職業能力開発促進法

昭和四十四年法律第六十四号
略称 : 能開法 
分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2023年 01月13日 01時42分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 職業能力開発計画

  • 第三章 職業能力開発の促進

    • 第一節 事業主等の行う職業能力開発促進の措置
    • 第二節 国及び都道府県による職業能力開発促進の措置
    • 第三節 国及び都道府県等による職業訓練の実施等
    • 第四節 事業主等の行う職業訓練の認定等
    • 第五節 実習併用職業訓練実施計画の認定等
    • 第六節 職業能力開発総合大学校
    • 第七節 職業訓練指導員等
    • 第八節 キャリアコンサルタント
  • 第四章 職業訓練法人

  • 第五章 職業能力検定

    • 第一節 技能検定
    • 第二節 補則
  • 第六章 職業能力開発協会

    • 第一節 中央職業能力開発協会
    • 第二節 都道府県職業能力開発協会
  • 第七章 雑則

  • 第八章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律昭和四十一年法律第百三十二号)と相まつて、職業訓練 及び職業能力検定の内容の充実強化 及び その実施の円滑化のための施策 並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練 又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もつて、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済 及び社会の発展に寄与することを目的とする。

1項

この法律において「労働者」とは、事業主に雇用される者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員を除く第九十五条第二項において「雇用労働者」という。)及び求職者(同法第六条第一項に規定する船員となろうとする者を除く。以下同じ。)をいう。

2項

この法律において「職業能力」とは、職業に必要な労働者の能力をいう。

3項

この法律において「職業能力検定」とは、職業に必要な労働者の技能 及び これに関する知識についての検定(厚生労働省の所掌に属しないものを除く)をいう。

4項

この法律において「職業生活設計」とは、労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験 その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発 及び向上のための取組 その他の事項について自ら計画することをいう。

5項

この法律において「キャリアコンサルティング」とは、労働者の職業の選択、職業生活設計 又は職業能力の開発 及び向上に関する相談に応じ、助言 及び指導を行うことをいう。

1項

労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるようにすることが、職業の安定 及び労働者の地位の向上のために不可欠であるとともに、経済 及び社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、この法律の規定による職業能力の開発 及び向上の促進は、産業構造の変化、技術の進歩 その他の経済的環境の変化による業務の内容の変化に対する労働者の適応性を増大させ、及び転職に当たつての円滑な再就職に資するよう、 労働者の職業生活設計に配慮しつつ、その職業生活の全期間を通じて段階的かつ体系的に行われることを基本理念とする。

1項

労働者の自発的な職業能力の開発 及び向上の促進は、前条の基本理念に従い、職業生活設計に即して、必要な職業訓練 及び職業に関する教育訓練を受ける機会が確保され、並びに必要な実務の経験がなされ、並びにこれらにより習得された職業に必要な技能 及び これに関する知識の適正な評価を行うことによつて図られなければならない。

2項

職業訓練は、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)による学校教育との重複を避け、 かつ、これとの密接な関連の下に行われなければならない。

3項

青少年に対する職業訓練は、特に、その個性に応じ、かつ、その適性を生かすように配慮するとともに、有為な職業人として自立しようとする意欲を高めることができるように行われなければならない。

4項

身体 又は精神に障害がある者等に対する職業訓練は、特にこれらの者の身体的 又は精神的な事情等に配慮して行われなければならない。

5項

技能検定 その他の職業能力検定は、職業能力の評価に係る客観的かつ公正な基準の整備 及び試験 その他の評価方法の充実が図られ、並びに職業訓練、職業に関する教育訓練 及び実務の経験を通じて習得された職業に必要な技能 及びこれに関する知識についての評価が適正になされるように行われなければならない。

1項

労働者は、職業生活設計を行い、 その職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発 及び向上に努めるものとする。

1項

事業主は、その雇用する労働者に対し、必要な職業訓練を行うとともに、その労働者が自ら職業に関する教育訓練 又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助 その他 その労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発 及び向上を図ることを容易にするために必要な援助を行うこと等によりその労働者に係る職業能力の開発 及び向上の促進に努めなければならない。

2項

国 及び都道府県は、事業主 その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつ、その実情に応じて必要な援助等を行うことにより事業主 その他の関係者の行う職業訓練 及び職業能力検定の振興 並びにこれらの内容の充実 並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練 又は職業能力検定を受ける機会を確保するために事業主の行う援助 その他労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発 及び向上を図ることを容易にするために事業主の講ずる措置等の奨励に努めるとともに、職業を転換しようとする労働者 その他職業能力の開発 及び向上について特に援助を必要とする者に対する職業訓練の実施、事業主、事業主の団体等により行われる職業訓練の状況等にかんがみ必要とされる職業訓練の実施、労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発 及び向上を図ることを容易にするための援助、技能検定の円滑な実施等に努めなければならない。

第二章 職業能力開発計画

1項

厚生労働大臣は、職業能力の開発(職業訓練、職業能力検定 その他 この法律の規定による職業能力の開発 及び向上をいう。次項 及び第七条第一項において同じ。)に関する基本となるべき計画(以下「職業能力開発基本計画」という。)を策定するものとする。

2項

職業能力開発基本計画に定める事項は、次のとおりとする。

一 号

技能労働力等の労働力の需給の動向に関する事項

二 号

職業能力の開発の実施目標に関する事項

三 号

職業能力の開発について講じようとする施策の基本となるべき事項

3項

職業能力開発基本計画は、経済の動向、労働市場の推移等についての長期見通しに基づき、かつ、技能労働力等の労働力の産業別、職種別、企業規模別、年齢別等の需給状況、労働者の労働条件 及び労働能率の状態等を考慮して定められなければならない。

4項

厚生労働大臣は、必要がある場合には、職業能力開発基本計画において、特定の職種等に係る職業訓練の振興を図るために必要な施策を定めることができる。

5項

厚生労働大臣は、職業能力開発基本計画を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、関係行政機関の長 及び都道府県知事の意見を聴くものとする。

6項

厚生労働大臣は、職業能力開発基本計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。

7項

前二項の規定は、職業能力開発基本計画の変更について準用する。

1項

厚生労働大臣は、職業能力開発基本計画を的確に実施するために必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、関係事業主の団体に対し、職業訓練の実施 その他 関係労働者に係る職業能力の開発 及び向上を促進するための措置の実施に関して必要な勧告をすることができる。

1項

都道府県は、職業能力開発基本計画に基づき、当該都道府県の区域内において行われる職業能力の開発に関する基本となるべき計画(以下「都道府県職業能力開発計画」という。)を策定するよう努めるものとする。

2項

都道府県職業能力開発計画においては、おおむね第五条第二項各号に掲げる事項について定めるものとする。

3項

都道府県知事は、都道府県職業能力開発計画の案を作成するに当たつては、あらかじめ、事業主、 労働者 その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

4項

都道府県知事は、都道府県職業能力開発計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するよう努めるものとする。

5項

第五条第三項 及び第四項の規定は都道府県職業能力開発計画の策定について前二項の規定は都道府県職業能力開発計画の変更について前条の規定は都道府県職業能力開発計画の実施について準用する。


この場合において、

第五条第四項
厚生労働大臣」とあるのは
「都道府県」と、

前条
厚生労働大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、

労働政策審議会の意見を聴いて」とあるのは
「事業主、労働者 その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じた上で」と

読み替えるものとする。

第三章 職業能力開発の促進

第一節 事業主等の行う職業能力開発促進の措置

1項

事業主は、その雇用する労働者が多様な職業訓練を受けること等により職業能力の開発 及び向上を図ることができるように、その機会の確保について、次条から 第十条の四までに定める措置を通じて、配慮するものとする。

1項

事業主は、その雇用する労働者に対して職業訓練を行う場合には、その労働者の業務の遂行の過程内において又は当該業務の遂行の過程外において、自ら 又は共同して行うほか、第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設 その他職業能力の開発 及び向上について適切と認められる他の者の設置する施設により行われる職業訓練を受けさせることによつて行うことができる。

1項

事業主は、前条の措置によるほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずること等により、その雇用する労働者に係る職業能力の開発 及び向上を促進するものとする。

一 号

他の者の設置する施設により行われる職業に関する教育訓練を受けさせること。

二 号

自ら 若しくは共同して行う職業能力検定 又は職業能力の開発 及び向上について適切と認められる他の者の行う職業能力検定を受けさせること。

1項

事業主は、必要に応じ、実習併用職業訓練を実施することにより、その雇用する労働者の実践的な職業能力の開発 及び向上を促進するものとする。

2項

前項実習併用職業訓練とは、事業主が、その雇用する労働者の業務の遂行の過程内において行う職業訓練と次のいずれかの職業訓練 又は教育訓練とを効果的に組み合わせることにより実施するものであつて、これにより習得された技能 及びこれに関する知識についての評価を行うものをいう。

一 号

第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設により行われる職業訓練

二 号

第二十四条第三項に規定する認定職業訓練

三 号

前二号に掲げるもののほか、当該事業主以外の者の設置する施設であつて職業能力の開発 及び向上について適切と認められるものにより行われる教育訓練

3項

厚生労働大臣は、前項に規定する実習併用職業訓練の適切かつ有効な実施を図るため事業主が講ずべき措置に関する指針を公表するものとする。

1項

事業主は、前三条の措置によるほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずることにより、その雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発 及び向上を促進するものとする。

一 号
労働者が自ら職業能力の開発 及び向上に関する目標を定めることを容易にするために、業務の遂行に必要な技能 及びこれに関する知識の内容 及び程度 その他の事項に関し、情報を提供すること、職業能力の開発 及び向上の促進に係る各段階において、並びに労働者の求めに応じてキャリアコンサルティングの機会を確保すること その他の援助を行うこと。
二 号

