地方独立行政法人法

平成十五年法律第百十八号
分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月09日 12時08分

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  • 第一章 総則

    • 第一節 通則
    • 第二節 地方独立行政法人評価委員会
  • 第二章 役員及び職員

  • 第三章 業務運営

    • 第一節 業務
    • 第二節 中期目標等
  • 第四章 財務及び会計

  • 第五章 人事管理

    • 第一節 特定地方独立行政法人
    • 第二節 一般地方独立行政法人
  • 第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置

  • 第六章の二 設立団体の数の変更に伴う措置

  • 第六章の三 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置

  • 第六章の四 試験研究地方独立行政法人に関する特例

  • 第七章 公立大学法人に関する特例

  • 第八章 公営企業型地方独立行政法人に関する特例

  • 第八章の二 申請等関係事務処理法人に関する特例

    • 第一節 設立団体申請等関係事務の処理等に関する特例
    • 第二節 関係市町村申請等関係事務の処理等に関する特例
  • 第九章 解散及び清算

  • 第十章 合併

    • 第一節 通則
    • 第二節 吸収合併
    • 第三節 新設合併
    • 第四節 合併に伴う措置
  • 第十一章 雑則

  • 第十二章 罰則

第一章 総則

第一節 通則

1項
この法律は、地方独立行政法人の運営の基本 その他の制度の基本となる事項を定め、地方独立行政法人制度の確立 並びに地方独立行政法人が公共上の見地から行う事務 及び事業の確実な実施を図り、もって住民の生活の安定 並びに地域社会 及び地域経済の健全な発展に資することを目的とする。
1項

この法律において「地方独立行政法人」とは、住民の生活、地域社会 及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務 及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共団体が認めるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律の定めるところにより地方公共団体が設立する法人をいう。

2項

この法律において「特定地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人(第二十一条第二号に掲げる業務を行うものを除く)のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会 若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性 及び公正性を特に確保する必要があるため、その役員 及び職員に地方公務員の身分を与える必要があるものとして地方公共団体が当該地方独立行政法人の定款で定めるものをいう。

1項
地方独立行政法人は、その行う事務 及び事業が住民の生活、地域社会 及び地域経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。
2項
地方独立行政法人は、この法律の定めるところによりその業務の内容を公表すること等を通じて、その組織 及び運営の状況を住民に明らかにするよう努めなければならない。
3項
この法律の運用に当たっては、地方独立行政法人の事務 及び事業が地域社会 及び地域経済の情勢を踏まえつつ適切に行われるよう、地方独立行政法人の事務 及び事業の特性 並びに地方独立行政法人の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない。
1項
地方独立行政法人は、その名称中に地方独立行政法人という文字を用いなければならない。
2項
地方独立行政法人でない者は、その名称中に、地方独立行政法人という文字を用いてはならない。
1項
地方独立行政法人は、法人とする。
1項

地方独立行政法人は、その業務を確実に実施するために必要な資本金 その他の財産的基礎を有しなければならない。

2項

地方公共団体でなければ、地方独立行政法人に出資することができない

3項

設立団体(地方独立行政法人を設立する 又は二以上の地方公共団体をいう。以下同じ。)は、地方独立行政法人の資本金の額の二分の一以上に相当する資金 その他の財産を出資しなければならない。

4項

地方独立行政法人は、業務の見直し、社会経済情勢の変化 その他の事由により、その保有する重要な財産であって条例で定めるものが将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合において、当該財産が地方公共団体からの出資 又は設立団体からの支出(金銭の出資に該当するものを除く)に係るものであるときは、第四十二条の二の規定により、当該財産(以下「出資等に係る不要財産」という。)を処分しなければならない。

5項

地方独立行政法人に出資される財産のうち金銭以外のものの価額は、出資の日現在における時価を基準として出資する地方公共団体が評価した価額とする。

6項

前項の評価に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

地方公共団体は、地方独立行政法人を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県(都道府県の加入する一部事務組合 又は広域連合を含む。以下この条において同じ。)又は都道府県 及び都道府県以外の地方公共団体が設立しようとする場合にあっては総務大臣、その他の場合にあっては都道府県知事の認可を受けなければならない。

1項

地方独立行政法人の定款には、次に掲げる事項を規定しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
設立団体
四 号
事務所の所在地
五 号

特定地方独立行政法人 又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人(以下「一般地方独立行政法人」という。)の別

六 号
役員の定数、任期 その他役員に関する事項
七 号
業務の範囲 及びその執行に関する事項
八 号

公共的な施設(住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設をいう。以下この条第二十一条第六号 及び第二十四条において同じ。)の設置 及び管理を行う場合には、当該公共的な施設の名称 及び所在地

九 号
資本金、出資 及び資産に関する事項
十 号
公告の方法
十一 号
解散に伴う残余財産の帰属に関する事項
2項

定款の変更は、設立団体(設立団体の数を増加させる場合における定款の変更にあっては、設立団体 及び加入設立団体(新たに設立団体となる地方公共団体をいう。以下同じ。)の議会の議決を経て前条の規定の例により総務大臣 又は都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。


ただし、その変更が政令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3項

第一項第五号に掲げる事項についての定款の変更は、特定地方独立行政法人を一般地方独立行政法人とする場合に限り、行うことができる。

4項

設立団体の長は、第一項第五号に掲げる事項についての定款の変更を行おうとするときは、あらかじめ第十一条第一項に規定する評価委員会の意見を聴かなければならない。

1項

地方独立行政法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項

前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない

3項
地方独立行政法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四条 及び第七十八条の規定は、地方独立行政法人について準用する。

第二節 地方独立行政法人評価委員会

1項

設立団体に、地方独立行政法人に関する事務を処理させるため、当該設立団体の長の附属機関として、地方独立行政法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。

2項
評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号

第八条第四項第二十五条第三項第二十八条第四項第三十条第二項第四十二条の二第五項第四十四条第二項第四十九条第二項第五十六条第一項において準用する場合を含む。)、第六十七条第二項第七十八条第四項第七十九条の二第二項第八十七条の八第四項 又は第八十七条の十第四項の規定により設立団体の長に意見を述べること。

二 号

第七十八条の二第一項の規定により第六十八条第一項に規定する公立大学法人(次号において「公立大学法人」という。)の業務の実績を評価すること。

三 号

第七十八条の二第四項の規定により公立大学法人に勧告すること。

四 号

第百八条第二項の規定により同条第一項に規定する関係設立団体の長に意見を述べること。

五 号

第百十二条第二項の規定により同条第一項に規定する関係設立団体の長に意見を述べること。

六 号
その他この法律 又は条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
3項

評価委員会は、前項第一号第四号 又は第五号の意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。

4項

第二項に定めるもののほか、評価委員会の組織 及び委員 その他の職員 その他評価委員会に関し必要な事項については、条例で定める。

第二章 役員及び職員

1項

地方独立行政法人に、役員として、理事長一人、副理事長、理事 及び監事を置く。


ただし、定款で副理事長を置かないことができる。

1項
理事長は、地方独立行政法人を代表し、その業務を総理する。
2項
副理事長は、地方独立行政法人を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して地方独立行政法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3項
理事は、定款で定めるところにより、理事長 及び副理事長を補佐して地方独立行政法人の業務を掌理し、理事長 及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長 及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
4項

監事は、地方独立行政法人の業務を監査する。


この場合において、監事は、設立団体の規則で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

5項

監事は、いつでも、役員(監事を除く)及び職員に対して事務 及び事業の報告を求め、又は地方独立行政法人の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。

6項

監事は、地方独立行政法人が次に掲げる書類を設立団体の長に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。

一 号
この法律の規定による認可、承認 及び届出に係る書類 並びに報告書 その他の総務省令で定める書類
二 号
その他設立団体の規則で定める書類
7項

監事は、その職務を行うため必要があるときは、地方独立行政法人の子法人(地方独立行政法人がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。

8項

前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告 又は調査を拒むことができる。

9項
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長 又は設立団体の長に意見を提出することができる。
1項

監事は、役員(監事を除く)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律、他の法令、設立団体の条例 若しくは規則 若しくは定款に違反する事実 若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長に報告するとともに、設立団体の長に報告しなければならない。

1項
理事長は、次に掲げる者のうちから、設立団体の長が任命する。
一 号
当該地方独立行政法人が行う事務 及び事業に関して高度な知識 及び経験を有する者
二 号

前号に掲げる者のほか、当該地方独立行政法人が行う事務 及び事業を適正かつ効率的に運営することができる者

2項
監事は、財務管理、経営管理 その他当該地方独立行政法人が行う事務 又は事業の運営に関し優れた識見を有する者であって、弁護士、公認会計士、税理士 その他監査に関する実務に精通しているもののうちから、設立団体の長が任命する。
3項

設立団体の長は、前二項の規定により理事長 又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募(当該地方独立行政法人の理事長 又は監事の職務の内容、勤務条件 その他必要な事項を公表して行う候補者の募集をいう。以下この項において同じ。)の活用に努めなければならない。


公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4項

副理事長 及び理事は、第一項各号に掲げる者のうちから、理事長が任命する。

5項

理事長は、前項の規定により副理事長 及び理事を任命したときは、遅滞なく、その旨を設立団体の長に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

1項

役員(監事を除く。以下この項において同じ。)の任期は、第二十五条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)を考慮した上で、中期目標の期間 又は四年間のいずれか長い期間内において定款で定める期間とする。


ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

監事の任期は、理事長の任期(補欠の理事長の任期を含む。以下この項において同じ。)に対応して定めるものとし、任命の日から、当該対応する理事長の任期の末日を含む事業年度についての財務諸表承認日(第三十四条第一項の規定による同項に規定する財務諸表の承認の日をいう。第三十八条 及び第七十四条第四項において同じ。)までとする。


ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

3項
役員は、再任されることができる。
1項

地方独立行政法人の役員は、その業務について、この法律、他の法令、設立団体の条例 及び規則 並びに定款、この法律、他の法令 又は設立団体の条例に基づいてする設立団体の長の処分 並びに当該地方独立行政法人が定める業務方法書 その他の規則を遵守し、当該地方独立行政法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

1項

地方独立行政法人の役員(監事を除く)は、当該地方独立行政法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。

1項

政府 又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く)は、役員となることができない

2項

前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、非常勤の役員となることができる。

1項

設立団体の長 又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

2項

設立団体の長 又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号いずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

一 号
心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
二 号
職務上の義務違反があるとき。
3項

前項に規定するもののほか、設立団体の長 又は理事長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く)の職務の執行が適当でないため当該地方独立行政法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。

4項

理事長は、前二項の規定により副理事長 又は理事を解任したときは、遅滞なく、その旨を設立団体の長に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

1項

地方独立行政法人と理事長 又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。


この場合には、監事が当該地方独立行政法人を代表する。

1項
理事長 又は副理事長は、理事 又は地方独立行政法人の職員のうちから、当該地方独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
1項

地方独立行政法人の役員 又は会計監査人(第四項において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、当該地方独立行政法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2項

前項の責任は、設立団体の長の承認がなければ、免除することができない**。

3項

設立団体の長は、前項の承認をしようとするときは、設立団体の議会の議決を経なければならない。

4項

前二項の規定にかかわらず、地方独立行政法人は、第一項の責任について、設立団体が地方独立行政法人の事務 及び事業の特性 並びに役員等の職責 その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して政令で定める額以上の額を条例で定めている場合には、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況 その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、当該役員等が賠償の責任を負う額から、当該条例で定める額を控除して得た額を限度として設立団体の長の承認を得て免除することができる旨を業務方法書で定めることができる。

5項

地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百四十三条の二の七第二項 及び第三項の規定は、前項の条例の制定 又は改廃について準用する。

1項
地方独立行政法人の職員は、理事長が任命する。

第三章 業務運営

第一節 業務

1項
地方独立行政法人は、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。
一 号

試験研究を行うこと 及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの 又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと。

二 号
大学 又は大学 及び高等専門学校の設置 及び管理を行うこと 並びに当該大学 又は大学 及び高等専門学校における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと。
三 号
主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業で、次に掲げるものを経営すること。

水道事業(簡易水道事業を除く

工業用水道事業
軌道事業
自動車運送事業
鉄道事業
電気事業
ガス事業
病院事業
その他政令で定める事業
四 号
社会福祉事業を経営すること。
五 号

市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長 その他の執行機関に対する申請、届出 その他の行為(以下「申請等」という。)の受理、申請等に対する処分 その他の申請等の処理に関する事務であって定型的なもの 及びこれらと一体的に処理することが効率的かつ効果的である事務であって定型的なもののうち、別表に掲げるもの(以下「申請等関係事務」という。)を当該市町村 又は当該市町村の長 その他の執行機関の名において処理すること。

六 号

公共的な施設で政令で定めるものの設置 及び管理を行うこと(第二号から前号までに掲げるものを除く)。

七 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

1項

地方独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前項の業務方法書には、役員(監事を除く)の職務の執行がこの法律、他の法令、設立団体の条例 若しくは規則 又は定款に適合することを確保するための体制 その他地方独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項 その他設立団体の規則で定める事項を記載しなければならない。

3項

地方独立行政法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。

1項

地方独立行政法人は、その業務に関して料金を徴収するときは、あらかじめ、料金の上限を定め、設立団体の長の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

設立団体の長は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

1項

地方独立行政法人が行う公共的な施設の設置 及び管理については、地方自治法第二百四十四条第二項 及び第三項の規定を準用する。

第二節 中期目標等

1項

設立団体の長は、三年以上五年以下の期間において地方独立行政法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、当該中期目標を当該地方独立行政法人に指示するとともに、公表しなければならない。当該中期目標を変更したときも、同様とする。

2項
中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
一 号

中期目標の期間(前項の期間の範囲内で設立団体の長が定める期間をいう。以下同じ。

二 号
住民に対して提供するサービス その他の業務の質の向上に関する事項
三 号
業務運営の改善 及び効率化に関する事項
四 号
財務内容の改善に関する事項
五 号
その他業務運営に関する重要事項
3項

設立団体の長は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

1項

地方独立行政法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。


当該中期計画を変更しようとするときも、同様とする。

2項
中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
住民に対して提供するサービス その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
二 号
業務運営の改善 及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
三 号

予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画 及び資金計画

四 号
短期借入金の限度額
四の二 号
出資等に係る不要財産 又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画
五 号

前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

六 号
剰余金の使途
七 号
その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項
3項

設立団体の長は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項第二号から第五号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。

4項

地方独立行政法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。

1項

地方独立行政法人は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、当該変更後の中期計画。以下「認可中期計画」という。)に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画(以下この条 及び第二十九条において「年度計画」という。)を定め、当該年度計画を設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。


当該年度計画を変更したときも、同様とする。

2項

地方独立行政法人の最初の事業年度の年度計画については、

前項
毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、
「その成立後最初の中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」と

する。

1項

地方独立行政法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評価を受けなければならない。

一 号

次号 及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度

当該事業年度における業務の実績

二 号

中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度

当該事業年度における業務の実績 及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績

三 号

中期目標の期間の最後の事業年度

当該事業年度における業務の実績 及び中期目標の期間における業務の実績

2項

地方独立行政法人は、前項の評価を受けようとするときは、設立団体の規則で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号第二号 又は第三号に定める事項 及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を設立団体の長に提出するとともに、公表しなければならない。

3項

第一項の評価は、同項第一号第二号 又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。


この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査 及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。

4項

設立団体の長は、第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行うときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

5項

設立団体の長は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該地方独立行政法人に対して、その評価の結果を通知し、公表するとともに、議会に報告しなければならない。

6項

設立団体の長は、第一項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、当該地方独立行政法人に対し、業務運営の改善 その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。

1項

地方独立行政法人は、前条第一項の評価の結果を、中期計画 及び年度計画 並びに業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、当該評価の結果の反映状況を公表しなければならない。

1項

設立団体の長は、第二十八条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該地方独立行政法人の業務の継続 又は組織の存続の必要性 その他その業務 及び組織の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、業務の廃止 若しくは移管 又は組織の廃止 その他の所要の措置を講ずるものとする。

2項

設立団体の長は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない。

3項

設立団体の長は、第一項の検討の結果 及び同項の規定により講ずる措置の内容を公表しなければならない。

第四章 財務及び会計

1項
地方独立行政法人の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
2項

地方独立行政法人の最初の事業年度は、前項の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年の三月三十一日(一月一日から三月三十一日までの間に成立した地方独立行政法人にあっては、その年の三月三十一日)に終わるものとする。

1項
地方独立行政法人の会計は、総務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
1項

地方独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分 又は損失の処理に関する書類 その他設立団体の規則で定める書類 及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に設立団体の長に提出し、その承認を受けなければならない。

2項

地方独立行政法人は、前項の規定により財務諸表を設立団体の長に提出するときは、当該財務諸表に設立団体の規則で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書 及び予算の区分に従い作成した決算報告書 並びに財務諸表 及び決算報告書に関する監査報告(次条第一項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない地方独立行政法人にあっては、監査報告 及び会計監査報告。以下同じ。)を添付しなければならない。

3項

地方独立行政法人は、第一項の規定による設立団体の長の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を公告し、かつ、財務諸表 並びに前項の事業報告書、決算報告書 及び監査報告を、各事務所に備え置き、設立団体の規則で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

1項

地方独立行政法人(その資本の額 その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない地方独立行政法人を除く。以下この条において同じ。)は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。


この場合において、会計監査人は、設立団体の規則で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。

2項

会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧 及び謄写をし、又は役員(監事を除く)及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。

一 号
会計帳簿 又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
二 号

会計帳簿 又はこれに関する資料が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したもの

3項
会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、地方独立行政法人の子法人に対して会計に関する報告を求め、又は地方独立行政法人 若しくはその子法人の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。
4項

前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告 又は調査を拒むことができる。

5項

会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次の各号いずれかに該当する者を使用してはならない。

一 号

第三十七条第三項第一号 又は第二号に掲げる者

二 号

第三十六条の規定により自己が会計監査人に選任されている地方独立行政法人 又はその子法人の役員 又は職員

三 号

第三十六条の規定により自己が会計監査人に選任されている地方独立行政法人 又はその子法人から公認会計士(公認会計士法昭和二十三年法律第百三号第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第三十七条第一項 及び第三項第二号において同じ。)又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者

