が、その置かれている環境等に応じて、必要な保育を受けることができるよう、保育を行う事業 その他児童の福祉を増進することを目的とする事業を行う者の活動の連携 及び調整を図る等 地域の実情に応じた体制の整備を行うものとする。

第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給

第一款 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給

1項

都道府県は、次条第六項に規定する入所給付決定保護者(以下この条において「入所給付決定保護者」という。)が、次条第四項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設(以下「指定障害児入所施設」という。)又は指定発達支援医療機関(以下「指定障害児入所施設等」と総称する。)に入所 又は入院(以下「入所等」という。)の申込みを行い、当該指定障害児入所施設等から障害児入所支援(以下「指定入所支援」という。)を受けたときは、当該入所給付決定保護者に対し、当該指定入所支援に要した費用(食事の提供に要する費用、居住 又は滞在に要する費用 その他の日常生活に要する費用のうち内閣府令で定める費用 及び治療に要する費用(以下「入所特定費用」という。)を除く)について、障害児入所給付費を支給する。

○2項

障害児入所給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

一 号

同一の月に受けた指定入所支援について、指定入所支援に通常要する費用(入所特定費用を除く)につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定入所支援に要した費用(入所特定費用を除く)の額を超えるときは、当該現に指定入所支援に要した費用の額)を合計した額

二 号

当該入所給付決定保護者の家計の負担能力 その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額

1項

障害児の保護者は、前条第一項の規定により障害児入所給付費の支給を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、都道府県に申請しなければならない。

○2項

都道府県は、前項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児の保護者の障害児入所給付費の受給の状況 その他の内閣府令で定める事項を勘案して、障害児入所給付費の支給の要否を決定するものとする。

○3項

前項の規定による決定を行う場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。

○4項

障害児入所給付費を支給する旨の決定(以下「入所給付決定」という。)を行う場合には、障害児入所給付費を支給する期間を定めなければならない。

○5項

前項の期間は、内閣府令で定める期間を超えることができないものとする。

○6項

都道府県は、入所給付決定をしたときは、当該入所給付決定を受けた障害児の保護者(以下「入所給付決定保護者」という。)に対し、内閣府令で定めるところにより、第四項の規定により定められた期間(以下「給付決定期間」という。)を記載した入所受給者証(以下「入所受給者証」という。)を交付しなければならない。

○7項

指定入所支援を受けようとする入所給付決定保護者は、内閣府令で定めるところにより、指定障害児入所施設等に入所受給者証を提示して当該指定入所支援を受けるものとする。


ただし、緊急の場合 その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

○8項

入所給付決定保護者が指定障害児入所施設等から指定入所支援を受けたとき(当該入所給付決定保護者が当該指定障害児入所施設等に入所受給者証を提示したときに限る)は、都道府県は、当該入所給付決定保護者が当該指定障害児入所施設等に支払うべき当該指定入所支援に要した費用(入所特定費用を除く)について、障害児入所給付費として当該入所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該入所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児入所施設等に支払うことができる。

○9項

前項の規定による支払があつたときは、当該入所給付決定保護者に対し障害児入所給付費の支給があつたものとみなす。

○10項

都道府県は、指定障害児入所施設等から障害児入所給付費の請求があつたときは、前条第二項第一号の内閣総理大臣が定める基準 及び第二十四条の十二第二項の指定障害児入所施設等の設備 及び運営に関する基準(指定入所支援の取扱いに関する部分に限る)に照らして審査の上、支払うものとする。

○11項

都道府県は、前項の規定による審査 及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。

1項

入所給付決定を行つた都道府県は、次に掲げる場合には、当該入所給付決定を取り消すことができる。

一 号

入所給付決定に係る障害児が、指定入所支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。

二 号

入所給付決定保護者が、給付決定期間内に、当該都道府県以外の都道府県の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。

三 号
その他政令で定めるとき。
○2項

前項の規定により入所給付決定の取消しを行つた都道府県は、内閣府令で定めるところにより、当該取消しに係る入所給付決定保護者に対し入所受給者証の返還を求めるものとする。

1項

都道府県が、災害 その他の内閣府令で定める特別の事情があることにより、障害児入所支援に要する費用を負担することが困難であると認めた入所給付決定保護者が受ける障害児入所給付費の支給について第二十四条の二第二項の規定を適用する場合においては、

同項第二号
額)」とあるのは、
)の範囲内において都道府県が定める額」と

する。

1項

都道府県は、入所給付決定保護者が受けた指定入所支援に要した費用の合計額(内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額)の合計額を限度とする。)から当該費用につき支給された障害児入所給付費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該入所給付決定保護者に対し、高額障害児入所給付費を支給する。

○2項

前項に定めるもののほか、高額障害児入所給付費の支給要件、支給額 その他高額障害児入所給付費の支給に関し必要な事項は、指定入所支援に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。

1項

都道府県は、入所給付決定保護者のうち所得の状況 その他の事情をしん酌して内閣府令で定めるものに係る障害児が、給付決定期間内において、指定障害児入所施設等に入所等をし、当該指定障害児入所施設等から指定入所支援を受けたときは、当該入所給付決定保護者に対し、当該指定障害児入所施設等における食事の提供に要した費用 及び居住に要した費用について、政令で定めるところにより、特定入所障害児食費等給付費を支給する。

○2項

第二十四条の三第七項から第十一項までの規定は、特定入所障害児食費等給付費の支給について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

この款に定めるもののほか、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費 又は特定入所障害児食費等給付費の支給 及び指定障害児入所施設等の障害児入所給付費 又は特定入所障害児食費等給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

第二款 指定障害児入所施設等

1項

第二十四条の二第一項の指定は、内閣府令で定めるところにより、障害児入所施設の設置者の申請により、当該障害児入所施設の入所定員を定めて、行う。

○2項

都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、当該都道府県における当該申請に係る指定障害児入所施設の入所定員の総数が、第三十三条の二十二第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害児福祉計画において定める当該都道府県の当該指定障害児入所施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の指定によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害児福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十四条の二第一項の指定をしないことができる。

○3項

第二十一条の五の十五第三項第七号除く)及び第四項の規定は、第二十四条の二第一項の指定障害児入所施設の指定について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第二十四条の二第一項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

○2項

前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお その効力を有する。

○3項

前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

○4項

前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

指定障害児入所施設等の設置者は、障害児が自立した日常生活 又は社会生活を営むことができるよう、障害児 及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関 その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児入所支援を当該障害児の意向、適性、障害の特性 その他の事情に応じ、常に障害児 及びその保護者の立場に立つて効果的に行うように努めなければならない。

○2項

指定障害児入所施設等の設置者は、その提供する障害児入所支援の質の評価を行うこと その他の措置を講ずることにより、障害児入所支援の質の向上に努めなければならない。

○3項

指定障害児入所施設等の設置者は、障害児の人格を尊重するとともに、この法律 又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害児 及びその保護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

1項

指定障害児入所施設等の設置者は、都道府県の条例で定める基準に従い、指定入所支援に従事する従業者を有しなければならない。

○2項

指定障害児入所施設等の設置者は、都道府県の条例で定める指定障害児入所施設等の設備 及び運営に関する基準に従い、指定入所支援を提供しなければならない。

○3項

都道府県が前二項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

一 号

指定入所支援に従事する従業者 及びその員数

二 号
指定障害児入所施設等に係る居室 及び病室の床面積 その他指定障害児入所施設等の設備に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
三 号
指定障害児入所施設等の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保 並びに障害児の適切な処遇 及び安全の確保 並びに秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
○4項

第一項 及び第二項の都道府県の条例で定める基準は、知的障害のある児童、盲児(強度の弱視児を含む。)、ろうあ児(強度の難聴児を含む。)、肢体不自由のある児童、重症心身障害児 その他の指定障害児入所施設等に入所等をする障害児についてそれぞれの障害の特性に応じた適切な支援が確保されるものでなければならない。

○5項

指定障害児入所施設の設置者は、第二十四条の十四の規定による指定の辞退をするときは、同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該指定入所支援を受けていた者であつて、当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該指定入所支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害児入所支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児入所施設等の設置者 その他関係者との連絡調整 その他の便宜の提供を行わなければならない。

1項

指定障害児入所施設の設置者は、第二十四条の二第一項の指定に係る入所定員を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。

○2項

第二十四条の九第二項 及び第三項の規定は、前項の指定の変更の申請があつた場合について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

○3項

指定障害児入所施設の設置者は、設置者の住所 その他の内閣府令で定める事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

指定障害児入所施設は、三月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

1項

第二十一条の五の二十一の規定は、指定障害児入所施設の設置者による第二十四条の十二第五項に規定する便宜の提供について準用する。


この場合において、

第二十一条の五の二十一第一項
都道府県知事 又は市町村長」とあるのは、
「都道府県知事」と

読み替えるものとする。

1項

都道府県知事は、必要があると認めるときは、指定障害児入所施設等の設置者 若しくは当該指定障害児入所施設等の長 その他の従業者(以下この項において「指定施設設置者等」という。)である者 若しくは指定施設設置者等であつた者に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、指定施設設置者等である者 若しくは指定施設設置者等であつた者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児入所施設等、当該指定障害児入所施設等の設置者の事務所 その他当該指定障害児入所施設等の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

○2項

第十九条の十六第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、


同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

1項

都道府県知事は、指定障害児入所施設等の設置者が、次の各号指定発達支援医療機関の設置者にあつては、第三号除く。以下この項において同じ。)に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児入所施設等の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