労働者が実務の経験を通じて自ら職業能力の開発 及び向上を図ることができるようにするために、労働者の配置 その他の雇用管理について配慮すること。

2項

事業主は、前項第一号の規定によりキャリアコンサルティングの機会を確保する場合には、キャリアコンサルタントを有効に活用するように配慮するものとする。

1項

事業主は、第九条から 前条までに定める措置によるほか、必要に応じ、その雇用する労働者が自ら職業に関する教育訓練 又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な次に掲げる援助を行うこと等によりその労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発 及び向上を促進するものとする。

一 号

有給教育訓練休暇、長期教育訓練休暇、再就職準備休暇 その他の休暇を付与すること。

二 号

始業 及び終業の時刻の変更、 勤務時間の短縮 その他 職業に関する教育訓練 又は職業能力検定を受ける時間を確保するために必要な措置を講ずること。

2項

前項第一号有給教育訓練休暇とは、職業人としての資質の向上 その他職業に関する教育訓練を受ける労働者に対して与えられる有給休暇(労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く)をいう。

3項

第一項第一号長期教育訓練休暇とは、職業人としての資質の向上 その他 職業に関する教育訓練を受ける労働者に対して与えられる休暇であつて長期にわたるもの(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるもの及び前項に規定する有給教育訓練休暇として与えられるものを除く)をいう。

4項

第一項第一号再就職準備休暇とは、再就職のための準備として職業能力の開発 及び向上を図る労働者に対して与えられる休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるもの、第二項に規定する有給教育訓練休暇として与えられるもの及び前項に規定する長期教育訓練休暇として与えられるものを除く)をいう。

1項

厚生労働大臣は、前二条の規定により労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発 及び向上を促進するために事業主が講ずる措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公表するものとする。

1項

事業主は、その雇用する労働者に係る職業能力の開発 及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するため、第九条から 第十条の四までに定める措置に関する計画を作成するように努めなければならない。

2項

事業主は、前項の計画を作成したときは、その計画の内容をその雇用する労働者に周知させるために必要な措置を講ずることによりその労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発 及び向上を促進するように努めるとともに、次条の規定により選任した職業能力開発推進者を有効に活用することによりその計画の円滑な実施に努めなければならない。

1項

事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者(以下「職業能力開発推進者」という。)を選任するように努めなければならない。

一 号

前条第一項の計画の作成 及び その実施に関する業務

二 号

第九条から 第十条の四までに定める措置に関し、その雇用する労働者に対して行う相談、指導等の業務

三 号

事業主に対して、国、都道府県 又は中央職業能力開発協会 若しくは都道府県職業能力開発協会(以下 この号において「国等」という。)により前条第一項の計画の作成 及び実施に関する助言 及び指導 その他の援助等が行われる場合にあつては、国等との連絡に関する業務

1項

事業主は、必要に応じ、労働者がその習得に相当の期間を要する熟練した技能 及びこれに関する知識(以下この条において「熟練技能等」という。)に関する情報を体系的に管理し、提供すること その他の必要な措置を講ずることにより、その雇用する労働者の熟練技能等の効果的かつ効率的な習得による職業能力の開発 及び向上の促進に努めなければならない。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定により労働者の熟練技能等の習得を促進するために事業主が講ずる措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公表するものとする。

1項

事業主、事業主の団体 若しくは その連合団体、職業訓練法人 若しくは中央職業能力開発協会 若しくは都道府県職業能力開発協会 又は一般社団法人 若しくは一般財団法人、法人である労働組合 その他の営利を目的としない法人で、職業訓練を行い、若しくは行おうとするもの(以下「事業主等」と総称する。)は、第四節 及び第七節に定めるところにより、当該事業主等の行う職業訓練が職業訓練の水準の維持向上のための基準に適合するものであることの認定を受けて、当該職業訓練を実施することができる。

1項

事業主は、第五節に定めるところにより、当該事業主の行う実習併用職業訓練(第十条の二第二項に規定する実習併用職業訓練をいう。以下同じ。)の実施計画が青少年(厚生労働省令で定める者に限る。以下同じ。)の実践的な職業能力の開発 及び向上を図るために効果的であることの認定を受けて、当該実習併用職業訓練を実施することができる。

1項

国 及び都道府県は、労働者が多様な職業訓練を受けること等により職業能力の開発 及び向上を図ることができるように、その機会の確保について、第十三条に定めるもののほかこの節 及び次節に定める措置を通じて、配慮するものとする。

第二節 国及び都道府県による職業能力開発促進の措置

1項

都道府県の区域において職業訓練に関する事務 及び事業を行う国 及び都道府県の機関(以下 この項において「関係機関」という。)は、地域の実情に応じた職業能力の開発 及び向上の促進のための取組が適切かつ効果的に実施されるようにするため、関係機関 及び次に掲げる者により構成される協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。

一 号

第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設を設置する市町村

二 号
職業訓練 若しくは職業に関する教育訓練を実施する者 又は その団体
三 号
労働者団体
四 号
事業主団体
五 号

職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号第四条第十項に規定する職業紹介事業者 若しくは同条第十一項に規定する特定募集情報等提供事業者 又は これらの団体

六 号
学識経験者
七 号
その他関係機関が必要と認める者
2項

協議会は、職業能力の開発 及び向上の促進に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図りつつ、都道府県の区域における職業訓練 及び職業に関する教育訓練の需要 及び実施の状況 その他の地域の実情に応じた適切かつ効果的な職業訓練 及び職業に関する教育訓練の実施 並びにキャリアコンサルティングの機会の確保 その他の職業能力の開発 及び向上の促進のための取組について協議を行うものとする。

3項
協議会の事務に従事する者 又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4項

前三項に定めるもののほか、協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

1項

国 及び都道府県は、事業主等の行う職業訓練 及び職業能力検定 並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練 又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助 その他労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発 及び向上を図ることを容易にする等のために事業主の講ずる措置に関し、次の援助を行うように努めなければならない。

一 号

第十条の三第一項第一号のキャリアコンサルティングに関する講習の実施

二 号

第十一条の計画の作成 及び実施に関する助言 及び指導を行うこと。

三 号

職業能力の開発 及び向上の促進に関する技術的事項について相談 その他の援助を行うこと。

四 号

情報 及び資料を提供すること。

五 号

職業能力開発推進者に対する講習の実施 及び職業能力開発推進者相互の啓発の機会の提供を行うこと。

六 号

第二十七条第一項に規定する職業訓練指導員を派遣すること。

七 号

委託を受けて職業訓練の一部を行うこと。

八 号

前各号に掲げるもののほか第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設を使用させる等の便益を提供すること。

2項

国 及び都道府県は、職業能力の開発 及び向上を促進するため、 労働者に対し、前項第三号 及び第四号に掲げる援助を行うように努めなければならない。

3項

国は、事業主等 及び労働者に対する第一項第二号から 第四号までに掲げる援助を適切かつ効果的に行うため必要な施設の設置等特別の措置を講ずることができる。

4項

第一項 及び第二項の規定により国 及び都道府県が事業主等 及び労働者に対して援助を行う場合には、中央職業能力開発協会 又は都道府県職業能力開発協会と密接な連携の下に行うものとする。

1項

国は、事業主等の行う職業訓練 及び職業能力検定の振興を図り、及び労働者に対する第十条の四第二項に規定する有給教育訓練休暇の付与その他の労働者が自ら職業に関する教育訓練 又は職業能力検定を受ける機会を確保するための援助 その他 労働者が第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設等の行う職業訓練、 職業能力検定等を受けることを容易にするための援助等の措置が事業主によつて講ぜられることを奨励するため、事業主等に対する助成 その他 必要な措置を講ずることができる。

1項

国は、労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発 及び向上を促進するため、労働者の職務の経歴、職業能力 その他の労働者の職業能力の開発 及び向上に関する事項を明らかにする書面(次項において「職務経歴等記録書」という。)の様式を定め、その普及に努めなければならない。

2項

国は、職務経歴等記録書の様式を定めるに当たつては、青少年の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発 及び向上が促進されるように、その特性にも配慮するものとする。

1項

国は、中央職業能力開発協会の協力を得て、職業訓練、 職業能力検定 その他職業能力の開発 及び向上に関し、調査研究 及び情報の収集整理を行い、 事業主、 労働者 その他の関係者が当該調査研究の成果 及び その情報を利用することができるように努めなければならない。

1項

国は、職業能力の開発 及び向上が円滑に促進されるような環境を整備するため、 職業に必要な技能について事業主 その他 国民一般の理解を高めるために必要な広報 その他の啓発活動等を行うものとする。

第三節 国及び都道府県等による職業訓練の実施等

1項

国 及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系的に職業に必要な技能 及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第十六条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。


ただし、当該職業訓練のうち主として知識を習得するために行われるもので厚生労働省令で定めるもの(都道府県にあつては、当該職業訓練のうち厚生労働省令で定める要件を参酌して条例で定めるもの)については、当該施設以外の施設においても適切と認められる方法により行うことができる。

一 号

職業能力開発校(普通職業訓練(次号に規定する高度職業訓練以外の職業訓練をいう。以下同じ。)で長期間 及び短期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。

二 号

職業能力開発短期大学校(高度職業訓練(労働者に対し、職業に必要な高度の技能 及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練をいう。以下同じ。)で長期間 及び短期間の訓練課程(次号の厚生労働省令で定める長期間の訓練課程を除く)のものを行うための施設をいう。以下同じ。

三 号

職業能力開発大学校(高度職業訓練で前号に規定する長期間 及び短期間の訓練課程のもの並びに高度職業訓練で専門的かつ応用的な職業能力を開発し、及び向上させるためのものとして厚生労働省令で定める長期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。