1項

会計監査人は、その職務を行うに際して役員(監事を除く)の職務の執行に関し不正の行為 又はこの法律、他の法令、設立団体の条例 若しくは規則 若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監事に報告しなければならない。

2項

監事は、その職務を行うため必要があると認めるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。

1項
会計監査人は、設立団体の長が選任する。
1項
会計監査人は、公認会計士 又は監査法人でなければならない。
2項

会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを地方独立行政法人に通知しなければならない。


この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない

3項

次に掲げる者は、会計監査人となることができない。

一 号

公認会計士法の規定により、財務諸表について監査することができない者

二 号

監査の対象となる地方独立行政法人の子法人 若しくはその役員から公認会計士 若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者 又はその配偶者

三 号

監査法人でその社員の半数以上前号に掲げる者であるもの

1項
会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度についての財務諸表承認日までとする。
1項

設立団体の長は、会計監査人が次の各号いずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。

一 号
職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二 号
会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。
三 号
心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
1項

地方独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。


ただし第三項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。

2項

地方独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

3項

地方独立行政法人は、毎事業年度、第一項に規定する残余があるときは、設立団体の長の承認を受けて、その残余の額の全部 又は一部を翌事業年度に係る認可中期計画の第二十六条第二項第六号の剰余金の使途に充てることができる。

4項

地方独立行政法人は、中期目標の期間の最後の事業年度に係る第一項 又は第二項の規定による整理を行った後、第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち設立団体の長の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る認可中期計画の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における業務の財源に充てることができる。

5項

地方独立行政法人は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を設立団体に納付しなければならない。

6項

前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続 その他積立金の処分に関し必要な事項は、設立団体の規則で定める。

1項

地方独立行政法人は、認可中期計画の第二十六条第二項第四号の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。


ただし、やむを得ない事由があるものとして設立団体の長の認可を受けた場合には、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。

2項

前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。


ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、設立団体の長の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3項

前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内償還しなければならない。

4項

地方独立行政法人は、長期借入金 及び債券発行をすることができない。


ただし、設立団体からの長期借入金については、この限りでない。

1項
設立団体は、地方独立行政法人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部 又は一部に相当する金額を交付することができる。
2項

地方独立行政法人は、その業務の運営に当たっては、前項の規定による交付金について、住民から徴収された税金 その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、この法律、他の法令、設立団体の条例 及び規則、定款 並びに認可中期計画に従って適切かつ効率的に使用するよう努めなければならない。

1項

地方独立行政法人は、出資等に係る不要財産については、遅滞なく、設立団体の長の認可を受けて、これを当該出資等に係る不要財産に係る地方公共団体(次項から第四項までにおいて「出資等団体」という。)に納付するものとする。

2項

地方独立行政法人は、前項の規定による出資等に係る不要財産(金銭を除く。以下この項 及び次項において同じ。)の出資等団体への納付に代えて、設立団体の長の認可を受けて、出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額(当該財産の帳簿価額を超える額(次項において「簿価超過額」という。)がある場合には、その額を除く)の範囲内で総務大臣が定める基準により算定した金額を当該出資等団体に納付することができる。

3項

地方独立行政法人は、前項の場合において、出資等に係る不要財産の譲渡により生じた簿価超過額があるときは、遅滞なく、これを出資等団体に納付するものとする。


ただし、その全部 又は一部の金額について出資等団体に納付しないことについて設立団体の長の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。

4項

地方独立行政法人が第一項 又は第二項の規定による出資等団体への納付をした場合において、当該納付に係る出資等に係る不要財産が出資等団体からの出資に係るものであるときは、当該地方独立行政法人の資本金のうち当該納付に係る出資等に係る不要財産に係る部分として設立団体の長が定める金額については、当該地方独立行政法人に対する当該出資等団体からの出資はなかったものとし、当該地方独立行政法人は、その額により資本金を減少するものとする。

5項

設立団体の長は、第一項 又は第二項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

6項

前各項に定めるもののほか、出資等に係る不要財産の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

地方独立行政法人(第二十一条第二号に掲げる業務を行うものを除く)は、その業務の遂行に支障のない範囲内で、その対価を当該業務の質の一層の向上を図るために必要な費用に充てるため、設立団体の長の認可を受けて、当該地方独立行政法人の所有に属する土地、建物 その他の土地の定着物 及びその建物に附属する工作物であって、当該業務のために、現に使用されておらず、かつ、当面使用されることが予定されていないものを貸し付けることができる。

1項

地方独立行政法人は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

一 号

国債、地方債、政府保証債(その元本の償還 及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他総務省令で定める有価証券の取得

二 号
銀行 その他総務省令で定める金融機関への預金
三 号

信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)への金銭信託

1項

地方独立行政法人は、条例で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、設立団体の長の認可を受けなければならない。


ただし第四十二条の二の規定により当該財産を処分するときは、この限りでない。

2項

設立団体の長は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

1項

地方独立行政法人は、業務開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを設立団体の長に届け出なければならない。


これを変更したときも、同様とする。

1項

この法律 及びこれに基づく政令に規定するもののほか、地方独立行政法人の財務 及び会計に関し必要な事項は、設立団体の規則で定める。

第五章 人事管理

第一節 特定地方独立行政法人

1項
特定地方独立行政法人の役員 及び職員は、地方公務員とする。
1項

特定地方独立行政法人の役員に対する報酬 及び退職手当(以下この条次条 及び第五十六条第一項において「報酬等」という。)は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。

2項

特定地方独立行政法人は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

3項

前項の報酬等の支給の基準は、国 及び地方公共団体の職員の給与を参酌し、かつ、他の特定地方独立行政法人 及び民間事業の役員の報酬等、当該特定地方独立行政法人の業務の実績 及び認可中期計画の第二十六条第二項第三号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。

1項

設立団体の長は、前条第二項の規定による届出があったときは、その届出に係る報酬等の支給の基準を評価委員会に通知するものとする。

2項

評価委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る報酬等の支給の基準が前条第三項の規定に照らして適正なものであるかどうかについて、設立団体の長に対し、意見を申し出ることができる。

1項

特定地方独立行政法人の役員(以下この条 及び次条において単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。


その職を退いた後も、同様とする。

2項
役員は、在任中、政党 その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3項

役員(非常勤の者を除く次条において同じ。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

1項

地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第八条第一項第四号に係る部分に限る)及び第三十八条の二から第三十八条の七までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに同法第六十条第四号から第八号までに係る部分に限る)及び第六十三条の規定は、役員 又は役員であった者について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第八条第一項第四号
人事行政の運営
特定地方独立行政法人の役員の退職管理
第三十八条の二第一項
職員(臨時的に任用された職員、条件付採用期間中の職員 及び非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下 この節、第六十条 及び第六十三条において同じ。
特定地方独立行政法人の役員
 
退職手当通算予定職員
退職手当通算予定役員
 
職員 若しくは
職員(臨時的に任用された職員、条件付採用期間中の職員 及び非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下 この節、第六十条 及び第六十三条において同じ。)若しくは
 
人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則
設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の人事委員会規則(人事委員会を置かない設立団体においては、設立団体の規則)をいう
 
この条
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する この条
第三十八条の二第二項
前項
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する 前項
 
地方独立行政法人法
同法
 
地方公共団体の条例
特定地方独立行政法人の規程
第三十八条の二第三項
第一項の「退職手当通算予定職員
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する 第一項の「退職手当通算予定役員
 
前項
同条において準用する 前項
 
選考による採用
任命
第三十八条の二第四項
第一項の
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する 第一項の
第三十八条の二第五項
第一項
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する 第一項
第三十八条の二第六項各号列記以外の部分
第一項
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する 第一項
 
第八項
同条において準用する 第八項
第三十八条の二第七項
前項各号
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する 前項各号
 
から 第一項
から 同条において準用する 第一項
 
次項
同条において準用する 次項
 
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する 第一項、第四項 又は第五項の規定(同条において準用する
第一項、第四項 又は第五項の規定(
 
人事委員会規則
設立団体の人事委員会規則
 
人事委員会 又は
設立団体の人事委員会 又は
第三十八条の二第八項
地方公共団体は
設立団体は
 
その組織
その特定地方独立行政法人の組織
第三十八条の三
前条
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する 前条
 
人事委員会
設立団体の人事委員会
第三十八条の四 及び第三十八条の五第一項
人事委員会
設立団体の人事委員会
第三十八条の六第一項
地方公共団体は
特定地方独立行政法人 又は設立団体は
 
地方公共団体の職員
特定地方独立行政法人の役員
第三十八条の六第二項
地方公共団体
設立団体
 
第三十八条の二
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する 第三十八条の二
第三十八条の七
地方公共団体(この条の規定により当該職員であつた者が 在職していた地方公共団体とみなされる地方公共団体を含む。)の廃置分合により当該職員であつた者が 在職していた地方公共団体(以下この条において「元在職団体」という。)の事務が 他の地方公共団体
特定地方独立行政法人(この条の規定により当該役員であつた者が 在職していた特定地方独立行政法人とみなされる特定地方独立行政法人を含む。)の合併(地方独立行政法人法第百六条に規定する合併をいう。)により当該役員であつた者が 在職していた特定地方独立行政法人(以下この条において「元在職法人」という。)の権利 及び義務が 他の特定地方独立行政法人
 
他の地方公共団体を当該元在職団体
他の特定地方独立行政法人を当該元在職法人
 
他の地方公共団体の執行機関の組織 若しくは議会の事務局で当該元在職団体の執行機関の組織 若しくは議会の事務局に相当するものの職員 又はこれに類する者として当該 他の地方公共団体の
他の特定地方独立行政法人の職員 若しくは役員 又はこれらに類する者として
 
元在職団体の執行機関の組織 若しくは議会の事務局の職員 又はこれに類する者として当該元在職団体の
元在職法人の職員 若しくは役員 又はこれらに類する者として
 
第三十八条の二から
同法第五十条の二において準用する 第三十八条の二から
 
第三十八条の二第八項
同法第五十条の二において準用する 第三十八条の二第八項
 
第六十条第四号
同法第五十条の二において準用する 第六十条第四号
第六十条第七号
第三十八条の二第八項の規定に基づき条例を定めている地方公共団体
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する 第三十八条の二第八項の規定に基づき設立団体が条例を定めている場合における当該特定地方独立行政法人
第六十条第八号
第四号から 前号までに掲げる再就職者から 要求 又は依頼(地方独立行政法人法第五十条の二において準用する
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する 第四号から 前号までに掲げる再就職者から 要求 又は依頼(
第六十四条
第三十八条の二第一項
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する 第三十八条の二第一項
第六十五条
第三十八条の六第二項
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する 第三十八条の六第二項
1項
特定地方独立行政法人の職員の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員が発揮した能率が考慮されるものでなければならない。
2項

特定地方独立行政法人は、その職員の退職手当以外の給与 及び退職手当の支給の基準をそれぞれ定め、これらを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。


これらを変更したときも、同様とする。

3項

前項の退職手当以外の給与 及び退職手当の支給の基準は、同一 又は類似の職種の国 及び地方公共団体の職員の給与を参酌し、かつ、他の特定地方独立行政法人の職員 及び民間事業の従事者の給与、当該特定地方独立行政法人の業務の実績 及び認可中期計画の第二十六条第二項第三号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。

1項

特定地方独立行政法人は、その職員の勤務時間、休憩、休日 及び休暇について規程を定め、これを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

前項の規程は、国 及び地方公共団体の職員の勤務条件 その他の事情を考慮したものでなければならない。

1項

次に掲げる法律の規定は、特定地方独立行政法人の職員(以下この条において単に「職員」という。)には適用しない

一 号

地方公務員法第八条第一項第四号 及び第七項除く)、第十四条第二項第十五条の二第三項第二十三条の二第三項第二十三条の四から第二十六条の三まで第二十六条の五第三項同法第二十六条の六第十一項において準用する場合を含む。)、第三十七条第三十八条第二項第三十九条第三項 及び第四項第四十六条から第四十九条まで第五十二条から第五十六条まで第五十八条第三項労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第十四条第二項 及び第三項に係る部分 並びに同法第七十五条から第八十八条まで 及び船員法昭和二十二年法律第百号)第八十九条から第九十六条までに係る部分(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する者に適用される場合に限る)を除く)、第五十八条の二 並びに第五十八条の三の規定

二 号

行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号)の規定

三 号

地方公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百十号第四条第二項第七条第八条第十四条第十五条 及び第十九条の規定

2項

職員(政令で定める基準に従い特定地方独立行政法人の理事長が定める職にある者を除く)については、地方公務員法第三十六条の規定は、適用しない

3項

職員に関する地方公務員法の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六条第一項
地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会 及び公平委員会 並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長(特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。)その他法令 又は条例に基づく任命権者
特定地方独立行政法人の理事長
条例、地方公共団体の規則 及び地方公共団体の機関の定める
設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例 及び特定地方独立行政法人の
それぞれ職員
職員
第六条第二項
前項の任命権者は、同項
特定地方独立行政法人の理事長は、前項
その補助機関たる上級の地方公務員
副理事長 若しくは理事 又は上級の職員
第八条第一項第四号
人事行政の運営
退職管理
第十四条第一項
地方公共団体
特定地方独立行政法人
第十六条各号列記以外の部分
条例
設立団体の条例
第十六条第二号
地方公共団体
特定地方独立行政法人 又は設立団体
第十七条の二第二項
人事委員会を置かない地方公共団体
特定地方独立行政法人
第十七条の二第三項
人事委員会(人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者とする。以下 この節において「人事委員会等」という。
特定地方独立行政法人の理事長
第十八条
人事委員会等
特定地方独立行政法人の理事長
他の地方公共団体の機関
地方公共団体の機関 若しくは 他の特定地方独立行政法人
これらの機関
これらの機関 又は 他の特定地方独立行政法人
第十八条の二、第十九条 及び第二十条第二項
人事委員会等
特定地方独立行政法人の理事長
第二十一条の二第二項
任命権者が、人事委員会等の行う
特定地方独立行政法人の理事長が
第二十一条の二第三項
人事委員会等
特定地方独立行政法人の理事長
 
又は 他の地方公共団体
、地方公共団体 又は 他の特定地方独立行政法人
第二十一条の四第一項
人事委員会規則で定める職(人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者が定める職
特定地方独立行政法人の理事長が定める職
第二十一条の四第三項
人事委員会等
特定地方独立行政法人の理事長
第二十二条
人事委員会等
特定地方独立行政法人の理事長
 
人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則。第二十二条の四第一項 及び第二十二条の五第一項において同じ。
特定地方独立行政法人の規程
第二十二条の三第四項
人事委員会を置かない地方公共団体
特定地方独立行政法人
地方公共団体の規則
特定地方独立行政法人の規程
第二十二条の四第一項
地方公共団体
特定地方独立行政法人
条例で
設立団体の条例で
 
人事委員会規則
特定地方独立行政法人の規程
第二十二条の四第二項、第二十六条の五第一項、第五項 及び第六項(第二十六条の六第十一項において準用する 場合を含む。)、第二十六条の六第一項から 第三項まで、第六項、第七項各号列記以外の部分 及び第八項 並びに第二十七条第二項
条例
設立団体の条例
第二十八条第一項第四号
職制
組織
第二十八条第三項 及び第四項 並びに第二十八条の二第一項 及び第二項
条例
設立団体の条例
第二十八条の二第三項
他の地方公共団体
地方公共団体
第二十八条の二第四項
条例
設立団体の条例
第二十八条の五第一項
ときは、条例で定めるところにより
ときは
第二十八条の五第一項第一号 及び第二号
条例
特定地方独立行政法人の規程
第二十八条の五第二項
ときは、条例で定めるところにより
ときは
第二十八条の五第三項
人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則
特定地方独立行政法人の規程
 
として条例
として特定地方独立行政法人の規程
 
ときは、条例で定めるところにより
ときは
第二十八条の五第四項
ときは、条例で定めるところにより
ときは
第二十八条の五第五項 並びに第二十八条の六第一項 及び第二項
条例
設立団体の条例
第二十八条の六第三項
地方公共団体における
特定地方独立行政法人における
条例で
特定地方独立行政法人の規程で
他の地方公共団体
地方公共団体
第二十八条の七第一項
かかわらず、条例で定めるところにより
かかわらず
第二十八条の七第一項第一号 及び第二号
条例
特定地方独立行政法人の規程
第二十八条の七第二項
ときは、条例で定めるところにより
ときは
第二十八条の七第三項
条例
設立団体の条例
第二十九条第一項第一号
条例、地方公共団体の規則 若しくは地方公共団体の機関の定める
設立団体の条例 若しくは特定地方独立行政法人の
第二十九条第二項
当該地方公共団体
当該特定地方独立行政法人
他の地方公共団体 若しくは特定地方独立行政法人
他の特定地方独立行政法人 若しくは地方公共団体
条例
設立団体の条例
第二十九条第四項 及び第二十九条の二第二項
条例
設立団体の条例
第三十一条
条例
特定地方独立行政法人の規程
第三十二条
条例、地方公共団体の規則 及び地方公共団体の機関の定める
設立団体の条例 及び特定地方独立行政法人の
第三十五条
条例
設立団体の条例
地方公共団体
特定地方独立行政法人
第三十六条第二項各号列記以外の部分
地方公共団体の区域
特定地方独立行政法人の設立団体の区域
第三十六条第二項第五号
条例
設立団体の条例
第三十八条第一項
人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則
特定地方独立行政法人の規程
第三十八条の二第一項
人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則
設立団体の人事委員会規則(人事委員会を置かない設立団体においては、設立団体の規則)をいう
第三十八条の二第二項
地方公共団体の条例
特定地方独立行政法人の規程
第三十八条の二第七項
人事委員会規則
設立団体の人事委員会規則
 