一 号

指定障害児入所施設等の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について第二十四条の十二第一項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合

当該基準を遵守すること。

二 号

第二十四条の十二第二項の都道府県の条例で定める指定障害児入所施設等の設備 及び運営に関する基準に従つて適正な指定障害児入所施設等の運営をしていない場合

当該基準を遵守すること。

三 号

第二十四条の十二第五項に規定する便宜の提供を適正に行つていない場合

当該便宜の提供を適正に行うこと。

○2項

都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児入所施設等の設置者が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

○3項

都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定障害児入所施設等の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児入所施設等の設置者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

○4項

都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当する場合においては、当該指定障害児入所施設に係る第二十四条の二第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部 若しくは一部の効力を停止することができる。

一 号

指定障害児入所施設の設置者が、第二十四条の九第三項において準用する第二十一条の五の十五第三項第四号から第五号の二まで、第十三号 又は第十四号いずれかに該当するに至つたとき。

二 号

指定障害児入所施設の設置者が、第二十四条の十一第三項の規定に違反したと認められるとき。

三 号

指定障害児入所施設の設置者が、当該指定障害児入所施設の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について、第二十四条の十二第一項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなつたとき。

四 号

指定障害児入所施設の設置者が、第二十四条の十二第二項の都道府県の条例で定める指定障害児入所施設等の設備 及び運営に関する基準に従つて適正な指定障害児入所施設の運営をすることができなくなつたとき。

五 号

障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費 又は障害児入所医療費の請求に関し不正があつたとき。

六 号

指定障害児入所施設の設置者 又は当該指定障害児入所施設の長 その他の従業者(次号において「指定入所施設設置者等」という。)が、第二十四条の十五第一項の規定により報告 又は帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

七 号

指定入所施設設置者等が、第二十四条の十五第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。


ただし、当該指定障害児入所施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児入所施設の設置者 又は当該指定障害児入所施設の長が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く

八 号

指定障害児入所施設の設置者が、不正の手段により第二十四条の二第一項の指定を受けたとき。

九 号

前各号に掲げる場合のほか、指定障害児入所施設の設置者が、この法律 その他国民の保健医療 若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの 又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

十 号

前各号に掲げる場合のほか、指定障害児入所施設の設置者が、障害児入所支援に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。

十一 号

指定障害児入所施設の設置者が法人である場合において、その役員 又は当該指定障害児入所施設の長のうちに指定の取消し又は指定の全部 若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児入所支援に関し不正 又は著しく不当な行為をした者があるとき。

十二 号

指定障害児入所施設の設置者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し 又は指定の全部 若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児入所支援に関し不正 又は著しく不当な行為をした者であるとき。

1項

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

一 号

第二十四条の二第一項の指定障害児入所施設の指定をしたとき。

二 号

第二十四条の十四の規定による指定障害児入所施設の指定の辞退があつたとき。

三 号

前条 又は第三十三条の十八第六項の規定により指定障害児入所施設の指定を取り消したとき。

1項

都道府県は、指定障害児入所施設等に関し必要な情報の提供を行うとともに、その利用に関し相談に応じ、及び助言を行わなければならない。

○2項

都道府県は、障害児 又は当該障害児の保護者から求めがあつたときは、指定障害児入所施設等の利用についてあつせん 又は調整を行うとともに、必要に応じて、指定障害児入所施設等の設置者に対し、当該障害児の利用についての要請を行うものとする。

○3項

指定障害児入所施設等の設置者は、前項のあつせん、調整 及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

4項

都道府県は、障害児入所施設に在所し、又は指定発達支援医療機関に入院している障害児 並びに第二十四条の二十四第一項 又は第二項の規定により同条第一項に規定する障害児入所給付費等の支給を受けている者 及び第三十一条第二項 若しくは第三項 又は第三十一条の二第一項 若しくは第二項の規定により障害児入所施設に在所し、又は指定発達支援医療機関に入院している者が、障害福祉サービス その他のサービスを利用しつつ自立した日常生活 又は社会生活を営むことができるよう、自立した日常生活 又は社会生活への移行について、市町村 その他の関係者との協議の場を設け、市町村 その他の関係者との連携 及び調整を図ること その他の必要な措置を講じなければならない。

第三款 業務管理体制の整備等

1項

第二節第三款の規定(中核市の長に係る部分を除く)は、指定障害児入所施設等の設置者について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四款 障害児入所医療費の支給

1項

都道府県は、入所給付決定に係る障害児が、給付決定期間内において、指定障害児入所施設等(病院 その他内閣府令で定める施設に限る。以下この条次条 及び第二十四条の二十三において同じ。)から障害児入所支援のうち治療に係るもの(以下この条において「障害児入所医療」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該障害児に係る入所給付決定保護者に対し、当該障害児入所医療に要した費用について、障害児入所医療費を支給する。

○2項

障害児入所医療費の額は、一月につき、次に掲げる額の合算額とする。

一 号

同一の月に受けた障害児入所医療(食事療養を除く)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該入所給付決定保護者の家計の負担能力 その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額

二 号

当該障害児入所医療(食事療養に限る)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額、入所給付決定保護者の所得の状況 その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める額を控除した額

○3項

入所給付決定に係る障害児が指定障害児入所施設等から障害児入所医療を受けたときは、都道府県は、当該障害児に係る入所給付決定保護者が当該指定障害児入所施設等に支払うべき当該障害児入所医療に要した費用について、障害児入所医療費として当該入所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該入所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児入所施設等に支払うことができる。

○4項

前項の規定による支払があつたときは、当該入所給付決定保護者に対し障害児入所医療費の支給があつたものとみなす。

1項

第十九条の十二 及び第十九条の二十の規定は指定障害児入所施設等に対する障害児入所医療費の支給について、第二十一条の規定は指定障害児入所施設等について、それぞれ準用する。


この場合において、

第十九条の十二第二項
厚生労働大臣」とあるのは
「内閣総理大臣」と、

第十九条の二十第四項
厚生労働省令」とあるのは
「内閣府令」と

読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

障害児入所医療費の支給は、当該障害の状態につき、健康保険法の規定による家族療養費 その他の法令に基づく給付であつて政令で定めるもののうち障害児入所医療費の支給に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付以外の給付であつて国 又は地方公共団体の負担において障害児入所医療費の支給に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。

1項

この款に定めるもののほか、障害児入所医療費の支給 及び指定障害児入所施設等の障害児入所医療費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

第五款 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給の特例

1項

都道府県は、第二十四条の二第一項第二十四条の六第一項第二十四条の七第一項 又は第二十四条の二十第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定める指定障害児入所施設等に入所等をした障害児(以下この項において「入所者」という。)について、引き続き指定入所支援を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該入所者が満十八歳に達した後においても、当該入所者からの申請により、当該入所者が満二十歳に達するまで、内閣府令で定めるところにより、引き続き第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等(次項 及び第三項において「障害児入所給付費等」という。)を支給することができる。


ただし、当該入所者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第六項に規定する療養介護 その他の支援を受けることができる場合は、この限りでない。

○2項

都道府県は、前項の規定にかかわらず同項の規定により障害児入所給付費等の支給を受けている者であつて、障害福祉サービス その他のサービスを利用しつつ自立した日常生活 又は社会生活を営むことが著しく困難なものとして内閣府令で定める者について、満二十歳に到達してもなお引き続き指定入所支援を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該者が満二十歳に達した後においても、当該者からの申請により、当該者が満二十三歳に達するまで、内閣府令で定めるところにより、引き続き障害児入所給付費等を支給することができる。


この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

○3項

前二項の規定により障害児入所給付費等を支給することができることとされた者については、その者を障害児 又は障害児の保護者とみなして、第二十四条の二から第二十四条の七まで第二十四条の十九第四項除く)及び第二十四条の二十から第二十四条の二十二までの規定を適用する。


この場合において、必要な技術的読替え その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4項

第一項 又は第二項の場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。

第五節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給

第一款 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給

1項

障害児相談支援給付費 及び特例障害児相談支援給付費の支給は、障害児相談支援に関して次条 及び第二十四条の二十七の規定により支給する給付とする。

1項

市町村は、次の各号に掲げる者(以下この条 及び次条第一項において「障害児相談支援対象保護者」という。)に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。

一 号

第二十一条の五の七第四項第二十一条の五の八第三項において準用する場合を含む。)の規定により、障害児支援利用計画案の提出を求められた第二十一条の五の六第一項 又は第二十一条の五の八第一項の申請に係る障害児の保護者

市町村長が指定する障害児相談支援事業を行う者(以下「指定障害児相談支援事業者」という。)から当該指定に係る障害児支援利用援助(次項において「指定障害児支援利用援助」という。)を受けた場合であつて、当該申請に係る給付決定等を受けたとき。

二 号

通所給付決定保護者

指定障害児相談支援事業者から当該指定に係る継続障害児支援利用援助(次項において「指定継続障害児支援利用援助」という。)を受けたとき。

○2項

障害児相談支援給付費の額は、指定障害児支援利用援助 又は指定継続障害児支援利用援助(以下「指定障害児相談支援」という。)に通常要する費用につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定障害児相談支援に要した費用の額)とする。

○3項

障害児相談支援対象保護者が指定障害児相談支援事業者から指定障害児相談支援を受けたときは、市町村は、当該障害児相談支援対象保護者が当該指定障害児相談支援事業者に支払うべき当該指定障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費として当該障害児相談支援対象保護者に対し支給すべき額の限度において、当該障害児相談支援対象保護者に代わり、当該指定障害児相談支援事業者に支払うことができる。