四 号

職業能力開発促進センター(普通職業訓練 又は高度職業訓練のうち短期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。

五 号

障害者職業能力開発校(前各号に掲げる施設において職業訓練を受けることが困難な身体 又は精神に障害がある者等に対して行う その能力に適応した普通職業訓練 又は高度職業訓練を行うための施設をいう。以下同じ。

2項

国 及び都道府県が設置する前項各号に掲げる施設は、当該各号に規定する職業訓練を行うほか、事業主、 労働者その他の関係者に対し、第十五条の二第一項第三号第四号 及び第六号から 第八号までに掲げる援助を行うように努めなければならない。

3項

国 及び都道府県(第十六条第二項の規定により地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター 又は障害者職業能力開発校(次項 及び第十六条第二項において「職業能力開発短期大学校等」という。)を設置する場合には、当該指定都市を、市町村が職業能力開発校を設置する場合には、当該市町村を含む。以下 この項において同じ。)が第一項各号に掲げる施設を設置して職業訓練を行う場合には、その設置する同項各号に掲げる施設(以下「公共職業能力開発施設」という。)内において行うほか、国にあつては職業を転換しようとする労働者等に対する迅速かつ効果的な職業訓練を、都道府県にあつては厚生労働省令で定める要件を参酌して条例で定める職業訓練を実施するため必要があるときは、職業能力の開発 及び向上について適切と認められる他の施設により行われる教育訓練を当該公共職業能力開発施設の行う職業訓練とみなし、当該教育訓練を受けさせることによつて行うことができる。

4項

公共職業能力開発施設は、第一項各号に規定する職業訓練 及び第二項に規定する援助(指定都市が設置する職業能力開発短期大学校等 及び市町村が設置する職業能力開発校に係るものを除く)を行うほか、次に掲げる業務を行うことができる。

一 号

開発途上にある海外の地域において事業を行う者に当該地域において雇用されている者の訓練を担当する者になろうとする者 又は現に当該訓練を担当している者に対して、必要な技能 及びこれに関する知識を習得させるための訓練を行うこと。

二 号

前号に掲げるもののほか、 職業訓練 その他 この法律の規定による職業能力の開発 及び向上に関し必要な業務で厚生労働省令で定めるものを行うこと。

1項

国が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練 及び国が行う前条第一項ただし書に規定する職業訓練は、厚生労働大臣が厚生労働省令で定めるところにより作成する当該職業訓練の実施に関する計画に基づいて実施するものとする。

2項

厚生労働大臣は、前項の計画を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長 その他の関係者の意見を聴くものとする。

1項

国は、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター 及び障害者職業能力開発校を設置し、都道府県は、職業能力開発校を設置する。

2項

前項に定めるもののほか、都道府県 及び指定都市は職業能力開発短期大学校等を、市町村は職業能力開発校を設置することができる。

3項

公共職業能力開発施設の位置、名称 その他 運営について必要な事項は、国が設置する公共職業能力開発施設については厚生労働省令で、都道府県 又は市町村が設置する公共職業能力開発施設については条例で定める。

4項

国は、第一項の規定により設置した障害者職業能力開発校のうち、厚生労働省令で定めるものの運営を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとし、当該厚生労働省令で定めるもの以外の障害者職業能力開発校の運営を都道府県に委託することができる。

5項

公共職業能力開発施設の長は、職業訓練に関し高い識見を有する者でなければならない。

1項

公共職業能力開発施設でないもの(第二十五条の規定により設置される施設を除く)は、その名称中に職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター 又は障害者職業能力開発校という文字を用いてはならない

1項

国、 都道府県 及び市町村は、その設置 及び運営について、公共職業能力開発施設が相互に競合することなく その機能を十分に発揮することができるように配慮するものとする。

2項

国、 都道府県 及び市町村は、職業訓練の実施に当たり、関係地域における労働者の職業の安定 及び産業の振興に資するように、職業訓練の開始の時期、 期間 及び内容等について十分配慮するものとする。

3項
国、都道府県 及び市町村は、職業訓練の実施に当たり、労働者がその生活との調和を保ちつつ、職業能力の開発 及び向上を図ることができるように、職業訓練の期間 及び時間等について十分配慮するものとする。
1項

公共職業能力開発施設は、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備 その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準(都道府県 又は市町村が設置する公共職業能力開発施設にあつては、当該都道府県 又は市町村の条例で定める基準)に従い、普通職業訓練 又は高度職業訓練を行うものとする。

2項

前項の訓練課程の区分は、厚生労働省令で定める。

3項

都道府県 又は市町村が第一項の規定により条例を定めるに当たつては、公共職業能力開発施設における訓練生の数については同項に規定する厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については同項に規定する厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

1項

公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練 又は高度職業訓練(以下「公共職業訓練」という。)においては、厚生労働大臣の認定を受けた教科書 その他の教材を使用するように努めなければならない。

1項

公共職業能力開発施設の長は、公共職業訓練(長期間の訓練課程のものに限る)を受ける者に対して、技能 及びこれに関する知識の照査(以下この条において「技能照査」という。)を行わなければならない。

2項

技能照査に合格した者は、技能士補と称することができる。

3項

技能照査の基準 その他 技能照査の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

公共職業能力開発施設の長は、公共職業訓練を修了した者に対して、 厚生労働省令で定めるところにより、修了証書を交付しなければならない。

1項

公共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。

一 号

国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者 その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものに限る

二 号

国が設置する障害者職業能力開発校において求職者に対して行う職業訓練

三 号

都道府県 又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練厚生労働省令で定める基準を参酌して当該都道府県 又は市町村の条例で定めるものに限る

2項

国 及び都道府県は、公共職業訓練のうち、職業能力開発校 及び職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者 その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものに限る)並びに障害者職業能力開発校において求職者に対して行う職業訓練を受ける求職者に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の規定に基づき、手当を支給することができる

3項

公共職業能力開発施設の長は、公共職業安定所長との密接な連携の下に、公共職業訓練を受ける求職者の就職の援助に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない。

4項

公共職業能力開発施設の長は、公共職業訓練を受ける求職者が自ら職業能力の開発 及び向上に関する目標を定めることを容易にするために、必要に応じ、キャリアコンサルタントによる相談の機会の確保 その他の援助を行うように努めなければならない。

第四節 事業主等の行う職業訓練の認定等

1項

都道府県知事は、事業主等の申請に基づき、当該事業主等の行う職業訓練について、第十九条第一項の厚生労働省令で定める基準に適合するものであることの認定をすることができる。


ただし、当該事業主等が当該職業訓練を的確に実施することができる能力を有しないと認めるときは、この限りでない。

2項

都道府県知事は、前項の認定をしようとする場合において、当該職業訓練を受ける労働者が労働基準法第七十条の規定に基づく厚生労働省令 又は労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号第六十一条第四項の規定に基づく厚生労働省令の適用を受けるべきものであるときは、厚生労働省令で定める場合を除き、都道府県労働局長の意見を聴くものとする。

3項

都道府県知事は、第一項の認定に係る職業訓練(以下「認定職業訓練」という。)が第十九条第一項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は事業主等が当該認定職業訓練を行わなくなつたとき、若しくは当該認定職業訓練を的確に実施することができる能力を有しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる

1項

認定職業訓練を行う事業主等は、厚生労働省令で定めるところにより、職業訓練施設として職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校 又は職業能力開発促進センターを設置することができる。

1項

認定職業訓練を行う事業主等は、その事業に支障のない範囲内で、 認定職業訓練のための施設を他の事業主等の行う職業訓練のために使用させ、又は委託を受けて他の事業主等に係る労働者に対して職業訓練を行うように努めるものとする。

1項

第二十条から 第二十二条までの規定は、認定職業訓練について準用する。


この場合において、

第二十一条第一項 及び第二十二条
公共職業能力開発施設の長」とあるのは、
「認定職業訓練を行う事業主等」と

読み替えるものとする。

第五節 実習併用職業訓練実施計画の認定等

1項

実習併用職業訓練を実施しようとする事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、実習併用職業訓練の実施計画(以下 この節において「実施計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認定を申請することができる。

2項

実施計画には、実習併用職業訓練に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
対象者
二 号
期間 及び内容
三 号
職業能力の評価の方法
四 号
訓練を担当する者
五 号

その他 厚生労働省令で定める事項

3項

厚生労働大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その実施計画が青少年の実践的な職業能力の開発 及び向上を図るために効果的な実習併用職業訓練に関する基準として厚生労働省令で定める基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。

1項

前条第三項の認定を受けた事業主(以下「認定事業主」という。)は、当該認定に係る実施計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。

2項

厚生労働大臣は、前条第三項の認定に係る実施計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下 この節において「認定実施計画」という。)が、同条第三項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は認定事業主が認定実施計画に従つて実習併用職業訓練を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項

前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

1項

認定事業主は、認定実施計画に係る実習併用職業訓練(以下「認定実習併用職業訓練」という。)を実施するときは、労働者の募集の広告 その他の厚生労働省令で定めるもの(次項において「広告等」という。)に、厚生労働省令で定めるところにより、当該認定実習併用職業訓練が実施計画の認定を受けている旨の表示を付することができる。

2項

何人も、前項の規定による場合を除くほか、広告等に同項の表示 又は これと紛らわしい表示を付してはならない。

1項

承認中小事業主団体の構成員である中小事業主(認定事業主に限る。以下同じ。)が、当該承認中小事業主団体をして認定実習併用職業訓練を担当する者(以下「訓練担当者」という。)の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第三十六条第一項 及び第三項の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用しない