人事委員会 又は
設立団体の人事委員会 又は
第三十八条の二第八項
地方公共団体は
設立団体は
 
その組織
その特定地方独立行政法人の組織
第三十八条の三、第三十八条の四 及び第三十八条の五第一項
人事委員会
設立団体の人事委員会
第三十八条の六第一項
地方公共団体は
特定地方独立行政法人 又は設立団体は
 
当該地方公共団体
当該特定地方独立行政法人
第三十八条の六第二項
地方公共団体
設立団体
第三十八条の七
地方公共団体(この条の規定により当該職員であつた者が 在職していた地方公共団体とみなされる地方公共団体を含む。)の廃置分合により当該職員であつた者が 在職していた地方公共団体(以下この条において「元在職団体」という。)の事務が 他の地方公共団体
特定地方独立行政法人(この条の規定により当該職員であつた者が 在職していた特定地方独立行政法人とみなされる特定地方独立行政法人を含む。)の合併(地方独立行政法人法第百六条に規定する合併をいう。)により当該職員であつた者が 在職していた特定地方独立行政法人(以下この条において「元在職法人」という。)の権利 及び義務が 他の特定地方独立行政法人
 
他の地方公共団体を当該元在職団体
他の特定地方独立行政法人を当該元在職法人
 
他の地方公共団体の執行機関の組織 若しくは議会の事務局で当該元在職団体の執行機関の組織 若しくは議会の事務局に相当するものの職員 又はこれに類する者として当該 他の地方公共団体の
他の特定地方独立行政法人の職員 若しくは役員 又はこれらに類する者として
 
元在職団体の執行機関の組織 若しくは議会の事務局の職員 又はこれに類する者として当該元在職団体の
元在職法人の職員 若しくは役員 又はこれらに類する者として
第四十二条
地方公共団体
特定地方独立行政法人
第六十条第七号
条例を定めている地方公共団体
設立団体が条例を定めている場合における当該特定地方独立行政法人
附則第二十一項
条例
設立団体の条例
附則第二十二項
地方公共団体における
特定地方独立行政法人における
 
条例
特定地方独立行政法人の規程
 
他の地方公共団体
地方公共団体
附則第二十三項から 第二十五項まで
条例
設立団体の条例
4項

職員に関する外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律昭和六十二年法律第七十八号第二条 及び第七条の規定の適用については、

同法第二条第一項
、条例」とあるのは
「、設立団体(地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例」と、

(条例」とあるのは
「(設立団体の条例」と、

同項第四号
条例で定めるもの」とあるのは
「設立団体の条例で定めるもの」と、

同法第七条
条例」とあるのは
地方独立行政法人法第五十一条第二項に規定する退職手当以外の給与 及び退職手当の支給の基準」と

する。

5項

職員に関する地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項、第三条第二項、第五条第二項、第十条第一項 及び第二項、第十七条 並びに第十八条第三項の規定の適用については、

同法第二条第一項中
条例で定める職員」とあるのは
「設立団体(地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例で定める職員」と、

条例で定める者」とあるのは
「設立団体の条例で定める者」と、

で条例」とあるのは
「で設立団体の条例」と、

条例で定める場合」とあるのは
「設立団体の条例で定める場合」と、

、条例」とあるのは
「、設立団体の条例」と、

同項第一号 並びに同法第三条第二項 及び第五条第二項中
条例」とあるのは
「設立団体の条例」と、

同法第十条第一項中
条例」とあるのは
「設立団体の条例」と、

次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第六条の規定の適用を受ける国家公務員と同様の勤務の形態によって勤務する職員以外の職員にあっては、第五号に掲げる勤務の形態)」とあるのは
「五分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に五分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。)に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間(週間勤務時間に十分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)を加えた時間から八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)にを乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の理事長が定める勤務の形態」と、

同条第二項 及び同法第十七条中
条例」とあるのは
「設立団体の条例」と、

同条中
第十三条から前条まで」とあるのは
「第十三条 及び前条」と、

同法第十八条第三項中
条例」とあるのは
「設立団体の条例」と

する。

6項

職員に関する地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律平成十四年法律第四十八号)第三条から第七条までの規定の適用については、

同法第三条第一項中
条例」とあるのは
「設立団体(地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例」と、

同条第二項、同法第四条 並びに第五条第一項 及び第二項中
条例」とあるのは
「設立団体の条例」と、

同条第三項中
承認(第二号にあっては、承認 その他の処分)」とあるのは
「承認 その他の処分」と、

条例で」とあるのは
「設立団体の条例で」と、

同項第一号中
承認」とあるのは
「承認に相当する承認 その他の処分」と、

同項第二号中
条例の規定」とあるのは
「規程」と、

同項第三号中
承認」とあるのは
「承認に相当する承認 その他の処分」と、

同法第六条第二項 並びに第七条第一項 及び第二項中
条例」とあるのは
「設立団体の条例」と

する。

1項

特定地方独立行政法人は、政令で定めるところにより、毎事業年度、常時勤務に服することを要するその職員(地方公務員法第二十八条第二項 又は第二十九条の規定による休職 又は停職の処分を受けた者、法律 又は条例の規定により職務に専念する義務を免除された者 その他の常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものを含む。次項において「常勤職員」という。)の数を設立団体の長に報告しなければならない。

2項

設立団体の長は、毎年、議会に対し、特定地方独立行政法人の常勤職員の数を報告しなければならない。

3項

特定地方独立行政法人は、地方公務員法第三章第六節の二 及び第五章第五十条の二において準用する場合を含む。)の規定を施行するために必要な事項として設立団体の人事委員会(人事委員会を置かない設立団体においては、設立団体の長。以下この項において同じ。)が定める事項を、設立団体の人事委員会が定める日までに、設立団体の人事委員会に届け出なければならない。

第二節 一般地方独立行政法人

1項

一般地方独立行政法人の役員(非常勤の者を除く)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

1項

第四十八条 及び第四十九条の規定は、一般地方独立行政法人の役員の報酬等について準用する。


この場合において、

第四十八条第三項
給与を参酌し、かつ」とあるのは
「給与」と、

実績 及び認可中期計画の第二十六条第二項第三号の人件費の見積り」とあるのは
「実績」と

読み替えるものとする。

2項

第五十条第一項の規定は、一般地方独立行政法人の役員 及び職員について準用する。

1項
一般地方独立行政法人の役員 又は職員は、次に掲げる要求 又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該一般地方独立行政法人の理事長にその旨を届け出なければならない。
一 号

一般地方独立行政法人の役員 又は職員(非常勤の者を除く)であった者であって離職後に営利企業等(商業、工業 又は金融業 その他営利を目的とする私企業(以下この条において「営利企業」という。)及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第四項に規定する行政執行法人 及び特定地方独立行政法人を除く)をいう。以下この条において同じ。)の地位に就いている者(以下この条において「再就職者」という。)が離職後二年を経過するまでの間に、離職前五年間に在職していた当該一般地方独立行政法人の内部組織として設立団体の規則で定めるものに属する役員 又は職員に対して行う、当該一般地方独立行政法人と当該営利企業等との間で締結される売買、賃借、請負 その他の契約 又は当該営利企業等に対して行われる行政手続法平成五年法律第八十八号第二条第二号に規定する処分に関する事務(当該一般地方独立行政法人の業務に係るものに限る次号において「契約等事務」という。)であって離職前五年間の職務に属するものに関するこの法律、他の法令、設立団体の条例 若しくは規則 若しくは定款 又は当該一般地方独立行政法人が定める業務方法書、第四十五条に規定する規程 その他の規則に違反する職務上の行為(以下この条 及び次条第二項において「法令等違反行為」という。)の要求 又は依頼

二 号

前号に掲げるもののほか、再就職者のうち、当該一般地方独立行政法人の役員 又は管理 若しくは監督の地位として設立団体の規則で定めるものに就いていた者が、離職後二年を経過するまでの間に、当該一般地方独立行政法人の役員 又は職員に対して行う、契約等事務に関する法令等違反行為の要求 又は依頼

三 号

前二号に掲げるもののほか、再就職者が行う、当該一般地方独立行政法人と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る)との間の契約であって当該一般地方独立行政法人においてその締結について自らが決定したもの 又は当該一般地方独立行政法人による当該営利企業等に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であって自らが決定したものに関する法令等違反行為の要求 又は依頼

1項

一般地方独立行政法人の理事長は、当該一般地方独立行政法人の役員 又は職員が前条の規定に違反したと認めるときは、当該役員 又は職員に対する監督上の措置 及び当該一般地方独立行政法人における当該規定の遵守を確保するために必要な措置を講じなければならない。

2項

前条の規定による届出を受けた一般地方独立行政法人の理事長は、当該届出に係る要求 又は依頼の事実があると認めるときは、当該要求 又は依頼に係る法令等違反行為を確実に抑止するために必要な措置を講じなければならない。

3項

一般地方独立行政法人の理事長は、毎事業年度、前条の規定による届出 及び前二項の措置の内容を取りまとめ、政令で定めるところにより、設立団体の長に報告しなければならない。

1項

一般地方独立行政法人は、地方公務員法第三十八条の六第一項 並びに独立行政法人通則法第五十条の四第五十条の五第五十条の七 及び第五十条の八の規定の趣旨 並びに当該一般地方独立行政法人の役員 又は職員の離職後の就職の状況を勘案し、退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置を講ずるものとする。

1項
一般地方独立行政法人の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。
2項

一般地方独立行政法人は、その職員の退職手当以外の給与 及び退職手当の支給の基準をそれぞれ定め、これらを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。


これらを変更したときも、同様とする。

3項

前項の退職手当以外の給与 及び退職手当の支給の基準は、同一 又は類似の職種の国 及び地方公共団体の職員 並びに民間企業の従事者の給与、当該一般地方独立行政法人の業務の実績 並びに職員の職務の特性 及び雇用形態 その他の事情を考慮して定められなければならない。

1項

一般地方独立行政法人の役員 及び職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置

1項

移行型特定地方独立行政法人(特定地方独立行政法人であってその成立の日の前日において現に設立団体が行っている業務に相当する業務を当該特定地方独立行政法人の成立の日以後行うものをいう。以下同じ。)の成立の際、現に設立団体の内部組織で当該移行型特定地方独立行政法人の業務に相当する業務を行うもののうち当該設立団体の条例で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、当該移行型特定地方独立行政法人の成立の日において、当該移行型特定地方独立行政法人の相当の職員となるものとする。

2項

移行型一般地方独立行政法人(一般地方独立行政法人であってその成立の日の前日において現に設立団体が行っている業務に相当する業務を当該一般地方独立行政法人の成立の日以後行うものをいう。以下この章において同じ。)の成立の際、現に設立団体の内部組織で当該移行型一般地方独立行政法人の業務に相当する業務を行うもののうち当該設立団体の条例で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、当該移行型一般地方独立行政法人の成立の日において、当該移行型一般地方独立行政法人の職員となるものとする。

1項

前条第二項の規定により移行型一般地方独立行政法人の職員となった者に対する地方公務員法第二十九条第二項の規定の適用については、当該移行型一般地方独立行政法人の職員を同項に規定する特別職地方公務員等と、前条第二項の規定により地方公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等となるため退職したこととみなす。

1項

移行型地方独立行政法人(移行型特定地方独立行政法人 及び移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)は、第五十九条の規定により当該移行型地方独立行政法人の職員となった者の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の設立団体の職員としての引き続いた在職期間を当該移行型地方独立行政法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。


ただし、その者が当該設立団体を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

1項

移行型地方独立行政法人は、当該移行型地方独立行政法人の成立の日の前日に設立団体の職員として在職し、第五十九条の規定により当該移行型地方独立行政法人の職員となった者のうち当該移行型地方独立行政法人の成立の日から雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該移行型地方独立行政法人を退職したものであって、その退職した日まで当該設立団体の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法昭和二十八年法律第百八十二号第十条の規定に相当する当該設立団体の条例の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、当該規定の例により算出した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。


ただし、その者が当該設立団体を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

2項

前項の規定は、国家公務員退職手当法第十条の規定に相当する退職手当の支給の基準(第五十一条第二項 又は第五十七条第二項に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをいう。)の規定による退職手当の支給を受ける移行型地方独立行政法人の職員については、適用しない

1項

第五十九条第一項に規定する設立団体の内部組織で当該移行型特定地方独立行政法人の業務に相当する業務を行うものの職員(地方公務員法第四条第一項に規定する職員であった者に限る)であった者に対する同法第三十八条の二から第三十八条の六までの規定(同法第三十八条の二第八項の規定に基づく条例が定められているときは当該条例の規定を含み、これらの規定に係る罰則を含む。)並びに同法第六十条第四号から第八号まで 及び第六十三条の規定の適用については、当該移行型特定地方独立行政法人を当該職員であった者が在職していた地方公共団体と、当該移行型特定地方独立行政法人の職員 若しくは役員 又はこれらに類する者として第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する同法第三十八条の二第一項に規定する人事委員会規則で定めるものを当該職員であった者が在職していた地方公共団体の同法第三十八条の二第一項に規定する執行機関の組織 又は同項に規定する議会の事務局の職員 又はこれに類する者として同項に規定する人事委員会規則で定めるものとみなす。

1項

第五十九条の規定により移行型地方独立行政法人の職員となった者であって、当該移行型地方独立行政法人の成立の日の前日において設立団体の長 又はその委任を受けた者から児童手当法昭和四十六年法律第七十三号第七条第一項同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているもの(同法第十条同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当の額の全部 又は一部を支給されていない者 及び同法第十一条同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当の支払を一時差し止められている者を除く)が、当該移行型地方独立行政法人の成立の日において児童手当 又は同法附則第二条第一項の給付(以下この条 及び別表第十三号において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当 又は特例給付の支給に関しては、当該移行型地方独立行政法人の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。同表第二十号において同じ。)の認定があったものとみなす。


この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当 又は特例給付の支給は、同法第八条第二項同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該移行型地方独立行政法人の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

1項

移行型特定地方独立行政法人の成立の際 現に存する地方公務員法第五十二条第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が第五十九条第一項の規定により当該移行型特定地方独立行政法人の職員となる者であるものは、当該移行型特定地方独立行政法人の成立の際地方公営企業等の労働関係に関する法律昭和二十七年法律第二百八十九号)の適用を受ける労働組合となるものとする。


この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

2項

前項の規定により法人である労働組合となったものは、当該移行型特定地方独立行政法人の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法昭和二十四年法律第百七十四号第二条 及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

3項

第一項の規定により労働組合となったものについては、当該移行型特定地方独立行政法人の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る)の規定は、適用しない

1項

移行型一般地方独立行政法人の成立の際 現に存する地方公務員法第五十二条第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が第五十九条第二項の規定により当該移行型一般地方独立行政法人の職員となる者であるものは、当該移行型一般地方独立行政法人の成立の際労働組合法の適用を受ける労働組合となるものとする。


この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

2項

前条第二項の規定は前項の規定により法人である労働組合となったものについて、同条第三項の規定は前項の規定により労働組合となったものについて、それぞれ準用する。

1項

移行型地方独立行政法人の成立の際、当該移行型地方独立行政法人が行う業務に関し、現に設立団体が有する権利 及び義務(当該移行型地方独立行政法人の成立前に設立団体が当該業務に相当する業務に関して起こした地方債のうち当該移行型地方独立行政法人の成立の日までに償還されていないものに係るものを除く)のうち政令で定めるところにより設立団体の長が定めるものは、当該移行型地方独立行政法人の成立の時において当該移行型地方独立行政法人が承継する。

2項

前項の規定により移行型地方独立行政法人が権利 及び義務を承継する場合においては、設立団体の長は、あらかじめ、総務省令で定めるところにより、当該移行型地方独立行政法人の成立の日現在における当該移行型地方独立行政法人の資産 及び負債の見込みを明らかにする書類(次項において「資産 及び負債に関する書類」という。)を作成し、かつ、当該義務に係る債権者(次項第六項 及び第七項において「債権者」という。)の閲覧に供するため、これをその事務所に備え置かなければならない。

3項

設立団体の長は、前項の規定により資産 及び負債に関する書類をその事務所に備え置くまでに、債権者に対し、異議があれば当該資産 及び負債に関する書類を備え置いた日から一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

4項

前項の規定による公告を日刊新聞紙に掲載してするときは、同項の規定にかかわらず、設立団体の長による各別の催告は、することを要しない。

5項

第三項の一定の期間は、一月を下ってはならない。

6項

債権者が第三項の一定の期間内に異議を述べなかったときは、当該義務の承継を承認したものとみなす。

7項

債権者が異議を述べたときは、設立団体は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社 若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。


ただし第一項の規定により当該義務を承継しても その債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

1項

前条の規定により移行型地方独立行政法人が設立団体の有する権利 及び義務を承継した場合において、その承継の際、承継される権利に係る財産の価額の合計額が承継される義務に係る負債の価額の合計額を超えるときは、その差額に相当する金額 及び当該設立団体が出資する資金 その他の財産の価額の合算額が当該設立団体から当該移行型地方独立行政法人に対し出資されたものとする。

2項

前条の規定により移行型地方独立行政法人が設立団体の有する権利 及び義務を承継した場合において、その承継の際、承継される権利に係る財産の価額の合計額が承継される義務に係る負債の価額の合計額を下回るときは、その差額に相当する金額を当該設立団体が当該移行型地方独立行政法人の設立に際して出えんする資金 その他の財産の価額から控除して得た額が当該設立団体から当該移行型地方独立行政法人に対し出資されたものとする。

3項

前二項に規定する承継される権利に係る財産の価額は、移行型地方独立行政法人の成立の日現在における時価を基準として設立団体が評価した価額とする。

4項

前項の評価に関し必要な事項は、政令で定める。

第六章の二 設立団体の数の変更に伴う措置

1項

受入特定地方独立行政法人(特定地方独立行政法人であって第八条第二項の規定による設立団体の数を増加させる定款の変更が効力を生ずる日(以下「加入日」という。)の前日において現に加入設立団体が行っている業務に相当する業務を加入日以後行うものをいう。以下この項 及び第三項において同じ。)の当該設立団体の数を増加させる定款の変更が効力を生ずる際 現に加入設立団体の内部組織で当該受入特定地方独立行政法人が新たに行う業務に相当する業務を行うもののうち当該加入設立団体の条例で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、加入日において、当該受入特定地方独立行政法人の相当の職員となるものとする。