○4項

前項の規定による支払があつたときは、障害児相談支援対象保護者に対し障害児相談支援給付費の支給があつたものとみなす。

○5項

市町村は、指定障害児相談支援事業者から障害児相談支援給付費の請求があつたときは、第二項の内閣総理大臣が定める基準 及び第二十四条の三十一第二項の内閣府令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準(指定障害児相談支援の取扱いに関する部分に限る)に照らして審査の上、支払うものとする。

○6項

市町村は、前項の規定による審査 及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。

○7項

前各項に定めるもののほか、障害児相談支援給付費の支給 及び指定障害児相談支援事業者の障害児相談支援給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

市町村は、障害児相談支援対象保護者が、指定障害児相談支援以外の障害児相談支援(第二十四条の三十一第一項の内閣府令で定める基準 及び同条第二項の内閣府令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に定める事項のうち内閣府令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条において「基準該当障害児相談支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、基準該当障害児相談支援に要した費用について、特例障害児相談支援給付費を支給することができる。

○2項

特例障害児相談支援給付費の額は、当該基準該当障害児相談支援について前条第二項の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)を基準として、市町村が定める。

○3項

前二項に定めるもののほか、特例障害児相談支援給付費の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

第二款 指定障害児相談支援事業者

1項

第二十四条の二十六第一項第一号の指定障害児相談支援事業者の指定は、内閣府令で定めるところにより、総合的に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する相談支援を行う者として内閣府令で定める基準に該当する者の申請により、障害児相談支援事業を行う事業所(以下「障害児相談支援事業所」という。)ごとに行う。

○2項

第二十一条の五の十五第三項第四号第十一号 及び第十四号除く)の規定は、第二十四条の二十六第一項第一号の指定障害児相談支援事業者の指定について準用する。


この場合において、

第二十一条の五の十五第三項第一号
都道府県の条例で定める者」とあるのは、
「法人」と

読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第二十四条の二十六第一項第一号の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

○2項

前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

○3項

前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

○4項

前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

指定障害児相談支援事業者は、障害児が自立した日常生活 又は社会生活を営むことができるよう、障害児 及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関 その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児相談支援を当該障害児の意向、適性、障害の特性 その他の事情に応じ、常に障害児 及びその保護者の立場に立つて効果的に行うように努めなければならない。

○2項

指定障害児相談支援事業者は、その提供する障害児相談支援の質の評価を行うこと その他の措置を講ずることにより、障害児相談支援の質の向上に努めなければならない。

○3項

指定障害児相談支援事業者は、障害児の人格を尊重するとともに、この法律 又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害児 及びその保護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

1項
指定障害児相談支援事業者は、当該指定に係る障害児相談支援事業所ごとに、内閣府令で定める基準に従い、当該指定障害児相談支援に従事する従業者を有しなければならない。
○2項
指定障害児相談支援事業者は、内閣府令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に従い、指定障害児相談支援を提供しなければならない。
○3項

指定障害児相談支援事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止 又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定障害児相談支援を受けていた者であつて、当該事業の廃止 又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害児相談支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児相談支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児相談支援事業者 その他関係者との連絡調整 その他の便宜の提供を行わなければならない。

1項

指定障害児相談支援事業者は、当該指定に係る障害児相談支援事業所の名称 及び所在地 その他内閣府令で定める事項に変更があつたとき、又は休止した当該指定障害児相談支援の事業を再開したときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

○2項

指定障害児相談支援事業者は、当該指定障害児相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止 又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。

1項

市町村長は、指定障害児相談支援事業者による第二十四条の三十一第三項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者 その他の関係者相互間の連絡調整 又は当該指定障害児相談支援事業者 その他の関係者に対する助言 その他の援助を行うことができる。

1項

市町村長は、必要があると認めるときは、指定障害児相談支援事業者 若しくは指定障害児相談支援事業者であつた者 若しくは当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者であつた者(以下この項において「指定障害児相談支援事業者であつた者等」という。)に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、指定障害児相談支援事業者 若しくは当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者 若しくは指定障害児相談支援事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児相談支援事業者の当該指定に係る障害児相談支援事業所、事務所 その他指定障害児相談支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

○2項

第十九条の十六第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

1項

市町村長は、指定障害児相談支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

一 号

当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について第二十四条の三十一第一項の内閣府令で定める基準に適合していない場合

当該基準を遵守すること。

二 号

第二十四条の三十一第二項の内閣府令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に従つて適正な指定障害児相談支援の事業の運営をしていない場合

当該基準を遵守すること。

三 号

第二十四条の三十一第三項に規定する便宜の提供を適正に行つていない場合

当該便宜の提供を適正に行うこと。

○2項

市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児相談支援事業者が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

○3項

市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた指定障害児相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

○4項

市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

市町村長は、次の各号いずれかに該当する場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第二十四条の二十六第一項第一号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部 若しくは一部の効力を停止することができる。

一 号

指定障害児相談支援事業者が、第二十四条の二十八第二項において準用する第二十一条の五の十五第三項第五号第五号の二 又は第十三号いずれかに該当するに至つたとき。

二 号

指定障害児相談支援事業者が、第二十四条の三十第三項の規定に違反したと認められるとき。

三 号

指定障害児相談支援事業者が、当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について、第二十四条の三十一第一項の内閣府令で定める基準を満たすことができなくなつたとき。

四 号

指定障害児相談支援事業者が、第二十四条の三十一第二項の内閣府令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に従つて適正な指定障害児相談支援の事業の運営をすることができなくなつたとき。

五 号

障害児相談支援給付費の請求に関し不正があつたとき。

六 号

指定障害児相談支援事業者が、第二十四条の三十四第一項の規定により報告 又は帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

七 号

指定障害児相談支援事業者 又は当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者が、第二十四条の三十四第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。


ただし、当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児相談支援事業者が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く

八 号

指定障害児相談支援事業者が、不正の手段により第二十四条の二十六第一項第一号の指定を受けたとき。

九 号

前各号に掲げる場合のほか、指定障害児相談支援事業者が、この法律 その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

十 号

前各号に掲げる場合のほか、指定障害児相談支援事業者が、障害児相談支援に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。

十一 号

指定障害児相談支援事業者の役員 又は当該指定に係る障害児相談支援事業所を管理する者 その他の政令で定める使用人のうちに指定の取消し 又は指定の全部 若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児相談支援に関し不正 又は著しく不当な行為をした者があるとき。

1項

市町村長は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

一 号

第二十四条の二十六第一項第一号の指定障害児相談支援事業者の指定をしたとき。

二 号

第二十四条の三十二第二項の規定による事業の廃止の届出があつたとき。

三 号

前条の規定により指定障害児相談支援事業者の指定を取り消したとき。

第三款 業務管理体制の整備等

1項

指定障害児相談支援事業者は、第二十四条の三十第三項に規定する義務の履行が確保されるよう、内閣府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。

○2項

指定障害児相談支援事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。

一 号

次号 及び第三号に掲げる指定障害児相談支援事業者以外の指定障害児相談支援事業者

都道府県知事

二 号

指定障害児相談支援事業者であつて、当該指定に係る障害児相談支援事業所がの市町村の区域に所在するもの

市町村長

三 号

当該指定に係る障害児相談支援事業所が二以上の都道府県の区域に所在する指定障害児相談支援事業者

内閣総理大臣

○3項

前項の規定により届出をした指定障害児相談支援事業者は、その届け出た事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした内閣総理大臣、都道府県知事 又は市町村長(以下この款において「内閣総理大臣等」という。)に届け出なければならない。

○4項

第二項の規定による届出をした指定障害児相談支援事業者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした内閣総理大臣等以外の内閣総理大臣等に届出を行うときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を当該届出をした内閣総理大臣等にも届け出なければならない。

○5項

内閣総理大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。

1項

前条第二項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等は、当該届出をした指定障害児相談支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児相談支援事業者を除く)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、当該指定障害児相談支援事業者 若しくは当該指定障害児相談支援事業者の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児相談支援事業者の当該指定に係る障害児相談支援事業所、事務所 その他の指定障害児相談支援の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

○2項

内閣総理大臣が前項の権限を行うときは当該指定障害児相談支援事業者に係る指定を行つた市町村長(以下この項 及び次条第五項において「関係市町村長」という。)と、都道府県知事が前項の権限を行うときは関係市町村長と密接な連携の下に行うものとする。

○3項

市町村長は、その行つた 又はその行おうとする指定に係る指定障害児相談支援事業者における前条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、内閣総理大臣 又は都道府県知事に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。

○4項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、前項の規定による市町村長の求めに応じて第一項の権限を行つたときは、内閣府令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた市町村長に通知しなければならない。

○5項

第十九条の十六第二項の規定は第一項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は第一項の規定による権限について準用する。

1項

第二十四条の三十八第二項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等は、当該届出をした指定障害児相談支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児相談支援事業者を除く)が、同条第一項の内閣府令で定める基準に従つて適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該内閣府令で定める基準に従つて適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。

○2項

内閣総理大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児相談支援事業者が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

○3項

内閣総理大臣等は、第一項の規定による勧告を受けた指定障害児相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

○4項

内閣総理大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

○5項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、指定障害児相談支援事業者が第三項の規定による命令に違反したときは、内閣府令で定めるところにより、当該違反の内容を関係市町村長に通知しなければならない。