2項

この条 及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

中小事業主

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律平成三年法律第五十七号)第二条第一項第一号から 第三号までに掲げる者をいう。

二 号

承認中小事業主団体

事業協同組合、協同組合連合会 その他の特別の法律により設立された組合 若しくは その連合会であつて厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接 又は間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。以下 この号において「事業協同組合等」という。)であつて、その構成員である中小事業主に対し、認定実習併用職業訓練の適切かつ有効な実施を図るための人材確保に関する相談 及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適当であると承認したものをいう。

3項

厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項第二号の相談 及び援助を行うものとして適当でなくなつたと認めるときは、同号の承認を取り消すことができる。

4項

第一項の承認中小事業主団体は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域 その他の訓練担当者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。

5項

職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があつた場合について、同法第五条の三第一項 及び第四項第五条の四第一項 及び第二項第五条の五第三十九条第四十一条第二項第四十二条第四十八条の三第一項第四十八条の四第五十条第一項 及び第二項 並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして訓練担当者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして訓練担当者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項 及び第四項の規定は この項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について準用する。


この場合において、

同法第三十七条第二項
労働者の募集を行おうとする者」とあるのは
職業能力開発促進法第二十六条の六第四項の規定による届出をして同条第一項に規定する訓練担当者の募集に従事しようとする者」と、

同法第四十一条第二項
当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは
「期間」と

読み替えるものとする。

6項

職業安定法第三十六条第二項 及び第四十二条の二の規定の適用については、

同項
前項の」とあるのは
「被用者以外の者をして職業能力開発促進法第二十六条の六第一項に規定する訓練担当者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、

同条
第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは
職業能力開発促進法第二十六条の六第四項の規定による届出をして同条第一項に規定する訓練担当者の募集に従事する者」と、

同項に」とあるのは
「次項に」と

する。

7項

厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項第二号の相談 及び援助の実施状況について報告を求めることができる。

1項

公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして訓練担当者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して、雇用情報 及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容 又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。

第六節 職業能力開発総合大学校

1項

職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練 その他の職業訓練の円滑な実施 その他 職業能力の開発 及び向上の促進に資するため、公共職業訓練 及び認定職業訓練(以下「準則訓練」という。)において訓練を担当する者(以下「職業訓練指導員」という。)になろうとする者 又は職業訓練指導員に対し、必要な技能 及びこれに関する知識を付与することによつて、職業訓練指導員を養成し、又は その能力の向上に資するための訓練(以下「指導員訓練」という。)、職業訓練のうち準則訓練の実施の円滑化に資するものとして厚生労働省令で定めるもの並びに職業能力の開発 及び向上に関する調査 及び研究を総合的に行うものとする。

2項

職業能力開発総合大学校は、前項に規定する業務を行うほか、この法律の規定による職業能力の開発 及び向上に関し必要な業務で厚生労働省令で定めるものを行うことができる。

3項

国は、職業能力開発総合大学校を設置する。

4項

職業能力開発総合大学校でないものは、その名称中に職業能力開発総合大学校という文字を用いてはならない

5項

第十五条の七第二項 及び第四項第二号除く)、第十六条第三項国が設置する公共職業能力開発施設に係る部分に限る)及び第五項 並びに第二十三条第三項 及び第四項の規定は職業能力開発総合大学校について、第十九条から 第二十二条までの規定は職業能力開発総合大学校において行う職業訓練について準用する。


この場合において、

第十五条の七第二項
当該各号に規定する職業訓練」とあり、及び同条第四項
第一項各号に規定する職業訓練」とあるのは
第二十七条第一項に規定する業務」と、

第二十一条第一項 及び第二十二条
公共職業能力開発施設」とあるのは
「職業能力開発総合大学校」と、

第二十三条第三項 及び第四項
公共職業訓練を受ける」とあるのは
「指導員訓練(第二十七条第一項に規定する指導員訓練をいう。)又は職業訓練を受ける」と

読み替えるものとする。

第七節 職業訓練指導員等

1項

指導員訓練の訓練課程の区分 及び訓練課程ごとの教科、訓練時間、設備 その他の事項に関する基準については、厚生労働省令で定める。

2項

第二十二条 及び第二十四条第一項から 第三項までの規定は、指導員訓練について準用する。


この場合において、

第二十二条
公共職業能力開発施設の長」とあるのは
「職業能力開発総合大学校の長 及び第二十七条の二第二項において準用する第二十四条第一項の認定に係る第二十七条第一項に規定する指導員訓練を行う事業主等」と、

第二十四条第一項 及び第三項
第十九条第一項」とあるのは
第二十七条の二第一項」と

読み替えるものとする。

1項

準則訓練のうち普通職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下 この項において同じ。)における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者(都道府県 又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練における職業訓練指導員にあつては、厚生労働省令で定める基準に従い当該都道府県 又は市町村の条例で定める者)でなければならない。

2項

前項の免許(以下「職業訓練指導員免許」という。)は、厚生労働省令で定める職種ごとに行なう。

3項

職業訓練指導員免許は、申請に基づき、次の各号いずれかに該当する者に対して、免許証を交付して行なう。

一 号

指導員訓練のうち厚生労働省令で定める訓練課程を修了した者

二 号

第三十条第一項の職業訓練指導員試験に合格した者

三 号

職業訓練指導員の業務に関して前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

4項

前項第三号に掲げる者の範囲は、厚生労働省令で定める。

5項

次の各号いずれかに該当する者は、第三項の規定にかかわらず職業訓練指導員免許を受けることができない

一 号

心身の故障により職業訓練指導員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

二 号

禁錮以上の刑に処せられた者

三 号

職業訓練指導員免許の取消しを受け、当該取消しの日から二年を経過しない者

1項

都道府県知事は、職業訓練指導員免許を受けた者が前条第五項第一号 又は第二号に該当するに至つたときは、当該職業訓練指導員免許を取り消さなければならない。

2項

都道府県知事は、職業訓練指導員免許を受けた者に職業訓練指導員としてふさわしくない非行があつたときは、当該職業訓練指導員免許を取り消すことができる。

1項

職業訓練指導員試験は、厚生労働大臣が毎年定める職業訓練指導員試験に関する計画に従い、 都道府県知事が行う。

2項

前項の職業訓練指導員試験(以下「職業訓練指導員試験」という。)は、実技試験 及び学科試験によつて行なう。

3項

職業訓練指導員試験を受けることができる者は、次の者とする。

一 号

第四十四条第一項の技能検定に合格した者

二 号

厚生労働省令で定める実務の経験を有する者

三 号

前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

4項

前項第三号に掲げる者の範囲は、厚生労働省令で定める。

5項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一定の資格を有する者に対して、第二項の実技試験 又は学科試験の全部 又は一部を免除することができる。

6項

第二十八条第五項第二号 又は第三号に該当する者は、職業訓練指導員試験を受けることができない

1項

準則訓練のうち高度職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下 この項において同じ。)における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第二十八条第三項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち、相当程度の知識 又は技能を有する者として厚生労働省令で定める者(都道府県 又は指定都市が設置する公共職業能力開発施設の行う高度職業訓練にあつては、厚生労働省令で定める基準を参酌して当該都道府県 又は指定都市の条例で定める者)であつて、同条第五項各号いずれかに該当する者以外の者でなければならない。

2項

第二十八条第一項に規定する職業訓練(都道府県 又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行うものを除く)における職業訓練指導員については、当該職業訓練指導員が当該職業訓練に係る教科につき同条第三項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者として厚生労働省令で定める者(同条第五項各号いずれかに該当する者を除く)に該当するときは、当該教科に関しては、同条第一項の規定にかかわらず、職業訓練指導員免許を受けた者であることを要しない。

第八節 キャリアコンサルタント

1項

キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタントの名称を用いて、キャリアコンサルティングを行うことを業とする。

1項

キャリアコンサルタント試験は、厚生労働大臣が行う。

2項

前項のキャリアコンサルタント試験(以下 この節において「キャリアコンサルタント試験」という。)は、学科試験 及び実技試験によつて行う。

3項

次の各号いずれかに該当する者でなければ、キャリアコンサルタント試験を受けることができない

一 号

キャリアコンサルティングに必要な知識 及び技能に関する講習で厚生労働省令で定めるものの課程を修了した者

二 号

厚生労働省令で定める実務の経験を有する者

三 号

前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの

4項

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、第二項の学科試験 又は実技試験の全部 又は一部を免除することができる。

1項

厚生労働大臣は、厚生労働大臣の登録を受けた法人以下「登録試験機関」という。)に、キャリアコンサルタント試験の実施に関する業務(以下「資格試験業務」という。)を行わせることができる。

2項

前項の登録を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 号

名称 及び住所 並びに代表者の氏名

二 号

資格試験業務を行う事業所の所在地

三 号

前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

3項

厚生労働大臣は、第一項の規定により登録試験機関に資格試験業務を行わせるときは、資格試験業務を行わないものとする。

1項

厚生労働大臣は、前条第二項の規定により登録の申請を行う者(以下 この条 及び次条において「申請者」という。)が、次の各号いずれかに該当するときは、登録をしてはならない。

一 号

この法律 又は この法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第三十条の十五の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

申請者の役員のうちに第一号に該当する者がある者

四 号

申請者の役員のうち第三十条の十二第一項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者がある者

1項

厚生労働大臣は、申請者が次の各号いずれにも適合していると認めるときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。

一 号

次に掲げる科目について試験を行うこと。

この法律 その他関係法令に関する科目

キャリアコンサルティングの理論に関する科目

キャリアコンサルティングの実務に関する科目

その他 厚生労働省令で定める科目

二 号

次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する試験委員が試験の問題の作成 及び採点を行うこと。

学校教育法による大学において心理学、社会学 若しくは経営学に関する科目を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者