2項

第八条第二項の規定による受入一般地方独立行政法人(一般地方独立行政法人であって加入日の前日において現に加入設立団体が行っている業務に相当する業務を加入日以後行うものをいう。以下この条において同じ。)の設立団体の数を増加させる定款の変更が効力を生ずる際 現に加入設立団体の内部組織で当該受入一般地方独立行政法人が新たに行う業務に相当する業務を行うもののうち当該加入設立団体の条例で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、加入日において、当該受入一般地方独立行政法人の職員となるものとする。

3項

第六十条から第六十五条までの規定は、前二項の規定により受入地方独立行政法人(受入特定地方独立行政法人 及び受入一般地方独立行政法人をいう。次条において同じ。)の職員となった者について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六十条
前条第二項
第六十六条の三第二項
 
により移行型一般地方独立行政法人
により同項に規定する受入一般地方独立行政法人(以下 この条 及び第六十五条第一項において「受入一般地方独立行政法人」という。
 
当該移行型一般地方独立行政法人
当該受入一般地方独立行政法人
第六十一条
移行型地方独立行政法人(移行型特定地方独立行政法人 及び移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)は、第五十九条
第六十六条の三第三項に規定する受入地方独立行政法人(以下 この条から 第六十三条までにおいて「受入地方独立行政法人」という。)は、第六十六条の三第一項 又は第二項
 
当該移行型地方独立行政法人
当該受入地方独立行政法人
 
設立団体
加入設立団体
第六十二条第一項
移行型地方独立行政法人は、当該移行型地方独立行政法人の成立の日
受入地方独立行政法人は、第六十六条の三第一項に規定する加入日(以下 この条から 第六十四条までにおいて「加入日」という。
 
設立団体
加入設立団体
 
第五十九条
同項 又は第六十六条の三第二項
 
移行型地方独立行政法人の職員
受入地方独立行政法人の職員
 
当該移行型地方独立行政法人の成立の日から
加入日から
 
移行型地方独立行政法人を
受入地方独立行政法人を
第六十二条第二項
移行型地方独立行政法人
受入地方独立行政法人
第六十二条の二
第五十九条第一項
第六十六条の三第一項
 
設立団体
加入設立団体
 
移行型特定地方独立行政法人の業務
受入特定地方独立行政法人(同項に規定する受入特定地方独立行政法人をいう。以下 この条 及び第六十四条第一項において同じ。)が新たに行う業務
 
、当該移行型特定地方独立行政法人
、当該受入特定地方独立行政法人
第六十三条
第五十九条
第六十六条の三第一項 又は第二項
 
移行型地方独立行政法人の職員
受入地方独立行政法人の職員
 
当該移行型地方独立行政法人の成立の日
加入日
 
設立団体
加入設立団体
第六十四条第一項
移行型特定地方独立行政法人の成立の際 現に
第六十六条の三第一項に規定する定款の変更が効力を生ずる際 現に
 
第五十九条第一項
第六十六条の三第一項
 
移行型特定地方独立行政法人の職員
受入特定地方独立行政法人の職員
 
当該移行型特定地方独立行政法人の成立の
当該定款の変更が効力を生ずる
第六十四条第二項 及び第三項
当該移行型特定地方独立行政法人の成立の日
加入日
第六十五条第一項
移行型一般地方独立行政法人の成立の際 現に
第六十六条の三第二項に規定する定款の変更が効力を生ずる際 現に
 
第五十九条第二項
第六十六条の三第二項
 
移行型一般地方独立行政法人の職員
受入一般地方独立行政法人の職員
 
当該移行型一般地方独立行政法人の成立の
当該定款の変更が効力を生ずる
1項

前条第一項 又は第二項に規定する定款の変更が効力を生ずる際、受入地方独立行政法人が新たに行う業務に関し、現に加入設立団体が有する権利 及び義務(当該定款の変更が効力を生ずる前に加入設立団体が当該業務に相当する業務に関して起こした地方債のうち加入日までに償還されていないものに係るものを除く)のうち政令で定めるところにより加入設立団体の長が定めるものは、当該定款の変更が効力を生ずる時において当該受入地方独立行政法人が承継する。

2項

第六十六条第二項から第七項まで 及び第六十六条の二の規定は、前項の規定により受入地方独立行政法人が権利 及び義務を承継する場合について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六十六条第二項
前項
第六十六条の四第一項
 
移行型地方独立行政法人が
第六十六条の三第三項に規定する受入地方独立行政法人(以下 この項 及び次条において「受入地方独立行政法人」という。)が
 
設立団体
加入設立団体
 
当該移行型地方独立行政法人の成立の日
第六十六条の三第一項に規定する加入日(次条第三項において「加入日」という。
 
移行型地方独立行政法人の資産 及び負債
受入地方独立行政法人の資産 及び負債の増減
第六十六条第三項 及び第四項
設立団体
加入設立団体
第六十六条第七項
設立団体
加入設立団体
 
第一項
第六十六条の四第一項
第六十六条の二第一項
前条
第六十六条の四
 
移行型地方独立行政法人
受入地方独立行政法人
 
設立団体
加入設立団体
第六十六条の二第二項
前条
第六十六条の四
 
により移行型地方独立行政法人
により受入地方独立行政法人
 
設立団体
加入設立団体
 
当該移行型地方独立行政法人の設立
次条第一項 又は第二項に規定する定款の変更
 
移行型地方独立行政法人に
受入地方独立行政法人に
第六十六条の二第三項
移行型地方独立行政法人の成立の日
加入日
 
設立団体
加入設立団体
1項

第八条第二項の規定により設立団体の数を減少させる定款の変更を行う場合において、地方独立行政法人の財産の処分を必要とするときは、当該財産処分については、設立団体の長が協議して定めるところによる。

2項

前項の場合においては、設立団体の長は、あらかじめ評価委員会の意見を聴かなければならない。

3項

第一項の協議については、各設立団体の長は、それぞれ設立団体の議会の議決を経なければならない。

4項

第一項の規定による財産の処分については、前項の規定による設立団体の議会の議決があったことをもって第四十二条の二第五項 又は第四十四条第二項の規定による設立団体の議会の議決があったものとみなし、第一項の規定による設立団体の長の協議により定められたことをもって第四十二条の二第一項 若しくは第二項 又は第四十四条第一項の設立団体の長の認可を受けたものとみなす。

第六章の三 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置

1項

第八条第二項の規定により特定地方独立行政法人を一般地方独立行政法人とする定款の変更を行う場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際現に定款変更前の特定地方独立行政法人(以下この章において「定款変更前の法人」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、当該定款の変更が効力を生ずる日(以下この章において「定款変更日」という。)において、定款変更後の一般地方独立行政法人(以下「定款変更後の法人」という。)の職員となるものとする。

1項

前条の規定により定款変更後の法人の職員となった者(地方公共団体を任命権者の要請に応じ地方公務員法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等となるため退職した者 又は特定地方独立行政法人を任命権者の要請に応じ第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する同法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等となるため退職した者に限る)に対する同法第二十九条第二項第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、当該定款変更後の法人の職員を同法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等とみなす。

1項

定款変更後の法人は、第六十七条の二の規定により当該定款変更後の法人の職員となった者の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の定款変更前の法人の職員としての引き続いた在職期間(定款変更前の法人が移行型特定地方独立行政法人であって当該定款変更前の法人の職員として退職したものとしたならば第六十一条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、当該定款変更前の法人を設立した地方公共団体の職員 及び当該定款変更前の法人の職員としての引き続いた在職期間、定款変更前の法人が第百十七条に規定する合併後の法人であって当該定款変更前の法人の職員として退職したものとしたならば同条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、同条本文の規定により当該定款変更前の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとされる在職期間 及び当該定款変更前の法人の職員としての引き続いた在職期間)を当該定款変更後の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。


ただし、その者が定款変更前の法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

1項

定款変更後の法人は、定款変更日の前日に定款変更前の法人の職員として在職し、第六十七条の二の規定により当該定款変更後の法人の職員となった者のうち当該定款変更日から雇用保険法による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該定款変更後の法人を退職したものであって、その退職した日まで当該定款変更前の法人の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定に相当する当該定款変更前の法人の退職手当の支給の基準(第五十一条第二項に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをいう。)の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、当該規定の例により算出した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。


ただし、その者が当該定款変更前の法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

2項

前項の規定は、国家公務員退職手当法第十条の規定に相当する退職手当の支給の基準(第五十七条第二項に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをいう。)の規定による退職手当の支給を受ける定款変更後の法人の職員については、適用しない

1項

第六十七条の二に規定する場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際現に存する地方公営企業等の労働関係に関する法律第五条第二項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が第六十七条の二の規定により定款変更後の法人の職員となる者であるものは、当該定款変更の際労働組合法の適用を受ける労働組合となるものとする。


この場合において、当該労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

2項

前項の規定により法人である労働組合となったものは、定款変更日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条 及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

3項

第一項の規定により労働組合法の適用を受ける労働組合となったものについては、定款変更日から起算して六十日を経過する日までは、同法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る)の規定は、適用しない

1項

第六十七条の二に規定する場合において、定款変更日前に地方公営企業等の労働関係に関する法律第十二条の規定に基づき定款変更前の法人がした解雇に係る労働委員会に対する申立て 及び労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。

2項

第六十七条の二に規定する場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際 現に労働委員会に係属している定款変更前の法人と その職員に係る地方公営企業等の労働関係に関する法律の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停 又は仲裁に係る事件に関する同法第七条 及び第十四条から第十六条までに規定する事項については、なお従前の例による。

第六章の四 試験研究地方独立行政法人に関する特例

1項

地方独立行政法人で第二十一条第一号に掲げる業務を行うもの(次条において「試験研究地方独立行政法人」という。)は、同号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、設立団体の長の認可を受けなければならない。

1項

試験研究地方独立行政法人は、当該試験研究地方独立行政法人の試験研究の成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者(以下この項において「成果活用事業者」という。)に対し、当該試験研究の成果の普及 及び活用の促進に必要な支援を行うに当たって、当該成果活用事業者の資力 その他の事情を勘案し、特に必要と認めてその支援を無償とし、又はその支援の対価を時価よりも低く定めること その他の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式 又は新株予約権を取得することができる。

2項

試験研究地方独立行政法人は、前項の規定により取得した株式 又は新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)を保有することができる。

第七章 公立大学法人に関する特例

1項

一般地方独立行政法人で第二十一条第二号に掲げる業務を行うもの(以下「公立大学法人」という。)は、第四条第一項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。

2項
公立大学法人でない者は、その名称中に、公立大学法人という文字を用いてはならない。
1項

設立団体は、公立大学法人に係るこの法律の規定に基づく事務を行うに当たっては、公立大学法人が設置する大学における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。

1項

公立大学法人は、第二十一条第二号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務以外の業務を行ってはならない。

1項

公立大学法人の理事長は、当該公立大学法人が設置する大学の学長となるものとする。


ただし、定款で定めるところにより、当該公立大学法人が設置する大学の全部 又は一部について、学長を理事長と別に任命するものとすることができる。

2項

前項の規定により大学の学長となる公立大学法人の理事長(以下この章において「学長となる理事長」という。)の任命は、第十四条第一項 及び第三項の規定にかかわらず、当該公立大学法人の申出に基づいて、設立団体の長が行う。

3項

前項の申出は、学長となる理事長が学長となる大学に係る選考機関(学長となる理事長 又は第五項に規定する学長を別に任命する大学の学長をこの項 又は第五項の規定により選考するために、定款で定めるところにより公立大学法人に当該公立大学法人が設置する大学ごとに設置される機関をいう。以下この章において同じ。)の選考に基づき行う。


この場合において、学長となる理事長で二以上の大学の学長となるものの任命に係るこれらの大学に係る選考機関の選考の結果が一致しないときは、前項の申出は、定款で定めるところにより、これらの選考機関の代表者で構成する会議の選考に基づき行う。

4項

選考機関は、公立大学法人が設置する大学ごとに、第七十七条第一項に規定する経営審議機関を構成する者の中から当該経営審議機関において選出された者 及び同条第三項に規定する教育研究審議機関を構成する者の中から当該教育研究審議機関において選出された者により構成するものとする。

5項

第一項ただし書の規定により学長を理事長と別に任命するものとされた大学(以下この章において「学長を別に任命する大学」という。)の学長の任命は、当該学長を別に任命する大学に係る選考機関の選考に基づき、理事長が行う。

6項

第三項に規定する学長となる理事長の選考 及び前項に規定する学長を別に任命する大学の学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから行わなければならない。

7項

第五項の規定により任命された学長を別に任命する大学の学長は、第十四条第四項の規定にかかわらず、当該公立大学法人の副理事長となるものとする。

8項

公立大学法人(第一項ただし書の規定により、当該公立大学法人が設置する大学の全部について、学長を理事長と別に任命するものとされているものに限る)の理事長は、第十四条第一項 及び第三項の規定にかかわらず第六項に規定する者のうちから、設立団体の長が任命する。

9項

公立大学法人の監事の任命については、第十四条第三項の規定は、適用しない

10項

公立大学法人の副理事長(第七項の規定により副理事長となるものを除く)及び理事は、第十四条第四項の規定にかかわらず第六項に規定する者のうちから、理事長が任命する。


この場合においては、同条第五項の規定を準用する。

1項

学長となる理事長の公立大学法人の成立後最初の任命については、前条第二項 及び第三項の規定にかかわらず、当該公立大学法人の申出に基づくことを要しないものとし、定款で定めるところにより、設立団体の長が任命するものとする。

2項

学長を別に任命する大学の学長の当該学長を別に任命する大学の設置後最初の任命については、前条第五項の規定にかかわらず、当該学長を別に任命する大学に係る選考機関の選考に基づくことを要しないものとし、定款で定めるところにより、理事長が任命するものとする。

3項

前条第六項の規定は、前二項の規定による任命について準用する。


この場合において、

同条第六項
第三項に規定する学長となる理事長の選考 及び前項に規定する学長を別に任命する大学の学長の選考」とあるのは、
次条第一項に規定する学長となる理事長の任命 及び同条第二項に規定する学長を別に任命する大学の学長の任命」と

読み替えるものとする。

1項

学長を別に任命する大学においては、理事長が当該大学の副学長、学部長 その他政令で指定する部局の長 及び教員(教授、准教授、助教、講師 及び助手をいう。)並びに第七十七条の二第一項の規定により当該大学に附属して設置される同項に規定する学校の校長 又は園長 及び教員(教頭、教諭 その他の政令で定める者をいう。)を第二十条の規定により任命し、免職し、又は降任するときは、学長の申出に基づき行うものとする。

1項

公立大学法人が設置する大学の学長の任期は、二年以上六年を超えない範囲内において、当該大学に係る選考機関の議を経て、当該公立大学法人の規程で定めるものとする。


この場合において、当該公立大学法人の理事長が二以上の大学の学長となるときは、これらの学長の任期は、同一の期間となるように定めるものとする。

2項

前項の規定にかかわらず、公立大学法人が設置する大学の設置後最初の当該大学の学長の任期は、六年を超えない範囲内において、定款で定めるものとする。

3項

学長となる理事長 及び副理事長(第七十一条第七項の規定により副理事長となるものに限る)の任期は、第十五条第一項の規定にかかわらず前二項の規定により定められる学長の任期によるものとし、第八条第一項第六号の規定にかかわらず、これを定款に規定することを要しないものとする。

4項

公立大学法人の監事の任期は、第十五条第二項の規定にかかわらず、その任命後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものについての財務諸表承認日までとする。


ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

5項

公立大学法人(第七十一条第一項ただし書の規定により、当該公立大学法人が設置する大学の全部について、学長を理事長と別に任命するものとされているものを除く)の副理事長(同条第七項の規定により副理事長となるものを除く。以下この項 及び次項において同じ。)及び理事の任期は、第十五条第一項の規定にかかわらず六年を超えない範囲内において理事長が定める。


ただし、副理事長 及び理事の任期の末日は、当該副理事長 及び理事を任命する理事長の任期の末日以前でなければならない。

6項

前項に規定する副理事長 及び理事の任期は、第八条第一項第六号の規定にかかわらず、これを定款に規定することを要しないものとする。

1項

第十七条第一項次条において準用する場合を含む。)に規定する場合を除き第十七条第二項 及び第三項これらの規定を次条において準用する場合を含む。)の規定により、学長となる理事長を解任する場合 又は学長を別に任命する大学の学長を解任する場合には、当該学長となる理事長が学長である大学 又は当該学長を別に任命する大学に係る選考機関の申出により行うものとする。


この場合において、公立大学法人の理事長が二以上の大学の学長であるときは、これらの大学に係るすべての選考機関の申出により行うものとする。

1項

第十四条第五項第十五条第三項第十六条第一項 及び第十七条の規定は、学長を別に任命する大学の学長の任命 及び解任について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十四条第五項
前項
第七十一条第五項
 
副理事長 及び理事
学長を別に任命する大学(同項に規定する学長を別に任命する大学をいう。以下この章において同じ。)の学長
第十五条第三項 及び第十六条第一項
役員
学長を別に任命する大学の学長
第十七条第一項 及び第二項
設立団体の長 又は理事長は、それぞれ
理事長は、
 
役員
学長を別に任命する大学の学長
第十七条第三項
設立団体の長 又は理事長は、それぞれ
理事長は、
 
役員(監事を除く。
学長を別に任命する大学の学長
 
その役員
その学長を別に任命する大学の学長
第十七条第四項
前二項
前二項 及び第七十五条
 
副理事長 又は理事
学長を別に任命する大学の学長
1項

公立大学法人は、定款で定めるところにより、当該公立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関(次項において「経営審議機関」という。)を置くものとする。

2項
経営審議機関は、理事長、副理事長 その他の者により構成するものとする。
3項

公立大学法人は、定款で定めるところにより、当該公立大学法人が設置する大学ごとに当該大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関(次項において「教育研究審議機関」という。)を置くものとする。