第六節 要保護児童の保護措置等

1項

要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所 若しくは児童相談所 又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所 若しくは児童相談所に通告しなければならない。


ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。


この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。

○2項

刑法の秘密漏示罪の規定 その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による通告をすることを妨げるものと解釈してはならない。

1項

地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童(第三十一条第四項に規定する延長者 及び第三十三条第十項に規定する保護延長者を含む。次項において同じ。)の適切な保護 又は要支援児童 若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体 及び児童の福祉に関連する職務に従事する者 その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置くように努めなければならない。

○2項

協議会は、要保護児童 若しくは要支援児童 及びその保護者 又は特定妊婦(以下この項 及び第五項において「支援対象児童等」という。)に関する情報 その他要保護児童の適切な保護 又は要支援児童 若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。

○3項

地方公共団体の長は、協議会を設置したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

○4項

協議会を設置した地方公共団体の長は、協議会を構成する関係機関等のうちから、に限り要保護児童対策調整機関を指定する。

○5項
要保護児童対策調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、支援対象児童等に対する支援が適切に実施されるよう、内閣府令で定めるところにより、支援対象児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所、養育支援訪問事業を行う者、こども家庭センター その他の関係機関等との連絡調整を行うものとする。
○6項

市町村の設置した協議会(市町村が地方公共団体(市町村を除く)と共同して設置したものを含む。)に係る要保護児童対策調整機関は、内閣府令で定めるところにより、専門的な知識 及び技術に基づき前項の業務に係る事務を適切に行うことができる者として内閣府令で定めるもの(次項 及び第八項において「調整担当者」という。)を置くものとする。

○7項

地方公共団体(市町村を除く)の設置した協議会(当該地方公共団体が市町村と共同して設置したものを除く)に係る要保護児童対策調整機関は、内閣府令で定めるところにより、調整担当者を置くように努めなければならない。

○8項
要保護児童対策調整機関に置かれた調整担当者は、内閣総理大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
1項

協議会は、前条第二項に規定する情報の交換 及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料 又は情報の提供、意見の開陳 その他必要な協力を求めることができる。

2項

関係機関等は、前項の規定に基づき、協議会から資料 又は情報の提供、意見の開陳 その他必要な協力の求めがあつた場合には、これに応ずるよう努めなければならない。

1項

前二条に定めるもののほか、協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

1項

次の各号に掲げる協議会を構成する関係機関等の区分に従い、当該各号に定める者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

一 号

国 又は地方公共団体の機関

当該機関の職員 又は職員であつた者

二 号

法人

当該法人の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者

三 号

前二号に掲げる者以外の

協議会を構成する者 又はその職にあつた者

1項

市町村、都道府県の設置する福祉事務所 又は児童相談所は、第二十五条第一項の規定による通告を受けた場合において必要があると認めるときは、速やかに、当該児童の状況の把握を行うものとする。

1項

市町村(次項に規定する町村を除く)は、要保護児童 若しくは要支援児童 及びその保護者 又は特定妊婦(次項において「要保護児童等」という。)に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、第二十五条第一項の規定による通告を受けた児童 及び相談に応じた児童 又はその保護者(以下「通告児童等」という。)について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。

一 号

第二十七条の措置を要すると認める者 並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的 及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。

二 号

通告児童等を当該市町村の設置する福祉事務所の知的障害者福祉法昭和三十五年法律第三十七号第九条第六項に規定する知的障害者福祉司(以下「知的障害者福祉司」という。)又は社会福祉主事に指導させること。

三 号

児童自立生活援助の実施 又は社会的養護自立支援拠点事業の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。

四 号

児童虐待の防止等に関する法律第八条の二第一項の規定による出頭の求め及び調査 若しくは質問、第二十九条 若しくは同法第九条第一項の規定による立入り及び調査 若しくは質問 又は第三十三条第一項 若しくは第二項の規定による一時保護の実施が適当であると認める者は、これを都道府県知事 又は児童相談所長に通知すること。

○2項

福祉事務所を設置していない町村は、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、通告児童等 又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。

一 号

第二十七条の措置を要すると認める者 並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的 及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。

二 号

次条第二号の措置が適当であると認める者は、これを当該町村の属する都道府県の設置する福祉事務所に送致すること。

三 号
妊産婦等生活援助事業の実施、助産の実施 又は母子保護の実施が適当であると認める者は、これをそれぞれその実施に係る都道府県知事に報告すること。
四 号
児童自立生活援助の実施 又は社会的養護自立支援拠点事業の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
五 号

児童虐待の防止等に関する法律第八条の二第一項の規定による出頭の求め及び調査 若しくは質問、第二十九条 若しくは同法第九条第一項の規定による立入り及び調査 若しくは質問 又は第三十三条第一項 若しくは第二項の規定による一時保護の実施が適当であると認める者は、これを都道府県知事 又は児童相談所長に通知すること。

1項

都道府県の設置する福祉事務所の長は、第二十五条第一項の規定による通告 又は前条第二項第二号 若しくは次条第一項第四号の規定による送致を受けた児童 及び相談に応じた児童、その保護者 又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。

一 号

第二十七条の措置を要すると認める者 並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的 及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。

二 号

児童 又はその保護者をその福祉事務所の知的障害者福祉司 又は社会福祉主事に指導させること。

三 号

妊産婦等生活援助事業の実施 又は保育の利用等(助産の実施、母子保護の実施 又は保育の利用 若しくは第二十四条第五項の規定による措置をいう。以下同じ。)が適当であると認める者は、これをそれぞれその妊産婦等生活援助事業の実施 又は保育の利用等に係る都道府県 又は市町村の長に報告し、又は通知すること。

四 号
児童自立生活援助の実施 又は社会的養護自立支援拠点事業の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
五 号

第二十一条の六の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。

1項

児童相談所長は、第二十五条第一項の規定による通告を受けた児童、第二十五条の七第一項第一号 若しくは第二項第一号前条第一号 又は少年法昭和二十三年法律第百六十八号第六条の六第一項 若しくは第十八条第一項の規定による送致を受けた児童 及び相談に応じた児童、その保護者 又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。

一 号

次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。

二 号

児童 又はその保護者を児童相談所 その他の関係機関 若しくは関係団体の事業所 若しくは事務所に通わせ当該事業所 若しくは事務所において、又は当該児童 若しくはその保護者の住所 若しくは居所において、児童福祉司 若しくは児童委員に指導させ、又は市町村、都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、都道府県以外の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する一般相談支援事業 若しくは特定相談支援事業(次条第一項第二号 及び第三十四条の七において「障害者等相談支援事業」という。)を行う者 その他当該指導を適切に行うことができる者として内閣府令で定めるものに委託して指導させること。

三 号

児童 及び妊産婦の福祉に関し、情報を提供すること、相談(専門的な知識 及び技術を必要とするものを除く)に応ずること、調査 及び指導(医学的、心理学的、教育学的、社会学的 及び精神保健上の判定を必要とする場合を除く)を行うこと その他の支援(専門的な知識 及び技術を必要とするものを除く)を行うことを要すると認める者(次条の措置を要すると認める者を除く)は、これを市町村に送致すること。

四 号

第二十五条の七第一項第二号 又は前条第二号の措置が適当であると認める者は、これを福祉事務所に送致すること。

五 号

妊産婦等生活援助事業の実施 又は保育の利用等が適当であると認める者は、これをそれぞれその妊産婦等生活援助事業の実施 又は保育の利用等に係る都道府県 又は市町村の長に報告し、又は通知すること。

六 号
児童自立生活援助の実施 又は社会的養護自立支援拠点事業の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
七 号

第二十一条の六の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。

八 号

放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、子育て援助活動支援事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業、子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業 その他市町村が実施する児童の健全な育成に資する事業の実施が適当であると認める者は、これをその事業の実施に係る市町村の長に通知すること。

○2項

前項第一号の規定による報告書には、児童の住所、氏名、年齢、履歴、性行、健康状態 及び家庭環境、同号に規定する措置についての当該児童 及びその保護者の意向 その他児童の福祉増進に関し、参考となる事項を記載なければならない。

1項

都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告 又は少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。

一 号

児童 又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。

二 号

児童 又はその保護者を児童相談所 その他の関係機関 若しくは関係団体の事業所 若しくは事務所に通わせ当該事業所 若しくは事務所において、又は当該児童 若しくはその保護者の住所 若しくは居所において、児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員 若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター 若しくは当該都道府県が行う障害者等相談支援事業に係る職員に指導させ、又は市町村、当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、当該都道府県以外の障害者等相談支援事業を行う者 若しくは前条第一項第二号に規定する内閣府令で定める者に委託して指導させること。

三 号

児童を小規模住居型児童養育事業を行う者 若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設 若しくは児童自立支援施設に入所させること。

四 号

家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致すること。

○2項

都道府県は、肢体不自由のある児童 又は重症心身障害児については、前項第三号の措置に代えて、指定発達支援医療機関に対し、これらの児童を入院させて障害児入所施設(第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設に限る)におけると同様な治療等を行うことを委託することができる。

○3項

都道府県知事は、少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、第一項の措置を採るにあたつては、家庭裁判所の決定による指示に従わなければならない。

○4項

第一項第三号 又は第二項の措置は、児童に親権を行う者(第四十七条第一項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。以下同じ。)又は未成年後見人があるときは、前項の場合を除いては、その親権を行う者 又は未成年後見人の意に反して、これを採ることができない