キャリアコンサルティングに五年以上従事した経験を有する者

又はに掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

三 号

資格試験業務の信頼性の確保のための次に掲げる措置がとられていること。

資格試験業務に関する規程(試験に関する秘密の保持に関することを含む。以下「試験業務規程」という。)に従い資格試験業務の管理を行う専任の部門を置くこと。

に掲げるもののほか、 資格試験業務の信頼性を確保するための措置として厚生労働省令で定めるもの

四 号
債務超過の状態にないこと。
2項

第三十条の五第一項の登録は、登録試験機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号

第三十条の五第二項各号に掲げる事項

1項

登録試験機関は、前条第二項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項

登録試験機関は、役員 又は試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1項

登録試験機関は、試験業務規程を定め、資格試験業務の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

試験業務規程には、資格試験業務の実施方法、試験に関する料金 その他の厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。

3項

厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験業務規程が試験の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録試験機関に対し、その試験業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

登録試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、 資格試験業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

1項

登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び第百五条の二において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間、その事務所に備えて置かなければならない。

2項

キャリアコンサルタント試験を受けようとする者 その他の利害関係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号

財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。)により提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

厚生労働大臣は、登録試験機関の役員 又は試験委員が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは処分 若しくは試験業務規程に違反する行為をしたとき、又は資格試験業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録試験機関に対し、当該役員 又は試験委員の解任を命ずることができる。

2項

前項の規定による命令により試験委員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、試験委員となることができない

1項

登録試験機関の役員 若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又は これらの職にあつた者は、資格試験業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

資格試験業務に従事する登録試験機関の役員 及び職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

厚生労働大臣は、登録試験機関が第三十条の七第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

厚生労働大臣は、前項に定めるもののほか、資格試験業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験機関に対し、資格試験業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

厚生労働大臣は、登録試験機関が第三十条の六各号第二号除く)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2項

厚生労働大臣は、登録試験機関が次の各号いずれかに該当するときは、当該登録試験機関に対し、その登録を取り消し、又は期間を定めて資格試験業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

不正の手段により第三十条の五第一項の登録を受けたとき。

二 号

第三十条の九第一項の認可を受けた試験業務規程によらないで資格試験業務を行つたとき。

三 号

第三十条の九第三項第三十条の十二第一項 又は前条の規定による命令に違反したとき。

四 号

第三十条の十第三十条の十一第一項 又は次条の規定に違反したとき。

五 号

正当な理由がないのに第三十条の十一第二項の規定による請求を拒んだとき。

1項

登録試験機関は、帳簿を備え、資格試験業務に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、資格試験業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験機関に対して資格試験業務に関し必要な報告を求め、 又は その職員に、登録試験機関の事務所に立ち入り、資格試験業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第三十条の五第一項の登録をしたとき。

二 号

第三十条の八第一項の規定による届出があつたとき。

三 号

第三十条の十の許可をしたとき。

四 号

第三十条の十五の規定により登録を取り消したとき。

五 号

第三十条の十五第二項の規定により資格試験業務の全部 又は一部の停止の命令をしたとき。

1項

キャリアコンサルタント試験に合格した者は、厚生労働省に備えるキャリアコンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地 その他 厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、キャリアコンサルタントとなることができる。

2項

次の各号いずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない

一 号

心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

二 号

この法律 又は この法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

三 号

この法律 及び この法律に基づく命令以外の法令に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から 二年を経過しない者

四 号

第三十条の二十二第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

3項

第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、 その期間の経過によつて、その効力を失う。

4項

前項の更新に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントの登録をしたときは、申請者に前条第一項に規定する事項を記載したキャリアコンサルタント登録証(次条第二項において「登録証」という。)を交付する。

1項

キャリアコンサルタントは、第三十条の十九第一項に規定する事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項

キャリアコンサルタントは、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

1項

厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントが第三十条の十九第二項第一号から 第三号までいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2項

厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントが第三十条の二十七の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてキャリアコンサルタントの名称の使用の停止を命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントの登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、キャリアコンサルタントの登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。

2項

前項の指定は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。

3項

指定登録機関が登録事務を行う場合における第三十条の十九第一項第三十条の二十第三十条の二十一第一項 及び前条の規定の適用については、

第三十条の十九第一項
厚生労働省に」とあるのは
「指定登録機関に」と、

第三十条の二十第三十条の二十一第一項 及び前条
厚生労働大臣」とあるのは
「指定登録機関」と

する。

1項

厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、 かつ、前条第二項の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない

一 号

職員、設備、登録事務の実施の方法 その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

二 号

前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。

三 号

営利を目的としない法人であること。

1項

第三十条の五第三項第三十条の六第三十条の八第二項第三十条の九第三十条の十第三十条の十二第一項 及び第三十条の十三から 第三十条の十八まで第三十条の十五第二項第五号 及び第三十条の十八第二号除く)の規定は、第三十条の二十四第一項の指定、指定登録機関 及び登録事務について準用する。


この場合において、

第三十条の五第三項
第一項」とあるのは
第三十条の二十四第一項」と、

第三十条の六
前条第二項」とあるのは
第三十条の二十四第二項」と、

第三十条の八第二項
役員 又は試験委員」とあるのは
「役員」と、

第三十条の九第一項
試験業務規程」とあるのは
「登録事務に関する規程(以下「登録事務規程」という。)」と、

同条第二項
試験業務規程」とあるのは
「登録事務規程」と、

実施方法、試験に関する料金」とあるのは
「実施方法」と、

同条第三項
試験業務規程」とあるのは
「登録事務規程」と、

試験の」とあるのは
「登録事務の」と、

第三十条の十二第一項
役員 又は試験委員」とあるのは
「役員」と、

試験業務規程」とあるのは
「登録事務規程」と、

第三十条の十三第一項
職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは
「職員」と、

第三十条の十四第一項
第三十条の七第一項各号」とあるのは
第三十条の二十五各号」と、

第三十条の十五第二項第一号
第三十条の五第一項」とあるのは
第三十条の二十四第一項」と、

同項第二号
試験業務規程」とあるのは
「登録事務規程」と、

同項第四号
第三十条の十、第三十条の十一第一項」とあるのは
第三十条の十」と、

第三十条の十八第一号
第三十条の五第一項」とあるのは
第三十条の二十四第一項」と

読み替えるものとする。

1項

キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタントの信用を傷つけ、 又はキャリアコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

2項

キャリアコンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。


キャリアコンサルタントでなくなつた後においても、同様とする。

1項

キャリアコンサルタントでない者は、キャリアコンサルタント 又は これに紛らわしい名称を用いてはならない。

1項

この節に定めるもののほか、キャリアコンサルタント試験、キャリアコンサルタントの登録 その他 この節の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第四章 職業訓練法人

1項

認定職業訓練を行なう社団 又は財団は、この法律の規定により職業訓練法人とすることができる。

1項

職業訓練法人は、法人とする。

2項

職業訓練法人でないものは、その名称中に職業訓練法人という文字を用いてはならない

1項

職業訓練法人は、認定職業訓練を行うほか、次の業務の全部 又は一部を行うことができる。

一 号

職業訓練に関する情報 及び資料の提供を行うこと。

二 号

職業訓練に関する調査 及び研究を行うこと。

三 号

前二号に掲げるもののほか、 職業訓練 その他この法律の規定による職業能力の開発 及び向上に関し必要な業務を行うこと。

1項

職業訓練法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項

前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない

1項

職業訓練法人は、都道府県知事の認可を受けなければ、設立することができない

2項

職業訓練法人は、社団であるものにあつては定款で、財団であるものにあつては寄附行為で、 次の事項を定めなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号

認定職業訓練のための施設を設置する場合には、その位置 及び名称

四 号
主たる事務所の所在地
五 号

社団である職業訓練法人にあつては、社員の資格に関する事項

六 号

社団である職業訓練法人にあつては、会議に関する事項

七 号
役員に関する事項
八 号
会計に関する事項
九 号
解散に関する事項
十 号

定款 又は寄附行為の変更に関する事項

十一 号
公告の方法
3項

職業訓練法人の設立当時の役員は、定款 又は寄附行為で定めなければならない。

4項

財団である職業訓練法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地 又は役員に関する事項を定めないで死亡したときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、これを定めなければならない。

5項

この章に定めるもののほか、 職業訓練法人の設立の認可の申請に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつた場合には、次の各号いずれかに該当する場合を除き設立の認可をしなければならない。

一 号

当該申請に係る社団 又は財団の定款 又は寄附行為の内容が法令に違反するとき。

二 号

当該申請に係る社団 又は財団がその業務を行なうために必要な経営的基盤を欠く等 当該業務を的確に遂行することができる能力を有しないと認められるとき。

1項

職業訓練法人は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

2項

職業訓練法人は、成立の日から二週間以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

職業訓練法人は、成立の時 及び毎年一月から 三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。


ただし、特に事業年度を設けるものは、成立の時 及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。

2項

社団である職業訓練法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

1項

職業訓練法人には、一人 又は二人以上の理事を置かなければならない。

2項

理事が二人以上ある場合において、定款 又は寄附行為に別段の定めがないときは、職業訓練法人の事務は、理事の過半数で決する。

1項

理事は、職業訓練法人のすべての事務について、職業訓練法人を代表する。


ただし、定款の規定 又は寄附行為の趣旨に反することはできず、また、社団である職業訓練法人にあつては総会の決議に従わなければならない。

1項

理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない

1項

理事は、定款、寄附行為 又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

1項

理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。

1項

職業訓練法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。


この場合においては、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。

1項

職業訓練法人には、定款、寄附行為 又は総会の決議で、一人 又は二人以上の監事を置くことができる。

1項

監事の職務は、次のとおりとする。

一 号

職業訓練法人の財産の状況を監査すること。

二 号

理事の業務の執行の状況を監査すること。

三 号

財産の状況 又は業務の執行について、法令、定款 若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会 又は都道府県知事に報告をすること。