4項
教育研究審議機関は、学長、学部長 その他の者により構成するものとする。
1項

公立大学法人が設置する大学に、当該大学の教育研究上の目的を達成するため、定款で定めるところにより、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園 又は専修学校(次項において「学校」という。)を附属させて設置することができる。

2項

設立団体の長は、前項の規定により公立大学法人が設置する学校に係るこの法律、他の法令 又は設立団体の条例 若しくは規則の規定に基づく事務を行うに当たり、必要と認めるときは、当該設立団体の教育委員会に対し、当該学校における学校教育に関する専門的事項について助言 又は援助を求めることができる。

1項

公立大学法人は、第二十一条第二号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、設立団体の長の認可を受けなければならない。

1項

公立大学法人に関する第二十五条第一項 及び第二項の規定の適用については、

同条第一項
三年以上五年以下の期間」とあるのは
六年間」と、

同条第二項第一号
前項の期間の範囲内で設立団体の長が定める」とあるのは
前項の」と

する。

2項

公立大学法人に係る中期目標においては、前項の規定により読み替えられた第二十五条第二項各号に掲げる事項のほか、教育 及び研究 並びに組織 及び運営の状況について自ら行う点検 及び評価 並びに当該状況に係る情報の提供に関する事項について定めるものとする。

3項

設立団体の長は、公立大学法人に係る中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該公立大学法人の意見を聴き、当該意見に配慮しなければならない。

4項

設立団体の長は、公立大学法人に係る中期計画について、第二十六条第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

5項

公立大学法人に係る中期計画においては、第二十六条第二項各号に掲げる事項のほか、同項第一号 及び第二号に掲げる措置の実施状況に関する指標を定めるものとする。

6項

公立大学法人に関する第二十六条第三項の規定の適用については、

同項
事項」とあるのは、
「事項 及び第七十八条第二項に定める事項」と

する。

7項

第二十七条の規定は、公立大学法人には、適用しない

1項

公立大学法人は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。


この場合において、第二十八条から第三十条までの規定は、公立大学法人には、適用しない

一 号

中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度

中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績

二 号

中期目標の期間の最後の事業年度

中期目標の期間における業務の実績

2項

公立大学法人は、前項の評価を受けようとするときは、設立団体の規則で定めるところにより、同項各号に掲げる事業年度の終了後三月以内に、当該各号に定める事項 及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を評価委員会に提出するとともに、公表しなければならない。

3項

第一項の評価は、同項各号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。

4項

評価委員会は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該公立大学法人に対して、その評価の結果を通知しなければならない。


この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該公立大学法人に対し、業務運営の改善 その他の勧告をすることができる。

5項

評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合には、その通知に係る事項 及びその勧告の内容)を設立団体の長に報告するとともに、公表しなければならない。

6項

設立団体の長は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を議会に報告しなければならない。

7項

第二十九条の規定は、第一項の評価を受けた公立大学法人について準用する。


この場合において、

同条
及び年度計画 並びに」とあるのは
「及び」と、

毎年度、当該」とあるのは
「当該」と

読み替えるものとする。

1項

評価委員会が公立大学法人について前条第一項第一号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績 又は同項第二号に規定する中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行うに当たっては、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第百九条第二項に規定する認証評価機関の教育 及び研究の状況についての評価を踏まえることとする。

1項

設立団体の長は、評価委員会が公立大学法人について第七十八条の二第一項第一号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、当該公立大学法人に係る中期目標の期間の終了時までに、当該公立大学法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方 その他その組織 及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。

2項

設立団体の長は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない。

3項

設立団体の長は、第一項の検討の結果 及び同項の規定により講ずる措置の内容を公表しなければならない。

1項

公立大学法人は、第四十一条第四項本文の規定にかかわらず、政令で定める土地の取得、施設の設置 若しくは整備 又は設備の設置に必要な費用に充てるため、設立団体の長の認可を受けて、設立団体以外の者から長期借入金をし、又は当該公立大学法人の名称を冠する債券(以下この章において「債券」という。)を発行することができる。

2項

前項に規定するもののほか、公立大学法人は、第四十一条第四項本文の規定にかかわらず前項の規定による設立団体以外の者からの長期借入金 又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、設立団体の長の認可を受けて、設立団体以外の者から長期借入金をし、又は債券を発行することができる。


ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る

3項

前二項の規定による債券の債権者は、当該債券を発行した公立大学法人の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

4項

前項の先取特権の順位は、民法明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

5項
公立大学法人は、設立団体の長の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部 又は一部を銀行 又は信託会社に委託することができる。
6項

会社法平成十七年法律第八十六号第七百五条第一項 及び第二項 並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行 又は信託会社について準用する。

7項

前各項に定めるもののほか第一項 又は第二項の規定による設立団体以外の者からの長期借入金 又は債券に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

前条第一項 又は第二項の規定により、設立団体以外の者から長期借入金をし、又は債券を発行する公立大学法人は、毎事業年度、設立団体以外の者からの長期借入金 及び債券の償還計画を立てて、設立団体の長の認可を受けなければならない。

1項

公立大学法人は、第二十一条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)の遂行に支障のない範囲内で、その対価を当該公立大学法人の教育研究水準の一層の向上を図るために必要な費用に充てるため、設立団体の長の認可を受けて、当該公立大学法人の所有に属する土地、建物 その他の土地の定着物 及びその建物に附属する工作物であって、当該業務のために、現に使用されておらず、かつ、当面使用されることが予定されていないものを貸し付けることができる。

1項

公立大学法人に関するこの法律の規定の適用については、

この法律中
総務大臣」とあるのは、
「総務大臣 及び文部科学大臣」と

する。

第八章 公営企業型地方独立行政法人に関する特例

1項

地方独立行政法人で第二十一条第三号に掲げる業務を行うもの(以下この章において「公営企業型地方独立行政法人」という。)は、住民の生活の安定 並びに地域社会 及び地域経済の健全な発展に資するよう努めるとともに、常に企業の経済性を発揮するよう努めなければならない。

1項

公営企業型地方独立行政法人は、第二十一条第三号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務以外の業務を行ってはならない。

1項

第二十三条の規定は、公営企業型地方独立行政法人には適用しない

2項

公営企業型地方独立行政法人に係る中期計画においては、第二十六条第二項各号に掲げる事項のほか、料金に関する事項について定めるものとする。

3項

設立団体の長は、公営企業型地方独立行政法人に係る中期計画について、第二十六条第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

1項

公営企業型地方独立行政法人が、毎事業年度、第四十条第一項に規定する残余の額の全部 又は一部を翌事業年度に係る認可中期計画の第二十六条第二項第六号の剰余金の使途に充てる場合には、第四十条第三項の規定にかかわらず、設立団体の長の承認を受けることを要しない。

1項
公営企業型地方独立行政法人の事業の経費のうち、次に掲げるものは、設立団体が負担するものとする。
一 号
その性質上当該公営企業型地方独立行政法人の事業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費
二 号

当該公営企業型地方独立行政法人の性質上能率的な経営を行ってもなおその事業の経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費

2項

公営企業型地方独立行政法人の事業の経費は、前項の規定により設立団体が負担するものを除き、原則として当該公営企業型地方独立行政法人の事業の経営に伴う収入をもって充てなければならない。

1項

公営企業型地方独立行政法人(移行型地方独立行政法人であるものに限る。以下この項 及び次条において同じ。)は、設立団体に対し、第六十六条第一項に規定する地方債のうち当該公営企業型地方独立行政法人の成立の日までに償還されていないものに相当する額の債務を負担する。

2項

前項の規定により負担する債務の償還 及び当該債務に係る利子の支払 その他の同項の規定による債務の負担に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

公営企業型地方独立行政法人に関する第六十六条の二第一項 及び第二項の規定の適用については、

これらの規定中
負債の価額」とあるのは、
「負債の価額 及び第八十六条第一項の規定により公営企業型地方独立行政法人が設立団体に対して負担する債務の額」と

する。

2項

公営企業型地方独立行政法人が第六十六条第一項の規定により承継する権利に係る財産の価額については、当該財産の種類、用途 その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、第六十六条の二第三項の規定にかかわらず、当該財産の時価によらないことができる。

1項

前二条の規定は、第八条第二項の規定により公営企業型地方独立行政法人の設立団体の数を増加させる定款の変更を行う場合について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第八十六条第一項
第六十六条第一項
第六十六条の四第一項
 
成立の日
加入設立団体の加入日
前条第一項
第六十六条の二第一項
第六十六条の四第二項において準用する 第六十六条の二第一項
 
設立団体
加入設立団体
前条第二項
第六十六条第一項
第六十六条の四第一項
 
第六十六条の二第三項
同条第二項において準用する 第六十六条の二第三項

第八章の二 申請等関係事務処理法人に関する特例

第一節 設立団体申請等関係事務の処理等に関する特例

1項

地方独立行政法人で第二十一条第五号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務を行うもの(以下「申請等関係事務処理法人」という。)は、設立団体の申請等関係事務のうち定款で定めるもの(以下「設立団体申請等関係事務」という。)を当該設立団体 又は当該設立団体の長 その他の執行機関の名において処理することができる。

2項

前項の規定により申請等関係事務処理法人が設立団体申請等関係事務を処理する場合には、申請等関係事務処理法人を当該設立団体 又は当該設立団体の長 その他の執行機関と、申請等関係事務処理法人の役員 及び職員を当該設立団体の職員とそれぞれみなして、当該設立団体による設立団体申請等関係事務の処理について適用がある法令 並びに当該設立団体の条例 及び規則の規定が適用されるものとする。


この場合において、第八十七条の六第二項に定めるもののほか、これらの法令 並びに当該設立団体の条例 及び規則の規定の適用に関し必要な技術的読替え その他必要な事項は、政令(条例 又は規則にあっては、それぞれ条例 又は規則)で定める。

1項

前条の規定により申請等関係事務処理法人が当該設立団体 又は当該設立団体の長 その他の執行機関の名において処理した設立団体申請等関係事務は、当該設立団体の長 その他の執行機関が処理したものとしての効力を有する。

1項

申請等関係事務処理法人は、第二十一条第五号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務以外の業務を行ってはならない。

1項

申請等関係事務処理法人は、第八十七条の三第二項の規定により適用する地方自治法第二百二十七条の規定により徴収する手数料(次項において「設立団体申請等関係事務手数料」という。)のほか、設立団体申請等関係事務に関して料金を徴収することができない

2項
設立団体申請等関係事務手数料は、設立団体の条例で定めるところにより、設立団体の歳入としないで申請等関係事務処理法人の収入とすることができる。
1項

第三章第二節 並びに第四十条第一項ただし書 及び第三項の規定は、申請等関係事務処理法人には、適用しない

1項

設立団体の長は、申請等関係事務処理法人が達成すべき業務運営に関する事業年度ごとの目標(以下この節において「年度目標」という。)を定め、当該年度目標を当該申請等関係事務処理法人に指示するとともに、公表しなければならない。


当該年度目標を変更したときも、同様とする。

2項
年度目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
一 号

第八十七条の三の規定により申請等関係事務処理法人が行う業務 及びこれに附帯する業務(以下「設立団体申請等関係事務処理業務」という。)の質の向上に関する事項

二 号
設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善 及び効率化に関する事項
三 号
財務内容の改善に関する事項
四 号
その他設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事項
3項

年度目標には、前項各号に掲げる事項に関し中長期的な観点から参考となるべき事項についても記載するものとする。

4項

設立団体の長は、年度目標を定め、又は当該年度目標を変更しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

1項

申請等関係事務処理法人は、各事業年度に係る前条第一項の指示を受けたときは、当該事業年度の開始前に、年度目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該年度目標を達成するための計画(以下この条において「事業計画」という。)を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。


当該事業計画を変更しようとするときも、同様とする。

2項

申請等関係事務処理法人の最初の事業年度の事業計画に関する前項の規定の適用については、

同項
各事業年度」とあるのは
「その成立後最初の事業年度」と、

当該事業年度の開始前に」とあるのは
「遅滞なく」と

する。

3項
事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
設立団体申請等関係事務処理業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
二 号
設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善 及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
三 号

予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画 及び資金計画

四 号
短期借入金の限度額
五 号
出資等に係る不要財産 又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画
六 号

前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

七 号
その他設立団体の規則で定める設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事項
4項

設立団体の長は、第一項の認可をした事業計画が前条第二項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、当該事業計画を変更すべきことを命ずることができる。

5項

申請等関係事務処理法人は、事業計画について第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、当該事業計画を公表しなければならない。

1項

申請等関係事務処理法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評価を受けなければならない。

一 号

次号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における設立団体申請等関係事務処理業務の実績

二 号

三年以上五年以下の期間で設立団体の規則で定める期間の最後の事業年度 当該事業年度における設立団体申請等関係事務処理業務の実績 及び当該期間における年度目標に定める設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善 及び効率化に関する事項の実施状況

2項

申請等関係事務処理法人は、前項の評価を受けようとするときは、設立団体の規則で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号 又は第二号に定める事項 及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を設立団体の長に提出するとともに、公表しなければならない。

3項

第一項の評価は、同項第一号 又は第二号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。

4項

設立団体の長は、第一項第二号に規定する業務運営の改善 及び効率化に関する事項の実施状況に関する評価を行うときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

5項

設立団体の長は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該申請等関係事務処理法人に対して、その評価の結果を通知し、公表するとともに、議会に報告しなければならない。

6項

設立団体の長は、第一項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、当該申請等関係事務処理法人に対し、設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善 その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。

7項

第二十九条の規定は、第一項の評価を受けた申請等関係事務処理法人について準用する。


この場合において、

同条
中期計画 及び年度計画 並びに」とあるのは、
第八十七条の九第一項に規定する事業計画 及び」と

読み替えるものとする。

1項

申請等関係事務処理法人に関する第二章第四章 及び第五章中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十五条第一項
第二十五条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下 この項において「中期目標の期間」という。)を考慮した上で、中期目標の期間 又は四年間のいずれか長い期間内
四年以内
第四十条第四項
中期目標の期間の最後の事業年度
毎事業年度
 
当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る認可中期計画
翌事業年度に係る第八十七条の九第一項の認可を受けた同項に規定する事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、当該変更後の事業計画。以下 この章 及び次章第一節において「認可事業計画」という。
 
当該次の中期目標の期間
当該翌事業年度
第四十一条第一項
認可中期計画の第二十六条第二項第四号
認可事業計画の第八十七条の九第三項第四号
第四十二条第二項
認可中期計画
認可事業計画
第四十八条第三項、第五十一条第三項 及び第五十六条第一項
認可中期計画の第二十六条第二項第三号
認可事業計画の第八十七条の九第三項第三号

第二節 関係市町村申請等関係事務の処理等に関する特例

1項

申請等関係事務処理法人(設立団体申請等関係事務処理業務を行うものに限る)は、設立団体以外の市町村の求めに応じて、当該市町村との協議により規約を定めた場合には、当該規約を定めた市町村(以下「関係市町村」という。)の申請等関係事務(定款で定めるものに限る)のうち当該規約で定めるもの(以下「関係市町村申請等関係事務」という。)を当該関係市町村 又は当該関係市町村の長 その他の執行機関の名において処理することができる。

2項

前項の規定により申請等関係事務処理法人が関係市町村申請等関係事務を処理する場合には、申請等関係事務処理法人を当該関係市町村 又は当該関係市町村の長 その他の執行機関と、申請等関係事務処理法人の役員 及び職員を当該関係市町村の職員とそれぞれみなして、当該関係市町村による関係市町村申請等関係事務の処理について適用がある法令 並びに当該関係市町村の条例 及び規則の規定が適用されるものとする。


この場合において、第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する第八十七条の六第二項に定めるもののほか、これらの法令 並びに当該関係市町村の条例 及び規則の規定の適用に関し必要な技術的読替え その他必要な事項は、政令(条例 又は規則にあっては、それぞれ条例 又は規則)で定める。

1項

前条の規定により申請等関係事務処理法人が当該関係市町村 又は当該関係市町村の長 その他の執行機関の名において処理した関係市町村申請等関係事務は、当該関係市町村の長 その他の執行機関が処理したものとしての効力を有する。

1項

第八十七条の十二第一項の規約(以下この節において「規約」という。)には、次に掲げる事項を規定しなければならない。

一 号
関係市町村 及び申請等関係事務処理法人の名称
二 号

第八十七条の十二の規定により申請等関係事務処理法人が行う業務 及びこれに附帯する業務(以下「関係市町村申請等関係事務処理業務」という。)の範囲

三 号
関係市町村申請等関係事務処理業務に要する経費の支弁の方法
四 号

前三号に掲げるもののほか、関係市町村申請等関係事務処理業務に関し必要な事項

2項

第八十七条の十二第一項の協議については、同項の求めをした市町村は、当該市町村の議会の議決を経なければならない。

3項

第八十七条の十二第一項の協議については、申請等関係事務処理法人は、設立団体の長の認可を受けなければならない。

4項

設立団体の長は、前項の認可の申請が定款に適合するとともに、設立団体申請等関係事務処理業務の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、同項の認可をするものとする。

5項

関係市町村の長は、第八十七条の十二第一項の規定により規約を定めたときは、その旨 及び当該規約を告示しなければならない。

6項

申請等関係事務処理法人は、第八十七条の十二第一項の規定により規約を定めたときは、その旨 及び当該規約を設立団体の長に届け出なければならない。


この場合において、当該設立団体の長は、その旨 及び当該規約を当該申請等関係事務処理法人について第七条の規定による設立の認可 又は第八条第二項の規定による定款の変更の認可を行った総務大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。

7項
関係市町村 及び申請等関係事務処理法人は、規約を変更し、又はこれを廃止しようとするときは、協議して行わなければならない。
8項

第二項から第六項までの規定は、前項の規定により規約を変更し、又はこれを廃止する場合について準用する。

1項

設立団体の長は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務を行うものに限る。以下この節において同じ。)について、第八条第二項の規定により、規約で定められた関係市町村申請等関係事務処理業務の全部 又は一部に係る定款の定めを廃止する定款の変更を行おうとする場合には、当該定款の変更が効力を生ずる日(以下この項において「効力発生日」という。)の一定の期間前までに、当該規約に係る関係市町村の長に対し、当該定款の変更を行おうとする旨 及び効力発生日を通知しなければならない。