○5項

都道府県知事は、第一項第二号 若しくは第三号 若しくは第二項の措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更する場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。

○6項

都道府県知事は、政令の定めるところにより、第一項第一号から第三号までの措置(第三項の規定により採るもの及び第二十八条第一項第一号 又は第二号ただし書の規定により採るものを除く)若しくは第二項の措置を採る場合 又は第一項第二号 若しくは第三号 若しくは第二項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。

1項

都道府県は、少年法第二十四条第一項 又は第二十六条の四第一項の規定により同法第二十四条第一項第二号の保護処分の決定を受けた児童につき、当該決定に従つて児童自立支援施設に入所させる措置(保護者の下から通わせて行うものを除く)又は児童養護施設に入所させる措置を採らなければならない。

○2項

前項に規定する措置は、この法律の適用については、前条第一項第三号の児童自立支援施設 又は児童養護施設に入所させる措置とみなす。


ただし同条第四項 及び第六項措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更する場合に係る部分を除く)並びに第二十八条の規定の適用については、この限りでない。

1項

都道府県知事は、たまたま児童の行動の自由を制限し、又はその自由を奪うような強制的措置を必要とするときは、第三十三条第三十三条の二 及び第四十七条の規定により認められる場合を除き、事件を家庭裁判所に送致しなければならない。

1項

第二十六条第一項第二号 又は第二十七条第一項第二号の規定により行われる指導(委託に係るものに限る)の事務に従事する者 又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

保護者が、その児童を虐待し、著しく その監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第二十七条第一項第三号の措置を採ることが児童の親権を行う者 又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措置を採ることができる。

一 号

保護者が親権を行う者 又は未成年後見人であるときは、家庭裁判所の承認を得て、第二十七条第一項第三号の措置を採ること。

二 号

保護者が親権を行う者 又は未成年後見人でないときは、その児童を親権を行う者 又は未成年後見人に引き渡すこと。


ただし、その児童を親権を行う者 又は未成年後見人に引き渡すことが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、家庭裁判所の承認を得て、第二十七条第一項第三号の措置を採ること。

○2項

前項第一号 及び第二号ただし書の規定による措置の期間は、当該措置を開始した日から二年を超えてはならない。


ただし、当該措置に係る保護者に対する指導措置(第二十七条第一項第二号の措置をいう。以下この条 並びに第三十三条第二項 及び第九項において同じ。)の効果等に照らし、当該措置を継続しなければ保護者がその児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他著しく当該児童の福祉を害するおそれがあると認めるときは、都道府県は、家庭裁判所の承認を得て、当該期間を更新することができる。

○3項

都道府県は、前項ただし書の規定による更新に係る承認の申立てをした場合において、やむを得ない事情があるときは、当該措置の期間が満了した後も、当該申立てに対する審判が確定するまでの間、引き続き当該措置を採ることができる。


ただし、当該申立てを却下する審判があつた場合は、当該審判の結果を考慮してもなお当該措置を採る必要があると認めるときに限る

○4項

家庭裁判所は、第一項第一号 若しくは第二号ただし書 又は第二項ただし書の承認(以下「措置に関する承認」という。)の申立てがあつた場合は、都道府県に対し、期限を定めて、当該申立てに係る保護者に対する指導措置を採るよう勧告すること、当該申立てに係る保護者に対する指導措置に関し報告 及び意見を求めること、又は当該申立てに係る児童 及びその保護者に関する必要な資料の提出を求めることができる。

○5項

家庭裁判所は、前項の規定による勧告を行つたときは、その旨を当該保護者に通知するものとする。

○6項

家庭裁判所は、措置に関する承認の申立てに対する承認の審判をする場合において、当該措置の終了後の家庭 その他の環境の調整を行うため当該保護者に対する指導措置を採ることが相当であると認めるときは、都道府県に対し、当該指導措置を採るよう勧告することができる。

○7項

家庭裁判所は、第四項の規定による勧告を行つた場合において、措置に関する承認の申立てを却下する審判をするときであつて、家庭 その他の環境の調整を行うため当該勧告に係る当該保護者に対する指導措置を採ることが相当であると認めるときは、都道府県に対し、当該指導措置を採るよう勧告することができる。

○8項

第五項の規定は、前二項の規定による勧告について準用する。

1項

都道府県知事は、前条の規定による措置をとるため、必要があると認めるときは、児童委員 又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所 若しくは居所 又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査 又は質問をさせることができる。


この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があつたときは、これを提示させなければならない。

1項

四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者 又は未成年後見人から離して、自己の家庭(単身の世帯を含む。)に、三月乳児については、一月)を超えて同居させる意思をもつて同居させた者 又は継続して二月以上乳児については、二十日以上)同居させた者(法令の定めるところにより児童を委託された者 及び児童を単に下宿させた者を除く)は、同居を始めた日から三月以内乳児については、一月以内)に、市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。


ただし、その届出期間内に同居をやめたときは、この限りでない。

○2項

前項に規定する届出をした者が、その同居をやめたときは、同居をやめた日から一月以内に、市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。

○3項

保護者は、経済的理由等により、児童をそのもとにおいて養育しがたいときは、市町村、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、児童福祉司 又は児童委員に相談しなければならない。

1項

都道府県知事は、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親(第二十七条第一項第三号の規定により委託を受けた里親に限る第三十三条の八第二項第三十三条の十第三十三条の十四第二項第四十四条の四第四十五条の二第四十六条第一項第四十七条第四十八条 及び第四十八条の三において同じ。)及び児童福祉施設の長 並びに前条第一項に規定する者に、児童の保護について、必要な指示をし、又は必要な報告をさせることができる。

1項

都道府県等は、第二十三条第一項本文の規定により母子生活支援施設に入所した児童については、その保護者から申込みがあり、かつ、必要があると認めるときは、満二十歳に達するまで、引き続き その者を母子生活支援施設において保護することができる。

○2項

都道府県は、第二十七条第一項第三号の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者 若しくは里親に委託され、又は児童養護施設、障害児入所施設(第四十二条第一号に規定する福祉型障害児入所施設に限る次条第一項において同じ。)、児童心理治療施設 若しくは児童自立支援施設に入所した児童については満二十歳に達するまで、引き続き第二十七条第一項第三号の規定による委託を継続し、若しくはその者をこれらの児童福祉施設に在所させ、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができる。

○3項

都道府県は、第二十七条第一項第三号の規定により障害児入所施設(第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設に限る次条第二項において同じ。)に入所した児童 又は第二十七条第二項の規定による委託により指定発達支援医療機関に入院した肢体不自由のある児童 若しくは重症心身障害児については満二十歳に達するまで、引き続き その者をこれらの児童福祉施設に在所させ、若しくは同項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができる。

○4項

都道府県は、延長者(児童以外の満二十歳に満たない者のうち、次の各号いずれかに該当するものをいう。)について、第二十七条第一項第一号から第三号まで 又は第二項の措置を採ることができる。

一 号

第二項からこの項までの規定による措置が採られている者

二 号

第三十三条第八項から第十一項までの規定による一時保護が行われている者(前号に掲げる者を除く

○5項

前各項の規定による保護 又は措置は、この法律の適用については、母子保護の実施 又は第二十七条第一項第一号から第三号まで 若しくは第二項の規定による措置とみなす。

○6項

第二項から第四項までの場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。

1項

都道府県は、前条第二項の規定にかかわらず同項の規定により障害児入所施設に在所している者であつて、障害福祉サービス その他のサービスを利用しつつ自立した日常生活 又は社会生活を営むことが著しく困難なものとして内閣府令で定める者について、満二十歳に到達してもなお引き続き在所させる措置を採らなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該者が満二十三歳に達するまで、引き続き当該者を障害児入所施設に在所させる措置を採ることができる。

2項

都道府県は、前条第三項の規定にかかわらず同項の規定により障害児入所施設に在所している者 又は委託を継続して指定発達支援医療機関に入院している肢体不自由のある者 若しくは重度の知的障害 及び重度の肢体不自由が重複している者であつて、障害福祉サービス その他のサービスを利用しつつ自立した日常生活 又は社会生活を営むことが著しく困難なものとして内閣府令で定める者について、満二十歳に到達してもなお引き続き在所 又は入院させる措置を採らなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該者が満二十三歳に達するまで、引き続き当該者をこれらの施設に在所させ、若しくは同項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができる。

3項

前二項の規定による措置は、この法律の適用については、第二十七条第一項第三号 又は第二項の規定による措置とみなす。

4項

第一項 又は第二項の場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。

1項

都道府県知事は、第二十七条第一項 若しくは第二項の措置を採る権限 又は児童自立生活援助の実施の権限の全部 又は一部を児童相談所長に委任することができる。

○2項

都道府県知事 又は市町村長は、第二十一条の六の措置を採る権限 又は助産の実施 若しくは母子保護の実施の権限、第二十一条の十八第一項の規定による勧奨 及び支援 並びに同条第二項の規定による措置に関する権限、第二十三条第一項ただし書に規定する保護の権限 並びに第二十四条の二から第二十四条の七まで 及び第二十四条の二十の規定による権限の全部 又は一部を、それぞれその管理する福祉事務所の長に委任することができる。

○3項

市町村長は、保育所における保育を行うことの権限 並びに第二十四条第三項の規定による調整 及び要請、同条第四項の規定による勧奨 及び支援 並びに同条第五項 又は第六項の規定による措置に関する権限の全部 又は一部を、その管理する福祉事務所の長 又は当該市町村に置かれる教育委員会に委任することができる。