四 号

前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

1項

職業訓練法人に監事を置いた場合には、監事は、職業訓練法人の理事 又は職員を兼ねてはならない

1項

社団である職業訓練法人の理事は、少なくとも毎年一回、社員の通常総会を開かなければならない。

1項

社団である職業訓練法人の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。

2項

総社員の五分の一以上から総会の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。


ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。

1項

総会の招集の通知は、その総会の日より少なくとも五日前に、その総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。

1項

社団である職業訓練法人の事務は、定款で理事 その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。

1項

総会においては、第三十八条の四の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。


ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

1項

各社員の表決権は、平等とする。

2項

総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。

3項

前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない

1項

社団である職業訓練法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、表決権を有しない。

1項

定款 又は寄附行為の変更(第三十五条第二項第四号に掲げる事項 その他の厚生労働省令で定める事項に係るものを除く)は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

第三十六条の規定は、前項の認可について準用する。

3項

職業訓練法人は、第一項の厚生労働省令で定める事項に係る定款 又は寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

職業訓練法人の業務は、都道府県知事の監督に属する。

2項

都道府県知事は、職権で、 いつでも職業訓練法人の業務 及び財産の状況を検査することができる。

1項

職業訓練法人は、次の理由によつて解散する

一 号

定款 又は寄附行為で定めた解散理由の発生

二 号

目的とする事業の成功の不能

三 号

社団である職業訓練法人にあつては、総会の決議

四 号

社団である職業訓練法人にあつては、社員の欠亡

五 号
破産手続開始の決定
六 号
設立の認可の取消し
2項

前項第二号に掲げる理由による解散は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項

社団である職業訓練法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない


ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

4項

第一項第一号第三号 又は第四号に掲げる理由により職業訓練法人が解散したときは、清算人は、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

1項

職業訓練法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事 若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

2項

前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

1項

都道府県知事は、職業訓練法人が次の各号いずれかに該当する場合には、その設立の認可を取り消すことができる。

一 号

正当な理由がないのに一年以上認定職業訓練を行わないとき。

二 号

その運営が法令 若しくは定款 若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当であると認められる場合においてその改善を期待することができないとき。

1項

解散した職業訓練法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

1項

職業訓練法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。


ただし、定款 若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

1項

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

1項

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

1項

清算中に就職した清算人は、その氏名 及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

清算人の職務は、次のとおりとする。

一 号
現務の結了
二 号
債権の取立て及び債務の弁済
三 号
残余財産の引渡し
2項

清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

1項

清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。


この場合において、その期間は、二月を下ることができない

2項

前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。


ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない

3項

清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4項

第一項の公告は、官報に掲載してする。

1項

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、職業訓練法人の債務が完済された後 まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

1項

清算中に職業訓練法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2項

清算人は、清算中の職業訓練法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3項

前項に規定する場合において、清算中の職業訓練法人が既に債権者に支払い、 又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4項

第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

1項

解散した職業訓練法人の残余財産は、定款 又は寄附行為で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。


この場合において、社団である職業訓練法人に係る出資者に帰属すべき残余財産の額は、当該出資者の出資額を限度とする。

2項

社団である職業訓練法人の残余財産のうち、前項の規定により処分されないものは、清算人が総社員の同意を得、かつ、都道府県知事の認可を受けて定めた者に帰属させる。

3項

財団である職業訓練法人の残余財産のうち、第一項の規定により処分されないものは、清算人が都道府県知事の認可を受けて、他の職業訓練の事業を行う者に帰属させる。

4項

前二項の規定により処分されない残余財産は、都道府県に帰属する。

1項

職業訓練法人の清算は、裁判所の監督に属する。

2項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3項

職業訓練法人の清算を監督する裁判所は、職業訓練法人の業務を監督する都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4項

前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

1項

清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

職業訓練法人の清算の監督 及び清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

1項

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない

1項

裁判所は、第四十一条の四の規定により清算人を選任した場合には、職業訓練法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。


この場合においては、裁判所は、当該清算人 及び監事の陳述を聴かなければならない。

1項

裁判所は、職業訓練法人の清算の監督に必要な調査をさせるため、 検査役を選任することができる。

2項

第四十二条の五 及び第四十二条の六の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。


この場合において、

同条
清算人 及び監事」とあるのは、
「職業訓練法人 及び検査役」と

読み替えるものとする。

1項

厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、職業訓練法人に対する監督上の命令 又は設立の認可の取消しについて、都道府県の執行機関に対し指示をすることができる。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四条第七十八条第百五十八条 及び第百六十四条の規定は、職業訓練法人について準用する。

第五章 職業能力検定

第一節 技能検定

1項

技能検定は、厚生労働大臣が、厚生労働省令で定める職種(以下この条において「検定職種」という。)ごとに、厚生労働省令で定める等級に区分して行う。


ただし、検定職種のうち、等級に区分することが適当でない職種として厚生労働省令で定めるものについては、等級に区分しないで行うことができる。

2項

前項の技能検定(以下この章において「技能検定」という。)の合格に必要な技能 及びこれに関する知識の程度は、検定職種ごとに、厚生労働省令で定める。

3項

技能検定は、実技試験 及び学科試験によつて行う。

4項

実技試験の実施方法は、検定職種ごとに、厚生労働省令で定める。

1項

技能検定を受けることができる者は、次の者とする。

一 号

厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者

二 号

厚生労働省令で定める実務の経験を有する者

三 号

前二号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの

1項

厚生労働大臣は、毎年、技能検定の実施計画を定め、 これを関係者に周知させなければならない。

2項

都道府県知事は、前項に規定する計画に従い、第四十四条第三項の実技試験 及び学科試験(以下「技能検定試験」という。)の実施 その他技能検定に関する業務で、政令で定めるものを行うものとする。

3項

厚生労働大臣は、技能検定試験に係る試験問題 及び試験実施要領の作成 並びに技能検定試験の実施に関する技術的指導 その他技能検定試験に関する業務の一部を中央職業能力開発協会に行わせることができる。

4項

都道府県知事は、技能検定試験の実施 その他 技能検定試験に関する業務の一部を都道府県職業能力開発協会に行わせることができる。

1項

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の団体 若しくは その連合団体 又は一般社団法人 若しくは一般財団法人、法人である労働組合 その他の営利を目的としない法人であつて、次の各号いずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、技能検定試験に関する業務のうち、前条第二項の規定により都道府県知事が行うもの以外のもの(合格の決定に関するものを除く。以下 この条 及び第九十六条の二において「技能検定試験業務」という。)の全部 又は一部を行わせることができる。

一 号

職員、設備、技能検定試験業務の実施の方法 その他の事項についての技能検定試験業務の実施に関する計画が、技能検定試験業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

二 号

前号の技能検定試験業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。

2項

指定試験機関の役員 若しくは職員 又は これらの職にあつた者は、技能検定試験業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

3項

技能検定試験業務に従事する指定試験機関の役員 及び職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

4項

厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて技能検定試験業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。

二 号

不正な手段により第一項の規定による指定を受けたとき。

1項

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、指定試験機関に対してその業務に関し必要な報告を求め、 又は その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

技能検定に合格した者には、厚生労働省令で定めるところにより、合格証書を交付する。

1項

技能検定に合格した者は、技能士と称することができる。

2項

技能検定に合格した者は、前項の規定により能士と称するときは、その合格した技能検定に係る職種 及び等級(当該技能検定が等級に区分しないで行われたものである場合にあつては、職種)を表示してするものとし、合格していない技能検定に係る職種 又は等級を表示してはならない。

3項

厚生労働大臣は、技能士が前項の規定に違反して合格していない技能検定の職種 又は等級を表示した場合には、二年以内の期間を定めて技能士の名称の使用の停止を命ずることができる。

4項

技能士でない者は、技能士という名称を用いてはならない。

第二節 補則

1項

厚生労働大臣は、職業能力検定(技能検定を除く。以下この条において同じ。)の振興を図るため、 事業主 その他の関係者が職業能力検定を適正に実施するために必要な事項に関する基準を定めるものとする。

1項

この章に定めるもののほか、 職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第六章 職業能力開発協会

第一節 中央職業能力開発協会

1項

中央職業能力開発協会(以下「中央協会」という。)は、職業能力の開発 及び向上の促進の基本理念の具現に資するため、都道府県職業能力開発協会の健全な発展を図るとともに、国 及び都道府県と密接な連携の下に第五条第一項に規定する職業能力の開発(第五十五条第一項において単に「職業能力の開発」という。)の促進を図ることを目的とする。

1項

中央協会は、法人とする。

2項

中央協会でないものは、その名称中に中央職業能力開発協会という文字を用いてはならない。

1項

中央協会は、全国を通じて一個とする。

1項

中央協会は、第五十二条の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。

一 号

会員の行う職業訓練、 職業能力検定 その他 職業能力の開発に関する業務についての指導 及び連絡を行うこと。

二 号

事業主等の行う職業訓練に従事する者 及び都道府県技能検定委員の研修を行うこと。

三 号

職業訓練、 職業能力検定 その他 職業能力の開発に関する情報 及び資料の提供 並びに広報を行うこと。

四 号

職業訓練、職業能力検定 その他 職業能力の開発に関する調査 及び研究を行うこと。

五 号

職業訓練、 職業能力検定 その他 職業能力の開発に関する国際協力を行うこと。

六 号

前各号に掲げるもののほか、職業能力の開発の促進に関し必要な業務を行うこと。

2項

中央協会は、前項各号に掲げる業務のほか、第四十六条第三項の規定による技能検定試験に関する業務を行うものとする。

1項

中央協会の会員の資格を有するものは、次のものとする。

一 号
都道府県職業能力開発協会
二 号

職業訓練 及び職業能力検定の推進のための活動を行う全国的な団体

三 号

前二号に掲げるもののほか、定款で定めるもの

1項

都道府県職業能力開発協会は、すべて中央協会の会員となる。

2項

中央協会は、前条第二号 又は第三号に掲げるものが中央協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又は その加入について不当な条件をつけてはならない。