2項

前項の一定の期間は、一年を下ってはならない。


ただし、あらかじめ関係市町村の長の同意を得たときは、この限りでない。

1項

関係市町村に、申請等関係事務処理法人に関する事務を処理させるため、当該関係市町村の長の附属機関として、関係市町村地方独立行政法人評価委員会(以下この条において「関係市町村評価委員会」という。)を置く。

2項
関係市町村評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号

次条第三項において準用する第八十七条の八第四項第八十七条の十九第二項において準用する第八十七条の十第四項 又は第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する第四十二条の二第五項 若しくは第四十四条第二項の規定により関係市町村の長に意見を述べること。

二 号
その他関係市町村申請等関係事務処理業務に関し この法律 又は条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
3項

関係市町村評価委員会は、前項第一号の意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。

4項

第二項に定めるもののほか、関係市町村評価委員会の組織 及び委員 その他の職員 その他関係市町村評価委員会に関し必要な事項については、当該関係市町村の条例で定める。

5項

関係市町村は、当該関係市町村の長の附属機関として評価委員会を置いている場合には、第十一条第二項 及び前各項の規定にかかわらず、当該評価委員会に同条第二項各号に掲げる事務のほか、第二項各号に掲げる事務を処理させることができる。


この場合において、

同条第三項
又は第五号」とあるのは、
「若しくは第五号 又は第八十七条の十六第二項第一号」と

する。

1項

関係市町村の長は、申請等関係事務処理法人が達成すべき関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事業年度ごとの目標(以下この節において「関係市町村年度目標」という。)を定め、当該関係市町村年度目標を当該申請等関係事務処理法人に指示するとともに、公表しなければならない。


当該関係市町村年度目標を変更したときも、同様とする。

2項
関係市町村年度目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
一 号
関係市町村申請等関係事務処理業務の質の向上に関する事項
二 号
関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善 及び効率化に関する事項
三 号
関係市町村申請等関係事務処理業務に係る財務内容の改善に関する事項
四 号
その他関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事項
3項

第八十七条の八第三項 及び第四項の規定は、関係市町村年度目標について準用する。


この場合において、

同条第三項
前項各号」とあるのは
第八十七条の十七第二項各号」と、

同条第四項
設立団体」とあるのは
第八十七条の十二第一項に規定する関係市町村」と、

評価委員会」とあるのは
第八十七条の十六第一項に規定する関係市町村評価委員会(同条第五項の規定により当該関係市町村の評価委員会に同条第二項各号に掲げる事務を処理させる場合には、当該評価委員会)」と

読み替えるものとする。

1項

申請等関係事務処理法人は、各事業年度に係る前条第一項の指示を受けたときは、当該事業年度の開始前に、関係市町村年度目標に基づき、関係市町村の規則で定めるところにより、当該関係市町村年度目標を達成するための計画(以下この条において「関係市町村事業計画」という。)を作成し、関係市町村の長の認可を受けるとともに、設立団体の長に当該認可を受けた関係市町村事業計画を届け出なければならない。


当該関係市町村事業計画を変更しようとするときも、同様とする。

2項

第八十七条の十二第一項の規定により規約を定めた後最初の事業年度の関係市町村事業計画に関する前項の規定の適用については、

同項
各事業年度」とあるのは
第八十七条の十二第一項の規定により規約を定めた後最初の事業年度」と、

当該事業年度の開始前に」とあるのは
「遅滞なく」と

する。

3項
関係市町村事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
関係市町村申請等関係事務処理業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
二 号
関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善 及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
三 号

関係市町村申請等関係事務処理業務に係る予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画 及び資金計画

四 号
関係市町村申請等関係事務処理業務に係る短期借入金の限度額
五 号
出資等に係る不要財産 又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産であって関係市町村申請等関係事務処理業務に係るものがある場合には、当該財産の処分に関する計画
六 号

前号に規定する財産以外の重要な財産であって関係市町村申請等関係事務処理業務に係るものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

七 号
その他関係市町村の規則で定める関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事項
4項

第八十七条の九第四項 及び第五項の規定は、第一項の認可を受けた関係市町村事業計画について準用する。


この場合において、

同条第四項
設立団体」とあるのは
第八十七条の十二第一項に規定する関係市町村」と、

前条第二項各号」とあるのは
第八十七条の十七第二項各号」と

読み替えるものとする。

1項

申請等関係事務処理法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、関係市町村の長の評価を受けなければならない。

一 号

次号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における関係市町村申請等関係事務処理業務の実績

二 号

三年以上五年以下の期間で関係市町村の規則で定める期間の最後の事業年度 当該事業年度における関係市町村申請等関係事務処理業務の実績 及び当該期間における関係市町村年度目標に定める関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善 及び効率化に関する事項の実施状況

2項

第八十七条の十第二項から第七項までの規定は、前項の評価について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項
、設立団体
、第八十七条の十二第一項に規定する関係市町村(以下この条において「関係市町村」という。
 
同項第一号
第八十七条の十九第一項第一号
 
を設立団体
を関係市町村
第三項
同項第一号
第八十七条の十九第一項第一号
第四項
設立団体
関係市町村
 
第一項第二号
第八十七条の十九第一項第二号
 
評価委員会
第八十七条の十六第一項に規定する関係市町村評価委員会(同条第五項の規定により当該関係市町村の評価委員会に同条第二項各号に掲げる事務を処理させる場合には、当該評価委員会
第五項
設立団体
関係市町村
第六項
設立団体の
関係市町村の
 
設立団体申請等関係事務処理業務
第八十七条の十四第一項第二号に規定する関係市町村申請等関係事務処理業務
第七項
第八十七条の九第一項に規定する事業計画
第八十七条の十八第一項に規定する関係市町村事業計画
1項

申請等関係事務処理法人は、設立団体申請等関係事務処理業務 及び関係市町村申請等関係事務処理業務(関係市町村が二以上ある場合には、各関係市町村申請等関係事務処理業務)ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

2項

第三十四条の規定は、申請等関係事務処理法人には、適用しない

3項

申請等関係事務処理法人は、毎事業年度、次に掲げる業務に係る財務諸表を作成し、当該事業年度の終了後三月以内当該各号に定める者に提出し、その承認を受けなければならない。

一 号

申請等関係事務処理法人の業務

設立団体の長

二 号

設立団体申請等関係事務処理業務

設立団体の長

三 号

関係市町村申請等関係事務処理業務(関係市町村が二以上ある場合には、各関係市町村申請等関係事務処理業務

関係市町村(関係市町村が二以上ある場合には、各関係市町村)の長

4項

申請等関係事務処理法人は、前項の規定により同項各号に掲げる業務に係る財務諸表を当該各号に定める者に提出するときは、設立団体の規則で定めるところにより作成した当該事業年度の当該各号に掲げる業務に係る事業報告書 及び予算の区分に従い作成した決算報告書 並びに財務諸表 及び決算報告書に関する監査報告を添付しなければならない。

5項

第三十四条第三項の規定は、第三項の規定による承認を受けた場合について準用する。

1項

関係市町村 及び申請等関係事務処理法人が第八十七条の十四第七項の規定により規約を廃止した場合には、当該申請等関係事務処理法人(以下この条において「規約廃止法人」という。)の当該規約の廃止の効力が生ずる日の前日を含む当該規約に定める関係市町村申請等関係事務処理業務に係る事業年度(次項 及び第三項において「規約最終事業年度」という。)は、第三十二条第一項の規定にかかわらず、同日に終わるものとする。


この場合において、第八十七条の十九の規定は、適用しない

2項

規約廃止法人の規約最終事業年度に係る前条第三項第三号に係る部分に限る)の規定による承認は、同項の規定にかかわらず前項の規約を廃止した市町村(次項において「規約廃止市町村」という。)の長が行うものとする。

3項

規約廃止法人の規約最終事業年度における次条の規定により読み替えて適用する第四十条第一項 又は第二項の規定による整理を行った後、規約廃止市町村に係る同条第四項に規定する関係市町村別勘定(次項において「関係市町村別勘定」という。)に係る積立金に残余があるときは、同条第五項の規定にかかわらず、規約廃止市町村に納付しなければならない。

4項

規約廃止法人は、関係市町村別勘定について前項の規定による処理を行ったときは、当該関係市町村別勘定を廃止するものとする。

1項

申請等関係事務処理法人に関する第一章第二章第四章第五章 及び前節中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第八十七条の十一同条の表第十五条第一項の項 及び第四十八条第三項第五十一条第三項 及び第五十六条第一項の項を除く)の規定は、適用しない

第六条第四項
設立団体
設立団体 若しくは第八十七条の十二第一項に規定する関係市町村(次章から 第五章まで 及び第八十七条の六第二項において「関係市町村」という。
第十三条第六項
設立団体
設立団体 又は関係市町村
第十三条の二
設立団体の条例
設立団体 若しくは関係市町村の条例
 
若しくは定款
、定款 若しくは第八十七条の十四第一項に規定する規約(以下 この章から 第五章までにおいて「規約」という。
 
設立団体の長
設立団体(規約に違反する事実があると認めるときは、設立団体 及び当該関係市町村)の長
第十五条の二
、設立団体
、設立団体 又は関係市町村
 
並びに定款
、定款 並びに規約
 
又は設立団体
又は設立団体 若しくは関係市町村
 
設立団体の長
設立団体 若しくは関係市町村の長
第三十五条の二第一項
設立団体
設立団体 若しくは関係市町村
 
若しくは定款
、定款 若しくは規約
第四十条第一項本文 及び第二項
毎事業年度
第八十七条の二十第一項の規定により設けられた勘定ごとに、毎事業年度
第四十条第四項
中期目標の期間の最後の事業年度
第八十七条の二十第一項の規定により設けられた勘定ごとに、毎事業年度
 
設立団体の長の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る認可中期計画の定めるところにより、当該次の中期目標の期間
、設立団体勘定(同条第一項の規定により設けられた設立団体申請等関係事務処理業務(第八十七条の八第二項第一号に規定する設立団体申請等関係事務処理業務をいう。次条第一項 及び第八十七条の九第三項において同じ。)に係る勘定をいう。以下この条において同じ。)にあっては設立団体の長の承認を受けた金額を翌事業年度に係る認可事業計画(第八十七条の九第一項の認可を受けた同項に規定する事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、当該変更後の事業計画)をいう。以下この章において同じ。)の定めるところにより、関係市町村別勘定(第八十七条の二十第一項の規定により設けられた関係市町村申請等関係事務処理業務(第八十七条の十四第一項第二号に規定する関係市町村申請等関係事務処理業務をいう。以下この章において同じ。)に係る勘定をいう。以下この条において同じ。)にあっては関係市町村の長の承認を受けた金額を翌事業年度に係る関係市町村認可事業計画(第八十七条の十八第一項の認可を受けた同項に規定する関係市町村事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、当該変更後の関係市町村事業計画)をいう。次条第一項 及び第四十二条第二項において同じ。)の定めるところにより、当該翌事業年度
第四十条第五項
前項
第八十七条の二十第一項の規定により設けられた勘定ごとに、前項
 
その残余の額を設立団体に
設立団体勘定に係る残余の額は設立団体に、関係市町村別勘定に係る残余の額は当該関係市町村に、
第四十条第六項
納付金
設立団体勘定における納付金
 
、設立団体の規則で
設立団体の規則において、関係市町村別勘定における納付金の納付の手続 その他積立金の処分に関し必要な事項は関係市町村の規則において、それぞれ
第四十一条第一項
認可中期計画の第二十六条第二項第四号の
設立団体申請等関係事務処理業務については認可事業計画の第八十七条の九第三項第四号の設立団体申請等関係事務処理業務に係る短期借入金の限度額の範囲内で、関係市町村申請等関係事務処理業務については関係市町村認可事業計画の第八十七条の十八第三項第四号の関係市町村申請等関係事務処理業務に係る
 
設立団体
設立団体(当該短期借入金が関係市町村申請等関係事務処理業務に係るものである場合には、設立団体 及び当該関係市町村。次項ただし書において同じ。
第四十一条第四項
設立団体
設立団体 又は関係市町村
第四十二条第一項
設立団体
設立団体 及び関係市町村
第四十二条第二項
設立団体
設立団体 及び関係市町村
 
認可中期計画
認可事業計画 及び関係市町村認可事業計画
第四十二条の二第一項
設立団体
設立団体(当該出資等に係る不要財産が関係市町村申請等関係事務処理業務に係るものである場合には、設立団体 及び当該関係市町村。次項 及び第三項において同じ。
第四十二条の二第五項
設立団体
設立団体 及び当該関係市町村
 
評価委員会
それぞれ評価委員会 及び関係市町村評価委員会(第八十七条の十六第一項に規定する関係市町村評価委員会をいい、同条第五項の規定により当該関係市町村の評価委員会に同条第二項各号に掲げる事務を処理させる場合には、当該評価委員会とする。第四十四条第二項において同じ。
第四十四条第一項
設立団体
設立団体(当該財産が関係市町村申請等関係事務処理業務に係るものである場合には、設立団体 及び当該関係市町村
第四十四条第二項
設立団体
設立団体 及び当該関係市町村
 
評価委員会
それぞれ評価委員会 及び関係市町村評価委員会
第四十五条
設立団体
設立団体 及び関係市町村
第四十六条
定める
定める。
この場合において、関係市町村申請等関係事務処理業務の実施に関し必要な事項については、設立団体の規則で定める事項を除き、関係市町村の規則で定めることができる
第五十六条の二第一号
設立団体の条例
設立団体 若しくは関係市町村の条例
 
若しくは定款
、定款 若しくは規約
第八十七条の六第一項
のほか
及び第八十七条の十二第二項の規定により適用する同法第二百二十七条の規定により徴収する手数料(次項において「関係市町村申請等関係事務手数料」という。)のほか
第八十七条の六第二項
は、設立団体
は設立団体
 
により、
により
 
しないで
しないで、関係市町村申請等関係事務手数料は関係市町村の条例で定めるところにより関係市町村の歳入としないで、
第八十七条の九第三項第三号
含む
含む。以下 この号において同じ
資金計画
資金計画 並びに設立団体申請等関係事務処理業務に係る予算、収支計画 及び資金計画
第八十七条の九第三項第四号
限度額
限度額 及び設立団体申請等関係事務処理業務に係る短期借入金の限度額

第九章 解散及び清算

1項
地方独立行政法人は、次に掲げる場合に解散する。
一 号

解散について、設立団体がその議会の議決を経て第七条の規定の例により総務大臣 又は都道府県知事の認可を受けたとき。

二 号
合併により消滅したとき。
2項

地方独立行政法人は、解散した場合(前項第二号の規定により解散した場合を除く次条 及び第百五条において同じ。)において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、地方独立行政法人に出資した地方公共団体に対し、これを定款で定めるところにより分配しなければならない。

3項

設立団体の長は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務を行うものに限る)の解散について、第一項第一号の規定による総務大臣 又は都道府県知事の認可を受けようとする場合には、当該解散の日の一定の期間前までに、関係市町村の長に対し、当該認可を受けようとする旨 及び当該解散の日を通知しなければならない。

4項

前項の一定の期間は、一年を下ってはならない。


ただし、あらかじめ関係市町村の長の同意を得たときは、この限りでない。

1項

地方独立行政法人は、解散した場合には、この条から第百五条までの規定の定めるところにより、清算をしなければならない。

1項
解散した地方独立行政法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
1項

地方独立行政法人が解散したときは、理事長、副理事長 及び理事がその清算人となる。


ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

1項

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

1項
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
1項

清算人は、その氏名 及び住所を地方独立行政法人の業務を監督する官庁に届け出なければならない。

1項
清算人の職務は、次のとおりとする。
一 号
現務の結了
二 号
債権の取立て及び債務の弁済
三 号
残余財産の引渡し
2項

清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

1項

清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。


この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

2項

前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。


ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない

3項

清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4項

第一項の公告は、官報に掲載してする。

1項

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、地方独立行政法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

1項
地方独立行政法人の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。
2項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3項
地方独立行政法人の解散 及び清算を監督する裁判所は、地方独立行政法人の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4項

前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

1項
清算が結了したときは、清算人は、その旨を地方独立行政法人の業務を監督する官庁に届け出なければならない。
1項
地方独立行政法人の解散 及び清算の監督 並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
1項

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない

1項

裁判所は、第九十二条の規定により清算人を選任した場合には、地方独立行政法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。


この場合においては、裁判所は、当該清算人 及び監事の陳述を聴かなければならない。

1項

清算人の解任についての裁判 及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

1項
裁判所は、地方独立行政法人の解散 及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2項

前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。


この場合において、

第百二条
清算人 及び監事」とあるのは、
地方独立行政法人 及び検査役」と

読み替えるものとする。

1項

設立団体は、地方独立行政法人が解散した場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該地方独立行政法人に対し、当該債務を完済するために要する費用の全部を負担しなければならない。

第十章 合併

第一節 通則

1項
設立団体は、その設立した地方独立行政法人と 他の地方独立行政法人との合併をすることができる。
1項

地方独立行政法人の合併は、次の各号に定める場合に限り、行うことができる。


この場合において、合併後存続する地方独立行政法人 又は合併により設立する地方独立行政法人は、それぞれ当該各号に定める地方独立行政法人でなければならない。

一 号

合併をする地方独立行政法人が特定地方独立行政法人のみである場合

特定地方独立行政法人

二 号

合併をする地方独立行政法人が一般地方独立行政法人のみである場合

一般地方独立行政法人

第二節 吸収合併

1項

設立団体がその設立した地方独立行政法人と 他の地方独立行政法人との吸収合併(地方独立行政法人が他の地方独立行政法人とする合併であって、合併により消滅する地方独立行政法人の権利 及び義務の全部を合併後存続する地方独立行政法人に承継させるものをいう。以下この章において同じ。)をしようとする場合には、吸収合併に関係する地方独立行政法人の設立団体(以下この節において「関係設立団体」という。)は、協議により次に掲げる事項を定め、第七条の規定の例により総務大臣 又は都道府県知事の認可を受けなければならない。