1項

児童相談所長は、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境 その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。

○2項

都道府県知事は、必要があると認めるときは、第二十七条第一項 又は第二項の措置(第二十八条第四項の規定による勧告を受けて採る指導措置を除く)を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境 その他の状況を把握するため、児童相談所長をして、児童の一時保護を行わせ、又は適当な者に当該一時保護を行うことを委託させることができる。

○3項

前二項の規定による一時保護の期間は、当該一時保護を開始した日から二月を超えてはならない。

○4項

前項の規定にかかわらず、児童相談所長 又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、引き続き第一項 又は第二項の規定による一時保護を行うことができる。

○5項

前項の規定により引き続き一時保護を行うことが当該児童の親権を行う者 又は未成年後見人の意に反する場合においては、児童相談所長 又は都道府県知事が引き続き一時保護を行おうとするとき、及び引き続き一時保護を行つた後二月を超えて引き続き一時保護を行おうとするときごとに、児童相談所長 又は都道府県知事は、家庭裁判所の承認を得なければならない。


ただし、当該児童に係る第二十八条第一項第一号 若しくは第二号ただし書の承認の申立て又は当該児童の親権者に係る第三十三条の七の規定による親権喪失 若しくは親権停止の審判の請求 若しくは当該児童の未成年後見人に係る第三十三条の九の規定による未成年後見人の解任の請求がされている場合は、この限りでない。

○6項

児童相談所長 又は都道府県知事は、前項本文の規定による引き続いての一時保護に係る承認の申立てをした場合において、やむを得ない事情があるときは、一時保護を開始した日から二月を経過した後 又は同項の規定により引き続き一時保護を行つた後 二月を経過した後も、当該申立てに対する審判が確定するまでの間、引き続き一時保護を行うことができる。


ただし、当該申立てを却下する審判があつた場合は、当該審判の結果を考慮してもなお引き続き一時保護を行う必要があると認めるときに限る

○7項

前項本文の規定により引き続き一時保護を行つた場合において、第五項本文の規定による引き続いての一時保護に係る承認の申立てに対する審判が確定した場合における同項の規定の適用については、

同項
引き続き一時保護を行おうとするとき、及び引き続き一時保護を行つた」とあるのは、
「引き続いての一時保護に係る承認の申立てに対する審判が確定した」と

する。

○8項

児童相談所長は、特に必要があると認めるときは、第一項の規定により一時保護が行われた児童については満二十歳に達するまでの間、次に掲げる措置を採るに至るまで、引き続き一時保護を行い、又は一時保護を行わせることができる。

一 号

第三十一条第四項の規定による措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。

二 号

児童自立生活援助の実施 又は社会的養護自立支援拠点事業の実施が適当であると認める満二十歳未満義務教育終了児童等は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。

○9項

都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、第二項の規定により一時保護が行われた児童については満二十歳に達するまでの間、第三十一条第四項の規定による措置(第二十八条第四項の規定による勧告を受けて採る指導措置を除く第十一項において同じ。)を採るに至るまで、児童相談所長をして、引き続き一時保護を行わせ、又は一時保護を行うことを委託させることができる。

○10項

児童相談所長は、特に必要があると認めるときは、第八項各号に掲げる措置を採るに至るまで、保護延長者(児童以外の満二十歳に満たない者のうち、第三十一条第二項から第四項までの規定による措置が採られているものをいう。以下この項 及び次項において同じ。)の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境 その他の状況を把握するため、保護延長者の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。

一 号

満十八歳に満たないときにされた措置に関する承認の申立てに係る児童であつた者であつて、当該申立てに対する審判が確定していないもの又は当該申立てに対する承認の審判がなされた後において第二十八条第一項第一号 若しくは第二号ただし書 若しくは第二項ただし書の規定による措置が採られていないもの

二 号

第三十一条第二項から第四項までの規定による措置が採られている者(前号に掲げる者を除く

○11項

都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、第三十一条第四項の規定による措置を採るに至るまで、保護延長者の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境 その他の状況を把握するため、児童相談所長をして、保護延長者の一時保護を行わせ、又は適当な者に当該一時保護を行うことを委託させることができる。

○12項

第八項から前項までの規定による一時保護は、この法律の適用については、第一項 又は第二項の規定による一時保護とみなす。

1項

児童相談所長は、一時保護が行われた児童で親権を行う者 又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者 又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。


ただし民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。

○2項

児童相談所長は、一時保護が行われた児童で親権を行う者 又は未成年後見人のあるものについても、監護 及び教育に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができる。


この場合において、児童相談所長は、児童の人格を尊重するとともに、その年齢 及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰 その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。

○3項

前項の児童の親権を行う者 又は未成年後見人は、同項の規定による措置を不当に妨げてはならない。

○4項

第二項の規定による措置は、児童の生命 又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その親権を行う者 又は未成年後見人の意に反しても、これをとることができる。

1項

児童相談所長は、一時保護が行われた児童の所持する物であつて、一時保護中 本人に所持させることが児童の福祉を損なうおそれがあるものを保管することができる。

○2項

児童相談所長は、前項の規定により保管する物で、腐敗し、若しくは滅失するおそれがあるもの又は保管に著しく不便なものは、これを売却してその代価を保管することができる。

○3項

児童相談所長は、前二項の規定により保管する物について当該児童以外の者が返還請求権を有することが明らかな場合には、これをその権利者に返還しなければならない。

○4項

児童相談所長は、前項に規定する返還請求権を有する者を知ることができないとき、又はその者の所在を知ることができないときは、返還請求権を有する者は、六月以内に申し出るべき旨を公告しなければならない。

○5項

前項の期間内に同項の申出がないときは、その物は、当該児童相談所を設置した都道府県に帰属する。

○6項

児童相談所長は、一時保護を解除するときは、第三項の規定により返還する物を除き、その保管する物を当該児童に返還しなければならない。


この場合において、当該児童に交付することが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、これをその保護者に交付することができる。

○7項

第一項の規定による保管、第二項の規定による売却 及び第四項の規定による公告に要する費用は、その物の返還を受ける者があるときは、その者の負担とする。

1項

児童相談所長は、一時保護が行われている間に児童が逃走し、又は死亡した場合において、遺留物があるときは、これを保管し、かつ、前条第三項の規定により権利者に返還しなければならない物を除き、これを当該児童の保護者 若しくは親族 又は相続人に交付しなければならない。

○2項

前条第二項第四項第五項 及び第七項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

1項

都道府県知事 又は児童相談所長は、次に掲げる措置に関して必要があると認めるときは、地方公共団体の機関、病院、診療所、医学に関する大学(大学の学部を含む。)、児童福祉施設、当該措置に係る児童が在籍する又は在籍していた学校 その他必要な関係機関、関係団体 及び児童の福祉に関連する職務に従事する者 その他の関係者に対し、資料 又は情報の提供、意見の開陳 その他必要な協力を求めることができる。

一 号

第二十六条第一項第二号に規定する措置

二 号

第二十七条第一項第二号 若しくは第三号 又は第二項に規定する措置

三 号

第三十三条第一項 又は第二項に規定する措置

1項

前項の規定により都道府県知事 又は児童相談所長から資料 又は情報の提供、意見の開陳 その他必要な協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。

1項

都道府県知事 又は児童相談所長は、次に掲げる場合においては、児童の最善の利益を考慮するとともに、児童の意見 又は意向を勘案して措置を行うために、あらかじめ、年齢、発達の状況 その他の当該児童の事情に応じ意見聴取 その他の措置(以下この条において「意見聴取等措置」という。)をとらなければならない。


ただし、児童の生命 又は心身の安全を確保するため緊急を要する場合で、あらかじめ意見聴取等措置をとるいとまがないときは、次に規定する措置を行つた後速やかに意見聴取等措置をとらなければならない。

一 号

第二十六条第一項第二号の措置を採る場合 又は当該措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合

二 号

第二十七条第一項第二号 若しくは第三号 若しくは第二項の措置を採る場合 又はこれらの措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合

三 号

第二十八条第二項ただし書の規定に基づき第二十七条第一項第三号の措置の期間を更新する場合

四 号

第三十三条第一項 又は第二項の規定による一時保護を行う場合 又はこれを解除する場合

1項

都道府県知事、市町村長、福祉事務所長 又は児童相談所長は、次の各号に掲げる措置 又は助産の実施、母子保護の実施 若しくは児童自立生活援助の実施を解除する場合には、あらかじめ当該各号に定める者に対し、当該措置 又は助産の実施、母子保護の実施 若しくは児童自立生活援助の実施の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。


ただし当該各号に定める者から当該措置 又は助産の実施、母子保護の実施 若しくは児童自立生活援助の実施の解除の申出があつた場合 その他内閣府令で定める場合においては、この限りでない。

一 号

第二十一条の六第二十一条の十八第二項第二十四条第五項 及び第六項第二十五条の七第一項第二号第二十五条の八第二号第二十六条第一項第二号 並びに第二十七条第一項第二号の措置

当該措置に係る児童の保護者

二 号

助産の実施

当該助産の実施に係る妊産婦

三 号

母子保護の実施

当該母子保護の実施に係る児童の保護者

四 号

第二十七条第一項第三号 及び第二項の措置

当該措置に係る児童の親権を行う者 又はその未成年後見人

五 号

児童自立生活援助の実施

当該児童自立生活援助の実施に係る措置解除者等

1項

第二十一条の六第二十一条の十八第二項第二十四条第五項 若しくは第六項第二十五条の七第一項第二号第二十五条の八第二号第二十六条第一項第二号 若しくは第二十七条第一項第二号 若しくは第三号 若しくは第二項の措置を解除する処分 又は助産の実施、母子保護の実施 若しくは児童自立生活援助の実施の解除については、行政手続法第三章第十二条 及び第十四条除く)の規定は、適用しない