1項

中央協会は、定款で定めるところにより、会員から会費を徴収することができる。

1項

中央協会を設立するには、五以上の都道府県職業能力開発協会が発起人となることを要する。

1項

発起人は、定款を作成し、これを会議の日時 及び場所とともに会議の開催日の少なくとも二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。

2項

定款の承認 その他 設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

3項

創立総会の議事は、会員の資格を有するもので、その創立総会の開催日までに発起人に対して会員となる旨を申し出たものの二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。

1項

発起人は、創立総会の終了後 遅滞なく、 定款 及び厚生労働省令で定める事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

1項

中央協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
主たる事務所の所在地
四 号
業務に関する事項
五 号
会員の資格に関する事項
六 号
会議に関する事項
七 号
役員に関する事項
八 号
参与に関する事項
九 号
中央技能検定委員に関する事項
十 号
会計に関する事項
十一 号
会費に関する事項
十二 号
事業年度
十三 号
解散に関する事項
十四 号
定款の変更に関する事項
十五 号
公告の方法
2項

定款の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1項

中央協会に、役員として、会長一人、理事長一人、理事五人以内 及び監事二人以内を置く。

2項

中央協会に、役員として、前項の理事 及び監事のほか、定款で定めるところにより、非常勤の理事 及び監事を置くことができる。

3項

会長は、中央協会を代表し、その業務を総理する。

4項

理事長は、中央協会を代表し、定款で定めるところにより、会長を補佐して中央協会の業務を掌理し、会長に事故があるときは その職務を代理し、会長が欠員のときは その職務を行う。

5項

理事は、定款で定めるところにより、会長 及び理事長を補佐して中央協会の業務を掌理し、会長 及び理事長に事故があるときは その職務を代理し、会長 及び理事長が欠員のときは その職務を行う。

6項

監事は、中央協会の業務 及び経理の状況を監査する。

7項

監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長 又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。

8項

監事は、会長、理事長、理事 又は中央協会の職員を兼ねてはならない

1項

役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。


ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

2項

前項の規定による役員の選任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項

会長 及び理事長の任期は、四年以内において定款で定める期間とし、理事 及び監事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。


ただし、設立当時の会長 及び理事長の任期は、二年以内において創立総会で定める期間とし、設立当時の理事 及び監事の任期は、一年以内において創立総会で定める期間とする。

4項

役員は、再任されることができる。

1項

中央協会と会長 又は理事長との利益が相反する事項については、会長 及び理事長は、代表権を有しない。


この場合には、定款で定めるところにより、監事が中央協会を代表する。

1項

中央協会に、参与を置く。

2項

参与は、中央協会の業務の運営に関する重要な事項に参与する。

3項

参与は、職業訓練 又は職業能力検定に関し学識経験のある者のうちから、会長が委嘱する。

4項

前三項に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、定款で定める。

1項

中央協会は、第五十五条第二項の規定により技能検定試験に係る試験問題 及び試験実施要領の作成に関する業務 その他 技能検定試験の実施に係る技術的な事項に関する業務を行う場合には、中央技能検定委員に行わせなければならない。

2項

中央協会は、中央技能検定委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから 選任しなければならない。

1項

会長は、通常総会の開催日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録(以下「決算関係書類」という。)を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。

2項

会長は、監事の意見書を添えて決算関係書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。

3項

前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。


この場合において、会長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

1項

会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2項

会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

3項

次の事項は、総会の議決を経なければならない。

一 号
定款の変更
二 号

事業計画 及び収支予算の決定 又は変更

三 号
解散
四 号
会員の除名
五 号

前各号に掲げるもののほか、定款で定める事項

4項

総会の議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の過半数で決する。


-ただし前項第一号第三号 及び第四号に掲げる事項に係る議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。

1項

中央協会は、次の理由によつて解散する。

一 号
総会の議決
二 号
破産手続開始の決定
三 号
設立の認可の取消し
2項

前項第一号に掲げる理由による解散は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1項

清算人は、前条第一項第一号に掲げる理由による解散の場合には総会において選任し、同項第三号に掲げる理由による解散の場合には厚生労働大臣が選任する。

1項

清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


ただし、総会が議決をしないとき、又はすることができないときは、総会の議決を経ることを要しない。

2項

前項の規定により清算人が財産処分の方法を定める場合には、残余財産は、職業訓練 又は職業能力検定の推進について中央協会と類似の活動を行う団体に帰属させるものとしなければならない。

3項

前項に規定する団体がない場合には、当該残余財産は、国に帰属する。

1項

中央協会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から 一月以内に、決算関係書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項

中央協会は、前項の規定により決算関係書類を厚生労働大臣に提出するときは、当該事業年度の決算関係書類に関する監事の意見書を添付しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、中央協会に対してその業務に関し必要な報告をさせ、 又は その職員に、中央協会の事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

厚生労働大臣は、中央協会の運営が法令 若しくは定款に違反し、又は不当であると認めるときは、中央協会に対して、これを是正すべきことを勧告し、及び その勧告によつてもなお改善されない場合には、次の各号いずれかに掲げる処分をすることができる。

一 号

業務の全部 又は一部の停止を命ずること。

二 号

設立の認可を取り消すこと。

1項

国は、中央協会に対して、その業務に関し必要な助成を行うことができる。

1項

中央協会の役員 若しくは職員(中央技能検定委員を含む。)又は これらの職にあつた者は、第五十五条第二項の規定により中央協会が行う技能検定試験に関する業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項

第五十五条第二項の規定により中央協会が行う技能検定試験に関する業務に従事する中央協会の役員 及び職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

第三十四条の規定は中央協会の登記について、第三十七条第三十七条の七第三十八条の三第二項第三十八条の四 及び第三十八条の六から 第三十八条の八まで 並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条 及び第七十八条の規定は中央協会の設立、管理 及び運営について、第四十条の二第四十一条の二第四十一条の四第四十一条の五第四十一条の七から 第四十一条の十まで 及び第四十二条の二から 第四十二条の八までの規定は中央協会の解散 及び清算について、それぞれ準用する。


この場合において、

第三十七条第二項第三十七条の七 及び第四十二条の三
都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と、

第四十一条の四
前条」とあるのは
第七十一条」と、

第四十二条の二第三項
職業訓練法人の業務を監督する都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と、

同条第四項
前項に規定する都道府県知事は、同項」とあるのは
「厚生労働大臣は、前項」と

読み替えるものとする。

第二節 都道府県職業能力開発協会

1項

都道府県職業能力開発協会(以下「都道府県協会」という。)は、職業能力の開発 及び向上の促進の基本理念の具現に資するため、都道府県の区域内において、当該都道府県と密接な連携の下に第五条第一項に規定する職業能力の開発(以下単に「職業能力の開発」という。)の促進を図ることを目的とする。

1項

都道府県協会は、法人とする。

2項

都道府県協会でないものは、その名称中に都道府県名を冠した職業能力開発協会という文字を用いてはならない

1項

都道府県協会は、都道府県ごとに一個とし、その地区は、都道府県の区域による。

1項

都道府県協会は、第七十九条の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。

一 号

会員の行う職業訓練、職業能力検定 その他 職業能力の開発に関する業務についての指導 及び連絡を行うこと。

二 号

職業訓練 及び職業能力検定に関する技術的事項について 事業主、労働者等に対して、相談に応じ、並びに必要な指導 及び援助を行うこと。

三 号

事業主、労働者等に対して、技能労働者に関する情報の提供等を行うこと。

四 号

事業主等の行う職業訓練でその地区内において行われるものに従事する者の研修を行うこと。

五 号

その地区内における職業訓練、 職業能力検定 その他職業能力の開発に関する情報 及び資料の提供 並びに広報を行うこと。

六 号

その地区内における職業訓練、職業能力検定 その他 職業能力の開発に関する調査 及び研究を行うこと。

七 号

職業訓練、職業能力検定 その他 職業能力の開発に関する国際協力でその地区内において行われるものについての相談 その他の援助を行うこと。

八 号

前各号に掲げるもののほか、 その地区内における職業能力の開発の促進に関し必要な業務を行うこと。

2項

都道府県協会は、前項各号に掲げる業務のほか、第四十六条第四項の規定による技能検定試験に関する業務を行うものとする。

1項

都道府県協会の会員の資格を有するものは、次のものとする。

一 号

都道府県協会の地区内に事務所を有する事業主等で、職業訓練 又は職業能力検定を行うもの

二 号

都道府県協会の地区内において職業訓練 又は職業能力検定の推進のための活動を行うもので、定款で定めるもの

三 号

前二号に掲げるもののほか、定款で定めるもの

2項

都道府県協会は、前項各号に掲げるものが都道府県協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又は その加入について不当な条件を付けてはならない。

1項

都道府県協会を設立するには、その会員になろうとする五以上のものが発起人となることを要する。

1項

都道府県協会に、役員として、会長一人、理事三人以内 及び監事一人を置く。

2項

都道府県協会に、役員として、前項の理事 及び監事のほか、定款で定めるところにより、非常勤の理事 及び監事を置くことができる。

3項

都道府県協会に、参与を置く。

1項

都道府県協会は、第八十二条第二項の規定により技能検定試験の実施に関する業務を行う場合には、当該業務のうち技能の程度の評価に係る事項 その他の技術的な事項については、都道府県技能検定委員に行わせなければならない。