一 号

吸収合併後存続する地方独立行政法人(以下この章において「吸収合併存続法人」という。)及び吸収合併により消滅する地方独立行政法人(以下この章において「吸収合併消滅法人」という。)の名称 及び主たる事務所の所在地

二 号

吸収合併がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。

三 号
吸収合併存続法人の定款の変更
2項

前項の場合においては、関係設立団体の長は、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

3項

第一項の協議については、関係設立団体の議会の議決を経なければならない。

4項

第一項 及び前項の場合において、関係設立団体がであるときは、当該関係設立団体が、その議会の議決を経て第一項に掲げる事項を定めるものとする。

5項

第一項の規定により関係設立団体が定めた吸収合併存続法人の定款の変更については、第三項 又は前項の規定による関係設立団体の議会の議決があったことをもって第八条第二項の規定による吸収合併存続法人の設立団体の議会の議決があったものとみなし、第一項の規定による総務大臣 又は都道府県知事の認可を受けたことをもって同条第二項の規定による総務大臣 又は都道府県知事の認可を受けたものとみなす。

1項

前条第一項の認可があった場合には、吸収合併存続法人は、効力発生日に、吸収合併消滅法人の権利 及び義務を承継する。

1項

第百八条第一項に規定する場合において、関係設立団体が協議により同項各号に掲げる事項を定めたときは、吸収合併消滅法人は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(次項において「吸収合併に関する書類」という。)を作成し、かつ、当該吸収合併消滅法人の債権者(次項第五項 及び第六項において「債権者」という。)の閲覧に供するため、効力発生日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。

一 号
吸収合併をする旨
二 号
他の吸収合併消滅法人 及び吸収合併存続法人の名称 及び主たる事務所の所在地
三 号
吸収合併消滅法人 及び吸収合併存続法人の財務諸表に関する事項として総務省令で定める事項
2項

吸収合併消滅法人は、前項の規定により吸収合併に関する書類をその事務所に備え置くまでに、債権者に対し、異議があれば当該吸収合併に関する書類を備え置いた日から一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

3項

前項の規定による公告を日刊新聞紙に掲載してするときは、同項の規定にかかわらず、吸収合併消滅法人による各別の催告は、することを要しない。

4項

第二項の一定の期間は、一月を下ってはならない。

5項

債権者が第二項の一定の期間内に異議を述べなかったときは、当該吸収合併を承認したものとみなす。

6項

債権者が異議を述べたときは、吸収合併消滅法人は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社 若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。


ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

1項

第百八条第一項に規定する場合において、関係設立団体が協議により同項各号に掲げる事項を定めたときは、吸収合併存続法人は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(次項において「吸収合併に関する書類」という。)を作成し、かつ、当該吸収合併存続法人の債権者(次項第五項 及び第六項において「債権者」という。)の閲覧に供するため、効力発生日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。

一 号
吸収合併をする旨
二 号
吸収合併消滅法人の名称 及び主たる事務所の所在地
三 号
吸収合併存続法人 及び吸収合併消滅法人の財務諸表に関する事項として総務省令で定める事項
2項

吸収合併存続法人は、前項の規定により吸収合併に関する書類をその事務所に備え置くまでに、債権者に対し、異議があれば当該吸収合併に関する書類を備え置いた日から一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

3項

前項の規定による公告を日刊新聞紙に掲載してするときは、同項の規定にかかわらず、吸収合併存続法人による各別の催告は、することを要しない。

4項

第二項の一定の期間は、一月を下ってはならない。

5項

債権者が第二項の一定の期間内に異議を述べなかったときは、当該吸収合併を承認したものとみなす。

6項

債権者が異議を述べたときは、吸収合併存続法人は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社 若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。


ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

第三節 新設合併

1項

設立団体がその設立した地方独立行政法人と 他の地方独立行政法人との新設合併(二以上の地方独立行政法人がする合併であって、合併により消滅する地方独立行政法人の権利 及び義務の全部を合併により設立する地方独立行政法人に承継させるものをいう。以下この章において同じ。)をしようとする場合には、新設合併に関係する地方独立行政法人の設立団体(以下この節において「関係設立団体」という。)は、協議により次に掲げる事項を定め、第七条の規定の例により総務大臣 又は都道府県知事の認可を受けなければならない。

一 号

新設合併により消滅する地方独立行政法人(以下この章において「新設合併消滅法人」という。)の名称 及び主たる事務所の所在地

二 号

新設合併により設立する地方独立行政法人(以下この章において「新設合併設立法人」という。)の定款

2項

前項の場合においては、関係設立団体の長は、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

3項

第一項の協議については、関係設立団体の議会の議決を経なければならない。

4項

第一項 及び前項の場合において、関係設立団体が一であるときは、当該関係設立団体がその議会の議決を経て第一項に掲げる事項を定めるものとする。

5項

第一項の規定により関係設立団体が定めた新設合併設立法人の定款については、第三項 又は前項の規定による関係設立団体の議会の議決があったことをもって第七条の規定による新設合併設立法人の設立団体の議会の議決があったものとみなし、第一項の規定による総務大臣 又は都道府県知事の認可を受けたことをもって同条の規定による総務大臣 又は都道府県知事の認可を受けたものとみなす。

1項

前条第一項の認可があった場合には、新設合併設立法人は、その成立の日に、新設合併消滅法人の権利 及び義務を承継する。

1項

第百十二条第一項に規定する場合において、関係設立団体が協議により同項各号に掲げる事項を定めたときは、新設合併消滅法人は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(次項において「新設合併に関する書類」という。)を作成し、かつ、当該新設合併消滅法人の債権者(次項第五項 及び第六項において「債権者」という。)の閲覧に供するため、新設合併設立法人の成立の日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。

一 号
新設合併をする旨
二 号
他の新設合併消滅法人 及び新設合併設立法人の名称 及び主たる事務所の所在地
三 号
新設合併消滅法人の財務諸表に関する事項として総務省令で定める事項
2項

新設合併消滅法人は、前項の規定により新設合併に関する書類をその事務所に備え置くまでに、債権者に対し、異議があれば当該新設合併に関する書類を備え置いた日から一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

3項

前項の規定による公告を日刊新聞紙に掲載してするときは、同項の規定にかかわらず、新設合併消滅法人による各別の催告は、することを要しない。

4項

第二項の一定の期間は、一月を下ってはならない。

5項

債権者が第二項の一定の期間内に異議を述べなかったときは、当該新設合併を承認したものとみなす。

6項

債権者が異議を述べたときは、新設合併消滅法人は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社 若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。


ただし、当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

第四節 合併に伴う措置

1項

吸収合併が効力を生ずる際 現に吸収合併消滅法人(特定地方独立行政法人に限る)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、効力発生日において、吸収合併存続法人の相当の職員となるものとする。

2項

新設合併設立法人の成立の際 現に新設合併消滅法人(特定地方独立行政法人に限る)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、その成立の日において、新設合併設立法人の相当の職員となるものとする。

1項

合併により吸収合併存続法人(一般地方独立行政法人に限る。以下この条において同じ。)又は新設合併設立法人(一般地方独立行政法人に限る。以下この条において同じ。)の職員となった者(地方公共団体を任命権者の要請に応じ地方公務員法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等となるため退職した者 又は特定地方独立行政法人を任命権者の要請に応じ第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する同法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等となるため退職した者に限る)に対する同法第二十九条第二項第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、当該吸収合併存続法人 又は新設合併設立法人の職員を同法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等とみなす。

1項

合併後の法人(吸収合併存続法人 又は新設合併設立法人をいう。以下この条 及び次条において同じ。)は、合併により当該合併後の法人の職員となった者の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の合併前の法人(吸収合併消滅法人 又は新設合併消滅法人をいう。以下この条 及び次条において同じ。)の職員としての引き続いた在職期間(合併前の法人が移行型地方独立行政法人であって当該合併前の法人の職員として退職したものとしたならば第六十一条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、当該合併前の法人を設立した地方公共団体の職員 及び当該合併前の法人の職員としての引き続いた在職期間、合併前の法人が定款変更後の法人であって当該合併前の法人の職員として退職したものとしたならば第六十七条の四本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、同条本文の規定により当該合併前の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとされる在職期間 及び当該合併前の法人の職員としての引き続いた在職期間、合併前の法人が過去の合併における合併後の法人であって当該合併前の法人の職員として退職したものとしたならばこの条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、この条本文の規定により当該合併前の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとされる在職期間 及び当該合併前の法人の職員としての引き続いた在職期間)を当該合併後の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。


ただし、その者が当該合併前の法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

1項

合併後の法人は、効力発生日 又は新設合併設立法人の成立の日の前日に合併前の法人の職員として在職し、合併により当該合併後の法人の職員となった者のうち当該効力発生日 又は新設合併設立法人の成立の日から雇用保険法による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該合併後の法人を退職したものであって、その退職した日まで当該合併前の法人の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定に相当する当該合併前の法人の退職手当の支給の基準(第五十一条第二項 又は第五十七条第二項に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをいう。)の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、当該規定の例により算出した退職手当の額に相当する額を、その退職した日まで当該合併前の法人の職員として在職したものとしたならば第六十二条第一項本文、第六十七条の五第一項本文 又はこの項本文の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、これらの規定により退職手当として支給するものとされる額を退職手当として支給するものとする。


ただし、その者が当該合併前の法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

2項

前項の規定は、国家公務員退職手当法第十条の規定に相当する退職手当の支給の基準(第五十一条第二項 又は第五十七条第二項に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをいう。)の規定による退職手当の支給を受ける合併後の法人の職員については、適用しない

1項

吸収合併消滅法人の効力発生日の前日を含む事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)は、第三十二条第一項の規定にかかわらず、同日に終わるものとする。

2項

吸収合併消滅法人(公立大学法人 及び申請等関係事務処理法人を除く。以下この項において同じ。)の業務の実績に関する第二十八条第一項の規定による評価は、当該吸収合併消滅法人の効力発生日の前日を含む中期目標の期間が同日において終了したものとして、同項第三号に定める事項について、吸収合併存続法人が受けるものとする。


この場合において、同条第二項の規定による報告書の提出 及び公表は、当該吸収合併存続法人が行うものとする。

3項

前項の場合において、第二十八条第五項の規定による通知 及び同条第六項の規定による命令は、当該吸収合併存続法人に対してなされるものとする。

4項

前二項の規定は、公立大学法人である吸収合併消滅法人の業務の実績に関する第七十八条の二第一項の規定による評価について準用する。


この場合において、

第二項
同項第三号」とあるのは
第七十八条の二第一項第二号」と、

前項
第二十八条第五項の規定による通知 及び同条第六項の規定による命令」とあるのは
第七十八条の二第四項の規定による通知 及び勧告」と

読み替えるものとする。

5項

第二項 及び第三項の規定は、申請等関係事務処理法人である吸収合併消滅法人の業務の実績に関する第八十七条の十第一項 又は第八十七条の十九第一項の規定による評価について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項
中期目標の期間
第八十七条の十第一項第二号 又は第八十七条の十九第一項第二号に規定する期間
 
同項第三号
第八十七条の十第一項第二号 又は第八十七条の十九第一項第二号
 
同条第二項
第八十七条の十第二項(第八十七条の十九第二項において準用する 場合を含む。
第三項
第二十八条第五項
第八十七条の十第五項(第八十七条の十九第二項において準用する 場合を含む。
 
同条第六項
第八十七条の十第六項(第八十七条の十九第二項において準用する 場合を含む。
6項

吸収合併消滅法人の最終事業年度に係る第三十四条 及び第三十五条 又は第八十七条の二十の規定により財務諸表等に関し地方独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、吸収合併存続法人が行うものとする。

7項

吸収合併消滅法人(申請等関係事務処理法人を除く次項において同じ。)の最終事業年度における第四十条第一項 及び第二項の規定による利益 及び損失の処理に係る業務は、吸収合併存続法人が行うものとする。

8項

前項の規定による処理において、第四十条第一項 又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、効力発生日の前日において吸収合併消滅法人の中期目標の期間が終了したものとして、吸収合併存続法人が行うものとする。


この場合において、

同条第四項
「当該中期目標の期間の次の」とあるのは

吸収合併存続法人の効力発生日を含む」と、「当該次の中期目標の期間」とあるのは
「当該中期目標の期間」と

する。

9項

第七項 及び前項前段の規定は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務を行うものを除く)である吸収合併消滅法人の最終事業年度における第四十条第一項本文 及び第二項の規定による利益 及び損失の処理 並びに第八十七条の十一の規定により読み替えて適用する第四十条第四項の規定による積立金の処分について準用する。


この場合において、

前項前段中
中期目標の期間」とあるのは、
「最終事業年度」と

読み替えるものとする。

10項

前項の場合における第八十七条の十一の規定の適用については、

同条の表第四十条第四項の項中
翌事業年度に係る」とあるのは
「吸収合併存続法人の効力発生日を含む事業年度に係る」と、

当該翌事業年度」とあるのは
「当該事業年度」と

する。

11項

第七項 及び第八項前段の規定は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務を行うものに限る)である吸収合併消滅法人の最終事業年度における第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する第四十条第一項本文 及び第二項の規定による利益 及び損失の処理 並びに第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する第四十条第四項の規定による積立金の処分について準用する。


この場合において、

第八項前段中
中期目標の期間」とあるのは、
「最終事業年度」と

読み替えるものとする。

12項

前項の場合における第八十七条の二十二の規定の適用については、

同条の表第四十条第四項の項中
翌事業年度に係る認可事業計画」とあるのは
「吸収合併存続法人の効力発生日を含む事業年度に係る認可事業計画」と、

翌事業年度に係る関係市町村認可事業計画」とあるのは
「当該事業年度に係る関係市町村認可事業計画」と、

当該翌事業年度」とあるのは
「当該事業年度」と

する。

1項

新設合併消滅法人の新設合併設立法人の成立の日の前日を含む事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)は、第三十二条第一項の規定にかかわらず、同日に終わるものとする。

2項

新設合併消滅法人(公立大学法人 及び申請等関係事務処理法人を除く。以下この項において同じ。)の業務の実績に関する第二十八条第一項の規定による評価は、当該新設合併消滅法人の効力発生日の前日を含む中期目標の期間が同日において終了したものとして、同項第三号に定める事項について、新設合併設立法人が受けるものとする。


この場合において、同条第二項の規定による報告書の提出 及び公表は、当該新設合併設立法人が行うものとする。

3項

前項の場合において、第二十八条第五項の規定による通知 及び同条第六項の規定による命令は、当該新設合併設立法人に対してなされるものとする。

4項

前二項の規定は、公立大学法人である新設合併消滅法人の業務の実績に関する第七十八条の二第一項の規定による評価について準用する。


この場合において、

第二項
同項第三号」とあるのは
第七十八条の二第一項第二号」と、

前項
第二十八条第五項の規定による通知 及び同条第六項の規定による命令」とあるのは
第七十八条の二第四項の規定による通知 及び勧告」と

読み替えるものとする。

5項

第二項 及び第三項の規定は、申請等関係事務処理法人である新設合併消滅法人の業務の実績に関する第八十七条の十第一項 又は第八十七条の十九第一項の規定による評価について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項
中期目標の期間
第八十七条の十第一項第二号 又は第八十七条の十九第一項第二号に規定する期間
 
同項第三号
第八十七条の十第一項第二号 又は第八十七条の十九第一項第二号
 
同条第二項
第八十七条の十第二項(第八十七条の十九第二項において準用する 場合を含む。
第三項
第二十八条第五項
第八十七条の十第五項(第八十七条の十九第二項において準用する 場合を含む。
 
同条第六項
第八十七条の十第六項(第八十七条の十九第二項において準用する 場合を含む。
6項

新設合併消滅法人の最終事業年度に係る第三十四条 及び第三十五条 又は第八十七条の二十の規定により財務諸表等に関し地方独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、新設合併設立法人が行うものとする。

7項

新設合併消滅法人(申請等関係事務処理法人を除く次項において同じ。)の最終事業年度における第四十条第一項 及び第二項の規定による利益 及び損失の処理に係る業務は、新設合併設立法人が行うものとする。

8項

前項の規定による処理において、第四十条第一項 又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、新設合併設立法人の成立の日の前日において新設合併消滅法人の中期目標の期間が終了したものとして、新設合併設立法人が行うものとする。


この場合において、

同条第四項
当該中期目標の期間の次の」とあるのは
「新設合併設立法人の成立の日から始まる」と、

当該次の中期目標の期間」とあるのは
「当該中期目標の期間」と

する。

9項

第七項 及び前項前段の規定は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務を行うものを除く)である新設合併消滅法人の最終事業年度における第四十条第一項本文 及び第二項の規定による利益 及び損失の処理 並びに第八十七条の十一の規定により読み替えて適用する第四十条第四項の規定による積立金の処分について準用する。


この場合において、

前項前段中
中期目標の期間」とあるのは、
「最終事業年度」と

読み替えるものとする。

10項

前項の場合における第八十七条の十一の規定の適用については、

同条の表第四十条第四項の項中
翌事業年度に係る」とあるのは
「新設合併設立法人の成立の日から始まる事業年度に係る」と、

当該翌事業年度」とあるのは
「当該事業年度」と

する。

11項

第七項 及び第八項前段の規定は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務を行うものに限る)である新設合併消滅法人の最終事業年度における第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する第四十条第一項本文 及び第二項の規定による利益 及び損失の処理 並びに第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する第四十条第四項の規定による積立金の処分について準用する。