1項

都道府県は、その区域内における第六条の三第一項各号に掲げる者(以下この条において「児童自立生活援助対象者」という。)の自立を図るため必要がある場合において、その児童自立生活援助対象者から申込みがあつたときは、自ら又は児童自立生活援助事業を行う者(都道府県を除く次項において同じ。)に委託して、その児童自立生活援助対象者に対し、内閣府令で定めるところにより、児童自立生活援助を行わなければならない。


ただし、やむを得ない事由があるときは、その他の適切な援助を行わなければならない。

○2項

児童自立生活援助対象者であつて児童自立生活援助の実施を希望するものは、内閣府令の定めるところにより、入居を希望する住居 その他内閣府令の定める事項を記載した申込書を都道府県に提出しなければならない。


この場合において、児童自立生活援助事業を行う者は、内閣府令の定めるところにより、児童自立生活援助対象者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。

○3項
都道府県は、児童自立生活援助対象者が特別な事情により当該都道府県の区域外の住居への入居を希望するときは、当該住居への入居について必要な連絡 及び調整を図らなければならない。
○4項

都道府県は、第二十五条の七第一項第三号 若しくは第二項第四号第二十五条の八第四号 若しくは第二十六条第一項第六号の規定による報告を受けた児童 又は第三十三条第八項第二号の規定による報告を受けた満二十歳未満義務教育終了児童等について、必要があると認めるときは、これらの者に対し、児童自立生活援助の実施の申込みを勧奨しなければならない。

○5項
都道府県は、児童自立生活援助対象者の住居の選択 及び児童自立生活援助事業の適正な運営の確保に資するため、内閣府令の定めるところにより、その区域内における児童自立生活援助事業を行う者、当該事業の運営の状況 その他の内閣府令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
○6項

第一項から第三項まで 及び前項の規定は、満二十歳以上義務教育終了児童等について準用する。


この場合において、

第一項
行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その他の適切な援助を行わなければならない」とあるのは
「行うよう努めなければならない」と、

第三項
図らなければならない」とあるのは
「図るよう努めなければならない」と

読み替えるものとする。

1項
都道府県は、児童の健全な育成 及び措置解除者等の自立に資するため、その区域内において、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業 及び意見表明等支援事業が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。
1項

社会的養護自立支援拠点事業を行う都道府県は、第二十五条の七第一項第三号 若しくは第二項第四号第二十五条の八第四号 若しくは第二十六条第一項第六号の規定による報告を受けた児童 又は第三十三条第八項第二号の規定による報告を受けた満二十歳未満義務教育終了児童等について、必要があると認めるときは、これらの者に対し、社会的養護自立支援拠点事業の利用を勧奨しなければならない。

1項

児童相談所長は、児童について、家庭裁判所に対し、養親としての適格性を有する者との間における特別養子縁組について、家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号第百六十四条第二項に規定する特別養子適格の確認を請求することができる。

1項

児童相談所長は、前項の規定による請求に係る児童について、特別養子縁組によつて養親となることを希望する者が現に存しないときは、養子縁組里親 その他の適当な者に対し、当該児童に係る民法第八百十七条の二第一項に規定する請求を行うことを勧奨するよう努めるものとする。

1項

児童相談所長は、児童に係る特別養子適格の確認の審判事件(家事事件手続法第三条の五に規定する特別養子適格の確認の審判事件をいう。)の手続に参加することができる。

1項

前項の規定により手続に参加する児童相談所長は、家事事件手続法第四十二条第七項に規定する利害関係参加人とみなす。

1項

児童の親権者に係る民法第八百三十四条本文、第八百三十四条の二第一項第八百三十五条 又は第八百三十六条の規定による親権喪失、親権停止 若しくは管理権喪失の審判の請求 又はこれらの審判の取消しの請求は、これらの規定に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。

1項

児童相談所長は、親権を行う者のない児童について、その福祉のため必要があるときは、家庭裁判所に対し未成年後見人の選任を請求しなければならない。

○2項

児童相談所長は、前項の規定による未成年後見人の選任の請求に係る児童(小規模住居型児童養育事業を行う者 若しくは里親に委託中、児童福祉施設に入所中 又は一時保護中の児童を除く)に対し、親権を行う者 又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。


ただし民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。

1項

児童の未成年後見人に、不正な行為、著しい不行跡 その他後見の任務に適しない事由があるときは、民法第八百四十六条の規定による未成年後見人の解任の請求は、同条に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。

1項

国は、要保護児童の保護に係る事例の分析 その他要保護児童の健全な育成に資する調査 及び研究を推進するものとする。

第七節 被措置児童等虐待の防止等

1項

この法律で、被措置児童等虐待とは、小規模住居型児童養育事業に従事する者、里親 若しくはその同居人、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設 若しくは児童自立支援施設の長、その職員 その他の従業者、指定発達支援医療機関の管理者 その他の従業者、一時保護施設を設けている児童相談所の所長、当該施設の職員 その他の従業者 又は第三十三条第一項 若しくは第二項の委託を受けて児童の一時保護を行う業務に従事する者(以下「施設職員等」と総称する。)が、委託された児童、入所する児童 又は一時保護が行われた児童(以下「被措置児童等」という。)について行う次に掲げる行為をいう。

一 号

被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

二 号

被措置児童等にわいせつな行為をすること 又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。

三 号

被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食 又は長時間の放置、同居人 若しくは生活を共にする他の児童による前二号 又は次号に掲げる行為の放置 その他の施設職員等としての養育 又は業務を著しく怠ること。

四 号

被措置児童等に対する著しい暴言 又は著しく拒絶的な対応 その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

1項

施設職員等は、被措置児童等虐待 その他被措置児童等の心身に有害な影響を及ぼす行為をしてはならない。

1項

被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、第三十三条の十四第一項 若しくは第二項に規定する措置を講ずる権限を有する都道府県の行政機関(以下この節において「都道府県の行政機関」という。)、都道府県児童福祉審議会 若しくは市町村 又は児童委員を介して、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議会 若しくは市町村に通告しなければならない。

○2項

被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、当該被措置児童等虐待を受けたと思われる児童が、児童虐待を受けたと思われる児童にも該当する場合において、前項の規定による通告をしたときは、児童虐待の防止等に関する法律第六条第一項の規定による通告をすることを要しない。

○3項

被措置児童等は、被措置児童等虐待を受けたときは、その旨を児童相談所、都道府県の行政機関 又は都道府県児童福祉審議会に届け出ることができる。

○4項

刑法の秘密漏示罪の規定 その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告(虚偽であるもの及び過失によるものを除く次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。

○5項

施設職員等は、第一項の規定による通告をしたことを理由として、解雇 その他不利益な取扱いを受けない。

1項

都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議会 又は市町村が前条第一項の規定による通告 又は同条第三項の規定による届出を受けた場合においては、当該通告 若しくは届出を受けた都道府県の設置する福祉事務所 若しくは児童相談所の所長、所員 その他の職員、都道府県の行政機関 若しくは市町村の職員、都道府県児童福祉審議会の委員 若しくは臨時委員 又は当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であつて当該通告 又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない

1項

都道府県は、第三十三条の十二第一項の規定による通告、同条第三項の規定による届出 若しくは第三項 若しくは次条第一項の規定による通知を受けたとき又は相談に応じた児童について必要があると認めるときは、速やかに、当該被措置児童等の状況の把握 その他当該通告、届出、通知 又は相談に係る事実について確認するための措置を講ずるものとする。

○2項

都道府県は、前項に規定する措置を講じた場合において、必要があると認めるときは、小規模住居型児童養育事業、里親、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、指定発達支援医療機関、一時保護施設 又は第三十三条第一項 若しくは第二項の委託を受けて一時保護を行う者における事業 若しくは業務の適正な運営 又は適切な養育を確保することにより、当該通告、届出、通知 又は相談に係る被措置児童等に対する被措置児童等虐待の防止 並びに当該被措置児童等 及び当該被措置児童等と生活を共にする他の被措置児童等の保護を図るため、適切な措置を講ずるものとする。

○3項

都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所 又は市町村が第三十三条の十二第一項の規定による通告 若しくは同条第三項の規定による届出を受けたとき、又は児童虐待の防止等に関する法律に基づく措置を講じた場合において、第一項の措置が必要であると認めるときは、都道府県の設置する福祉事務所の長、児童相談所の所長 又は市町村の長は、速やかに、都道府県知事に通知しなければならない。

1項

都道府県児童福祉審議会は、第三十三条の十二第一項の規定による通告 又は同条第三項の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

○2項

都道府県知事は、前条第一項 又は第二項に規定する措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容、当該被措置児童等の状況 その他の内閣府令で定める事項を都道府県児童福祉審議会に報告しなければならない。

○3項

都道府県児童福祉審議会は、前項の規定による報告を受けたときは、その報告に係る事項について、都道府県知事に対し、意見を述べることができる。

○4項

都道府県児童福祉審議会は、前項に規定する事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、施設職員等 その他の関係者に対し、出席説明 及び資料の提出を求めることができる。