2項

都道府県協会は、都道府県技能検定委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

1項

都道府県は、都道府県協会に対して、その業務に関し必要な助成を行うことができる。

2項

国は、前項に規定する助成を行う都道府県に対して、これに要する経費について補助することができる。

1項

国 及び都道府県は、公共職業能力開発施設 その他の適当な施設を都道府県協会に使用させる等の便益を提供するように努めなければならない。

1項

都道府県協会の役員 若しくは職員(都道府県技能検定委員を含む。)又は これらの職にあつた者は、第八十二条第二項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験に関する業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項

第八十二条第二項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験に関する業務に従事する都道府県協会の役員 及び職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

第三十四条の規定は都道府県協会の登記について、第三十七条第三十七条の七第三十八条の三第二項第三十八条の四第三十八条の六から 第三十八条の八まで第五十八条第六十条から 第六十二条まで第六十三条第三項第五項理事長に係る部分を除く)、第六項 及び第八項理事長に係る部分を除く)、第六十四条第六十五条理事長に係る部分を除く)、第六十六条第二項から 第四項まで第六十八条第六十九条 並びに第七十三条から 第七十五条まで 並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条 及び第七十八条の規定は都道府県協会の設立、管理 及び運営について、第四十条の二第四十一条の二第四十一条の四第四十一条の五第四十一条の七から 第四十一条の十まで第四十二条の二から 第四十二条の八まで第七十条から 第七十二条まで 及び第七十五条の規定は都道府県協会の解散 及び清算について、それぞれ準用する。


この場合において、

第四十一条の四
前条」とあるのは
第九十条第一項において準用する第七十一条」と、

第六十一条第六十二条第二項第六十四条第二項第七十条第二項第七十一条第七十二条第一項第七十三条第七十四条第一項 及び第七十五条
厚生労働大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、

第六十二条第一項第九号
中央技能検定委員」とあるのは
「都道府県技能検定委員」と、

第七十二条第三項
」とあるのは
「都道府県」と

読み替えるものとする。

2項

厚生労働大臣は、都道府県協会の運営が法令 若しくは定款に違反し、又は不当であると認めるときは、都道府県知事に対し、都道府県協会に対してこれを是正すべきことを勧告するよう指示することができる。

3項

厚生労働大臣は、第一項において準用する第七十五条に規定する場合において、都道府県知事に対し、同条各号いずれかに掲げる処分をするよう指示することができる。

第七章 雑則

1項

都道府県は、都道府県職業能力開発計画 その他 職業能力の開発に関する重要事項を調査審議させるため、 条例で、審議会 その他の合議制の機関を置くことができる。

2項

前項に規定するもののほか同項の審議会 その他の合議制の機関に関し必要な事項は、条例で定める。

1項

公共職業能力開発施設、 職業能力開発総合大学校 及び職業訓練法人は、その業務の遂行に支障のない範囲内で、その行う職業訓練 又は指導員訓練に準ずる訓練を次に掲げる者に対し行うことができる。

一 号

労働者を雇用しないで事業を行うことを常態とする者

二 号

家内労働法昭和四十五年法律第六十号第二条第二項に規定する家内労働者

三 号

出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号別表第一の四の表の留学 又は研修の在留資格をもつて在留する者

四 号

前三号に掲げる者以外の者で厚生労働省令で定めるもの

1項

厚生労働大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、都道府県に対して、公共職業能力開発施設の設置 及び運営、第十五条の二第一項 及び第二項の規定による援助 その他 職業能力の開発に関する事項について助言 及び勧告をすることができる。

1項

国は、政令で定めるところにより、都道府県が設置する職業能力開発校 及び障害者職業能力開発校の施設 及び設備に要する経費の一部を負担する。

1項

国は、前条に定めるもののほか同条に規定する職業能力開発校 及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇用労働者数 及び求職者数(中学校、義務教育学校、高等学校 又は中等教育学校を卒業して就職する者の数を含む。)を基礎とし、職業訓練を緊急に行うことの必要性 その他各都道府県における前条に規定する職業能力開発校 及び障害者職業能力開発校の運営に関する特別の事情を考慮して、政令で定める基準に従つて決定しなければならない。

1項

国による公共職業能力開発施設(障害者職業能力開発校を除く)及び職業能力開発総合大学校の設置 及び運営、第十五条の七第一項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担 並びに第十五条の二第一項 及び第二項障害者職業能力開発校に係る部分を除く)、第十五条の三第七十六条 及び第八十七条第二項の規定による助成等は、雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号第六十三条に規定する能力開発事業として行う。

1項

登録試験機関が行う資格試験業務に係る処分 若しくは その不作為、指定登録機関が行う登録事務に係る処分 若しくは その不作為 又は指定試験機関が行う技能検定試験業務に係る処分若しくは その不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、登録試験機関、指定登録機関 又は指定試験機関の上級行政庁とみなす。

1項

第三十条の四第一項のキャリアコンサルタント試験を受けようとする者、第三十条の十九第一項の登録を受けようとする者、第三十条の二十の登録証の再交付 若しくは訂正を受けようとする者、第四十四条第一項の技能検定を受けようとする者 又は第四十九条の合格証書の再交付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

2項

都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき技能検定試験に係る手数料を徴収する場合においては、第四十六条第四項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該都道府県協会へ納めさせ、その収入とすることができる。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練(第二十七条の二第二項において準用する第二十四条第一項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。)を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に関する事項について報告を求めることができる。

1項

この法律に定めるもののほか、 この法律の実施のための手続 その他 この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第八章 罰則

1項

第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、訓練担当者の募集に従事した者 又は第三十条の二十七第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十六条の六第四項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者

二 号

第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかつた者

三 号

第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第三十九条 又は第四十条の規定に違反した者

四 号

第三十条の十三第一項第三十条の二十六において準用する場合を含む。) 又は第四十七条第二項の規定に違反して秘密を漏らした者

五 号

第七十七条第一項 又は第八十九条第一項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者

1項

次の各号いずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした登録試験機関 又は指定登録機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十条の十第三十条の二十六において準用する場合を含む。)の許可を受けないで資格試験業務 又は登録事務の全部を廃止したとき。

二 号

第三十条の十六第三十条の二十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して資格試験業務 又は登録事務に関する帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

三 号

第三十条の十七第一項第三十条の二十六において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

1項

第四十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十六条の五第二項の規定に違反した者

二 号

第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 号

第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

四 号

第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者

五 号

第三十条の二十二第二項の規定によりキャリアコンサルタントの名称の使用の停止を命ぜられた者で、 当該停止を命ぜられた期間中に、キャリアコンサルタントの名称を使用したもの

六 号

第三十条の二十八の規定に違反した者

七 号

第五十条第三項の規定により技能士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、 当該停止を命ぜられた期間中に、技能士の名称を使用したもの

八 号

第五十条第四項の規定に違反した者

1項

第七十四条第一項第九十条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第七十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした中央協会 又は都道府県協会の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第九十九条の二第百条第一号から 第三号まで第百二条第一号から 第四号まで 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

第三十条の十五第二項第三十条の二十六において準用する場合を含む。) 又は第四十七条第四項の規定による厚生労働大臣の命令に違反した場合には、その違反行為をした登録試験機関、指定登録機関 又は指定試験機関の役員は、五十万円以下の過料に処する。

1項

第三十条の十一第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ場合には、その違反行為をした登録試験機関の役員 又は職員は、二十万円以下の過料に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした中央協会 又は都道府県協会の発起人、役員 又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第五十五条 又は第八十二条に規定する業務以外の業務を行つたとき。

二 号

第五十七条第二項 又は第八十三条第二項の規定に違反したとき。

三 号

第六十八条第一項第九十条第一項において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定に違反して、第六十八条第一項に規定する書類を備えて置かないとき。

四 号

第七十二条第一項第九十条第一項において準用する場合を含む。)の認可を受けないで財産を処分したとき。

五 号

第七十三条第九十条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

六 号

第七十五条第一号第九十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣の命令に違反したとき。

七 号

第七十八条 又は第九十条第一項において準用する第三十四条第一項の規定に違反したとき。

八 号

第七十八条 又は第九十条第一項において準用する第四十条の二第二項 又は第四十一条の十第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをしなかつたとき。

九 号

第七十八条 又は第九十条第一項において準用する第四十一条の八第一項 又は第四十一条の十第一項の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。

十 号

第七十八条 又は第九十条第一項において準用する第四十二条の二第二項の規定による裁判所の検査を妨げたとき。

十一 号

事業報告書、貸借対照表、収支決算書 又は財産目録に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした職業訓練法人の役員 又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第三十三条 又は第九十二条に規定する業務以外の業務を行つたとき。

二 号

第三十四条第一項の規定に違反したとき。

三 号

第三十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

四 号

第三十七条の二第一項の規定に違反して、財産目録を備えて置かないとき。

五 号

第三十九条の二第二項 又は第四十二条の二第二項の規定による都道府県知事 又は裁判所の検査を妨げたとき。

六 号

第四十条の二第二項 又は第四十一条の十第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをしなかつたとき。

七 号

第四十一条の八第一項 又は第四十一条の十第一項の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。

八 号

第四十二条第二項 又は第三項の認可を受けないで残余財産を処分したとき。

九 号

財産目録に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。

1項

第十七条第二十七条第四項第三十二条第二項第五十三条第二項 又は第八十条第二項の規定に違反したもの(法人 その他の団体であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。