この場合において、

第八項前段中
中期目標の期間」とあるのは、
「最終事業年度」と

読み替えるものとする。

12項

前項の場合における第八十七条の二十二の規定の適用については、

同条の表第四十条第四項の項中
翌事業年度に係る認可事業計画」とあるのは
「新設合併設立法人の成立の日から始まる事業年度に係る認可事業計画」と、

翌事業年度に係る関係市町村認可事業計画」とあるのは
「当該事業年度に係る関係市町村認可事業計画」と、

当該翌事業年度」とあるのは
「当該事業年度」と

する。

第十一章 雑則

1項

総務大臣 若しくは都道府県知事 又は設立団体の長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、地方独立行政法人(総務大臣 又は都道府県知事にあっては、第七条の規定による設立の認可 又は第八条第二項の規定による定款の変更の認可を行った地方独立行政法人に限る。以下この項において同じ。)に対し、その業務 並びに資産 及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、地方独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の必要な物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項
設立団体の長は、地方独立行政法人 又はその役員 若しくは職員が、不正の行為 若しくはこの法律、他の法令、設立団体の条例 若しくは規則 若しくは定款に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合において、特に必要があると認めるときは、当該地方独立行政法人に対し、当該行為の是正 又は業務運営の改善のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2項

地方独立行政法人は、前項の規定による設立団体の長の命令があったときは、速やかに当該行為の是正 その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を設立団体の長に報告しなければならない。

3項

総務大臣 又は都道府県知事は、地方独立行政法人(第七条の規定による設立の認可 又は第八条第二項の規定による定款の変更の認可を行った地方独立行政法人に限る。以下この項 及び次項において同じ。)又はその役員 若しくは職員が、不正の行為 若しくはこの法律 若しくは他の法令に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合において、特に必要があると認めるときは、設立団体 又はその長に対し、第一項の規定による命令 その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

4項

総務大臣 又は都道府県知事は、前項の規定によるほか、地方独立行政法人 又はその役員 若しくは職員が、不正の行為 若しくはこの法律 若しくは他の法令に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認める場合 又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合において、緊急を要するとき その他特に必要があると認めるときは、自ら当該地方独立行政法人に対し、当該行為の是正 又は業務運営の改善のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

5項

第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

6項
公立大学法人に関する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
、若しくは
、又は
 
とき、又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合において、特に必要があると認めるとき
とき
 
是正 又は業務運営の改善
是正
 
命ずる
求める
第二項
命令
求め
第三項
以下 この項 及び次項
次項
 
、若しくは
、又は
 
とき、又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合において、特に必要があると認めるとき
とき
 
命令
求め
第四項
、若しくは
、又は
 
場合 又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合
場合
 
是正 又は業務運営の改善
是正
 
命ずる
求める
前項
命令
求め
1項

設立団体の長 その他の執行機関は、申請等関係事務処理法人に対し、当該執行機関が担任する申請等関係事務に係る設立団体申請等関係事務処理業務(以下この章において「担任設立団体申請等関係事務処理業務」という。)に関し必要な情報 及び資料の提供 又は指導 及び助言を行うものとする。

1項

設立団体の長以外の執行機関は、担任設立団体申請等関係事務処理業務に関し必要があると認めるときは、申請等関係事務処理法人に対し、当該担任設立団体申請等関係事務処理業務に関し報告をさせ、又はその職員に、申請等関係事務処理法人の事務所に立ち入り、当該担任設立団体申請等関係事務処理業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の必要な物件を検査させることができる。

2項

第百二十一条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

1項

設立団体の長 その他の執行機関は、第百二十二条第一項の規定によるほか、担任設立団体申請等関係事務処理業務に関し必要があると認めるときは、申請等関係事務処理法人に対し、監督上必要な命令をすることができる。

1項

設立団体の長 その他の執行機関は、申請等関係事務処理法人が次の各号いずれかに該当するときは、当該申請等関係事務処理法人に対し、担任設立団体申請等関係事務処理業務の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

一 号
当該申請等関係事務処理法人が行う担任設立団体申請等関係事務処理業務がこの法律、他の法令、設立団体の条例 若しくは規則 又は定款に違反していると認めるとき。
二 号
当該申請等関係事務処理法人が行う担任設立団体申請等関係事務処理業務が適正を欠き、かつ、公益を害していると認めるとき。
三 号
当該申請等関係事務処理法人が担任設立団体申請等関係事務処理業務を確実に実施することが困難であると認めるとき。
四 号

前条の規定による命令に違反したとき。

2項

申請等関係事務処理法人は、前項の規定による命令があった場合を除き、自ら設立団体申請等関係事務処理業務の全部 又は一部を確実に実施することが困難であると認める場合には、その旨を設立団体の長(当該設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務を設立団体の長以外の執行機関が担任する場合には、設立団体の長 及び当該設立団体の長以外の執行機関)に届け出なければならない。

3項

設立団体の長 その他の執行機関は、第一項の規定による命令を行い、又は前項の規定による届出があったときは、その旨の告示をしなければならない。


ただし、当該命令 又は届出に係る担任設立団体申請等関係事務処理業務が特定の者の申請等に係るものである場合には、当該告示に代えて、第一項の規定による命令を行い、又は前項の規定による届出があった旨を、その者に対し、通知することができる。

1項

設立団体の長 その他の執行機関は、次の各号いずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、第八十七条の三第一項の規定にかかわらず、担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務の全部 又は一部を自ら処理するものとする。

一 号

前条第一項の規定により申請等関係事務処理法人に対し当該担任設立団体申請等関係事務処理業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は同条第二項の規定による届出があったとき。

二 号

前条第一項各号いずれかに該当する場合において、同項の規定により申請等関係事務処理法人に対し当該担任設立団体申請等関係事務処理業務の全部 又は一部の停止を命ずるいとまがないとき。

2項

設立団体の長 その他の執行機関は、前項の規定により担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務の全部 若しくは一部を自ら処理するものとし、又は自ら処理する担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務の全部 若しくは一部を処理しないこととするときは、その旨の告示をしなければならない。


ただし、当該担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務が特定の者の申請等に係るものである場合には、当該告示に代えて、当該申請等関係事務を自ら処理するものとし、又は自ら処理する当該申請等関係事務を処理しないこととする旨を、その者に対し、通知することができる。

3項

設立団体の長 その他の執行機関が、第一項の規定により担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務の全部 又は一部を自ら処理する場合における担任設立団体申請等関係事務処理業務の引継ぎ その他の必要な事項は、総務省令で定める。

1項

第百二十二条の二から前条までの規定は、関係市町村について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百二十二条の二
設立団体申請等関係事務処理業務(
関係市町村申請等関係事務処理業務(
 
担任設立団体申請等関係事務処理業務
担任関係市町村申請等関係事務処理業務
第百二十二条の三第一項
設立団体の長以外の
関係市町村の長 その他の
担任設立団体申請等関係事務処理業務
担任関係市町村申請等関係事務処理業務
第百二十二条の四
担任設立団体申請等関係事務処理業務
担任関係市町村申請等関係事務処理業務
第百二十二条の五第一項
担任設立団体申請等関係事務処理業務の
担任関係市町村申請等関係事務処理業務の
 
できる
できる。
この場合において、申請等関係事務処理法人は、その旨を設立団体の長に届け出なければならない
第百二十二条の五第一項第一号
担任設立団体申請等関係事務処理業務
担任関係市町村申請等関係事務処理業務
 
又は定款
、定款 又は第八十七条の十四第一項に規定する規約
第百二十二条の五第一項第二号 及び第三号
担任設立団体申請等関係事務処理業務
担任関係市町村申請等関係事務処理業務
第百二十二条の五第二項
設立団体申請等関係事務処理業務
関係市町村申請等関係事務処理業務
設立団体の長(
設立団体 及び関係市町村の長(
 
設立団体の長以外
関係市町村の長以外
 
設立団体の長 及び
設立団体 及び関係市町村の長 並びに
第百二十二条の五第三項
担任設立団体申請等関係事務処理業務
担任関係市町村申請等関係事務処理業務
前条第一項
第八十七条の三第一項
第八十七条の十二第一項
 
担任設立団体申請等関係事務処理業務に
担任関係市町村申請等関係事務処理業務に
前条第一項各号、第二項 及び第三項
担任設立団体申請等関係事務処理業務
担任関係市町村申請等関係事務処理業務
1項

設立団体が二以上である地方独立行政法人に係る第十四条第一項 及び第二項第十七条第一項から第三項までこれらの規定を第七十六条において準用する場合を含む。)、第十九条の二第二項 及び第四項第二十二条第一項第二十三条第一項第二十五条第一項 及び第二項第一号第二十六条第一項 及び第三項第二十八条第一項 及び第六項第三十条第一項第三十四条第一項第三十六条第三十九条第四十条第三項 及び第四項第四十一条第一項ただし書 及び第二項ただし書、第四十二条の二第一項第二項第三項ただし書 及び第四項第四十二条の三第四十四条第一項第五十条第三項第五十五条第六十七条の八第七十一条第二項 及び第八項第七十二条第一項第七十七条の三第七十九条の二第一項第七十九条の三第一項第二項 及び第五項第七十九条の四第七十九条の五第八十七条の八第一項第八十七条の九第一項 及び第四項第八十七条の十第一項 及び第六項第八十七条の十四第三項同条第八項において準用する場合を含む。)、第八十七条の二十第三項第百二十一条第一項 並びに第百二十二条第一項に規定する権限の行使については、当該設立団体の長が協議して定めるところによる。

2項

設立団体が二以上である場合において、第六条第四項第十三条第四項後段 及び第六項第二号第十九条の二第四項第二十二条第二項第二十六条第一項 及び第二項第七号第二十七条第一項第二十八条第二項第三十四条第三十五条第一項後段、第四十条第六項第四十四条第一項第四十六条第五十六条の二第一号 及び第二号第七十八条の二第二項第八十七条の九第一項 及び第三項第七号第八十七条の十第一項第二号 及び第二項 並びに第八十七条の二十第四項の規定により条例 又は規則で定めるものとされている事項は、当該設立団体が協議して定めるものとする。

3項

設立団体は、前項の規定により協議して定めようとする場合において、当該事項が第六条第四項第十九条の二第四項 又は第四十四条第一項の規定により条例で定めるものとされている事項であるときは、あらかじめ、それぞれ議会の議決を経なければならない。

4項

第八条第一項各号に掲げる事項のほか、設立団体が二以上である特定地方独立行政法人の定款には、当該特定地方独立行政法人の職員に対していずれの設立団体の条例を適用するかを定めなければならない。

5項

設立団体が二以上である場合における第五十条の二 及び第五十三条第三項から第六項までの規定の適用については、

第五十条の二の表第三十八条の二第一項の項中
設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体」とあるのは
「条例適用設立団体(地方独立行政法人法第百二十三条第四項の規定によりその条例を特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体」と、

設立団体においては、設立団体」とあるのは
「条例適用設立団体においては、条例適用設立団体」と、

同表第三十八条の二第七項の項第三十八条の二第八項の項第三十八条の三の項第三十八条の四 及び第三十八条の五第一項の項第三十八条の六第一項の項第三十八条の六第二項の項 及び第六十条第七号の項
設立団体」とあるのは
「条例適用設立団体」と、

第五十三条第三項の表第六条第一項の項中
設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)」とあるのは
地方独立行政法人法第百二十三条第四項の規定によりその条例を特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体(以下「条例適用設立団体」という。)」と、

同表第十六条各号列記以外の部分の項、第二十二条の四第一項の項、第二十二条の四第二項、第二十六条の五第一項、第五項 及び第六項(第二十六条の六第十一項において準用する場合を含む。)、第二十六条の六第一項から第三項まで、第六項、第七項各号列記以外の部分 及び第八項 並びに第二十七条第二項の項、第二十八条第三項 及び第四項 並びに第二十八条の二第一項 及び第二項の項、第二十八条の二第四項の項、第二十八条の五第五項 並びに第二十八条の六第一項 及び第二項の項、第二十八条の七第三項の項、第二十九条第一項第一号の項、第二十九条第二項の項、第二十九条第四項 及び第二十九条の二第二項の項、第三十二条の項、第三十五条の項、第三十六条第二項第五号の項、第三十八条の二第一項の項、第三十八条の二第七項の項、第三十八条の二第八項の項、第三十八条の三、第三十八条の四 及び第三十八条の五第一項の項、第三十八条の六第一項の項、第三十八条の六第二項の項、第六十条第七号の項、附則第二十一項の項 及び附則第二十三項から第二十五項までの項中
設立団体」とあるのは
「条例適用設立団体」と、

第五十三条第四項から第六項までの規定中
設立団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)」とあるのは
地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第百二十三条第四項の規定によりその条例を同法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体(以下「条例適用設立団体」という。)」と、

設立団体の条例」とあるのは
「条例適用設立団体の条例」と

する。

1項
地方公共団体の長 又は委員会 若しくは委員は、当該地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、特定地方独立行政法人の理事長に対し、当該特定地方独立行政法人の職員の派遣を求めることができる。
2項

地方自治法第二百五十二条の十七第二項から第四項までの規定は、前項の規定により職員の派遣を求める場合について準用する。


この場合において、

同条第二項
前項」とあるのは
地方独立行政法人法第百二十四条第一項」と、

退職手当」とあるのは
「退職手当 又はこれに相当する給与」と、

旅費」とあるのは
「旅費 又はこれらに相当する給与 その他の給付」と、

派遣をした普通地方公共団体」とあるのは
「派遣をした特定地方独立行政法人」と、

普通地方公共団体 及び」とあるのは
「地方公共団体の長 又は委員会 若しくは委員 及び」と、

普通地方公共団体の長 又は委員会 若しくは委員」とあるのは
「特定地方独立行政法人の理事長」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
地方独立行政法人法第百二十四条第一項」と、

求め、若しくはその求めに応じて職員を派遣しようとするとき」とあるのは
「求めようとするとき」と、

退職手当」とあるのは
「退職手当 又はこれに相当する給与」と、

同条第四項
第一項」とあるのは
地方独立行政法人法第百二十四条第一項」と、

普通地方公共団体」とあるのは
「特定地方独立行政法人」と

読み替えるものとする。

3項
特定地方独立行政法人の理事長は、当該特定地方独立行政法人の事務の処理 又は事業の実施のため特別の必要があると認めるときは、地方公共団体の長 若しくは委員会 若しくは委員 又は他の特定地方独立行政法人の理事長に対し、当該地方公共団体 又は他の特定地方独立行政法人の職員の派遣を求めることができる。
4項

地方自治法第二百五十二条の十七第二項から第四項までの規定は、前項の規定により職員の派遣を求める場合について準用する。


この場合において、

同条第二項
前項」とあるのは
地方独立行政法人法第百二十四条第三項」と、

派遣を受けた普通地方公共団体」とあるのは
「派遣を受けた特定地方独立行政法人」と、

退職手当」とあるのは
「退職手当 又はこれに相当する給与」と、

旅費」とあるのは
「旅費 又はこれらに相当する給与 その他の給付」と、

派遣をした普通地方公共団体」とあるのは
「派遣をした地方公共団体 又は他の特定地方独立行政法人」と、

普通地方公共団体 及び」とあるのは
「特定地方独立行政法人の理事長 及び」と、

又は委員会 若しくは委員」とあるのは
「若しくは委員会 若しくは委員 又は他の特定地方独立行政法人の理事長」と、

普通地方公共団体が」とあるのは
「特定地方独立行政法人が」と、

同条第三項
第一項の規定により職員の派遣を求め、若しくはその」とあるのは
地方独立行政法人法第百二十四条第三項の規定による」と、

同条第四項
第一項」とあるのは
地方独立行政法人法第百二十四条第三項」と、

普通地方公共団体」とあるのは
「地方公共団体 又は他の特定地方独立行政法人」と

読み替えるものとする。

1項

不動産登記法平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、地方独立行政法人を地方公共団体とみなしてこれらの法令を準用する。

1項

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項 及び別表第十九号において「指定都市」という。)に対する第七条第八条第二項第八十八条第一項第一号第百八条第一項 及び第百十二条第一項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、当該指定都市を都道府県とみなす。

2項

指定都市に対する第二十一条第五号に係る部分に限る)、第八十七条の三第八十七条の四第八十七条の十二第八十七条の十三第百二十二条の二から第百二十二条の六までこれらの規定を第百二十二条の七において準用する場合を含む。)及び別表第二十号の規定の適用については、政令で定めるところにより、区長 及び総合区長を市長 又は設立団体 若しくは関係市町村の長とみなす。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

第十二章 罰則

1項

第五十条第一項第五十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第百二十一条第一項 又は第百二十二条の三第一項第百二十二条の七において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした地方独立行政法人の役員、清算人 又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした地方独立行政法人の役員 又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

一 号
この法律の規定により総務大臣 若しくは都道府県知事 又は設立団体 若しくは関係市町村の長の認可 又は承認を受けなければならない場合において、その認可 又は承認を受けなかったとき。
二 号

この法律の規定により設立団体 若しくは関係市町村の長 又は設立団体の人事委員会に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三 号

この法律の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

四 号

定款に規定する業務以外の業務を行ったとき。

五 号

第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。

六 号

第十三条第五項 若しくは第六項 又は第三十五条第三項の規定による調査を妨げたとき。

七 号

第二十六条第三項第二十八条第六項第八十七条の九第四項第八十七条の十八第四項において準用する場合を含む。)又は第八十七条の十第六項第八十七条の十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による設立団体 又は関係市町村の長の命令に違反したとき。

八 号

第二十八条第二項第七十八条の二第二項 又は第八十七条の十第二項第八十七条の十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。

九 号

第三十四条第三項第八十七条の二十第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書 若しくは監査報告を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。

十 号

第四十三条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

十一 号

第五十四条第一項第五十六条の三第三項 又は第百二十二条第二項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十二 号

第八十八条第二項の規定に違反して、残余財産を分配したとき。

十三 号

第九十六条第一項の規定に違反して、公告することを怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

十四 号

第九十六条第一項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。

十五 号

第百二十二条第一項の規定による設立団体の長の命令 又は同条第四項の規定による総務大臣 若しくは都道府県知事の命令に違反したとき。

十六 号

第百二十二条の四 及び第百二十二条の五第一項これらの規定を第百二十二条の七において準用する場合を含む。)の規定による設立団体 又は関係市町村の長 その他の執行機関の命令に違反したとき。

2項

地方独立行政法人の子法人の役員が第十三条第七項 又は第三十五条第三項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。

1項

第四条第二項 又は第六十八条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。