1項
都道府県知事は、毎年度、被措置児童等虐待の状況、被措置児童等虐待があつた場合に講じた措置 その他内閣府令で定める事項を公表するものとする。
1項

国は、被措置児童等虐待の事例の分析を行うとともに、被措置児童等虐待の予防 及び早期発見のための方策 並びに被措置児童等虐待があつた場合の適切な対応方法に資する事項についての調査 及び研究を行うものとする。

第八節 情報公表対象支援の利用に資する情報の報告及び公表

1項

指定障害児通所支援事業者 及び指定障害児相談支援事業者 並びに指定障害児入所施設等の設置者(以下この条 及び第三十三条の二十三の二第三項において「対象事業者」という。)は、指定通所支援、指定障害児相談支援 又は指定入所支援(以下この条において「情報公表対象支援」という。)の提供を開始しようとするとき、その他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、情報公表対象支援情報(その提供する情報公表対象支援の内容 及び情報公表対象支援を提供する事業者 又は施設の運営状況に関する情報であつて、情報公表対象支援を利用し、又は利用しようとする障害児の保護者が適切かつ円滑に当該情報公表対象支援を利用する機会を確保するために公表されることが適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。第八項において同じ。)を、当該情報公表対象支援を提供する事業所 又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。

○2項

都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、内閣府令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。

○3項

都道府県知事は、前項の規定による公表を行うため必要があると認めるときは、第一項の規定による報告が真正であることを確認するのに必要な限度において、当該報告をした対象事業者に対し、当該報告の内容について、調査を行うことができる。

○4項

都道府県知事は、対象事業者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査を妨げたときは、期間を定めて、当該対象事業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。

○5項

都道府県知事は、指定障害児相談支援事業者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。

○6項

都道府県知事は、指定障害児通所支援事業者 又は指定障害児入所施設の設置者が第四項の規定による命令に従わないときは、当該指定障害児通所支援事業者 又は指定障害児入所施設の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部 若しくは一部の効力を停止することができる。

○7項

都道府県知事は、指定障害児相談支援事業者が第四項の規定による命令に従わない場合において、当該指定障害児相談支援事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部 若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。

○8項

都道府県知事は、情報公表対象支援を利用し、又は利用しようとする障害児の保護者が適切かつ円滑に当該情報公表対象支援を利用する機会の確保に資するため、情報公表対象支援の質 及び情報公表対象支援に従事する従業者に関する情報(情報公表対象支援情報に該当するものを除く)であつて内閣府令で定めるものの提供を希望する対象事業者から提供を受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。

第九節 障害児福祉計画

1項

内閣総理大臣は、障害児通所支援、障害児入所支援 及び障害児相談支援(以下この項次項 並びに第三十三条の二十二第一項 及び第二項において「障害児通所支援等」という。)の提供体制を整備し、障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下この条次条第一項 及び第三十三条の二十二第一項において「基本指針」という。)を定めるものとする。

○2項

基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項

二 号

障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項

三 号

次条第一項に規定する市町村障害児福祉計画 及び第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項

四 号

その他障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項

○3項

基本指針は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十七条第一項に規定する基本指針と一体のものとして作成することができる。

○4項

内閣総理大臣は、基本指針の案を作成し、又は基本指針を変更しようとするときは、あらかじめ、障害児 及びその家族 その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

○5項
内閣総理大臣は、障害児の生活の実態、障害児を取り巻く環境の変化 その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速やかに基本指針を変更するものとする。
○6項

内閣総理大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

1項

市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援 及び障害児相談支援の提供体制の確保 その他障害児通所支援 及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。

○2項

市町村障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

障害児通所支援 及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項

二 号

各年度における指定通所支援 又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量

○3項

市町村障害児福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

一 号

前項第二号の指定通所支援 又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策

二 号

前項第二号の指定通所支援 又は指定障害児相談支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関 その他の関係機関との連携に関する事項

○4項

市町村障害児福祉計画は、当該市町村の区域における障害児の数 及びその障害の状況を勘案して作成されなければならない。

○5項

市町村は、当該市町村の区域における障害児の心身の状況、その置かれている環境 その他の事情を正確に把握するとともに、第三十三条の二十三の二第一項の規定により公表された結果 その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情 及び当該分析の結果を勘案して、市町村障害児福祉計画を作成するよう努めるものとする。

○6項

市町村障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。

○7項

市町村障害児福祉計画は、障害者基本法昭和四十五年法律第八十四号第十一条第三項に規定する市町村障害者計画、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画 その他の法律の規定による計画であつて障害児の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

○8項

市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

○9項

市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の三第一項に規定する協議会を設置したときは、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならない。

○10項

障害者基本法第三十六条第四項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければならない。

○11項

市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、第二項に規定する事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。

○12項

市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。

1項

市町村は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(市町村障害児福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析 及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該市町村障害児福祉計画を変更すること その他の必要な措置を講ずるものとする。

1項

都道府県は、基本指針に即して、市町村障害児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保 その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。

○2項

都道府県障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項

二 号

当該都道府県が定める区域ごとの各年度の指定通所支援 又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量

三 号

各年度の指定障害児入所施設等の必要入所定員総数

○3項

都道府県障害児福祉計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

一 号

前項第二号の区域ごとの指定通所支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策

二 号

前項第二号の区域ごとの指定通所支援 又は指定障害児相談支援の質の向上のために講ずる措置に関する事項

三 号

指定障害児入所施設等の障害児入所支援の質の向上のために講ずる措置に関する事項

四 号

前項第二号の区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関 その他の関係機関との連携に関する事項

○4項

都道府県は、第三十三条の二十三の二第一項の規定により公表された結果 その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、都道府県障害児福祉計画を作成するよう努めるものとする。

○5項

都道府県障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。

○6項

都道府県障害児福祉計画は、障害者基本法第十一条第二項に規定する都道府県障害者計画、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画 その他の法律の規定による計画であつて障害児の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

○7項

都道府県は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の三第一項に規定する協議会を設置したときは、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならない。

○8項

都道府県は、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ障害者基本法第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

9項

都道府県は、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

1項

都道府県は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(都道府県障害児福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析 及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県障害児福祉計画を変更すること その他の必要な措置を講ずるものとする。

1項

内閣総理大臣は、市町村障害児福祉計画 及び都道府県障害児福祉計画の作成、実施 及び評価 並びに障害児の福祉の増進に資するため、次に掲げる事項に関する情報(第三項において「障害児福祉等関連情報」という。)のうち、第一号に掲げる事項について調査 及び分析を行い、その結果を公表するものとするとともに、第二号 及び第三号に掲げる事項について調査 及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

一 号

障害児通所給付費等(第五十七条の二第一項に規定する障害児通所給付費等をいう。)及び障害児入所給付費等(第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等をいう。)に要する費用の額に関する地域別 又は年齢別の状況 その他の内閣府令で定める事項

二 号
通所支給要否決定における調査に関する状況 その他の内閣府令で定める事項
三 号
障害児通所支援、障害児入所支援 又は障害児相談支援を利用する障害児の心身の状況、当該障害児に提供される当該障害児通所支援、障害児入所支援 又は障害児相談支援の内容 その他の内閣府令で定める事項
2項

市町村 及び都道府県は、内閣総理大臣に対し、前項第一号に掲げる事項に関する情報を、内閣府令で定める方法により提供しなければならない。

3項
内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、市町村 及び都道府県 並びに対象事業者に対し、障害児福祉等関連情報を、内閣府令で定める方法により提供するよう求めることができる。
1項

内閣総理大臣は、前条第一項に規定する調査 及び分析に係る事務の全部 又は一部を連合会 その他内閣府令で定める者に委託することができる。

1項

都道府県知事は、市町村に対し、市町村障害児福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。

○2項
内閣総理大臣は、都道府県に対し、都道府県障害児福祉計画の作成の手法 その他都道府県障害児福祉計画の作成上の重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。
1項

国は、市町村 又は都道府県が、市町村障害児福祉計画 又は都道府県障害児福祉計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言 その他の援助の実施に努めるものとする。

第十節 雑則

1項

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

身体に障害 又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為

二 号

児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為

三 号

公衆の娯楽を目的として、満十五歳に満たない児童にかるわざ 又は曲馬をさせる行為

四 号

満十五歳に満たない児童に戸々について、又は道路 その他これに準ずる場所で歌謡、遊芸 その他の演技を業務としてさせる行為

四の二 号

児童に午後十時から午前三時までの間、戸々について、又は道路 その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示 若しくは拾集 又は役務の提供を業務としてさせる行為

四の三 号

戸々について、又は道路 その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示 若しくは拾集 又は役務の提供を業務として行う満十五歳に満たない児童を、当該業務を行うために、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和二十三年法律第百二十二号第二条第四項の接待飲食等営業、同条第六項の店舗型性風俗特殊営業 及び同条第九項の店舗型電話異性紹介営業に該当する営業を営む場所に立ち入らせる行為

五 号

満十五歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為

六 号

児童に淫行をさせる行為

七 号

前各号に掲げる行為をするおそれのある者 その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知つて、児童を引き渡す行為 及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為

八 号

成人 及び児童のための正当な職業紹介の機関以外の者が、営利を目的として、児童の養育をあつせんする行為

九 号

児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為

○2項

児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター 又は児童自立支援施設においては、それぞれ第四十一条から第四十三条まで 及び第四十四条に規定する目的に反して、入所した児童を酷使してはならない。

1項

この法律に定めるもののほか、福祉の保障に関し必要な事項は、政令でこれを定める。